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死亡手続きで受け取れる補助金5選と家族がやるべきこと

初めての死亡後の手続き…何をいつやればよいのかサッパリ分からなくて不安…

ご家族が亡くなられた後におこなう手続きは、公的な手続きからカードや銀行、相続なども含めると50項目以上!になるケースも珍しくありません。

さらに、期限内に提出しないと火葬が行えなかったり、給付金をもらえなかったりと、不都合や損をしてしまうケースも多々あります。

そんな大切な手続きをするなんて、心細くなってしまうのも仕方ありませんね。

死亡後の手続きをスムーズに行うコツは「期限」ごとに分けることです。
必要な手続きを、下記の順番で区分分けし、上から順に行っていくのが良いでしょう。

1.早急(~数日以内)
2.早め(~2週間以内)
3.できるだけ早め(~数カ月以内)
4.上記の手続きが終わったら(~2年以内)

とは言っても、何が「早急」でどれが「早め」なのか漏れなく調べるのは大変です。

そこで、本記事では死亡手続きに必要な項目を、期限も含めてご紹介致します!

記事を読むことで、「どの手続きを」「いつまでに」行う必要があるのかが明確になり、申請忘れや漏れで二度手間や損をすることが無くなるでしょう。

最下部には「死亡後のチェックリスト」も掲載していますので、「まとめて確認したい!」という方も、ぜひご活用下さい。

家族が亡くなった場合の手続き<すぐに行うもの

まず、家族が亡くなってすぐに行う必要がある手続きについてです。具体的には、「死亡診断書・死体検案書」「死亡届」「火葬許可証」の3つについてご説明します。これらの手続きは、葬儀に影響することでもあり、最も早く申請しなくてはならないものです。申請期限も短いため、遅れることなく確実に進めることが重要です。

死亡診断書を受け取る

家族が亡くなった場合、死亡確認を行った病院の医師から死亡診断書を受け取る必要があります。

死亡診断書は手続きの上で重要

この死亡診断書は、今後たくさんの手続きをしていくにあたって非常に重要になる書類ですので、大切に管理してください。なくしてしまう心配がある方は、複数枚コピーして予備をとっておくことをおすすめします。

死亡診断書の代わりに死体検案書が渡されるケース

もし家族が自宅や外出先など病院以外の場所で亡くなった場合は、警察に届け出る必要があります。そして検視などの死因特定に必要な手続きを行ってから、死亡診断書の代わりとして「死体検案書」が渡されます。ただ、死亡診断書はその場ですぐに発行してもらえますが、死体検案書は所定の手続きが済んでからの発行になるので、若干時間がかかります。死体検案書は死亡診断書と同じく、今後手続きをする際に必要になってくるので大切に保管してください。

死亡届を提出する

提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」

死亡届の提出期限は、例外を除いて「死亡の事実を知った日から7日以内」です。ここで言う例外とは国外で死亡した時のことを指し、この場合「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」に提出する必要があります。

死亡届を提出できる人

また、死亡届は誰でも提出できるというわけではありません。提出が認められているのは、「親戚」「同居人」「家主」「地主」「家屋管理人」「土地管理人」「後見人」「保佐人」「補助人」「任意後見人」のいずれかに該当する人です。

死亡届の提出場所

提出場所は、死亡者の本籍地または届人の所在地の市役所・区役所・町村役場になります。死亡診断書・死体検案書と一体になっている届け出用の用紙を提出し、別紙で用紙が必要な場合は市役所・区役所・町村役場などで入手することが可能です。提出の際の手数料はかかりません。

死亡届については下記記事もご参考ください。
死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説
意外と知られていない「死亡届の提出方法」について徹底解説!

火葬許可証の申請をする

ごく一部の土葬を除いて国内で亡くなったほとんどの場合、火葬を行う必要があります。ただ、火葬をするには許可をもらうことが必須になります。そのため許可が下りていない状態で火葬場に行っても、火葬することはできません。死亡届と同様に火葬許可証も役所にて申請するため、一般的に死亡届と同時に手続きすることが多いです。宿直がいる役所では、土日祝日・24時間受付をしてくれるので問題ありませんが、地域によってはすぐに手続きできない場合もありますので、注意してください。

火葬許可申請書は、通常の場合と死産の場合で記載事項が異なります。以下に項目を提示しますので、参考にしてください。

<通常の火葬許可申請書への記載事項>

・死亡者の本籍、住所、氏名、性別、生年月日
・死因、死亡年月日時、死亡場所、火葬場所
・申請者の住所、氏名
・死亡者との続柄

<死産の場合の火葬許可申請書への記載事項>

・死児の父母の本籍、住所、氏名
・死児の性別
・妊娠月数
・死因
・分娩年月日
・分娩場所
・火葬場所
・申請者の住所、氏名
・死児との続柄

火葬許可証については下記記事もご参考ください。
火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説

遺言書の確認

遺産分割を行う前に、故人が遺言書を残していないか確認をします。遺言書がある場合は書かれている内容を踏まえて遺産分割を行っていきます。また遺言書が「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」であった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書については下記記事もご参考ください。
遺言書の書き方を徹底解説!ケース別文例・有効な書き方を解説!
遺言書を完全解説!種類・効力・扱い時・費用を紹介!

相続する財産がないかの調査

遺言書があっても、相続する財産が無ければ遺産分割は行うことができません。その為、故人の財産が何が幾らあるのかの調査を行う必要があります。

相続するか放棄するかの判断

財産が明らかになった後に、相続するか放棄するかの判断を行います。なお、相続放棄する場合は三カ月以内に行う必要があります。

(状況に応じて)遺産分割協議を行う

相続人が1人の場合は必要ありませんが、複数人いる場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。正式な書面に残すことで遺産分割を明確にし、後々のトラブルを避ける効果があります。

(状況に応じて)遺留分侵害額請求を行う

遺留分とは、相続人が必ず受け取ることができる財産のことです。この遺留分が侵害されていると判断したとき、遺留分侵害額請求を行うことができます。例えば妻や子がいるにも関わらず夫が「財産は全て弟の〇〇に残す」などという遺言があっても、妻子は遺留分侵害額請求を行い、遺留分を取り返すことができます。

遺留分については下記記事もご参考ください。
遺留分を完全解説!関係別の割合・金額例・取り戻し方を紹介!
遺留分侵害額(減殺)請求を完全解説!侵害された財産を取り返し方を紹介!
相続遺留分とは?割合・取り戻す方法・費用を紹介!

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 家族が亡くなった場合の公的手続き<早めに行うもの>

この章では家族が亡くなった後、できるだけ早く取り掛かる必要がある公的手続きについてご説明します。具体的には、「年金受給停止の手続き」「介護保険資格喪失の手続き」「世帯主変更の手続き」の3点についてです。該当する条件や必要書類を提示しますので、参考にしてみてください。

年金受給停止の手続き

該当する条件:死亡者が年金受給対象者だった場合
死亡者が年金受給対象者だった場合は、「年金受給者死亡届」の提出が必要になります。国民年金の場合、死亡してから「14日以内」に手続きしなくてはなりません。「年金受給者死亡届」は年金事務所もしくは年金相談センターに提出します。その際に必要な書類は以下の通りです。

<必要な書類>

・年金受給者死亡届
・死亡者の年金証書
・死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書、死体検案書などのコピーや死亡届の記載事項証明書)

ただ日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則「年金受給者死亡届」を提出する必要はありません。

介護保険資格喪失の手続き

該当する条件:死亡者が40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた人、もしくは、死亡者が要介護・要支援認定を申請中だった場合
死亡者が40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失を届け出なければいけません。死亡してから「14日以内」に届け出て、介護被保険者証を返還する必要があります。また、死亡者が要介護・要支援認定を申請中だった場合は、要介護・要支援認定等申請取り下げ申出書を提出することが求められます。

介護保険の資格喪失届は、市区町村役場の窓口もしくは、市区町村役場のホームページからプリントアウトして入手することができます。介護保険の資格喪失の手続きの際に必要な書類は以下の通りです。

<必要な書類>

・介護保険の資格喪失届
・介護被保険者証
(死亡者が対象者の場合には以下も必要)
・介護保険負担限度額認定証
(保険料の払い過ぎなどで還付金がある場合には以下も必要)
・保険料過誤状況届出書

世帯主変更の手続き

該当する条件:死亡者が世帯主だった場合
死亡者が世帯主だった場合には、「世帯主変更届」を提出する必要があります。これも「年金受給者死亡届」や「介護保険の資格喪失届」と同様に、提出期限は死亡してから「14日以内」です。一般的に世帯主変更届は、住民異動届と同じ用紙で行うことが多いです。ただ、届け出用紙は市区町村によって形式が異なることがあるため、窓口に問い合せをするか役場のホームページにて確認することをおすすめします。

世帯主を変更する手続きで必要な書類は、以下の通りです。

<必要な書類>

・住民異動届
・本人確認できるもの(顔写真付きではない物は2点必要)
・代理人の場合は委任状が必要

「世帯主変更届」で記載が必要な項目についても、参考までに紹介します。

<記載が必要な項目>

・届出をおこなう人の氏名(窓口に来た人)
・住所、電話番号
・新世帯主の氏名と旧世帯主の氏名
・すべての世帯員の氏名、生年月日


亡くなった後の手続きについては下記記事もご参考ください。
親が亡くなったら何から始めれば良い?必要な手続きについて解説
死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!
葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!

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家族が亡くなった場合の納税に関する手続き

この章では、納税に関する手続きについてご説明します。具体的には、「所得税準確定申告」「相続税の申告」の2つについてです。ここでも、該当する条件や必要書類について提示しています。納税に関する手続きはしっかりしておかないと、脱税など罪に問われる可能性があるためかなり慎重に申請を進めていきましょう。

所得税準確定申告について

該当する条件:故人が自営業をしていた、または年収2,000万円以上の給与所得者だった場合
所得税準確定申告は、故人が自営業をしていた、または年収2,000万円以上の給与所得者だった場合に必要になる手続きです。相続の開始があったことを知った日から「4ヵ月以内」に行う必要があります。
相続人が2名以上の場合には、連署で「準確定申告書」を提出します。「準確定申告書」の作成方法は、死亡者がこれまで確定申告に利用していた申告書をベースにし、見出し部分に「準確定」と書き足して申告書を作成します。提出場所は、死亡者の納税地がある税務署になります。

所得税準確定申告に際して、必要な書類は以下の通りです。

<必要な書類>

・準確定申告書
・相続人の氏名住所被相続人の続柄などを記入した付表

「相続人の氏名住所被相続人の続柄などを記入した付表」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

相続税の申告について

該当する条件:相続財産が基礎控除額以上の場合
相続財産が基礎控除額以上の場合は、死亡した日の「翌日から10ヵ月以内」に申告が必要です。土地、建物、株、現金など相続するものによって、申告の際に必要な書類は変わってきますが、相続するものに関わらず共通して必要な書類を以下に提示します。

<どの相続に対しても必ず必要な書類>

・被相続人の出生から死亡までの連結した戸籍謄本等
・被相続人の住民票の除票※1
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人の戸籍の附表
・相続人全員の印鑑証明書

※1:住民票の除票とは、死亡の際に削除された住民票を指します。
住民票の除票は、市区町村での保存期間が5年と定められているため、その期間を過ぎると破棄されてしまう場合があり注意が必要です。

相続税については下記記事もご参考ください。
相続税から控除できる葬儀費用とは?控除の可否を完全解説!
葬儀費用で相続税控除できる?葬儀費用に関わる相続税の考え方を完全解説!
死亡退職金を完全解説!相続税の課税対象になる? 

公的機関に請求できる届け出について

税金など出費になる手続きがある一方で、収入になる届け出もあります。これらもしっかりと確認していきましょう。ここでは5種類の請求について、該当する条件を提示しながらご説明します。自分が対象者であるか確認しながら、読み進めてください。

・国民年金の死亡一時金請求について

該当する条件:死亡者が国民年金の第1号被保険者として36月以上保険料を納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合
請求期限:2年以内
請求先:市区町村の役場

・埋葬料の請求について

該当する条件:健康保険加入者の場合
請求期限:2年以内
請求先:年金事務所

埋葬料については下記記事もご参考ください。
埋葬料とは?請求方法・申請書の書き方・振り込まれる時期を完全解説!
お骨を埋葬をするために貰える費用がある⁈「埋葬料」とは?金額や申請時の注意点

・葬祭費請求について

該当する条件:国民健康保険加入者の場合
請求期限:葬儀から2年以内
請求先:市区町村の役場

葬祭費については下記記事もご参考ください。
忘れてはいけない⁈申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント

・高額医療費の申請について

該当する条件:故人が70歳未満で医療費の負担額が高額の場合
請求期限:対象の医療費の支払いから2年以内
請求先:年金事務所

・遺族年金の請求について

該当する条件:国民年金や厚生年金保険の被保険者であった方が死亡した時に、その方によって生計を維持されていた遺族がいた場合
請求期限:5年以内
請求先:年金事務所

その他の届け出について

これまで紹介してきた手続きの他にも、クレジットカードや携帯電話、運転免許証など亡くなった方が生前生活の中で利用していたものにも、それぞれ行わなくてはいけない手続きがあります。

・生命保険の受取り(期限:速やかに)

手続き先:生命保険会社
必要書類:それぞれの生命保険会社に問い合わせて確認してください

・クレジットカードの解約(期限:速やかに)

手続き先:クレジット発行会社
必要書類:インターネットや郵送による解約通知等

・携帯電話の名義変更または解約(期限:速やかに)

手続き先:各種電話会社
必要書類:各種電話会社に問い合わせて確認してください

・運転免許証の返却(期限:速やかに)

手続き先:警察署・公安委員会
必要書類:運転免許証等

・パスポートの返却(期限:速やかに)

手続き先:都道府県旅券課
必要書類:パスポート等

・パソコンのプロバイダー契約の名義変更または解約(期限:速やかに)

手続き先:事業会社
必要書類:インターネットや郵送による解約通知書等

・リースやレンタル品の名義変更または解約(期限:速やかに)

手続き先:各会社
必要書類:各契約会社に問い合わせて確認してください

・公共料金の名義変更または解約(期限:速やかに)

手続き先:電力会社・水道局・ガス会社
必要書類:名義変更届等

・株券、不動産、預貯金などの名義変更(期限:速やかに)

手続き先:証券会社・株式発行法人
必要書類:各会社・法人に問い合わせて確認してください

・自動車の名義変更(期限:15日以内)

手続き先:陸運局事務所
必要書類:遺産分割協議書・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・自動車検査証・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の押印のある委任状・自動車税申告書・手数料納付書等

・ゴルフ会員権の名義変更(期限:速やかに)

手続き先:ゴルフ場の受付
必要書類:それぞれのゴルフ場窓口に問い合わせて確認してください

これ以外にも会員になっていたり、定期購買していたりと手続きをしなくてはいけないことが数多くあります。これらは、時間が経てば経つほど料金が倍増するなど不利益を被る可能性があります。細部まで見逃さず、確実に手続きを進めていくことが大切になります。

 死亡後の手続きは代行も可能

死亡後の手続きは複雑でややこしいものも多いです。忙しくて自分で行う時間的余裕が無いという方は、代行手続きすることも可能です。

行政書士に依頼する

一般的には行政書士が運営する会社にお願いすることが多いです。

代行業者に依頼する際の費用

代行業者は会社によって費用が異なりますが、基本的には財産が多くなればなるほど費用もかかります。一概には言えませんが、財産が2,000万円以下であれば、20万円前後。5,000万円以上であれば30万円前後と見ておきましょう。

プロの専門家へ依頼する際は、「やさしい相続」から初回は無料で相談することができますので、ぜひご検討ください。

遺品整理

遺品整理も特に期限は決まっていません。心情的にはすぐに取り掛かるのは難しいかも知れませんが、遺品整理をすることで思い出の品を見つけ、故人を偲ぶこともできます。

遺品整理については下記記事もご参考ください。
遺品整理の料金はどのくらい?業者に遺品整理を依頼する際の相場や注意点、安く抑える工夫などを完全解説!

遺品の量が多い・遠方にある場合、代行業者へ依頼することができます。「やさしい遺品整理」では、無料で優良業者をご案内していますので、ぜひご検討ください。

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死亡後のチェックリスト

「死亡後の手続き」について特に重要となるポイントを下記にチェックリストとしてまとめました。 

●死亡診断書を受け取る
・医師から死亡診断書を受け取る
・病院以外で亡くなった場合は死体検案書が渡される

●死亡届を提出する
・死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の本籍地または届人の所在地の市役所・区役所・町村役場に提出する
・国外で死亡した場合は「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」に提出する必要がある

●火葬許可証の申請をする
・死亡届と同様に火葬許可証も役所にて申請するため、一般的に死亡届と同時に手続きすることが多い

●遺言書の確認と検認
・遺言書が「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」であった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要がある
・相続する財産がないかの調査
・相続するか放棄するかの判断
・(状況に応じて)遺産分割協議を行う
・(状況に応じて)遺留分侵害額請求を行う

●年金受給停止の手続き
・国民年金の場合、死亡してから「14日以内」に手続き
・日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則「年金受給者死亡届」を提出する必要はない

●介護保険資格喪失の手続き
・死亡者が40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失を届け出る
・死亡してから「14日以内」に届け出て、介護被保険者証を返還する必要がある

●世帯主変更の手続き
・提出期限は死亡してから「14日以内」

●所得税準確定申告
・故人が自営業をしていた、または年収2,000万円以上の給与所得者だった場合

●相続税の申告
・相続財産が基礎控除額以上の場合は、死亡した日の「翌日から10ヵ月以内」に申告が必要

●国民年金の死亡一時金請求
該当する条件:死亡者が国民年金の第1号被保険者として36月以上保険料を納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合
請求期限:2年以内
請求先:市区町村の役場

●埋葬料の請求
該当する条件:健康保険加入者の場合
請求期限:2年以内
請求先:年金事務所

●葬祭費請求
該当する条件:国民健康保険加入者の場合
請求期限:葬儀から2年以内
請求先:市区町村の役場

●高額医療費の申請
該当する条件:故人が70歳未満で医療費の負担額が高額の場合
請求期限:対象の医療費の支払いから2年以内
請求先:年金事務所

●遺族年金の請求
該当する条件:国民年金や厚生年金保険の被保険者であった方が死亡した時に、その方によって生計を維持されていた遺族がいた場合
請求期限:5年以内
請求先:年金事務所

●生命保険の受取り
手続き先:生命保険会社
必要書類:それぞれの生命保険会社に問い合わせて確認してください

●クレジットカードの解約
手続き先:クレジット発行会社
必要書類:インターネットや郵送による解約通知等

●携帯電話の名義変更または解約
手続き先:各種電話会社
必要書類:各種電話会社に問い合わせて確認してください

●運転免許証の返却
手続き先:警察署・公安委員会
必要書類:運転免許証等

●パスポートの返却
手続き先:都道府県旅券課
必要書類:パスポート等

●パソコンのプロバイダー契約の名義変更または解約
手続き先:事業会社
必要書類:インターネットや郵送による解約通知書等

●リースやレンタル品の名義変更または解約
手続き先:各会社
必要書類:各契約会社に問い合わせて確認してください

●公共料金の名義変更または解約
手続き先:電力会社・水道局・ガス会社
必要書類:名義変更届等

●株券、不動産、預貯金などの名義変更
手続き先:証券会社・株式発行法人
必要書類:各会社・法人に問い合わせて確認してください

●自動車の名義変更
手続き先:陸運局事務所
必要書類:遺産分割協議書・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・自動車検査証・相続人全員の印鑑証明書・相続人全員の押印のある委任状・自動車税申告書・手数料納付書等

●ゴルフ会員権の名義変更
手続き先:ゴルフ場の受付
必要書類:それぞれのゴルフ場窓口に問い合わせて確認してください

期限がある手続きに注意

大切な家族が亡くなってしまうと、底知れぬ悲しみと葬儀などでの忙しさから、必要な手続きを忘れてしまいがちになります。それを防ぐためにも、リストを作って順序よく手続きを消化していけるようにすることをおすすめします。その際、期限の早いものを後回しにしてしまわないように、ご注意ください。もしも期限が過ぎてしまった場合は、判明した時点で早急に管轄へ問い合せを行ってください。

手続きについて不明点があれば「やさしい相続」へご相談をご検討ください。スムーズかつ確実に相続手続きを代行いたします。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

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運営会社

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会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
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企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

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葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。