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【プロ監修】相続税から葬式費用を出す4つの秘訣と申請方法を解説!

葬儀費用は大変高額でまとまった金額のため、確定申告をして控除しようと検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところが、葬儀費用は所得とは直接関係していないため、確定申告することができません。

そこで葬儀費用で相続税の控除を行うことができるのかで悩んだりする方も多いはずです。先の結論を述べると、相続税の方で控除を受けることができます。また、故人が生前に行う予定になっていた確定申告は、相続人が必ず行わなくてはなりません。従って、故人の遺産に関わる手続きは、相続税と故人の確定申告の二つになります。

上記のように今回は相続税や故人の確定申告である「準」確定申告についてなど、葬儀費用に関する詳しい解説をしてまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。知識として知っておきたい方にも、葬儀費用の支払いなどが不安な方にも、わかりやすくお伝えし、少しでもお役に立てればと思います。

葬儀費用で相続税控除は受けられるのか?

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みなさんは、葬儀のための費用と相続税の関係についてご存知でしょうか。身内が他界した際に、お葬式以外に考えなくてはいけないことの1つに相続があります。

なかには、こうした手続きをするために、葬式での費用の領収書を申告のため、保管されている方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方の中でも、お葬式での手続きでお通夜から四十九日などで使用した費用の領収書、請求書、心付けなど多くの支払いが重なって、うる覚えになっている支払金額もある方もいらっしゃると思います。

一方で、なかには「なんで領収書をとっておくの?」「家計簿のため?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。これこそが、お葬式の費用と相続税の関係を表したものなのです。これは、相続に伴って発生する税金である相続税の支払額から「お葬式のためにかかった費用」が減額できるために、その申請のための書類を集めているのです。

今回は、そんな相続税の支払いを減額することができる、税控除について説明してまいります。

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葬儀費用は相続遺産で支払うことができるか?

葬儀に補非常に大きな額の費用が発生します。まとまった金額なので、それらを充当するのは難しい人が多いのではないのでしょうか。

そこで、故人の遺した財産を葬儀費用として利用しようと考える方もいるのでは無いでしょうか。

結論から言いますと、実は葬儀費用は相続財産から支払うことができます。ただし、すべてを相続財産で支払えるという訳ではありません。葬儀費用に充てる時に、知っておかなくてはいけない事がありますので、ここで確認してまいりましょう。

遺産については「遺産分割を完全解説!流れ・割合・揉めない方法を紹介!」「遺産相続の兄弟の割合・トラブル・手続きを完全解説!」の記事もご参考ください。

控除できる費用とできない費用がある

皆さんは控除できる費用と控除できない費用があるのはご存知でしょうか。

相続が発生して、さあ税の計算をしようとする際に、迷ってしまうケースが多いのは、相続税で控除できる費用なのか否かの判別です。税額を算出するときに、基本的には葬儀費用は相続財産からマイナスすることが可能ですが「マイナスすることができない費用」もあります。

また、一般的なお葬式の価格相場については「葬式の費用はどれ位?予算内で希望の葬儀を行うための方法も紹介」「葬儀費用はどうやって決めれば良い⁉︎葬儀に掛ける費用について」の記事でも詳しく紹介しています。

葬儀費用を相続遺産で支払う方法

お葬式には数百万円以上のお金がかかるケースもあり、喪主になった相続人が資金をすぐに用意できないケースは少なくありません。こうした時に、「故人が残した遺産から、費用を支払いたい」と考える方もいるでしょう。

しかし、口座名義人が他界すると金融機関は預金口座を凍結してしまいます。ですので、簡単には預金口座から現金を引き出すことはできません。相続財産からお葬式に必要なお金を支払いたい場合には次の3つの方法があります。

法定相続人全員の同意書を用意して預金を引き出す

まず1つ目の方法は、しっかりと書類を集めて凍結を解除する方法です。法律で定められた相続する権利のある人、全員分の同意書を準備して、金融機関に提出すれば全額を引き出すことができます。

ただし注意しなくてはいけないのは、法定相続人が多い場合には全員分を集めることが非常に大変であるということでしょう。

法定相続については「法定相続を完全解説!範囲・割合を紹介!」「法定相続分を完全解説!範囲・割合を紹介」の記事もご参考ください。

預貯金債権の仮払い制度を活用する

2つ目は、仮払い制度を利用することです。この制度は、2019年7月1日から民法が改正されたことにより生まれた制度です。これは、遺産の分割を話し合う協議の前でも、一定の割合までなら預金を引き出すことができるというものになっています。

1つ目の方法と異なり、同意書を集めて回る手間がかからないことが特徴として挙げられます。ただし、引き出せる金額には制限があるので注意しましょう。

家庭裁判所に申し立てる

最後の方法は、裁判所に申し立てをする方法になります。家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が適当であると認めた場合、同意書が必要なくなり、加えて、引き出せる預貯金の額の制限もなくなります。

そのため、被相続人の預金から葬式費用を引き出すことができるようになります。ただし、「遺産分割調停」の申し立てを行い、その預金の引き出しが本当に必要かどうかの「妥当性」を認めてもらい、仮処分を受ける必要があります。

なお「預金を引き出すことによって、他の相続人の利益を害しない」というケースにのみ認められています。

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

控除できる葬儀費用と控除できない葬儀費用

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さて、ここまでは、お葬式のために遺産を使うことができるのかといったことについて詳しく説明してまいりました。また、冒頭でご説明したとおりお葬式のためにかかった費用は、相続税から差し引くことができます。

一方で、そうした税金から差し引きことができるものとできないものが存在しています。ここからは、そういった違いについて詳しくご説明してまいります。

葬儀費用にはどのようなものがあるか?

お葬式は、宗教や宗派によって行われる形が異なってきます。神道とキリスト教、仏教ではそのお葬式の行い方が異なることは、なんとなくイメージすることができますよね。

加えて、宗教や宗派の違いのみならず、誰が喪主を務めるのか、どれくらいの規模で行うのか、儀式を省くことはするのか、参列者は制限するのかといったものによっても、お葬式の行われ方は全く異なってきます。行われ方が違うということは、お金のかかり方も違うと言うことです。

このように、さまざまなお葬式の行われ方があるために、控除対象費用を法律で細かく決めていくことには無理があります。実際に、対象費用については、相続税法では詳しく決められていません。

しかし、一定の基準がないと税金の算出することができないので、かわりに国税庁がルールを定めています。ここからは、そのルールに沿った葬儀の費用とは何かについて、しっかりと確認していきましょう。

控除できる葬儀費用

まず相続財産から葬儀費用を差し引くことが可能なものについて紹介します。

相続からの観点からみる葬式費用の解釈は「葬式を実施するにあたって必ず発生するであろう費用」を指します。つまり、葬式で必ずかかる葬式費用に該当しており、逆に葬式に不必要なものは一般的に葬式費用に該当しないと考えて良いでしょう。

葬式費用に該当するものは以下のようなものです。

①お通夜や告別式をするために葬儀社に払う費用
②お通夜や告別式に参列した人々の飲食接待費
③葬儀にてお手伝いしてもらった人へ渡す心付け

通夜や告別式では多額の費用がかかり、必ず必要となる費用なので基本的に差し引くことが可能です。

葬儀の費用を抑える方法については「葬式の金額は?一般的な葬儀費用の平均から、葬儀費用の内訳、費用を抑える工夫まで徹底解説!」「葬儀を安くする5個の方法を解説!葬儀費用の相場と内訳を紹介!」の記事もご参考ください。

心付けの限度額は?

ただ「心付けは、いくらまで差し引かれるのか」と思った方もいらっしゃると思います。これは、もちろんいくらでも心付けのために使っても良いわけではありません。

場合や状況にもよりますが、一般的に心づけとして相場の金額は、およそ2,000円~5,000円で、高くても1万円程度と覚えておきましょう。

心付けについては「心付けとは?心付けの相場や渡し方を徹底解説!」「葬儀・葬式の心付けとは⁉火葬場や霊柩車の運転手などに渡していた心付けについて」の記事もご参考ください。

その他にも、以下のような費用は、相続税の控除が出来る費用となっています。

④宗教者へ支払ったお布施や戒名、読経のための費用
⑤故人を火葬し、お墓に埋葬するために必要な費用
⑥故人の遺体を捜索したり、見つかった故人を搬送したりするための費用
⑦葬儀の際に参列者に対して渡す御礼品のための費用

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控除できない葬儀費用

続いて、控除することのできないものについて説明していきます。

基本的に、不必要なものであったり、全く関係のない費用であったりする場合は対象になりません。またそもそも非課税となる費用なども、差し引くことができません。葬式費用として遺産総額から差し引くことができない費用は以下になります。

①香典返しのためにかかったお金

香典(こうでん)とは、線香や花の代わりに故人の霊前に備える金品のことを指します。
香典は非課税とされており、贈与税を納税する必要はないのです。

>>香典返しのマナーを完全解説!相場・時期・挨拶状・例文・品物も紹介!

②墓石等や墓地の買い入れに必要なお金や、墓地を借りるためのお金

墓石、墓地や仏壇を購入する為の費用などはそもそも非課税となります。

非課税とされている財産である以上、控除することができません。加えて、墓石等の購入や墓地の買い入れに際しても、葬儀とは関係がないので対象には該当致しません。

>>意外とお葬式以上にお金が掛かる「お墓に関する費用」

③初七日や法事などに必要なお金

葬儀で負担する必要のある費用ではないので対象外です。

>>初七日とは?初七日までしてはいけないことや期間を徹底解説!
>>初七日とは?意味・数え方・お供え・お経・知っておきたい常識とマナー

④ご遺体を解剖するために必要なお金

葬式費用とは関係がないため対象外です。ただし、前述した通り「故人を捜索したり、見つかった故人を運搬したりする際に必要な費用」と一緒に考えられる場合には該当するので注意が必要です。

葬儀費用の申告方法

葬儀費用の申告方法について、これから解説していきます。まず葬儀費用を控除するためには、根拠資料のコピーを、相続税申告書と一緒に提出する必要があります。提出しなければならない、根拠資料としては、次の2つをあげることができます。

①葬儀社等から発行された領収書
②領収書の明細書(領収書のみでも問題ありませんが、明細書も発行する葬儀社が多いです)

もちろん根拠資料のみで、申告が終わるわけではありません。しっかりと申告書と付随資料をしっかりとまとめて提出するようにしましょう。

今回提出する申告書そのものは、税務署に行けばもらうことができます。事情をしっかりと説明すれば、申告書そのものをもらえるだけでなく、他にどのようなものが必要なのか、どのようなことに注意が必要なのかについて教えてくれます。

申告書に付随する資料として、必要なものは以下のとおりです。

①故人(被相続人)の戸籍謄本または除籍謄本

戸籍謄本

「戸籍謄本」とは、その戸籍に登録されている人が、いつ生まれていつ亡くなったのか、それぞれどのような続柄(親子など)なのかが記されたものになっています。

除籍謄本

対して「除籍謄本」とは、登録されている人が死亡していたり、結婚や離婚などで籍から外れていたりする場合などにその履歴を記したものです。どちらの書類も市区町村の役場の市民課などでもらうことができます。

②遺言書、遺産分割協議書

遺言書がある場合は、その遺言書を添付するようにしましょう。また複数の相続人で、遺産をどのように分けるかについて話し合った場合は、その話し合いの内容を証明する遺産分割協議書を作るようにしましょう。

遺言書については下記記事もご参考ください。
遺言書の書き方を徹底解説!ケース別文例・有効な書き方を解説!
遺言書の書き方を完全解説!効力・有効な遺言書の書き方を紹介!
遺言書を完全解説!種類・効力・扱い時・費用を紹介!

遺産分割協議書には印鑑証明書が必要

加えて、全員分の印鑑証明書も必要になります。遺産分割協議書を作る際、その証明のために、全員で実印を用いて署名捺印をします。この捺印が実印であるかどうかを確認するための書類です。

印鑑証明書も市区町村の役場の市民課などでもらうことができます。

ここまで申告書以外にも様々な書類が出てきました。これらの書類を故人が亡くなったときの住所を担当している税務署へ提出します。なお、場合によっては申告書類の他に追加書類を提出しなければならないこともしばしばあります。

申告や納税には期限があるので忘れずに期限直前ではなく早めに済ませましょう。

遺産分割については「遺産分割を完全解説!流れ・割合・揉めない方法を紹介!」の記事もご参考ください。

相続税控除を考える際の注意点

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亡くなった方の葬式にかかった費用は、相続開始日(亡くなった日)において、被相続人の債務といえるものではありません。これは基本的にご遺族の方が負担する費用ですが、相続において必然的に生じるものなので控除が認められています。

その中でも相続税控除を進める際に、気をつけておくべきことについて解説していきます。

領収書やない場合はメモをしっかり取っておく

相続財産の控除の際に、重要であるのは、領収書がない際に、メモを取ることです。葬儀社とやりとりをして支払いを行う費用については、葬儀社が領収書を出してくれるので、それを保管していれば支払った金額を証明することができます。

領収書が発行されないものはメモをとる

しかし、読経料やお布施、心付けといった領収書が発行されないものがあります。この時、領収書がないため、相続税の法律上の葬儀費用に当てはまらないと思う方もいらっしゃると思いますが、実はこれらの費用はしっかりメモを取れば葬儀費用にすることが可能です。

相続財産から控除する為に、下記の内容をしっかりとメモをしておくことで、根拠になる資料となるのでメモを取るのを忘れないようにしましょう。

◆ 目的(内容)
◆ 支払日
◆ 金額
◆ お寺の名称(支払先の名称)
◆ 連絡先住所

相続税については「死亡退職金を完全解説!相続税の課税対象になる?」「不動産相続を完全解説!手続き・費用・相続税・節税方法を紹介!」の記事もご参考ください。

互助会の積立金の扱いに注意する

さて、急な葬式などに葬儀費用をどう捻出するか、頭を悩ましている人が多いのが実情です。事前になにか準備できるものはないかと思う方も多いのではないのでしょうか。そんな際に便利なシステム「互助会」というものです。

互助会とは、いずれやってくる結婚式やお葬式などにかかる費用を「事前に積み立てておこう」という考えから生まれた制度です。互助会の仕組みは、加入者が毎月一定額の掛け金を積立てることで、今後の「結婚式」や「葬儀」などに積立金を充当することができるという仕組みです。

ここで注意しなくていけないのは、互助会で葬儀費用を全額まかなうことが出来ず、積立金のみで葬儀が執り行えることはあまりないということです。多くのケースにおいて、積立金に追加費用を足して葬儀費用を支払う形がほとんどです。

互助会を運営しているのは民間企業の為、それぞれの運営会社によって差が大きく違いますが、追加料金を求められたり、利用しなかったプランの料金は戻ってこなかったりするケースなどがほとんどなので、慎重に選びましょう。

互助会については「知っておけば費用感がわかる「互助会の仕組み」とは?」の記事もご参考ください。

制限納税義務者や特定受遺者が負担した葬儀費用は控除できない

相続税を計算する際に、財産から債務や葬式費用を差し引くことが可能です。ここでは、葬式費用に該当するか否か迷う項目を解説していきます。

特定受遺者

まず、相続人に該当しない親族や第三者が遺贈により財産を取得するケースが稀にあります。このような人を「特定受遺者」といいます。ここで、相続人ではない特定受遺者が葬式費用を負担していた場合には、債務控除の対象にはなりませんので注意しましょう。

遺贈については「遺贈とは?相続と贈与との違い・注意点を完全解説!」「遺贈を完全解説!相続との違い・流れ・控除内容を紹介!」の記事もご参考ください。

制限納税義務者

また、日本にある財産を得たときにのみ相続税がかかる人がいます。そのような人を制限納税義務者といいます差し引くことはできません。

相続税の計算方法

相続税は相続人が納めなくてはいけないものですが、計算は必ずご自身で行わなくてはいけないものではありません。遺産全体で税率を計算した後、分配された遺産の割合に準じて相続税も分配されます。

実際にいくら税金を支払えば良いのか、事前に分かっていれば今後の計画も立てやすくなるので安心です。少々複雑ではありますが、相続税の計算方法を確認して行きましょう。また実際の細かい計算などは、税理士の方に一任すると間違いないので検討してみるとよいでしょう。

①各人の課税所得を計算

まず初めに遺産の総額を計算しましょう。この際、負債もまとめて計算するのを忘れないようにしましょう。そうすれば債務控除を受けることができるので、忘れずに調べましょう。

計算式は「遺産-負債=課税所得」になります。

「遺産」に含まれるもの

●故人の遺産
●死亡保険金・死亡退職金
●3年以内に生前に贈られた遺産

「遺産から差し引く負債」

●故人の残した債務
●葬儀費用
●死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額
●控除対象となる寄附金

価格の見積もりが必要な遺産の数は非常に多いです。特に土地の価格などは金額が上下しすることが多いものもあります。そのため「財産評価基本通達」という財産の価値を決める規則があるので、主観で計算するのではなく、規則に準じて計算するようにしましょう。

②基礎控除を差し引く

課税所得の合計金額を計算し終えたら、そこから基礎控除を差し引きます。基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×相続人数」です。基礎控除が課税所得より上回り、差し引きが0以下になった際には、相続税が発生はしません。

基礎控除は最低でも3,600万円になるので、課税所得の総額がそれよりも下回る場合は相続税が0となり、税務署への申告が必要なくなります。

③相続税が0にならない場合

もし相続税が0にならなかった場合は、その他の細かい控除を差し引いた後に税額を決めます。相続した金額によって税率が変わるので気をつけましょう。

故人の確定申告(準確定申告)と故人の医療控除

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他界した身内の確定申告 (準確定申告)や医療控除についてはどうすればいいのか疑問を持つ方も少ないのではないでしょうか。

ここでは個人の確定申告並びに故人の医療控除について説明していきます。

準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった方の所得税を申告することを指します。亡くなった場合でも、相続人が故人の確定申告を代わりに行わなければいけません。

まず故人の確定申告ですが、故人に以下のように事情がある場合には、相続人は相続の開始日から4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなくてはいけません。

① 生前に個人事業をしていた
② 生前に不動産を賃貸していた
③ 生前に不動産の譲渡所得があった
④ 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行っていなかった

つまり、本当であれば翌年3月15日までに確定申告しなくてはいけないものを、この場合は死亡してから4ヵ月以内に行わなくてはいけない、ということです。

なお、本来申告義務はないけれども、多額の医療費があるために申告した方が有効である(還付を受けることができる)という場合は、この準確定申告を行わなければ”損"になるので注意しましょう。

1月1日から3月15日までに死亡した場合

また、もしも、1月1日から3月15日までに死亡した場合には、前年度分の故人の確定申告もする必要性があるので注意しましょう。

相続人が2人以上の場合

なお、相続人が2人以上のケースには、原則として連署により準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を明記して各々が別々に提出することが可能です。

そのときに、それにあたる申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した時の内容を通知する義務があります。

故人の医療控除とは?

次に故人の医療控除について説明していきます。医療費控除とは、医療費を支払った場合に所得控除を受けることができるという制度です。

1月1日から12月31日までの一年間分の本人または生計を共に医療費が一定の金額を超えた場合、申告すると控除をうけることができます。

対象となる医療費の期間

前述されている準確定申告でも所得控除は適用されます。ただし注意が必要なのは、控除の対象になるのは、故人が死亡した年の1月1日から死亡した日までに故人が支払った医療費のみ該当します。

死亡後に相続人が支払った医療費を故人の準確定申告として医療費控除の対象にする事はできないので注意しましょう。

葬儀費用と相続税についてのまとめ

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「葬儀費用と相続税」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【葬儀費用で相続税控除は受けられるのか?】
●葬儀費用は相続財産から支払うことができる
●ただし、控除できる費用とできない費用がある

【葬儀費用を相続遺産で支払う方法】
法定相続人全員の同意書を用意して預金を引き出す
・法律で定められた相続する権利のある人、全員分の同意書を準備して、金融機関に提出すれば全額を引き出すことができます。

預貯金債権の仮払い制度を活用する
・仮払い制度を利用することです。この制度は、2019年7月1日から民法が改正されたことにより生まれた制度です。これは、遺産の分割を話し合う協議の前でも、一定の割合までなら預金を引き出すことができるというものになっています。

家庭裁判所に申し立てる
・家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が適当であると認めた場合、同意書が必要なくなり、加えて、引き出せる預貯金の額の制限もなくなります。

【控除できる葬儀費用と控除できない葬儀費用】
控除できる葬儀費用
①お通夜や告別式をするために葬儀社に払う費用
②お通夜や告別式に参列した人々の飲食接待費
③葬儀にてお手伝いしてもらった人へ渡す心付け
④宗教者へ支払ったお布施や戒名、読経のための費用
⑤故人を火葬し、お墓に埋葬するために必要な費用
⑥故人の遺体を捜索したり、見つかった故人を搬送したりするための費用
⑦葬儀の際に参列者に対して渡す御礼品のための費用

控除できない葬儀費用
①香典返しのためにかかったお金
②墓石等や墓地の買い入れに必要なお金や、墓地を借りるためのお金
③初七日や法事などに必要なお金
④ご遺体を解剖するために必要なお金

【葬儀費用の申告に必要な資料】
①葬儀社等から発行された領収書
②領収書の明細書(領収書のみでも問題ありませんが、明細書も発行する葬儀社が多いです)

【相続税控除を考える際の注意点】
●領収書やない場合はメモをしっかり取っておく
●互助会の積立金の扱いに注意する
●制限納税義務者や特定受遺者が負担した葬儀費用は控除できない

【相続税の計算方法】
①各人の課税所得を計算
②基礎控除を差し引く
③相続税が0にならない場合
・その他の細かい控除を差し引いた後に税額を決めます。相続した金額によって税率が変わる

【故人の確定申告(準確定申告)と故人の医療控除】
準確定申告とは?
・準確定申告とは、亡くなった方の所得税を申告することを指す

故人の医療控除とは?
医療費控除とは、医療費を支払った場合に所得控除を受けることができるという制度


葬儀費用については、確定申告をすることはできませんが、葬儀費用の一部は、相続税の控除対象になります。葬儀などで発生した費用につきましては、領収書またはメモを必ず残すようにしましょう。ここでは、葬儀費用における相続税控除や葬儀費用に関わる相続税の考え方についてご紹介しました。

葬儀にかかる費用などは一般生活ではあまり聞き覚えのないものばかりで、どの費用が相続税で控除できるかどうか、など困惑するものばかりで判断が非常に難しいです。

何が相続税法上の葬儀費用に準じているのかを覚えておき、細かい費用については相続税に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。知らないことで損をしてしまうことがないように、少しずつ勉強していきましょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

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会社名 LDT株式会社
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代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
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企業理念

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お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。