代襲相続人を完全解説!相続割合・権利・範囲を紹介!
2021/8/18 情報更新
みなさんは代襲相続という相続方法をご存知でしょうか?
代襲相続とは、本来相続をするはずだった相続人が、被相続人より先に死亡した場合にその子どもが代わりに相続をすることです。
代襲相続には特に必要な手続きなどはありませんが、代襲相続人になれる要件や権利など、細かい規定は多く存在します。
この記事では、代襲相続人の基礎知識から要件、細かいルールなどについて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
代襲相続の基礎知識
代襲相続は、被相続人(遺産を残す人物)の孫やひ孫、傍系親族(甥、姪)へ相続権が移るため、「法定相続人(遺産を受け取る権利が保障されている人物)は誰になるのか」、「養子がいる場合には代襲相続ができるのだろうか」など代襲相続に対して疑問を持つ人が多いと思います。
ここではまず代襲相続に関する基礎知識などについて見ていきます。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも早く亡くなった場合、もしくは相続欠格や相続廃除を受けて相続権を喪失した場合に、その子どもなどが代わりに相続権を得ることを指します。
被相続人の子どもの場合は孫やひ孫などが代襲相続を行えますが、被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)までしか代襲相続を行えません。
法律上の相続人の範囲と順位
相続人の範囲と順位は、法律で定められています。この法律で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
この法定相続人は被相続人の配偶者、子どもや孫などの直系卑属、両親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
法定相続人の優先順位
この法定相続人には優先順位が設けられており、順位は下記の通りです。
1位:子どもや孫などの直系卑属
2位:両親などの直系尊属
3位:兄弟姉妹
原則として自分より順位が高い相続人がいる場合には、下位の法定相続人は相続することはできません。
また、配偶者がいる場合には必ず配偶者は相続をすることができます。
ただし、この配偶者は内縁関係や事実婚の場合は該当しません。婚姻届を役所に提出し、受理された夫婦のみが配偶者に該当します。
また、結婚の期間は長くても短くても問題なく、結婚した翌日に相続が発生したとしても相続は受け取れます。
代襲相続人が行方不明の場合
代襲相続が発生しているにも関わらず、代襲相続人と連絡が取れない場合はどうすればよいのでしょうか?
まずは「戸籍の附票」と呼ばれる書類から住所を調べます。この「戸籍の附票」は親族や弁護士、司法書士であれば取得することができます。それでも、見つからない場合は「不在者財産管理人」の申し立てを家庭裁判所におこないます。例え、行方不明であったとしても代襲相続人への遺産も残すように配慮が必要となります。
>>代襲相続を完全解説!範囲・割合・相続放棄のルールを紹介!
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代襲相続の4つのルール
代襲相続には4つのルールがあります。
1つ目は代襲相続人になるためには要件を満たしている必要があるというものです。
2つ目は代襲相続人には範囲があるということです。
3つ目は代襲相続人には元の相続人の遺留分や法定相続分などの特徴を丸々継承するというものです。
4つ目は代襲相続にも通常の相続と同様に、相続税が課せられるというものです。ここからは、それらのルールについて詳しい内容を見ていきましょう。
代襲相続人になれる要件
代襲相続人になるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
・相続人(子どもか兄弟姉妹)の直系卑属
・亡くなっていない
・相続欠落、相続廃除者ではない
・相続放棄していない
そのほかにも再代襲相続や養子縁組後に生まれた子どもについては代襲相続を行うことができるのかについて、この章で見ていきましょう。
相続人(子どもか兄弟姉妹)の直系卑属
直系卑属とは、自分より後の世代のことで、直通した親族を指します。それに対して直系尊属は自分より前の世代で直通する親族のことを指します。
代襲相続は、相続人の中でも被相続人の子どもか兄弟姉妹のような直系卑属でしか起こることはありません。
つまり、被相続人の配偶者や直系尊属では代襲相続は起こらないことになります。
死亡していない
当然ですが、代襲相続人が亡くなっていたら代襲相続を行うことはできません。
もし自分が被相続人の孫や甥・姪に当たるような場合には自分が代襲相続を行う可能性があります。
もしこの場合に自分が亡くなったら、自分の子どもに代襲相続をする権利が移行することになります。
そのため、代襲相続人になるには、亡くなっていないことが要件の一つになります。
相続欠格、相続廃除者ではない
相続欠格
相続欠格とは、相続に関して不正を働いた相続人に対して相続権を喪失させるための制度です。
相続欠格の条件は民法891条で定められており、具体的な内容は下記の通りです。
・被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴や告発をしなかった
・被相続人が作成した遺言書の偽造、隠匿、破棄などを行なった
・わざと被相続人あるいは自分より順位の高い相続人、または同順位の相続人を殺害あるいは殺害しようとして刑に処された
・詐欺もしくは脅迫によって、被相続人に対して遺言内容を変更させたり撤回させた
この中でどれか一つでも当てはまるような場合には、その相続人は相続欠格を受けて相続権を喪失します。
また、一度相続欠格を受けると、二度と相続権は復活しません。
相続廃除
相続廃除とは、遺留分を所有する相続人が被相続人に対して非行を働いた場合に、被相続人の申し立てにより相続人の相続権を遺留分も含めて喪失させるという制度です。
相続廃除の要件は民法892条で定められており、内容は下記の通りです。
・遺留分を有する相続人が、被相続人に対して虐待・重大な侮辱・非行などがあった場合、被相続人は家庭裁判所に対して相続人の廃除を請求できる。
廃除をするためには、まず推定相続人廃除審判を行います。
この審判は被相続人が生前のうちに行うことができますし、あるいは遺言書によって指定することで遺言執行者に行なってもらうことも可能です。
相続廃除に必要な書類
申し立てを行う家庭裁判所は、被相続人の最終住所の管轄です。申し立てを行う場合には、下記の書類が必要です。
・推定相続人廃除審判申立書
・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・遺言の場合は遺言のコピー
・遺言の場合は被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
この審判が下ったら、審判確定日から10日以内に推定相続人廃除届を提出しなければいけません。この時に必要な書類は下記の通りです。
相続廃除は取り消しが可能
相続欠格とは異なり、相続廃除が成立していたとしても被相続人はいつでも廃除の取り消しを行えます。
廃除を取り消すためには、家庭裁判所への申し立てか遺言での指定によって行えます。
相続人が相続欠落者、続廃除者と認められた場合には、その相続人の子どもが代わって代襲相続を行うことができますが、その代襲相続人が被相続人によって相続欠落者、相続廃除者と認められた場合には同じく相続することができないため代襲相続もできないことになります。
相続放棄していない
相続人が相続放棄をした場合には、相続の権利は全て喪失することになるためその子どもは代襲相続をすることはできません。
また、代襲相続人は自らがもし代襲相続を行なった場合に借金などの債務を背負うことになると判明したら、自らで相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。
相続放棄の期限は三ヶ月
相続放棄は相続が発生してから三ヶ月以内に手続きを行わなければいけません。
もし三ヶ月を過ぎてしまったら、単純承認したと判断されることになるため注意しましょう。
ちなみに相続放棄をするためには、相続放棄の申述書や被相続人の住民票の除票、相続放棄を行う相続人の戸籍謄本が必要です。
>>親の借金を相続しないための方法を完全解説!
相続の種類
そもそも相続には「単純承認」と「限定承認」、「相続放棄」の三種類があります。
単純承認は遺産の全てを相続するため、マイナス財産がプラス財産を上回ったとしても相続することになります。
限定承認は財産調査を行い、最終的に相続する財産がプラスになる場合に相続するという方法です。
限定承認を行いたい場合には、相続人全員が限定承認を行う必要があります。
また、相続放棄と同様に、相続が開始してから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
再代襲相続人
再代襲相続とは、相続人の子どもと孫が被相続人よりも早く亡くなっている場合にひ孫が代襲相続を行うことです。
つまり、ひ孫が再代襲相続人となるということです。
ただし、再代襲相続は被相続人のひ孫しかなることができず、被相続人の兄弟姉妹の場合は子どもまでしか相続をすることはできません。
被相続人の兄弟姉妹の場合は一代限り
先ほども紹介しましたが、被相続人の子どもの場合は再代襲相続をすることができますが被相続人の兄弟姉妹の場合は一代限りまでしか相続はできません。
つまり、代襲相続は可能ですが再代襲相続はできないということになります。
養子縁組後に生まれた子
養子縁組後に生まれた子どもは、相続が始まった時点では被相続人と直系卑属の関係性になるため、代襲相続を行うことが可能です。
しかし、養子縁組前に生まれた子どもについては被相続人と直系卑属の関係性にないため、代襲相続を行うことはできません。
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代襲相続人の範囲
代襲相続人の範囲は、相続人が被相続人の子どもだった場合には、孫やひ孫・玄孫などまで下ることになるので制限などは特にありません。
しかし、先ほど説明した通り、相続人が被相続人の傍系親族の場合には1世代までと定められているため、甥と姪までしか代襲相続を行うことができません。
代襲相続人の持つ権利
代襲相続人は、原則として法定相続分や遺留分は元の相続人の特徴を丸々継承することになります。
つまり、元の相続人に遺留分があれば代襲相続人も遺留分がありますし、遺留分がなければ代襲相続人もありません。
では、具体的に代襲相続人の法定相続分と遺留分についてこの章で見ていきましょう。
代襲相続人の法定相続分
代襲相続人の法定相続分は、元の相続人の法定相続分を丸々継承することになります。
そのため、相続人が配偶者と子1、子2の子ども(代襲相続人A)だった場合、配偶者は50%、子1は25%、代襲相続人Aは25%となります。
遺留分がある場合とない場合
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人が最低限保証された相続分の割合です。
この遺留分は遺言書でも侵害することができません。
また、遺留分の効力が発揮されるケースとして、遺言書の内容で「相続人Aに対して遺産を全て相続させる」などと記載されていた場合です。
この場合、遺言書の内容を遵守してしまうと他の法定相続人が遺産を相続することができなくなってしまうため、そういったケースを避けるために存在します。
この遺留分は全ての法定相続人が保有しているものではなく、被相続人の配偶者、子ども、両親、祖父母だけです。
法定相続人と違い兄弟姉妹は保有することができないため気をつけましょう。
代襲相続では、元の相続人の遺留分を丸々継承することになるため、被相続人の孫には被相続人の子供と同じ割合の遺留分が存在します。
しかし、元の相続人が兄弟姉妹の場合には兄弟姉妹は遺留分を保有していないため、甥や姪が代襲相続をする場合には遺留分はありません。
遺留分侵害額(減殺)請求
もし自分が代襲相続人となった際に、遺言書などで遺留分が侵害されてしまうようなケースになった場合には遺留分侵害額(減殺)請求を侵害している相続人に対して行うことができます。
原則として、当事者間での話し合いによる決着が求められますが、もし相手方が話し合いに応じてくれないような場合には、遺留分侵害額(減殺)請求調停や遺留分侵害額(減殺)請求訴訟にまで発展する可能性があります。
裁判の費用は請求する遺留分額が高ければ高いほど費用も高くなります。具体的な金額は下記の通りです。
・1,000,000円以下の場合、100,000円ごとに1,000円
・1,000,000円を超えてかつ5,000,000円以下の場合、200,000万円ごとに1,000円
・5,000,000円を超えてかつ10,000,000円以下の場合、500,000万円ごとに2,000円
・10,000,000円を超えてかつ10億円以下の場合、1,000,000円ごとに3,000円
遺留分の時効
また、遺留分はいつまでも請求できるわけではなく、時効が存在します。遺留分侵害額請求権は相続の開始および贈与・遺贈を把握した時から1年で時効消滅し、もしくは相続開始から10年で消滅するとされています。
解釈としては、相続の開始や贈与などで自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間の間に、1度も遺留分の請求を行わなければ時効消滅してしまうというものです。
そのため、自分が遺留分の侵害を知ってから11ヶ月と10日で遺留分の請求を行えば、そこでカウントはリセットされ、その日からまた1年間は時効消滅することはありません。
ただし、相続開始から10年が経過すると強制的に侵害額(減殺)請求権は消滅するため、2度と請求することができなくなります。
遺留分については下記記事もご参考ください。
・遺留分を完全解説!関係別の割合・金額例・取り戻し方を紹介!
・遺留分侵害額(減殺)請求を完全解説!侵害された財産を取り返し方を紹介!
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代襲相続があった場合の財産分割事例
代襲相続人は、元の相続人の遺留分や法定相続分を継承することが分かりましたが、ここでは具体的に代襲相続が発生した場合の財産分割事例について見ていきます。
孫が代襲相続する場合と甥・姪が代襲相続する場合について、具体例を用いて見ていきましょう。
孫が代襲相続する場合
被相続人の遺産が3,000万円で被相続人の実子2が亡くなっており、実子2に2人の子どもがいた場合について見ていきます。
相続人が配偶者と実子1、孫A(実子2の子ども1)、孫B(実子2の子ども2)の4人だった場合、配偶者は法定相続分である50%を受け取るので1,500万円、子どもと孫は法定相続分である50%を受け取るため、それを3等分します。
そのため、子どもと孫1人あたりが受け取れる金額は500万円となります。
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甥・姪が代襲相続する場合
配偶者や子どもがおらず、両親も既に他界している被相続人の遺産が6,000万円で、被相続人の弟Aがすでに亡くなっており弟Aには子どもが2人(甥A・姪B)いると仮定します。
その場合、相続ができるのは甥Aと姪Bとなり、全ての遺産を相続することになるため、それぞれ3,000万円ずつ相続することになります。
養子が代襲相続する場合
遺産を9,000万円残した被相続人に配偶者とその間に子どもが3人(長男1(養子)・長女1(養子)・次女2)いた場合で、かつ長男1と長女1が亡くなっており、長男1には養子縁組をする前に既に子どもが1人(孫A)、長女1には養子縁組後に子どもが1人(孫B)いると仮定します。
その場合、相続が発生するのは配偶者と次女2、孫Bになります。養子縁組以前に子どもが既にいた場合、その子どもには相続権はないため孫Aは代襲相続をすることができません。
実際に相続できる金額は、配偶者が50%のため4,500万円、次女2と孫Bで50%に分割するため25%ずつとなり、2,250万円ずつ相続することになります。
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代襲相続と相続税
代襲相続では通常の相続と同じく相続税が課せられる可能性があります。
ただし、相続をするからといって必ずしも相続税が課せられるとは限りません。
相続する財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課せられます。
また、代襲相続が発生すると法定相続人が増える可能性もあります。
ここでは、代襲相続が発生した時の法定相続人の数え方と相続税の基礎控除額の考え方について見ていきましょう。
法定相続人の数え方
代襲相続が発生した場合、法定相続人が増えていく可能性があります。
例えば、相続人が配偶者と子ども1、子ども2の場合には法定相続人の人数は3人となります。
しかし、子ども1に3人の子どもがいた場合には、その3人が代襲相続人となるため法定相続人の数は5人になります。
このように、孫の人数が多ければ多いほど、法定相続人は多くなります。
基礎控除の考え方
代襲相続でも普通の相続と同様に、相続税が発生します。相続税は、相続した財産の総額が基礎控除額を超えた時に初めて課せられます。
基礎控除の計算方法
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができます。
例えば法定相続人が3人の場合、「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となり、4,800万円までは相続税が課せられません。
代襲相続の場合には法定相続人が増える可能性があるので、基礎控除額が高くなる場合があります。
ただし、この法定相続人には相続放棄をした相続人もカウントしなければいけません。
また、法定相続人になれる養子の数は限られており、被相続人に子どもがいる場合には1人までしか法定相続人になることができません。
相続税の税率
もし被相続人に子どもがいない場合には、2人まで法定相続人になることができます。また、相続税の税率は下記のようになっています。
・1,000万円以下の場合は10%、控除額はなし
・3,000万円以下の場合は15%、控除額は50万円
・5,000万円以下の場合は20%、控除額は200万円
・10,000万円以下の場合は30%、控除額は700万円
・20,000万円以下の場合は40%、控除額は1,700万円
・30,000万円以下の場合は45%、控除額は2,700万円
・60,000万円以下の場合は50%、控除額は4,200万円
・60,000万円を超える場合は55%、控除額は7,200万円
相続税については下記記事もご参考ください。
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代襲相続の注意点
注意点①借金を相続する可能性がある
代襲相続をする上で気をつけなければならないこととして、一つ目は借金を背負う可能性があるという点があります。
もし被相続人が残した財産が借金を上回った場合には、その借金を相続することになってしまいます。
そのため、借金を相続したくないような場合には、代襲相続人が相続放棄の申し立てを行う必要があります。
注意点②相続税が加算される
二つ目は相続税の二割加算についてです。
相続税の二割加算とは、一親等(代襲相続人と養子を含む子どもと両親)と配偶者以外の人物が相続をした場合に、通常の相続税に対して20%が加算される仕組みのことです。
つまり、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続する場合には、兄弟姉妹が相続すると二割加算されるため甥や姪でも二割加算の対象になるということです。
注意点③親族とのトラブル
三つ目はトラブルに巻き込まれるという点です。
代襲相続人は被相続人から見て孫やひ孫、甥・姪が該当するため、日頃から付き合いのない親族と遺産分割協議を行わなければいけないことが出てきます。
急に弁護士から連絡が来たり、遠い親族から遺産分割協議に急に参加して欲しいと連絡が来た場合、面を食らってしまう可能性があります。
さらに、遺産分割協議に参加したとしても、自分より上の立場の人物が多い場合には、思った意見を素直に発言できなかったり、捺印と署名を余儀なくされてしまう可能性があります。
そのような場合には、弁護士に依頼をして代わりに遺産分割協議に参加してもらうと良いかもしれません。
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代襲相続人についてのまとめ
ここまで代襲相続人についての基礎知識や代襲相続人の持つ権利、範囲や注意点などを見てきましたが、いかがだったでしょうか。
ここでは今までの内容を箇条書きでまとめていきます。
・代襲相続とは、本来相続するはずだった相続人が被相続人よりも早く亡くなった場合に、その相続権が亡くなった相続人の子どもに移る制度である。
・法律上の相続の範囲と順位は、直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹である。
・代襲相続人になれる人物は、相続人の直系卑属、亡くなっていない、相続欠格、相続廃除者ではない、相続放棄していない人物である。
・再代襲相続とは、被相続人から見たひ孫が相続を行う場合である。つまり、代襲相続よりも1つ下った人物が再代襲相続を行うことができる。
ただし、兄弟姉妹のひ孫は1世代限りの代襲相続しか認められていないため、再代襲相続は行うことができない。
・養子縁組後に生まれた子どもは代襲相続人になることができるが、養子縁組前に生まれていた子どもについては被相続人と血の繋がりがないため代襲相続人になることはできない。
・代襲相続の範囲は、再代襲相続よりもさらに下って行うことができ、特に制限はない。
・代襲相続人は、元の相続人の遺留分や法定相続分を丸々継承することになる。
そのため、兄弟姉妹は遺留分がないため甥や姪については代襲相続人になったとしても遺留分はない。
・代襲相続では、法定相続人の人数が増えることが多い。そのため、相続税の基礎控除額の計算式である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」のうち、法定相続人の数が増えるため基礎控除額が上がることが多い。
このように、代襲相続は細かなルールや制度があるため、ただ相続を行うだけというわけではありません。
そのため、事前に代襲相続についての知識を深めていざ自分や身近な人が代襲相続人になった場合に慌てないようにしておくと良いでしょう。
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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール