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身元引受人がいない方必見!老人ホームの入居が可能になる3つの方法

「身元引受人がいないと、老人ホームには入居できないの?」

「もし、身元引受人になったら、どんな責任を負わないといけない?」

上記のような悩みを抱えていませんか?

もうすぐ65歳の定年を迎えようとしていたり、70歳を超えて一人暮らしをしている両親がいたりすると、老人ホームへの入居に限らず、入院などの緊急時のことを考えると不安ですよね。

中には、子どもも独立しているけど「頼りたくない」「迷惑をかけたくない」といって、もしもの時に身元引受人をお願いしたくない方もいるでしょう。

身元引受人とは、責任をもって身柄を引き受ける人のことで、例えるなら「入院や入所者に万が一があった時に身柄を引き取り、退去手続きを行ってくれる人のこと」を指します。

老人ホームへの入居や入院・手術などの緊急時には必ず身元引受人が必要ですが、以下の3つの解決法のいずれかを選択すれば、不要にすることが可能です。

  1. 1.身元保証会社に依頼する
  2. 2.成年後見制度を利用する
  3. 3.身元保証人が不要な施設を検討

本記事では、身元引受人がいない場合の3つの解決方法だけでなく、それぞれの違いや注意点、もし引受人になった場合の責任や条件についても解説していきます。

身元引受人がいないという方は単身者の増加によって年々増加しており、民間企業やNPO法人でも取り組んでいるため、不安に思う必要はありません。

さらに解決法だけでなく、「身元引受人とは何か?」を理解しておけば、安易に引き受けてしまう心配もなく、たとえ周囲に頼る人がいなくても焦ることなく、前もって対処することができます。

日々、漠然と不安を抱えながら生活するのではなく、その不安を解消するために、ぜひ最後まで読了ください。 

身元引受人がいない場合の解決法3つ

老人ホームに入居する場合、9割近くの施設で「身元引受人」が必須条件になっていますが、以下の3つの解決法を行うことで、身元引受人がいなくても老人ホームに入居することが可能です。

解決方法は、「選択しやすい順」にご紹介しています。

1.身元保証会社に依頼する
2.成年後見人に依頼する
3.身元引受人が不要な施設を検討

  特徴 注意点
1.身元保証会社に

依頼する

・初期費用約150万円

・月額1万円程度

・身元保証以外に生活支援も行っ ているほどサポートが手厚い

・費用が高額

・NPO法人によってサポート内  容が異なる

・悪質な契約内容もあるので注意 が必要

2.成年後見人に

依頼する

・初期費用約20万円

・月額2~3万円

・前もって自分で後見人を決めて おくことで、信頼できる相手に 任せられる

・医療方針の決定はできない

・葬儀や納骨の対応ができない

・すでに判断力が低下している  と、後見人を希望しても選任で きない場合もある

3.身元引受人が

不要な施設を検討

・施設が提示している条件を承認 すれば、身元引受人を立てずに 入居できる ・施設数が全体の約10%と少ない

 

身元保証会社に依頼する

身元保証会社は、各保証会社によって内容は変わりますが、以下のような大きく分けて5つのサービスを行っています。

  1. 1.身元引受や連帯保証人代行

     家族に代わって、病院への入院や老人ホーム・賃貸住宅への入居時に必要な身元保証人の代行を行います。

    1. 2.見守りや駆けつけ、健康相談といった生活支援

       状況に合わせて、安心して快適な生活を送れるように福祉や介護に関わる資格保有者などの支援相談員が日々の生活のサポートを行います。

      1. 3.葬儀や納骨といった死後の支援

         生前に希望を伺い、逝去後に家族や友人などに連絡を行い、さらに死亡届けなどの事務作業、遺品の処分や喪主代行や法要も対応しているところもあります。

  1. 4.金銭の管理

     いろいろな事情から金融機関に行けない方や判断力の低下といった理由から細かい金銭管理ができない方のために、弁護士や司法書士などの専門家が代わりに管理してくれます。

    1. 5.法律に関する支援

       遺言書作成の手伝いや相続の手続きといった法律に関わることを支援しているところがあります。

    2. 身元保証会社を利用した場合の費用

以下、身元保証を行っている企業3社を参考にしながら、費用について紹介していきます。

  想いコーポレーション

グループ

シニア総合

サポートセンター

えにしの会
入会金 1万円 1万円 150,000円
年会費 × 1万円 5,000円
身元引受代行 385,000円 356,481円 275,000円
生活支援 × 1時間3,564円~ 1時間3,300円~
葬儀・納骨支援  1,485,000円 500,000円 385,000円
法律支援 550,000円~ 別途見積もり
金銭管理 × 月額110,000円~ 別途見積もり

3社ともに細かいサポート内容は異なるものの、身元引受人代行を依頼する場合、入会金も含めて平均約40万円かかり、さらに葬儀などの依頼をすると約150万円もかかることが分かります。

身元保証会社の選び方

身元保証会社を選ぶ時に、覚えておいてほしいことを重要度の高い順番に4つ紹介していきます。

もし、契約を行うと決めた場合でも、相手の雰囲気に飲まれないように、一旦自宅に持ち帰り再度サービス内容や費用について確認するようにしましょう。

可能であれば、家族や信頼できる人と一緒に説明を受けることをオススメします。

  1. 1.金銭管理のシステム

     契約先が第三者による監視機能である「信託口座」を利用しているか、管理方法を確認してください。

    老人ホームなどの施設では、高額な金銭や貴重品の持ち込みは制限されていることが多いです。自社管理だと横領や使い込みが発生する可能性があるため、注意する必要があります。

    1. 2.手続きの範囲

       介護施設の清算、年金の手続き、葬儀や供養の手配など対応できる範囲は保証会社によって異なります。

      自分が何のために、身元引受人代行を依頼しようとしているのかを明確にしておきましょう。

      1. 3.遺産の寄付かの確認

         死後の財産の処分方法について、自分で選択できるかどうかも大切なポイントです。

        亡くなった場合、寄付される予定のところだと生きているうちに、財産を使ってしまったという事例は多くあるため、必ず確認しておきましょう。

        1. 4.サービス内容の確認

           老人ホームなどに入居する時、サポートやその後の日常生活での支援について、必ず確認をしてください。

          団体によっては、買い物や付き添いも合わせて対応してくれる場合もあります。さらに、万が一意識がなくなった時に、医療方針を伝えてくれるかなど、どの程度まで対応可能かを明確に把握しておくことが大切です。

成年後見人に依頼する

成年後見人とは、「成年後見制度(※1参照)」に基づき、本人の代わりに必要な契約や財産の管理を行う人のことを指します。

認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方を守るためにできた制度であり、家族以外にも友人や弁護士などを任命することが可能です。

※1 成年後見制度

以下、大きく分けて2つの分類がある
1.法廷後見人:家庭裁判所が選任
2.任意後見人:本人が指名し契約する
対応可能なこと
1.介護施設などの利用料金の支払い
2.不動産などの売却
3.遺産協議
4.介護施設などの契約行為
5.行政の手続き
6.死亡時の手続き

対応ができない
1.医療方針の決定
2.遺言の作成
3.葬儀や納骨
4.被後見人にとって不必要な事
 (医師とは反する投資や売却など)


成年後見人を利用した場合の費用

最初の手続きにかかる費用は、15万円〜17万円程度で高くても20万前後と覚えておいてください。

基本報酬月額は2万円程度ですが、管理する財産が高額であれば、その分費用は上乗せされるので注意しましょう。

1,000万円〜5,000万円以下が月額3〜4万円、5,000万円以上では月額5〜6万円が目安となっています。

成年後見人の注意点

元気なうちに「任意後見人」を利用して、自分のもしもの時に誰に務めてもらうかを予め決めておくことをオススメします。

すでに認知症や知的障害などで、意思表示または判断が難しい場合には、本人が希望する人を選任したとしても、その人が認められるとは限らないのです。

さらに、成年後見制度を利用すると本人が亡くなるまで継続され、途中で辞任することはできません。家庭裁判所への報告や手続きもあるため、事務手続きや法律用語が苦手な方にとって、かなり負担が大きいので注意が必要です。

身元引受人が不要な施設を検討

身元引受人が必要な法人ホームは全体の90%を占めていますが、中には身元引受人が不要な施設もあります。

認められる交替手段は施設によって異なりますが、例えば「100万円の預かり金を入れる」または「亡くなった際には合祀墓へ納骨することを承諾する」などの方法で、入居が可能な施設もあるのです。

身元引受人が必要かどうかは、老人ホームのパンフレット内に「入居に関する留意事項」や「入居条件」などの項目に詳しく書かれているので、事前に施設側に確認するようにしてください。

施設数は少なく、選択肢は減ってしまいますが、身元引受人がいない場合でも入居可能なところは一定数存在しているため、諦めず相談してみましょう。

老人ホームへの入居で身元引受人が必要な理由4つ

老人ホームへの入居でなぜ身元引受人が必要なのかを、具体的な4つの理由をより重要な順番で紹介していきます。

  1. 1.施設利用費の滞納や支払いが困難になった時の保険
  2. 2.入院や治療方針を決めてもらう
  3. 3.退去時の荷物の引き取り先
  4. 4.緊急時の連絡先
  5. 1.施設利用費の滞納や支払いが困難になった時の保険

法人ホームの利用費は原則本人の負担ですが、何らかの理由から支払いが困難になった時には身元引受人が代わりに支払わなければいけません。

また、本人が現金以外で支払いができる資産を持っている場合で、本人が手続きを行えないといった状態だと、本人に代わって手続きなどの対応を行います。

ただし、本人に判断能力がない場合でも、身元引受人が自己判断で資産を処分することはできません。この場合、成年後見人を立て、本人の代わりに意思決定をしてもらう必要があるので注意してください。

2.入院や治療方針を決めてもらう

「認知症により判断力が低下している」「体調が急変し本人の意識確認ができない」といった場合に、本人の意思を尊重しながら代理で医療方針の確認や判断、入院する際の手続きを行います。

施設側がケア内容を変更する場合、身元引受人の同意も必要です。

3.退去時の荷物の引き取り先

亡くなった場合、身元引受人が退去手続きや費用の精算を行い、施設の荷物などを引き取る役割もあります。

居室も入居前の状態に戻し、完全に部屋を明け渡せるようにする場合もあるため、かなりの負担になることが多いです。

4.緊急時の連絡先

身元引受人は、緊急時の窓口役でもあり、施設側と連携をとりながら、必要に応じて対応しなければいけません。

本人が問題を起こした時には、問題点を整理し、解決に向けて行動するなどの対処が求められ、転居が必要になった場合の退去手続きも代行します。

身元引受人になるための条件3つと迷った時の判断基準

身元引受人は以下3つの判断基準を満たした方のみ、引き受けることができます。施設によって身元引受人が必要な人数は異なりますが、1名としている施設が多いようです。

仮に、途中で役割を果たすことが難しくなったとしても、施設側に伝えることでいつでも変更することができるので、そこまで不安に感じる必要はありません。

1.収入や資産の確認

契約時に保証人や身元引受人の収入や資産に関する書類の提出が義務付けられているところもあります。

身元引受人になるために必要な年収、資産などの規定があるわけではありませんが、枠割を果たせるかどうかを判断するために必要なことなのです。

2.親族であること

老人ホームによって異なりますが、原則として親族(配偶者や子ども、兄弟)が多いです。

しかし、場合によって施設が定める条件を満たせば、友人や知人などでも引き受けることができるため、入居予定の施設に確認してみてください。

3.責任を負えると判断できる人

高齢者の身元引受人は認められない可能性があります。

明確な年齢の規定は存在しませんが、すでに離職しており、年金生活をしている方などは施設側から拒否される場合もありますので、注意して確認しておきましょう。

まとめ【身元引受人がいない場合でも、施設への入居や入院も可能】

老人ホームへの入居は、90%近くが身元引受人が必須なところが多いですが、以下の3つの方法を選択することで入居することができます。

  特徴 注意点
1.身元保証会社に

依頼する

・初期費用約150万円

・月額1万円程度

・身元保証以外に生活支援も行っ ているほどサポートが手厚い

・費用が高額

・NPO法人によってサポート内  容が異なる

・悪質な契約内容もあるので注意 が必要

2.成年後見人に

依頼する

・初期費用約20万円

・月額2~3万円

・前もって自分で後見人を決めて おくことで、信頼できる相手に 任せられる

・医療方針の決定はできない

・葬儀や納骨の対応ができない

・すでに判断力が低下している  と、後見人を希望しても選任で きない場合もある

3.身元引受人が

不要な施設を検討

・施設が提示している条件を承認 すれば、身元引受人を立てずに 入居できる ・施設数が全体の約10%と少ない

年を重ねれば、いつかは思うように行動できなくなる日が出てくるかもしれません。

もしもの時に備えて、自分が何を求めているかをしっかりと考えた上で、前もって決定しておくことが大切です。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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設立 2019年9月
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お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。