「とりあえず」の養子縁組は危険!相続争いを防ぐポイントを解説!
「連れ子を養子縁組すべきかどうか悩んでいる…」
「養子縁組すると相続問題が起きそうで怖い…」
養子縁組するかどうか、連れ子さんがおられる方ならば一度は経験される悩みではないでしょうか。
結論から申し上げますと、養子縁組した子には相続権が発生します。養子にした子は実子と同じ扱いを受けると民法に規定されているためです。
一方で、連れ子が相続権を得ると相続順位が変わってしまい、親族間のトラブルに発展してしまうことも…
例えば、妻と実子と連れ子さんのケースで夫が亡くなったとき、相続人は「連れ子を養子縁組していたかどうか?」で変動します。
連れ子さんを養子縁組していれば、実子と連れ子さんの受け取れる遺産は同じですが、していない場合は連れ子さんには相続権は無いため1円ももらうことはできません。
このようにして、連れ子を養子縁組するかどうかが相続額を変えてしまうため、養子縁組は慎重に判断する必要があるといえますね。
さらに、養子縁組後は「実子に財産をすべて残す」としても、連れ子さんは実子へ「遺留分」を請求することができます。
本記事では、養子縁組の仕組みや、養子縁組するしないで変わることなどを徹底解説いたします!養子縁組のメリットデメリットをしっかり押さえて、後悔のない相続をおこないましょう。
最後には、養子縁組と相続に関してよくある質問を具体例をもとにまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
養子縁組した子は『実子と同様の相続権を得る』
養子縁組した子は、実子と同じ権利を持つため、血が繋がっていなくても被相続人(亡くなった義理の養父)の相続権を得ることになります。
法定相続人の考え方
相続人の範囲から優先順位、受け取れる割合は、 民法第886条から 民法第895条にわたり民法で定められています。下記に決められている範囲と割合について解説致します。
配偶者以外の相続人は、代襲相続が行われる可能性がありますので注意してください。
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続をするはずだった相続人が、被相続人より先に死亡した場合にその子どもが代わりに相続をすることで、例えば第一順位の子どもが死亡していた場合は、故人からみた孫が相続することになります。
配偶者
法定相続人の代表格は故人の配偶者です。相続開始時に存在していれば相続権が発生します。
ここでいう配偶者とは、法律上婚姻関係にある者を指します。長年内縁関係(事実婚含む)であったり、同性婚などのパートナー制度を利用したりしていても、配偶者とはいえません。
相続する人の優先順位を知り、自分が相続人になれるかどうかを知りたい方は 遺産相続は配偶者が最優先!順位を決める4つのポイントと割合を解説をご覧ください。
第1順位(子どもおよび代襲相続人)
故人の血族は相続人になりますが、より血縁の近い方が優先されます。養子縁組をしていた場合は、被相続人の養子も第1順位になりますので注意してください。
故人の子どもが最優先、もし子どもが亡くなっていれば、その子ども(故人から見た孫)が法定相続人となるのです。
法定相続人になるのは、配偶者と第1順位までですので注意してください。
第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)
第1順位がいない場合、故人の父母が法定相続人になります。父母がいない場合は祖父母が該当します。
第2順位が相続人になるのは第1順位がいない場合のみですので注意しましょう。
第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)
第1順位および第2順位もいない場合は、故人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が無くなっている場合は、その子ども(故人から見た姪や甥)が相続します。
第3順位が相続人になるのは、第1順位および第2順位がいないときのみですので注意してください。
実子との相続割合は同じ
養子縁組した連れ子さんと、実子の相続割合は同じになります。連れ子さんを養子縁組すると、実子と同じ扱いをうけるためです。
例えば、故人の血を分けた子どもが1人、再婚相手の連れ子1人がいるとしましょう。
故人の配偶者である再婚相手は、法定相続人(配偶者)として遺産の2分の1を相続します。
残り2分の1は子ども2人に相続され、どちらも法律上の子どもである(法定相続人である)ことからそれぞれ4分の1ずつ相続することとなります。
このように、相続割合を決める際は、故人と血を分けているかどうかではなく、法律上の親子関係にあるかどうかが重視されることに注意してください。
養子縁組すると相続税を節税できる
養子縁組は相続税の節税につながることがあります。使うのは相続税の基礎控除という制度で、相続人の数にあわせて相続税の控除額が決まります。
相続税の基礎控除の計算式は以下の通り。
3,000万円+600万円×法定相続人※の数
※法定相続人とは、民法で定められた故人の財産を相続できる人のこと。相続できるかどうか、いくら相続できるのかは基本的に故人との血縁関係によって変わります。
例えば、法定相続人の数が3人の場合は3,000万円+600万円×3人で4,800万円となりますね。
ここでもし、法定相続人が2人の場合は、4,200万円以上から相続税がかかってしまいますので、基礎控除できるぶん法定相続人が多い方が、税金を支払う可能性が低くなるのです。
相続税の基礎控除を使う際に気を付けたいポイントを2つご紹介いたします。
1.養子縁組による基礎控除には人数制限がある
2.孫を養子にする場合は相続税が2割増しになる
養子縁組による基礎控除には人数制限がある
養子縁組による基礎控除には、下記の通り実子の数によって限りがあるので注意してください。
もし制限がないままだと、養子を無制限に増やし、基礎控除枠を増やすことで相続税を不当に控除する人が出てくる可能性があります。これでは、国も養子も困ってしまいますよね。
|
法定相続人の数に含められる養子の数 |
実子がいる場合 |
1人まで |
実子がいない場合 |
2人まで |
例えば、養子を3人とったとしても相続税の基礎控除対象となるのは2人分だけになります。
孫を養子にする場合は相続税が2割増しになる
お孫さんに相続した場合、相続税が2割増しでかかります。
理由は、お孫さんが祖父母の遺産を相続した場合、父母を経由して相続するのと比べて相続税の支払いを1度免れる計算になるためです。
また、相続税の2割増しは、お孫さんを養子縁組した場合でも適用されますので注意してください。
養子縁組のデメリット3つ
養子縁組のデメリットを、よく問題になる順番に3つ紹介いたします。
1.相続問題につながりやすい
2.養子縁組を解消するのは難しい
3.(養子から見て)親の面倒を見る必要が出てくる
養子縁組したときのメリットデメリットをしっかり押さえ、後悔のない選択をしたい方は「 養子縁組の相続を完全解説!養子が受取れる相続分・節税効果を紹介!」をご覧ください。
相続問題につながりやすい
養子縁組は、相続順位が変わるため相続問題につながりやすいです。
例えば、両親が生きている被相続人について、妻と実子と連れ子さんのケースで夫が亡くなったときを想定しましょう。
相続人は「連れ子を養子縁組していたかどうか?」で変動します。
連れ子を養子縁組していれば、法定相続人は妻と子ですが、していなければ妻と両親になります。
このように、連れ子を養子縁組するかどうかで相続順位が変わるため、相続問題につながりやすくなるといえますね。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いは「元の親の相続権の有無」
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あり、違いは元の親の相続権があるかどうかです。
相続権の対象 |
普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
実親 |
〇 |
× |
養親 |
〇 |
〇 |
一般的な養子縁組は、普通養子縁組の事を指し、生みの親と養親の双方の相続権を持つのが特徴です。
特別養子縁組の場合、生みの親との法的な親子関係は一切なくなり、相続権もありません。持っているのは養親の相続権のみです。
特別養子縁組では実親との縁が完全に切れるため、子どもの戸籍上に実親の記載もなくなります。
普通養子縁組の場合、養親の戸籍には「養子」と記載されますが、特別養子縁組の場合、養親の戸籍には、養子であっても「長男(長女)」と記載されるので注意してください。
また、特別養子縁組をするためには以下4つの条件を満たす必要がありますので注意してください。
「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。
(1)実親の同意
養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。
(2)養親の年齢
養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。
(3)養子の年齢
養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに15歳未満である必要があります。ただし、お子さんが15歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。
(4)半年間の監護
縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。
引用元: 厚生労働省|特別養子縁組について
「監護(かんご)」とは、簡単にいうと面倒を見ることです。半年間養子と一緒に暮らしていて、育てながら暮らすのに支障がないと判断されることが必要だということを意味します。
養子縁組を解消するのは難しい
養子縁組を解消することは可能ですが、手続きが多く、相手側の了承も得にくいことから「制度としては可能だが成功するとは限らない」と覚えておきましょう。
普通養子縁組の場合の離縁方法4つの概要を以下にまとめました。解決が難しいケース順となります。
1.協議離縁 |
養子と養親どちらも離縁を了承していて、離縁届の提出のみで終わる |
2.調停離縁 |
養子と養親の話し合いが難しく、家庭裁判所に調停を申し立てて行う |
3.審判離縁 |
調停が成立しない場合、家庭裁判所が相当と認める際に、必要な調停に代わる審判をする |
4.裁判離縁 |
協議によっても調停によっても当事者間の話し合いによる離縁が困難である場合に、家庭裁判所に離縁訴訟を起こして離縁を行う |
具体的な違いは、以下の通りです。
|
養親と養子の合意はあるか? |
協議に応じるか? |
財産分与などの問題があるか? |
1.協議離縁 |
〇 |
〇 |
× |
2.調停離縁 |
〇 |
× |
× |
3.審判離縁 |
〇 |
- |
〇 |
4.裁判離縁 |
× |
× |
〇 |
養親と養子が離縁に合意しており、協議を済ませ、財産分与などの問題がない協議離縁は離縁届を出すだけで済みます。もっともスピーディーな方法です。
その他は家庭裁判所に申し立てを起こしておこなうため、数か月?1年程度かけて手続きすることになりますので注意してください。
(養子から見て)親の面倒を見る必要が出てくる
養子縁組することで、実子と同じ「権利」を持つということは、同等の「義務」も発生してしまいます。
養親が養子を扶養するのはもちろん、養子が養親を扶養する必要も出てきます。
なかには経済的援助であったり、介護であったり長年にわたるものが多くありますので注意してください。
養子縁組の手続きは役所で即日適用される
養子縁組の手続きは、役所で即日適用されます。
養子縁組の具体的な手順、および注意点を順に説明いたしますね。
1.養子縁組に必要な2ステップ
2.養子が未成年の場合は後見人と家庭裁判所の許可が必要
養子縁組に必要な2ステップ
画像引用先: 養子縁組届の記入例| 加西市公式サイト
連れ子さんの養子縁組は以下2ステップで進めることができます。
1.養親と養子が養子縁組に同意したことを確認する
2.養親の本籍もしくは養子の本籍がある役所で「養子縁組届」を提出する
また、届出の際に必要な書類は以下3点です。
・届書1通(成年の証人2人が署名したもの。)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※養親および養子の本籍が届出地の市区町村でないときのみ
・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
養子が未成年の場合は後見人と家庭裁判所の許可が必要
養子にしたい子どもが未成年の場合は、法定代理人をたてて家庭裁判所の許可を得る必要があります。
法定代理人とは、実親や親族などが未成年者に変わって法律により代理権を有する人のことを指します。
また、養子縁組する際には家庭裁判所の許可証が必要ですが、お孫さんを養子縁組する場合に家庭裁判所の許可は必要ありません。
民法第798条のただし書きで決められています。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
引用元: WIkibooks|民法第798条
養子縁組と相続に関する質問5つ
養子縁組と相続に関して、よく質問が来る順に5つ解説していきます。
1.「生みの親」と「育ての親」どちらの相続権を持つのか?
2.連れ子の苗字変更は養子縁組なしでも可能か?
3.再婚相手が自分の息子を養子縁組しない場合、息子に相続権はないのか?
4.育ての親の養子になるとデメリットはあるか?
5.叔父が結婚、相手の連れ子を養子にした。この場合叔父兄弟の相続権は消えるのか?
「生みの親」と「育ての親」どちらの相続権を持つのか?
生みの親と育ての親の相続権は、「どの養子縁組をしたか?」で異なります。普通養子縁組は両方の相続権を、特別養子縁組は育ての親(養親)の相続権のみを持つからです。
相続権の対象 |
普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
実親 |
〇 |
× |
養親 |
〇 |
〇 |
例えば、普通養子縁組であれば実親が亡くなっても相続権は発生しますが、特別養子縁組では実親が無くなっても相続権は発生しません。
連れ子の苗字変更は養子縁組なしでも可能か?
連れ子の苗字変更するためだけに養子縁組する必要はありません。
連れ子の苗字は、再婚相手の籍に連れ子を入れることで変えられます。以下の必要書類を用意し、家庭裁判所に申し立てましょう。郵送でも直接提出でも可能です。
1.申立書
2.申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
3.父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
氏を変更する子供が15歳未満の場合は「 子の氏の変更許可の申立書(15歳未満)」から、15歳以上の場合は「 子の氏の変更許可の申立書(15歳以上)」から申立書をダウンロードできます。
再婚相手が自分の息子を養子縁組しない場合、息子に相続権はないのか?
養子縁組していない連れ子には法律上の親子関係がありませんので、相続権も発生しません。
養子縁組させずに相続させたい場合は、遺言書や生前贈与という方法があります。
連れ子の相続で後悔したくないという方は「連れ子に相続させる方法3つ!実子と差をつける・つけないコツを解説」をご覧ください。
養子縁組の子ども側のデメリットはあるか?
育ての親の養子になった場合、育ての親の扶養義務が発生します。
育ての親が経済的に困窮した場合の物的支援や金銭的支援、介護などの義務を実子と同じように負いますので、今後自分に責任を果たすことができるかよく考える必要がありますね。
養子の子どもは代襲相続できるのか?
被相続人(故人)が養子縁組をしていた場合、養子の子どもが代襲相続できるかどうかは生まれた時期により異なります。
被相続人が養子縁組する前に生まれていれば代襲相続できませんが、養子縁組後に生まれた場合は被相続人との血族関係が生まれますので、代襲相続が可能です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは本来の相続人が死亡し、相続できないときに代わりに相続することを指します。より深い制度のルールや範囲を知りたい方は「 代襲相続を完全解説!範囲・割合・相続放棄のルールを紹介!」の記事も合わせてご確認下さい。
相続に関して困ったとき!3つの相談先
「ひとりで相続手続きを進めるのは無理!」
こんな方は、相続に関する手続きをプロに相談・解決してもらうことをおすすめします。「緊急度の高い順」にご紹介しています。相談を上手に活用して、検認作業をスムーズに進めていきましょう。
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1.弁護士 |
2.行政書士 |
費用 |
25万円~
|
15万円~
|
メリット |
・各種書類の準備や申し立て作業など、相続に必要な一切の作業をまるごと依頼できる
・相続のアドバイスもしてもらえる
|
・戸籍謄本などの書類を取り寄せてもらえる
・弁護士よりも依頼費用が安い
|
デメリット |
・費用が高額になりやすい |
・相続に関する争いには対応できない |
いきなり、弁護士や行政書士に依頼するのは、ハードルが高い…という方は、
3.無料相談を利用して専門家を紹介してもらう
で、一度相談してみるのがおすすめです。
弁護士(相場:25万円~)
弁護士へ相続に関する相談をする場合は、以下の手順で依頼しましょう。
1.法律相談事務所へ遺産争いの内容を相談する
2.費用について弁護士から説明を受ける
3.着手金の支払い後、弁護活動を開始してもらう
必要に応じて、弁護士と都度打ち合わせが入る場合もあります。
また、弁護士へ遺産争いに関する相談をする場合は、以下の費用がかかることを覚えておきましょう。
費用の種類 |
概要 |
費用相場 |
相談料 |
遺産争いの相談にかかる費用 |
無料、もしくは約5,000円?(30分) |
着手金 |
弁護士が遺産分割や調停に着手した場合の費用 |
20?30万円 |
報酬金 |
遺産争いが解決した場合に発生する費用 |
経済的利益や着手金相場によって変動 |
実費 |
印紙代や切手代、交通費など |
1?10万円 |
日当 |
出張費用 |
約5万円 |
参考: 「相続会議」朝日新聞社
行政書士(相場:15万円~)
行政書士へ相続に関する相談をすると、弁護士に依頼するよりも比較的安く済ませることが可能です。
金額は15万円程度としましたが、おこなう手続きの複雑さや処理する案件の数、相続人の数によって変動します。
行政書士の中には、サービスごとに料金表を設けているところや、パック料金で一律の料金を定めているところがありますので、依頼する内容の複雑さにより使い分けましょう。
無料相談を利用して専門家を紹介してもらう
相続に関するお悩みに応える、 日本司法支援センター(法テラス)がおすすめです。
日本司法支援センター(法テラス)は国が設立した法的トラブルの総合解決所です。誰でも無料で相談でき、適切な支援先を紹介してもらうことができますよ。
『 やさしい相続』でも、24時間365日無料相談で承っています。電話でもメールでも行えますのでお気軽にご連絡下さい。しつこい勧誘等も行いません。
大切なことだからこそ、丁寧に・確実に進めていきましょう。
まとめ
今回は、養子縁組と相続に関して解説してきました。
結論、養子縁組した子には相続権が発生します。養子にした子は実子と同じ扱いを受けると民法に規定されているためです。
相続税の基礎控除という制度を使えば、養子縁組は相続税の節税につながることがあります。
相続税の基礎控除の計算式は以下の通り。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人の数が3人の場合は3,000万円+600万円×3人で4,800万円となりますね。
相続税の基礎控除を使う際には、以下2つのポイントに気を付けましょう。
1.養子縁組による基礎控除には人数制限がある
2.孫を養子にする場合は相続税が2割増しになる
また、養子縁組には以下のようなデメリットがあります。
1.相続問題につながりやすい
2.解消するのは難しい
3.(養子から見て)親の面倒を見る必要が出てくる
養子縁組の手続き自体は役所で即日適用されますが、解消は難しいというのも事実。養子縁組する際は、その後の人生についてもよく考えておく必要があります。
自分の相続方法が正しいかどうか、後々トラブルにつながることは全て無くしておきたいなどの心配がある方は一度プロに相談するのがおすすめです。
弁護士や行政書士のほか、法テラスといった無料で相談できる施設もありますよ。
この記事があなたにとって後悔のない相続に役立つよう祈っております。
【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール