生活保護者の葬儀・戒名・墓・遺品整理|受けられる制度と対策を解説
生活保護者が亡くなった後、どこで何をすべきなのか分からず途方に暮れている…
生活に困っている方たちへの支援として「葬祭扶助(そうさいふじょ)」と呼ばれる制度があり、役所や福祉事務所に申し込めば、『無料』で火葬のみの葬儀を挙げることができます。
しかし「これで解決ね!」とホッとするのはまだ早いです。
なぜなら、葬祭扶助は『申請者全員が必ず受けられる』訳ではなく、細かいルールや事前審査があります。
例えば、故人に貯金があった場合や、葬儀を挙げる喪主が経済的に困窮していなければ支給対象にはなりませんし、戒名をつけることや事後申請もNGです。
葬祭扶助の葬儀を執り行うには、こうしたルールをきちんと把握しておく必要があります。
そこで本記事では、そんな混乱&勘違いしやすい生活保護と葬儀の申請方法から抑えておくべきポイントや注意点まで、専門用語を使うことなく全てスッキリ分かりやすくまとめました!
ご自身はもちろん、生活保護者のご家族が亡くなった後の不安を解消し円滑に葬儀を終わらせたいという方はぜひ最後までお読みください。
生活保護葬のご相談は、「やさしいお葬式」でも受け付けております。24時間365日受付可能です。しつこい勧誘等はおこなっておりませんので、まずは相談だけでもお気軽にご連絡ください。
生活保護受給者が亡くなった場合|葬祭扶助
生活保護受給者が亡くなった、または喪主となる遺族が生活保護受給者だった場合、「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度があります。
これは、生活が苦しくて葬儀をあげることが難しい人へ自治体が費用を負担するもので、この葬儀は「生活保護葬」などと呼ばれるのが一般的で、税金からの負担のため火葬のみの直葬での葬儀という「葬儀を行うために必要不可欠なものを必要最低限」な内容となっています。
葬祭扶助が認められる条件と認められない条件
葬儀をあげるのは故人ではなく遺族となるため、例えば故人が生活保護を受けていても、遺族が生活保護を受けていなく、葬儀費用を負担できる経済状況と判断された場合、補助される確率はほとんどないなど、制度の利用には細かい条件を満たしている必要があるのです。
認められる条件
・故人が生活保護受給者であり、葬儀を行える遺族がいない
・喪主が生活保護受給者である
故人が生活保護を受けていて資産や身寄りがない、もしくは遺族がいても生活保護を受給している場合に認められ、葬儀を行うべき人が葬儀代を支払えずに執り行うことができないということがないように作られた制度となります。
身寄りがない場合には、民生委員やケースワーカーという代理人が申請することができるのも特徴です。
認められない条件
・身寄りがなくても故人に葬儀代が払えるくらいの資産がある
・扶養義務者の中に葬儀代を払える人がいる
税金での負担での葬儀となるため、葬儀を行うべき遺族や故人の資産などで少しでも支払う能力があれば認められないほど、厳しい審査となるのです。
葬祭扶助で支給される費用とされない費用
葬祭扶助は葬儀をあげるために必要不可欠であるものを必要最低限という内容を補助するための費用となります。
つまり、葬儀の内容も告別式や通夜は行わない直葬という葬儀スタイルとなり、遺影写真、祭壇、供花、納骨費用などを希望した場合、「支払い能力がある」と判断され、葬祭扶助が適用されません。
また、葬祭扶助の金額に実費で上乗せして自由な葬儀をあげるということはできないため、この制度を利用する場合は、必要最低限の直葬で執り行うか、自治体に任せるかのどちらかとなります。
具体的に葬祭扶助であげることができる直葬の流れは下記の通りです。
納棺では棺の中にお花、手紙、故人が好きだったものなどを納めてから火葬場へ移動し、希望すれば読経をあげてもらい、火葬場での最後のお別れをすることができます。
「直葬」についてはそれだけで大丈夫なのか、流れだけではなくメリットやデメリットまで、詳しくは「葬式をしないことは可能なのか?儀式を行わない直葬という選択肢を完全解説!」の記事をご覧ください。
生活保護者の葬儀で支給される金額(相場目安:大人20.6万円/子供16.4万円)
葬祭扶助で支給される金額には上限があります。
その年や自治体によって異なることもありますが、一般的には大人なら20万6千円以内、12歳以下の子供なら16万4,800円以内の範囲で補助が支給されます。
また葬祭扶助は現金で申請者に手渡しで支給されるのではなく、自治体や福祉事務所と葬儀社との間で直接支払われる形となるのも注意しましょう。
葬祭扶助の申請
それでは具体的にどんな人が申請できるのか、どこでどんな手順で申請すれば良いのか具体的にご紹介します。
葬祭扶助を申請できる人
葬祭扶助は下記の人に限って申請することが可能です。
・故人の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(同居していなくても可)
・上記以外で故人と同居していた人
・故人が住んでいた住宅の家主や地主、管理人
・故人が入院していた病院などの院長
・故人の後見人、保佐人、補助人等
・葬儀社
基本的には扶養義務者と呼ばれる遺族となりますが、故人に身寄りがない場合でも火葬することができるよう、遺族以外で同居していた人や住宅の家主、病院、後見人や葬儀社までが申請できます。
申請場所
葬祭扶助の申請は基本的には役所や福祉事務所ですが、申請する人により場所が変わるので注意しましょう。
・親族の場合:申請者が住んでいる市区町村の役所や福祉事務所
・親族以外の場合:故人が住んでいた場所の役所や福祉事務所
申請の流れ
逝去から支払いが行われるまでの流れを見ていきましょう。
1. 故人のご遺体を安置場所まで搬送する
2. ケースワーカーや民生委員に連絡をして相談する
3. 役所や福祉事務所で葬祭扶助の申請をする
4. 死亡届の提出とともに、福祉事務所で火葬費用の減免申請を行う
5. 葬儀社へ葬祭補助での直葬を依頼する
6. 直葬を行う
7. 葬儀社と福祉事務所で葬儀費用の支払いが行われる
遺族が主に行うのは1〜6までとなり、葬祭扶助の申請は火葬前に行うのが決まりで、火葬後の申請は許可されませんので、必ず火葬前に申請しましょう。
葬祭扶助が受けられなかった場合の5つの打開案
前述の通り、葬祭扶助は税金からの負担で審査が大変厳しいため、「金銭的に余裕がないのに審査に落ちてしまった」という方や、一般的に100万円以上にもなる葬儀費用をどう工面すればよいか不安で仕方ないという方もいらっしゃいますよね。
今回はそんな時に考えられる5つの打開案を、取り掛かりやすい順にご紹介します。
・葬儀ローンの利用
・クレジットカードでの支払い
・給付金
・故人の遺産
・市民葬や区民葬での葬儀
葬儀ローンの利用
まずは、葬儀社で行っているローンの利用です。
葬儀会社によってはクレジットカードを持っていなくても、金融機関と提携して専用のローンを組んでくれるところもありますので確認しておくといいですね。
ただし、ローン対応でありながら実際はカードローンの場合もあるので内容はしっかり確認し、金利も高くなり、必ず返すべきお金になるため、返済計画はしっかり立てた上で利用しましょう。
クレジットカードでの支払い
クレジットカードでの支払いはカード会社によっては、分割払いやリボ払いが利用できることがあるため、金額が大きくなっても利用しやすくなります。
ただし、こちらも葬儀ローンと同じで金利が高くなりますので内容はしっかりと確認し、こちらも計画的な利用を心がけましょう。
給付金
故人が保険に加入していた場合、葬儀に関して給付金を申請することが可能となります。
<故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合>
故人が国保と呼ばれる国民健康保険や、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の公的保険に加入していた場合は自治体により支給額が異なりますが、「葬祭費」として約5万円が給付されます。
申請期間は葬儀の翌日から2年間有効で、葬儀後に自治体の窓口に申請する制度です。
<故人が全国健康保険協会に加入していた場合>
故人が協会健保と呼ばれる全国健康保険協会や国保以外の健康保険だった場合、霊柩車や火葬費用など、埋葬するまでの費用を対象とした「埋葬費」として5万円が支給されます。
申請期間は亡くなった翌日からの2年間が有効となり、葬儀終了後に社会保険事務所や勤務先の健康保険組合にて手続きする制度です。
<国家公務員共済組合に加入していた場合>
故人が国家公務員共済組合に加入していて組合員だった場合には、「埋葬料」や「家族埋葬料」として5万円、国家公務員であれば国家公務員の共済組合から「葬祭費」として5万円〜27万円が支給されます。
申請期間は亡くなった翌日から2年が有効となり、申請窓口は各交際組合です。
自営業者や個人事業主への給付金制度である「葬祭費」の必要書類や申請方法など詳しくは「忘れてはいけない⁈申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント」をご覧ください。
故人の遺産
故人が遺産を遺していた場合、受け取る予定の故人の遺産を葬儀費用として遺族が使用することも考えられます。
ただしこの場合、相続税や遺産相続人の同意が必要など少しハードルが高くなりますが、遺族が合意していれば書類を揃えるだけで実現可能な選択肢となります。
相続をするためには必要な手続きや用意しなくてはならない書類、守らないといけない期限など、やらなければいけない手続きが多く難しいですよね。正しい手続き方法に関しては「相続手続きを完全解説!手順・期限・必要書類を紹介!」でより詳しくご紹介しておりますので是非ご覧ください。
相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。
市民葬や区民葬での葬儀
最後にご紹介するのは市民葬や区民葬といった市区町村独自の支援制度の利用です。
一般的に火葬場などは公営のものが多く、市民の税金で運営されてるため、市や区の住民が利用する場合には割引価格で利用できることがあります。
詳しくは一度役所に確認しておきましょう。
具体的な特徴や申込方法、費用相場などわからないことも多い市民葬や区民葬について「市民葬・区民葬とは?利用方法・メリット・デメリットを完全紹介!」でわかりやすくご紹介しておりますので、こちらも是非ご参考ください。
価格を抑えた葬儀を執り行う方法は「プロ解説|安い葬式の挙げ方5選。トラブル対策&上手な費用の抑え方」「葬式費用がないとき…必ず役立つ6つの打開案と気を付けるべきこと」で、費用相場や対策まで解説しておりますので合わせてお読みください。
生活保護受給者の戒名
戒名とは、位牌の表面に並べられた漢字の並びの名前のことで、故人が仏の弟子として往生するためとされ、仏式の葬儀が一般的となる日本では戒名がなければ仏式葬儀を執り行うことができず、菩提寺によってはお墓に入れないこともあるのです。
葬祭扶助を利用した場合でも戒名の費用は対象外となるため、自己負担で準備する必要があります。
今回は戒名をつける2種の方法を一般的な利用頻度順でご紹介します。
・住職へ依頼する
・自分でつける
住職へ依頼する(相場目安:10万〜50万円)
菩提寺や葬儀を行う住職へ依頼する形で、「お布施」と呼ばれるお礼の形で葬儀当日に他のお布施と一緒に包んで住職にお渡しします。
戒名にはその人の功績などによって違いが出てくるためランクによって金額が大きく変わり、一般的なものは10万円から50万円ほどになりますが、最も高いランクだと数100万円になることもあるので、戒名のランクや予算に関しても菩提寺や葬儀社とよく相談しましょう。
住職に依頼する場合のお布施の相場や戒名のランクについては「戒名とはなにか?戒名の構成やランクを一覧にしながら戒名の付け方やお布施の相場、お布施について完全解説!」での詳しい記事をご参考ください。
自分でつける(相場目安:0円)
戒名は僧侶にお願いする以外に、自分でつけることも可能です。
ただし、戒名には院号、道号、戒名、位号という4つの要素で構成されていて、自分でつける際にはこの構成をもとにする必要があるのと、菩提寺がある場合には葬儀や納骨の際に取り扱ってもらえないこともあるため、事前に菩提寺や家族への相談は必ず行ってからにしましょう。
自分でつけるための必要な知識や自分でつけるメリットは「戒名を自分でつける前に知っておくべき5つのステップと3つの注意点」でわかりやすいステップをご紹介しておりますのでご覧ください。
生活保護受給者の納骨
葬祭扶助は骨壷に骨をおさめるところまでが対象のため、納骨についても戒名同様自分で手配する必要があります。
納骨するタイミングは四十九日法要後が一般的ですが、いつまでにしなければいけないという決まりはないため、自分たちの良いタイミングで予算とともにしっかり考えていきましょう。
納骨という名前は知っているけれど具体的にどのくらいかかるのか、守るべきマナーなどわからないことも多いですよね。「納骨とは?納骨式の時期と準備・流れと費用を完全解説!」では納骨の知識だけではなく手順まで紹介しておりますのであわせて是非お読みください。
6種の納骨方法
納骨についてはお墓が一般的ですが、他にもいくつか種類がありますので、それぞれの相場も一緒に選択しやすい順で詳しくご紹介していきます。
・お墓を用意する / 遺族のお墓があれば一緒に納骨する
・永代供養を利用する
・納骨堂を利用する
・遺族の手元で保管する
・散骨する
・引き取り手がいない場合は無縁塚に埋葬
お墓を用意する(相場目安:3万〜300万円) / 遺族のお墓があれば一緒に納骨する(相場目安:3万円)
遺骨をお墓に納めるケースです。
新規でお墓を建てる場合、お墓を建てる土地の取得にかかる金額と墓石をあわせた価格は、地域差がありますが相場は300万円程、既に遺族などのお墓がある場合は故人のお名前を彫る彫刻料も合わせて約3万円程がかかります。
お墓に納める際には火葬時に受け取る「埋葬許可証」が必要となりますので、火葬場で必ず受け取るようにしましょう。
「埋葬とは?意味・手続の流れ・必要物・給付金・注意点を完全解説!」の記事では、なぜ葬儀後に火葬と埋葬をすべきなのか、どんな種類があるのかを宗教別に解説しておりますので、是非こちらもご参考ください。
永代供養を利用する(相場目安:10〜30万円)
お寺と契約することで、遺骨を含めた供養をその後すべて引き受けてくれることができ、これを「永代供養」といい、身寄りがない場合や、身寄りがあっても疎遠だったり、高齢の場合でも安心して任せることができる方法です。
代表的な形としては「永代供養墓」があり、様々な方と一緒のお墓にまとめて入り、お墓を管理してくれるため、自分たちで管理、維持していく必要がありません。
ただし多くの場合で供養は一定期間までのことがあるのと、一度お墓に入ると遺骨を取り出すことができなくなるので、事前に内容をお寺に確認しましょう。
「永代供養」の種類やメリットだけではなく、費用相場やお墓の選び方、そして墓じまいの方法まで「永代供養とは?永代使用との違いから永代供養の種類・メリットデメリットまで徹底解説!」にて、普段なかなか知り得ないことを解説していますので是非ご覧ください。
納骨堂を利用する(相場目安:10万〜150万円)
遺骨を納めるための個人のスペースがある建物のことを「納骨堂」といい、永代供養のお墓の種類の一つで、自治体などの公営、民営、寺院による3種類の運営方法があります。
それぞれの遺骨のスペースがあるため、故人に対してのみお参りすることができるのが特徴です。
ただし、納骨堂は3年、3年、33年と利用できる期間が限られているのが一般的で、その後は他人の遺骨と合わせる「合祀(ごうし)」という形で埋葬されます。
合祀のメリットやデメリットはもちろん、費用相場まで「合祀とは?納骨堂の違いからメリット・デメリットまで徹底解説!」わかりやすくご紹介しております。この機会に合祀について知りたい方は是非お読みください。
遺族の手元で保管する(相場目安:0円 *粉骨や仏具を用意する場合は別途)
遺骨はお墓などに納骨せずに、そのまま自宅で大切に保管する方法もあり、これは墓地埋葬法でも違法ではありません。
長期間保管する際にはカビが発生しやすくなるため、水回りを避けて、出来るだけ直射日光があたらない風通しの良い場所に置くようにしましょう。
ただしこの方法の場合、保管してる人が病気や介護などで自宅以外で過ごすことになった場合、遺骨だけ自宅に置き去りとなり、放置されることになってしまいますので、自宅で保管していることは家族や親戚間でしっかりと共有しておきましょう。
散骨する(相場目安:1万〜3万円 *散骨場所により別途必要となる場合がある)
散骨とは、近年少しずつ浸透し始めている新しい埋骨方法で、故人が好きだった場所に撒いて供養できるという点や、次の世代にお墓や遺骨管理の手間をかけさせないというメリットがあります。
散骨するためには、2mm以下のサイズまで小さくすることが日本海洋散骨協会により定められていて、遺骨をパウダー状になるまで細かく砕く「粉骨」を行う必要があり、大きいまま散骨することは死体遺棄罪になりかねない違法行為ですので注意しましょう。
散骨場所は海、山など故人の思い思いの場所があり費用は様々ですが、粉骨代で約1万〜3万円がかかり、その後海の場合は船のチャーター代等の料金が必要となります。
また、遺骨が決まった場所にあるわけではなく、「供養」という意味では遺族など周囲の理解が必要となりますので、しっかりと事前に話し合っておくことが大切です。
海に散骨する場合、どのようなもので、どのくらいの費用がかかるのか、注意点まで「海洋散骨を徹底解説!注意点・マナーや費用相場、提供事業者まで一気に解説!」の記事もご覧ください。
海洋散骨は『やさしい海洋散骨』でもご相談を受け付けております。ご家族に代わり散骨する「代理プラン」、少人数で散骨をする「合同プラン」、船を貸切る「貸切プラン」や「ペット散骨」などからお選びいただけます。
そして最近では「樹木葬」という自然葬と呼ばれる埋葬方法も注目を浴びています。この「樹木葬」についてメリットやデメリット、費用相場や手順まで「最近人気の樹木葬とは?その歴史や種類から費用相場や注意すべきポイントまで徹底解説!」で詳しくご紹介しておりますので、興味がある方は是非こちらもご参考ください。
引き取り手がいない場合は無縁塚に埋葬(相場目安:行政負担)
遺体に身寄りがなく、引き取り手や管理する人がいない場合、自治体が引き取って火葬のみを行い、行政管理の霊園か無縁仏を受け入れている寺院で、他の遺骨と同じ場所で合葬されます。
その後は行政の負担でお寺がお墓の管理、合同での法要などを行いますが、遺骨は一部を除き産業廃棄物として扱われるなど、とてもさみしい方法となりますので、出来る限り避けられるようにしましょう。
生活保護者の遺品整理や退去費用
生活保護は「生活をするために行う支援」であるため、生活保護を受けている場合でも、本人が亡くなった時点で支援は終了します。
現状こういった方々への遺品整理や退去費用に対する国の支援制度がないため、遺族や親族が行う必要があり、故人が賃貸に住んでいて、親族全員が相続を放棄した場合は連帯保証人が行い、それも難しい場合は住居の管理会社が実費で遺品整理や清掃を行う必要しかないのです。
そのため、生活保護受給者の持ち物に関しては下記の対策をしておきましょう。
・親族で遺品整理の負担を分散させる話し合いをしておく
・相続手続きを行う
・本人が生活保護受給者であれば生前整理にかかる費用を支援してもらえることがあるので生前予約をしておく
生前に整理しておきたい方は「生前整理とは?意外と大事な生前整理の方法やコツ、行うべきタイミングを完全解説!」にて、やり方やコツだけではなくタイミングまで解説しておりますのでこちらをご覧ください。
遺品整理に関しては遺品整理の専門業者に依頼する際の料金や注意点、そして安く抑えるための工夫まで「遺品整理の料金はどのくらい?業者に遺品整理を依頼する際の相場や注意点、安く抑える工夫などを完全解説!」でわかりやすくまとめておりますのであわせてご参考ください。
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まとめ
葬祭扶助
・生活保護受給者が亡くなった、または喪主となる遺族が生活保護受給者だった場合、「葬祭扶助」を受けて直葬にて葬儀をあげることが可能
・身寄りがなくても故人や扶養義務者に資産があれば葬祭扶助は利用不可
・葬儀は必要最低限の直葬となり、上乗せして自由な葬儀をあげることはできない
・支給金額は大人20.6万円/子供16.4万円で自治体と葬儀社間での支払いの形となる
葬祭扶助が受けられなかった場合の5つの打開案
・葬儀ローンの利用
・クレジットカードでの支払い
・給付金
・故人の遺産
・市民葬や区民葬での葬儀
生活保護受給者の戒名
・葬祭扶助利用の場合も戒名は対象外
・住職への依頼か自分でつけることも可能
生活保護受給者の納骨
・葬祭扶助利用の場合も戒名は対象外
<6種の納骨方法>
・お墓を用意する / 遺族のお墓があれば一緒に納骨する
・永代供養を利用する
・納骨堂を利用する
・遺族の手元で保管する
・散骨する
・引き取り手がいない場合は無縁塚に埋葬
生活保護者の遺品整理や退去費用
・生活保護受給者でも亡くなった時点で支援は終了し、遺品整理への支援制度はない
・遺族や親族が行う必要がある
日本では生活保護を受けていても適切に火葬や埋葬が受けられるように様々な制度が設けられています。
そのため、本人、または家族が生活保護を受けている場合は事前に葬祭補助を受けられるのか、納骨、生前整理、遺品整理の分散について話し合うなど、家族間でしっかりと話し合っておくと、必要な制度を適切に受けることができます。
また、事前にケースワーカーや民生委員に相談しておくと万が一の時に困ることなく、様々な面でサポートしてくれますので、しっかりと連携を取っておきましょう。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール