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墓じまいとは?墓じまいの流れから費用の内訳・マナーまでを完全紹介!

Jul 05 2020

みなさんは墓じまいという言葉をご存知でしょうか?墓じまいとは、お墓を解体して原状復帰させて土地を墓地や霊園に返還することです。本記事では墓じまいの意味や特徴、方法や費用、手続きやお寺とのトラブルについて詳しく解説していきます。

みなさんは墓じまいという言葉ををご存知でしょうか?

墓じまいとは、お墓を解体して原状復帰させて土地を墓地や霊園に返還することです。

近年ではいろんな事情でお墓の管理が難しくなってしまい、この墓じまいを選択する人が増えてきています。

そこでこの記事では墓じまいの意味や特徴、やり方や費用について詳しく解説していきます。

もし墓じまいをしようと考えている方や、墓じまいに興味がある方は参考にしてください。

墓じまいとは?

墓じまいとは、今あるお墓を解体して原状復帰をして使用していた土地をお墓の管理者へ返すことです。

この際に埋葬されていた遺骨は取り出して、新規のお墓や永代供養墓へ納骨します。

ではどうして墓じまいを行うのでしょうか。墓じまいの意味や最近選択する人が増えてきている背景などを見ていきましょう。

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墓じまいの意味

墓じまいを行う理由として、

一つ目は引越しや身体的理由でお墓参りに定期的に行けなくなってしまったというものが挙げられます。

二つ目は自分が独身で子供がおらず、お墓の継承者がいないというものが挙げられます。

三つ目は自分の子供に対してお墓の管理など経済的または肉体的負担をかけたくないというものが挙げられます。

無縁墓(仏)とは?

お墓を管理する人がいなくなると、そのお墓は「無縁墓(仏)」となってしまいます。

墓じまいを行い、新しい納骨先を永代供養墓にすることでお墓の管理や法要などをすべて管理者に任せることができます。

そのため、自分や子供がお墓参りや法要のセッティングをしなくて良いことになります。 

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墓じまいが増えている理由

最近では墓じまいを選択する人が増えてきています。

その理由には一体どのようなことが挙げられるのでしょうか。

お墓の継承者問題

一つ目は社会変化によるもので、核家族化や少子高齢化が進んだことでお墓の継承者問題が明らかとなったことです。

宗教間の変化

二つ目は、宗教観の変化によるもので、以前は、お墓は必ずと言っていいほど建てなければいけないと考えられていましたが、現在ではそもそもお墓は必要なのかというような考え方が広まってきています。

お墓への物理的距離の問題

三つ目は、都市圏への人口集中により、先祖代々のお墓までの物理的距離が遠くなることで、定期的なお墓参りなどが困難になってしまったというようなことが挙げられます。 

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墓じまいをしないとどうなるか

もし今あるお墓にまったくお墓参りも行かず放置している状態で墓じまいを行わない場合、一体どのようなことになるのでしょうか。

無縁墓と認定される

お墓の承継者がおらず、管理費用も一定期間支払っていない場合、そのお墓は「無縁墓」と認定されます。

まず法律上、官報と呼ばれる政府からの告知状にそのお墓が掲載され、かつお墓自体に立て札が一年間立てられます。

この期間中に承継者などから申し出がなかった場合に正式に無縁墓と認定されます。

墓石が撤去され遺骨が合祀される

無縁墓と認定されると、まずは墓石が撤去されます。

この際の撤去費用は多くの場合、管理している自治体や管理者に発生します。

そして、取り出した遺骨は他の無縁墓の遺骨とともに合祀されることになります。

>>合祀とは?納骨堂の違いからメリット・デメリットまで徹底解説!

管理者から費用の請求が来る

管理費用の滞納期間はその管理者によって条件が異なります。

多くの場合、3年から5年程度の滞納が発生した場合に行政手続きをすることが一般的です。

さらにお墓の管理費用を滞納した場合、支払いが発生した時点から五年あるいは十年を過ぎない限り、時効にはなりません。

仮にすでに墓石が解体されて遺骨が合祀された後でも、管理者から費用の請求が来ることがあります。

そのため、お墓は放置せずに墓じまいをする方が良いと言えるでしょう。 

隣のお墓に迷惑がかかる可能性もある

また、この他にも困ったことが発生します。

例えば、お墓参りに行かないことでお墓の周りの雑草が伸び過ぎてしまったり、墓石に傷がついてしまったりする可能性が考えられます。

もしあまりにも酷くなりすぎると、隣のお墓にまで迷惑をかけてしまいますし、墓石が痛むことで倒れて隣のお墓に当たってしまうようなこともあり得ます。

そういった墓石自体の状態の確認も含め、定期的にお墓参りには行かなければいけません。

もし墓石に異常が見られた場合には、墓石を依頼した業者に修理の相談などをする必要があります。

改葬の意味、改葬と墓じまいの違い

墓じまいとよく混同されがちな言葉に「改葬」というものがあります。

改装とは?

改葬とは今あるお墓に埋葬されている遺骨を取り出して、他のお墓に移すことです。

簡単にいうとお墓の引っ越しです。この改葬を行うためには、引っ越し先の新しいお墓を準備しておく必要があります。

改装の手順

新しいお墓と契約を締結したら、現在のお墓を管理している担当者に改葬を行う旨を伝えます。 

その後、現在のお墓がある自治体の役所へ行き、「改葬許可申請書」をいただき必要項目に記入します。

記入が完了したら、改葬許可申請書を持ち現在のお墓の担当者から埋葬証明を記入してもらいます。

改葬許可申請書を発行してもらった自治体へ提出すると、「改葬許可証」をいただけるため、それを新しいお墓がある自治体へ提出し、完了となります。 

改装を行う理由

改葬を行う理由として、引っ越しなどをしたことでお墓との距離が遠くなり、お墓参りに行くことが難しくなってしまった場合や高齢になったことでお墓参りに行くことが大変になった場合に、自宅の近くに改葬することがあります。

また、改葬は遺骨だけを移動する場合と墓石と遺骨を移動する場合、遺骨の一部を移動する場合などがあります。

墓じまいと改葬の違いは、墓じまいはお墓の移動ではなくお墓を完全に解体撤去してしまうということです。 

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墓じまいの流れ

それでは具体的に墓じまいを行う流れを見ていきましょう。墓じまいを行うにあたって、様々な注意点や書類手続きがあるため、各種工程をしっかりと確認してみてください。 

親族の同意

はじめに行わなければならないことは、親族など周囲の人からの同意を得ることです。

墓じまいを行う人は最近増えつつありますが、まだそこまで認知度が高いわけではありません。

先祖代々受け継いできたお墓の場合など、勝手に墓じまいを進めることで後から親族からクレームを受けたりすることがあります。

また、親族の墓じまいの理解が不十分なまま進めてしまうことで、聞いていた話と違うなど齟齬が生まれてしまう恐れがあります。

こういったトラブルのリスクを少しでも下げるよう、必ず親族の同意は得ておくようにしましょう。

墓地への連絡

親族からの同意を得ることができ、墓じまいを進めることになったら次に今あるお墓を管理してくれているところへ墓じまいをする旨を伝えましょう。

お墓を管理しているところは契約しているお墓によって異なります。

公営霊園の場合は霊園の管理事務所か霊園がある自治体へ、民営霊園の場合は通常の管理事務所へ、寺院墓地の場合はそのまま寺院へ連絡しましょう。

寺院への連絡

この際に、寺院へ連絡する場合にはなるべく丁寧に相談をしてみましょう。

もし自身の家が寺院の檀家となっている場合には、墓じまいをすることで離檀になってしまうからです。

離檀になるということは、寺院にとって収入が減ることにつながります。

そのため、今までお墓を管理してくれていたことに対する感謝の旨を伝えておくと良いでしょう。 

遺骨の引越し先の選定

周囲の許可を得ることができたら、具体的に墓じまいの手続きを進めていきます。

次に行うのは墓じまいで取り出す遺骨の引越し先を決めましょう。

引っ越し先を決める際には、契約金が予算内かどうか、アクセスが良いかどうか、供養の方法をどうするかなどを比較検討して選ぶと良いでしょう。

墓じまいの目的に合わせて、条件に優先度を設けることがオススメです。

納骨場所については下記記事もご参考ください。
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解体工事の依頼先決定

遺骨の引っ越し先が決まったら、墓石の解体工事をお願いする業者を選びます。

しかし、初めての場合はどの業者に依頼をすれば良いのか悩んでしまうと思います。

見積書は複数取る

その際は、複数の業者に見積もりを出してもらいましょう。複数の見積もりをもらうことで、金額の比較検討を行うことができます。

また、見積もりを出してもらわないといざ工事が終わったら想定以上の金額となってしまうことがあるため注意が必要です。

あらかじめ業者が決まっている場合もある

民営霊園や寺院墓地の場合には、あらかじめ業者が決められていることがあります。

墓じまいの連絡をする際に、指定の業者がいるのかどうかの確認をしておくとスムーズでしょう。

墓じまいの申請を自治体に提出する際に、解体業者の情報を記入することもあるので見積書や契約書は必ず紛失しないようにとっておきましょう。

行政手続き

改葬許可申請書

墓じまいを行うには、行政上の手続きが必要となります。まずは「改葬許可申請書」を入手しましょう。

お墓がある地域の自治体の窓口あるいはその自治体のホームページからダウンロードすることができます。

もし役所まで距離があり、ダウンロードもできない場合には郵送を受け付けている自治体もあります。

改葬許可申請書の書式は共通ではなく、自治体によって記入する内容が異なるため注意しましょう。記入する内容の例は下記が挙げられます。

・墓じまいを行う申請者の名前と住所、捺印

・墓地権利者の名前と住所、捺印

・埋葬されている故人の名前と本籍、住所や死亡年月日

・埋葬元の墓地管理者の名前と住所、印鑑

・引っ越し先の墓地管理者の名前と住所、印鑑

埋葬許可証

続いて「埋葬許可証」を発行してもらいましょう。

>>埋葬許可証の意味とは?発行から提出までの流れや紛失時の対処法を解説

この書類は、現在のお墓を管理している管理事務所から発行してもらえます。

内容は、遺骨がお墓に埋葬されていたという事実を証明する書類です。埋葬許可証を発行してもらう際には改葬許可申請書を持っていきましょう。

発行してもらう際に同時にサインや捺印をもらえれば二度手間になることを防ぐことができます。 

受入証明書

次に「受入証明書」を発行してもらいます。

受入証明書は引っ越し先のお墓の墓地管理者から発行してもらいます。

改葬許可証の発行

この3種類の書類が揃ったら、自治体へ提出します。この書類が正式に受理されたら、「改葬許可証」が発行されます。

この書類が発行されることで、初めて墓じまいをすることが可能となります。

また、墓じまいの申請者とお墓の名義人が違う人の場合には、「改葬承諾書」を発行してもらう必要があります。

改葬承諾書は現在のお墓の管理事務所から発行してもらいます。

工事・法要の日程決め

書類が全て揃い、手続きが完了したら今あるお墓の墓石の解体や土地の整備、法要が必要となります。

閉眼法要(魂抜き)

この法要とは、遺骨をお墓から取り出す際に必ず行わなけてばならないもので、閉眼法要または「魂抜き」という儀式を行います。

お坊さんにお墓まで来てもらい、お経を唱えてお墓や仏壇に宿っている魂を抜くための法要です。 

僧侶の派遣サービスもある

閉眼法要を行う場合のお坊さんへの依頼ですが、インターネットでお坊さんの派遣サービスやお葬式を行なった際の寺院へ依頼する方法があります。

行うタイミングとしては、墓石の解体工事を行う一週間前前後に済ませておくと良いでしょう。

閉眼法要が無事に済んだら、解体工事を行います。工事・法要の日程として、梅雨などの雨期やお彼岸などの寺院が忙しい時期には避けた方が良いでしょう。 

僧侶派遣はやさしいお坊さんでもご相談を受け付けております。追加費用が不要でお車代、御膳料、お心づけなども必要ありません。法事・法要は業界最安値の34,000円からご依頼可能です。

僧侶派遣については下記記事もご参考ください。
寺院手配サービスとは⁉︎寺院(僧侶)を手配する方法とは?
宗教者・お坊さんの手配の仕方とは⁉︎身内が亡くなった時・法事の時の宗教者手配方法

墓石の解体、遺骨の取り出し

墓石の解体

お墓の解体工事には、敷地の立地やお墓の規模によってクレーン車などの重機が必要です。

竿石と呼ばれる墓石の中心部分を取り除きます。

通常はクレーンなどを使用しますが、狭くてクレーンが入らない場合には人力で行うことがあります。

竿石の撤去が完了したら、周囲の墓石部分を砕いたりして運びます。

次にカロートを撤去します。カロートとは遺骨を保管しておく部分で、地上にある場合と地下にある場合があります。

遺骨の取り出し

墓石部分が完全に撤去できたら、遺骨を取り出して更地状態へ復帰します。

取り出した遺骨は骨壷にしまって割れないように梱包します。もし骨壷に水などが入ってしまっている場合には、遺骨を乾かしたりする必要があります。

また、骨壷がすでに損壊している場合には、新しい骨壷を用意しましょう。

遺骨が土葬されていた場合

もし取り出した遺骨が土葬されていたものの場合には、改めて火葬をしなければならない可能性があります。

その際には他の手続きが必要となるので引っ越し先の墓地管理者に相談してみましょう。 

その後の供養

最後に新しい納骨先の供養についてですが、自分にあった供養先を選び、納骨を行います。

納骨の際には開眼供養などが必要となることもあります。

また、永代供養の場合には、初期費用が発生しますが一般的なお墓とは異なり年間の管理費用などは発生しないことが多いです。

永代供養については下記記事もご参考ください。
永代供養とは?永代使用との違いから永代供養の種類・メリットデメリットまで徹底解説!
永代供養の家族墓を完全解説!特徴・種類・費用・メリットを紹介!
永代供養墓にはどんな特徴がある?種類や費用相場などを徹底解説

墓じまい後の供養方法

では墓じまいをした後の遺骨はどうするのでしょうか。墓じまい後の供養方法にはいくつかの種類があります。

永代供養や手元供養など、それぞれの供養の方法について解説していきます。

永代供養墓

永代供養墓とは、永代供養を行なってくれるお墓のことです。

永代供養とはお墓参りへ行くことが難しい方や、独身あるいは子供がいないためお墓を継いでくれる人がいない方、お墓にお金をかけることが難しい方などに向けた供養の方法です。

この永代供養は、近年選ぶ人が増えてきており、特にお墓のことで子供へ迷惑をかけたくない方が生前に契約する方が多いようです。

永代供養とは?

永代供養は永遠に供養を行なってくれるわけではなく、長い年月に渡って供養をしてくれることを指します。

契約する際に33回忌や55回忌などの期間を決めて、その期間内は契約内容に沿った法要を行ってくれます。

この契約期間を過ぎると、他人の遺骨と同じお墓に納骨する合祀(ごうし)を行います。 

永代供養の発祥

日本で初めての永代供養墓は、滋賀県大津市の比叡山延暦寺だと言われています。

この時に世間から注目され、テレビや雑誌にも紹介されました。

そして世間に永代供養という供養の方法が広まっていき、法律改正が行われて改葬を行う難易度が下がり、他の寺院などでも永代供養を取り入れ始めました。

個別型と合祀型

永代供養墓は大きく「個別型」と「合祀型」の2種類に分けることができます。

どちらの種類も契約が終わったら合祀されます。

最初の納骨方法が異なり、個別型はどこに遺骨が納骨されているのかが区別できるようになっており、合祀型は最初から他の人の遺骨と一緒に納骨します。

屋内型と屋外型

さらに「屋内型」と「屋外型」にも分けることができます。

屋内型には機械式やロッカー式があり、建物の中にあるものです。

天候などに左右される心配がないため、自分の好きなタイミングでお墓参りを行うことができます。

屋外型はその名の通り、屋根がない場所にあるもので、樹木葬などが挙げられます。 

永代供養墓については下記記事もご参考ください。
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納骨堂

納骨堂とは、室内に遺骨を骨壷などに入れて収めておく納骨のスペースです。

納骨堂にはロッカー型と仏壇型、自動搬送式型があります。

ロッカー型

ロッカー型はその名の通り、ロッカーの一室一室に骨壷を収めるものです。

以前は簡素なものが多かったのですが、最近ではデザインが選べたり、扉の内側に写真などを飾れるようになっていうものがあります。

仏壇型

仏壇型の納骨堂は、上下にスペースが分かれています。上に仏壇があり、下に遺骨を納める形式になっています。

仏壇型では好きな花や遺影を飾ることが可能です。仏壇自体のデザインも選ぶことができますが、他の納骨堂に比べると金額が高い傾向にあります。

自動搬送式型

自動搬送式型はマンションなどの立体駐車場のシステムによく似ているもので、ICカードをかざすと裏側のエレベーターなどで遺骨を納めた箱が目の前に運ばれてきます。

この自動搬送式型は少ないスペースで多くの遺骨を保存することができるため、アクセスが良い立地にあることが多く、都心で利用されることが多いです。

納骨堂については下記記事もご参考ください。
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樹木葬

樹木葬が日本で初めて誕生したのは1999年の岩手県にある知勝院という寺院だと言われています。

樹木葬の特徴

墓石の代わりに桜やハナミズキなどの樹をシンボルとしています。

個別型と合葬墓

樹木葬には個別墓と合葬墓があります。

個別墓の場合には区画が分けられており、それぞれのお墓に対して一本ずつ樹が植えられることになります。

合葬墓の場合には一本の大きな樹の周りに複数の遺骨を埋葬します。

埋葬する際の遺骨は骨壷に納めてから埋葬するものと、遺骨を布などで包んで埋葬するものがあります。 

樹木葬の費用

個別墓では、合葬墓よりも費用が高くなる傾向にあります。樹木葬の相場は50万円前後〜80万円が一般的なため、通常のお墓にかかる費用よりもかなり安くなります。

また、樹木葬を選ぶ方には遺骨が自然に還ることが多いため、自然志向の方が多いです。

樹木葬については下記記事もご参考ください。
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手元供養

手元供養とは、お墓や納骨堂に遺骨を収める方法ではなく、自宅で遺骨あるいは遺灰を保管する方法です。

手元供養は別名自宅供養と言います。

手元供養を行う背景としては、「故人を身近に感じていたい」というような故人との深いつながりを持っていたいというようなことが多いようです。

手元供養の種類

手元供養では、全ての遺骨を自宅で供養する「全骨安置」と、お墓あるいは納骨堂などに遺骨の一部を納骨して残りと自宅に安置する「分骨安置」の2種類の方法があります。

分骨をする際の手順

分骨をすることは特に法律で禁止などはされていませんが、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」という法律によって、自分の好きな場所にお墓を作ることは禁止されています。

つまり、自宅に遺骨を安置する場合、庭や空いている土地などに勝手にお墓を作ってそこに遺骨を埋葬することは禁止されていますので注意しましょう。 

また、分骨をするタイミングとしては火葬場で分骨する場合とお墓に埋葬されている遺骨の一部を取り出す場合があります。

火葬場で分骨をする場合には、「分骨証明書」または「火葬証明書(分骨用)」を火葬場で発行してもらいましょう。

この書類を発行してもらうには手数料がかかります。手数料は火葬場によって異なりますが、多くの場合一枚300円前後です。

お墓にすでに埋葬されている遺骨を分骨する場合には、そのお墓を管理している管理事務所あるいは寺院から「分骨証明書」を発行してもらいます。

閉眼供養と開眼法要

そして、遺骨を取り出す日程を決めます。日程が決まったら、お坊さんに閉眼供養をしてもらい、業者に遺骨を取り出してもらいます。

そして、分骨を行う新しい分骨先で開眼法要を行います。 

手元供養の方法

手元供養をする場合には、骨壷や仏壇などに遺骨あるいは遺灰を納める方法と、アクセサリーなどに加工する方法があります。

お家におけるサイズの小さな仏壇でも様々なデザインがあるため、好みのものを選ぶことができます。

また、アクセサリーなどに加工する場合には、ペンダントの中に納めたりダイヤモンドに加工してそのまま指輪などにすることが可能です。

このように、手元供養でも様々な種類があるため自分の好みや故人の意向に合わせた供養を行うことができます。 

手元供養の注意点

手元供養で注意しておきたいこととして、同居人や家族の同意を得ておくことが重要です。

遺骨を家に置いておくことに対して違和感や嫌悪感を抱いてしまう可能性があります。

そのため、しっかりと手元供養をしたいという希望を伝え、同意を得てから行いましょう。

散骨

供養の中で最も費用を抑えることができるのが散骨です。

散骨とは、遺骨を粉末状にして遺灰にし、故人の思い入れの深い海や土地にまく供養です。

最近ではお墓の管理が困難だという社会現象に合わせた供養ということで、注目されています。

この散骨には海にまく海洋散骨や宇宙葬などがあるので、それぞれの特徴について説明します。 

・海洋散骨

海洋散骨とはその名の通り海にまく散骨で、チャーターした船に乗って遺灰を沖合から数キロ地点でまく方法です。

業者に依頼をして遺灰を送り、散骨を代行してもらう方法と、遺族で集まり船をチャータして自分の手でまく方法などがあります。

費用は10万円〜20万円ほどです。ただし、どこの海でもまいて良い訳ではないため、業者にしっかりと散骨の対象範囲を聞いておきましょう。

海洋散骨については『やさしい海洋散骨』でもご相談を受け付けております。ご家族に代わり散骨する「代理プラン」、少人数で散骨をする「合同プラン」、船を貸切る「貸切プラン」や「ペット散骨」などからお選びいただけます。オプションでは手元供養のお骨壺や遺骨リングなども作成可能です。

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・山散骨

故人がハイキングが好きだったり、山や自然が好きだった場合に行われる散骨で、海洋散骨に比べると取り扱い業者が少ないです。

山は多くの場合、国や個人の所有であることが多いため、行える場所も少ないです。費用は海洋散骨と同じくらいで15万円〜20万円前後です。

・宇宙葬

宇宙葬は、遺灰をカプセルに納めてロケットに搭乗させ宇宙に送る散骨です。取り扱い業者がかなり少なく、費用が高額になる傾向があります。

・バルーン葬

バルーン葬は、大きな風船に遺灰を納めて空に送り、宇宙で破裂させる散骨です。

メディアなどでも取り上げられたことのある方法で、注目が集まっています。費用は20万円前後です。 

 散骨自体は他の供養に比べて格段に費用を抑えることができますが、馴染みがなく周囲の親族などから反対を受けることがあるため、自分1人で決めずに周囲の同意を得てから行うようにしましょう。

墓じまいにかかる費用と内訳

では実際に墓じまいに関する具体的な費用と内訳を見ていきましょう。

墓じまいにかかる費用には現在の墓石の解体費用、お墓の原状回復費用、お坊さんによる法要費用、新規の納骨先の契約費用などがあります。

それでは具体的に一つずつ解説していきます。

これまでの墓地の原状回復費用

墓じまいにかかる費用で一番初めなのは、今あるお墓の解体および原状回復費用です。

墓石の解体・撤去費用

墓石の解体・撤去、閉眼供養がかかります。墓石の解体・撤去では1平方メートル当たり約10万円〜20万円程度がかかると言われています。

そのほかに、お墓の立地や墓石の大きさ、素材など専用器具を使えるのかどうかなどで金額は大きく変動します。

また、墓石の解体業者によっても金額が変わることがあるため、複数の業者に見積もり依頼をすることが大切です。一般的な相場は30万円前後です。 

ご遺骨を取り出す費用

墓石の撤去が完了したら、中に埋葬されている遺骨を取り出さなければいけません。

遺骨はお墓の「カロート」という部分に納められているのですが、このカロートは地下か半地下に設けられていることが一般的です。

このカロートはコンクリートや墓石と同じ素材で作られていることが通常です。

個人でカロートの扉をあけて、遺骨を取り出しても問題はありませんが、非常に重いため専門業者へ依頼して開けることがあります。

その場合、かかる費用は数万円程度です。

新たな納骨先にかかる費用

新しい納骨先にかかる費用は、納骨先の種類によって大きく変動します。

合祀前提の永代供養墓であれば10万円〜30万円、納骨堂の場合は50万円〜100万円、樹木葬の場合は30万円〜70万円、手元供養の場合は10万円程度で行うことができます。

お布施・寺院への費用

お布施の費用

墓じまいをする際には、遺骨を取り出す際の閉眼法要と遺骨を納める際の開眼法要を行う必要があります。

この法要では、お坊さんを呼び読経をしてもらうことになるため、そのためのお布施をお渡ししなければいけません。

この場合のお布施の金額に決まりはありませんが、多くの場合3〜5万円程度であることが多いようです。

また、別途でお墓まで来てもらうお車代として5千円程度をお渡しする必要があります。

お布施については下記記事もご参考ください。
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離檀の費用

お布施の他に、もし自分の家が檀家となっている場合には墓じまいをすることで離檀することになります。

檀家とは寺院に所属するお家のことで、入檀料や年間費などを支払うことで寺院の経済的支援を行う代わりに、供養や法要からお墓の管理まで寺院にお願いすることができます。

離檀とは檀家をやめることになるため、寺院側からすると収入の減少に繋がります。

また、離檀する際には今までの感謝のお礼として離檀料を支払うことになります。

最近よくあるトラブルとして、離檀する際に多額の離檀料を請求されたというようなものがあります。

しかしながら、この離檀料には法的根拠は存在しないため、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。

もしトラブルになりそうな場合には、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

また、少しでもそういったトラブルを回避したい場合には、離檀の手続きを代わりに行ってくれる代行サービスが存在しますので、検討してみると良いでしょう。

墓じまいの費用が払えない場合

お伝えしたように墓じまいにはそれなりの費用が発生します。墓じまいを行いたいけれど費用が足りない…という場合は、下記のような方法を検討しましょう。

補助金制度を利用する

利用できる地区や墓地・霊園が制限されますが、墓じまいをおこなうにあたり補助金を受け取れる場合があります。墓じまいをする前にお住いの市区町村で補助金制度が無いかを確認してみましょう。

ただしこの制度はあくまでも「補助金」です。全額支給される訳ではないのでご注意ください。

メモリアルローンを利用する

銀行では、「メモリアルローン」と言って資金使途が墓地や墓石など葬儀に使用する場合に特化したローンを組むことができます。借入金額は銀行によって異なりますが、最大で300万円まで借りられる銀行もあります。

墓じまいに関するマナー

続いては墓じまいに関するマナーについてです。

墓じまいを行う際の当日の服装やお布施の金額・渡し方、香典やお供え物など墓じまいに必要なマナーについてそれぞれ解説していきます。

服装に関するマナー

まずはじめに服装に関するマナーです。閉眼法要を行う際には、喪服を着ていくことが良いでしょう。

閉眼法要ではお坊さんがいらっしゃって読経してもらいます。お坊さんが来る場合には正装で臨むことが良いとされているため、喪服で参加します。

お墓の解体工事の際の立会いでは、動きやすい格好や多少汚れても良い服装で参加すると良いでしょう。

ただし、お墓参りの際と同じように華美な服装や派手な化粧などは避ける方が無難です。

弔事の服装については下記記事もご参考ください。
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お布施に関するマナー

墓じまいの際には、お坊さんに依頼をして閉眼供養や開眼供養を行っていただくため、お布施をお渡しする必要があります。

お布施の金額は通常3万円〜5万円です。あくまでもお布施の金額は目安ですが、寺院側から提示されることがあります。

そしてお墓まで来てもらう場合にはお車代としてお布施とは別に5千円~1万円をお渡しします。

お布施の包み方

お布施を包む袋には、お布施袋や不祝儀袋などを使用しますが、コンビニなどで売られている無地の白い封筒でも問題ありません。

しかし、郵便番号を記入する欄がないものにしましょう。封筒に書く表書きには筆ペンなどの毛筆で書くようにしましょう。

お布施の書き方

書く内容としては、「御布施」と中央部の上部に記載して、その下に「自分の名前」を記載します。

封筒の裏には自分の住所やお布施に包んだ金額を記載します。この場合、左下部分に右側から住所・名前・電話番号・金額の順で記載します。

金額は漢数字で「金xx圓也」のように記載します。お布施をお坊さんにお渡しするのは、お坊さんが帰るタイミングです。

お布施の渡し方

渡し方は封筒を包んだ袱紗(ふくさ)に入れた状態でそこから取り出してお渡ししましょう。また、お布施とお車代は別々の封筒でお渡しすると良いでしょう。

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香典に関するマナー

通常は葬式に参列する場合にお渡しする香典ですが、墓じまいの際に香典をお渡しする必要はあるのでしょうか。

墓じまいに参加する際には香典は必要ありません。ちなみに改葬の場合でも香典は必要ありません。

しかし、新しいお墓を建てる場合には、「建碑祝い」として一万円程度をお渡しすることがあります。

納骨式の場合には、「御仏前」としてお供え金をお包みします。

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お供えに関するマナー

閉眼法要または開眼法要の際には墓前に供えるお供え物を持参する必要があります。

お供え物には通称五供(ごくう)と呼ばれる5種類のお供え物を用意しましょう。具体的な内容は下記の通りです。

・香…お線香や抹香

・花…故人が好きだった花や季節の花、仏花

・灯明…ロウソク

・水…お水

・飲食(おんじき)…お米など

供物については下記記事もご参考ください。
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挨拶状に関するマナー

墓じまいを行う際には、お墓の縁者がいる場合には挨拶状を送る必要があります。

理由としては、お墓は管理している人だけでなく自分の一族全体に関わる問題で、かつ親族以外でも故人と親しかった人物が定期的にお墓参りなどをしてくれている可能性があります。

そういった方をないがしろにしないために、挨拶状は送るようにしましょう。 

挨拶状の内容は、下記の通りです。

・季節の挨拶

・墓じまいをした日程

・元のお墓の場所と新しいお墓の場所

・墓じまいの理由

・結びの言葉 

挨拶状を送るタイミングは閉眼供養を終えた後に送りましょう。

弔事の挨拶については下記記事もご参考ください。
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墓じまいの代行サービスとは?

墓じまいには行政上の書類手続きや普段関わり合いのない様々な業者への依頼が必要となります。

墓じまいをしたいけど忙しくて時間的余裕が取れない人や、手続きが煩雑で墓じまいをすることに抵抗があるという人のために、墓じまいの代行サービスが存在します。

代行サービスの種類

代行サービスにはいくつかの種類があり、行政上の手続きのみを行う行政書士の資格もつ代行業者、墓じまいに関する全ての工程を代行してくれる業者、寺院との離檀交渉を請け負う業者などがあります。 

自治体に提出する書類の作成についてですが、改葬許可申請書や埋葬証明書などの書類は自治体だけでなく墓地管理者にもサインをいただく必要があります。

日程調整やアポイントなどを全て自分で行う必要があり、日中に働いていると難しい可能性があります。

そのような場合は代行業者を検討してみるといいかもしれません。 

寺院から離檀する場合に多額の離檀料を請求されたというようなトラブルがあります。

墓じまいをする上で、檀家の場合は離檀をすることになるためそういった交渉ごとを全て任せることができます。

もしそういったトラブルに巻き込まれたくない場合には、最初から代行業者へ依頼を検討してみるのも良いでしょう。

墓石の解体には専門の業者へ依頼する必要があります。

しかし、普段関わることのない石材店などの専門業者からの見積もりが適正価格であるかどうかが難しいケースがあります。

費用を安くするためには複数の業者からの見積もりをもらう必要がありますが、自分だけでいろんな業者に電話をかけたり書類を書いたりすることにとてもストレスを感じてしまう可能性があります。

そのため、代行業者に依頼をして予算に合わせた業者を紹介してもらうことが可能です。

部分的に代行してもらうことも可能

一括で任せることもできますが、行政手続きだけを依頼することもできるので、自分が苦手な分野だけを任せることも可能です。

一部分だけを依頼することで、一括よりも費用が安くなるのでぜひ活用してみてください。

墓じまいに関するよくあるトラブルと回避方法

続いては墓じまいに関してよくあるトラブルと、それに対する回避方法についてです。

墓じまいをするにあたって、親族や普段あまり関わることがない業者などと関わることが多いため、トラブルが起こりやすいようです。

では、それぞれのトラブルについて見ていきましょう。 

菩提寺との離檀料のトラブル

菩提寺とは檀家関係になっている寺院のことを指します。

墓じまいをするということは離檀することに直結するため、今までのお墓の管理や法要に関するお礼を込めて離檀料をお渡しします。

しかし、この離檀料についてのトラブルが最近増えてきている現状があります。

寺院側は離檀されてしまうと収入が減ってしまうため、多額な離檀料を請求してくるといったことがあるようです。 

このトラブルについてですが、墓じまいをする時に寺院にお話しをしなければいけませんが、その際に初めから離檀をすると伝えると寺院との関係性が悪化してしまう可能性があります。

それを避けるために、まずは相談という形で話をすることが良いでしょう。

離檀料に法的な根拠はない

そもそも離檀料について法的な根拠などは存在しません。

そのため、高額な請求をされたとしてもそのまま支払うのは避けましょう。

もしトラブルになりそうな可能性がある場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

弊社やさしいお葬式もこのようなご相談受付を行っております。

また、最近では離檀専門の代行業者をインターネットで依頼することができるため、そういった手段を検討してみるのもおすすめです。 

墓石の解体業者とのトラブル

墓じまいをするときは墓石を撤去して更地に戻し、管理者に土地を返却する必要があります。

このときに墓石の撤去をお願いするのが石材店になるのですが、高額な費用を請求されることがあります。

お墓の立地が悪く、重機を使用することができない場合や、連結墓所のような複数のお墓で共同の土地を使用している場合などは、作業の難易度が上がるため見積もりが高くなることがあります。

そのため、事前にできる限り複数の業者から見積もりを依頼することが重要です。 

墓じまいをすべき人・する必要のない人

ではそもそも墓じまいをすべき人とする必要のない人にはどのような違いがあるのでしょうか。

墓じまいをすべき人

墓じまいをすべき人とは、お墓の年間の管理費用が厳しい、お墓参りに行くことが難しい、自分の子供の負担をできるだけ取り除きたい、お墓を承継する人物がいない。

このような場合は墓じまいについて前向きに検討してみると良いでしょう。

墓じまいの必要がない人

墓じまいの必要がない人とは、墓じまいはそもそも金銭的・身体的負担などから検討することが多いため、きちんとお墓参りに行けている場合や先祖代々のお墓をしっかりと継承していきたいという場合はすぐに墓じまいの検討はしなくても問題ないでしょう。

お墓の承継について

自分がお墓を承継することになった場合や自分が独身あるいは子どもがおらずお墓を承継してくれる人がいないような場合に初めて墓じまいを検討することがあると思います。

では、自分がそもそも親などのお墓を承継するのは拒否できないのでしょうか。

祭祀(さいし)財産とは?

実はお墓に関しては、通常の遺産相続とは違い、「祭祀財産」というものに分類されます。

祭祀財産とは、祖先をまつるためのお墓や仏壇のことを指します。

この祭祀財産については、民法で下記のように定められています。

1:系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2:前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

要約すると、今のお墓の所有権を有する人は承継者を指定することができ、指名された人物はその承継を拒むことはできません。

祭祀財産については、相続税などは課されないことが特徴です。 

お墓の承継をする際の必要書類

お墓の承継をする際には、名義変更などを行わなければならず用意しなければならない書類があります。

必要書類は霊園や寺院によって異なりますが、一般的に必要な書類は下記の通りです。 

・墓地使用権承継承認申請

・永代使用許可書

・相続人の同意書

・故人の除籍謄本

・名義変更の申請を行う人物の住所が確認できる書類

名義変更をするにあたって手数料が発生しますが、高くても数万円程度です。

お墓の承継についての注意点

霊園によっては使用権は親族のみの場合も

また、ここで注意したいこととして霊園によっては利用規約に墓地使用権は親族のみなどといった条件がある場合があります。

この場合、遠縁の親戚を承継者と指名していたら墓地使用権を利用できない可能性があります。そのため契約書などを一度確認しておく必要があります。

お墓の承継者を確認しておく

また、少子高齢化などによって子どもを作る家族が減ってきたり、未婚率が上がってきているため生涯独身の人も増えてきています。

その場合、自分のお墓や先祖代々のお墓を誰が承継するのかを検討しておく必要があります。

例えば自分が長男の場合、実家のお墓に入るあるいは自分でお墓を建てて入ることになります。

しかし、子どもがいない場合にはそのお墓の継承者がいないため、墓じまいをするか永代供養などにするかを検討しなければいけません。

自分が長男以外の場合で、かつ祭祀財産の承継者として指名されていない場合には、承継者の許可をもらうことで親のお墓に入ることができます。

自分が女性で結婚しており、夫が先に亡くなっている場合には夫と同じお墓に入ることになります。

このように自分の境遇や環境によってお墓について考えることが変わります。

死後事務委任契約の検討

もし自分が独身で、お墓のことについて心配だというような場合には、「死後事務委任契約」というものを検討してみることをおすすめします。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が生きているうちに弁護士と相談して自分の葬儀や納骨、遺品整理などについて決めておくことで自分の死後の手続きや処理などをすべて一任することができるものです。

依頼できる内容は下記のようなものが挙げられます。

・健康保険や年金の資格抹消

・葬儀の代行手続き

・埋葬の代行手続き
>>埋葬とは?意味・手続の流れ・必要物・給付金・注意点を完全解説!

・遺品整理
>>遺品整理の料金はどのくらい?業者に遺品整理を依頼する際の相場や注意点、安く抑える工夫などを完全解説!

・住民税や固定資産税などの税金関係

・死亡届の提出代行
>>意外と知られていない「死亡届の提出方法」について徹底解説!
>>死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

・スマートフォンやパソコンのデータ削除

・病院や老人ホームなどの退所手続き

死後事務委任契約の費用

これらを依頼するための預託金は葬儀の規模や供養の方法によって大きく異なりますが、100万円を超えることも多いです。

遺言状との違い

遺言状と死後事務委任契約の大きな違いは、遺言状では財産についての取り決めだけですが、死後事務委任契約の内容は自由に決めることが可能です。

また、死後事務委任契約書を作成する際に同時に遺言状を作成することがあるため、遺言状の内容も考えておくとスムーズに作成することができます。

遺言状については下記記事もご参考ください。
遺言状を完全解説!種類・書き方・扱い・効力を紹介!
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遺言書の書き方を完全解説!効力・有効な遺言書の書き方を紹介!

死後事務委任契約の注意点

注意しておきたいこととして、認知症などで本人の意思能力に欠如があるとされた場合には契約できないことがあります。

また、一般的に預託金は事前に一括で確保しておく必要があります。

理由として、契約者がなくなった場合、その段階で契約者が所有している金銭は遺産となってしまうからです。

遺産となってしまった場合には、相続の手続きが終わるまで口座からお金を下ろすことができません。

そのため、事前に契約先へ支払っておく必要があります。預託金は弁護士によって金額も異なるため、複数の事務所で見積もりなどを作成してもらうと良いでしょう。

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

墓じまいについてのまとめ

墓じまいの特徴や実際の流れについて、マナーや費用について解説してきましたがいかがだったでしょうか。今までの内容をわかりやすく箇条書きでまとめていきます。

・墓じまいとは、今あるお墓を解体して原状復帰して土地を管理者へ返還する行為である。

最近では墓じまいを選択する人が増えてきていて、その理由としてお墓の承継者がいない、または都市部に人口が集中しているせいでお墓参りに定期的に行くことができないなど社会現象によるものであることがある。

・もし墓じまいをせず、お墓参りにも行かず年間の管理費用などを支払わない場合にはそのお墓は「無縁仏」と認定されて、お墓自体は処分され遺骨は他人の遺骨と合祀されることになる。

・墓じまいと混合される言葉に改葬というものがある。改葬とはお墓の引越しのことで、墓じまいはお墓を完全に解体してしまうことであるためそれぞれは違うものである。 

・墓じまいの流れは、下記の通りである。

1)親族の同意を得る

2)現在の墓地管理者に墓じまいをしたいという相談をする

3)遺骨をどうするかを考える

4)お墓の解体業者を選ぶ

5)自治体に提出する行政書類を揃える

6)お墓の解体工事の日程および閉眼法要の日程を決める

7)墓石を解体し法要を行う

8)新しい供養を行う

・墓じまい後の供養方法には、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、手元供養などがある。

それぞれの供養には色々な種類があるため、予算や希望に合わせて選ぶと良い。 

・墓じまいにかかる費用は、お墓の解体費用は30万円前後、新しい納骨先の費用は供養方法によって大きく異なる。

安くて10万円、高くて100万円程度である。しかし色々な供養方法があるため、予算や希望を伝えて選ぶと良い。お布施は3万円〜5万円程度である。

・墓じまいに関するマナーとして、閉眼法要の立会いでは喪服の着用が好ましい。また、お墓の解体工事の立会いでは派手すぎず多少汚れても良い格好が望ましい。 

・お布施のマナーとして、白い無地の封筒に表書きは上部には「御布施」、その下には名前を記載する。裏には住所や電話番号、名前と包んだ金額を漢数字で記載する。

・香典は墓じまいの際には必要はない。しかし、納骨式の場合には「ご仏前」として一万円程度を包んで持参する。

また、新しいお墓を建てた場合も同様に一万円程度を包み、「建碑祝い」として持参する。 

・閉眼法要の際には、お供え物を持参する必要がある。お供え物の内容は五供と呼ばれる5種類のお供え物で、線香、お花、ロウソク、お水、お米などである。

・墓じまいで良くあるトラブルとして、寺院から高額の離檀料を請求されたというようなものがある。

離檀料には法的根拠がないため、請求された金額をそのまま支払う必要はない。また、トラブルになりそうな可能性がある場合には、弁護士などに相談すると良い。

・墓じまいをするべき人は、下記の条件に当てはまる場合の人である。

1)子供がおらず、お墓の承継者が存在しない。

2)お墓参りに頻繁に行くことができない。

3)管理事務所に支払う年間の管理費用を支払うことが困難である。

4)子供に対してお墓に関する負担をかけたくない。

・墓じまいをしなくて良い人は、先ほどの条件に当てはまらないあるいは先祖代々のお墓を守りたいというような人である。

墓じまいを選ぶ人は最近増加しつつあり、世間の注目を集めています。

もしお墓に関する悩み事がある場合には、墓じまいを選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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