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【安心解説】死亡退職金を受け取るには?必要知識から相場・注意点

2021/8/29 情報更新

あなたは『死亡退職金』という言葉をご存知ですか?あまり聞きなれないと思いますが、大黒柱が亡くなって「これからの生活どうしよう。」と悩んでいる時に死亡退職金を受け取ることで、もしかしたら一筋の光になるかもしれません。

ここでは、死亡退職金や税金のことなど各テーマに沿って解説していきたいと思います。

身近な方が亡くなるという事態が起こらないことが一番ですが、もしものため、いざという時のために知識として持っておき、参考にしつつお役立ていただけたらと思います。

死亡退職金とは?

『死亡退職金』という言葉をご存知でしょうか?

死亡なのに退職金?誰がどうやって受け取るの?と様々な疑問をお持ちになる方もいるのではないでしょうか。

ここからは、死亡退職金について解説していきたいと思います。

もちろんこのような事態にならずこの制度を利用しない方が良いでしょうし、この先この言葉を耳にすることはあまりないかもしれませんが、知識として持っておくと役立つこともあるかと思います。

是非この機会に確認してください。

死亡退職金とは?

死亡退職金とは在職中に病気や事故で亡くなってしまった場合、ある年齢になった時に本人が受け取るはずだった退職金を亡くなった本人の代わりに遺族が受け取ることができる制度のことです。

死亡退職金制度は会社によって異なる

残念ながら退職金給付制度のある会社の全てが死亡退職金制度を取り入れているというわけではありません。

退職金制度とは別に死亡退職金制度を設けている会社に限ります。

自分が所属している会社にもそのような制度があるのかなど確認して身近な人に伝えておくのもよいでしょう。

相続税法上における死亡退職金の取扱い

死亡退職金は、財産を相続したことになるのかしら…と疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。

死亡退職金は相続税の対象となる

死亡退職金は、基本的には相続する財産にはあたりませんが、相続税の対象となります。先程、死亡退職金は相続する財産にあたらないと説明しました。

ではどうして相続税の対象となるのでしょう。死亡退職金は「みなし相続財産」という扱いになるからです。

民法では相続財産としての位置付けではないのですが、税法では課税対象となる財産の位置付けになるのです。

みなし相続財産とは「相続財産とみなして課税する財産」という意味です。なので、きちんと納税する必要があるのです。 

死亡退職金はいつ支払われるのか?

死亡退職金が支払われるタイミングですが、これは会社の規定によって異なります。ただし、一般的には1~2カ月。どんなに遅くても半年以内に支払われます。

相続税について詳しくは下記記事をご参考ください。
相続税から控除できる葬儀費用とは?控除の可否を完全解説!
葬儀費用で相続税控除できる?葬儀費用に関わる相続税の考え方を完全解説!

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

死亡退職金の受取人

死亡退職金を受け取ることが出来る人は誰なのでしょう。死亡退職金は、企業の規定として作られている制度です。

受け取る人についても、規定の中で定義付けされている可能性があります。

もしも定義づけされていたとしたら、その規定に従うことになります。

受け取る人について規定の中で定義付けされていない場合は、法定相続人が受け取ることになります。

法定相続人の優先順位

1、故人の配偶者(夫・妻)

2、故人の子ども

3、故人の両親

4、故人の兄弟姉妹 

定義付けされていない場合は、このような順位で受け取る人が決まってきます。 

相続について詳しくは下記記事をご参考ください。
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相続税の課税対象になる死亡退職金

ここまで死亡退職金とはどんなものなのか、受け取る人は誰になるのかということを中心にお話しをしてきました。

現金を受け取ることが出来るということは、これからの生活においてとてもありがたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

死亡退職金は、受け取って終わり、ではありません。死亡退職金が相続財産として扱われるのだとしたら、相続税を納税しなくてはいけません。

死亡退職金は財産相続にあたるの?と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。

ここからは、死亡退職金は課税対象になるのかというお話しをしていきたいと思います。

相続財産とみなされる退職手当金等

亡くなった方に支給されるはずだった退職金や功労金など、亡くなってから3年以内に支給され受け取った場合は相続財産とみなされるため、相続税の対象となります。

基本的に給与にあたるものは現金で支給することが労働基準法で定められているので退職金も現金で支給されるケースがほとんどだと思いますが、もしも退職金が食事や住宅(社宅・寮)の貸与や自社製品などだった場合も相続税の対象となるので注意しましょう。

非課税となる退職手当金等

退職金など、相続した人が受け取った場合、その全額が相続税の対象になるのでは…と思っている方もいるかもしれませんが、全て対象というわけではありません。

非課税限度額の計算方法

合計した金額が非課税限度額以下の場合は課税対象となりません。計算式に当てはめて非課税限度額を算出してみましょう。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 

課税される退職手当金等

死亡退職金や死亡手当金、功労金など亡くなった方の遺族に支払われた場合、どんな名目であっても『退職手当金等』に含まれ、課税対象となります。

現金ではなく、現物支給だった場合も課税対象となります。

課税対象期間は3年以内

課税対象となる期間は、亡くなって3年以内に現金や現物支給を受け取った場合に限ります。

3年以降支払われたものは課税対象となりません。

亡くなって3年以降に死亡退職金が支払われるケースはほとんどないため、基本的には課税対象となると認識しておいた方が良いでしょう。

退職金を3年以降に受け取った場合

仮に退職金を3年以降に受け取った場合は、相続税はかかりませんが代わりに一時所得として所得税がかかります。

一時所得の計算方法は下記になります。

((退職金-50万円)×2分の1)×所得税の税率

しかし、前述したように退職金はすぐに支払われるのが原則ですので上記のように3年以降に支払われるというケースはほとんどありません。

弔事と会社との関わりについて詳しくは下記記事をご参考ください。
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死亡退職金の課税金額計算方法

ここまで、死亡退職金が課税対象になること、なぜ課税対象という扱いになるのか、という内容を中心にお話しをしてきました。

では、実際どのくらいの金額を納税することになるのでしょう。ここからは、死亡退職金の課税金額計算方法について説明していきたいと思います。

死亡退職金の相続税が課税される対象となる金額の計算式

死亡退職金を受け取った場合、相続税をどのくらい納税することになるのか気になりますよね。

相続税の計算方法

納税する相続税の金額を知るためには、以下の式に数字を当てはめて計算すると良いでしょう。

その相続人が受け取った死亡退職金の額-非課税限度額×(その相続人が受け取った死亡退職金÷すべての相続人が受け取った死亡退職金の額)

死亡退職金に課せられる相続税の計算例

受け取った死亡退職金にかかる相続税を計算するための式がわかったところで、実際に例をあげながら相続税の金額を算出してみることにしましょう。

計算例

3,000万円の死亡退職金を、妻・長男・長女の3人がそれぞれ1,000万円ずつ受け取ったとします。非課税限度額は500万円×相続する人の数です。 

今回、相続する人数は3人なので、500万円×3人=1,500万円となります。1,500万円×(1,000万円÷3,000万円)=500万円

これが、非課税金額となります。各人が受け取る1,000万円から非課税金額の500万円を引きます。1,000万円‐500万円=500万円

受け取った金額が非課税限度額を超えた時の、超えた金額が相続税の課税対象となります。

国税庁のホームページにある「退職手当金などの明細書」を参考に計算するとよりわかりやすいでしょう。 

死亡後の手続きについて詳しくは下記記事をご参考ください。
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親が亡くなったら何から始めれば良い?必要な手続きについて解説
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退職金の「非課税限度額」算出方法

ここまで、死亡退職金の課税対象となる金額の計算方法について説明していきました。

参考になりましたか。ここからは、退職金の非課税限度額の計算方法についてお話しをしていきたいと思います。

是非参考にしていただけたらと思います。 

相続税が課税される退職手当金等の計算方法

退職手当金等を受け取った場合、課税金額がどのくらいになるのか気になりますよね。

課税金額は、以下の式に数字を当てはめて計算すると知ることができます。

退職手当金の課税金額の計算方法

その相続人が受け取った退職手当金等の額-非課税限度額×(その相続人が受け取った退職手当金等の金額÷すべての相続人が受け取った退職手当等の合計金額) 

弔慰金(ちょういきん)を受け取った場合

弔慰金(ちょういきん)とは、亡くなった人の遺族に対して力づけと慰めの気持ちで送られる金品のことを言います。

「弔慰金=金品」なのであれば、弔慰金を受け取った場合、遺産を相続したとみなされ相続税の対象になるのでしょうか。

みなし相続財産と認識され、課税対象となるのでしょうか。弔慰金は、相続税の対象にはなりません。

但し、弔慰金が退職手当に該当すると認識された場合は、課税対象となります。

弔慰金として認められる金額

国税庁は、弔慰金として認められる金額を以下のとおり取り決めしています。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

(注1) 弔慰金等が、実質上退職手当金に該当するかどうかは、弔慰金等を退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においては、その規定等により判定し、その他の場合は、被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業において同様の地位にある者が受け又は受けると認められる額等を勘案して判定します。
(注2) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

引用先:国税庁_No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

受け取れる死亡退職金の相場

死亡退職金は企業の社内規定として作られているので、支給額についても企業が決めた支給額に準ずることになります。

必ずしも死亡退職金の算出方法が退職金と同様とは言い切れませんが一般的に退職金は、勤続年数や役職から算出されるので、退職金の金額を参考にしてみるのも良いかと思います。 

在職中に死亡した場合に必要な手続き

在職中に家族が亡くなった場合、遺族が対応しなくてはならない手続きがあります。

勤務先の方がやるべきことを教えてくれると思いますが、全く知らずに対応するよりも知識として知っておくと慌てることなくスムーズに対応できると思います。

この機会にぜひ覚えて、お役立ていただけたらと思います。 

在職中に死亡した場合に遺族がすべき手続き

在職中の家族が亡くなった場合、以下の対応が必要となります。

1、勤務先に亡くなったことを伝えましょう。その際に、通夜・葬儀の日時や場所など詳細も伝えるようにしましょう。

2、死亡退職届けを亡くなった方の勤務先へ提出しましょう。
書式は決まったものがあるかもしれません。書類がある場合は、書類を受け取り提出するようにしましょう。

3、未払いの給与がある場合は清算して受け取るようにしましょう。
その他、社内積み立てや持株会など清算が必要なものも全て受け取るようにしましょう。受け取るにあたり、書類が必要な場合は対応するようにしましょう。

4、死亡退職金の有無を確認しましょう。死亡退職金制度がある場合は、制度内容や受け取り方法を確認するようにしましょう。

5、年金関連の手続きや書類は基本的には遺族が対応するものですが、企業によっては書類を準備してくれる場合があります。

年金関連の手続き方法などの書類についても確認するようにしましょう。

6、社員証や制服、社章など、返却が必要なものを会社に確認しましょう。 

7、健康保険証を返却しましょう。健康保険証は、会社に返却する場合と組合へ直接返却する場合の二つケースがあります。

どのように対応すればよいか会社に確認するようにしましょう。 

8、勤務先に置いてある亡くなった方の私物を整理して持ち帰るようにしましょう。

遺族が整理しなくてはならない場合と、会社の方が整理してくれる場合があります。どのような対応をすればよいか、確認するようにしましょう。 

悲しみが癒えない中で対応しなくてはならないものもあります。

対応することにより悲しみが湧き出てくる場合もあるかと思います。大変だと思いますが亡くなった方の代わりに、最後まで対応するようにしましょう。 

在職中に死亡した場合に会社がすべき手続き

従業員が亡くなった場合、以下のことを会社は対応する必要があります。

1、健康保険・厚生年金保険の喪失、住民税を給与から差し引く必要がなくなったことを連絡、健康保険組合・年金事務所へ亡くなったことを連絡し、死亡の届出を提出。 
>>死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

2、ハローワークに連絡し、雇用保険喪失の届出。

3、未払いの給与を清算し、源泉徴収票を作成。

4、死亡退職金制度がある場合は、算出し支払い手続きと清算。

5、業務中や通勤途中の事故で労災対象となる場合は、労災手続きが必要となります。遺族に死亡原因、死亡経緯を確認するようにしましょう。

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死亡退職金と相続放棄

もしもあなたが亡くなった方の財産を相続することなく放棄していた場合、死亡退職金を受け取ることができると思いますか?

受け取ることは出来ないのでしょうか?ここからは、死亡退職金を受け取れる場合と受け取れない場合について説明していきたいと思います。 

相続放棄しても死亡退職金を受け取れる場合

遺産の負債が多い場合は相続放棄する

「亡くなった方の遺産を相続する」と聞くと、現金や金銭的価値のあるものを相続するというプラスのイメージが多いかもしれませんが、亡くなった方にマイナス財産があった場合はマイナス財産も相続することになるため、もしかしたら多額の負債を背負うことになるかもしれません。

プラスになる遺産を相続しても、マイナス財産の額が多ければ相続放棄を選ぶことも選択肢の一つと言えるでしょう。 

規約によって受け取れる場合と受け取れない場合がある

では、相続放棄して死亡退職金を受け取ることはできるのでしょうか。

死亡退職金の受取人が法律や会社の規定によって定められている場合は、遺産相続として扱うことになりません。

死亡退職金の受取人が規定により決められている場合があります。

その場合は死亡退職金を相続財産として考えず、権利によって受け取るという考え方になります。

そのような場合は相続放棄をしても、死亡退職金を受け取ることができます。 

このように、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが出来ますが、本当に受け取ることが良い選択なのかということは考えておかなくてはいけません。

そもそも、なぜ相続放棄をすることになったのか。この点がとても重要です。

マイナス財産である負債額が大きかったため相続放棄を選択したのであれば、死亡退職金を受け取ることで相続放棄に影響がおよび、場合によっては相続放棄を出来なくなってしまうことがあるかもしれません。

このように死亡退職金を受け取ることが可能であっても、相続放棄を選択している場合は慎重に考えなくてはいけません。

相続放棄したら死亡退職金を受け取れない場合

死亡退職金に関する規定は、企業が定める規定となるため記載方法がそれぞれ異なります。

死亡退職金の支給に関する規定の中の表現により、死亡退職金が相続財産と判断されてしまうことがあります。

死亡退職金が相続財産となった場合、相続放棄をしていると受け取ることが出来なくなります。

放棄した遺産の中に含まれてしまうので死亡退職金も放棄したという扱いになってしまうからです。

会社の死亡退職金についての規定が重要となる

会社が定めている死亡退職金に関する規定にどのように書かれているのか、受取人に関してどのように表現されているのか、ということがとても重要になってきます。

読み取り方によって相続財産にあたるのかあたらないのか判断が分かれてしまうことがあるので、どうとらえれば良いのか難しく迷ってしまった場合は、専門家に相談してみると良いかもしれません。 

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死亡退職金と特別受益

死亡退職金は、亡くなった方が残してくれた遺産という扱いになり、特別受益(相続人が複数人いる場合、亡くなった方から受け取った遺贈や生前贈与のように一人の相続人が受けた利益のこと)にあたるのでしょうか。

死亡退職金が他の遺産に比べて高額だった場合は、特別受益、もしくは準ずるものとして扱われ相続の割合が調整されることがあります。

特別受益にあたるかはケースによって異なる

但し、死亡退職金を特別受益として扱うと生活の保障がされなくなってしまうなどの場合は、特別受益にあたらないと判断されることもあります。

死亡退職金を特別受益として扱われるかにということについての判断は、色々なケースによって変わってくることがあります。

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医療費控除の申請

皆さん『医療費控除』という言葉は耳にしたことがあるかもしれませんが、制度について詳しく知っていますか?申請することで税金が還付されるので、長引く治療で経済的な負担を感じている場合、軽減につながるかもしれません。

ここからは、医療費控除について解説していきます。役に立つことがあるかもしれません。

自分には必要ないと思わず、ぜひ確認してみてください。そんなあなたも申請できる可能性があるかもしれません。 

医療費控除の対象になる費用

医療費控除は、「治療を目的とした医療行為に支払った費用」が対象となります。

・病院で支払った診療費、治療費、入院費、入院時の食事代

・医師が処方した処方箋をもとに購入した医薬品費用

・治療に必要な医療器具の購入費用(松葉杖など)

・病院に行くための交通費

・歯の治療費

・子どもの歯列矯正費用

・治療のためのリハビリ、マッサージ費用

・介護費用(介護保険の対象となるもの)

・妊娠時の定期健診、検査代

・出産時の入院費用 

その他、薬局で購入する薬の中には、医療費控除の対象となるものがあります。

分かりやすいところで言うと、風邪薬などが対象となります。病院に行くための交通費は、電車やバスなど公共交通機関によるものが対象です。

タクシーの利用は、急な場合など限定的に認められている交通機関になるので注意が必要です。

どの場合でも申請時に領収書が必要となるので、申請するまでは捨てずに保管しておくようにしましょう。 

医療費控除の対象にならない費用

医療費控除の対象は、「療養・治療にかかった費用」であることです。

医療に関わりそうなものすべてが医療費控除の対象になるというわけではありません。

以下のような内容で使用した費用については、医療費控除の対象となりません。

・健康診断、人間ドックの費用(※但し、病気が見つかり治療を行った場合は対象)

・予防接種の費用

・美容整形、美容を目的とした歯列矯正の費用

・健康増進のために購入したビタミン剤や漢方薬の購入費用

・個人所有の車で通院した際に使用したガソリン代や駐車料金

・里帰り出産で実家に帰る際に使用した交通費

・入院時に自分の都合で利用したベッド代の差額料金

・医師への謝礼金

・病院への付き添いを頼んだ親戚への謝礼金

・入院するために新しく購入したパジャマなど 

病気にならないようにするための予防や自分の見た目を美しくするため、綺麗になるための美容に使用した費用は対象外となります。

対象外になるものについても覚えておくようにしましょう。 

故人が医療費を生前に支払った時の準確定申告

亡くなった親族の医療費控除は受けられないものなのか、と思っている方もいるのではないでしょうか。

医療費控除の対象期間

亡くなった方が生前通院などで使用した医療費も、医療費控除の対象として申請することが出来ます。

対象となる期間は、「1月1日~死亡日当日」までとなります。医療費控除は準確定申告でも受けることができます。

準確定申告とは、亡くなった方の確定申告のことを言います。 

故人の死後に医療費を支払った時の扱い

亡くなった方の医療費控除の申請をする際に注意しなくてはならない点は、死亡日当日までが対象期間ということです。

生前利用した医療費であっても、死亡日当日以降(亡くなった次の日)支払いを行った場合は対象外となります。

死亡した時間は関係ありません。死亡した日が重要です。亡くなった当日支払った治療費や入院費は医療費控除の対象となります。

支払が一日でも過ぎてしまうと、亡くなった方が利用したものであっても対象外となるので注意が必要です。

亡くなった当日支払をすればなんでも医療費控除の対象となるわけではありません。

死亡診断書の発行代金は対象外となるので、一緒に支払った場合は、発行代金は抜いて申請するようにしましょう。 

亡くなった後の手続きについて詳しくは下記記事をご参考ください。
家族が亡くなくなった時こそ冷静に!死亡に際して必要な手続き
葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!

死亡退職金についてのまとめ

「死亡退職金」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【死亡退職金とは?】
●在職中に病気や事故で亡くなった場合、本人が受け取る退職金を遺族が代わりに受け取ること
●受取るタイミングは会社の規定によって異なる。一般的には1~2カ月以内。
●死亡退職金制度を設けているかは会社の規定により異なる
●受取人は、規定で定義づけられている場合もある。受取人が決まっていなければ、法定相続人が受け取る
●相続放棄した場合は、規約によって受け取れる場合と受け取れない場合がある

【死亡退職金が相続税とみなされる場合】
●亡くなってから3年以内に支給され受け取った場合は相続財産とみなされるため、相続税の対象となる
●受け取った金額が非課税限度額以下の場合は課税対象とならない
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
●課税対象となるのは亡くなってから3年以降支払われたもの

【在職中に死亡した場合に必要な手続き】
①勤務先に亡くなったことを伝える。その際に、通夜・葬儀の日時や場所など詳細も伝える
②死亡退職届けを提出。会社の規定書類がある場合は提出
③未払いの給与がある場合は清算
④死亡退職金の有無を確認
⑤年金関連の手続きや書類を必要であれば対応
(会社が行ってくれる場合もある)
⑥社員証や制服、社章などを返却
⑦健康保険証の返却
⑧私物の整理と持ち帰り

ここまで死亡退職金についての手続きや死亡退職金の税に関することなど解説してきました。参考になりましたか?

身近な人が突然亡くなり、悲しみの中で様々な対応をしなくてはならないので大変だと思いますがそんな時でも、頭の片隅に知識としてもっておけば慌てることなくスムーズに対応することができるでしょう。

「知っておけば良かった」など後悔をすることもありません。この機会にぜひ覚えてお役立ていただけたらと思います。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

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葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。