本当に相続放棄していいの?知っておくべき4つのデメリットと対処法
「相続放棄したいけど、デメリットはあるのかな...」
「放棄したことで、親族トラブルに巻き込まれるのは避けたいな」
「対策法があるなら先に知っておきたい」
負の遺産を相続しそうな時、身を守る方法として『相続放棄』があります。
相続放棄を行えば、はじめから相続人ではなかったことになるため、全ての財産の相続を放棄でき、負債を背負う必要がありません。
しかし負債を心配するあまり、デメリットを理解せずに相続放棄を行ってしまうと、結局は損をしてしまうなど意図しない結果となってしまう場合になることも…。
実際、相続放棄後に負債よりも多くの財産がみつかったものの、放棄の撤回ができないため相続人になれずに後悔したケースもあります。
そこで、本記事では相続放棄を行う4つのデメリットとその対処法をご紹介します。
相続放棄を行う前に本記事を読んでおくことで、自分が相続放棄をすべきかどうか判断することができます。
また相続放棄を行う場合は、未来に起こりうるトラブルについて予測ができ、その対策がとれるため、不安に感じることなく手続きを進めることができます。
相続放棄で後悔したくない方にとって必見の内容になってますので、ぜひ参考にしてくださいね。
相続放棄の役割や概要についてより深く知りたい方は、「【相続放棄の手続きと費用】知っておくべき7つのポイントと注意点!」もあわせてご参考ください。
相続放棄の4つのデメリット
相続放棄にはデメリットがあるため、事前に確認することで、自分にとって相続放棄がベストな判断かどうかを慎重に検討しなければなりません。
具体的には次の4つがデメリットとなります。
相続を放棄する前に、このデメリットを順に検討していくことで、放棄についてスムーズに理解を深めることができます。
- 上記デメリットは、事前に対策をすることで回避することが可能です。本記事下部でご紹介している「デメリットを回避する4つの対処法」も合わせてご確認下さい。
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相続できるすべての財産を手放すことになる
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プラスの財産も相続できない
相続放棄することで、法律上「はじめから相続人ではなかった」ということになります。
それはマイナスの財産だけでなくプラスの財産をも相続放棄するということです。
遺産の中に高額な預貯金がある場合でも、相続放棄をすれば相続人ではなくなるので当然承継できません。
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思い出の家や土地、形見も放棄することに
相続放棄を行った場合、特定の財産だけを相続することはできません。
一切の財産を放棄するのですから、先祖代々受け継がれてきた土地、自分達の思いでのつまった実家など、思い入れのある財産についても受け取ることができなくなります。
残しておきたい財産について、他の相続人が売り払うことや全員が放棄し競売にかけられることがありますが、放棄した人にそれを止める権利はありません。
一度相続を放棄するとやり直しがきかない
一度相続放棄をしてしまうと、撤回することはできません。
しかし、相続放棄後に高額な財産があることが判明する場合も。
被相続人には負債しかないと思い相続放棄を行ったとしても、損をしてしまうケースがあります。
例えば、相続を放棄した後に負債以上に高額なタンス貯金が見つかった場合、相続したいと思っても、放棄の撤回はできないのでお金を受け取ることはできないのです。
他の相続人とトラブルの原因になる
相続順位が変わり相続権が移る
相続放棄を行うと、次の順位の法定相続人に相続権が移ります。
プラスの財産を相続する権利であれば、次順位の相続人も喜ぶかもしれませんが、借金を背負わされるとなれば話は変わるもの。
例えば、亡くなった父親に借金があり、母親(妻)と子供が相続を放棄したことで、次順位の父の兄弟に相続権が回ってきたとします。
被相続人一家が相続放棄したことを知らない兄弟達は、催促状などが届いたことで自分達が相続人になったことを知るわけですから、トラブルに発展することでしょう。
しかし、まずは相続権の順位や割合を把握しておかなければ、自分がおかれた状況を理解することもできません。相続権の順位や割合について詳しくは「相続権を完全解説!優先順位・割合を紹介!」をご覧ください。
最後の相続人が遺産を管理しなくてはならない
全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人は遺産を管理することが義務づけられます。
相続放棄をしても土地や家などの管理義務があれば、リスクを背負うことにもなります。
例えば、相続放棄後に遺産の空き家の管理義務があるにもかかわらず、定期的な管理を怠り、空き家のブロック塀が倒壊して被害を与えてしまった場合、被害者から損害賠償を請求される可能性もあるのです。
遺産の売却を自由に行えない
売却すると相続人となってしまう
遺産を売却すると単純承認が成り立ち、相続人となってしまいます。
単純承認後は負債が理由で相続放棄を望んだとしても、その放棄は認められません。
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継することをいいます。
例えば、相続人が遺産である不動産などを売却したり、誰も住まないからと家を処分したりすることは、相続を単純承認したことにあたります。
遺産の換金や有効活用ができなくなる
相続を放棄することで、遺産を売却して換金したり、運用したりすることができなくなります。
もし、不動産を相続すれば、売却して換金したり、土地の上にマンション等をたてて運用し家賃収入を得たりすることが可能ですが、放棄すると一切できなくなります。
相続放棄のメリット
相続放棄によるメリットは2つです。
1)被相続人が残した借金から解放される
2)相続問題という揉め事に関わらなくてすむ
相続することでトラブルに巻き込まれることから身を守ることができるということがメリットといえます。
被相続人が残した借金から解放される
相続放棄の最大のメリットは、被相続人が背負っていた負債を肩代わりせずに放棄できることです。
マイナスの財産の方が明らかにプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を積極的に検討する必要があります。
相続放棄を行えば、債権者から返済を迫られたり、督促状が届いたりすることもありませんし、万が一請求を迫られても法的に逃れることが可能です。
相続問題という揉め事に関わらなくてすむ
相続放棄を行えば、相続人ではなくなるため、相続人同士が遺産について話しあう「遺産分割協議」にも参加する必要はありません。
相続の分割について一切かかわる必要がないため、意見が合わず親族ともめることもなくなります。
遺産となっているものを「誰が受け取るのか」ということを決めていく流れについては「無知は損!遺産分割で絶対に知るべき8つの流れと9つの注意点を解説」をご確認下さい。
デメリットを回避する4つの対処法
相続放棄を行うと4つのデメリットがあることをご説明しましたが、それぞれに解決策があります。
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「限定承認」と「先買権」を利用する
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「限定承認」でプラス範囲の相続を行う
限定承認とは、プラス分を超えない範囲でマイナス分を相続する方法で、相続人全員が同意することで承認の手続きを行うことが可能です。
限定承認が適しているのは、
・負債を含め、相続財産が不明
・事業や実家など特定の財産を残したい
・次の順位の相続人に迷惑をかけたくない
のような3つのようなケースがあげられます。
限定承認をすれば、被相続人に多額な借金があったとしても、相続人の財産で弁済しなければならないという責任はありませんし、後述する「先買権」を使えば残したい事業や実家を優先的に買い戻せることができます。
また、限定承認を行うことで、自分たちの家族だけで借金の相続を実質的に終わらせることができ、次の相続順位の人に迷惑をかけることもありません。
相続放棄同様、手続きの期間は3ヶ月と決まっており、その手続きは複雑ですが、相続人全員の同意がとれる場合は限定承認を行うとよいでしょう。
「先買権」を使えば自宅や家業を買い戻せる
事業や実家を継ぎたいときは、限定承認を行うことで得ることができる先買権が効果的です。
限定承認が認められた場合は、財産を換価する必要があり、基本的には事業や家業が競売にかけられることになります。
しかし先買権を使い、競売前に家庭裁判所が選任した鑑定人が評価する額を支払えば、相続人は優先的に財産を取得することが可能です。
事前に財産調査を行う
相続財産すべてを把握するために財産調査を行いましょう。
財産調査を行わないまま相続を放棄すると、後からプラスの財産が発覚した場合は放棄の撤回ができずに損をしてしまう可能性があります。
後悔しないためにも、相続放棄の判断する前に取りこぼしなく財産を把握しておくことが大切です。
以下のように、財産はプラス・マイナスすべてを調査します。
【財産の一例】
プラスの財産 |
マイナスの財産 |
・現金、預貯金
・有価証券(株券、小切手、国債など)
・不動産(土地、建物、借家権、借地権など)
・自動車
・家財道具一式
・収集品(宝石、貴金属、骨董品など)
・著作権
・工業所有権(特許権、商標権など)
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・借金
・保障債務(連帯保証人など)
・借入金(住宅ローン、車のローンなど)
・未払いの税金
・未払いの医療費
・クレジットカードの未払い分
・損害賠償の支払い
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調査の方法
財産については、一括検索できるような方法はなく、地道な調査と時間が必要です。
財産調査が相続放棄の期限である3ヶ月の「熟慮期間」に間に合わない場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、期限を3ヶ月延長することができます。
骨の折れる作業なので弁護士などの専門家に頼まれる方は多いですが、この記事では自分で行うための主な調査方法についてご紹介していきます。
預貯金
金融機関では、相続人でも被相続人の預金の有無や残高の照会を依頼することが可能です。
遺品から通帳やキャッシュカードなどが見つからなかった場合でも、心当たりの金融機関の窓口に出向き、相続人の身分証明書や戸籍事項証明書を見せることで、回答に応じてもらえます。
インターネットバンキングを利用している場合もありますので、パソコンなども調べてみましょう。
株やFXなどの投資
証券会社等から郵送される年間取引報告書を確認しましょう。
被相続人の口座に証券会社からの入出金履歴がないかどうかも調べます。
証券口座の開設先に見当がつかない場合は、株式会社証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行いましょう。
不動産
固定資産税の納税通知書を見れば、不動産の地番や家屋番号が確認できます。
地番や家屋番号をもとに法務局で登記簿謄本を取得でき、その名義や担保について詳しく把握することが可能です。
なお、お墓など課税対象とならない所有物については納税通知書に記載がないため、市町村役場で名寄調を申請を行いましょう。
負債
口座からの引き落としや請求書などから負債の状況を確認します。
負債があるかどうか不明のときは、手数料を払えば下記の信用情報登録機関で分かるケースもあります。
消費者金融系:株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)
クレジット会社系:株式会社シー・アイ・シー(通称:CIC)
銀行系:一般社団法人全国銀行協会(通称:全銀協)
などの信用情報機関に借金の状況の開示を請求することも可能です。
税金や健康保険料の未納があるかどうかについても所轄の税務署や役所に問い合わせて調べましょう。
財産目録をつくる
画像引用先:財産目録記載例|裁判所
相続放棄をしたほうがよいかどうか適切に判断するためにも財産目録を作ることがオススメです。
財産目録では、預貯金・不動産・ローンなどが資産と負債の部にわけて細かく一覧で記載され、資産と負債の差し引き額も分かるようになっています。
財産目録があることで、相続財産の内容を把握しやすく、遺産分割協議や相続税の申告などがスムーズに行えるのでぜひ積極的に作成しましょう。
財産目録について詳しくは「相続をよりスムーズに!「財産目録」の目的と知るべき3つのメリット」の記事をご覧ください。
遺産を管理しなくて済むよう「相続財産管理人」を選任する
全員が相続を放棄した場合、財産は国庫に帰属されますが、最後に放棄した相続人には遺産管理義務が発生します。
しかし、家庭裁判所で相続財産管理人を選任すれば遺産を管理する必要はなくなります。
相続財産管理人を選任する費用である予納金は20万〜100万円程度で、相続財産の中から支払うことは可能です。
しかし、選任されるまでには通常10ヶ月以上かかり、その期間の管理は相続人の責任となります。
例えば、放棄した空き家なども相続財産管理人が選任されるまでは管理責任があるため、日々の手入れや修繕などが必要となる可能性があります。
相続で不動産を処分したい場合、「一旦相続してから売却する方法」と「相続放棄をして相続財産管理人を選任する方法」のどちらがよいかは負債額によって決まってきます。
まずは、財産調査を行い、慎重に検討するようにしましょう。
相続放棄する意向を他の相続人に事前に伝える
債務超過で相続放棄をする場合は、他の相続人がむやみに負債を背負ってしまわないように、自分が放棄する旨を事前に伝えておくことが大切です。
あわせて、被相続人の資産・負債状況など、自身が知っていることを伝えることで、次順位の相続人にできるかぎり迷惑がかからないようにすることがマナーといえるでしょう。
相続放棄ができないケース
相続放棄を希望しても、場合によってはできないことがあります。
相続放棄ができないケースは以下の3つです。
1)すでに相続してしまっている場合
2)熟慮期間を過ぎてしまった場合
3)書類に不備があり、補完されない場合
すでに相続してしまっている場合
すでに相続をしてしまっていた場合、自動的に「単純承認」が成立してしまった場合は、相続放棄をすることができません。
被相続人の預貯金を自分の口座に移したり、不動産を売却・処分したりするなどは遺産に手をつけたことになるため、相続を承認したとみなされます。
これは負債についても同じことがいえるので注意が必要です。
- 例えば、「被相続人宛の請求書があったため、善意で支払いを済ませた」という場合でも、負債を承継したとみなされるため、相続を放棄することができなくなります。
熟慮期間(3ヵ月)を過ぎてしまった場合
相続放棄ができる期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月となります。
この相続放棄の熟慮期間である3ヶ月をすぎた場合にも、自動的に「単純承認」が成立し相続を承認したとみなされるため、原則として相続放棄を行うことができません。
書類に不備があり、補完されない場合
相続放棄をするために提出した書類に不備がある場合は、基本的には不備を補完するよう家庭裁判所から連絡があります。
この指示を無視して不備を補完せずに放置したまま相続放棄をすることはできません。
相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。
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遺産放棄と相続放棄の違い
遺産放棄と相続放棄は同じものとして勘違いされやすいですが、法律上の意味は大きく異なります。
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内容 |
相続放棄 |
・相続人としての権利自体を完全に放棄する
・法的な縛りがある
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遺産放棄 |
・「自分は遺産を相続せずに放棄する」という旨を
他の相続人に伝えるもの
・法的な縛りはない
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同じものと勘違いして手続きしたつもりになっていると、思いがけず借金を背負ったり、トラブルに巻き込まれたりするケースも。
相続放棄とは相続人の地位を放棄し、法的に相続人ではなかったこととなるため、遺産分割協議に参加する権限もなくなります。
これに対し、遺産放棄は相続人として遺産分割協議に参加し、財産を相続しないと決めたにすぎません。
遺産放棄には法的な縛りはなく、あくまでも相続人同士での取り決めになるため、「やっぱり遺産は受けとろう」と希望することも可能なのです。
まとめ
今回は、相続放棄のデメリットと解決策についてご紹介してきました。
このデメリットを知らず安易に相続放棄の手続きをとってしまうと、一生後悔する場合もあるため、慎重に検討していかなければなりません。
相続放棄のデメリットと解決策については以下のとおりです。
また、相続放棄を行ったつもりで、遺産放棄を行っている場合はトラブルになってしまうこともあるため注意しましょう。
相続放棄と遺産放棄の違いは以下のとおりです。
名称 |
内容 |
相続放棄 |
・相続人としての権利自体を完全に放棄する
・法的な縛りがある
|
遺産放棄 |
・「自分は遺産を相続せずに放棄する」という旨を
他の相続人に伝えるもの
・法的な縛りはない
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相続放棄を行う際は、手続きに進む前に、まずはデメリットを知ることで将来起こりうるトラブルについて事前予測することが大切です。
また、デメリットにおける対策を知っておくことではじめて、自分がのぞむ未来のためには「相続放棄をしたほうがよいか・しないほうがよいか」という判断ができるのです。
相続放棄について考える際は、メリットだけではなくデメリットや解決策を慎重に検討し、不安のない最善の選択ができるようにしておきましょう。
【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール