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火葬許可証

火葬許可証の簡単入手方法2つ!知るべき5つの注意点と4つの書類の違い

「火葬許可証って、どんな書類?」

「いつ?誰でも取得できるの?」

「どこで発行して、どこに提出するの?」

火葬許可証とは、火葬許可申請書を市区町村役場へ提出することで交付され、火葬場で事前提出が必要となる大事な書類です。

画像引用元: 埋火葬許可証とは|高槻市

日本では、必ずこの書類に基づいて火葬される仕組みになっている一方、実は、火葬許可証には『知っておくべき5つの注意点』があるのをご存知でしょうか?

たとえば、火葬にあたっては法律が定められており、法律違反ともなると、厳しい罰則が課せられてしまいます。

【墓地、埋葬等に関する法律と罰則】

法律による規則 罰則
24時間以内に火葬・埋葬等してはいけない。(妊娠6か月以下の胎児や感染症による死亡を除く) 1,000円以下の罰金または拘留もしくは科料
火葬場以外の場所での火葬や、墓地以外の区域に埋葬してはいけない。
埋葬・火葬・改葬(遺骨の移動)を市区町村長の許可を受けずに行ってはいけない。

参考: 墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)

また、火葬許可証は、交付できる役所・役場が限られているうえ、誰もが発行できるとは限りません。

さらに!紛らわしいのが、火葬までに必要となる『4つの書類』の違いです。

【死亡から火葬までの必要書類】

1.死亡診断書(死体検案書)

2.死亡届

3.火葬許可申請書

4.火葬許可証(埋葬許可証)

「いつまでに、誰が、どの書類をどんな順序でどのように手続きすればよいのか?」

…なんだか、分かりにくいですよね。

そこで、この記事では、火葬許可証に関して『知っておくべき5つの注意点』と『火葬までに必要な4つの書類』を誰にでも分かりやすくご紹介します!

もちろん、これらのポイントを押さえて、スムーズに火葬許可証を入手する2つの方法(5つの手順)も伝授しますよ!

火葬許可証の再発行の方法など、今すぐ役立つ便利な知識もご紹介していますので、どうぞ最後までご覧くださいね。

火葬許可証の取得にあたって知っておくべき5つの注意点

火葬許可証を取得する際は、法律を守って後々までトラブルを回避することが大切です。そのために、知っておくべき5つの注意点を優先順にご紹介いたします。

1.火葬許可証は火葬場での提出が法律で義務付けられている

2.火葬許可証は生前には発行できない

3.火葬許可証は死亡届と同時に死亡してから7日以内に手続きする

4.火葬許可証と死亡届は届出人が限られている

5.火葬は24時間以内にしてはいけない法律がある

火葬許可証は火葬場での提出が法律で義務付けられている

5条「埋葬、火葬又は改葬(納骨先の移動)を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならない。」

参考: 墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)

ご遺体の火葬を行う際は、事前に火葬場の受付窓口で火葬許可証を提出することが義務付けられています。

そのため、火葬許可証は早めに取得しておき、火葬場へは必ず持参するようにご注意ください。

火葬で葬儀社を利用する場合は、あらかじめ葬儀社へ手渡しておくと、忘れることなく安心できるでしょう。

火葬許可証は生前には発行できない

火葬許可証を交付してもらうには、『死亡届』が提出されていることが必須条件となります。

一方で、死亡届は、死亡に伴って医師が発行する『死亡診断書(死体検案書)』と左右で対になっている用紙です。

つまり、死亡届は生前に提出することが不可能であるとともに、火葬許可証も死亡後に入手するしかありません。

出生届や死亡届といった『人の生死に関する書類は医師から入手する』と覚えておくと、分かりやすいでしょう。

死亡届や火葬許可証など、具体的な書式様式は、後述「死亡後、遺体を火葬するまでに必要な書類は4種類ある」にて、記入サンプルを添えて詳しくご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

火葬許可証は死亡届と同時に死亡してから7日以内に手続きする

火葬許可証は、『死亡届と同時に死亡から7日以内に申請する』ことがオススメです。

第96条「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」

参考: 戸籍法(e-Gov法令検索)

死亡届は上記のように、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)に市区町村役場へ提出しなければなりません。

遅延すると、法律違反によって5万円以下の罰金が科せられる場合があるため、必ず期日を守りましょう。

一方で、火葬許可証は、戸籍システムへ登録される死亡届の情報を元に発行される仕組みです。

つまり、二度手間を省いて、火葬許可証をいち早く入手するには、死亡届を提出する際、同時に申請することがベストとなります。

火葬許可証と死亡届は届出人が限られている

【届出人になれる人】

・親族・同居者

・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等

・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

参考: 死亡届(法務省)

死亡届は、誰でも提出できる訳ではなく、戸籍法によって上記のように届出人が定められています

この際、注意しなければならないのは、どんなに親しい仲であっても、友人・知人は対象外となることです。しかし、その場合でもどうぞ安心してください。

身寄りのいない人が亡くなると、自治体は親族をはじめ、住まいの大家や介護施設の管理者など、手続きが可能な対象者へ連絡をして、ご遺体の引き取り手を探します。

万が一、引き取り手が見付からない場合でも、自治体が手配する葬儀社によって直葬(ちょくそう)が行われ、遺骨もきちんと埋葬される流れです。

直葬とは、お葬式の儀式を省いた火葬のことをいい、「 【直葬の費用と流れ】シンプルな葬儀でも後悔しない!注意点を全解説」の記事で詳しく解説していますので、どうぞご確認ください。

また、遺骨は公営墓地などの合祀墓(ごうしぼ)へ埋葬されるため、「 合祀(ごうし)とは?納骨堂の違いからメリット・デメリットまで徹底解説!」の記事を併せてご覧いただくと、一連の対処方法が参考になるでしょう。

なお、近年は身寄りのいない方や家族に迷惑をかけたくない方が、生前の終活によって、死後のお葬式やお墓の準備をすることが増えています。

その場合は、故人が生前に決めた葬儀社や納骨先を利用することになるため、「 【終活で心の不安を解消】知らないと損する6つの準備方法を徹底解説」「 家族信託を完全解説!手続き・費用・認知症対策を紹介!」の記事をご覧いただくと、将来への備え方がよく理解できるため、基礎知識としてどうぞお目通しください。

火葬は24時間以内にしてはいけない法律がある

第3条「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。」

引用元: 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)

どんなにスムーズに火葬許可証を入手できても、蘇生の可能性を加味して、ご遺体は24時間以内に火葬してはいけない法律があることを知っておきましょう。

通夜と葬儀・告別式との2日間に及ぶお葬式では、通常2日目に火葬が執り行われるため、必然的に法律に触れるような事態は回避できます。

しかし、葬儀社を介さずに直葬や近年人気の一日葬を自分たちで執り行おうとする場合は、くれぐれも火葬の時間帯にご注意ください。

お葬式の種類と葬儀の流れは、「 プロが教える葬儀種類の”正しい”選び方!6つの特徴?費用の全情報」の記事でご紹介していますので、これから葬儀プランを検討する方は、相場費用や内容の比較検討に、ぜひお役立ていただければと思います。

なお、地域によっては火葬場が混雑し、火葬まで1週間など待機しなければならないケースもあります。

火葬場の利用日時の予約は早い者順となっているため、特に人気のある土日・祝日を希望する場合は、早急に予約しましょう。

死亡後、遺体を火葬するまでに必要な書類は4種類ある

【遺体の火葬までに必要な書類】

順序 名称 用紙の特徴 発行元 手数料 役割・用途
1 火葬許可証

(火埋葬許可証)

火葬許可申請書の受理により市区町村役場が発行 300円程度 火葬場(納骨先)へ提出することで火葬(埋葬)ができる
2 死亡診断書 A3サイズの右側 医師 3,000~10,000円程度 死亡日時や死因を医学的・法律的に証明するもの
死体検案書 30,000~100,000円程度
3 死亡届 A3サイズの左側 いつ誰が亡くなったかを記入して提出すると戸籍に反映される
4 火葬許可申請書 市区町村役場に設置・ダウンロードにより入手可能 必要事項を記入して死亡届と提出することで火葬許可証が入手できる

死亡後から火葬までには、4種類の書類が必要です。日常では聞き慣れず、紛らわしい書類のため、その違いについて、入手順に詳しく解説いたします。

1.死亡診断書と死体検案書の違い

2.死亡届

3.火葬許可申請書

4.火葬許可証と埋葬許可証の違い

1.死亡診断書と死体検案書の違い

【死亡診断書と死体検案書の違い】

名称 書類の違い
死亡診断書 入院や搬送された病院、または介護施設や自宅療養などで医師の診療下で死亡が確認された場合に発行される。最後の診察から24時間以内に亡くなった場合は、対面での診察がなくとも交付可能。
死体検案書 事故や事件や孤独死などにより、『検死』によって死亡が確認された場合に発行される。

【検死の種類】

名称 意味
検視 自宅で亡くなった場合などに、警察官が遺体や周囲の状況を調査して犯罪の疑いがあるかどうかを判断すること。
検案 医師や警察医が病気の既往歴や死亡時の状況、遺体の外表の状態から死因や死亡時刻を判定すること。
解剖 監察医や解剖医が検視や検案では判定できない死因や死亡時刻や犯罪性を遺体の解剖によって調べること。

 


引用元: 死亡診断書(死体検案書)(法務省)

死亡診断書(死体検案書)はA3サイズの用紙の右側に該当し、医師が作成し、病院や警察署から受け取ります。

年金や健康保険、生命保険などの手続きにおいて提出する大切な書類です。しかし、これらの手続きの多くのケースでは原本ではなく複写コピーでも構いません。

そのため、葬儀を執り行う場合は、葬儀社に依頼して、5?10枚程度コピーしてもらい、原本は手元に保管しておくことがオススメです。

死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)を発行する方法

再発行の時期 場所
死亡届を提出して1ヶ月以内の場合 提出した市区町村役場
上記以降 故人の本籍地を管轄する法務局


引用元: 届書類閲覧・記載事項証明書交付請求書(法務局)

死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)を発行するには、該当の発行場所で記載事項証明書交付請求書へ必要事項を記載のうえ、窓口へ提出します。

死亡診断書(死体検案書)は、再発行することも可能ですが、相場費用は3,000?10,000円程度で、病院によってはさらに高額になることもあります。

一方、死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)なら、手数料は『1通350円』とたいへんリーズナブルです。

死亡後のさまざまな手続きで、「死亡届の写しでよい」というケースでは、この書類でも構わないため、ぜひ覚えておいてくださいね。

2.死亡届


引用元: 死亡診断書(死体検案書)(法務省)

死亡診断書の対面、A3用紙の左側は死亡届となっており、入手後は速やかに原本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

死亡届の提出により、故人は戸籍上で死亡とみなされ、住民票から抹消されたり、世帯主を変更したり、年金や国民健康保険などの死亡手続きができる仕組みです。

死亡後のやるべき手続きに関しては、「 死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!」「 申請忘れは損!死亡手続きで受け取れる補助金5選とやるべきこと」の記事で誰にでも分かりやすく解説していますので、ぜひ参考になさってください。

預金や相続の手続き方法は、「 死亡時の預金口座で注意すべき10項目!対処方法~生前対策まで全解説」「 【プロ解説】遺産相続の全手続き|死亡届~相続税還付まで徹底解説」の記事で具体的な手順まで理解できるようにまとめていますので、併せて参考にしていただければと思います。

死亡診断書(死体検案書)及び死亡届を再発行する方法

死亡届を提出する前に原本を紛失してしまった場合は、事情を説明してすぐに再発行してもらうよう連絡をしてください。

死亡届は死亡診断書(死体検案書)と対になっているため、発行元の病院や施設へ依頼することになり、手数料は一般的に3,000?10,000円程度です。

3.火葬許可申請書


引用元: 斎場関係様式ダウンロード(横浜市)

火葬許可証を取得するには、市区町村役場へ、死亡届と火葬許可申請書を提出しなければなりません。

自治体によっても異なりますが、火葬許可申請書の書式は『埋火葬許可申請書』などの名称で、埋葬許可証申請書を兼ねるケースも多くあります。

申請用紙は、市区町村役場の窓口で直接受け取るほか、一般的に市区町村役場や公的斎場(火葬場)のホームページからもダウンロードができます。

死亡届や火葬許可申請書の手続きにあたって、スムーズなオススメの手順は後述「火葬許可証をスムーズに入手する2つの方法」にて詳しくご紹介しますので、どうぞご参照ください。

4.火葬許可証と埋葬許可証の違い

名称 書類の違い
火葬許可証 遺体の火葬を認める書類
埋葬許可証 火葬した遺骨の埋葬を認める書類で許可された墓地では遺体の土葬が可能

 


引用元: 埋火葬許可証とは(高槻市)

火葬許可証と埋葬許可証は、その名のとおり、火葬または埋葬の承諾を得たことを証明する重要な書類です。

前述のとおり、火葬許可証は市区町村役場への死亡届と火葬許可申請書の提出により交付され、火葬場で事前提出すると、火葬が可能となります。

言い換えると、たとえ火葬場を予約していても、火葬許可証を提出しなければ、ご遺体は火葬することができません

一方で、埋葬許可証とは、火葬後の遺骨を納骨する際、墓地や納骨堂などの納骨先へ提出しなければならない書類です。

近年はお墓の在り方が多様化していますが、遺骨をどこかへ納骨したり預けたりする際は、必ずこの埋葬許可証が必要となります。

なお、お墓や墓石の種類については、「 永代供養墓とは「継ぐことを前提としないお墓」!種類と費用を全解説」「 墓石の種類は300以上!失敗&後悔しない見極めポイント5つを紹介」の記事で、特徴やポイント、目安となる費用まで詳しくご紹介していますので、これからご検討される方はどうぞお役立てください。

お墓をどうするか迷う場合は、「 お墓を建てるか迷った時の3つの判断基準!流れと相場・注意点を解説」「 「お墓がいらない」は大丈夫?7つの注意点と後悔しない供養先を紹介」の記事で、知っておきたい知識や市場動向のほか、対処方法までご紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

また、お墓が見付かるまでの期間や、その後も自宅へご遺骨を置いておきたい場合は、「 ご遺骨を自宅保管する5つの方法と費用!知るべき供養後の埋葬方法」「 遺骨の自宅への置き方【イラスト図解】知るべき重要課題と6つの注意」の記事をご覧になり、ぜひ安全&安心な保管方法を習得してくださいね。

火葬許可証をスムーズに入手する2つの方法

火葬許可証をスムーズに入手するには2つの方法があるため、オススメ順にご紹介します。

1.葬儀社に代行してもらう

2.自分で火葬許可証を発行する5つの手順

葬儀社に代行してもらう

葬儀社を利用して火葬を執り行う場合は、死亡届や火葬許可証の手続きを葬儀社へ代行してもらうことがオススメです。

タイミングとしては、病院や警察署からのご遺体の搬送時に、葬儀社へ死亡診断書(死体検案書)を手渡すのが最良です。

この際、さらに死亡診断書(死体検案書)のコピーも10枚程度お願いしておけば、後々の手続きにおいても手間が省けます。

お葬式は身支度や訃報連絡のほか、親族が集うことで忙しくなるため、故人のためにも準備へ集中できるよう、葬儀社を頼りましょう。

なお、これから葬儀社や斎場を検討する場合は、「 後悔しない葬儀社の選び方!知るべき5つのポイントと3つの確認事項」「 斎場とはどんな場所?斎場の選び方・種類・火葬場との違いを目的別に完全解説!」の記事にて、失敗しない選び方のコツをご紹介していますので、どうぞお目通しください。

自分で火葬許可証を発行する5つの手順

葬儀社に頼らずスムーズに火葬許可証を入手するにはコツがあります。迷いやすいポイントを押さえて、書類見本と手順をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1.事前に死亡届へ必要事項を記入する

2.事前に火葬許可申請書を用意する

3.手続きで必要な持参するもの3つを用意する

4.市区町村役場の営業日時を事前に確認してから出掛ける

5.発行された火葬許可証は火葬場で提出して火葬する

1.事前に死亡届へ必要事項を記入する

【死亡届の記入例】


引用元: 死亡診断書(死体検案書)(法務省)

【死亡届の記入項目】

・提出日

・死亡した人の氏名・生年月日・住所・本籍・世帯主の氏名・職業

・死亡した日時・死亡場所

・届出人氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者・死亡した人との関係

・押印(シャチハタ・スタンプ不可)

最初に手元へ『死亡診断書(死体検案書)』を用意して、上記の記入例を参考に、必要項目へ記入しましょう。

2.事前に火葬許可申請書を用意する

【火葬許可申請書の記入例】


引用元: 死体埋火葬許可申請書(川崎市)

【火葬許可申請書の記入項目】

・申請年月日

・死亡した人の氏名・生年月日・性別・住所・本籍

・死亡した日時・死亡場所・死因

・火葬場所(または埋葬場所)

・届出人の氏名・住所・死亡した人との関係・押印・連絡先

死亡届が仕上がったら、次に火葬許可申請書の事前準備を済ませておくと、市区町村役場での手続きがよりスムーズです。

火葬許可申請書は、市区町村役場のサイトからダウンロードができます。自宅にプリンターがある方や、コンビニなどで印刷できる方はぜひ事前に準備しましょう。

インターネットで、『役所名(役場名)+火葬許可申請書』や『斎場名(火葬場名)+火葬許可申請書』でフォーマットを検索してみてください。

なお、火葬許可申請書の用紙は、市区町村役場で入手できるため、手続きに訪れた際、現地で記入しても問題はありません。

3.手続きで必要な持参するもの3つを用意する

【持参するもの】

・死亡診断書(死亡検案書)と死亡届

・届出人の身分証明書

・届出人の認印(誤記入の場合の訂正印として使用)

【身分証明書の対象になるもの】

・マイナンバーカード

・免許証

・パスポート など

市町村役場での手続きになるのは、上記の3つのため、漏れのないよう準備してください。

4.市区町村役場の営業日時を事前に確認してから出掛ける

【火葬許可証の発行できる役所・役場】

・死亡地

・死亡した人の本籍地

・届出人の所在地(住所地)

上記のいずれかを管轄する市区町村役場

 

【市区町村役場の営業日時】

平日8:30~17:00が多い

(自治体によって異なる)

市区町村役場へ行く際は、必ず事前に営業日と営業時間を調べてからお出掛けください。

夜間や時間ぎりぎりの受付では、書類を受け取ってはもらえても、システム事由により火葬許可証の発行ができません。

営業時間内に発行が済ませられるようにするには、遅くとも閉庁時間の30分前には仕上がった書類を提出できるよう、ゆとりをもってお出掛けください。

5.発行された火葬許可証は火葬場で提出して火葬する

火葬場では、まず火葬許可証を提出して受付を行わなくてはなりません。

葬儀社へ火葬を依頼する際は、前もって手渡しておくと、当日に火葬許可証の持参を忘れることなく安心です。

火葬後、火葬許可証は火葬済みであることを示す押印によって、埋葬許可証へと変わりますので、納骨時まで大切に保管してください。

なお、火葬場の利用料は地域によって異なりますが、「 火葬場の使用料金とは?地域で大きく違いのある火葬場の使用料について」の記事で全国の目安金額をご確認いただけます。

火葬の流れや所要時間は、「 火葬の時間はどれくらいかかる?一般的な火葬の所要時間から火葬の流れ、待ち時間の過ごし方まで完全解説!」の記事でご紹介していますので、あらかじめお目通しいただくと当日のスケジュールが把握できて安心です。

必要な持ち物や、火葬場での注意事項は「 火葬を完全解説!準備・必要物・手続き・必要な時間・マナー!」の記事でご紹介していますので、他の利用者の迷惑にならないよう、服装やマナーにもご注意くださいね。

最後に、火葬後の遺骨を拾骨する際の流れや作法について、「 遺骨の喉仏は仏様の化身!骨上げで知っておくべき流れとマナーを解説」の記事で知識を学んでおけば、火葬は万全です。分骨における『分骨証明書』の必要性まで解説していますので、どうぞご参照ください。

火葬許可証に関するよくある質問3選

火葬許可証に関して、よくある質問をご紹介しますので、該当する悩みは今すぐ解決なさってください。

1.火葬許可証(火葬証明書)を再発行する方法は?

2.火葬後の埋火葬許可証を紛失したらどうすればいい?

3.火葬後の埋火葬許可証を再発行する方法は?

火葬許可証(火葬証明書)を再発行する方法は?

火葬許可証を紛失してしまった場合は、市区町村役場で『火葬許可証再発行申請書』を記入して提出します。

申請方法は自治体によっても異なりますが、一般的な手続きは以下のとおりです。

【申請できる人】

・死亡届の届出人

・亡くなった方の直系親族または祭祀承継者

 

【申請先】

・死亡届を提出した市区町村役場

(戸籍謄本の死亡欄で確認可能)

 

【持参するもの】

・戸籍謄本(死亡した人との続柄や死亡した日が確認できる書類)

・届出人の身分証明書

・認印

 

【手数料】

・300~400円程度

・戸籍謄本:1通450円

火葬後の埋火葬許可証を紛失したらどうすればいい?

火葬後、埋火葬許可証を紛失した場合は、まず骨壷の外袋の中を確認してみてください。

葬儀社では埋火葬許可証の紛失を防ぐために、骨袋の中へ収めておくことが一般的です。

遺族の立場では、葬儀の慌ただしい中、よく理解できないまま、さまざまな説明を受けることになるため、紛失したと勘違いしてしまうことがよくあります。

しかし、多くのケースでは、骨袋の中を確認することで発見され、問題解決できるため、落ち着いて確認してみましょう。

火葬後の埋火葬許可証の再発行の方法は?

火葬後に『埋火葬許可証』『埋葬許可証』を紛失して再発行したい場合は、死亡届を提出した市区町村役場で手続きを行ってください。

【申請できる人】

・死亡届の届出人

・亡くなった方の直系親族または祭祀承継者

 

【申請先】

▼火葬許可証の発行から5年未満の場合

・死亡届を提出した市区町村役場

▼上記以降の場合

・火葬場で『火葬証明書』を取得した後、死亡届を死亡届を提出した市区町村役場で申請

 

【手数料】

300~400円程度

なお、埋葬許可証の再発行方法は、「 【埋葬許可証】速やかに再発行する方法!手続きから準備まで完全解説」の記事でも詳しく解説していますので、万一紛失してしまっても慌てずに対処なさってください。

火葬許可証など死亡手続きに関する不明点は『無料相談』で今すぐ解決!

火葬の事務手続きでトラブルを防いで円滑に済ませるためには、迷いや疑問に感じたことをすぐに『無料相談』で解決しましょう。

前述のとおり、死後の手続きは法律に関わる大事なルールや期限を伴います。

また、悲しみや慌ただしさの中では、普段ではあり得ない物忘れやミスをしてしまいがちです。

火葬場&葬儀社探しサイトの『 やさしいお葬式』では、365日24時間体制で火葬や葬儀のお悩み解決をサポートしています。

火葬場や斎場の空き状況のお問い合わせや、無料予約にも対応していますので、お気軽にご用命くださいませ。

葬儀については、書類の代行手続きを含んで、 火葬式プラン:89,000円(税別)よりご案内しております。

まとめ

1.火葬許可証の取得にあたって知っておくべき5つの注意点

1.火葬許可証は火葬場での提出が法律で義務付けられている

2.火葬許可証は生前には発行できない

3.火葬許可証は死亡届と同時に死亡してから7日以内に手続きする

4.火葬許可証と死亡届は届出人が限られている

【届出人になれる人】

・親族・同居者

・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等

・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

5.火葬は24時間以内にしてはいけない法律がある

2.死亡後、遺体を火葬するまでに必要な書類は4種類ある

【遺体の火葬までに必要な書類】

順序 名称 用紙の特徴 発行元 手数料 役割・用途
1 火葬許可証

(火埋葬許可証)

火葬許可申請書の受理により市区町村役場が発行 300円程度 火葬場(納骨先)へ提出することで火葬(埋葬)ができる
2 死亡診断書 A3サイズの右側 医師 3,000~10,000円程度 死亡日時や死因を医学的・法律的に証明するもの
死体検案書 30,000~100,000円程度
3 死亡届 A3サイズの左側 いつ誰が亡くなったかを記入して提出すると戸籍に反映される
4 火葬許可申請書 市区町村役場に設置・ダウンロードにより入手可能 必要事項を記入して死亡届と提出することで火葬許可証が入手できる

【死亡診断書と死体検案書の違い】

名称 書類の違い
死亡診断書 入院や搬送された病院、または介護施設や自宅療養などで医師の診療下で死亡が確認された場合に発行される。最後の診察から24時間以内に亡くなった場合は、対面での診察がなくとも交付可能。
死体検案書 事故や事件や孤独死などにより、『検死』によって死亡が確認された場合に発行される。

【火葬許可証と埋葬許可証の違い】

名称 書類の違い
火葬許可証 遺体の火葬を認める書類
埋葬許可証 火葬した遺骨の埋葬を認める書類で許可された墓地では遺体の土葬が可能

3.火葬許可証をスムーズに入手する2つの方法

1.葬儀社に代行してもらう

2.自分で火葬許可証を発行する5つの手順

2-1.事前に死亡届へ必要事項を記入する

2-2.事前に火葬許可申請書を用意する

2-3.手続きで必要な持参するもの3つを用意する

【持参するもの】

・死亡診断書(死亡検案書)と死亡届

・届出人の身分証明書

・届出人の認印(誤記入の場合の訂正印として使用)

2-4.市区町村役場の営業日時を事前に確認してから出掛ける

2-5.発行された火葬許可証は火葬場で提出して火葬する

4.火葬許可証に関するよくある質問3選

1.火葬許可証(火葬証明書)を再発行する方法は?

2.火葬後の埋火葬許可証を紛失したらどうすればいい?

3.火葬後の埋火葬許可証を再発行する方法は?

火葬後の遺骨の行方については、四十九日、お彼岸・お盆、一周忌を目安に納骨できるよう、お墓探しを行ってください。

遺骨が不要であっても、そのまま遺骨を捨てると『遺棄』として扱われ、法律違反として刑法第190条により、3年以下の懲役に罰せられてしまうため、要注意!

やさしいお葬式』では、お墓探しはもちろん、『 海洋散骨』や『遺骨のお引き取りによる永代供養』へも対応しています。

法事・法要』『 相続』『 遺品整理』など、死後のお困りごとをフルサポートしており、いずれもご相談は無料!

しつこい営業行為は一切行いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

私たちは超高齢社会に適した情報インフラとサービスインフラを構築することにより、人々のQOLの向上に寄与し、社会に貢献し続けます。

やさしいお葬式

「丁寧なお葬式を適正価格で」

私たちは後悔のない終活の
サポートに全力を注ぎます。

私たちはお客様がご納得いただける
まで真摯に向き合います。

私たちはお客様の「ありがとう」を
仕事のやりがいにします

私たちは誰もが知っていて誰もが
使いやすく誰もがなくては困る
そんなサービスを提供し続けます

私たちはこの仕事に誇りを持っています

やさしいお葬式監修

葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。