遺言書を無効にしない!検認の流れとスムーズな相続のコツを徹底解説
「遺言書を見つけたら、とりあえず開封すべき?」
「遺言書の検認は誰がいつするんだっけ?」
「検認しないと、どうなる?」
「遺言書の検認」と聞くと「なんだか専門的で複雑そう…」と気が引けてしまう方も多いのではないでしょうか?
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。
実は、遺言書は自己判断での開封は絶対にNGです。なぜなら、遺言書の中には検認前に開封すると無効になってしまうものがあるためです。
もし勝手に開けると、5万円以下の罰金を払わされたり、遺言書が無効になったりと、後々の相続作業に遅れが出る原因になってしまいます。
これらは民法第1004条および第1005条で規定されている事項です。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
引用元: wikibooks|民法第1004条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
引用元: wikibooks|民法第1005条
しかしご安心ください!
本記事でご紹介する下記、「検認で必ず押さえておくべき4つのポイント」を理解することで、遺言書を無効にすることなく、相続をスムーズに終えることができるからです。
【検認で押さえておくべき4つのポイント】
1.遺言書を見つけたら自己判断での開封はNG。
2.遺言書の種類によって検認が必要か異なる
検認が必要 |
検認は不要 |
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
|
・ 公正証書遺言
・自筆証書遺言(保管制度利用)
|
※各項目をクリックすると詳細記事が表示されます。
3.「検認」前は相続できない
4.検認=遺言書が有効とは限らない
「知らなかった…」では済まされない遺言書の検認の知識。本記事で手続きの流れを確認しておくことで、故人の意向を汲み取り、後悔のない相続作業を実現することができますよ。
「遺言書を正しく扱って、スムーズに検認と相続作業を終えたい!」方は、ぜひ最後までお読み下さい。
遺言書検認で押さえておくべき4つのポイント
検認とは、相続人に対して遺言の存在、内容を伝えることと同時に、検認作業を通じてその内容を明らかにし、偽造や変更を防ぐためにおこなう目的があります。
遺言書の検認について、まずは4つのポイントを押さえておきましょう。これらを押さえておけば、遺言書確認で取り返しのつかない失敗をすることはありません。
取り掛かるべき順に説明していきますね。
1.検認せずに遺言書を開封するとペナルティがある
2.検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なる
3.検認前は相続できない
4.検認を受けても遺言書が有効とは限らない
検認せずに遺言書を開封するとペナルティがある
検認せずに遺言書を開封すると、遺言書が無効になったり罰金を支払わなくてはならないことがあります。
一度開封された遺言書は、偽造や改ざんがされているかもしれませんので、開封すること自体が遺言書の信ぴょう性をなくす可能性があるといえるからですね。
もし勝手に開けると、5万円以下の罰金を払わされたり、最悪の場合遺言書が無効になったりと、後々の相続作業に遅れが出る原因になってしまいます。
遺言書の種類によっては検認が必要ないものもありますので、次の「検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なる」をご覧ください。
検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なる
検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なります。
【遺言書の種類と特徴】
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秘密証書遺言 |
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
自筆証書遺言
保管制度
|
裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
不要 |
概要 |
自作の遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言。 |
公証役場で公証人と一緒に作成する遺言。保管をしてもらえる。 |
遺言者が自筆で作成した遺言 |
2020年より始まった「自筆証書遺言」を保管するための制度 |
書き方 |
パソコンで作成 可
※署名は必要
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公証人が作成 |
全文を自筆
※財産目録はパソコン可
|
全文を自筆
※財産目録はパソコン可
|
費用 |
11,000円 |
財産の価値に応じた手数料 |
0円 |
3,900円~ |
証人 |
2人以上 |
2人以上 |
不要 |
内容不備の 可能性 |
あり |
公証人が作成するため低い |
あり |
あり |
紛失リスク |
あり |
なし |
あり |
なし |
秘匿性 |
内容のみ |
公証人には内容を知られる |
存在と内容 |
内容のみ |
改ざんリスク |
なし |
なし |
あり |
なし |
代筆 |
代筆可 |
本人のみ |
※各項目をクリックすると詳細記事が表示されますので、合わせてご参考ください。
検認不要な「公正証書遺言」
検認が不要な公正証書遺言は、公的機関で原本を保存し、手元にあるのはコピーとなります。
手元のコピーをいくら改変しても、公的機関にある原本と照らし合わせればすぐにわかりますよね。
よって、公正証書遺言のみが検認なしで開封可能となっています。
遺族に遺言書の確認で手間を取らせたくない、遺言書を確実に保管しておきたいという方は 専門知識不要!自分で作れる公正証書遺言作成の流れと費用・必要書類 をご覧ください。
検認が必要なのは「自筆証書遺言」および「秘密証書遺言」
検認が必要な遺言書は、自宅で原本を保存しています。その例が、自筆証書遺言および秘密証書遺言です。
原本そのものが1つしかないので、原本を開封・改変されると元の文章がわからなくなってしまいます。
よって自筆証書遺言および秘密証書遺言を「故人が書いたものそのままである」という証明をするためには検認が必要になります。
二つの遺言書の特徴やメリットの知識を深めたい方は、「【自筆証書遺言】有効にするための必須要件と書き方・注意点を全解説」「秘密証書遺言の特徴と費用!他遺言との違いと作成時の注意を徹底解説」の記事もお読みください。
自筆証書遺言保管制度を使えば検認不要になる
自筆証書遺言書保管制度を使えば、例外的に検認は不要になります。
なぜなら、自筆証書遺言書保管制度を使えば、自筆証書遺言の原本は法務局に原本+データという形で保管されるため、手元に残るのはコピーなので、検認なしで開封できるようになるからです。
一点、注意すべきは、自筆証書遺言書保管制度を使ったとしても、遺言書が有効だとは限らないという点です。
<注意事項>
※遺言の内容について相談に応じることはできません
※本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
引用元: 法務省|自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度はあくまで原本の改ざんを防ぎ、安全に保管するための制度だということを覚えておきましょう。
検認前は相続できない
遺言書を検認する前に相続することはできません。
遺言書を発見した場合、相続の手続き開始後なるべく早く検認の申し込みをする必要があります。これは民法第1004条にも規定されています。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
引用元: wikibooks|民法第1004条
遺言書を発見しているにもかかわらず、検認を申し立てないと罰金が発生することもありますので注意してください。
検認を受けても遺言書が有効とは限らない
検認を受けても遺言書が有効とは限りません。
なぜなら、検認とは遺言書の偽造・改ざんを防ぐためのものであり、遺言書の無効・有効を判断するものではないためです。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
引用元: 裁判所|遺言書の検認
検認を受けた結果、遺言書が無効になることも。遺言書を無効にしないためには、法律で決まった様式で書く必要があります。
自分の遺志を正しく伝えたい方は「 遺言状を完全解説!種類・書き方・扱い・効力を紹介!」の記事も合わせてご覧ください。
迷わない!検認手続きの6ステップ
「検認といっても、具体的に何から始めたらいいの?」
いざというときにスムーズに手続きするためには、事前に「何をすべき」かを把握、理解しておくことが大切です。ここからは、遺言書の検認の流れを順番にご紹介いたします。
1.遺言書を見つける
2.検認の申し立て
3.検認期日の連絡
4.検認期日
5.検認済証明書の申請
6.検認後の手続き
遺言書を見つける
まずは遺言書を見つけましょう。
遺言書の多くは仏壇の中や故人の机の中などに隠されていますが、万が一に備え、日頃から遺言書の場所は信頼できる親族に伝えておくと良いですね。
ただし、公正証書遺言もしくは自筆証書遺言保管制度を用いた場合は、遺言書の原本が法務局に保管されているため探す必要はありません。
さらに、自筆証書遺言保管制度であらかじめ指定しておけば、任意の相続人に通知を送ることもできます。遺言書の存在を確実に知らせたい人におすすめです。
遺言書が見つからない際の注意
どうしても遺言書が見つからない場合、気を付けておきたいのが「相続作業のやり直しリスク」です。
相続後に遺言書が見つかり、やり直す必要があるのは主に以下3通りです。
1.遺言書と異なる相続を禁止していた場合
2.遺言で遺言執行者を指定していた場合
3.相続人で排除された者がいる場合
いずれにも該当しなければ、基本的に相続をやり直す必要はありません。
万が一、該当してしまうと手続きが面倒なので、まずは公正証書遺言が保存されていないか公証役場を調べましょう。ない場合は、相続人と話し合ったうえで相続を開始します。
検認の申し立て
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に対し検認を申し立てます。直接持ち込むこともできますが、郵送でおこなうのが一般的です。
申立先は、故人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住む地域の家庭裁判所ではありませんので、注意してください。
検認の申し立てには、以下2つのポイントを押さえる必要があります。準備する順番に解説いたしますね。
1.検認に必要な書類3つ
2.検認の申し立てにかかる費用は1,000円程度
検認に必要な書類3つと入手先
検認に必要なのは以下3つの書類です。
必要書類 |
費用 |
入手先 |
1.検認申立書 |
無料 |
裁判所のホームページからダウンロードして入手できます。 |
2.遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類 |
450円/1枚 |
遺言者の戸籍謄本および相続人全員分の戸籍謄本は役所で入手しましょう。それぞれ住んでいる地域の役所でしか出せませんので、注意してください。 |
3.相続人全員分の戸籍謄本 |
【参考画像】検認申立書
画像引用先: 遺言書の検認の申立書|裁判所
【参考画像】戸籍謄本
検認の申し立てにかかる費用は1,000円程度
検認の申し立ては郵便でおこないます。管轄の裁判所に直接申し立てることも可能ですが、郵送でおこなうのが一般的です。
また、郵送の際は相手に確実に手渡しするという確約付きの レターパックにして送ると安心です。
・収入印紙800円(収入印紙は郵便局またはコンビニで購入できます)
・連絡用の郵便切手
かかる費用は大体1,000円程度です。
検認期日の連絡
指定された期日に家庭裁判所に来るよう、相続人全員に対して郵送で通知が送られます。
検認の申し立てをした相続人は必ず出席する必要がありますが、それ以外の人は欠席しても問題ありません。
検認に参加する資格のある人(相続人)には事前に検認期日の通知と併せて出欠回答書が送付されますので、こちらに回答して返送しておくのがマナーです。
なお、出欠回答書を返送せずに欠席しても罰則などはありません。
検認期日
指定された期日に家庭裁判所へ出頭し、相続人立会いのもと検認作業がおこなわれます。
当日はスーツまたはフォーマルな服装で向かいましょう。短パンなどのラフな恰好は目立ちますので、避けた方がよいですね。
当日に必要な持ち物は以下の通りです。
■検認期日当日の持ち物
・遺言書(原本)
※検認申立人のみ
※封筒に入っている場合は開封せずに封筒ごと
・検認期日の通知(裁判所から送られてきたもの)
・身分証明書(運転免許証など)
・印鑑(認印)
・収入印紙(150円分)
・検認済証明申請書
・原本還付申請書
※戸籍の原本還付を希望しない場合は不要
検認の作業自体は10分?15分程度で終わりますが、荷物検査や待ち時間などを考慮して1時間ほど見積もっておくとよいでしょう。
検認の申し立てをした人は、遺言書の発見状況について尋ねられることがあります。
検認済証明書の申請
検認が終わると、家庭裁判所に申請して「検認済証明書」を発行してもらいます。手数料が150円かかります。
検認済証明書とセットではじめて遺言書が必要な場面(不動産の登記、銀行の払い戻しなど)で有効書類として受け付けてもらえるので必ず申請してください。
検認にかかる期間
検認の申し立てから検認期日までには、大体1ヶ月から2ヶ月かかります。
検認の申し立て自体に多くの書類が必要になり、すべて自分で集める必要があるため、書類準備にも1カ月程度の時間がかかると見込んでおいたほうがよいでしょう。
よって、検認から検認済証明書をもらい、相続作業を開始するまでにはおよそ3ヶ月はかかると考えておいてください。
検認後の手続き
遺言書の検認を終え、検認済証明書を付けてもらったら、いよいよ相続手続きをおこなうことができます。
相続には遺言内容を実現させるための「遺言執行者」が必要で、遺言書に指定されている方以外が執り行うと最悪相続のやり直しが発生する可能性があるためです。
検認済証明書があれば、財産目録の作成や不動産の名義変更や預金払い戻しなどに遺言書を法的効力のあるものとして使用できるようになりますよ。
遺産相続手続きは、期限があるものと無いもの、必要な書類やかかる費用などが異なるためとても複雑です。間違いなくスムーズに行いたい方は「 遺産相続手続きを完全解説!流れ・必要書類・費用・期限を紹介!」の記事も合わせてご参考下さい。
遺言書の検認でよくある質問5つ
遺言書の検認に関する質問で、よくある質問を5つ紹介いたします。
1.高齢や病気を理由に代理を立てることはできる?
2.会ったこともない親戚だが、検認済通知書が来たら出廷すべき?
3.遺言書の検認は欠席してもいい?
4.遺言書の検認を欠席したらどこで見られるのか?
5.検認済通知書が送られてこないときはどうしたらよい?
高齢や病気を理由に代理を立てることはできる?
検認当日、高齢や病気を理由に代理を立てることはできます。
代理人として同席できるのは弁護士のみですので注意してください。行政書士、または血族であっても代理にはなれません。
無料相談を利用して、自分の境遇にピッタリの弁護士を探してもらうこともできます。詳しくは「3.無料相談を利用して専門家を紹介してもらう」をご覧ください。
会ったこともない親戚だが、検認済通知書が来たら出廷すべき?
検認済通知書が来たということは、検認作業自体は終わっています。
よって、検認済通知書が来たとしても出廷する必要はありません。
遺言書の検認は欠席してもいい?
遺言書の検認は欠席可能です。
検認は申立人以外は欠席することができます。申立人は必ず出席する必要があるので注意してください。
遺言書の検認を欠席したらどこで見られるのか?
遺言書の検認を欠席した場合、家庭裁判所に検認調書の謄本を申請することで閲覧できます。。
管轄している家庭裁判所のホームページにPDFの申請書がありますので、ダウンロードして郵送または直接持ち込むことで申請することができますよ。
検認調書には、検認をおこなった遺言書の内容が記されています。検認当日に出席できなくても、検認調書があることで平等に内容を確認できるということですね。
検認済通知書が送られてこないときはどうしたらよい?
検認済通知書が送られてこない理由は2通り考えられます。
・まだ検認期日が来ていない
・自分が相続人ではない
検認済通知書は、検認が終わった後に相続人に対して送付されます。よって、検認期日前の場合はまだ送付されません。
また、検認済通知書は相続人に対して送付されるので、相続人でない人には送付されません。
遺言書の検認で困ったときの相談先3つ
「忙しすぎて遺言書の検認ができない!」
こんな方は、遺言書の検認をプロに相談・解決してもらうことをおすすめします。「緊急度の高い順」にご紹介しています。相談を上手に活用して、検認作業をスムーズに進めていきましょう。
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1.弁護士 |
2.行政書士 |
費用 |
10万円~
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6万円~
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メリット |
・各種書類の準備や申し立て作業など、検認に必要な一切の作業をまるごと依頼できる
・相続のアドバイスもしてもらえる
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・戸籍謄本などの書類を取り寄せてもらえる
・弁護士よりも依頼費用が安い
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デメリット |
・費用が高額になりやすい |
・弁護士と違い、検認当日に同行はできない |
いきなり、弁護士や行政書士に依頼するのは、ハードルが高い…という方は、
「3.無料相談を利用して専門家を紹介してもらう」で、一度相談してみるのがおすすめです。
1.弁護士(相場:10万円~)
弁護士に相談したからといって必ず依頼しなければならないということはありません。特に相続について不安や悩みがあれば、早めに相談して適切なアドバイスをもらいましょう。
遺言書の検認作業を弁護士に依頼する場合、手数料込みでおおよそ10万円ほどかかります。
メリットは、各種書類の準備や申し立て作業など、検認に必要な一切の作業をまるごと依頼できる点です。
デメリットは、やはり高額な費用です。安心と効率を買うと思えば安い、と思える方にはおすすめですね。
2.行政書士(相場:6万円~)
遺言書の検認にかかる一連の作業を行政書士に依頼する場合、手数料込みでおおよそ6万円ほどかかります。
メリットは、各種書類の準備や申し立て作業など、検認に必要な一切の作業をほぼすべて依頼できる点。弁護士に依頼するよりも数万円安く済むのも魅力的ですね。デメリットは、弁護士と違い、検認当日に同行はできない点です。
行政書士を選ぶ基準ですが、遺言書含め検認に詳しいかどうかという「専門性」がカギになります。
専門性を確認する方法の一つとして、その事務所のホームページをみて事前に情報収集してみてください。
遺言書関連の案件をよく受ける事務所の場合は、遺言に関する記事や解決事例が豊富に掲載されているはずです。
直接電話で問い合わせして、確認してみるのも方法の一つです。事前に調べることはとても大切ですので、手間だと思わずに自分で確認してみましょう。
3.無料相談を利用して専門家を紹介してもらう
相続に関するお悩みに応える、 日本司法支援センター(法テラス)がおすすめです。
日本司法支援センター(法テラス)は国が設立した法的トラブルの総合解決所です。誰でも無料で相談でき、適切な支援先を紹介してもらうことができますよ。
『 やさしい相続』でも、24時間365日無料相談で承っています。電話でもメールでも行えますのでお気軽にご連絡下さい。しつこい勧誘等も行いません。
大切なことだからこそ、丁寧に・確実に進めていきましょう。
まとめ
今回は遺言書の検認について解説してきました。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。検認は遺言書の改ざんや偽造を防ぐために必要な手続きです。
検認する際は、以下4つのポイントを押さえておきましょう。
1.検認せずに遺言書を開封するとペナルティがある
2.検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なる
3.検認前は相続できない
4.検認を受けても遺言書が有効とは限らない
遺言書は自己判断での開封は絶対にNGです。なぜなら、遺言書の中には検認前に開封すると無効になってしまうものがあるためです。
検認がいるかどうかは遺言書の種類により異なります。
※各項目をクリックすると詳細記事が表示されます。
検認が必要な遺言書を勝手に開けると、5万円以下の罰金を払わされたり、遺言書が無効になったりと、後々の相続作業に遅れが出る原因になってしまいます。
検認の申し立てには以下3点の書類が必要です。すべて自分で揃える必要があり、手間がかかることから集めるまで1ヶ月ほど見ておいた方がよいでしょう。
・検認申立書
・遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
・相続人全員分の戸籍謄本
検認の申し立てから検認済証明書を受け取るまでにおよそ1ヶ月から2ヶ月かかりますので、検認の一連の作業にはおおよそ3ヶ月ほどかかると見ておいてください。
検認の一連の作業をするだけの時間がない方は、弁護士や行政書士などに依頼することも可能です。
検認期日に出席する義務があるのは申立人のみで、それ以外の相続人は欠席することができます。
検認期日に欠席した場合、遺言書の内容は別途検認調書の謄本を申請することで閲覧することができますよ。
この記事があなたにとって後悔のない相続に役立つよう祈っております。
【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール