遺産分割協議書作成について7つのポイント&項目別の書き方と注意点
「遺産分割協議書を作りたいけれど作成方法が分からない」
「自分たちで作れるものかな?」
「まず何から始めればいい?」
『遺産分割協議書』とは、複数の相続人で遺産を分ける「遺産分割」において、話し合った内容を書面にまとめたものです。
例えば、故人の遺言書がなく法定相続割合では相続をしない場合や、遺言書の内容に不備がある場合には、相続人が全員合意して遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、そもそも遺産分割協議書とはどんなものなのか、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、遺産分割協議書とは何かという基礎知識から、この書類が必要なケース、その具体的な書き方や注意点を紹介します。
相続を控えている方や、これから遺産分割協議書を作成する方は、ぜひとも一度お読みいただきスムーズな遺産分割に役立てていただければ幸いです。
また、あらかじめ遺産分割の概要を知っておけば有利な相続が可能になる場合がありますので、「無知は損!遺産分割で絶対に知るべき8つの流れと9つの注意点を解説」も合わせてご一読ください。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行なった結果をまとめた書類です。
遺産分割協議書を作成しておけば、相続人同士で合意した内容の証明となるため、話し合い後のトラブルを防ぐことに効果が期待できます。
また、相続財産の名義変更の手続きにも必要となる重要な証明書にもなるでしょう。
<遺産分割協議書が必要な手続きと提出先>
遺産分割協議書が必要な手続き |
遺産分割協議書の提出先 |
預金の名義変更・払い戻し |
金融機関 |
株式の名義変更 |
証券会社 |
不動産の名義変更 |
法務局 |
自動車の名義変更 |
運輸支局 |
相続税の申告 |
税務署 |
※手続きによっては不要な場合があります。
遺産分割協議書が必要な2つのケースと必要ない場合
遺産分割協議書が必要なケースは以下の2つです。
・「遺言書がない」+「法定相続割合で分割しない」場合
・「遺言書はある」+「遺言書の内容に不備がある」場合
「遺言書がない」+「法定相続割合で分割しない」場合
故人が遺言書を残さなかった場合、民法で定めた法定相続割合で遺産の分割をするのであれば、遺産分割協議書は必要ありません。
しかし、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を相談します。話し合った分割内容の結果を基に「遺産分割協議書」を作成することが必要です。
ちなみに法定相続人には誰がなれるのか、優先順位はどうなのか、気になるところですが、「法定相続を完全解説!範囲・割合を紹介!」をご覧ください。
「遺言書はある」+「遺言書の内容に不備がある」場合
遺言書があっても、法的な不備や不明瞭な箇所がある場合も遺産分割協議書が必要です。
しかし、以下の場合には遺産分割協議が必要となります。
・「日付が抜けている」「押印していない」など、その遺言書が法律上無効となる場合。
・「全預金のうち半分は妻に、残りは子どもたちで分けて欲しい」といった大まかな遺言書で、分割される預貯金の具体的な口座や金額、不動産の面積などが明記されていない場合。
・もし遺言書で遺産分割方法が決められていても、相続人全員の同意があれば、遺言書通りではなく、相続人で分割方法を決めることが可能です。
遺産分割協議書が必要ない場合
遺産分割においては、不要なケースも存在します。
・遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合
・相続人が1人しかいない場合
・法定相続分通りに遺産分割を行う場合
遺言書で遺産分割の方法が指定されている場合
被相続人が「有効な遺言書」を残している場合は、優先されるのは遺言書に記載されている内容です。
相続者の一人が不満を訴えたとしても、相続人全員および受遺者までが、遺言書の相続内容に異議を唱えなければ、被相続人の意思が尊重され効力を発揮します。
相続人が1人しかいない場合
相続人に該当する者が1人しかいない場合には、その相続人がすべてを相続しますから、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
相続登記をしようとする時点では相続人が1人のみであっても、相続開始時には他に相続人がいた場合には、最初から相続人が1人であったときとは必要な書類や手続きが異なります。
被相続人の戸籍謄本等の収集や、他の法定相続人が全て相続放棄している場合、家庭裁判所で、相続放棄申述受理証明書の交付を受けましょう。
法定相続分通りに遺産分割を行う場合
前述通り、民法の規定に則り法定相続割合で遺産の分割をするのであれば、遺産分割協議書は不要です。
遺産分割協議書づくりに大切な3つのステップ
遺産分割協議書を作成するにあたって、次の3つのステップを経ることが肝心となります。
1.相続人の確定 |
すべての相続人を明らかにする |
2.財産の洗い出し |
プラスの財産もマイナス財産もすべてを把握する |
3.分割内容の協議 |
誰がどう相続するかを早めに決め期限のある手続きに備える
※相続税が派生する場合、相続開始を知った翌日から10ヶ月後までに申告・納付を済ませなければならない
|
相続人の確定
遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させなければならないため、戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定させます。
財産の洗い出し
相続人を確定させる作業と同時に、被相続人にが「どのくらいの財産を持っていたか?」を調査する必要があります。
この際、調べるのはプラスの財産だけでなく、借金やローン返済の残金など、マイナスの財産も含め、すべて把握することが必要です。
財産が確定したら、財産目録を作成します。
財産目録も、協議書と動揺に自分たちで作ることが可能です。内容や書き方のコツについては「相続をよりスムーズに!「財産目録」の目的と知るべき3つのメリット」および「『財産目録』の書き方のポイントは5つだけ!簡単な作成のコツを解説」をご覧ください。
また、遺産分割協議の前には、必ず遺言書の有無も確認してください。後で遺言書が出てきてトラブルになる可能性もあるので十分に注意しましょう。
分割内容の協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどのように相続するのかという協議を行ないます。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となっていますので、できるだけ早めに協議を始めることが肝心です。
万一、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所による遺産分割調停や遺産分割審判に進むことになります。
遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議で遺産分割について合意なされたら、遺産分割協議書の作成に着手します。
正式な書式は決まっていませんが、必要な記載事項は把握しておき、漏れがないようにしましょう。
<遺産分割協議書に必要な記載事項>
被相続人の名前と死亡日 |
相続人が遺産分割内容に合意していること |
相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など) |
相続人全員の名前・住所と実印の押印 |
書面(ひな形)を用意する
画像引用元:不動産登記の申請書様式について|法務局
遺産分割協議書の書式は自由ですが、ひな形があると便利です。
法務局のホームページから、不動産の遺産分割協議書の書き方の一例としてサンプルをダウンロードできますので活用してはいかがでしょうか。
項目別 遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書はパソコンでも手書きでもかまいませんが、財産内容によって以下の通り記載するポイントがあります。
財産の種類 |
記載するときの注意点 |
現預金 |
銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を明記 |
不動産(一軒家) |
登記事項証明書に記載されている通りに記入 |
不動産(マンション) |
登記事項証明書に記載されている通り、3区分で記入
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の表示
|
不動産(共有持分) |
不動産を複数人で共有する場合、その持分割合を明記 |
配偶者居住権 |
家や宅地に関して、配偶者は配偶者居住権のみを行使し、他の相続人 が所有権を取得する場合、それぞれの権利を書面に明記
※配偶者居住権は下記「配偶者居住権」を参照
|
上場株式・出資金等 |
有価証券の情報や出資金に関する情報を記入 |
ゴルフ会員権 |
・プレー権のみの場合は相続税の非対象
・会員権情報をクラブに問い合わせ
|
葬式費用及び債務 |
負の遺産も忘れずに明記 |
名義財産 |
例えば、故人名義ではない口座も実質的に故人が管理していた場合、相続の対象になるので注意 |
代償分割 |
遺産分割として支払った代償金を遺産分割協議書に記載しないと贈与税を求められる可能性がある |
換価分割 |
売却して換価する財産の詳細を記し、手数料などを控除した金額を分割する |
その他 |
新たに遺産が見つかった場合には、どうするかも明記 |
現預金
預金口座が特定できるように、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号までを明記しましょう。残高は記載しなくてもOKです。
【書き方の参考例】
現金 10,000,000円
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号:00000-00000000
〇〇銀行 〇〇支店 定額預金 口座番号:00000-00000000
不動産(一軒家の場合)
一軒家の不動を所有する場合、所在や地番は省略せずにしっかり書き写します。登記事項証明書に記載されている順番に記入しましょう。
【書き方の参考例】
1)土地
所在:〇〇県△△市××町1丁目
地番:0番1
地目:宅地
地積:350.00㎡
2)建物
所在:〇〇県△△市××町1丁目3番地
家屋番号:000番
種類:木造
構 造:鉄骨造2階建
床面積:1階70.08平方メートル2階65.01平方メートル
不動産(マンションの場合)
マンションについて記入する場合、登記事項証明書の通り、次の3つに分けて記載してください。
・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の表示
不動産(共有持分の場合)
共有特分とは、一つの不動産を複数人で共有する場合のそれぞれの所有権の割合のことです。
【書き方の参考例】
土地
・所 在 A区〇〇B丁目
・地 番 123456789番〇
・地 目 宅地
・地 積 〇〇〇.〇〇㎡
持分 三分の一
配偶者居住権
民法改正により、2020年4月以後に相続が発生した場合に「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。
配偶者居住権とは、残された配偶者が個人と一緒に住んでいた家などを、一定期間または配偶者が亡くなるまでの期間、無償で使用することができる権利です。
例えば、夫が亡くなった場合、家や宅地に関して、妻は配偶者居住権のみを行使し、子どもが所有権を取得できます。それぞれの権利を書面にはしっかりと記載しましょう。
これによって、妻の住まいに対する相続金額は低く抑えられる一方で、生活に必要な現金や預金などの相続がしやすくなるというメリットを受けることも可能です。
【書き方の参考例】
被相続人Aの相続人Bは、相続開始時に居住していた下記の建物の配偶者居住権を取得する。
なお、配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議の成立日からBの死亡日までとする。
所在 〇〇県△△市××町1丁目3番地
家屋番号 000番
種類 居宅
構造 鉄骨造2階建
床面積1階 80平方メートル
2階 70平方メートル
上場株式・出資金等
相続財産に上場株式・出資金等があるときも記載が必要です。持ち株数などは、証券会社からの通知などを参考にすると良いでしょう。
【書き方の参考例】
株式 ○○株式会社 普通株式 100株
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権は、各クラブにより取り扱いが異なります。
例えば、プレー権のみなどは、ゴルフ場によって相続税の対象にならない場合があるため、事前にクラブへ問い合わせをしておきましょう。
葬式費用及び債務
葬式費用や債務についても協議の結果を記載しておけばトラブル防止になります。
名義財産がある場合
名義と所有者が異なる財産を「名義財産」といいます。
例えば、口座名義人が故人の配偶者や子供であっても、実際には故人が口座を管理していた場合、所有者は被相続人となる為、名義財産(預金)に該当します。
名義財産は、名義が違うだけで他の相続財産と何ら変わらないため、遺産分割の対象となり、相続税申告の対象です。
遺産分割協議書には、その旨を明記します。
代償分割がある場合
代償分割とは、一人の相続人が遺産を相続し、代わりに他の相続人に対して現金などの代償金を支払うという遺産分割の方法です。
例えば、親が亡くなり、長男と次男が相続人の場合、遺産が親と長男が住んでいた家と土地だけで、長男がこれからもその家に暮らしたいという意向があれば、代償分割が利用できます。
長男は、遺産分割として次男に代償金を払いますが、その旨を遺産分割協議書に記載することが肝心です。さもないと、長男から次男への贈与とみなされ、贈与税が課せられる可能性も起こります。
思わぬトラブルに発展しないように代償分割に関しては「代償分割を完全解説!意味と課税価格の計算方法と注意点を解説!」も、ぜひご覧ください。
換価分割がある場合
換価分割とは、遺産のすべて、もしくは一部を売却し、現金化したお金を相続人で分ける分割方法です。
亡くなった親が残したマンションがあるが、長男も次男もすでに持ち家があり、引き継ぐ必要がない場合、マンションを売却して現金で遺産分割できます。
遺産分割協議書には、換価分割があることを明記。売却して換価する財産の詳細を記し、手数料などを控除した金額を分割する旨も忘れずに記載しましょう。
その他、遺産分割協議書に記載すべき事項
遺産分割協議後、把握していなかった遺産が判明した際に、どう対応すべきかも明記することで後のトラブルを回避できます。
例えば、「新たに遺産が見つかった場合は、すべて長男が相続する」とか、再び遺産分割協議を行うことを記載しておくことも可能です。
遺産分割協議書作成の注意点
相続人全員がそろわない場合や未成年や認知症患者がいる場合、遺産分割協議書の作成には、次の注意すべき点に気をつけてください。
ケース |
注意点・対応策 |
相続人全員が集まれない場合 |
・電話やオンラインミーティング
・遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、すべてに押印が必要
|
相続人の中に未成年者がいる場合 |
必ず法定代理人が代行 |
相続人の中に認知症の人がいる場合 |
成年後見人が遺産分割協議に参加 |
相続人の中に海外在住者がいる場合 |
事前に在外公館で「サイン証明書」を取得 |
相続財産に借金がある場合 |
借金の存在を知った時点から3ヵ月以内で「相続放棄」の可能性がある |
相続人全員が集まれない場合
遺産分割協議に際して、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人がいる場合は、電話やオンラインミーティングなどで意思を確認しましょう。
事前のすり合わせが完了したら遺産分割協議書案を作成します。郵送し、問題がないようであれば正式な遺産分割協議書を作成して押印する必要があります。
遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、すべてに押印が必要になります。このため、郵送で行う場合にはかなりの時間や労力がかかってしまうことに注意すべきです。
相続人の中に未成年者がいる場合
未成年者が相続人として単独で遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名押印をすることはできません。必ず法定代理人が代行することになっています。
法定代理人は通常、未成年者の親となりますが、遺産分割協議の場合には親も相続人である場合もあります。
その場合、未成年者と親とは利害関係があり、相続人である親は未成年者の法定代理人になることができません。
そこで家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議に加わります。
相続人の中に認知症の人がいる場合
認知症の人間が相続人の場合には、判断能力が充分ではない人の代理人として財産を管理する成年後見人が遺産分割協議に参加することが求められます。
最近では、成年後見人には親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が就任することが増えてきています。
相続人の中に海外在住の方がいる場合
海外在住の相続人で、すでに印鑑登録及び印鑑証明書の取得ができない場合、海外にある在外公館で「サイン証明書」を取得する必要があります。
遺産分割協議書のためにわざわざ帰国したのにサイン証明書の取得をしていないともう一度サイン証明書を取得してこなければならなくなりますので注意が必要です。
相続財産に借金がある場合
故人の借金も相続財産に含まれます。つまり借金も遺産分割の対象で、遺産分割によって故人の残した借金を返す義務を相続するということになります。
ただし、遺産分割協議書の作成後に多額の借金があることが判明した場合には、借金の存在を知った時点から3ヵ月以内であれば「相続放棄」の可能性も浮上するかもしれません。
遺産分割協議書の無効になるケース
時間と労力をかけて遺産分割協議書を作成しても、内容に誤りや欠落があると無効になってしまいます。
遺産分割協議を行う場合、また遺産分割協議書を作成する場合は、次の点に注意してください。
・遺言書が発見された場合
・相続人全員で遺産分割協議しなかった場合
・相続人によって成年後見人が設定されていない場合
遺言書が発見された場合
遺産分割の協議中や協議書作成後に遺言書が発見されるケースもあります。
遺言書が法的に有効であれば遺言内容に従うため、遺産分割協議書は無効です。
相続人全員で遺産分割協議しなかった場合
戸籍調査によって故人の隠し子(非嫡出子)が発覚する場合もありますが、認知されていれば第1順位の法定相続人になります。
また故人に離婚歴があり、その婚姻関係の子がいる場合も、その子は法定相続人になるため、必ず遺産分割協議に参加しなければなりません。
必ず相続人全員が参加した遺産分割協議でなければ、遺産分割協議書は無効になるので注意してください。
相続人によって成年後見人が設定されていない場合
前述の認知症や精神障害を患った人が相続人の場合、代理人として成年後見人が必要です。
それゆえ、成年後見人が設定されていない状態での遺産分割協議書作成は、本人にとって不利になる可能性があるため無効となります。
相続人の権利を守って正当な相続をされるために重要な成年後見人の役割に関しては、「成年後見人の役割を解説!手続きと費用・メリットとデメリットも紹介」をご覧ください。
遺産分割協議書作成の主な依頼先と費用
遺産分割協議書は相続人が自分たちで作成することもできますが、不慣れな人が作るのは時間と手間がかかりますし、不備が生じる可能性もあります。
もし不備があると、記載の訂正が必要です。特に、被相続人の相続財産に関する記載の訂正には、改めて相続人全員の押印が必要になります。
こうした手間を省きたい場合には、専門家に作成を依頼するのが確実で安心ではないでしょうか。
遺産分割協議書を作成できる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士です。それぞれ対応できる業務内容が違うため、遺産分割の内容や状況に応じて依頼する専門家を選ぶことが肝心です。
<専門家ごとの費用の相場>
専門家 |
状況や目的 |
費用相場 |
弁護士 |
相続人同士でトラブルがある |
経済的利益により変動 |
司法書士 |
相続財産に不動産がある |
不動産1ヶ所ごとに10万円前後 |
行政書士 |
不動産以外の相続手続き全般 |
合計10万円前後 |
税理士 |
相続税の申告義務がある |
遺産総額の0.5%~1.0% |
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まとめ:スムーズな遺産分割には、遺産分割協議書作成が重要!
遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないものではありません。しかし、作成しておくことでその後の相続手続きの円滑化やトラブル防止に役立つことがお分かりいただけたと思います。
相続において遺産分割協議書が必要なケースは以下の2つ。
・「遺言書がなく、法定相続割合で分割しない」場合
・「遺言書はあるのに、内容に不備がある」場合
こうした場合には、
1.相続人を確定させ、
2.財産の洗い出し、
3.分割内容の協議を行ない、
早急に遺産分割協議書を作成することが必要です。
ちなみに、遺産分割協議書には特に決まった書式などはありません。ただし、財産の内容に応じて必ず書くべきポイントがあるので、法務局などのサイトからひな形や書き方のサンプルをダウンロードして活用するといいでしょう。
他方で、遺産分割協議に相続人全員を欠いていたり、代理人を用意しなかったり、いろいろと遺産分割協議書作成に不備が生じることも少なくありません。
せっかく時間をかけて作った遺産分割協議書が無効になってしまう可能性もあるので、いっそ相続内容や問題点に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するという選択も賢明といえるでしょう。
突然起こった遺産相続の場合、被相続人(故人)も遺言書などの用意がなく、遺産分割協議書の作成が必要になるケースもあります。そんな時に今回の記事がお役に立てれば幸いです。
【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール