法定相続を完全解説!範囲・割合を紹介!
法定相続とは
法定相続とは、法律によって定められている法定相続人がもらえる遺産の割合です。
この章では法定相続の基本的な知識と、法定相続人についての範囲や順序、代襲相続について詳しく解説します。
法定相続とは
法定相続とは、法定相続人が民法によって定められた割合に従って遺産を相続することです。
被相続人が遺言書を作成していない場合には相続人同士で遺産分割協議を行い、話し合いによって誰がどの財産を相続するのかを定めます。
しかし、相続人同士の仲が険悪であったり、話し合いがまとまらず決着がつかないような場合には、遺産分割調停や遺産分割審判を行うことになります。
この遺産分割審判によって下される遺産の分割方法は、基本的に法定相続分での相続を行うことになります。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人は誰もがなれるわけではなく、被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が該当します。
ただし、法定相続人の条件を満たしていたとしても、相続欠格や相続廃除を受けた人物は法定相続人となることはできません。
法定相続人の優先順位は、1位が子どもなどの直系卑属および代襲相続者、2位が両親や祖父母などの直系尊属、3位が兄弟姉妹になります。
自分より順位が高い人物がいる場合には、原則として下位の人物は相続を受けることができません。
ただし、配偶者がいる場合には必ず配偶者は相続を受けることができます。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続を受けるはずだった相続人が相続を受ける前に死亡した場合、その子供が代わりに相続の権利を得ることです。
代襲相続をする可能性がある人物は、被相続人から見て孫や甥や姪が考えられます。
注意しておきたい点として、被相続人の子供が養子の場合、養子縁組の前にすでに生まれていた孫は代襲相続ができず、養子縁組の後に生まれた孫は代襲相続ができます。
また、兄弟姉妹の代襲相続は一代だけに限られているため甥や姪の子供は代襲相続ができません。
相続人が死亡した以外に、相続人が相続欠格や相続廃除を受けており相続ができないような場合にも、代襲相続は可能です。
ただし、相続人が相続放棄を選択していた場合にはその子供は代襲相続をすることができません。
もし代襲相続が発生したとしても、特に手続きなどは必要ありません。
しかし、相続人が死亡していることを証明するための書類と戸籍謄本などが必要になります。
法定相続人の範囲を確認するには
法定相続人の範囲を確認するためには、相続人調査を行う必要があります。
相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めて読み解いていき、相続の権利を持つ人物を確定させます。
個人で行うのが困難な場合には、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼をし、代理で行ってもらうことも可能です。
また、その時の費用相場は30,000円から50,000円程度です。
被相続人の戸籍謄本による確認
相続人調査を行う上で、必ず行わなくてはならないのは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の収集です。
この戸籍謄本には、本籍地の移動や認知した子供の有無、養子縁組の有無、結婚歴や離婚歴などが記載されています。
この戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場で取得することができますが、もし遠方地で直接窓口に行くことが難しいような場合には、郵送で対応してもらいましょう。
もし本籍が複数変更していた形跡があれば、その分だけ市区町村役場に問い合わせる必要があります。
また、戸籍謄本は誰でも申請できるものではなく、原則として相続人もしくは弁護士が取得することができます。
それ以外の人物が取得するような場合には、委任状が必要となるため注意しましょう。
相続人の戸籍抄本等
戸籍抄本は、戸籍に記載されている1人もしくは複数人の身分事項の証明を行うことができる書類になります。
戸籍謄本とは異なり、戸籍全ての情報が記載されているわけではないため、注意が必要です。
法定相続人別の法定相続分
法定相続人の法定相続分は、被相続人と相続人の関係性や自分以外の相続人の順位によって変わってきます。
原則配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続を行うことができますが、そのほかの兄弟姉妹などは被相続人に子供がいる場合相続を受けることができません。
では、それぞれの優先順位や法定相続分について見ていきましょう。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人の範囲と優先順位にしたがって各相続人が得ることができる相続分のことを指します。
この法定相続分は、被相続人の配偶者や両親、兄弟姉妹が該当し、その優先順位は下記のようになります。
1位:子どもおよび代襲相続人
2位:父や母などの直系尊属
3位:兄弟姉妹
指定相続分との違い
指定相続分とは、被相続人が遺言書を残しており、その遺言で指定された各相続人に対する相続分のことです。
この指定相続分は法定相続分よりも優先されることになります。
ただし、各相続人が保有する遺留分の権利を侵害することはできないので、相続人が二人いる場合に遺言書で「一方に全ての遺産を相続させる」と記載してあった場合にはもう一方の相続人は遺留分が侵害されることになりますので、遺留分侵害額請求を行うことが可能になります。
配偶者の法定相続分
相続人が配偶者だけの場合は、全てが法定相続分になります。もし配偶者と子供が相続人の場合、それぞれ二分の一ずつになります。
配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が三分の二、父母は三分の一ずつになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一ずつになります。
子供や孫など第1順位の法定相続分
相続人が子供だけの場合、遺産の全てが法定相続分になります。また、子供が二人の場合はそれぞれ二分の一ずつになります。
相続人が配偶者と子供二人の場合、配偶者が二分の一、子供1人あたり四分の一ずつになります。
父母や祖父母など第2順位の法定相続分
相続人が父母や祖父母だけの場合は、遺産の全てが法定相続分になります。相続人が父母や祖父母などと配偶者の場合は三分の一と三分の二になります。
兄弟姉妹など第3順位の法定相続分
相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺産の全てが法定相続分になります。相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、四分の一と四分の三ずつになります。
相続人が配偶者と父母・兄弟姉妹、あるいは配偶者と子供・兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹の法定相続分はありません。
相続権を持たない人
相続権を持たない人は、内縁の妻(夫)や離婚した元配偶者、再婚相手の連れ子、相続廃除、相続欠格などが挙げられます。
では、それぞれの条件についての解説や、相続を行うための方法などについて詳しく見ていきましょう。
内縁の妻(夫)
内縁とは、役所に婚姻届を提出していない状態で、婚姻の意思を持ちながら同居している状態のことを指します。
内縁と同棲の違いとして、お互いが結婚の意思を持ちながら共同生活をしている場合や生計を共にしている、お互いの間に子供がいるというような場合は内縁と認められることがあります。
この内縁関係の場合には、基本的に法定相続人の権利を有することはできません。
また、内縁関係の状態で二人の間に子供がいる場合、その子供は非嫡出子とされるため相続の権利は有していませんが、認知をすれば相続権を有することとなります。
内縁関係で相続権を持つ場合には、被相続人の遺言書の指定や生前贈与、遺族年金、特別縁故者として裁判所から許可が下りた場合が挙げられます。
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者は法定相続人になることができないため、相続権は持ちません。
ただし、元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は被相続人と血縁関係があるため相続権を持つことができます。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子は、原則法定相続人になることはできません。もし連れ子に相続権を与えたい場合には、遺言書で指定するか、連れ子と養子縁組を行うかのふた通りになります。
法に触れる行為をした者(相続欠格)
もし法定相続人が相続欠格となった場合には、相続権を失います。
相続欠格の条件は民法891条で定められており、内容をまとめると下記のような条件となります。
・被相続人が殺害されたことを知っていて、告発または告訴を行わなかった
・被相続人の遺言書を偽造、隠蔽、破棄した
・被相続人あるいは自分より順位の高い相続人を故意に死亡させた、死亡させようとした
・詐欺あるいは脅迫によって被相続人の遺言内容を変更、取り消しなどを行わせた
相続欠格となった場合、相続ができなくなり、遺贈も受けることができません。しかし、相続欠格者に子供がいた場合には、その子供は代襲相続を行うことができます。
被相続人によって相続権を奪われた人(相続廃除)
相続廃除とは、被相続人がある相続人に対して遺産を相続させたくないという場合に、その相続人から相続の権利を喪失させることができる制度です。
この相続廃除は、遺留分をもつ相続人のみ行うことができるため、兄弟姉妹のような遺留分がない相続人に対しては行うことができません。
また、相続廃除を行うための条件には下記のようなものが挙げられます。
・被相続人に対して著しい非行を行なった
・被相続人に対して虐待を行なった
・被相続人の財産を不当に処分した
・犯罪を犯し、有罪判決を受けた
生前に相続廃除を行いたい場合には、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。死後であれば、遺言書で相続廃除を指定することが可能です。
ちなみに、相続廃除を受けたとしても、その子供は代襲相続を行うことができます。
孫は原則として相続権はない
孫は先ほど紹介した法定相続人の範囲に含まれていないため、原則として相続権はありません。
そのため、孫に遺産を相続させたい場合には、下記のような方法が考えられます。
・遺言書による指定
・養子縁組を行う
・代襲相続
・生前贈与
・生命保険金の受取人に指定
・遺産分割協議による主張
確実に財産を孫に渡したい場合には、生前贈与か生命保険金の受取人に指定、遺言書による指定を選択すると良いでしょう。
法定相続分のケース別例
法定相続分は、被相続人と相続人の関係性や他の相続人の有無によって異なります。
そのため、様々なパターンによってそれぞれの相続人の法定相続分が異なるため、ここでは具体的な例を用いて法定相続分を解説していきます。
配偶者+子ども3人の法定相続分
相続人が配偶者と子ども3人だった場合、それぞれの取り分は配偶者が二分の一、子供が二分の一となります。
子供は二分の一を3人で等分するため、子供1人あたりの法定相続分は六分の一となります。
配偶者+父母2人の法定相続分
相続人が配偶者と両親の二人だった場合、それぞれの取り分は配偶者が三分の二、父母は三分の一となります。
父母は三分の一を二人で等分するため、それぞれ六分の一となります。
配偶者+被相続人の兄弟姉妹二人の法定相続分
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹関係の二人だった場合、それぞれの取り分は配偶者が四分の三、兄弟姉妹は四分の一となります。
そのため、兄弟姉妹は四分の一をに等分するため、それぞれの取り分は八分の一となります。
配偶者+子ども二人+胎児1人の法定相続分
相続人が配偶者と子ども二人と胎児一人だった場合ですが、胎児が生まれてきた場合と死亡してしまった場合のふた通りがあります。
もし生まれてきた場合、配偶者が二分の一、子どもが二分一となります。
そのため、子ども三人で三等分するため子供1人の取り分は六分の一となります。
もし胎児が死亡してしまった場合、配偶者が二分の一、子供二人が四分の一ずつになります。
配偶者+子ども二人+相続放棄をした子ども1人の法定相続分
相続人が配偶者と子ども二人と相続放棄をした子ども1人だった場合、相続放棄をした子どもの取り分はありません。
そのため、配偶者が二分の一、子ども二人が四分の一ずつになります。
子ども3人の法定相続分
相続人が子ども三人だった場合、三人で全ての遺産を等分するため子ども1人の取り分は三分の一となります。
妻も子もおらず父・母のみの法定相続分
被相続人に妻と子どもがいない、かつ両親だけが相続人になっている場合には、父と母が全ての遺産を相続できるため、半分の二分の一ずつになります。
配偶者+子ども3人+内縁の妻+内縁の妻の子ども1人の法定相続分
相続人が配偶者と子ども三人と内縁の妻と内縁の妻の子ども1人の場合、まず先ほど紹介した通り内縁の妻には法定相続分はありませんのでゼロになります。
内縁の妻の子どもに関しては、その子どもを認知しているかしていないかによって異なります。
もし認知をしている場合には法定相続分が発生します。
この場合、配偶者は二分の一、子ども三人と内縁の妻の子ども1人はそれぞれ八分の一ずつになります。
法定相続分と遺留分の違い・遺留分の割合
法定相続分は法律で決められている法定相続人の相続の割合を指します。
しかし、法定相続分については遺言書の内容が優先されるため、遺言書で指定した割合に準じます。
それに対して遺留分は、法定相続人に保証された相続を受ける最低限の割合を示すものです。
この遺留分の割合は遺言書の内容によって変わるものではありません。
つまり、相続人が複数いる場合、遺言書によって「相続人Aに遺産を全て譲渡させる。」と記載されていても、他の相続人の遺留分を侵害することになるためこの遺言書の内容は成立しないことになります。
遺留分は法定相続人全てに認められているわけではなく、下記の人物になります。
1:被相続人の妻もしくは夫
2:被相続人の子ども
3:被相続人の両親、祖父母など
つまり、法定相続人には兄弟姉妹が該当しますが遺留分は持たないことになります。
また、遺留分の割合は民法で定められており、直系尊属が法定相続人の場合は法定相続分の三分の一、それ以外の場合は法定相続分の二分の一となります。
法定相続分に拘束されない場合
法定相続分に拘束されない場合として、遺言書がある場合、遺産分割協議による合意がある場合、相続人の中に寄与分が認められる人がいる場合、生前贈与等の特別受益を得ていた相続人がいた場合があります。
では、それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。
遺言書がある場合
法定相続分は遺言書がない場合や遺産分割協議が成立しなかった場合に最終的に用いられることが多いため、遺言書がある場合にはその内容に準じます。
ただし、遺言書の内容でも各相続人の遺留分は侵害できないため注意しましょう。
遺産分割協議による合意がある場合
遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。
そのため、相続人全員が遺産分割協議によって同意すれば、法定相続分に左右されずそれぞれの遺産の取り分を決めることがでいます。
また、この場合には遺留分にもとらわれずそれぞれの取り分を決めることができます。
相続人の中に寄与分が認められる人がいる場合
寄与分とは、相続人が被相続人に対して出資や扶養、財産管理、家事従事をした場合にその事実を考慮して与えられるものです。
もし相続人の中に寄与分が認められる相続人がいる場合には、その相続人には法定相続分にプラスして寄与分が与えられることになります。
生前贈与等の特別受益を得ていた相続人がいた場合
もし相続人の中で、生前贈与等の特別受益とみなされる贈与を受けていた人物がいた場合、その相続人は法定相続分から特別受益分を差し引かれた額を相続することになります。
このことは、他の相続人との不公平さを無くすために民法で定められています。
法定相続の注意点
法定相続の注意点として、嫡出子と非嫡出子がいる場合や兄弟姉妹の父母が異なる場合などが挙げられます。
では、それぞれの状況の際にどのような違いがあるのかについて詳しく見ていきましょう。
嫡出子と非嫡出子がいる場合
嫡出子と非嫡出子では、2013年まで法定相続分が異なっていましたが、現在では嫡出子と非嫡出子は同じ相続分となっています。
そのため、もし遺産が1,000万円で、相続人が嫡出子と非嫡出子それぞれ1人ずつだった場合には均等に500万円ずつ相続できることになります。
兄弟姉妹の父母が異なる場合
異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹だとしても、被相続人と血が繋がっている場合には通常の兄弟姉妹同様に法定相続人となります。
また、相続の割合についても変わりはありません。
法定相続についてのまとめ
ここまで法定相続についての基礎知識や法定相続分のケース別での具体例、遺留分との違いなどについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
ここでは今までの内容を箇条書きでまとめていきます。
・法定相続とは、民法で定められた割合に則って遺産を相続人同士で分割することである。
・法定相続分は、被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が該当する。
・法定相続分の優先順位は、1位が直系卑属、2位が直系尊属、3位が兄弟姉妹となる。また、配偶者がいる場合には必ず配偶者は相続人となる。
・代襲相続とは、本来相続をするはずだった人物が死亡、相続欠格、相続廃除した場合、その子供が代わりに相続することである。
・法定相続人を確定させるためには、相続人調査を行う必要がある。相続人調査は、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本を読み解く必要がある。相続人調査は弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼することができる。
・指定相続分とは、遺言書で指定された相続人の相続割合である。
・孫は法定相続人ではないため相続を受ける権利は持たないが、もし孫に財産を渡したい場合には、生前贈与や生命保険金の受取人への指定、遺産分割協議での主張などの方法がある。
・法定相続分は、被相続人との関係性や相続人の順位によって異なる。
・相続権は、内縁の妻(夫)や離婚した元配偶者、再婚相手の連れ子は保有していない。
・法定相続分は、遺言書がある場合や遺産分割協議による合意がある場合、相続人の中に寄与分が認められる人がいる場合、生前贈与等の特別受益を得ていた相続人がいた場合などには異なる。
・遺留分は法定相続分とは違い、遺言書によって侵害することはできない。また、遺留分の権利は兄弟姉妹は保有していない。
・遺留分の割合は、直系尊属の場合には法定相続分の三分の一、それ以外の場合には法定相続分の二分の一となる。
いかがでしたか?法定相続はケースによって法定相続分も異なります。トラブルを招かないよう、いざという時に備えてご理解いただければ幸いです。
【やさしい相続・やさしいお葬式では相続に特化した専門家をご紹介させて頂いております。お気軽にお問い合わせくださいませ】
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール