遺産相続は配偶者が最優先!順位を決める4つのポイントと割合を解説
自分が遺産相続の順位のどこに位置しているのか、気になっていませんか?
「遺産相続の順位や割合がどのように決まるのか知りたい」
「自分の順位が下がる可能性や、理由についても把握しておきたい」
「疎遠になっている親族が上位に入り込んでくるのではないか」
確実に受け取れるのであれば、今後の将来設計を変えたいと感じている方も多いでしょう。
遺産相続は、基本的には配偶者を優先に順位が決まります。
-
- 1.配偶者
- 2.子供や孫
- 3.父母や祖父母
- 4.兄弟姉妹
しかし、遺言状や子供の有無、離婚した場合などは、一般的な概念に該当せず、順位が変動することも考えられます。
そこで本記事では、遺産相続の順位や範囲や順位のパターンについて解説します。
記事を読むことで、遺産相続の順位がどのように決まるのか、相続割合の仕組みはどうなっているかを理解し「自分がいくらもらえるのか?」がわかるようになるでしょう。
順位が変動する理由や相続対象についても詳しく触れているので、ぜひ最後までご覧ください!
【この記事を読んで分かること】
●遺産相続の順位と割合がどう決まるのか
●遺産相続の順位と遺言書の関係性
●遺産相続の対象にならない場合
●遺産相続のケース別順位と割合
遺産相続の順位と割合
順位
遺産相続の一般的な順位は、以下のように定められています。
-
- 1.配偶者
- 2.子供や孫(第1順位)
- 3.父母や祖父母(第2順位)
- 4.兄弟姉妹(第3順位)
子供や孫を「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といい、父母や祖父母を「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と表現します。
配偶者がいる場合は必ず1位に優先され、そのうえで直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹と続いていくのが一般的です。
上記で解説した順位は、変動することはありません。
たとえば直系卑属がいるにもかかわらず、兄弟や姉妹が第一優先されることはほとんどないでしょう。
ただし、遺言書の内容によって変動する場合はあるため、あくまで基本として覚えておくのがおすすめです。
割合
遺産相続の順位別に、相続割合についても見てみましょう。
仮に配偶者がいない場合は、配偶者を除いたもっとも高い順位の相続人が遺産のすべてを相続することになります。
そのうえで、さまざまなケースの相続割合を見てみましょう。
相続人 |
遺産の相続割合 |
配偶者のみ |
すべて |
子供のみ |
すべて |
配偶者と子供 |
2分の1ずつ |
配偶者と2人の子供 |
配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ |
両親のみ |
2分の1ずつ |
配偶者と両親 |
配偶者が3分の2、両親が6分の1ずつ |
配偶者と親 |
配偶者が3分の2、親が3分の1 |
兄弟姉妹のみ(1人) |
すべて |
兄弟姉妹2人のみ |
2分の1ずつ |
兄弟姉妹3人のみ |
3分の1ずつ |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
配偶者と2人の兄弟姉妹 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹8分の1ずつ |
優先順位の決定要素
遺産相続の優先順位は、さまざまな要素で決定されます。順位を決定する要素について解説しましょう。
基本的には配偶者が優先される
遺産相続の優先順位として、もっとも上位にくるのが配偶者で、民法890条では、配偶者が「常に相続人になる」とされています。
配偶者以外の相続人が複数人いる場合は、分配された金額からさらに分配する仕組みです。
配偶者以外は法定相続人の相続順位で決まる
配偶者以外の相続順位は、法定相続人の順位で決定されます。
法定相続人とは、先ほどから紹介している直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹のことです。
該当する間柄の方がいない場合は、繰り上がるような形で順位が変動します。
法定相続人かどうかを確認する方法
法定相続人かどうかは、戸籍謄本で確認できます。
被相続人が亡くなるまでの戸籍謄本を集めたうえで確認するのが一般的です。
法定相続人かどうかは、本人同士にとっては分かりきっていることです。
しかし、銀行や証券会社などに遺産関連の依頼をする際は、法定相続人であることを客観的に確認する必要があります。
遺産相続の順位は遺言書の有無で変動
遺産相続の優先順位は配偶者を筆頭に、法定相続人の順位に応じて決定されます。
しかし、被相続人が遺言書を残している場合は、変動する可能性があることを覚えておきましょう。
被相続人の中には、亡くなる前に自分が望むように遺産を分配したいと考える方もいます。
遺言書を残しておくことにより、被相続人の望む形で遺産が分配されます。
遺言書がある場合は一般的な順位より優先される
被相続人が残す遺言書は、非常に強い効力を持っているのが特徴です。
民法で定められている相続順位よりも優先度が高いため、遺言書の有無は被相続人・法定相続人双方にとって重要な観点になるでしょう。
ちなみに被相続人の財産は、存命のうちから自由に処分することが可能で、自由に処分できる権利を「私有財産制」といいます。
私有財産制は、亡くなった後も遺言書を通して意思表示できるのが特徴です。
被相続人が存命のうちに残した意志が文面になっているという理由から、遺言書の内容が優先されるのです。
遺言書で実施できる遺産関連の行為
遺言書には、さまざまな効果があります。
その中でも、遺産に関連する内容を以下にまとめているので、参考にしてください。
実施できる行為 |
概要 |
相続人の廃除(民法892条・民法893条) |
被相続人への非行が認められた場合などに相続権を失効できる |
相続分の指定(民法902条) |
被相続人が望む分配を遺言書で指定できる |
遺産分割方法の指定・分割の禁止(民法908条) |
遺産の分割方法などを第三者に指定することなどが挙げられる |
相続財産の処分(遺贈) |
法定相続人にならない第三者への分配が可能 |
担保責任の指定(相続人相互) |
財産の所有権や欠陥による担保責任の指定 |
遺言執行者の指定・指定の委託 |
預貯金の名義変更などを実施する人物の指定など |
相続人には遺留分が認められる
遺留分とは、法定相続人に分配される最低限の相続分を表す言葉です。
仮に遺言書の内容が法定相続人に遺産を分配しないという内容だった場合、本来遺産を受け取れるはずの方が受け取れないことになります。
その結果、法定相続人の生活が危ぶまれることになるため、そういった事態を防ぐために遺留分という制度が設定されています。
遺留分については「遺留分を完全解説!計算方法・侵害請求権の行使方法を紹介!」の記事もご参考ください。
相続放棄と順位の関係
相続放棄とはその名称の通り、相続人が遺産相続などの権利を放棄することを表す言葉です。
たとえば一般的に最優先される配偶者が相続拒否した場合は、「配偶者がいないこと」と見なされ、次の直系卑属が最優先されます。
また、配偶者がいる状態で直系卑属が相続拒否をすると、配偶者の次に優先されるのが直系尊属ということになるでしょう。
相続拒否は、もともと遺産相続順位の対象だった状態から辞退することと見なされるため「優先順位に該当する法定相続人がいない状態になる」ことを表すと覚えておくとよいでしょう。
遺産相続の順位の対象にならない場合
遺産相続の順位は、法定相続人であれば民法で定められた内容に応じて決定します。
しかし、場合によっては法定相続人であっても、遺産相続の順位に当てはまらないことがあります。
遺産相続の対象にならないのは、以下の場合です。
・相続欠格事由
・相続廃除
相続欠格事由に該当
「相続欠格事由」に該当した場合が、遺産相続の順位から除外されます。
例えば、「殺害しようとした」「脅したり騙して遺言書を書かせた」などの場合、被相続人の意志に関係なく、後から発覚したケースも含め、相続欠格事由に該当します。
一.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用:民法891条
|
相続廃除に該当
また、相続廃除の対象になった場合も、遺産は相続されません。被相続人が家庭裁判所に請求することで対象となります。
相続廃除の対象例は、以下の通りです。
-
- ●被相続人に屈辱を与える
- ●被相続人への虐待がある
- ●被相続人に借金を負わせた
- ●被相続人の財産を不当処分した
- ●犯罪行為や不貞行為を繰り返した
- ●明らかに財産を目的とした婚姻・養子縁組
法定相続人であっても、相続欠格事由・相続廃除に該当した場合は、遺産が相続されないことを覚えておきましょう。
【ケース別】遺産相続順位と割合
最後に、一般的な相続順位に当てはまらない場合の遺産相続順位や割合について、被相続人から見た関係性の観点で解説します。
さまざまなケース別に以下でまとめているので、ぜひ参考にしてください。
ケース |
相続順位 |
相続割合 |
両親のみ |
繰り上がりで1位 |
父・母とで2分の1ずつ |
離婚した前妻 |
該当しない |
相続対象外 |
前妻との子供 |
直系卑属 |
遺産の2分の1 |
隠し子 |
認知している |
直系卑属 |
遺産の2分の1 |
認知していない |
該当しない |
相続対象外 |
養子 |
直系卑属 |
実子の人数にカウントされ、平等に分配 |
子供のみ |
直系卑属 |
子供の人数に応じて分配(2人だったら2分の1、3人だったら3分の1) |
子供と孫 |
子供→孫の順位 |
子供1人・孫2人で100万円の遺産だと、50万円が子供、残り50万円の25万円ずつが孫に分配 |
兄弟姉妹のみ |
繰り上がりで1位 |
兄弟の人数に応じて分配(2人だったら2分の1、3人だったら3分の1) |
従姉妹 |
該当しない |
相続対象外 |
上記を参考に、自身や身の回りの方が被相続人の遺産相続にどう関連するのかを把握しておきましょう。
ちなみに、身寄りがまったくない場合の遺産は、国に納められるのが一般的です。
まとめ
今回は、遺産相続の順位について解説しました。
【遺産相続の優先順位】
1.配偶者
2.子供や孫
3.父母や祖父母
4.兄弟姉妹
上記の順位はあくまで一般的な順位で、遺言書の有無によって変動することもあります。
また、相続欠格事由や相続廃除に該当する場合などは、法定相続人であっても遺産が相続されないこともあるでしょう。
被相続人の人間関係によって、遺産相続の順位が変動する可能性もあります。
今回ご紹介した内容を参考に、ご自身もしくは身の回りの方がどの順位に該当するのかを調べておきましょう。
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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール