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埋葬とは?意味・手続の流れ・必要物・給付金・注意点を完全解説!

2021/5/4 情報更新

いざ身近な誰かが亡くなってしまった時、お通夜や告別式に続いてやってくるのが遺体の火葬と埋葬です。

なぜ火葬と埋葬をしなくてはならないのか。宗教観念による埋葬の意味、また過去の現代の埋葬の違いについても知っておくことが現在は必要であると感じます。

死者は火葬され遺骨となり、四十九日を過ぎるまでは自宅にて安置されることとなりますが、お墓や寺院へ納める場合どのような順序で準備をしていかなくてはいけないのか。

>>49日とは?49日(四十九日)の意味や行われる法要について徹底解説!

その場合手続きの期間はあるのか?などの不明点について、ひとつずつ意味を掘り下げながら解説していきます。

埋葬とは?

まずは、「埋葬」という言葉の正しい意味について見ていきましょう。

埋葬の意味

誰かが亡くなった時、日本では火葬文化が一般的なため、まずは火葬をしてから遺骨をお墓や納骨堂に安置しています。

埋葬の元来の意味は死者を土へ還すことであり、海外でいう土葬や霊園のお墓へ納めることは正しい意味合いとなりますが、骨壺にうつした遺骨を納骨堂に納めることは厳密な意味合いとはズレが生じています。

また、なぜ埋葬をするのかという点では遺体の腐乱による衛生面の悪化を防ぐこと、そして亡くなった方へ敬意を払い再生を願うことという二つが挙げられます。

日本における埋葬

昭和初期までは土葬を行っていた

日本でも一部では、宗教や思想でも違いはありましたが、昭和の初期まで土葬を行なっていた場所もあります。

明治以降には火葬をする施設の建設も増えていったため、火葬が一般的となり、土葬の文化はほとんど無くなっていきました。

国土が狭い日本においては、火葬をした遺骨を埋葬することが大半を占めています。

自治体や霊園から土葬が禁止されている場合がほとんどではありますが、日本でも決まりを守って土葬をすることは完全に不可能というわけではありません。

日本での火葬率は99.97%

日本は世界で一番の火葬率が高い国です。

日本全国での火葬率は99.97%と非常に高いですが、海外の数字と比較すると驚きの火葬率です。

キリスト教が多い国での火葬率は30%程ですが、アジア圏では50%〜70%。アジアの中でも日本の火葬率は比較にならないほど高いといえます。

日本では後述する、「墓埋法」(ぼまいほう)と、「墓地埋葬法」という法律でお墓や埋葬・納骨に関係する事例が定められています。

火葬については下記記事もご参考ください。 
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埋葬法とは?

日本では土葬、埋葬を不備なく行うための法律があり、これは火葬文化が浸透し始めた昭和23年に制定されました。

前述した墓埋法、墓地埋葬法という「墓地・埋葬などに関する法律」です。

死者の埋葬、または火葬し骨壺に納められた遺骨を納める場所は墓地として決められている場所に限り、それ以外の区域に埋葬してはならないと定められています。また、家族を失った寂しさや供養のしやすさなどから、自宅や自身の所有する土地に埋葬するということは法律で禁止されています。

しかし、遺骨を必ずしもお墓や霊園、または納骨堂に安置しなくてはいけないという法律ではありません。

火葬された遺骨を骨に納め、自宅で安置する場合であっても、違法にはならないのです。

しかし自宅にて安置する場合は、しっかりとした管理が必要であり、高温・多湿の時期がある日本では遺骨にカビが発生してしまう例もあります。

衛生管理の徹底は必要です。

納骨との違い

遺体、そして遺骨をお墓へ納めることを全てまとめて「埋葬」といいます。

海外でよく見られる「土葬」、日本での火葬された遺骨を土へ還すことも全てまとめて「埋葬」と呼びます。

埋葬とは違い、「納骨」は火葬され骨つぼへ納めたままの状態で遺骨を霊園または寺院に安置することをいいます。

現在の日本では火葬が99%を超えていて、死者は必ず遺骨となり骨つぼへと納められます。

そして骨壺はお墓、または地上の施設での安置となることが大半です。

お墓を所有せずに寺院内での安置を希望される方も多いため曖昧な意味で全ての事例に対して埋葬と呼ばれていますが、

埋葬は土へ還すこと、納骨は骨壺に納められている状態で安置することを呼ぶのが正しい意味となります。

納骨については下記記事もご参考ください。
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埋葬方法の種類

遺体や遺骨をお墓へ納めることを「埋葬」と呼びますが、地域やお墓によってはこちらでも意味に違いが出ることがあります。

現在日本のお墓では、土ではなくお墓の中に納骨室という遺骨を納める為のスペースがあることがほとんどです。

納骨室とは?

納骨室というのは、お墓を開けると四方を石の壁で囲まれた空間のことをいいます。

この納骨室には、骨つぼのまま納めるので遺骨が土へ還っていくことはありません。

また九州・沖縄の方ではこの納骨室は地上へ飛び出した形で設けられており、人が入れるような大きなものまであります。

その中にある棚へ骨つぼを並べ、先祖・親族を供養しているものもあります。しかし、そうすると細かい意味合いでは「埋葬」とはまた違ったものになります。

埋葬と埋蔵との違い

本来の意味で遺骨を土へ還す「埋葬」とは違い、遺骨を骨つぼのまま納めて遺骨がそのまま残っていることを、「埋蔵」といいます。 

地域やお墓によっては、お墓の内部に納骨室と部分的に土が出るよう設計されているものもあります。

骨つぼのまま納めることもでき、または土の部分に遺骨をまくことも可能なタイプのお墓です。 

海外での埋葬方法

現代の日本においては、一般的なお墓への埋葬、納骨堂での安置に加え、建物内でお墓を作ったり、骨つぼや位牌をコンピュータで管理するものなど、多種多様な埋葬方法が広がってきています。

そのなかでも日本ではお墓や霊園、そして納骨堂へ安置することが大半ですが、海外では未だに多くの土葬も見受けられています。

埋葬の方法については、国々または人々による宗教的な思想・価値観により違ってくるのです。

キリスト教やイスラム教においては、死者は「復活する」という思想が根付いているので大事な体を残すため原則としては土葬となっています。

しかし公衆衛生を考えることもあり、現代では火葬の理念も広まりつつあり、土葬だけが埋葬方法でなくなってきています。 

これとは逆に、死んだ人間は新たに生まれ変わると信じられているのがヒンドゥー教です。

インドの思想では遺体に葉執せず、死者を送り出すため遺体をガンジス川の川岸で焼き、その遺体を川へと流す「水葬」が一般的となっています。

気温が低く、土葬をしても遺体の分解がすすまない、火葬をするための燃料も得られない高地にあるチベット地方では、遺体を土へと還すことが出来ないことから鳥に遺体を食べさせる「鳥葬」というものがあります。 

また、気温の高い南西諸島、環太平洋海域ではかつて遺体を風にさらす「風葬」というものもありました。白骨化した遺体を甕に納め、埋葬していました。 

このように世界各地、宗教的な思想や風土的な問題など様々なものが絡まりあい多種多様な埋葬が展開されてきました。

日本では馴染みが無く驚くような風習もありますが、その土地に根付いた埋葬方法で死者を偲んでいるのです。 

しかし、日本でも新しい埋葬方法が広まりつつあります。

これには「散骨」「樹木葬」などが挙げられます。こちらは「自然葬」というものであり、故人の希望から火葬された遺骨や遺灰を直接自然へと還す方法となります。

・散骨

「散骨」は主に海・川・山など生前故人が希望していた場所へと遺灰をまく方法です。この場合遺骨は粉末状にする必要があります。 

日本で最も多い散骨は、「海洋散骨」という海へ遺灰をまく方法です。

海洋散骨では業者へ委託し散骨してもらう方法、または遺族たちが自身の手で散骨する方法があります。

日時の指定の不可があったり、他遺族の同乗などの条件によっては費用の変動があります。約5万円から25万円の間で可能です。 

遺灰を海や川、または山へ散骨し、一部を残してお墓への埋葬、または自宅や手元での保管をする方もいます。

海洋散骨については『やさしい海洋散骨』でもご相談を受け付けております。ご家族に代わり散骨する「代理プラン」、少人数で散骨をする「合同プラン」、船を貸切る「貸切プラン」や「ペット散骨」などからお選びいただけます。オプションでは手元供養のお骨壺や遺骨リングなども作成可能です。

散骨については下記記事もご参考ください。
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東京湾での散骨を行うには?散骨についての基礎知識から対応業者、費用相場までを解説!
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・樹木葬

「樹木葬」とは墓石のかわりに樹木を墓標としているので、お墓を新たに建てることよりも安価であり、近年増加傾向にあり埋葬方法です。

霊園によって遺骨を粉末にするか、または溶ける性質の素材でつくられた骨つぼで埋葬し、遺骨を少しずつ自然へと還していきます。 

注意が必要なのは、樹木葬は決められた霊園内、または墓地などの施設でのみ可能な埋葬方法であり、木があるからといって自宅の庭などに埋めることは法律によって禁止されています。

・手元供養

様々な埋葬方法がありますが、生前過ごした自宅に安置する場合も少なくはありません。 手元供養では、アクセサリーや位牌に、遺骨を納める方法もあります。

故人の希望により、一般的な埋葬や納骨ではなく散骨などをするのであっても、残された親族にとっては快く思えない場合もあるかもしれません。

しっかりと話し合い、一番良い方法での埋葬を執り行いましょう。

永代供養とは?

現代においては、遺族も忙しい日々を送っていて、故人の供養のために動くことが難しくなってきている方もいます。

しっかりと責任を持ち供養をしたいと思っていても、そうはいかないのも現実です。 

永代供養とは、お墓の管理が難しい場合であったり、後継者や墓守の者がおらず、供養がきちんとできない場合に、霊園や寺院などといった施設へ供養を任せることをいいます。

忙しく供養がおろそかになってしまうよりは、ずっと好ましいでしょう。

永代供養を選択した場合、永代供養墓というお墓に入ることとなります。様々な方と同じ場所に納められることから、合同墓と呼ばれています。 

永代供養の費用

このような簡素な埋葬であると、費用は数万円で済むことが多いです。

また、三回忌、三十三回忌、などと期限を決めてしっかりと供養していただくのであれば、50万円ほどの費用が必要となります。 

永代供養のメリットとデメリット

永代供養は引き受けてくれた施設が永久的に供養、そして管理を続けてくれるというメリットはありますが、原則として子供や孫が引き継ぐことは出来ません。

もともとお墓に入っていた遺骨を永代供養墓へと移すことは可能です。様々な事例があるため、永代供養という定義をまとめるのは難しい部分もあります。 

現代、様々な埋葬の方法、またはお墓をもたない納骨などがありますが、故人の生前の希望やお墓のデザイン性、風景のいい墓地、霊園、コンピュータによる遺骨、位牌の管理など遺族にとってはたくさんの選択肢があります。

永代供養であっても、故人の遺族への面倒をかけたくないという希望がある場合もあります。

昔のように遺骨は埋葬し、親族が代々墓守していくような文化は徐々に薄れていくのかもしれませんが、現代の需要に合った選択肢も増えてきているので利用していくべきでしょう。

永代供養については下記記事もご参考ください。
永代供養とは?永代使用との違いから永代供養の種類・メリットデメリットまで徹底解説!
永代供養の家族墓を完全解説!特徴・種類・費用・メリットを紹介!
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宗教別での埋葬

世界では宗教によって様々な埋葬方法があります。 

・キリスト教

前述したキリスト教では死者の復活のため遺体を残しておくという思念のもと土葬が一般的です。

世界の23億人という多数がキリスト教徒であり、これだけ土葬が多いというのは日本からみると考えられないような数字にも見えます。

・ヒンドゥー教

ヒンドゥー教では11億人もの教徒がいます。

死者は聖なる川であるガンジス河へと流され、新しく生まれ変わると信じられていますが、僧侶のバラモンは生まれ変わらないため土葬になる場合もあります。

・イスラム教

イスラム教は世界で18億人とキリスト教に次ぐ教徒の多さですが、イスラム教においては火葬での埋葬は完全に禁止されていて、全てが土葬となります。

キリスト教や、ヒンドゥー教の土葬では棺に遺体を納めて埋葬しますが、イスラム教の土葬では遺体を白い布につつみ、そのままお墓へ埋葬します。 

・日本の宗教観

土の中に埋めることが日本でも元来主流ではありましたが、遺体が腐敗してしまうことの不衛生さから、現在は火葬が主流となって衛生面での問題を解決しているのにも関わらず、埋葬をしているというのは日本の宗教観念にあります。 

仏教発祥のインドでは「水葬」が主流となっていますが、インドの仏教と日本の仏教では大きく違っています。

インドでの仏教は「小乗仏教」という修行した者が自力で悟りを開いていくもの。一方、中国・韓国、また日本での仏教は「大乗仏教」という、仏様の教えで人々は救われるというものです。 

中国では儒教の教えの親子・先祖を大切にするということがまず第一であり、これが大乗仏教と組み合わさり、修行で家を出ていくということは無くなりました。

この仏教は日本へと伝わり、日本の自然崇拝や新道などとも融合し、現在の埋葬文化となっています。

埋葬に必要な書類と準備手順

四十九日という忌明けまで、遺骨は自宅、または寺院に持ち帰り、供養の期間を設けます。お墓や納骨堂に納める場合はその後になります。 

また、新しくお墓を建てる場合は、およそ2ヶ月から3ヶ月ほどかかり、四十九日に間に合わせることは出来ません。そのため、一周忌、三回忌、またはお盆などといった節目に納骨される方も多いのです。 

ここでは、埋葬までに必要とされる書類や、準備の手順について見ていきます。 

「墓地・埋葬等に関する法律」により、然るべき埋葬の手順を確認することができます。

死亡届の作成

まずは、「死亡届」を作成しなくてはいけません。

市区町村の役所で準備されているものがあるので、家族や親族が亡くなった場合は必ずこちらを提出しましょう。

この「死亡届」が無くては、葬儀や火葬までを進めることが出来ません。

市区町村のウェブサイトからダウンロードすることもできるので、事前に記入しておくこともできます。

また、この死亡届は、親族のほか同居人や家屋の管理人、後見人や補助人など、代理人が提出することもできます。

死亡届は亡くなられたということを知った7日以内に提出します。(海外で亡くなられた場合は、亡くなられたということを知った3ヶ月以内に提出します。) 

死亡届については下記記事もご参考ください。
意外と知られていない「死亡届の提出方法」につい徹底解説!
死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

死亡診断書(死体検案書)の記入

「死亡届」とセットになっているのが「死亡診断書(死体検案書)」という書類です。こちらは医師が持っているものなので、死亡が確認された時、医師に記入をしてもらいましょう。

死亡届と死亡診断書の2枚を役所へ提出します。

医師の方で死亡診断書(死体検案書)を記入できない時は、お住まいの市区町村へ相談することをおすすめします。

火葬許可証の発行

そして、この手続きが受理され、「火葬許可証」を発行してもらいます。

火葬許可証を火葬場で提出し、火葬してもらいますが、こちらの火葬許可証は火葬が終わっても埋葬の際に必要となるので、書類の紛失には十分に気をつけなくてはなりません。

火葬が終わると、こちらの火葬許可証には「火葬執行済み」の印が押されます。

この、印の押されている火葬許可証(一般的に埋葬許可証と呼ばれる)と、印鑑、墓地の使用許可証などが揃って、埋葬への流れとなります。

埋葬許可証については「埋葬許可証の意味とは?発行から提出までの流れや紛失時の対処法を解説」の記事もご参考ください。

火葬許可証については「火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説」の記事もご参考ください。

埋葬の手続きの流れ

前述の、「火葬執行済みの印が押されている火葬許可証」と、お墓へ埋葬する場合では「墓地の使用許可証」などで、埋葬の手続きを進めていきます。 

遺骨を自宅で安置している間、お墓や納骨堂へ納める時までこの火葬許可証は保管しておかなくてはなりません。

もし紛失してしまった場合、以前に発行してもらった自治体にもう一度申請し、再発行してもらいましょう。

しかし火葬をしてから5年を過ぎていると、発行が出来ない場合もありますので注意です。 

分骨をする場合、分骨する箇所の数だけ埋葬許可証(火葬執行済みの印が押されている火葬許可証)が必要となります。

火葬の時点でこの数が分かっているのであれば、最初に申し出ることによって必要な枚数を発行してもらえます。

またこの場合は、「分骨証明書」という名前で発行される場合もあります。

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埋葬にかかる費用と費用相場

お墓へ埋葬する場合の費用の一例を確認していきましょう。 

納骨をするための必要な書類、「埋葬許可証」には無料で発行してもらえます。紛失し、再発行する場合のみ数百円の手数料がかかります。

新しくお墓を建立する場合は、墓を建てる土地の取得にかかる金額と墓石本体の価格で、地域にもよりますが、300万円近い相場となっています。 

既にお墓を所有している場合は、納骨の作業費として3万円ほどかかります。

納骨自体の作業は、蓋を開けて納骨、そして納骨後に蓋を閉めてコーティングをしてもらい終了となります。

またお墓への埋葬では、故人のお名前を彫る彫刻料も発生します。

こちらがおよそ4万円前後になりますが、彫刻料のみで、納骨料金を無料にて行なってくれる業者もあるので探してみるのがいいでしょう。

寺院や納骨堂に納骨する場合は、20万円から100万円と、利用する施設のタイプにより異なります。

納骨堂については「合祀とは?納骨堂の違いからメリット・デメリットまで徹底解説!」の記事もご参考ください。

納骨以外にかかる費用

また納骨自体以外にかかってくる費用が、御供物代や会食の費用、そして参列してくださった方たちへの引き出物代となります。

供物や会食の費用相場

御供物は故人の好みであったお酒やお菓子、果物、そして飾るお花などになります。仏花や御供物でおよそ1万円ほどかかります。

参列してくださった方との会食を用意する場合は、一人あたり上限1万円ほどで用意します。

ですがあまり高過ぎても良くないので、だいたい3千円ほどで用意することが多いです。さらに引き出物でも3千円程度(タオルや海苔など)で用意します。 

供物・供花については下記記事もご参考ください。
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お布施

そして忘れてはいけないのが、お布施です。

読経に来ていただいた僧侶へお渡しするお金のことを言います。

こちらは3-5万円前後、またこのお布施とは別にお車代として5千円から1万円をお渡しするのが相場となっています。

お布施については下記記事もご参考ください。
お布施を完全解説!意味・相場・表書き・裏書などを解説!
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埋葬に関する給付金

埋葬にあたっては、申請することでもらえる給付金もあります。葬儀関連ではたくさんの出費もありますので、しっかりと理解して活用できるようにしましょう。 

給付金の種類・条件・申請方法

親族が亡くなった時、故人が健康保険の加入者だった場合に受け取れるお金があります。こちらが「埋葬料」と「葬祭費」の2種類です。 

・埋葬料/埋葬費

「埋葬料」とは、社会保険組合(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)に加入していた方が業務外に亡くなった際に健康保険から支払われるお金です。

こちらは、被験者が亡くなった際、故人に養われ生計を維持していた主に家族や、同居人が受け取り可能となります。

また、埋葬料受給の対象者がいない場合には、実際に埋葬を行なった方が申請し、「埋葬費」として受け取ることができます。

どちらも、埋葬に実際にかかったお金(霊柩車料や火葬料、供物料など)の中で上限額5万円と定められています。

埋葬料については下記記事もご参考ください。
埋葬料とは?請求方法・申請書の書き方・振り込まれる時期を完全解説!
お骨を埋葬をするために貰える費用がある⁈「埋葬料」とは?金額や申請時の注意点

・葬祭費

「葬祭費」とは、国民健康保険の加入者、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入されていた方、またその扶養家族が受給の対象者となります。

埋葬料では上限額が5万円と定められていますが、葬祭費では自治体によって数万円〜7万円の支給となります。

埋葬料と葬祭費は、呼称は違うものの生前に加入していた保険から葬祭に実際にかかった金額の一部を負担してくれるという制度は同様です。 

葬祭費については「忘れてはいけない⁈申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント」の記事もご参考ください。

・申請方法

「埋葬料」の申請方法は、被保険者が加入していた全国健康保険協会の都道府県支部、または健康保険組合、健康保険事務所へ対して申請します。

これらのウェブサイトから書面をダウンロード、印刷して記入する方法や、直接郵送する方法があります。

埋葬料の申請には、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」、故人の「健康保険証」「火葬許可証」「葬儀を行った事実が分かる領収書」が必要です。

こちらを併せて申請しましょう。 

申請をすれば通常2週間から3週間で対象者へと支給されます。

しかし、書類に不備があれば遅れてしまいます。申請書へと記入した内容で支給を進めていくので、間違いのないよう慎重に記入しましょう。

また、申請には2年という期限があるので、先延ばしにせず葬儀が終わり落ち着いた頃には申請した方が良いでしょう。

「葬祭費」の場合は申請先が異なります。

「国民健康保険相殺日支給申請書」に記入し、故人の「健康保険証」「葬儀を行った事実が分かる領収書」を併せて、市区町村の役所へと提出します。

この時に国民健康保険の資格喪失の手続きを一緒に済ませると良いでしょう。 

特徴的な給付金(自治体別)

葬祭費では自治体によって7万円前後の支給額となります。こちらは自治体によって異なるので、問い合わせ確認した方がいいでしょう。 

「埋葬付加金」とは、埋葬料に上乗せされるお金です。

通常埋葬料で支給される金額は5万円が限度と定められていますが、組合独自の付加給付金が上乗せされる場合もあります。

「葬祭扶助」とは生活保護制度の一部です。

生活保護を受けている遺族で、葬祭を行う費用が無い場合、または生活保護を受けていた方の葬祭を遺族以外の方が執り行う場合に、葬祭扶助制度を利用できます。

この葬祭扶助の制度は、他の生活保護を受けていなくても受給することが可能です。

こちらについても、亡くなられた方の住所地である市区町村の役所へ相談しましょう。

埋葬に関する注意点

注意点としては、火葬執行済みの印が押されている「火葬許可証」を紛失してしまうと、埋葬・納骨が出来なくなってしまうことです。

許可証を紛失したことに気づかず自宅に安置してから数年後、お墓へ埋葬しようとした際、5年以上の月日が経過していると許可証の再発行も出来ず、埋葬することが出来ないという事態になってしまいます。

すぐに埋葬をしない場合には、必ず分かる場所に大切に保管しましょう。

火葬許可証については「火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説」の記事もご参考ください。

埋葬についてのまとめ

「埋葬」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【埋葬の意味】
●埋葬の元来の意味は死者を土へ還すこと
●日本では「墓埋法」と「墓地埋葬法」という法律で埋葬に関する事例が決められている

【埋葬と納骨の違い】
●火葬された遺骨を土へ還すことも全てまとめて「埋葬」と呼ぶ
●「納骨」は火葬され骨つぼへ納めたままの状態で遺骨を霊園または寺院に安置すること

【埋葬に必要な書類】
●死亡届の作成
・死亡届は亡くなられたということを知った7日以内に提出します。(海外で亡くなられた場合は、亡くなられたということを知った3ヶ月以内に提出します。) 
●死亡診断書(死体検案書)の記入
・医師の方で死亡診断書(死体検案書)を記入できない時は、お住まいの市区町村へ相談することをおすすめします。
●火葬許可証の発行

【埋葬の手続きの流れ】
●「火葬執行済みの印が押されている火葬許可証」と、お墓へ埋葬する場合では「墓地の使用許可証」などで、埋葬の手続きを進めていく。
●分骨をする場合、分骨する箇所の数だけ埋葬許可証(火葬執行済みの印が押されている火葬許可証)が必要となる。

【埋葬にかかる費用】
●新しくお墓を建立する場合は、墓を建てる土地の取得にかかる金額と墓石本体の価格で、地域にもよりますが、300万円近い相場となっています。
●既にお墓を所有している場合は、納骨の作業費として3万円ほどかかります。

【埋葬に関する給付金】
故人が健康保険の加入者だった場合に受け取れるお金があります。こちらが「埋葬料」と「葬祭費」を受けとれる
葬祭費では自治体によって7万円前後の支給額となります。

日本では、今後も火葬文化が中心になるでしょうが、新たな埋葬方法の可能性も出てくることでしょう。

親族は故人の生前の希望をよく聞き、遺族の生活水準にも合わせた埋葬方法を考えておくと良いでしょう。

突然の死別となってしまった場合は、もちろんすぐには決められないことの方が多いはずです。

しかし、決められた期限の中できちんと申請していき、遺族で考え話し合う時間は確保はできるのではないかと思います。

これだけの選択肢がある今では、様々な理想をかなえていけますが、それにはまず自身や家族の考えを整理することが重要です。

自宅で遺骨を管理する場合や、散骨などの自然葬については、故人の希望であったとしても、後から揉め事の原因になってしまうことも多いため、

後悔のないように遺族全員が納得できる最善の埋葬方法になるよう、きちんと考え決定しましょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。