戸籍を使った相続関係図の作り方
相続手続きで最初につまずきやすいのが、「相続人が誰なのか」を“説明できる形”にできないことです。
家族のことは分かっているつもりでも、銀行・法務局・保険会社などの窓口で求められるのは、記憶や口頭の説明ではなく家族構成 証明としての根拠です。
その根拠になるのが、戸籍 相続の基本である戸籍一式。そして、その戸籍の情報を見やすく整理したものが相続関係図です。
結論として、相続関係図は「戸籍で確定した相続人」を、決まったルールで“線でつなぐ”だけで作れます。
本記事では、相続関係図 作り方を、戸籍の集め方から図の書き方、つまずきやすい落とし穴、提出用に整えるコツまで、初めてでも迷わない順番で解説します。相続の現場で必要になる相続 書類や相続 手続きの流れも一緒に理解できる構成にしています。
1.相続関係図とは?何のために作る?
相続関係図は、被相続人(亡くなった方)を中心に、相続人となる家族のつながりを図で示したものです。
戸籍をそのまま提出する場面もありますが、戸籍は情報が多く、読む側も「どこが相続人の部分か」を拾うのに時間がかかります。
相続関係図があると、次のメリットが出ます。
・相続人が誰かを一目で説明できる(窓口で話が早い)
・戸籍の読み落とし(前婚の子、認知、養子縁組など)をチェックしやすい
・相続人が多いケースほど、確認のやり取りが減る
・同じ説明を銀行・不動産・保険で繰り返さずに済む
相続関係図は、戸籍の情報を“手続き用に翻訳した地図”です。
2.作業は2段階:①戸籍で相続人確定 → ②図で見える化
相続関係図を作るとき、多くの人がいきなり「図を描く」から始めてしまい、途中で矛盾が出て止まります。
実際の順番は逆で、まず戸籍で相続人を確定し、その確定結果を図に落とすほうが安定します。
① 戸籍で相続人を確定する(出生から死亡までの連続性)
② 相続関係図にする(配置と線のルールに当てはめる)
相続関係図は“調べ物”ではなく、“整理の成果物”です。戸籍で確定してから描くと失敗しません。
3.まず押さえる:戸籍の種類と「揃える範囲」
相続の戸籍収集で出てくる言葉は似ていて混乱しやすいので、先に整理します。
戸籍謄本(全部事項証明)
現に効力がある戸籍(今の家族関係が載っているもの)です。
除籍謄本
戸籍にいる人が全員いなくなった(死亡・転籍など)戸籍です。相続では「最後の戸籍が除籍」になっていることがよくあります。
改製原戸籍
戸籍の制度改正などで作り替えられる前の戸籍です。出生まで遡ると、改製原戸籍が必要になることがあります。
そして、相続人確定に必要な基本セットは次のイメージです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍/除籍/改製原を含む)
・相続人(配偶者・子など)の現在戸籍(提出先が求める範囲)
相続の戸籍収集で一番大事なのは“連続性”です。途中の戸籍が1つ抜けるだけで、相続人が確定できません。
4.戸籍の集め方:最短で迷わない「最後から遡る」手順
戸籍請求は、いきなり出生地を探すより、最後の戸籍から遡るほうが確実です。なぜなら、戸籍には「前の本籍(従前戸籍)」が記載されていることが多く、次に請求すべき自治体が分かるからです。
ステップ1:被相続人の「死亡時点の戸籍(または除籍)」を取得
まずは、亡くなった時点の本籍地(または分かる手がかり)から請求します。ここで配偶者や子など、直近の家族関係が見えます。
ステップ2:「従前戸籍」の本籍を確認して次を請求
戸籍の欄に、転籍前の本籍地が載っていることがあります。そこを手掛かりに、次の自治体へ請求します。
ステップ3:出生の記載がある戸籍まで“連続”するまで繰り返す
出生の記載がある戸籍まで繋がると、「出生から死亡までの連続した戸籍」が揃います。ここまで来ると、相続人を確定できる状態になります。
※実務メモ:戸籍は「どこまで必要か」が最初に分からないことが普通です。
まず1通取り、そこに書かれた“前の本籍”を次に請求する、という“たどる作業”で十分です。
5.相続関係図の“型”:配置と線のルール(ここだけ守れば崩れない)
戸籍が集まりはじめたら、図に落とす準備ができます。手書きでもPCでもOKです。
相続関係図は、絵心ではなく「型」で整います。
・上段中央:被相続人(亡くなった方)
・配偶者:被相続人の横(左でも右でもOKだが統一)/婚姻を横線で結ぶ
・子:下段に横並び/親子関係を縦線で結ぶ
・死亡者:名前の近くに「死亡(年月日)」を注記(分かる範囲で)
・相続人が多い:段を増やし、同世代は横並びを崩さない
相続関係図 作り方のコツは「被相続人を固定し、配偶者は横、子は下」。この配置を崩さないだけで見やすさが決まります。
6.ケース別:相続関係図の具体的な描き方(戸籍を見ながら当てはめる)
ここからは「相続人の形」によって図がどう変わるかを整理します。
戸籍を見ながら、該当パターンに当てはめてください。相続手続きの現場では、ここでの整理がそのまま提出資料の説得力になります。
ケースA:配偶者+子(もっとも一般的)
被相続人の横に配偶者、下に子を並べます。子が複数なら同じ段に横並びでOKです。
このケースはシンプルですが、「子の人数が戸籍どおりか(認知・養子を含む)」を丁寧に確認すると、後のトラブルを防げます。
ケースB:子が先に亡くなっている(代襲相続:孫が相続人)
代襲相続で多い誤りは、「亡くなった子を図から消してしまう」ことです。
正しくは、亡くなった子も図に残し、死亡注記を入れ、その下に孫を配置して縦線でつなぎます。
コツ:代襲は“飛ばしてつなぐ”のではなく、
亡くなった人を残したまま「親→子(死亡)→孫」と階段状に描く。
代襲相続は「亡くなった人を残す」が鉄則です。線を一段ずつつなぐだけで、見る側が迷いません。
ケースC:子がいない(親が相続人になる可能性)
子がいない場合、相続人が親(直系尊属)へ移る可能性があります。
このとき、図は「被相続人の上」に親を配置してつなぐと、関係が分かりやすくなります。
親がすでに亡くなっている場合は、次のケース(兄弟姉妹)が出てきます。
ケースD:兄弟姉妹が相続人(さらに甥・姪が代襲で出る)
子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
さらに兄弟姉妹が先に亡くなっていると、甥・姪が代襲相続人になる場合があります。
このパターンは人数が増えやすく、相続関係図の価値が最も出ます。
同世代(兄弟姉妹)を横並びにし、死亡している人は注記、代襲の甥姪はその下へ――このルールで整理すれば崩れません。
ケースE:前婚の子・養子・認知がある(見落としやすい重要ポイント)
相続の現場で一番怖いのは、「いるはずの相続人を、図に入れない」ことです。
前婚の子、認知した子、養子縁組などは、戸籍の身分事項欄に出てきます。
家族内の認識と戸籍の記載がズレることもあるため、相続関係図は“戸籍に合わせる”のが基本です。
相続関係図は「家族の気持ち」ではなく、「相続 書類としての正確さ」で作るものです。
7.よくある落とし穴:図が合わない原因の9割は戸籍の“抜け”
相続関係図がうまく作れないとき、原因は図の書き方ではなく、戸籍の取り方にあります。
特に多い落とし穴をまとめます。
・出生から死亡までが連続していない(転籍・改製原戸籍の抜け)
・戸籍の表記が普段と違う(旧字体・異体字)→ 図は戸籍表記に合わせる
・同姓同名がいて混乱する → 生年月日で区別メモを付ける
・離婚・再婚の記載を見落とす → 前婚の子の可能性を必ず確認
・養子縁組・認知の記載を読み飛ばす → 相続関係に影響する可能性
“図が合わない”は、だいたい戸籍が足りないサインです。描き直す前に、連続性を疑うと早いです。
8.提出用に整えるコツ(相続 手続きで通りやすい形)
相続関係図は、提出先が「一目で理解できる」ことが重要です。見やすさは、信頼感にも直結します。
整えるポイントは次の通りです。
・A4縦1枚を基本(人数が多い場合は2枚でもOK、配置は同ルール)
・被相続人を上段中央に固定(視線の起点を作る)
・死亡者は「死亡年月日」を注記(分かる範囲で)
・相続人の氏名は戸籍表記(旧字体含む)で統一
・図の下部に「作成日」「作成者(相続人代表など)」を入れる
色を付けて分かりやすくしたくなることもありますが、提出先によっては白黒のほうが好まれる場合もあります。まずは注記で整理するほうが無難です。
相続関係図は“見せる資料”です。自分が分かるより、相手が一瞬で分かる形が正解です。
9.30秒チェックリスト:相続関係図 作り方(戸籍で詰まらないために)
最後に、実務で迷わないためのチェックリストです。役所に行く前、清書する前に使ってください。
□ 被相続人の“最後の戸籍(除籍)”を取得した
□ 従前戸籍をたどり、出生まで連続して揃えた(途中が抜けていない)
□ 前婚の子・養子縁組・認知などの記載を確認した
□ 氏名は戸籍表記(旧字体含む)に合わせた
□ 配偶者は横、子は下、親子関係は縦線でつないだ
□ 代襲相続は「亡くなった人を残し、死亡注記+下につなぐ」で描いた
□ A4で見やすく整え、作成日・作成者を入れた
まとめ:戸籍で確定→図で見える化。これで相続は一気に進みやすくなる
相続手続きは、最初の一歩が重く感じやすい分野です。
けれど、戸籍を「最後から遡る」順番で集め、出生から死亡までの連続性を確保できれば、相続人は確定できます。
相続関係図は、その確定情報を、窓口で伝わる形に整えたものです。
相続関係図を一度作っておくと、銀行・不動産・保険など複数の相続 手続きで“同じ説明”を繰り返さずに済みます。
まずは「最後の戸籍を取る」ところから始めてください。最初の1通が、次に取るべき戸籍の道しるべになります。
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