自宅でお亡くなりになった際の必要な連絡先と適切な対処方法
人はいつどこで死亡するか分かりません。もしかしたら自宅で死亡してしまうことだってあるでしょう。病院で死亡した場合と自宅で死亡した場合では、そのあと行う手続きに違いがあります。そこで今回は自宅で死亡した方にはどのような手続きや対応をしなければならないか解説します。
自宅で死亡した人を発見したら
かかりつけ医に連絡する
かかりつけ医がいる場合
自宅介護が必要な方や高齢者であれば、かかりつけ医を決めている場合が多いでしょう。
かかりつけ医がいる場合は、まずかかりつけ医に相談をします。
電話をすれば、急いで駆け付けてくれることでしょう。
かかりつけ医が来るまで落ち着かないかもしれませんが、診てもらうまでは何もせずに待ちましょう。
かかりつけ医がいない場合
突然死だった場合や年齢が若い人はかかりつけ医を決めていない可能性が高いです。
かかりつけ医がいない場合、まずは救急車を呼びましょう。
明らかに死亡していることが分かっていても、連絡をするに越したことはありません。
蘇生することはないと判断された場合は救急車は帰っていきますが、まだ可能性がある場合はそのまま救急搬送をしてくれます。
119番通報をしたときに、もしかしたら死亡しているかもということはしっかりと伝えておきましょう。
警察に連絡して現場検証をしてもらう
救急車を呼んで死亡が確認された場合、警察を呼びましょう。
救急隊員の方が警察を呼んでくれることもあります。病院で死亡した場合は事件性がある可能性は極めて低いと判断されますが、家で死亡した場合は事件性があるかもしれないと判断されます。
そこで警察官が家に訪れ、現場の検証をするということになります。
現場の検証が終わり次第、病院への搬送となります。
自宅で死亡した場合の注意点
遺体には触れない
先述の通り、家で死亡をした場合は警察官が訪れ、何故死亡したのかが検証されます。
ここで持病であったり老衰であったり事件性のない死因であると判断されれば何の問題もありませんが、不審死であると判断されれば家族が疑われてしまいます。
疑われる原因になりかねないのが死体を動かすことです。
もしかしたら見るに堪えない姿で死亡しているかもしれませんが、警察の現場検証が済むまでは手を触れないのがベストです。
あらぬ疑いをかけられては警察からの取り調べが入ってしまい、故人へのその後の対応がどんどん遅れてしまいます。
自宅で死亡をした人には触れないということを覚えておきましょう。
親族に連絡する
死亡が確定したあとは、親族に連絡をしましょう。
電話
取り急ぎ連絡をしたい場合は電話がおすすめです。
電話ならすぐにかけることができますし、相手が電話を取ってくれさえすればすぐに事態を伝えることができます。
夜中の場合、事件性や緊急性がないのであれば、朝まで待ってから連絡をするとよいでしょう。
電報
そこまで親しくない親族や、かなり遠方に住む血縁関係の薄い親族には、電話をするのも躊躇ってしまいますよね。
葬儀を大々的に行わない場合や、普段から親密に連絡を取っていない場合であれば、電報で死亡を伝えるのもひとつの手段です。
死亡したことのみでも構いませんが、葬儀が終わったあとに通知として電報を送ってもよいでしょう。
あくまで、あまり付き合いのない縁戚に使える手段であって、普段から付き合いがある親戚の場合は電報よりは電話ですぐに連絡をしたほうがよいので注意しましょう。
自宅で死亡した際の手続き
死亡診断書・死体検案書の発行
死亡診断書とは故人の名前や生年月日、いつ死亡し、どのような死因であったかを検案した医師が作成して発行をするものです。
書類の発行は特に依頼せずとも、病院側で行ってくれます。
死亡診断書と死体検案書の内容は同じものであり、明確な死因で死亡した場合は死亡診断書となり、検案が必要だった場合に発行されるのが死体検案書になります。
こちらの書類はとても重要なものとなり、再発行ができないと言われることがほとんどです。
万が一再発行が可能だったとしても、一通数万円程度の再発行費用が必要となりますので取扱いには注意しましょう。
死亡診断書は、様々な手続きのときに必要となります。
原本は大切に保管し、コピーをつかって保険会社や年金などの手続きを行います。
原本は死亡届を提出し、火葬許可証を入手する際に使用します。
実は火葬というものは役所の許可がないと行うことができません。
許可を得るためには故人が死亡している証明書となる死亡診断書が必要になります。
基本的には葬儀社が手続きを行ってくれるので、コピーを取ったあとは葬儀社に間違いなく手渡すようにしましょう。
死亡届の提出
死亡診断書を入手したとしても、戸籍上は故人はまだ存命している状態です。
そこで、市役所に死亡届を提出する必要があります。
死亡届を提出することで、はじめて故人が公的に死亡したということになります。
最近の死亡診断書および死亡検案書は、死亡届けと一体化していることが多いです。
そのまま必要事項を明記して市役所に提出すれば、死亡届の提出は完了となります。
そして提出した死亡診断書の代わりに、火葬許可証が渡されることになります。
葬儀社の手配
公的な手続きではありませんが、死亡が確定したら葬儀社の手配が必要となります。
ただし、もしも葬儀をせずにそのまま火葬をするというのであれば、葬儀社の手配は不要となります。
葬儀社は、一つの地域だけでも複数あります。
気が動転していて葬儀社を選ぶ余裕がないかもしれませんが、葬儀社にも特色があり、しっかりと選ばないと後悔の残る葬儀となってしまうことが懸念されます。
葬儀において何を重要視するかを明確にし、価格やサービスの面でどの葬儀社が自分たちに合っているのかを判断しましょう。
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まとめ
今回は、自宅で人が死亡した場合に連絡するべき人や死亡後の手続きについて解説しました。
自宅で亡くなる人は、外で亡くなる人に比べると少ないといわれています。
そのため、自宅で人が亡くなったらどうしたらいいのか分からない方が大半です。しかし知らなかったでは済まないような、大切な手続きがあるのも事実です。
自宅で人が亡くなったらどうすべきなのか、終活の一貫として知識をつけていただければ幸いです。
ここで総括です。
-
- ・自宅で人が死亡した場合は、絶対に死体に触れず救急車を呼ぶ
- ・死亡が確実であると思える場合は警察を呼ぶ
- ・自宅で人が死亡した場合は、警察官や検察官による現場検証が行われる
- ・自宅で人が死亡した場合、死亡診断書もしくは死体検案書が発行される
- ・死亡診断書もしくは死体検案書は死亡届と一体化していることがほとんどであり、必要事項を記入した上で市役所に提出する
- ・死亡届を提出すると火葬許可証をもらうことができるので、火葬許可証を火葬場に提出して火葬をする
- ・死亡診断書は各種手続きで使用する場合があるのでコピーをとっておくとよい
いつどのように誰が亡くなるかはわからないものです。
あなたの家族でなくても、大切な人の家族が自宅で亡くなったときなどに力になってあげてください。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール