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認知,症,遺言

認知症でも遺言への意思があれば遺言書が作れる!作成〜手続きの流れ

「家族が認知症になってしまったけど遺言書って書けるのかな」

「万が一の時に揉めないように家族が認知症でも遺言書を残しておきたいけど...」

認知症の方が「有効となる遺言書」を作るためには「遺言をする人が遺言への意思があるかどうか」が最も重要です!

これらは下記の通りに民法にも表記されています。

・15歳に達した者は遺言をすることができる。(民法961条)

・遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。(民法963条)

具体的に言うと、

・自分が名前や生年月日などがわかっている

・自分の財産について、そしてそれを誰に残すかがわかっている

などを人に伝えられるかどうかがカギになります。

認知症の方であっても、遺言する内容を理解できている程度の症状であれば作成することは可能なのです。

そして「遺言書」には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、認知症の方の場合は「公正証書遺言」という形で作成すると良いでしょう。

それぞれの違いやメリット、デメリットをご紹介します。

種類 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
概要 公証人が作成、公証役場で保管してくれるため無効になることが少なく、安心できる 自分で作成することができるが、ルールに沿っている必要があり、遺言執行時の開封時までは有効となるかわからない 自分で作った遺言書を公証人に確認してもらえるが、内容は確認できないため遺言執行時まで有効となるかわからない
作成方法 全国にある公証役場にて自分で手配した証人2名立ち会いのもとに公証人が面談して作成 遺言者が全文を自筆

※財産目録はパソコン可

遺言内容を遺言者が記載し、封をして公証役場で証人2名と公証人立ち会いのもと確認、署名、押印する
作成場所 公証役場(全国にあり好きな場所を自由に選ぶことが可能) 自宅など遺言者の好きな場所 自宅など遺言者の好きな場所
保管場所 公証役場 遺言者か 法務局で管理 遺言者で管理
遺言書の有無のお知らせ 無し(公証役場にて有無の検索が可能) 無し 無し
費用 遺産を受け取る人1人あたり遺産金額に応じた金額を支払う(相場:約5万円) 不要 1.1万円
無効になる可能性 公証人が作成するため低い あり あり
改ざんリスク ない あり あり
代筆 不可 不可
遺言執行時 すぐに手続き可能 家庭裁判所で相続人等立会いのもと、開封して確認する検認が必要 家庭裁判所で検認が必要
メリット ・遺言者の内容を元に公証人が作成するため無効になりにくい

・自分で入力や直筆で書く必要がない

・パソコンからの入力でも可能

・証人がいらない

・思いついた時にすぐ書ける

・内容を誰にも知られなくて済む

・パソコンからの入力でも可能

・思いついた時にすぐ書ける

注意点 ・費用と手間、時間が必要

・証人が必要なので証人と公証人に遺言内容を知られる

・遺言に対してのアドバイスはない

・発見されない場合や捨てられる場合もある

・偽造リスクもある

・書かれている内容があやふやな場合や漏れがある場合、法律に沿っていない場合は発見されても無効となる

・秘密証書遺言にした理由を公証人に聞かれる

・証人2名の手配が必要

・発見されない場合や捨てられる場合もある

・書かれている内容があやふやな場合や漏れがある場合、法律に沿っていない場合は発見されても無効となる

・公証人への手続き時に遺言書の筆者の住所と氏名を述べる必要がある

公正証書遺言の作成は「公証役場」というところで「公証人」に依頼します。

そして「公証人」「遺言者」「証人2名」が立ち会いのもと、遺言する意思(法律用語では遺言能力といいます)があるかどうかを見極めて、遺言書を作成し、保管されるのです。

他の2種類に比べ手間や費用もかかりますが、公証人が作成してくれるため無効になりにくく、万が一のときにも公証役場から遺言書の有無を検索し、見つかり次第相続手続きをすることができます。

公正証書遺言以外の遺言書に関しての書き方はもちろん、書くべき内容や扱う際に勝手に開封してはいけないなどの注意点も多くある遺言書。

「遺言状を完全解説!種類・書き方・扱い・効力を紹介!」では遺言書の基礎知識を詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

しかし無事に遺言書が完成しても、遺言執行時に親族から「認知症の時に書いたものだから無効だ!」と裁判になり、検証の結果無効になることも決して少なくありません。

せっかく残すものであれば無効にならない方法を対策しておきたいですよね。

そこで、今回は「公正証書遺言」での手続きや遺言執行時にどうなるかの流れはもちろん、裁判で無効にならないために出来る対策もあわせてわかりやすい言葉でご紹介します。

「万が一の時に遺産で揉めることがないよう、認知症の方でも可能な限り遺言書という形で証明するものを残しておきたい」という方は是非最後までご覧ください。

認知症の方の遺言書作成に必要な条件は『遺言能力の有無』

認知症の方の場合でも、『遺言する内容を理解できている』程度の症状であれば作成することは可能です。

遺言書は代理で作成することができないため、遺言書を作成するために最も重要な条件は遺言する人が遺言内容を理解し、遺言する意思である遺言能力があるかどうかが最も重要となります。

遺言能力の3つの判断基準

「遺言能力があるかどうか?」の判断に明確な基準はありませんが、目安となる3つの判断基準を順不同でご紹介します。

1.認知症の進行具合や症状

2.遺言書の内容が複雑ではないか?

3.遺言書をなぜ作ったのか?

遺言能力はこれらの判断基準を元に総合的に判断されるのです。

認知症の進行具合や症状

認知症の症状があっても遺言書に書く内容を理解し、判断できるかどうかがとても重要なポイントです。

自分が持っている「どんな財産」を「誰に」「どのくらい譲るのか?」を自分の口で話す必要があるため、自分の名前や住所、生年月日、子供や親の名前などは当然言える必要があります。

認知症についての医師の診断書があれば非常に有効ですが、その際に1つの判断基準として「長谷川式認知症スケール」という簡易的な知能検査で認知症のレベルを測るケースが多いです。

30点満点中20点以下の場合は認知症が疑われ、遺言能力が低いとされる可能性が高く、点数が低いほど無効となります。

ただしあくまでも簡易的な検査となるため、これらを総合的に見て判断されるのです。

参考)「長谷川式認知症スケール」実際の問題


画像引用先: ABC-DS(ABC認知症スケール)|日本老年医学会

遺言書の内容が複雑ではないか?

遺言書を作成する本人が遺言内容を理解していることが大前提となりますので、あまりに複雑な遺言内容の場合には「認知症なのに理解できていないのではないか?」と判断されやすくなってしまいます。

例えば

A.自宅は息子に、普通預金は長女と次女で半分ずつ、定期預金は妻に、株式は姉に譲る

B.全財産を妻に譲る

という2つのケースがあればBの方がシンプルで理解しやすいため、有効と判断されやすくなるのです。

複雑であればあるほど「本当に本人の意思なのか」を疑われることになってしまいますので注意しましょう。

遺言書をなぜ作ったのか?

遺言を作成する人と財産を相続する人との関係性、遺言内容、遺言書を作る理由に矛盾や不自然な点があると、遺言能力がないと判断されることがあります。

例えば子供が2人いて、日頃次女が一緒に暮らしているのに財産の多くを長女に譲るといったケースの場合などは、その理由が納得できるものでないと不自然な内容と判断されてしまうのです。

他にも遺言書の内容そのものを何度も修正している場合なども「本人の意思なのか。理解していないのではないか」と無効になることがあるので注意しましょう。

そもそも相続とは亡くなった人が持っている財産を子供や配偶者が継承することで、相続する人の範囲と順番は民法で定められています。

具体的にどんなものが財産になるのか、どのくらいの期間内に相続手続きが必要になるかなど相続の基礎的な知識は 「相続とは?意味と基礎知識を完全解説!」をご参考下さい。

認知症の方の遺言書作成~相続手続きまでの流れ

認知症の方が遺言書を作成する場合には、公証役場で遺言内容を話し、公証人が遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」が良いでしょう。

公正証書遺言を作成し、相続手続きまでの流れをご紹介します。

1.必要書類や内容を準備する

2.公証役場で手続きをする|公証人による遺言能力の有無などの判断

3.公証役場で遺書を保管する

4.逝去後相続人が公証役場で有無を探す

必要書類や内容を準備する

遺言する内容を一度整理し、忘れないようにどこかにメモを残しておきましょう。

「公正証書遺言」の作成時には証人として2名立ち会いをお願いする必要があるため、証人2名を誰にするかを決めておきましょう。

その際、下記の人は証人になることができませんので注意して下さい。

・未成年者

・おそらく相続するであろう人(相続人、受遺者※)

※相続人以外で財産を受け取る人

・おそらく相続するであろう人の配偶者や直系の血族

・公証人の配偶者などの近い人

誰にお願いするかが決まったら公証役場へ公正証書遺言の作成を申し込みます。

このとき行くべき公証役場は全国どの場所でも問題ありませんので、家の近くなど行きやすい場所を選ぶと良いですね。

公証役場の公証人と証人との間で作成日の日程を調整して「遺言書を作成する日」を決定します。

当日必要なものリスト

遺言書作成日へ向けて必要な下記の書類を用意します。

<遺言者本人>

・本人確認書類

・認知症の診断書

・財産を相続する人との関係がわかるもの(戸籍謄本等)

・財産が確認できる書類

<財産を相続する人>

・相続する人の住民票

<証人>

・本人確認書類

特に財産が確認できる書類は複雑で内容によって様々な書類の準備が必要で、簡単にできることではないため、計画的に進めたいですね。

公証役場で手続きをする|公証人による遺言能力の有無などの判断

公正証書遺言を公証役場にて手続きしますが、別途出張費を支払えば公証人が別の場所に出向くことも可能です。

まずは一度公証人とともに打ち合わせを行い、遺言内容を元にした遺言書の原案を作成します。

原案作成後、遺言者とともに内容を確認し、必要に応じて修正を行った後に証人とともに公証役場にて作成する流れが一般的です。

ここまでの流れの中で公証人が遺言能力があるかどうかなどの判断をしながら進めていきます。

もしも完成した後に修正する必要がある場合、訂正することはできず再度作成し直す必要があるため注意して作成しましょう。

公証役場で遺書を保管する

公正証書遺言が完成した後、「原本」「正本」「謄本」の3種類が管理されることになりますので、それぞれの違いを重要書類順にご紹介します。

名称 詳細 保管場所 効力
原本 遺言者、証人、公証人が署名、押印したもので世界に1枚だけの書類 公証役場 あり
正本

(せいほん)

原本と同じ効力がある「写し」 遺言者に渡されるため、遺言執行者がいる場合は遺言執行者に渡しておくと手続きがスムーズにできる

参考: 遺言執行者の役割と流れ!事前に知っておくべきメリット&デメリット

あり
謄本

(とうほん)

効力がない原本の写しで公正証書遺言があることを知らせるためのもの 遺言者に渡される なし

万が一正本や謄本が紛失、偽造された場合でも、原本が公証役場にて厳重に管理されているため安心して預けることができることもオススメする理由の1つです。

逝去後相続人が公証役場で有無を探す

遺言者が亡くなった後、公証役場から相続人へ公正証書遺言の存在を知らせる連絡はないため、正本を利用するか相続人であれば公証役場で探す必要があります。

公証役場で保管されている遺言書は紙での保管以外にデータ化してあり、どこの公証役場からでも全国の公証役場のデータを探すことができるのです。

ただし、検索できる人は下記の通りに限られているので注意しましょう。

・遺言者が生存している場合は本人のみ

・相続人

・相続人以外で財産を受け取る人

・遺言執行者やその代理人で委任状などを持っている人

公正証書遺言が発見されれば、すぐに相続手続きをすることが可能です。

遺言書完成後にも無効になる可能性がある!防ぐための5つの対策

遺言書が完成し、保管されている場合でも「遺言者が認知症の時に書かれたから無効のはずだ!」等と裁判になり、無効となる可能性があります。

無効を防ぐためには、出来るだけ遺言書を作成した認知症の症状が軽いタイミングから医療機関や施設などで書類を集めたり、動画に残すなど「遺言能力があった」ことを証明することが重要です。

裁判になった場合にどんなことが検証されるのか、そして無効を防ぐためにできる5つの対策をご紹介しますので、可能な限り資料を残しておきましょう。

裁判所で検証される3つの内容

裁判となった場合に検証されるのは公正証書遺言作成時に検証されたこととほとんど同じ内容ですが、改めてより詳しく検証されることになるのです。

順不同でご紹介します。

1.認知症の進行具合や症状

2.遺言書の内容が複雑ではないか?

3.遺言書をなぜ作ったのか?

認知症の進行具合や症状

「遺言能力の3つの判断基準」でご紹介した長谷川式認知症スケール、病院での医療記録や介護記録などの書類、遺言書作成時の様子や筆跡の乱れなどを元に、裁判でも総合的に判断されることになります。

ここでも大切なのは「遺言能力があったか?」を判断するための認知症の進行具合です。

遺言書の内容が複雑ではないか?

認知症の症状があるのに内容が複雑すぎていないかなどもここで検証されます。

複雑すぎると理解していなかったのではないかと判断されて無効になってしまうことがありますので注意しましょう。

遺言書をなぜ作ったのか?

相続人などの財産を譲り受ける人と遺言者との関係や、理由などの背景が検証されます。

第三者が納得できる理由がないと無効になる原因にもなってしまうのです。

無効を防ぐための5つの対策

裁判で無効になるのを防ぐためには下記5つの対策をしておきましょう。

順不同でご紹介しますので、取りかかれるところから進めていくと良いですね。

1.症状が軽いタイミングで進める

2.病院や施設で認知症の検査結果や記録を集める

3.遺言の内容をシンプルなものにする

4.遺言者の日頃の様子などを動画におさめておく

5.財産を譲る人がいないところで動画におさめておく

症状が軽いタイミングで進める

認知症の進行具合は人それぞれです。

一気に進んでしまう可能性もあるため、症状が軽いうちに遺言書作成や、必要書類の手配やこの対策を進めておくことをオススメします。

望んだ形で財産を残すためにも、信頼できる人に協力してもらいながら進めていきましょう。

病院や施設で認知症の方の検査結果や記録を集める

病院や施設に入っている場合は施設などで、認知症の方に関する検査結果を取り寄せて残しておきましょう。

医療記録では医師とどんなやり取りがあったのか、意思疎通ができていたのかなどが判断できることがあります。

施設の場合は介護記録を通してどんな風に日常生活を送っていたのかが記録されているため、日々の様子を元に認知症の程度を証明できるのです。

遺言の内容をシンプルなものにする

「遺言書の内容が複雑ではないか」でもご紹介しましたが、認知症の方が遺言書を作成する場合、複雑であればあるほど遺言能力があったのか、正しく判断できていたのかが疑われることになります。

そのため、遺言の内容は出来るだけシンプルなものにするのが良いため、複雑である場合にはもう一度考え直すことも選択肢の1つです。

遺言者の日頃の様子などを動画におさめておく

遺言者本人の生活の様子を動画に残しておくことで、認知症の程度を実際の映像で残すことができ、とても有効な証拠となります。

家族、病院や施設のスタッフなどに依頼して無理のない範囲で撮影し、遺言書を作成した時の様子や症状を残しておきましょう。

財産を譲る人がいないところで動画におさめておく

財産を譲る人がいないところで遺言内容を話す様子を動画で残しておくこともとても有効な証拠となります。

財産を譲る人が同席してしまうと「言わされているのでは…」という検証も起こりかねないため、いないところで遺言内容の動画を撮っておくと良いですね。

遺言書が無効となった場合は「遺産分割協議」を行う

遺言書がもしも無効となってしまった場合は、相続人同士で故人の財産をどう分割するかについて話し合う「遺産分割協議」で決定します。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須条件となるため、遠方だったり都合がつきにくい場合はweb会議なども利用して話し合いましょう。

そしてどの財産を誰がどのくらい相続するのか決定したものを「遺産分割協議書」という書面で残します。

遺産分割協議書には書式などの決まりはありませんので、「どの財産を」「誰が」「どのくらい」相続するのかを明確に示し、相続人全員の署名と実印での押印をして作成します。

不動産や預貯金、相続税や株、自動車の名義変更など、相続手続きの内容によっては提出を求められることがあることを覚えておきましょう。

遺産分割協議書作成へ向けて大切なのは「相続人の確定」「財産の洗い出し」「分割内容の協議」のステップです。

どんな形で作成すればよいのか、相続の際の注意点も一緒に 「遺産分割協議書作成について7つのポイント&項目別の書き方と注意点」でご紹介しますので是非あわせてご覧ください。

遺言書について困った時の3つの相談先

ただでさえわからないことも多い遺言書の作成ですので、認知症の方の場合はより一層大変なことや面倒なことも多いかと思います。

そんな時は無理に抱え込もうとせずに、専門家に頼ることも1つの大切な選択肢です。

費用相場と一緒に緊急度の高い順でご紹介しますので是非ご参考下さい。

弁護士(費用相場:5,000円~/30分)

弁護士は必要書類の準備や、証人の確保なども弁護士に依頼することができるので、相談に乗ってもらいながら安心して任せることで、自身の負担を最小限に抑えることができます。

公正証書遺言を作成する時の公証人はあくまでも手続きを進める役割ですので、遺言者の目線でのアドバイスなどは行わないため「内容を相談しながら任せられるところは任せたい」という方にオススメです。

弁護士であれば遺言執行者を任せることも可能ですので、より速やかに公正に遺言の内容を実現してくれるでしょう。

行政書士(費用相場:5,000円~/60分)

行政書士は遺言内容の相談をすることは法律上できませんが、相続に必要な書類の調査や収集を任せることができます。

公正証書遺言も公証人に作成してもらう前の遺言書の原案を作成してくれるのも特徴です。

また、遺言執行者や証人もお願いすることができますので「遺言内容は決まっているけれど手続きに必要な書類などの用意だけを任せたい」という方は是非行政書士を検討するようにしましょう。

無料相談を利用して専門家を紹介してもらう

法律のことになると、自分の力でどこまでできるのか、そして出来ない部分は誰に依頼すればよいのか、いまいちよくわからない方もいらっしゃると思います。

そんな場合は一度無料相談を利用することで、自分に合った必要な専門家を紹介してもらうことができるのです。

「やさしい相続」では24時間365日無料で相談を受け付けていて、電話はもちろんメールでも可能ですのでご自身のお好きなタイミングでお気軽にご相談下さい。

しつこい勧誘などもなく、必要な手続きだけ依頼することができるのも安心できるポイントですね。

まとめ

<認知症で遺言作成するために必要な条件「遺言能力の有無」>

1.認知症の進行具合や症状

2.遺言書の内容が複雑ではないか

3.遺言書をなぜ作ったのか

これらを総合的に見て判断される

<認知症の方の遺言書作成~相続手続きまでの流れ>

1.必要書類や内容を準備する

<遺言者本人>

・本人確認書類

・認知症の診断書

・財産を相続する人との関係がわかるもの(戸籍謄本等)

・財産が確認できる書類

<財産を相続する人>

・相続する人の住民票

<証人>

・本人確認書類

2.公証役場で手続きをする|公証人による遺言能力の有無などの判断

3.公証役場で遺書を保管する

4.逝去後相続人が公証役場で有無を探す

<遺言書は無効だと裁判を起こされた場合の検証内容>

1.遺言作成時の遺言者の状態

2.遺言内容の複雑さ

3.なぜ遺言書を作成したのか

<無効を防ぐためにできる5つの対策>

1.症状が軽いタイミングで進める

2.病院や施設で認知症の検査結果や記録を集める

3.遺言の内容をシンプルなものにする

4.遺言者の日頃の様子などを動画におさめておく

5.財産を譲る人がいないところで動画におさめておく

内閣府が発表している 「認知症高齢者数の推計」では2025年には65歳以上の5人1人の割合で認知症になると推測されています。


画像引用先: 認知症高齢者数の推計

また 「日本財団 遺言書に関する調査」によると遺言書を用意した人は全体の7割以上が40代以上70代未満の方々という結果となっていて、作成したきっかけの多くが自身の体調不良であり、相続争いを避けるために作った方が多い結果となっているのです。

遺産などでトラブルになる可能性がありそうな場合は特に、認知症になる前か、なっても出来るだけ早い段階で遺言書を公正証書遺言にて残しておくことで、大切な家族に自分の希望通りに遺産を託すことができます。

できるときに準備しておくことは家族のためにできるプレゼントの1つでもありますね。

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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)

略歴
高橋圭 (たかはし けい)
青山学院大学法学部卒業。
2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員

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栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。