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知らないと損をする!相続弁護士を選ぶ9つの要点と費用を抑える準備

2021/7/30 情報更新

身内が亡くなると避けて通れないのが「遺産相続」です。

相続人同士で話し合って穏便に解決できれば一番いいのですが、話し合いが進展せず、いつの間にか相続が「争続」になってしまうことも多いと聞きます。

そんなときに頼りになるのが「弁護士」です。法律の専門家である弁護士は、わたしたちの身近で起こる問題を解決へと導くエキスパートです。 

今回は、相続に強い弁護士の選び方や、弁護士を決める際のポイントなどについてお伝えしたいと思います。

INDEX

01
相続を弁護士に依頼するケースとタイミング
02
相続を弁護士に依頼する際に用意すること
03
相続を弁護士に依頼する際の流れ
04
相続を弁護士に依頼するメリット
05
相続を弁護士に依頼した際の費用相場と内訳
06
相続で弁護士にかかる費用のケース
07
相続が得意な弁護士の選び方
08
相続弁護士の選び方についてのまとめ
09
相続についての記事一覧

相続を弁護士に依頼するケースとタイミング

一口に「相続」といっても、実に様々なケースがあります。

「遺産は通帳ひとつだけ」という人もいれば、株券やゴルフ会員権、土地や建物などを複数所有している人もいます。

反対に、預貯金の類は一切なく、「負の遺産」ともいわれる借金だけが残っている人もいます。 

プラスの財産もマイナスの財産も、亡くなった人の名義であれば全て相続財産となるため、遺産の種類や金額が多ければ多いほど、相続終了までの道のりは前途多難といっても過言ではないかもしれません。

たくさんの書類を集めて相続人全員の同意をもらい、すべての相続が終わるまでに年単位の月日がかかることもあります。

相続の内容が複雑であればあるほど、自力で何とかしようとせず、弁護士の力を借りたほうがスムーズに解決できるでしょう。

相続発生前でも早い方がいい

相続の相談や付随する手続きを弁護士に依頼する時は、「実際に相続が起こってから始める」というケースが一般的ですが、財産が多い場合や相続人の間で揉めることが予想される場合は、相続が発生する前から弁護士に相談することをおすすめします。

「弁護士に相談したら必ず依頼しなければならない」ということはありませんし、むしろ事前に相談しておけばいざという時に慌てなくて済むからです。

相続について不安なことや悩んでいることを話せば、弁護士が法に基づいた適切なアドバイスをしてくれるはずです。

相続発生前から様々な対策をしておけば、相続の手続きも相続人同士の争いも、最小限に食い止めることができるかもしれません。 

相続放棄を検討している時

相続放棄とは?

相続放棄とは「亡くなった人の財産を受け取らない」という選択をし、それを相続人全員に伝えた上で、公的な手続き(家庭裁判所への申立)を行うとことをいいます。

相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

「わたしは相続放棄するので後は皆様ご自由に」などと、口頭で伝えれば済むことではないからです。

相続放棄は3か月以内に行う必要がある

相続放棄する場合は、相続が発生してから3か月以内に必要な手続きを行わなければなりません。

相続放棄の可否に対する判断は家庭裁判所に委ねられるため、裁判所から許可が下りなければ相続放棄は認められないのです。

相続放棄について何も準備をしていない、相続放棄できる期限が迫っているなどの場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。 

相続放棄については下記記事もご参考ください。
親の借金を相続しないための方法を完全解説!
代襲相続を完全解説!範囲・割合・相続放棄のルールを紹介!

相続人同士で意見が分かれた時

いわゆる「相続あるある」なのが、相続人同士の意見の食い違いが発端となる揉め事が勃発することです。

不幸にも争いにまで発展してしまったら、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

特に、親兄弟のように近親者であればあるほど、弁護士への相談が必要になるケースが多いです。 

今まで仲の良かった親子や兄弟姉妹が、相続をきっかけに関係がこじれるケースは多く、身内ゆえに感情論で話が進んでしまいがちです。

その状態で弁護士が介入して事を収めようとしても、既に解決はおろか、和解への道も閉ざされてしまっている可能性すらあります。

できるだけ穏便に、かつ速やかに相続を終わらせるためには、早い段階から弁護士の力を借りたほうが、後々の手続きもスムーズに運ぶことでしょう。 

財産の確定や相続人の確定などが難しい時

亡くなった人が、生前に相続税対策として「生前贈与をしていた」「保険に加入していた」「賃貸物件を建てていた」などというケースがあります。

この場合「それらを全て相続財産としていいのか?」という判断が、一般人にはできないことがあります。

相続の長期化が予想される場合

また、家族関係や遺産全体の把握が難しい場合も、相続の長期化が予想されます。

遺産分割自体は、相続人全員の承諾があればやり直しすることも可能ですが、一度は終わった相続をまた始めからやり直すとなると、時間も費用も倍増します。

相続の手続きは、できる限り1度で済むように段取りよく進めることが大切です。

遺留分侵害額請求を行いたい時

遺留分とは?

相続できる権利を持つ人が、亡くなった人の財産をもらうために法律で決められた最低限の取り分のことを「遺留分」といいます。

相続の内容を決める基準に「法定相続分」と「遺留分」がありますが、これらについては遺産をもらえる人の範囲や割合が法律で決められています。 

ですが、遺言書に書かれた内容がそれらを大きく逸脱していたり、相続人同士の話し合いがこじれたりした場合は、最低限の遺産すらもらえなくなる可能性があります。

>>遺留分を完全解説!関係別の割合・金額例・取り戻し方を紹介!

遺留分侵害額請求することで遺産を取り返すことができる

そうなった時は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をおこない、遺留分侵害額請求をすることが可能です。

調停の申立は、書類や条件が整っていれば個人でもできますが、申立の内容や担当する調停委員との相性などにより、必ずしも希望通りの内容で調停が終わるとはいえません。

自分の主張を調停委員に押し切られ、自分にとって不利な内容で妥協せざるを得ない終わり方をすることもあります。

そうならないように、あらかじめ弁護士を代理人に立てて調停に臨むことで、調停を有利に進めていくことができます。

また、弁護士のサポートで法に則った調停となるため、場合によっては調停委員を味方につけて話し合いができるというメリットもあります。 

遺留分侵害については下記記事もご参考ください。
遺留分侵害額(減殺)請求を完全解説!侵害された財産を取り返し方を紹介!
遺留分を完全解説!計算方法・侵害請求権の行使方法を紹介!
相続遺留分とは?割合・取り戻す方法・費用を紹介!

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

相続を弁護士に依頼する際に用意すること

弁護士への相談から始まり、相続の手続きを依頼することを正式に決めた場合、お金がかかるのはもちろんですが、手続きに必要な書類を集めて提出することも重要です。

たった1枚の書類が用意できないだけで、相続が終わるまでに年単位の時間と労力を要することもありますし、書類によっては有効期限があるものもあります。相続の相談をする時点である程度の書類が揃っていれば、その後の手続きが楽になりますし、時間と労力の節約にもつながります。

準備の段階から、なるべく多くの情報と資料を集めておくようにしましょう。

必要な持参物

事前相談なしで相続手続きを弁護士に依頼するケースは非常に少なく、相談から始めて依頼に至るというパターンが一般的です。

相続は時として裁判に発展することも想定されるため、相談の段階から「本人が携わる」ことが重要です。

やむを得ない事情で第三者が介入する場合もあるでしょうし、第三者の相談が禁止されているわけではありませんが、弁護士は「本人が相続についてどのように考え、何を望んでいるのか?」ということを聞き出すことが非常に重要なため、相談の際は本人と行うことが原則となるのです。 

本人確認できる「身分証明書」

弁護士と初めて面談する際は、本人かどうか確認できる「身分証明書」を持参することをおすすめします。

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのような、写真付きの証明書であればなお良いでしょう。

写真付きの身分証明書を持っていない場合は健康保険証などでも問題ありませんが、不安な場合は事前に確認しておくと安心です。

正式依頼の為の「印鑑」

もしその場で正式に依頼することになった場合に備えて、印鑑も持参したほうがいいでしょう。

相続手続きを弁護士に依頼するときは「契約」となり、契約書の作成に印鑑が必要になるからです。

印鑑は三文判で大丈夫ですが、インク式のゴム印は使えませんので注意してください。

相続弁護士への支払いは誰がおこなうのか?

相続弁護士は、依頼した相続人の権利を守るために動きます。その為、依頼者が支払いを行うのが一般的です。例えば、長男が他の家族から頼まれて相続弁護士に依頼し、遺産分割が行われた場合でも支払いをするのは長男ということになります。

相談に至る経緯のまとめ

これまで、相続の発生から弁護士への相談に至るまでをお伝えしてきました。

相談するタイミングや、相続の条件による手続きの違いやその流れなど、おおよその内容はつかめたかと思います。

ケースによっては、書類を揃えたり手続きに期限があったりするので、相談するなら早めの相談と行動を心がけましょう。 

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相続を弁護士に依頼する際の流れ

無料有料を問わず、弁護士への依頼は相談から始まります。

そして、実際に相続手続きを依頼することを決めた場合、そこから始まる手続きも多くあります。

ここでは、相談から依頼にかけての流れについてお伝えします。 

弁護士への相談

まずは、相談の予約を取るところから始めましょう。弁護士は、常に事務所にいるとは限りません。

既存の客先や裁判所、法務局など、取り扱っている案件に絡む場所を行き来していることも多いため、突然事務所に行ってもいないことが考えられます。 

事前予約は必ずしておく

ですので、必ず事前に予約を取ってかすいようびのら弁護士事務所を訪問するようにしましょう。

予約に関しては、電話やメール、インターネットの予約フォームなどからも受付しているところが多いです。

予約が取れたら、指定された日時に事務所を訪問して相談します。

なお、予約の際は、

・相談料の有無(無料か有料か)

・相談できる時間

・必要書類

などを聞いておくと、当日のやり取りがよりスムーズに行えます。

相談の前に話す内容をまとめておく

相談に関しては、ほとんどの事務所が30分~1時間程度の場合が多いので、自分の主張や希望条件などをメモにまとめて持参すると、短時間でも効率よく相談できるのでおすすめです。

大切な時間を使って相談に行くのですから、他愛もない話で相談時間が過ぎ去ってしまうことだけは絶対に避けたいものですね。 

弁護士への依頼・契約

相続に関する相談が終わり、条件や費用に納得できれば、弁護士に手続きを正式に依頼することになります。

手続きを依頼することは「委任契約」になりますので、契約書に名前を書いて印鑑を押し、お金を払えば契約成立となります。

これが済んで初めて、弁護士は相続に関する手続きを代行することができるのです。 

ここで1番気がかりとなるのが、やはり費用ことでしょう。弁護士に相続手続きをお願いするには、それ相応の金額がかかります。

相談の段階で費用についての話をすれば、分割払いや法テラスの利用など、依頼人に極力負担のかからない方法を弁護士が提案してくれるはずです。

お金の問題を打ち明けることに抵抗がある方もいるかもしれませんが、そういうことも含めての相続手続きであることは弁護士も重々承知しています。

悩むくらいなら思い切って相談したほうが、きっとスッキリすると思いますよ。 

セカンド・オピニオンと弁護士変更

相談を経て弁護士に相続手続きを依頼していくうちに、

・自分の主張を聞いてくれない

・手続きがなかなか進まない

・法外な料金を支払うよう言われた

など、弁護士に対して疑心暗鬼になることがあるかもしれません。

別の弁護士に相談しても問題はない

このような場合、別の弁護士に相談してアドバイスを受けるのもいいでしょう。

依頼した弁護士ではない弁護士に相談することは禁止されていないため、自由に意見を求めることは可能です。

これを「セカンドオピニオン」といいます。セカンドオピニオンは医療の現場ではかなり浸透してきていますが、弁護士業界でも徐々に増えつつあるようです。

ただし、セカンドオピニオンとなる弁護士に相談する場合は、正式に依頼している弁護士が他にいるが、この案件に対するあなたの意見を聞きたい(=セカンドオピニオンとしての見解がほしい)ということを事前に告げた上で相談するほうがいいでしょう。

弁護士変更をしない場合は契約終了することも可能

では、

・弁護士との相性がよくない

・弁護士を信頼できない

・別の弁護士に変えたい

などの場合はどうしたらいいのでしょうか。

「一度決めたら変えるのは無理でしょ?」「嫌なら変えてもいいのでは?」など、様々な意見があると思います。

弁護士に対する不満がある場合、やむを得ない理由であれば、双方合意の上で契約を終了することができます。

「辞任」と「解任」の違い

ちなみに、弁護士側から契約終了の申し出をした場合は「辞任」といい、依頼人側から申し出をした場合は「解任」といいます。

最初に取り交わした契約書の中に、契約を終了する場合の取り決めが書かれているはずですので、それに従って手続きを進めます。

この際、一番気になるのがお金のことでしょう。調査や書類の作成など、既にある程度の作業を弁護士が行っている場合は、その部分についての費用は負担することになることが多いです。

また、今後発生するはずだった費用などについては、契約の中途解約に関する規定が弁護士事務所によって違うので、それに従って清算することになるでしょう。

相続の専門家については下記記事もご参考ください。
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相続を弁護士に依頼するメリット

費用の負担を抑えるため、相続に関する一連の手続きを自分でする人が増えてきています。

ですが、やり方を間違えると、親族間で争いになったり、追徴課税などの可能性が出てくることも予想されます。

複雑な案件であればあるほど、専門家の手を借りたほうがいいのですが、では、専門家に手続きを依頼するメリットとは一体何なのでしょうか。 

手続きの手間が省ける

世の中のあらゆる出来事は、様々な法律の下で行われています。

特に相続手続きにおいては、普段なら気にも留めないような法律が関係し、手続きにおいては複雑多岐に渡ります。

例えば、 

・亡くなった人が遺言書を作っていた

・財産がどれだけあるのかわからない

・親族ではない第三者が遺産を寄越せと言ってくる

・相続人なのに話し合いに参加させてもらえない

・遺産をもらえるのかと思ったら借金しかなかった

上記の他にも、相続の数だけ中身も違えばトラブルも増えるといっても過言ではありません。

実際に相続が発生してみないとわからないことはとても多く、祖父母や親の代で終わったはずの相続が、何十年も経ってから「実は相続が終わっていなかった」という事例もあります。 

相続が始まると、自分の状況を把握するだけでも大変です。

さらにその先のことについても思いを巡らせることとなれば、途方に暮れてしまうかもしれません。

何とか無事に相続が終わったとしても、相続に誤りがあったことが判明すれば、これまでの苦労と努力が全て水の泡になってしまうこともあるのです。

このような事態になることを避けるため、弁護士に手続きを依頼することには十分なメリットがあるのです。 

遺言書の作成ミスがなくなる

「家族に迷惑をかけたくないから」という理由で、生前に遺言書を作成される方もいると思います。遺言書を作成したほうがいい場合は、

・法律で決められている基準とは違う割合で相続させたい

・親族以外に相続させたい第三者がいる

・親族の中に遺産を渡したくない人がいる 

などのように、特殊なケースの場合は遺言書を作成しておくほうがいいでしょう。

遺言書の内容を確実に実行できる

遺言書は「亡くなった人の生前の遺志」ですので、遺言書がないと自分の遺志に反した相続となってしまう危険があるからです。

そして、遺言書は法律に則った内容で作成しないと、せっかく遺言書を作ってもそれ自体が無効になってしまいます。 

また、形式的には法の基準を満たしていても、遺言書の内容によっては親族間での争いが勃発しかねません。

弁護士は、遺言書についてのアドバイスをしてくれますし、必要であれば作成の代行もしてもらえます。

弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、「本人の意思を慮った、揉め事が起きにくく法的にも有効な遺言書」を作ってもらうことができるでしょう。 

遺言書については下記記事もご参考ください。
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相続する財産や相続人の調査を任せることができる

亡くなった人の財産を相続するには、事前にいろいろな情報を調べ、それらに伴う手続きを行う必要があります。まずは、相続の基本的な情報を集めるための調査から始めていきます。

・亡くなった人がどこにどういう財産をどのくらい持っているのか

・財産を相続する権利を持っているのは誰なのか

・相続人の数とその関係はどのようになっているのか

・遺言書があるのかないのか 

などについて調べていきます。依頼人からの話では、「財産と呼べるものは金庫に入っていた通帳と土地の権利書だけ」と聞いていたのに、

・遺言書はないけれどエンディングノートに遺言のような記載があった
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・国内外に様々な投資をおこなっていた

・各種の会員権を持っていた

・銀行以外にまとまった額のお金があった(タンス預金など)

・親族以外の人が財産を管理していた

・愛人や隠し子の存在がわかった
>>内縁の妻は相続可能?内縁関係の財産継承方法を完全解説!

など、調査を進めていくと、家族ですら知らなかった情報があちこちから飛び出してくることもあります。

これらの情報を調べ、必要な書類を取り寄せ、相続資料としてひとつにまとめるのには、相当の時間と労力がかかります。

もし自力でやろうとするのなら相当の覚悟が必要ですが、これらを弁護士に任せれば、自分の時間や労力を費やすことなく、相続に必要な正確な資料を作成してもらうことができます。 

相続放棄すべきかの判断を行ってもらえる

相続と聞いて飛んでいったら「遺産がもらえると思ったのに借金しか残っていなかった」というような場合、「相続放棄」という言葉が頭をよぎるかもしれませんね。

全ての財産を調べた結果、負の財産しか残っていないことが判明したのなら相続放棄も視野に入れていいと思いますが、「借金が残っている=相続放棄」という図式を安易に当てはめて結論を出すのは少し待ったほうがいいでしょう。

というのも、ケースによっては「相続の限定承認」という方法が当てはまるかもしれないからです。

相続の限定承認とは?

これによって借金(マイナスの財産)よりも資産(プラスの財産)のほうが多い場合は、借金を清算した後で残った資産を相続することができるのです。

反対に、資産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄を選択してもいいでしょう。

限定承認を行う方法

なお、相続の限定承認を行う場合は、家庭裁判所への申立が必要になり、限定承認には制約があります。

それは「相続人全員が限定承認の手続きをしなければならない」ということです。

相続人全員が納得して申立できればいいのですが、1人でも反対する人がいれば、その時点で限定承認への道は閉ざされてしまいます。

さらに、限定承認の申立することができる期間が「相続開始から3か月以内」と決められていますので、話し合いから結論に至るまでの期間をできる限り短くする必要もあります。

限定承認は実行までのハードルが高いため、「限定承認のほうがいいかも?」と思ったら、早急に弁護士に相談して、アドバイスをもらってから決めることをおすすめします。 

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遺産分割協議で交渉できる

相続人が複数の場合は、相続人全員が集まって、遺産分割についての話し合いをする必要があります。話し合いでは、 

・〇〇の土地がほしい

・〇〇の権利がほしい

・とにかくお金だけもらえればいい

など、相続人によって様々な希望があると思われます。

遺言書があれば、基本的にその内容に従って財産を分けますが、遺言書によっては、遺産の分配割合が極端に記載されていることも少なくありません。

また、遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いによって財産を分けますので、自分の主張をうまく伝えるのが苦手な人の場合は、強い主張を繰り返す他の相続人に意見を押し切られてしまう可能性もあります。

このような時は、事前に弁護士に相談しておくといいでしょう。

弁護士に相談しておけば、相続内容を鑑みた上で、依頼人の希望に沿った最大限の提案やアドバイスをしてくれるでしょう。 

>>遺産分割を完全解説!流れ・割合・揉めない方法を紹介!

親族間でのトラブルを事前に防ぐことができる

普段から仲の良い家族親族でも、財産が絡むとなれば話は別です。

「いつも温厚で優しいあの人が、相続となった途端、人が変わったように攻撃的で強欲になってしまった」というようなケースは、相続でよくある光景ともいえるかもしれません。

できることなら、揉め事は避けたいですよね。そんな時は、弁護士に交渉の場に立ち会ってもらうのもひとつの方法です。 

弁護士が間に入ることで相続がスムーズになる

当事者同士の話し合いは、冷静になろうと努力してもやはり感情的になりやすく、大金が絡むなら尚更その傾向が強くなりがちです。

ですが、話し合いが長期化すればするほどお互いに疲弊し、何とか相続が終わったとしても、その後のお付き合いが難しくなったり、最悪の場合は絶縁にまで至ることもあるかもしれません。

相続の話し合いに最初から弁護士が介入すれば、その場を仕切りながら必要な提案やサポートをしてくれるでしょう。

また、無茶な要求をしてくる相手がいる場合は、弁護士が法に基づいた意見を述べてくれるので、自分にとって不利益な結果となる事態を回避することができます。

遺留分を侵害された場合に請求できる

遺留分は必ずもらえる遺産への権利

遺留分は、法定相続分と同様に「相続人なら最低限このくらいの遺産を受け取ることができますよ」と法律で決められた立派な「権利」ですので、その範囲内であれば堂々と主張できます。

>>遺留分を完全解説!関係別の割合・金額例・取り戻し方を紹介!

ですが、「遺言書の内容が遺留分を大きく逸脱している」「話し合いの場で相手に強く言い寄られて折れてしまった」などのように、本来もらえるべきはずの最低限の遺産すら受け取れないという時は、弁護士に「遺留分を請求したい」と相談すれば手続きをしてもらうことができます。 

遺留分請求は家庭裁判所への申立てが必要

遺留分は、家庭裁判所への申立をしなければならないのと、調停で「遺留分の請求および受け取りが妥当である」と認めてもらう必要があるので、遺留分の請求をおこなう可能性がある場合は、相続手続きの当初から弁護士に相談および手続きを依頼したほうがいいでしょう。 

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相続を弁護士に依頼した際の費用相場と内訳

相続の内容が複雑難解な場合は、自力で何とかしようとせずプロの力を借りたほうが賢明です。

ですが、弁護士に相続の手続きを依頼した場合、相応の費用がかかります。

事前にどのような内容ならどのくらいかかるかを把握しておけば、相談からそのまま依頼することになった場合でも安心できます。

以下に、主な費用についてお伝えします。

相談料

相談料は、文字通り「弁護士に物事を相談する」ときに必要となるお金です。

相談料の相場

30分5,000円くらいが相場といわれていますが、「相談料初回無料」と謳っている弁護士事務所も多くなってきています。

以前は、依頼人が相談予約をして事務所に赴き、資料などを前にして対面で行うパターンが一般的でしたが、現在は電話やメールをはじめ、WEBミーティングツールを利用した「オンライン相談」にも対応できる事務所も増えてきています。

相談料が無料でも有料でも、弁護士の対応に大きな差はありませんが、弁護士も人間です。

相談の時点で相性を見極めて、「この人なら任せられる」と思える弁護士に依頼することが大切です。

着手金

着手金は、弁護士が相続の解決に向けて実際に動き始める時に支払うお金です。

着手金の相場は、比較的簡単な内容であれば安く、難しい案件になるほど高額になり、十数万円~数百万円以上とかなりの差があります。

これは、全ての財産を金額に換算して、それを基に着手金を計算するからです。

着手金は基本的には返金されない

基本的に着手金は、よほどのことがない限り返金してもらうことはできません。希望にそぐわない結果となっても、やむを得ない理由で依頼をキャンセルしても、戻ってくることはありません。

弁護士に仕事を依頼するのは、ある意味「重大な決断をする」ということです。

弁護士選びと着手金の支払いについては、納得できるまでよく考えてから進めていきましょう。 

報酬金

報酬金は、相続の手続きが終わった後に支払うお金です。契約書に「回収金額の〇%」などのように記載されていることが多いはずです。

報酬金は、依頼した内容が希望通りに終わったときに支払うものですので、希望通りにいかなかった場合は支払わなくて大丈夫です。

ですが、相続の解決までにどうしても必要とされる費用(交通費や切手代など)については、結果の如何に関わらず支払う必要があります。 

その他の弁護士費用

上記以外にも、弁護士に支払うお金は結構あります。主な費用を以下にまとめてみました。 

①実費

実費は、相続の解決に向けて支払うお金です。

弁護士の交通費や書類を送るときの郵送料、裁判所に提出する書類に貼る印紙代などが主なものになります。 

②日当

相続の内容によっては、弁護士が自ら遠方に出向く必要が生じる場合もあります。

その時に支払うお金が日当です。裁判所への出頭や、土地家屋の現地調査などがそれにあたります。

日当は基本的に弁護士事務所を起点にして計算され、依頼をする時に口頭で説明がある他、契約書にも記載されていますのでよく読んでおきましょう。 

③手数料

手数料は、相続解決に向けて都度発生する、単発の仕事に対して支払うお金です。

例えば、裁判所に提出する書類を作成したり、戸籍や除籍の謄本などを取り寄せたりする時などに発生します。

弁護士が引き受けた依頼を完遂するために必要な費用は、基本的に全て依頼人の負担になります。

相続にかかる費用については下記記事もご参考ください。
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相続で弁護士にかかる費用のケース

相続問題の解決に至るまでには、実に様々な費用がかかることがおわかりいただけたかと思います。

ですが、上記の費用以外にも支払いが必要となるものがあり、遺言書の作成、遺言の執行、遺産分割の交渉、遺留分の請求、相続放棄など、ケースによってかかる費用は様々です。

また、平成16年4月に弁護士報酬が自由化されたため、弁護士費用の支払額は事務所によっても違います。

旧報酬規程での費用

ちなみに、報酬を算出する基準となるのが「旧報酬規程」もしくは「報酬自由化後の新しい料金体系」です。旧報酬規程の場合は、 

・相続額が300万円以下:着手金8%・報酬金16%

・相続額300万円超~3,000万円以下:着手金5%・報酬金10%

・相続額3,000万円超~3億円以下:着手金3%・報酬金6%

・相続額3億円超:着手金2%、報酬金4% 

となっています。

報酬自由化後での費用

報酬自由化後の新しい料金体系は、

着手金:固定金額(10万円~30万円が相場)

報酬金:受け取った相続額の10%ほど

というところが多いようです。

旧報酬規程を採用している弁護士事務所のほうが多いかもしれませんが、自由化後の料金体系を採用している弁護士事務所も増えてきています。

旧報酬規程も新しい料金体系も、それぞれにメリットとデメリットがあるため、複数の弁護士事務所から見積もりを取ることをおすすめします。 

遺産分割の代理交渉

相続は、相続人全員が集まって遺産の話し合いをするところから始まります。

ある意味「相続」から「争続」へのスタートといえるかもしれません。

本来は相続人同士で話し合って決めるのが一番いいのですが、揉めることが予想される場合は、話し合いの場に調停代理人として弁護士に同席してもらうことで、示談などを含めた交渉を進めることができます。

この場合の着手金は、20万円~30万円が相場といわれています。 

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遺言書作成

遺言書は自分で用意することもできますが、弁護士に作成を依頼することも可能です。

手数料は10万円~20万円くらいが相場ですが、遺言書に記載する財産額を基に手数料を計算する場合もあります。

ちなみに、遺言書を公証人役場で作成する場合は、公証人に対する費用が別に必要となります。

>>公正証書遺言を完全解説!書き方・流れ・費用を紹介!

遺言執行

遺言執行とは「遺言書に記載された内容の通りに遺言を行うこと」です。

遺言執行者とは?

それらの手続きを実際に行う人が「遺言執行者」となります。弁護士は、依頼人からの要請を受けて、遺言執行者になることもできるのです。

遺言執行者の仕事は、預貯金や株式の名義変更、それらの解約などの手続きが主になりますが、相続人の廃除や遺贈、子の認知なども行うこともできます。

遺産相続には書類に相続人全員の自署捺印が必要になるケースが多いため、遺言書に執行者の名前が記載されていればその人が、記載のない場合は相続人の中から執行者を決めるのですが、最初から弁護士に一任するのもひとつの方法です。

遺言執行にかかる費用

なお、遺言執行にかかる費用の算出基準は、旧報酬規程では以下の通りとなっています。 

・遺産総額が300万円以下:30万円

・遺産総額が300万円超~3,000万円以下:遺産総額の2%+24万円

・遺産総額が3,000万円超~3億円以下:遺産総額の1%+54万円

・遺産総額が3億円超:遺産総額の0.5%+204万円

なお、相続内容が複雑な場合や執行にあたり裁判が必要となる場合などは、これらに関する費用も別に支払うことになります。 

相続放棄

相続を放棄する場合は、前述の通り家庭裁判所への申立が必要です。

相続放棄の費用

相続放棄を弁護士に依頼する場合、手数料の相場は10万円程度のところが多いようです。

相続放棄ができる期間は「相続が始まってから3か月以内」と短く、必要書類の用意や裁判所への出頭などに時間と労力を要するため、手続きを弁護士に依頼すれば自分の負担がかなり軽くなるというメリットがあります。

相続放棄の目的

また、相続放棄の目的のひとつとして「借金から逃れる(取り立てを含む)」というケースがあります。

借入先が金融機関とかならいいのですが、いわゆる「闇金」からの借り入れがあった場合、相続人のところに取立人が訪れることも考えられます。

弁護士に相続放棄の手続きを依頼している場合は、債権者への対応も代理で行ってもらえるので、万一取立人が来たとしても「弁護士を通してください」というだけで、問い合わせや督促などの不安や恐怖から解放されることでしょう。

相続放棄については下記記事もご参考ください。
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遺留分侵害額請求

遺言書に書かれた内容や、話し合いの結果が遺留分を大きく逸脱していると思われる場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。

この手続きも、弁護士に依頼することが可能です。

「遺留分を請求します」という意思表示を書いた内容証明郵便を送るだけなら、手数料の相場は3万円~5万円ほどですが、請求に付随する手続きが発生すれば、それらの費用が別途必要です。

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相続が得意な弁護士の選び方

人間は誰しも「得手不得手」があるもので、弁護士といえども例外ではありません。

刑事事件、労働関係、金銭トラブル、離婚など、弁護士事務所によって得意分野に違いがあります。

では、相続問題が得意な弁護士を見つけるには一体どうすればいいのでしょうか?

遺産相続に関する実績があるかどうか?

弁護士事務所のホームページやパンフレットに、遺産相続の取扱件数やお客様の声などが掲載されていれば、一般的に「相続に強い弁護士事務所」といえるでしょう。

他にも、遺産相続に関する本を出版していたり、雑誌やWEBサイトにコラムを掲載しているような弁護士であれば、さらに信頼度が高いと思われます。

相続税のことまで考慮して遺産分割を行うことができるか?

弁護士は「法律に基づいて争いを解決する専門家」です。

遺産相続で取り扱う財産(金額)が多ければ多いほど、相続税のことを考えなければなりません。

問題解決に向けて取り組む一方で、遺産相続の先にある相続税のことまで考えた上で適切なアドバイスができる弁護士であれば、相続が得意な弁護士といえるでしょう。 

費用を明確に説明してくれるか?

弁護士に仕事を依頼する場合はお金がかかります。それも、かなりまとまった額が必要です。

相談から依頼に至るまでの間に、全ての手続きにどのくらいの費用がかかるかを聞いてみることをおすすめします。

相談実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の目線に立った上で、一般的な相場からレアなケースまでいろいろと答えてくれるはずです。

また、正式に依頼となった時は、明朗会計で費用を提示してくれるところを選びましょう。

依頼の時点ではリーズナブルだったのに、後から必要以上の追加費用を請求してくるようなところは要注意です。

契約前に見積もりを出してもらうこともできますから、費用に不安が募る場合は、見積もりを見てから依頼するかどうかを検討したほうがいいでしょう。 

依頼者に不利な情報も教えてくれるか?

依頼人の要望通りに相続手続きを進めることは、時として難しいこともあります。

その時は、「〇〇の件は希望が通らないかもしれない」「これはこうしないと法的に難しい」などのように、依頼人にとって不利な情報もきちんと教えてくれるのがいい弁護士です。

「絶対に大丈夫です」「100%問題ありません」など、極端な物言いをする弁護士は避けたほうがいいでしょう。

遺産相続に限らず、弁護士を通して問題を解決することに、絶対とか100%などという保証はどこにもないのです。 

説明がわかりやすい、質問しやすいかどうか?

弁護士を選ぶ基準のひとつに「説明がわかりやすい・質問しやすい」ということも非常に重要です。

相談実績や実務経験ももちろんですが、ただでさえ難しい法律を専門用語だけで説明されても、素人には何が何だか理解できるはずがありません。

依頼人が理解しやすいように、内容を噛み砕いてわかりやすく何度でも説明できる弁護士なら安心です。 

依頼人の立場に立って相談に乗ってくれるか?

また、依頼者の立場に立って親身に相談に乗ってくれるということも大切です。相続はいつ何が起こるかわかりませんので、依頼人は相当の不安を抱えた状態で事務所のドアを叩いてきます。

そんな依頼人に対して、弁護士がその時の気分で対応にあたったり、忙しいからという理由で冷たくそっけない態度をとるような弁護士であるなら、その事務所に依頼するのは避けたほうがいいでしょう。

不安とストレスに圧し潰され、思うような結果に至らなかったりしては元も子もないのですから。

対応や返信が早いかどうか?

相続手続きを正式に依頼すると、電話やメール、オンラインでの打ち合わせなど、弁護士とのやり取りが頻繁に行われるようになります。

依頼人からの問い合わせに迅速な対応ができる弁護士は、信頼できる弁護士といっていいでしょう。

特に、メールでの問い合わせに対して返信が早い弁護士であれば、その後のさまざまなケースにも迅速に対応してくれることが伺えます。 

契約書をしっかり作ってくれるか?

前述のとおり、弁護士に手続きを依頼することは「委任契約」となりますので、契約書の作成は必須です。

請け負う仕事の内容や料金の詳細をわかりやすく文書化できる弁護士なら、安心して手続きをお願いできるでしょう。

中には契約書を作らないという主義の弁護士もいるようですが、こういう場合は後々問題が発生する可能性が高いです。

トラブルを避けるためにも、契約書はきちんと作成してもらい、控えを受け取るようにしてください。 

契約後も担当が変わらないか?

「この人なら信頼できる」と思って手続きを依頼したのに、実際に相続手続きが始まったら違う弁護士が担当になったというようなケースも実際に存在します。

契約をする前に、相談した弁護士がそのまま担当弁護士となるのかを確認することをおすすめします。

複数の弁護士が所属している事務所で、事務所へ行くたびに対応する弁護士が違うような事務所は避けたほうがいいでしょう。 

他の士業と連携しているかどうか?

遺産をどう分割するかだけではなく、その後の手続きまで含めてやっと遺産相続が終わります。

預貯金の相続だけでなく、相続税の支払いや不動産の名義変更など、必要に応じて弁護士以外のエキスパートにも力を借りなくてはならないこともあります。

相続を得意とする弁護士であれば、税理士や司法書士などのいわゆる「士業」との連携が取れているはずです。

士業と提携してワンストップで問題解決へと導いてくれる弁護士なら、相続に強い弁護士といえるでしょう。

司法書士依頼する内容

遺産の中に不動産があった場合、相続登記をする必要があります。その場合は司法書士に依頼することになります。

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行政書士に依頼する内容

行政書士に依頼する内容は、公的な書類を作成してもらうことです。例えば、遺言書や遺産分割協議書、示談書を作りたいときに依頼することができます。

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税理士に依頼する内容

税のエキスパートである税理士は、相続税の申告や申告書の作成などを依頼することができます。税金に関しての相談や申告の代理は税理士にだけ許された業務でもあります。

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相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

相続弁護士の選び方についてのまとめ

「相続弁護士」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【弁護士に依頼するケースは?】
●遺産の種類や金額が多い場合
●借金が多く相続を放棄したい場合
●相続人同士で意見が分かれた場合
●財産の確定や相続人の確定などが難しい場合
●遺留分侵害額請求を行いたい場合

【弁護士に依頼するタイミングは?】
●一般的には実際に相続が起こってから依頼する
●しかし、財産が多い場合や相続人の間で揉めることが予想される場合は、相続が発生する前から弁護士に相談するのがよい

【弁護士に依頼する際に用意しておくことは?】
●本人確認できる「身分証明書」を用意
●依頼するときは「契約」となり、契約書の作成に印鑑が必要になるため、印鑑も持って行く
●相談する内容をあらかじめまとめておく

相続を弁護士に依頼するメリット
●相続手続きにおいては、普段なら気にも留めないような法律が関係し、手続きにおいては複雑多岐に渡る。それらの手続きの手間が省ける
●遺言書は法律に則った内容で作成しないと、せっかく遺言書を作ってもそれ自体が無効になってしまう。弁護士に作成を依頼することで、遺言書の作成ミスがなくなる
●相続する財産や相続人の調査を任せることができる
●相続放棄すべきかの判断を行ってもらえる
●相続人同士の話し合いである遺産分割協議で交渉できる
●弁護士に交渉の場に立ち会ってもらうことで、親族間でのトラブルを事前に防ぐことができる
●遺留分を侵害された場合に請求できる

 

遺産相続時の弁護士の選び方についてお伝えしてきましたがいかがでしたか?

「弁護士事務所は敷居が高い」「手続きが面倒」「お金も時間もかかる」など、様々な思いがあるかもしれません。

弁護士に相続するのもしないのも自由な反面、いずれを選択しても法的な手続きは必要です。

自力での解決が無理、相続になったら絶対もめる、などと思ったら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

やさしい相続では相続に特化した専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士等)をご紹介させて頂いております。お気軽にお問い合わせください】

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

私たちは超高齢社会に適した情報インフラとサービスインフラを構築することにより、人々のQOLの向上に寄与し、社会に貢献し続けます。

やさしいお葬式

「丁寧なお葬式を適正価格で」

私たちは後悔のない終活の
サポートに全力を注ぎます。

私たちはお客様がご納得いただける
まで真摯に向き合います。

私たちはお客様の「ありがとう」を
仕事のやりがいにします

私たちは誰もが知っていて誰もが
使いやすく誰もがなくては困る
そんなサービスを提供し続けます

私たちはこの仕事に誇りを持っています

やさしいお葬式監修

葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。