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遺産相続手続きを完全解説!流れ・必要書類・費用・期限を紹介!

遺産相続手続きは、期限があるものと無いもの、必要な書類やかかる費用などが異なるためとても複雑です。

そこでこの記事では、遺産相続手続きを時系列順に紹介し、流れ・必要書類・費用・期限について詳しく解説していきます。

事前にしっかりと流れを把握しておくことで、いざというときに慌てずに対応することが可能なため、自分にはどの手続きが必要になるのかをチェックしておきましょう。

INDEX

01
はじめに
02
亡くなった直後の手続き(期限あり)
03
14日以内に行う手続き(期限あり)
04
なるべく早い方がいい手続き①(期限なし)
05
3ヶ月以内に行う手続き(期限あり)
06
4ヶ月以内に行う手続き(期限あり)
07
なるべく早い方がいい手続き②(期限なし)
08
6ヶ月以内に行う手続き(期限あり)
09
10ヶ月以内に行う手続き(期限あり)
10
1年で時効になる手続き
11
2年で時効になる手続き
12
3年で時効になる手続き
13
5年で時効になる手続き
14
相続に関する費用と相場
15
遺産相続手続きについてのまとめ

はじめに

遺産相続手続きの流れについてご紹介する前に、相続とはなんなのか、手続きにはどのようなものがあるのかについて解説します。

相続とは、相続手続きとは

相続とは、個人が所持していたお金や不動産などの財産を、個人が亡くなった後に配偶者や子供などに引き継ぐことです。

財産を所持して亡くなった人物を被相続人、財産を受け取る(相続する)人物のことを相続人と言います。

相続を行うにあたっては、様々な手続きが発生します。期限を過ぎてしまうと不利益を被ることもあるので、順序立てて進めていくことが大切です。

相続手続きの流れ一覧

相続手続きの流れについて、下記に時系列順に一覧表を作成したので参考にしてみてください。

・亡くなった直後

死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得

・14日以内

年金の受給停止手続き、国民健康保険証の返却、住民票の抹消届・住民票の除票の申請、世帯主変更届の提出(住民異動届)、介護保険資格の喪失届 

・なるべく早く①

健康保険証の返却、公共料金等の名義変更・解約、遺言書の有無の調査、遺言書の検認手続(公正証書遺言以外の場合)、相続人の調査・確定、故人の財産調査、遺産分割協議の開始

・3ヶ月以内

相続放棄・限定承認の申述、相続の承認又は放棄の期間の伸長

・4ヶ月以内

所得税の準確定申告(故人の所得税確定申告)

・なるべく早く②

遺産分割協議書の作成、預貯金・有価証券等の名義変更、不動産の名義変更 

・6ヶ月以内

故人の未支給失業等給付の請求

・10ヶ月以内

相続税の申告、相続税申告の流れ、相続税の控除額と参考例 

・1年以内

遺留分侵害額(減殺)請求

・2年以内

葬祭費・埋葬費の請求、高額療養費の請求、国民年金の寡婦年金請求、国民年金の死亡一時金請求

・3年以内

生命保険金の請求 

・5年以内

遺族(補償)給付の請求、児童扶養手当の請求、故人の未支給年金の請求 

亡くなった直後の手続き(期限あり)

亡くなった直後の手続きは、死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得があります。ではそれぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。

死亡診断書の取得

死亡診断書は医師が作成してくれるもので、特に自分で行う手続きなどはありません。

病院で亡くなった時は担当の医師が、自宅で亡くなった時は死亡を確認した医師が作成します。

この書類は人が亡くなったことを証明するためのものになります。

死亡届の提出

死亡届の提出は、人が亡くなってから一週間以内に行う必要があります。死亡届自体は先ほど紹介した死亡診断書とセットになっているため、医師から発行してもらったら自分で記入する必要があります。記入する内容には下記のようなものが挙げられます。

・亡くなった人の氏名と最終住所

・死亡日時

・届出人の氏名、本籍

死亡届を提出できる人は下記の条件を満たす人だけになるので注意しましょう。

・親族あるいは同居人

・後見人または任意後見人、保佐人

・家主あるいは地主

・家屋管理人または土地管理人

死亡届を提出する場所は、亡くなった人の本籍の管轄の役所か死亡した場所の管轄の役所、死亡届出人の住所の管轄の役所になります 

死体埋葬火葬許可証の取得

死体埋葬火葬許可証の取得は、基本的に死亡届を提出した時に合わせて死体火葬許可申請書を提出し、その日に窓口で受け取ることが多いです。

この書類は死体を埋葬したり火葬したりする時に行政から許可を得ることで行うことができるようになります。 

14日以内に行う手続き(期限あり)

人が亡くなってから14日以内に行う手続きは、年金の受給停止手続き、国民健康保険証の返却、住民票の抹消届・住民票の除票の申請、世帯主変更届の提出(住民異動届)、介護保険資格の喪失届の5つがあります。

これらの手続きについては期限が設けられているためうっかり期限を過ぎないように注意しましょう。

年金の受給停止手続き

もし国民年金に加入していた人が亡くなったら、年金の受給停止手続きを行う必要があります。

受給停止手続きを行わないと年金が指定の口座に振り込まれてしまうので、後で返還する義務が発生します。

この手続きは全国の年金事務所または年金相談センターで行うことができます。手続きに必要なものは下記の通りです。 

・年金受給者死亡届

・亡くなった人の年金証書、死亡届のコピー

年金受給者死亡届については日本年金機構の公式サイト、または年金事務所で入手できます。

この書類を作成する時に記入する内容には下記のようなものがあります。

・亡くなった人の氏名、基礎年金番号

・亡くなった日時

・届出人の氏名

受給停止手続きに合わせて未支給年金の請求を行いましょう。

未支給年金とは、亡くなった人が貰える年金がまだ残っていた場合に、その一部を遺族が受け取ることができる制度のことです。

未支給年金は相続財産として見なされないため、相続税の対象とはなりません。請求に必要な書類は下記の通りです。

・亡くなった人の年金証書と住民票

・請求する人の住民票と戸籍謄本

・年金を受け取るための口座の通帳やキャッシュカード 

国民健康保険証の返却

亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険証の返却をする必要があります。

手続きを行う場所は亡くなった人の最終住所の役場になります。この時に必要な書類は下記の通りです。

・国民健康保険資格喪失届

・戸籍謄本あるいは死亡届のコピー

・手続きを行う人の身分証明書

・国民健康保険証

もし亡くなった人が世帯主だった場合には、世帯の全員分の国民健康保険証を返却します。そして新たに保険証を発行してもらう必要があります。

住民票の抹消届・住民票の除票の申請

住民票の抹消届とは、亡くなった人の住民票を抹消する手続きのことです。

死亡届を提出した段階で自動的に処理されることになるため、特に手続きなどの必要はありません。 

また、住民票の除票とは登録されていた人が亡くなるまたは転出した場合に抹消された住民票のことです。

世帯主変更届の提出(住民異動届)

世帯主変更届の提出は、亡くなった人が世帯主だった場合に行う必要があります。提出先は亡くなった人の住所の管轄の役場です。

この時に必要な書類身分証明書と印鑑になります。

届出の提出は世帯員以外にも委任状さえあれば葬儀屋などに代行してもらうことが可能です。

また、世帯に15歳未満の子供とその親だけの場合などには提出する必要がありません。

介護保険資格の喪失届

介護保険資格の喪失届は、亡くなった人が六十五歳以上もしくは四十歳以上六十五歳未満で要介護認定を受けていた人の場合に提出が必要です。 

手続きを行う場所は被相続人の最後の住所の管轄の役場で、必要な書類は介護保険の資格喪失届と介護保険被保険者証になります。

なるべく早い方がいい手続き①(期限なし)

なるべく早いほうがいい手続きには、健康保険証の返却や公共料金等の名義変更・解約などがあります。

それぞれに期限は設けられていませんが、早めに行っておかないと思わぬ手間がかかってしまう可能性があるため、できる限り早めに行っておきましょう。

それでは、どのような手続きがあるのかについて詳しく解説していきます。 

健康保険証の返却

先ほど14日以内に国民健康保険証の返却を行う必要があると説明しましたが、他の健康保険証の場合には、特に明確な期限は設けられていません。

しかし、できる限り早く返却は行いましょう。返却先は会社員であれば勤務先へ、公務員であれば所属する自治体などです。 

公共料金等の名義変更・解約

亡くなった人が公共料金などの支払いの名義人であった場合には、名義変更・解約の手続きを行う必要があります。

もしそのまま使い続けるのであれば名義変更を行い、引っ越しなどで使わなくなる場合には解約手続きを行います。

引き落としに使用している口座が個人の名義であれば凍結されてしまい引き落としがかからなくなるため、早めに手続きを行っておきましょう。 

遺言書の有無の調査

亡くなった人が遺言書を作成していたか把握していない場合には、遺言書の有無の調査を行う必要があります。

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

それぞれの種類によって探し方が異なるため、一つずつ解説していきます。 

自筆証書遺言の場合、遺族が自分たちで探すしかありません。

金庫やタンスなどにしまってある場合が多いので、思いつくところは全て探してみましょう。

公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせを行うと遺言書が保管されているかどうかがわかります。

しかし、問い合わせる場合には亡くなった人の戸籍謄本や本人との関係性を把握するための戸籍謄本、民文証明書などが必要です。

秘密証書遺言の場合、公証役場に問い合わせると遺言書の有無を教えてくれますが、場遺言書自体が公証役場に保管されているわけではないため、自分たちで探すことになります。

このような手間を省くために、事前に遺言書などの情報を共有しておくか、エンディングノートなどを作成してもらうと良いでしょう。 

遺言書の有無の調査を行う際の注意点として、自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分の判断で開封してはいけません。

遺言書を見つけた場合には、遺言書の検認を家庭裁判所で受ける必要があり、そこで初めて内容を把握することが可能です。

遺言書の検認手続(公正証書遺言以外の場合)

公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言については、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。

検認手続きを行う前に遺言書の開封を行うと、内容の偽造などを疑われてしまうため、注意が必要です。

手続きは亡くなった人の住所の管轄の役場で行います。その時に必要な書類は下記の通りです。

・検認申立書(裁判所の公式サイトから取得可能)

・法定相続人全員の戸籍謄本

・亡くなった人の全ての戸籍謄本

これらの書類を提出したら、約一ヶ月後に検認の日程が通知されるため、申し立てを行った人物が遺言書を持参して検認を行います。

この手続きについては弁護士に代理で行ってもらうことが可能です。

相続人の調査・確定

相続人の調査・確定とは、法定相続人に該当する人物は誰なのかを調べて、確定させることです。通常、遺言書が作成されておらず、相続人が複数に及ぶ場合には相続人間で遺産分割協議を行い、遺産を相続する割合などを定めることになります。 

しかし、遺産分割協議は相続人全員が揃った状態で行われなければならず、後から相続人が新たに見つかった場合には遺産分割協議をやり直さなくてはなりません。

しかし、相続人はある程度把握できるだろうと思うかもしれませんが、もし亡くなった人が養子を取っていた場合や認知していた子供がいた場合などは、周囲の人が把握していないケースがあります。

相続人の調査では、亡くなった人の戸籍謄本を全て取得して新しいものから古いものに遡って解読していきます。

戸籍謄本は原則として本籍の役場でしか取得することができないため、直接窓口に行くことが困難な場合には郵送で送ってもらう必要があります。 

その場合、取り寄せるまでに時間がかかるため、ある程度余裕を持って行うようにしましょう。

この戸籍謄本は転籍が多い場合にはその分だけ増えることになり、改正原戸籍など改正が行われる前の戸籍も必要となるため古いものになるとそもそも読むことが難しい場合があります。

そのため、相続人調査は弁護士や司法書士などに依頼して行ってもらうことが可能です。

故人の財産調査

故人の財産調査とは、故人が残した遺産の価値を調査することです。

もし全ての遺産を承継することで利益がマイナスになったら相続放棄を選択、プラスになったら単純承認など相続の方法を選択する際に必要だからです。

また、金額によっては相続税が課される可能性があるため、相続税の納付準備を行う必要も出てきます。基本的に遺産は預貯金や不動産が多くを占めているため、この2種類の調査について説明します。 

預貯金の在り処は故人のキャッシュカードや通帳を調べて、どこの口座と契約しているかを調べます。

不動産については固定資産税通知書や名寄帳で調べる必要があります。 

遺産分割協議の開始

遺産分割協議は、故人が遺言書を残しておらず相続人が複数人いる場合に相続人同士で行う話し合いです。

どの相続人がどの遺産を相続するのかを決定します。

この時に、相続人同士で話し合いがうまくいかずトラブルに陥った場合には、決着が着くまで協議を行う必要があるため長引いてしまう恐れがあります。

そのため、なるべく早くから遺産分割協議をスタートしておきましょう。 

3ヶ月以内に行う手続き(期限あり)

人が亡くなってから3ヶ月以内に行う手続きには、相続放棄・限定承認の申述と相続の承認又は放棄の期間の伸長です。

3ヶ月を過ぎると単純承認以外を選ぶことができないため、注意が必要です。 

相続放棄・限定承認の申述

相続放棄・限定承認の申述は、人が亡くなって相続が発生したことを把握した日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続の方法には単純承認と限定承認、相続放棄があります。もし限定承認か相続放棄を行う場合には、所定の家庭裁判所で申述を行う必要があります。

申述を行わないと限定承認を選択したと判断されてしまうため注意しましょう。

相続放棄を行う際は、家庭裁判所で手続きをしないといけません。その時に必要な書類は下記の通りです。

・亡くなった人の戸籍謄本、住民票の除票

・相続人で相続放棄を行う人の戸籍謄本

・800円分の収入印紙

・相続放棄申述書 

相続放棄申述書については、家庭裁判所の窓口でもらうか、ダウンロードして取得します。

20歳未満とそれ以外については書式が違うため注意しましょう。また、この申述書には下記のような内容を記載します。 

・申述を行う人の氏名

・申述の趣旨、理由

・申述を行う家庭裁判所の名前

必要書類が揃ったら、家庭裁判所で手続きを行い、後日自宅へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。 

限定承認も同様に家庭裁判所で手続きをしないといけません。手続きに必要な書類は下記の通りです。

・亡くなった人の戸籍謄本、住民票の除票

・相続人全員分の戸籍謄本

・800円分の収入印紙

・限定承認申述書

限定承認申述書は家庭裁判所の窓口でもらうか、ダウンロードして取得します。限定承認申述書に記載する項目は下記の通りです。

・亡くなった人の本籍、生年月日

・申述人の氏名、本籍、住所

・申し立ての趣旨、理由

・遺産の目録

限定承認を行う際の注意点として、相続人のうち全員が限定承認を行うことに対して合意が得られていないと行うことができません。

例えば、相続人のうちのひとりが単純承認を行う場合には、限定承認を他の相続人が行うことができません。

相続の承認又は放棄の期間の伸長

人が亡くなってから3ヶ月以内に、単純承認を行うか、限定承認を行うか、それとも相続放棄を行うべきなのか判断することができないような場合には、事前に家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てることが可能です。

申立に必要な費用は800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手です。必要な書類は下記の通りです。 

・申立書

・亡くなった人の住民票の除票

・申立人の戸籍謄本

・利害関係の証明書類(利害関係人による申立の場合)

ただし、申立を行ったからといって必ずしも期間の伸長が認められるわけではありません。

正当な理由だと家庭裁判所から判断された場合にのみ、期間の伸長が認められることになります。

正当な理由とは、例えば相続人が海外に住んでいた場合や相続関係が複雑な場合、遺産が複雑な場合などが該当します。 

4ヶ月以内に行う手続き(期限あり)

人が亡くなってから4ヶ月以内に行う手続きとして、所得税の準確定申告があります。

所得税の準確定申告とは、亡くなった人が確定申告の対象者だった際に、相続人が故人に代わって手続きを行うことです。具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。

所得税の準確定申告(故人の所得税確定申告)

所得税の準確定申告は、故人の確定申告を相続人が代わりに行うことです。

そのため、確定申告を行う必要があった場合だけなので、行う必要が無かった人が亡くなった場合には行う必要がありません。

確定申告を行う場合の期間は1月1日から亡くなった日までです。 

確定申告を行う必要がある人は、給料の収入が2,000万円以上だった場合や不動産を処分した場合、年金収入が400万円以上の場合などです。

準確定申告を行う場合に必要な書類は、確定申告付表と委任状になります。二つの書類は国税局のホームページで取得することができます。

手続きを行う場所は亡くなった人の住所の税務署になります。書類に記入する内容は下記のようなものがあります。

・遺産の金額

・納付税額

・亡くなった人の住所、氏名

・相続人の住所、氏名 

なるべく早い方がいい手続き②(期限なし)

期限が明確に定められているわけではない手続きには、遺産分割協議書の作成と相続財産の名義変更があります。

名義変更については遺産の種類によって手続きの方法が異なりますので注意が必要です。では、それぞれの手続きについて見ていきましょう。 

遺産分割協議書の作成

先ほどご紹介した遺産分割協議が無事に完了したら、話し合った結果を遺産分割協議書を作成してまとめる必要があります。

この書類はフォーマットに決まりはありませんので、パソコンで作成しても手書きで作成しても大丈夫です。記載するべき内容は、下記の通りです。

・誰がどの財産を相続するのか

・もし後から遺産が見つかった場合の対処法について

・遺産分割協議に参加して全員の署名および捺印

預貯金・有価証券等の名義変更

亡くなった人の名義で契約していた銀行口座は、死亡の連絡を受けると凍結されることになるためお金を引き出したり、引き落とすことができなくなります。凍結を解除するためには、名義変更手続きをする必要があります。

この時に必要な書類は契約している銀行や株式を発行している会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

基本的には下記の書類が必要になります。

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員分の戸籍謄本、印鑑証明書 

不動産の名義変更

不動産を相続する際、名義を故人から相続人へ変更するための手続きを行う必要があります。

この手続きを相続登記と言います。

相続登記を行なっていない不動産は賃貸に出したり売却することができないため、なるべく早めに済ませておく必要があります。

相続登記自体は自分で行うことができますが、役所の空いている時間が平日の昼間だけなので、自分が動けないような場合には司法書士に依頼することがあります。

その場合には司法書士への報酬がかかるため、よく検討しましょう。 

相続登記にかかる費用には、司法書士への報酬と登録免許税、各種書類の取得費用がかかります。

司法書士への報酬は60,000円から100,000円が相場になっています。登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で求めることができます。

例えば、固定資産税評価額が4,000万円だった場合には、「4,000万円×0.4%=160,000円」となります。

この時の固定資産税評価額については、1,000万円以上だった場合には1,000円未満は切り捨てとなります。

つまり、固定資産税評価額が40,109,800円だった場合には、計算の際に当てはめる金額は 40,109,000円となります。 

また、登録免許税には下記のような免税措置があるため、該当する場合には免税となる可能性があります。 

・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

・市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

6ヶ月以内に行う手続き(期限あり)

人が亡くなってから6ヶ月以内に行わなければいけない手続きには、未支給失業等給付の請求があります。

亡くなった人が失業給付金を受け取っていたら、残された遺族が代わりに残りの失業給付金を受け取ることができます。具体的な手続きの方法を解説していきます。

故人の未支給失業等給付の請求

亡くなった人が雇用保険に加入していて、失業給付金を受給していたら「生計を共にしていた」と見なされる子供や両親、兄弟が死亡した日の前日までの分の失業給付金を代わりに受け取ることができます。

請求はハローワークで行います。請求に必要な書類は下記の通りです。 

・未支給失業等給付請求書

・死亡診断書のコピー

・住民票記載事項証明書など

期限を過ぎると請求する権利を喪失するため、注意が必要です。また、未支給失業等給付請求書はインターネットでダウンロードすることが可能です。

10ヶ月以内に行う手続き(期限あり)

人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければいけない手続きには、相続税の申告が該当します。

ただし、相続を行なったからといって必ずしも相続税が課せられることになるとは限りません。

相続財産を評価して、合計の金額が基礎控除額を超えた場合に課せられることになります。

また、相続財産が全て相続税の対象になるわけではなく、祭祀財産などは対象外になります。

ここでは相続税の申告方法と申告の流れ、控除額と参考例について解説します。 

相続税の申告

相続税の申告は、亡くなった人の住所の税務署で手続きを行います。相続税は課税対象となる財産の金額によって異なります。具体的な金額は下記の通りです。

・1,000万円以下の場合10%

・1,000万円超から3,000万円以下の場合5%。ただし、控除額は50万円

・3,000万円超から5,000万円以下の場合20%。ただし、控除額は200万円

・5,000万円超から1億円以下の場合30%。ただし、控除額は700万円

・1億円超から2億円以下の場合40%。ただし、控除額は1,700万円

期限を過ぎてしまった場合には、各種特例を使用できなくなったり、追加で税金を納める必要が出てきます。

追徴課税は無申告加算税・過少申告加算税・重加算税・延滞税の4種類があります。

・無申告加算税

期限以内に申告しなった場合に加算されます。それぞれの税率や金額は次のようなものがあります。

1:自ら期限後に申告した場合5%

2:税務調査によって期限後に申告した場合50万円まで15%、それ以上は20% 

・過少申告加算税

本来の申告するべき金額よりも少額で申告した場合に加算されます。それぞれの税率や金額は次のようなものがあります。

1:自ら過少に申告したとして追加分を支払う場合0%

2:税務署の指摘により申告した場合10%

3:税務署の指摘により申告した場合で、かつ期限内申告税額あるいは50万円のどちらかが多い場合15%

・重加算税

遺産の一部を隠蔽、あるいは隠匿した場合に加算されます。それぞれの税率や金額は次のようなものがあります。

1:自ら申告した場合35%

2:申告をしなかった場合40%

・延滞税

10ヶ月を過ぎた場合に加算されます。れぞれの税率や金額は次のようなものがあります。

1:期限の翌日から2ヶ月以内、年7.3%あるいは特例基準割合+1%の低い方

2:2ヶ月を超えた場合、年14.6%あるいは特例基準割合+7.3%の低い方 

相続税申告の流れ

相続税の申告は税務署で行います。申告の際に必要な書類は下記の通りです。

・申告書

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、過去6年分および相続開始後の通帳や定期預金の証書

・相続人全員分の戸籍謄本、印鑑証明書、過去6年分および相続開始後の通帳や定期預金の証書

・葬式に関する領収書(お布施や葬式代、戒名料)

・登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)

・借入金残高証明書(ある場合) 

申告書は国税庁のホームページから取得することができます。申告書に記入する項目は下記のようなものが挙げられます。

・申告を行う相続人の名前、住所

・遺産の金額

・課税の対象となる遺産の金額

・亡くなった人の債務関係の金額

必要な書類が揃ったら、税務署で手続きを行います。

相続税の納付は一括で現金で行うことになるため、遺産が多ければ多いほど支払う金額が多くなるため注意しましょう。

ただし、相続税が10万円以上で、金銭で支払うことが困難だと判断された場合には、申し立てを行うことで延納することが可能です。

ただし、延納する場合にはその分の利子と担保を提供する必要があります。

また、納付についてはお近くの銀行や郵便局以外にもコンビニなどで支払うことができます。

そして、納税額が1,000万円以下であれば、国税庁が運営している「e-Tax」で電子申告が可能です。また、クレジットカードでの支払いも可能です。

相続税の控除額と参考例

相続税は、相続財産の金額が基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えなければ課せられることはありません。

例えば、法定相続人が2人の場合には、「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」となりますので、4,200万円以下の場合には相続税が課されません。

また、相続財産の金額が7,000万円で法定相続人が3人の場合には、「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となるため、「7,000万円-4,800万円=1,200万円」の部分にだけ相続税が課せられることになります。

そして、基礎控除額の計算に含まれる「法定相続人の数」には、相続放棄を行なった人物もカウントする必要があります。

また、養子がいる場合にも注意が必要です。亡くなった人に実の子供がいない場合は、法定相続人になれる養子の人数は2人までとなっており、実の子供がいる場合には、法定相続人になれる養子の人数は1人までです。

そのため、亡くなった人に実の子供がいない場合で養子が3人いる場合には、法定相続人になれるのは2人のため1人はなれないことになります。 

1年で時効になる手続き

人が亡くなってから1年で時効になる手続きには、遺留分侵害額(減殺)請求が該当します。

遺留分侵害額(減殺)請求とは、自分が相続人で、他の相続人が自分の遺留分を侵害している場合に、その分を請求することです。

この請求を行うことができるのは、相続人の中でも被相続人の配偶者・被相続人の子・被相続人の父母・被相続人の祖父母だけです。 

例えば遺言書によって「配偶者に全ての遺産を譲渡させる」と記載されていた場合、本来遺産を相続できるはずだった子どもが相続できなくなってしまいます。

そういったことを避けるために、遺留分という制度が存在します。

この場合、子どもは親に対して遺留分侵害額(減殺)請求を行うことができます。また、遺留分の割合については「父母などの直系尊属が法定相続人の場合は法定相続分の三分の一、それ以外の場合は法定相続分の二分の一」と定められています。

では、どのように遺留分侵害額(減殺)請求を行えば良いのかその手順について見ていきましょう。 

遺留分侵害額(減殺)請求

遺留分とは、法律で定められている遺産を相続できる最低限の割合です。

この遺留分が侵害される場合として考えられるのは、亡くなった人が遺言書で「遺産は全てお世話になったAという人物に譲渡する」などと指定していた場合です。

この時、故人に子供や奥さん、あるいは夫がいるような場合には、その人たちが受け取れるはずの遺産が受け取れなくなるため、遺留分を侵害しているとして指定された相続人に対して遺留分侵害額(減殺)請求を行うことができます。

遺留分侵害額(減殺)請求は、まず遺留分権利者が相手方に対して内容証明郵便を送付し、遺留分侵害の事実を伝え、当事者間で話し合いを行います。

この時点で解決できなかった場合には遺留分侵害額(減殺)請求調停になり、調停でも決着がつかなかった場合には遺留分侵害額(減殺)請求訴訟に移ります。

遺留分侵害額(減殺)請求訴訟では、遺留分の侵害額に応じて、地方裁判所か簡易裁判所で裁判を行います。

裁判中にも和解するために話し合いなどが設けられ、もし和解が成立したら和解調書を作成します。

和解調書は法的効力を持つため、相手が約束に応じなくても強制執行などにより相手の財産や口座を差し押さえることができます。

もし最初の話し合いで相手と険悪な関係性だった場合には、早めの段階で弁護士に依頼をしておくと良いでしょう。

もし弁護士に依頼した場合には、下記のような費用が発生します。 

・相談料

・成功報酬

・交渉費用

・各種実費

・着手金

・調停費用

・訴訟費用 

決着が着くまでに要する期間が長ければ長いほど、弁護士にかかる費用がかさむため、注意しておくことが大切です。

2年で時効になる手続き

人が亡くなってから2年で時効になる手続きには、葬祭費・埋葬費の請求や高額療養費の請求、国民年金の寡婦年金請求、国民年金の死亡一時金請求が該当します。

年金や保険に関係する手続きが多いため、亡くなった人がどの種類の保険に加入していたかどうかチェックしておきましょう。 

葬祭費・埋葬費の請求

葬祭費とは、保険に加入していた人物が亡くなった場合に、葬式を挙げた場合に受け取ることができる費用です。

国民健康保険の場合には5万円から7万円、国民健康保険組合の場合には5万円から10万円、後期高齢者医療制度の場合には3万円から7万円です。

注意点としては、挙げた葬式が火葬だけの場合には請求できない可能性があります。 

埋葬費は共済組合のような社会保険に加入していた場合に請求することができ、金額は5万円です。 

高額療養費の請求

国民健康保険・後期高齢者医療制度・健康保険の加入者が1ヶ月の間に自己負担限度額を超えた場合、その分のお金が返金される制度です。

自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますので、確認が必要です。

また、同じ世帯で年に4回以上自己負担限度額を超えた場合には、自己負担限度額が下がります。

国民健康保険あるいは後期高齢者医療制度に加入している場合、手続きを行うのは市区町村の役場です。この時に必要な書類は下記の通りです。

・高額療養費支給申請書

・認印

・保険証

・病院の領収書

健康保険に加入している場合、健康保険組合または協会けんぽで手続きを行います。その時に必要な書類は下記の通りです。

・健康保険高額療養費支給申請書

・保険証

・病院の領収書 

国民年金の寡婦年金請求

亡くなった人が国民年金の第1号被保険者かつ十年以上保険料を支払っていた場合で、亡くなった人の奥さんと十年以上結婚していた場合に、奥さんが受け取ることができるのが寡婦年金です。

ただし、夫が老齢年金か障害年金を受給しておらず、奥さんが死亡一時金を受給していないことが条件です。

さらに、再婚したり養子になった場合も寡婦年金を受け取ることができません。また、支給されるのは奥さんが六十歳から五年間です。 

国民年金の死亡一時金請求

亡くなった人が国民年金の第1号被保険者かつ国民年金を3年以上納めていた場合で、老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せず亡くなった場合、「生計を同じくしていた」とされる遺族が国民年金の死亡一時金請求を行うことができます。

受給できる金額は国民年金を納めていた期間によって異なります。

・3年以上15年未満:120,000円

・15年以上20年未満:145,000円      

・20年以上25年未満:170,000円      

・25年以上30年未満:220,000円

・30年以上35年未満:270,000円

・35年以上:320,000円

国民年金の死亡一時金は、遺族基礎年金の受給要件を満たしている場合には遺族基礎年金しか受け取れません。

また、先ほど紹介した寡婦年金か死亡一時金は一方しか受給できません。手続きを行うのは年金事務所または年金相談センターです。この時に必要な書類は下記の通りです。 

・国民年金死亡一時金請求書

・亡くなった人の年金手帳、住民票の除票

・振込先の銀行通帳のコピー

・印鑑

3年で時効になる手続き

人が亡くなってから3年で時効になる手続きは、生命保険金の請求です。ですが、生命保険会社によって時効の期間が異なるため注意しましょう。

生命保険金の請求

生命保険金を受け取るためには、契約の際に指定している受取人が保険会社へ連絡をします。

保険会社の指示通りに書類を作成し、保険会社へ送ります。そして、保険会社が支払い対象と判断した場合には、保険会社から指定された口座へ入金が行われます。

生命保険金は基本的に相続財産にカウントされませんが、みなし相続財産として計算されることがあります。

生命保険金の金額が「500万円×法定相続人の数」を超えるような場合には課税の対象となります。

5年で時効になる手続き

人が亡くなってから5年で時効になる手続きは、遺族(補償)給付の請求、児童扶養手当の請求、故人の未支給年金の請求です。

この章で紹介する請求権を持つ人の要件は複雑なため、自分が該当するのかどうかは一度手続きを行う場所で確認してみると良いでしょう。

遺族(補償)給付の請求

亡くなった人が労災が原因で死亡した場合には、遺族が遺族(補償)給付の請求を行うことができます。

この遺族(補償)給付の請求には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。

遺族補償年金は、亡くなった人に「生計を維持されていた」とされる配偶者、子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、受給権者の位が一番高い人が優先的に受給できます。

受給するための条件は下記のようなものが挙げられます。 

・妻あるいは60歳以上か障害を持つ夫

・60歳以上か障害を持つ父母、祖父母

・55歳以上60歳未満の両親、祖父母、夫、兄弟姉妹

・18歳未満の子ども、障害を持つ子ども

・18歳未満の孫、障害を持つ孫

・18歳未満の兄弟姉妹、60歳以上あるいは障害を持つ兄弟姉妹

遺族補償一時金は、遺族補償年金の対象とならない場合に受け取ることができます。

受け取ることができるのは、配偶者、生計を維持されていた子ども、両親、孫あるいは祖父母、生計を維持されていなかった子ども・父母・孫あるいは祖父母、兄弟姉妹の順になります。 

手続きを行う場所は、亡くなった人が勤務していた会社の住所の労働基準監督署です。 

児童扶養手当の請求

児童扶養手当は片親で子供を育てている家庭が請求できるものです。請求するための条件は下記の通りです。 

・子供が18歳未満あるいは障害を持つ未成年の児童

・どちらかの親が亡くなっている、あるいは生死が不明である

・両親が離婚した後に、父もしくは母と生計を同一としていない場合

・父もしくは母が障害の状態である場合

・父もしくは母による申し立てで、保護命令を受けている場合 

付与される手当の金額は、子供一人につき毎月43,160円です。

しかし、上記の請求条件以外にも所得制限があるため注意が必要です。手続きを行う場所は現住所の市区町村の役場になります。 

故人の未支給年金の請求

亡くなった人が年金を受け取っており、かつまだ受け取る分の年金が残っていた場合には、亡くなった人と「生計を同じくしていた」と見なされる配偶者・子ども・両親・孫・祖父母・兄弟姉妹、それ以外の3親等以内の親族が残りの年金を代わりに受け取ることができます。

加入していた年金が老齢基礎年金の場合は最終住所の年金事務所で手続きを行いますが、それ以外の年金は最終住所の管轄の市区町村役場です。

未支給年金の手続きには、下記の書類が必要になります。

・亡くなった人の年金証書

・年金受給権者死亡届

・死亡診断書のコピーなど

・受け取る人の戸籍謄本

・亡くなった人の住民票除票

・入金を希望する銀行口座の通帳のコピー

相続に関する費用と相場

相続をする際にかかる費用には、基本的に手続きを法律の専門家である弁護士・司法書士・税理士・行政書士に依頼する場合に発生します。

弁護士に依頼するケースとしては、相続人同士でトラブルが発生している場合が考えられます。

なかなか遺産分割協議の決着が着かない場合や遺留分が侵害されていた場合などに仲介人となってくれたり代わりに出廷してくれたりします。

弁護士にかかる費用としては、相談料・着手金・成功報酬・実費・手数料・日当などです。

司法書士に依頼するケースとして、遺産に不動産が含まれており、相続登記を行う必要がある場合です。

相続登記の手続きを依頼する際にかかる費用は、報酬・登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)・各種実費です。

税理士に依頼するケースとしては、相続税が課せられる場合です。

相続税の申告手続きを依頼する場合の費用としては、遺産総額の0.5〜1.0%がかかります。

行政書士に依頼するケースとしては、遺産の中に自動車や株式などの有価証券が含まれており、名義変更の手続きが必要な場合です。自動車の名義変更を行う場合の費用は、自動車一台につき30,000円前後です。 

そのほかに、銀行に相続の相談をして、各種専門家に繋いでもらうような方法がありますが、銀行に依頼する場合には専門家に直接依頼するよりも費用が高額になる可能性があるため注意しましょう。

また、それぞれの専門家によって得意な分野や領域は異なります。そのため、事前にどの専門家に相談すれば良いのかを考えておく必要があります。 

例えば、弁護士しか法律関係のトラブルの仲介になってはいけませんし、税理士しか相続税の申告は行うことができません。

相続登記については司法書士しか行うことができません。

もし相続登記についての相談をしたい場合に違う専門家のところへ行ったら、仲介として余分な料金を支払わなくてはいけない可能性が出てきます。

そのため、しっかりと事前にどの専門家に依頼するのかについて、現状の相続の問題点を洗い出しておく必要があります。 

遺産相続手続きについてのまとめ

ここまで遺産相続手続きについて、期限ごとに見てきましたがいかがだったでしょうか。

人が亡くなったらすぐに行わなければいけない手続きや、数年後に時効となってしまい請求を行うことができなくなってしまう手続きがあるため、注意が必要です。

また、大切な人が亡くなった直後には気持ちの整理が済んでおらず、手続きを行うことが難しいようなケースもあるため、事前にどのような手続きが発生するのかを把握しておいて、慌てずに行えるように準備しておくことが大切です。

やさしいお葬式・やさしい相続では「相続の専門家」をご紹介させて頂いております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。