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遺産相続を孫へ多く残したい!相続プロが重要ポイントと注意を解説!

2021/8/2 情報更新

自分が実子以外にも孫に遺産を相続させたいというような場合、どういった方法があるのか知っておきたいのではないでしょうか。

自分が遺言書などを作成しなければ、通常孫は法定相続人ではないので相続をする権利を持たないことになります。

そこでこの記事では、孫に遺産を相続させるための方法や、孫が遺産を相続した場合にかかる税金などについて解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

孫に遺産相続できるのか?

孫に遺産相続できるのかについてですが、まずは遺産を相続することができる法定相続人のルールや相続の優先順位を見ていきましょう。

相続は基本的に被相続人との関係性によって、相続できる順位や割合が異なるため、注意が必要です。 

法定相続人の前提

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められている相続人のことを指します。

被相続人が遺言書を作成していない場合、この法定相続人に決められた順位・割合で相続を行うことになります。 

法定相続人に該当する人

また、法定相続人には配偶者や直系尊属、兄弟姉妹が該当します。

しかし、例外として法定相続人に該当していても、欠格事由に該当する、推定相続人の廃除が認められている、相続放棄をした人物は相続人からは除外されます。

欠格事由に該当した場合、相続人としての資格を失うため永年にわたって相続の資格が復活することはありません。

推定相続人の廃除が認められる例

では、欠格事由とはどのようなものがあるのかについて解説します。欠格事由については民法891条で定められています。具体的な内容は下記の通りです。 

・相続人が被相続人または自分より順位の高い人物を故意に死亡させた、あるいは死亡させようとして刑に処せられた場合

・相続人が、被相続人が殺害された事実を知った上で告発、告訴をしなかった場合

・詐欺、もしくは脅迫によって被相続人が作成した遺言の内容を変更させたり取り消させた場合

・相続人が被相続人が作成した遺言を破棄、隠蔽、偽造などをした場合 

推定相続人の廃除については民法892条で定められており、具体的な内容は下記の通りです。

・被相続人に対して虐待をした場合

・被相続人に対して重大な侮辱行為をした場合

・著しい非行をした場合

推定相続人の廃除を認められた場合には、遺留分をなくなることになります。

被相続人(故人)の配偶者は必ず相続人になる

基本的に、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。これは民法890条で定められており、この配偶者には婚姻関係を結んでいる人を指すため、内縁の配偶者はこれに該当しません。

また、相続が発生した時点で離婚していたり戸籍から抜けているような場合も該当しません。 

配偶者以外の相続人は決められた順位による

配偶者以外の相続人は、法律で定められた順位によって相続の優先順位が定められます。優先順位は下記の通りです。

1:子(実子、養子)及びその代襲者

2:父や母、祖父母などの直系尊属

3:兄弟姉妹及びその代襲者

例えば、被相続人に子供と父親がいた場合には、相続ができるのは子供になり父親はできないことになります。 

また、共同で相続をする人物が複数人いた場合には、法定相続分によって遺産を分割することが原則です。

そして、法定相続分の割合については法定相続人が何人いるのかによって変動するため注意が必要です。

配偶者と子供がいる場合にはそれぞれ二分の一ずつ、配偶者と直系親族がいる場合には三分の二と三分の一ずつになります。 

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

孫に遺産相続する方法

では、実際に孫に遺産相続する方法には何があるのでしょうか。

手段としては、遺言書による相続・養子縁組による相続・代襲相続があります。具体的なやり方やその時に相続できる割合などについて解説します。 

遺言書による相続

通常では、孫は法定相続人ではありませんので遺言書を作成することで、法定相続人以外にも相続を行うことが可能となります。

遺言書では、特定の遺産を指定したり、割合で相続をさせることが可能です。 

遺言書で相続した時の孫の相続分

遺言書の作成の際には、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意することが大切です。

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に対して保証されている最低限の相続の割合です。

もし、孫以外の法定相続人がいる場合、その法定相続人の遺留分を侵害した内容を遺言書に記載してしまうと、侵害された相続人が孫に対して遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

遺留分割合

遺留分の具体的な割合は「父母などの直系尊属が法定相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1」となります。

つまり、配偶者がいる場合に遺言書で「孫に全財産を相続させること」と記載すると、配偶者の遺留分である2分の1が侵害されているため、遺言書には「孫に財産の2分の1を相続させること」と記載する必要があります。

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養子縁組による相続

孫を養子縁組によって養子にした場合には、実子と養子(孫)は同じ法定相続分を得ることができるようになります。

養子縁組の手続きは、現住所の管轄の市区町村役場で「養子縁組届」を提出する必要があります。

この時に必要な書類は、養子縁組をする側とされる側の戸籍謄本です。

ただし、養子が法定相続分を得ることができるのは被相続人に実の子供がいる場合には1人、実の子供がいない場合には2人までです。 

孫が養子縁組で相続した時の割合

孫が養子縁組で相続した時の割合は、実子と法定相続分の割合は同じになるため、法定相続人が配偶者と養子だけの場合にはそれぞれ二分の一ずつの割合で相続することになります。

ただし、孫が養子となって相続をした場合には孫の相続税が2割加算されることになるため注意しましょう。

メリットとしては、相続税の基礎控除額の計算に使用される法定相続人の人数が増えるため、基礎控除額が上がるという点が挙げられます。 

代襲相続

代襲相続とは、本来相続するはずだった人物が亡くなった場合に、その相続人の子供が代わりに相続する権利を得ることです。

つまり、被相続人から見て自分の子供が亡くなって、その子供である孫は代襲相続をすることができます。

この場合には特別な手続きなどは必要ありません。

孫が代襲相続で相続した時の割合

孫が代襲相続で相続した時の割合は、孫の親の相続分の割合と同じ割合になります。

つまり、親の相続割合が三分の一だった場合には孫も同様に三分の一になります。

ただし、孫が2人いた場合には三分の一を二分割するため六分の一ずつになります。

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孫へ財産を受け渡すその他の方法

先ほど紹介した方法以外に孫へ財産を渡す方法としては、遺産分割協議での主張・生前贈与の活用・教育資金での贈与・生命保険金の受取人へ指定するなどがあります。

では、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。 

遺産分割協議の中での主張

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を作成していない場合に相続人同士で行われる協議のことです。

この協議では、誰がどの遺産を相続するのかなどを話し合いで決めていきます。

この遺産分割協議の中で、誰かに「孫に遺産を相続させてほしい」ということを主張してもらい、他の相続人の全員の同意を得ることができれば、孫にも遺産を相続させることができます。

ただし、この方法は誰かに主張をお願いするのと、相続人全員が同意してくれなければ無効になるため確実性は低いです。 

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生前贈与として贈与

生前贈与を利用して、被相続人が生前のうちに孫に対して財産を贈与することができます。

ただし、年間110万円以上贈与してしまうと贈与税が課せられてしまうため注意が必要です。 

教育資金として贈与

教育資金の一括贈与

生前贈与の中には、教育資金として自分の子供か孫へ贈与する場合には「1,500万円まで」非課税になるという制度があります。

この制度のことを「教育資金の一括贈与」と言います。

この制度は、30歳未満の子供あるいは孫に対して教育資金に利用する場合に1,500万円まで課税の対象とならないというものです。

この制度のポイントとしては、どこまでが教育資金に該当するのかという点です。

高校や大学の入学金や授業料、学習塾などが対象となります。

ただし、学校に直接支払う分が1,500万円まで非課税ですが、学習塾など学校外の場合には500万円までが非課税となるため注意しましょう。 

一括贈与したお金は30歳までに使い切る必要がある

また、その他の注意点としては、一括贈与したお金は30歳までに使い切らなければ余った分のお金に対して贈与税が課せられるという点と、使用した領収書は全て提出しなければならないという点です。

そのため、専用の口座を開設しておくと便利かもしれません。

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生命保険の受取人に指定

孫を被相続人の生命保険の受取人に指定することで、被相続人が亡くなった際に財産を渡すことができます。

生命保険金については相続財産に当たらないため、遺産分割対象となりません。しかし、相続税の対象とはなるため注意が必要です。

ただし、孫が代襲相続をしていて相続人となっている場合には、「法定相続人の数×500万円」までは控除の対象となります。

例えば法定相続人が3人いた場合、「3×500万円=1,500万円」までは控除されることになります。

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孫が遺産相続したときにかかる税金

孫が遺産相続したときにかかる税金は、相続税です。相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で求めることができ、基礎控除額を超えた部分に相続税が課せられます。

課せられる税率は、金額によって異なります。具体的な税率と控除額は下記の通りです。 

・1,000万円以下 税率10% 控除額 なし

・3,000万円以下 税率15% 控除額 50万円

・5,000万円以下 税率20% 控除額 200万円

・1億円以下 税率30% 控除額 700万円

・2億円以下 税率40% 控除額 1,700万円

・3億円以下 税率45% 控除額 2,700万円

・6億円以下 税率50% 控除額 4,200万円

・6億円超 税率55% 控除額 7,200万円

孫に生前贈与したときにかかる税金

孫に対して被相続人が生前贈与したときにかかる税金は、贈与税です。また、税率については孫の年齢や被相続人との関係性によって変化します。

生前贈与を受け取った孫が成人している場合には一般贈与財産となり、未成年の場合には特例贈与財産となります。

どちらの財産も年間110万円までは非課税となり、110万円を超える場合にはその超えた部分に課税されることになります。

暦年課税

この課税の制度を「暦年課税」と言います。一般贈与財産の場合には、下記のような税率と控除額になります。

・200万円以下  税率10% 控除額 なし

・300万円以下  税率15% 控除額 10万円

・400万円以下  税率20% 控除額 25万円

・600万円以下  税率30% 控除額 65万円

・1,000万円以下 税率40% 控除額 125万円

・1,500万円以下 税率45% 控除額 175万円

・3,000万円以下 税率50% 控除額 250万円

・3,000万円超  税率55% 控除額 400万円

特例贈与財産

特例贈与財産の場合には、下記のような税率と控除額になります。

・200万円以下  税率10% 控除額 なし

・400万円以下  税率15% 控除額 10万円

・600万円以下  税率20% 控除額 30万円

・1,000万円以下 税率30% 控除額 90万円

・1,500万円以下 税率40% 控除額 190万円

・3,000万円以下 税率45% 控除額 265万円

・4,500万円以下 税率50% 控除額 415万円

・4,500万円超     税率55% 控除額 640万円

相続時精算課税

上で紹介した暦年課税とは別に「相続時精算課税」という方式があります。

相続時精算課税は成人している子供あるいは孫が、60歳以上の父母か祖父母から贈与を受けた場合、2,500万円まで控除されるという制度です。

この2,500万円は年間ではなく、贈与全てにかかります。そのため、1年目に2,000万円を贈与された場合、翌年以降の残りの非課税枠は500万円までとなります。

もし2,500万円を超えた場合には、20%の税金が課せられます。 

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孫が不動産相続した際の不動産取得税および登録免許税

孫が不動産相続した際の不動産取得税および登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか。

不動産取得税および登録免許税

不動産取得税について

不動産を相続した場合には、不動産取得税は発生しません。不動産取得税は、生前贈与や売買をしたときに課せられることになります。

不動産取得税は「固定資産税評価額×3%」で求めることができます(2002年4月1日から2021年3月31日までに取得した場合)。

登録免許税について

登録免許税は、孫が不動産を相続して名義変更(相続登記)をする場合に課せられることになります。

登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で求めることができます。

この時の固定資産税評価額は「固定資産評価証明書」に記載されており、1,000円未満は切り捨てとなります。

相続した不動産が建物:25,324,200円で土地:10,800,000円だった場合、「(25,324,000+10,800,000)×0.4%=144,496円」となります。

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孫へ遺産を相続させるにあたっての注意点

孫へ遺産を相続させるにあたっての注意点として、他の相続人とのトラブルと、相続税がより多くなる可能性というものがあります。

どういったトラブルが起こるのか、トラブルを回避するためにはどうすれば良いのかについて、ここでは詳しく解説していきます。

他の相続人とのトラブル

そもそも孫は法定相続人ではないため、その孫に対して遺産の大部分を相続させるように指示をしてしまうと、他の相続人が良く思わない可能性が高いです。

そのため、必ず法定相続人の遺留分を侵害しない前提で相続させるようにしておきましょう。 

公正証書遺言を残すのがおすすめ

孫へ確実に財産を残したい場合、遺言書は「公正証書遺言」を選択するのがおすすめです。公証役場で作成した遺言書であれば内容のチェックはもちろん保管までおこなってくれます。

公正証書遺言については「公正証書遺言を完全解説!書き方・流れ・費用を紹介!」をご確認ください。

相続税がより多くなる可能性

孫が遺産を相続して、相続税がより多くなる可能性としては下記のような条件があります。

・孫が被相続人から遺贈や相続をした場合

・孫が被相続人と養子縁組を行っていた場合

・孫が被相続人から生前贈与を受けており、贈与が行われてから3年以内に被相続人が死亡した場合

・孫が被相続人から生前贈与を受けており、相続時精算課税制度を利用していた場合

上記の条件に当てはまるような場合には、相続税が2割加算となります。

ただし、孫が代襲相続人となって相続をした場合には2割加算の対象とはなりません。

トラブルを回避するために生前に確認しておくこと

では、孫に遺産を相続させたいような場合には生前にトラブルを回避するために何を確認しておけば良いのでしょうか。

①遺留分の確認

一つ目は遺留分の確認です。遺言書によって孫に遺産を相続させたい場合には、他の法定相続人の遺留分を侵害しない割合で相続させる必要があります。

もし他の相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求や遺留分侵害額調停、遺留分侵害額訴訟まで揉めてしまう可能性があります。 

>>遺留分を完全解説!関係別の割合・金額例・取り戻し方を紹介!

②相続税・贈与税の確認

二つ目は相続税・贈与税の確認です。孫に対する生前贈与は贈与税が2割加算されてしまったり、生前贈与を行なって3年以内に被相続人が亡くなった場合には相続税が課せられます。

このように、生前贈与を行なったほうがお得なのか、それとも相続税がかからないのかなど、税理士に相談をして対策を行なっておくと良いでしょう。

>>葬儀費用で相続税控除できる?葬儀費用に関わる相続税の考え方を完全解説!

③法定相続人の意思の確認

三つ目は他の法定相続人の意思の確認です。

孫と養子縁組を行なって良いかや、遺言書で孫に遺産を相続させたいということを伝えて、自分の死後にトラブルが起きないよう、事前にしっかりと自分の気持ちを伝えて他の相続人の気持ちを整理しておくと良いでしょう。

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孫に遺産相続をさせるメリット

最後に孫に遺産相続をさせるメリットについてご紹介します。

祖父母の想いを尊重できる

一番は、「孫に財産を残したい」という祖父母の願いを尊重することになります。本来であれば孫は遺産相続において相続人ではありませんが、可愛い孫が将来困らないように遺産を託すことが可能となります。

結果的に節税になる

本来であれば、孫に財産が受け継がれるには、自分の子供(孫から見たら親)が亡くなってからです。その際も、当然相続税がかかることになります。しかし、先に孫へ財産を渡しておくことで子供から孫へと相続する際の相続税を抑えることができます。さらに、養子縁組をした場合は、孫が正式な法定相続人となるので、こちらも節税対策となります。実際に、孫を養子に迎え節税対策をする人も多いです。

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遺産相続を孫にする方法についてのまとめ

ここまで遺産相続を孫にする方法について、その時にかかる税金などについても解説してきましたがいかがだったでしょうか。

ここでは今までの内容を箇条書きでまとめていきます。 

・孫は法定相続人に該当しないため、通常では遺産の相続をすることはできない。

・孫に遺産を相続する方法として、遺言書による相続、養子縁組による相続、代襲相続の3種類がある。

・孫に財産を渡す方法として、遺産分割協議、生前贈与、教育資金贈与、生命保険の受取人の指定の4種類がある。

・孫が遺産相続したときにかかる税金は相続税である。代襲相続以外の相続では相続税が2割加算される。

ただし、基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えなければ課せられない。

・孫に生前贈与したときにかかる税金は贈与税である。ただし、贈与税は年間110万円までの贈与であれば課せられない。

・孫が不動産相続した際の不動産取得税は課せられない。登録免許税は「不動産評価額×0.4%」である。

・孫へ遺産を相続させるにあたっての注意点は、他の相続人とのトラブル、相続税が通常よりも多くなる点が挙げられる。

・トラブルを回避するためには、生前のうちに相続人の遺留分の確認や相続税・贈与税の確認、他の相続人の意思の確認がある。 

このように孫に遺産を相続させるためには、注意しなければならないことや、やらなければいけないことが多く、しかも法律や税金関係の知識が必要とされることが多いです。

そのため、もし遺産の相続を孫に行いたい場合には、税理士などの法律の専門家に相談を行なって、税制面での対策や各種特例などを確認してもらい適切なアドバイスをもらってから行うことをおすすめします。

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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)

略歴
高橋圭 (たかはし けい)
青山学院大学法学部卒業。
2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員

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栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
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