ネット銀行の相続7ポイント|簡単&便利!銀行一覧表で口座探し&手続き
「ネット銀行の相続はどうやるの?」
「どこへどんな書類を提出したらいい?」
「IDやパスワードが分からなくても相続できる?」
ネット銀行は不可解な要素が多いうえ、法律や難しい知識を伴う相続となっては、無事に手続きができるかどうか、不安になってしまいますよね。
ご存知ない方も多いと思いますが、実は、ネット銀行の相続では、的確かつスムーズに手続きを行うべく『7つのポイント』があるのをご存知でしょうか?
ネット銀行は、利用者にとってはサービス面でのメリットが大きく、いつでも手軽に預金取引ができる画期的な預金口座である一方、第三者の立場では分かりにくいケースが多いですね。
【ネット銀行のメリットとデメリット】
それもそのはず。一般的な銀行とは異なり、ネット銀行には次の3つの特徴があります。
【ネット銀行の3つの特徴】
1.実店舗がないため、受付窓口での対面による相談や手続きができない。
2.インターネットを介した預金取引が基本で、IDとパスワードが必要。
3.通帳や印鑑がない。
パソコン・スマートフォンなどの端末操作が苦手な方や、お葬式を終えたばかりの忙しい遺族にとっては、「どうしよう…」と心配になってしまいますよね。
しかし、どうぞご安心ください!
ネット銀行では、電話による相続の問い合わせ対応を行っているうえ、手続きにあたって、故人の口座のIDやパスワードが分からなくても問題ありません。
ただし!油断は禁物。
亡くなった人の口座は『凍結』して利用できなくなるほか、そのまま放置しておくと、最後の入出金から10年で『休眠口座』となり消滅してしまう可能性もあります。
相続・相続税 |
期限 |
内容 |
相続放棄 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
プラスよりマイナスの財産が多く、借金などの債務を引き継ぎたくない場合に相続をすべて放棄する方法 |
限定承認 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
死亡した被相続人の債務が分からない場合に相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法 |
準確定申告 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |
死亡した被相続人に確定申告の必要がある場合は、相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を代わりに行う必要がある |
相続税の申告・納付 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |
相続税は期限内に納付しなければ、延滞税が課せられたり、軽減制度が利用できなかったりする場合がある |
さらに、相続税の納付期限は故人の死亡を知った時から10ヶ月と定められており、相続放棄の申告にあたっては、たった3ヶ月しか猶予がありません。
加算される税金 |
内容 |
無申告加算税 |
期限内に申告をしなかった場合 |
過少申告加算税 |
本来の相続税より少なく申告した場合 |
重加算税 |
意図的に悪意のある脱税行為の場合 |
相続税法違反では、上記のような追徴課税のほか、虚偽による脱税行為では10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処せられ、両方の刑罰が併科される危険性も…!
参考: 第10章 雑則及び罰則(国税庁)
そこで、本記事では、「ネット銀行のサイトにはそんなこと書いてなかった!」「手続き方法に種類があるなんて知らなかった!」と、後悔を防ぐコツを伝授します。
遺産相続では、書類の違いや漏れによる二度手間はもちろん、何よりも回避したいのが相続人同士の家族トラブル。
故人のためにも、きちんと法律を厳守し、円満に相続手続きを行って、安心させてあげたいですよね。
故人の口座探しや問い合わせ時に便利な『ネット銀行の一覧表』や、家族のための生前対策までご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、大事な預金の承継のためにお役立てください。
ネット銀行の相続で押さえるべき7つのポイント
ネット銀行の相続手続きを的確かつスムーズ行うためには、3つの特徴を踏まえて押さえるべき注意点があるため、手順に沿って7つのポイントをご紹介します。
【ネット銀行の3つの特徴】
1.実店舗がないため、受付窓口での対面による相談や手続きができない。
2.インターネットを介した預金取引が基本で、IDとパスワードが必要。
3.通帳や印鑑がない。
1.ネット銀行には実店舗がないが問合せ専用窓口がある
2.ネット銀行の相続はIDやパスワードが不明でも問題ない
3.銀行は死亡の事実を知ると口座凍結する
4.故人の預金の引き出しは相続人全員の承諾が必要
5.相続は亡くなってから3ヶ月以内がベスト!
6.銀行口座は最後の取引から10年経過すると休眠口座となり消滅する
7.相続では銀行の残高証明書や領収書を納税が完了するまで保管する
ネット銀行には実店舗がないが問合せ専用窓口がある
ネット銀行には実店舗がないため、直接訪れて窓口で相続の相談や手続きを行うことはできませんが、専用のカスタマーセンターがあるため、心配は無用です。
各社とも相続に関する質問や手続きの受付は電話による問い合わせに対応しており、ホームページ上には問合せフォームやチャットなどが設けられた銀行もあります。
問い合わせ後の流れは銀行によっても異なりますが、相続に関する書類や遺言書の提出が必要になるため、後述「ネット銀行の相続手続きにおける3つの手順」をご覧になり、漏れや二度手間を防ぎましょう。
また、ネット銀行各社の相続に関する問い合わせ先は、本記事「ネット専業銀行一覧リスト(相続に関する問い合わせ先)」でご紹介していますので、どうぞご活用ください。
ネット銀行の相続はIDやパスワードが不明でも問題ない
ネット銀行は通帳や印鑑がない一方、口座名義人となる利用者にはインターネットバンキング用のIDが割り振られ、パスワードによって専用サイトへログインします。
しかし、相続人はインターネットで手続きする必要がないため、パソコンやスマートフォンが苦手な人でも問題なく、IDやパスワードが分からなくても相続は可能です。
銀行は死亡の事実を知ると口座凍結する
銀行は名義人の死を把握すると、財産の確定や預金の流出を防ぐ目的で口座を『凍結』する措置を施すため、入出金や振り込みなど、一切の取引ができなくなります。
凍結すると、家賃や光熱費などの自動引き落としも停止するため、ネット銀行の口座が対象の場合は早急に賃貸住宅や公共料金などの契約者の名義変更を行いましょう。
故人の口座から引き落としされている料金や取引履歴を確認するには、後述「相続では銀行の残高証明書や領収書を納税が完了するまで保管する」にて、『取引明細書』の発行方法をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
口座が凍結しているかどうか調べる方法や、凍結に関する知識は「 口座凍結で抑えるべきポイント7つ!解除と相続の手順&対処法を解説」の記事において、『凍結中や相談前に預金を引き出す方法』までご紹介していますので、お金の工面にお困りの方はどうぞお役立てください。
なお、お葬式後は相続以外にもさまざまな手続きが必要なため、一目で必要事項が分かる「 葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!」の記事をご覧いただくと、漏れを防げて便利です。
故人の預金の引き出しは相続人全員の承諾が必要
【法定相続人の法定相続分】
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者 |
配偶者以外 |
配偶者 |
子 |
父母 |
兄弟姉妹 |
有 |
無 |
1 |
- |
- |
- |
子 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
父母 |
2/3 |
- |
1/3 |
- |
兄弟姉妹 |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
無 |
子 |
- |
1 |
- |
- |
父母 |
- |
- |
1 |
- |
兄弟姉妹 |
- |
- |
- |
1 |
故人の財産は民法の『相続法』によって、法定相続人が上記の相続配分で承継することが法律で定められています。
参考: 民法の相続制度の概要(国税庁)
つまり、相続範囲以上の預金を口座から引き出すと法律違反となり、他の相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求を求められる可能性があるためご注意ください。
なお、遺言書で相続人が指定されている場合など、相続配分は例外のケースもあるため、詳しくは「 遺産相続は配偶者が最優先!順位を決める4つのポイントと割合を解説」の記事をご覧になり、実際の配分をご確認いただければと思います。
また、遺言書による相続を実行するには、「 遺言執行者の役割と流れ!事前に知っておくべきメリット&デメリット」の記事で遺言執行者のやるべきことをご紹介していますので、スムーズな相続手続きのため、事前に確認しておくとよいでしょう。
相続は亡くなってから3ヶ月以内がベスト!
相続と納税 |
期限 |
内容 |
相続放棄 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
プラスよりマイナスの財産が多く、借金などの債務を引き継ぎたくない場合に相続をすべて放棄する方法
参考記事: 【相続放棄の手続きと費用】知っておくべき7つのポイントと注意点!
|
限定承認 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
死亡した被相続人の債務が分からない場合に相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法 |
準確定申告 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |
死亡した被相続人に確定申告の必要がある場合は、相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を代わりに行う必要がある |
相続税の申告・納付 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |
相続税は期限内に納付しなければ、延滞税が課せられたり、軽減制度が利用できなかったりする場合がある |
遺産相続では、故人の死亡から10ヶ月以内に相続税を支払う義務があるため、預金以外にも土地・建物などの資産に至るまで期限内に相続して、相続税を納付します。
参考: 相続税の申告と納税(法務省)
相続にあたっては、いつ何をどうしたらよいのか流れを知っておくと安心なため、「 【プロ解説】遺産相続の全手続き|死亡届?相続税還付まで徹底解説」の記事で、工程を把握しておくと安心でき、効率よく手続きが捗るためオススメです。
また、ご自宅の名義変更に関する知識や手続きは「 【相続プロ監修】相続登記の流れ・必要書類?登記完了までの全工程」「 家の名義変更を完全解説!流れ・費用・必要書類・期間を紹介!」の記事で手順を詳しくご紹介しているため、相続のみならず、不動産の売買を検討している人もぜひ参考になさってください。
一方で、借金があるなどプラスよりもマイナス財産が多い場合は相続を拒否することができますが、相続放棄では3ヶ月以内に裁判所への申告が必要です。
参考: 相続の放棄の申述(最高裁判所)
相続放棄を検討する際は後々まで後悔しないよう、「 本当に相続放棄していいの?知っておくべき4つのデメリットと対処法」「 【令和4年度版】相続放棄の費用と無駄をおさえる5つのポイント!」の記事を事前にご覧のうえ、事前に基礎知識とポイントを知って、失敗しないように気を付けましょう。
銀行口座は最後の取引から10年経過すると休眠口座となり消滅する
銀行口座は、最後の取引から10年経過すると『休眠預金』になり、もし相続せずに口座を放置していると、預けていたお金は消滅する可能性があります。
つまり、故人の死亡日ではなく、入出金などが行われた最終日が基準となるため、故人の利用状況によってはその期限が迫っている可能性があるためご注意ください。
なお、休眠口座になると、預金は預金保険機構へ移管され、民間団体の公益活動に活用されますが、相続により引き出しは可能なため、銀行へ問い合わせてみましょう。
参考: 長い間、お取引のない預金等はありませんか?(金融庁)
相続では銀行の残高証明書や領収書を納税が完了するまで保管する
相続にあたって、相続人同士で誰が何をどのように相続するかを決める場合や、相続税の納付では『残高証明書』の提出が必要です。
ネット銀行の残高証明書は1通あたり880円程度が相場料金で、電話問い合わせやホームページから申し込むと、書類提出後、約1週間?10日程度で郵送してもらえます。
この際、残高証明書では『証明基準日』へ記載や入力する日付は依頼日ではなく、相続の開始日となる『故人の死亡日』が対象となるため、ご注意ください。
【残高証明書の入手方法】
▼残高証明書を発行する手順
1.ネット銀行へ連絡をして、『故人の死亡日』の残高証明書の発行を依頼し、必要な書類を確認する。
2.必要書類を準備し、もし不足するものがあればネット銀行へ対処方法を相談する。
3.必要書類を揃えて郵送提出する。
▼必要書類
・残高証明発行依頼書
・住民票の写しや戸籍謄本(名義人との関係性を確認できるもの)
・相続人の身分証明書のコピー
・相続人の印鑑証明書
なお、相続税では故人に関係する出費のうち、以下のように控除できる品目があるため、領収書は納付が完了するまで必ず大切に保管しましょう。
【相続税から控除される費用】
・税金
・債務
・葬儀費用
【相続税から控除されない葬儀関係費用】
・戒名代
・お香典返し費用
・墓地や墓石代
・お位牌や仏壇代
・初七日や四十九日などの法事法要の費用
相続税で控除できる品目に関しては、「 相続税から控除できる葬儀費用とは?控除の可否を完全解説!」の記事で詳しくご紹介していますので、損のないようにしっかりと確認して税金対策を行ってください。
故人のネット銀行口座を探す4つの方法
ネット銀行口座は、故人の身近な場所から、次の手順によって探すと発見しやすく、漏れなく完璧に口座を見付けたい方は4つすべてを網羅すると万全です。
1.パソコンやスマートフォンなどから探す
2.ネット銀行の郵便物や取引明細書を探す
3.他の金融機関の取引履歴から確認する
4.ネット銀行各社へ口座があるかどうかを調査する
パソコンやスマートフォンなどから探す
最初に故人のパソコンやスマートフォンに関して、ネット銀行のものがないかどうか、『ブックマーク』や『アプリ』を探します。
続いて、メールの『受信フォルダ』を確認して、銀行の入出金や振り込みの取引完了を通知するメールが着信していないかどうかを確認しましょう。
このとき、ネット銀行の名称さえ分かれば、銀行への問い合わせによって正式に口座の有無を調べてもらえるため、できるだけ多くの口座名をチェックしてください。
なお、パソコンやスマートフォンにロックが掛けられている場合は、残念ながら憶測でパスワードを解除するしかなく、メーカーや携帯会社などでは解除できません。
これらのデジタル遺品では注意すべき事項があるため、「 デジタル遺品の落とし穴!相続問題に発展する4つの問題と対策を解説」「 【安心して託す遺品整理業者の選び方】見極めるべき5つのポイント」の記事をご覧になり、トラブル防止にお役立てください。
また、銀行の相続と併せて取り組むべき遺品整理に関しては、「 遺品整理を49日前にする5つのメリットと6つの注意点を全解説!」の記事で、遺品整理の手順までご紹介していますので、スムーズかつ安心&安全な片付け方法を知りたい方は、ぜひご確認いただければと思います。
ネット銀行の郵便物や取引明細書を探す
続いて、故人の遺品からネット銀行から届いた郵便物や、ATM利用時の取引明細書などが保管されていないかどうかを探しましょう。
ネット銀行ではキャッシュカードが発行されるため、お財布へキャッシュカードが保管されていればスムーズに発見することができます。
しかし、近年はキャッシュカードがなくてもスマートフォンのアプリによってATMが利用できる『キャッシュカードレス』対応の銀行があるため、郵送物や取引明細書の有無は漏れなく確認しておくと安心です。
他の金融機関の取引履歴から確認する
身近な所でネット銀行の存在が確認できない場合にも、他の金融機関の取引履歴から、ネット銀行への振り込みがないかどうかを確認すると相続漏れを防げます。
そのため、特にメインバンクに関しては通帳の取引履歴をしっかり確認しておくと安心なため、記帳されていない場合は銀行で『取引履歴明細書』を発行しましょう。
相続税の納付では残高証明書のほか、生前に怪しいお金の動きがないかどうか調べるため、過去5年分や最大10年の『取引履歴明細書』の提出が必要な場合があります。
そのため、主要銀行に関しては、『残高証明書』と同時に、過去5年分(料金が加算されない場合は10年分)『取引履歴明細書』を発行しておくことがオススメです。
一般的な銀行で残高証明書と取引履歴明細書を窓口で発行する方法】
▼残高証明書と取引明細書の発行手順
1.銀行へ連絡をして、相続税に必要な残高証明書と取引明細書の発行に必要な書類と料金を確認する。
2.必要書類を準備し、もし不足するものがあれば銀行へ対処方法を相談する。
3.必要書類を揃えて銀行窓口で手続きを行う。
▼必要書類
・残?証明発?依頼書
・住民票の写しや戸籍謄本(名義人との関係性を確認できるもの)
・相続人の身分証明書のコピー
・相続人の印鑑証明書
・通帳・銀行印・キャッシュカードなど
取引履歴明細書は回数や年数によって銀行ごとに設定料金が異なるため、最大10年分でも数百円で済む場合や、年数などによっては数千円かかる場合があります。
費用と手間を抑えるには、銀行へ出向く前にあらかじめ問い合わせておくことが安心に繋がるため、どうぞ参考になさってください。
ネット銀行各社へ口座があるかどうかを調査する
口座がありそうな気になる銀行があれば、ネット銀行各社のカスタマーセンターへ連絡し、『預貯金口座の有無』を調べたい旨を伝えて手続きを行います。
もし口座があれば、残高確認や相続税の納付に必要な『残高証明書』と『取引履歴明細書』について、銀行へ必要書類を確認のうえ手続きを行いましょう。
【 ネット銀行で残高証明書と取引履歴明細書を発行する方法】
▼残高証明書と取引明細書の発行手順
1.ネット銀行へ連絡をして、相続税に必要な残高証明書と取引明細書の発行に必要な書類と料金を確認する。
2.必要書類を準備し、もし不足するものがあればネット銀行へ対処方法を相談する。
3.必要書類を揃えて郵送により手続きを行う。
▼必要書類
・被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・相続人の身分証明書のコピー
・相続人の印鑑登録証明書
ネット専業銀行一覧リスト(相続に関する問い合わせ先)
ネット銀行の口座探しや相続手続きにあたって、問い合わせ先や相続に関する案内ページをまとめましたので、どうぞご活用ください。
なお、地方銀行や証券会社ではインターネット専用口座を開設できるほか、大手有名銀行ではインターネットバンキングが可能です。
そのため、故人から「ネットに口座がある」と聞いている場合は、地域の銀行や、以下のメガバンクに口座があるかどうかも確認しておくと安心です。
【メガバンクの口座の有無の確認や相続方法】
・ ゆうちょ銀行
・ 三菱東京UFJ
・ 三井住友銀行
・ みずほ銀行
・ りそな銀行
一方で、一般的な銀行の預金の相続に関しては、「 死亡時の預金口座で注意すべき10項目!対処方法~生前対策まで全解説」の記事でご紹介していますので、併せてご覧になり、相続漏れにより損をしないようにご注意ください。
ネット銀行の相続手続きにおける3つの手順
ネット銀行の相続は対面による相談ができないため、次の3つの手順によって漏れや二度手間を防いでスムーズに手続きが行えます。
1.ネット銀行へ相続手続き方法を確認してメモを取る
2.相続に必要な書類を4パターンから選んで準備する
3.書類を郵送提出して預金の払い戻し手続きを行う
ネット銀行へ相続手続き方法を確認してメモを取る
ネット銀行へ連絡する際は、手元に必ずメモを準備して、必要事項を筆記したら、最後に復唱により間違いがないかどうかを確認して間違いや二度手間を防ぎましょう。
また、問い合わせの際は故人の個人情報や死亡日を伝える必要があるため、手元へ死亡診断書のコピーを用意しておくと便利です。
▼銀行へ連絡する項目
・故人の氏名や住所など
・死亡した日
・連絡者の氏名と故人との関係
参考画像)死亡診断書
[出典:厚生労働省 / 令和3年度版 死亡診断書 (死体検案書)記入マニュアル]
相続に必要な書類を4パターンから選んで準備する
手続きの種類 |
遺言書 |
遺産分割協議書 |
遺言執行者 |
必要書類 |
1.遺言書と遺産分割協議書がない共同相続の場合 |
× |
× |
- |
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
|
2.遺言書がなく遺産分割協議書がある場合 |
× |
◯ |
- |
・遺産分割協議書
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
|
3.遺言書があり遺言執行者がいない場合 |
◯ |
× |
× |
・遺言書
・家庭裁判所の検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・故人の印鑑証明書
|
4.遺言書があり遺言執行者がいる場合 |
◯ |
× |
◯ |
・遺言書
・家庭裁判所の検認調書または検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・遺言執行者と故人の印鑑証明書
|
預金の相続は遺言書と遺産分割協議書(相続人同士で財産を誰がどのように相続するかを定めた書類)の有無や、遺言に基づいて相続を実行する遺言執行者がいるかどうかによって、4つのパターンがあります。
遺言書と遺産分割協議書がない場合
故人の遺言書と相続人同士で合意のうえ作成した遺産分割協議書がない場合、「故人の預金の引き出しは相続人全員の承諾が必要」で説明した法定相続分どおりに相続を行います。
【必要書類】
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
法律に基づく法定相続分については、『 知らないと損!法定相続分の4つのルールと割合を相続プロが簡単解説』『 法定相続を完全解説!範囲・割合を紹介!』の記事で詳しく解説していますので、後々までトラブルにならないよう、誰がどのような配分で権利を有するのか、あらかじめ確認しておきましょう。
遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
故人の遺言書がなく、相続人同士で法定相続分とは異なる財産配分を決めた場合には、『遺産分割協議書』を作成します。
【必要書類】
・遺産分割協議書
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
参考:遺産分割協議書の作成例
遺産分割協議書の作り方については、『 遺産分割協議書作成について7つのポイント&項目別の書き方と注意点』の記事でご紹介していますので、間違えによって二度手間にならないよう、しっかりとポイントと注意点を押さえて作成してください。
なお、遺産分割協議は遺産相続による揉め事を防ぐために相続人全員で話し合う必要があり、『 無知は損!遺産分割で絶対に知るべき8つの流れと9つの注意点を解説』『 遺産相続における兄弟の割合!4つの基礎知識と6つのトラブル回避法』の記事でも、基本的な知識や親族トラブルを回避するコツをご紹介していますので、事前に確認しておくと安心です。
遺言書があり遺言執行者がいない場合
故人が遺言書を作成していたら、遺言を遂行する役割の『遺言執行者』が指名されているかどうかを確認し、もし遺言執行者がいない場合は以下の書類を用意します。
【必要書類】
・遺言書
・家庭裁判所の検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・故人の印鑑証明書
なお、法律で認められる「遺言書」は、様式や記述内容に決まりがあり、「遺書」とは異なるため、『 遺言書を完全解説!種類・効力・扱い時・費用を紹介!』『 遺言書の書き方を完全解説!効力・有効な遺言書の書き方を紹介!』の記事をご覧いただくと、正しい遺言書であるかどうかを確認できます。
遺言書があり遺言執行者がいる場合
故人が残した遺言書があり、遺言執行者が指名されている場合は、次の書類を用意して相続手続きを行います。
【必要書類】
・遺言書
・家庭裁判所の検認調書または検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・遺言執行者と故人の印鑑証明書
なお、遺言執行者にはやるべき役割があるため、『 遺言執行者の役割と流れ!事前に知っておくべきメリット&デメリット』の記事により、事前に知識を学んでおくことがオススメです。
書類を郵送提出して預金の払い戻し手続きを行う
【郵便料金の早見表】
郵便の種類・サイズ |
重量 |
切手代 |
A4コピー用紙の
枚数目安
|
【定型】
A4を三ツ折した
長3封筒など
|
25g以下 |
84円 |
4~5枚迄 |
50g以内 |
94円 |
8~10枚迄 |
【定型外・規格内】
A4がそのまま入る
角2封筒など
|
50g以内 |
120円 |
4~5枚迄 |
100g以内 |
140円 |
14~15枚迄 |
150g以内 |
210円 |
25枚程度迄 |
250g以内 |
250円 |
45枚程度迄 |
500g以内 |
390円 |
95枚程度迄 |
【速達】 |
- |
260円 |
- |
郵便局へ出向かなくても、ご自宅で計測してコンビニで切手を購入すれば、ポスト投函して書類を郵便できるよう、切手代の早見表をご紹介いたします。
お急ぎの場合は、封筒の上部へ赤文字で『速達』と明記して260円切手を貼れば、配達局へ15時までに到着した郵便物が当日中の配達が可能です。
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ネット銀行の相続における3つの生前対策
ネット銀行を利用している方は、万一に備えて生前対策を行っておくと安心のため、ご家族にとって分かりやすい順序でご紹介します。
1.遺言書やエンディングノートに口座を記載しておく
2.家族にネット銀行の存在を伝えておく
3.ネット銀行に関する書類を他の金融機関の書類や保険証券とまとめて保管しておく
遺言書やエンディングノートに口座を記載しておく
相続に関する希望は、遺言書として残しておくと有効力が高いため、銀行や不動産などの財産に関する内容は、遺言書や財産目録へ明記しておくことが最良です。
遺言書や財産目録の作成方法は、「 【自筆証書遺言】有効にするための必須要件と書き方・注意点を全解説」「 「財産目録」の書き方のポイントは5つだけ!簡単な作成のコツを解説」の記事で注意点を詳しくご紹介しているため、どうぞ参考になさってください。
また、相続にあたって、誰が何をどのように相続するか特に要望がない場合は、エンディングノートにネット銀行の存在を明記しておくとよいでしょう。
このとき、相続手続きに不要なIDやパスワードに関しては、エンディングノートへ書き残さないようにご注意ください。
なぜなら、泥棒などによる窃盗事件が起こった場合、もしも口座のログイン情報が流出すると、預金を引き出される危険性があるためです。
エンディングノートに関しては、人気商品を「 エンディングノートのおすすめ20選とスラスラ書くための7つのコツ」の記事でご紹介していますので、書き方のポイントや保管方法ともども、ぜひ参考になさってください。
家族にネット銀行の存在を伝えておく
ネット銀行は名称さえ分かれば、相続手続きができるため、家族へ存在を伝えておくことも生前対策の一つとなります。
人の記憶力は10?20歳の若い世代ほど高いと言われているため、子どもや孫へ「万一のことがあったら、◯◯銀行に口座があると言ってね」と伝えておきましょう。
ネット銀行に関する書類を他の金融機関の書類や保険証券とまとめて保管しておく
万一に備えて、銀行や保険など大事な書類は特定の場所へファイリングして保管しておくと、ネット銀行の口座の存在にも気付きやすくて安心です。
これらの書類やカードはきちんと整理整頓しておくことが生前対策の大切な心構えとなります。
更新のお知らせや定期的に届く案内書や広告など、不要な郵便物は処分し、預金の取引明細書なども最新のものを保管しておくと、残高が分かりやすくなるでしょう。
ネット銀行の相続のお悩みは『無料相談』で今すぐ解決できる!
皆さまは、弁護士・行政書士・司法書士などへ『無料相談』ができることをご存知でしょうか?
「専門家は高額なイメージで費用が心配」と不安に感じる方も多いと思いますが、実は相談に関するお悩みでは無料相談によって解決できることも多くあります。
やさしい相続は『初回相談が無料』『着手金も無料』のため、先払いによる費用の心配がありません。
1.相続に強い専門家を無料でご紹介!
2.初回のご相談が無料!
3.ご依頼時の着手金も無料!
4.費用は遺産での後払い精算もOK!
5.必要な手続きを選んで費用削減が可能!
【代行できる手続き】
・相続人調査
・相続財産調査
・相続税申告
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更
・相続放棄手続きなど
【ご紹介できる専門家】
・弁護士
・公認会計士
・税理士
・司法書士
・行政書士
・ファイナンシャルプランナー
さらに、運営母体が葬儀社(運営サイト: やさしいお葬式)のため、生前対策から葬儀や納骨、葬儀後の手続きに関するご相談まで、すべてワンストップでお任せいただけます。
専門家なら『相続財産調査』によるネット銀行の口座探しから、相続手続きまで対応できるため、仕事や家事でお忙しい方々でも安心してお任せできます。
まとめ
1.ネット銀行の相続で押さえるべき7つのポイント
1.ネット銀行には実店舗がないが問合せ専用窓口がある
2.ネット銀行の相続はIDやパスワードが不明でも問題ない
3.銀行は死亡の事実を知ると口座凍結する
4.故人の預金の引き出しは相続人全員の承諾が必要
5.相続は亡くなってから3ヶ月以内がベスト!
相続と納税 |
期限 |
内容 |
相続放棄 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
プラスよりマイナスの財産が多く、借金などの債務を引き継ぎたくない場合に相続をすべて放棄する方法
参考記事: 【相続放棄の手続きと費用】知っておくべき7つのポイントと注意点!
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限定承認 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
死亡した被相続人の債務が分からない場合に相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法 |
準確定申告 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |
死亡した被相続人に確定申告の必要がある場合は、相続人が亡くなった年の所得税の確定申告を代わりに行う必要がある |
相続税の申告・納付 |
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 |
相続税は期限内に納付しなければ、延滞税が課せられたり、軽減制度が利用できなかったりする場合がある |
6.銀行口座は最後の取引から10年経過すると休眠口座となり消滅する
7.相続では銀行の残高証明書や領収書を納税が完了するまで保管する
2.故人のネット銀行口座を探す4つの方法
1.パソコンやスマートフォンなどから探す
2.ネット銀行の郵便物や取引明細書を探す
3.他の金融機関の取引履歴から確認する
4.ネット銀行各社へ口座があるかどうかを調査する
【ネット専業銀行一覧リスト(相続に関する問い合わせ先)】
3.ネット銀行の相続手続きにおける3つの手順
1.メモを準備のうえネット銀行の窓口へ連絡をして相続手続きの方法を確認する
2.相続に必要な書類を4パターンから選んで準備する
手続きの種類 |
遺言書 |
遺産分割協議書 |
遺言執行者 |
必要書類 |
1.遺言書と遺産分割協議書がない共同相続の場合 |
× |
× |
- |
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
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2.遺言書がなく遺産分割協議書がある場合 |
× |
◯ |
- |
・遺産分割協議書
・故人の出生から死亡までを確認できる戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・法定相続人全員の印鑑証明書
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3.遺言書があり遺言執行者がいない場合 |
◯ |
× |
× |
・遺言書
・家庭裁判所の検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・故人の印鑑証明書
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4.遺言書があり遺言執行者がいる場合 |
◯ |
× |
◯ |
・遺言書
・家庭裁判所の検認調書または検認済証明書
・法定相続人全員の戸籍謄本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は不要)
・遺言執行者と故人の印鑑証明書
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3.書類を郵送提出して預金の払い戻し手続きを行う
【郵便料金の早見表】
郵便の種類・サイズ |
重量 |
切手代 |
A4コピー用紙の
枚数目安
|
【定型】
A4を三ツ折した
長3封筒など
|
25g以下 |
84円 |
4~5枚迄 |
50g以内 |
94円 |
8~10枚迄 |
【定型外・規格内】
A4がそのまま入る
角2封筒など
|
50g以内 |
120円 |
4~5枚迄 |
100g以内 |
140円 |
14~15枚迄 |
150g以内 |
210円 |
25枚程度迄 |
250g以内 |
250円 |
45枚程度迄 |
500g以内 |
390円 |
95枚程度迄 |
【速達】 |
- |
260円 |
- |
4.ネット銀行の相続における3つの生前対策
1.遺言書やエンディングノートに口座を記載しておく
2.家族にネット銀行の存在を伝えておく
3.ネット銀行に関する書類を他の金融機関の書類や保険証券とまとめて保管しておく
相続では、銀行の預金のみならず、ネット証券の口座に関してもカスタマーセンターへ連絡のうえ、相続手続きを忘れないようにご注意ください。
最近は『iDeCo』や『NISA』といった初心者でも始めやすい投資信託が登場しており、故人が加入や運用をしていたら、相続人にはこれらも受け取る権利があります。
・iDeCo:個人型確定拠出年金
受取人指定(指定されていない場合は法定相続人どおり)が死亡一時金として、売却のうえ現金化されてから受け取れる。
参考: iDeCoの概要(厚生労働省)
・NISA:少額投資非課税制度
相続手続き後、配当金や分配金を除き、死亡した日の時価で売却のうえ現金化されてから受け取れる。
参考: NISA特設ウェブサイト(金融庁)
さらに、近年は企業が積極的にネット銀行と提携をするBaaSが増えており、ポイントがお得に貯まるなどのメリットが注目されていますが、中には年利換算15%相当の電子買い物券の積み立てができる銀行も!
参考: 高島屋NEOBANK[スゴ積み](高島屋公式サイト)
「相続したお金はどうしたらいい?」と、相続後のお金の運用や管理でも、お困りの際は悩む前に無料相談へ問い合わせて、より良いアドバイスをもらってくださいね。
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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール