親の借金は種類によっては返済義務が発生します。しかし、親の生前であれば「自己破産や債務整理」。死後は「相続放棄」の検討でゼロにする事も。事前に返済義務や対処法を知る事で冷静に対応することが可能です。ケース別の対処方法や注意点を解説します。
2021/8/14 情報更新
もし親が死んでしまったら相続対象となる遺産を相続人が継承することになりますが、実はその遺産とは、引き継いで得をするプラスの遺産だけではなく、借金や保証人の立場といったマイナスの遺産も該当するということをご存知でしょうか?
つまり、親の借金などの負の遺産も相続権を持つ子どもや配偶者が引き継がないといけなくなるケースがあります。
「親の借金を引き継ぐのはちょっと……」「親が借金しているのかさえわからない……」
そのようにお考えの方に、この記事では親の残した借金を相続しなければいけないケースや、対処方法などについて詳しくご紹介していきます。
INDEX
親の借金を子どもが肩代わりしなければならないケース
親の借金であったとしても子どもが肩代わりしなければいけないケースがあります。
主に親が死亡したときに相続するケースと、親が誰かの連帯保証人になっていたというケースが挙げられます。
「気づかないうちに多額の借金を背負わされていた……」なんてことのないよう事前に起こりうるシチュエーションについて知識を入れておきましょう。
親の借金の連帯保証人になっているとき
親の借金の連帯保証人になっているとき、親が死亡したり、蒸発してしまった場合には子どもがその親の抱えていた借金を代わりに支払わなければなりません。
連帯保証人とは?
連帯保証人とは、債務者が借金を支払えない場合に、債務者に代わって支払い義務を負うことを約束した人物のことを指します。
連帯保証人の場合、債務者に支払い能力があったとしても、債務者よりも先に支払いの請求や強制執行をされても文句が言えない立場であるため、連帯保証人となる場合には細心の注意が必要です。
親の連帯保証人の地位は子どもにも継承される
また子どもが親の連帯保証人になっているだけではなく、親が誰かの連帯保証人となっている場合も気をつけましょう。
なぜなら、親がもし死亡した場合、適切な手続きをしなければ、親の相続人である子どもは、その連帯保証人としての地位までも継承しなければならないためです。
ちなみに相続人が複数名いる場合は、法律で決められた分配割合である法定相続分に基づき、それぞれが債務を相続することとなります。
親が「子の名義」で借金していたとき
なかなかないケースではあるかもしれませんが、何かの理由で親が子どもの名義を使用して借金をしていた場合、たとえ親が借金をしていたとしても書面上は子供がお金を借りたことになり、借金の支払い義務を負います。
書面上ではサインと押印が必要ですが、もし同居している状況であれば無断で印鑑を借用できる可能性もあります。
また、最近の消費者金融では借り入れの手続きがネットでできたり、必要な身分証明書が免許書だけで良いなどと、かなりスムーズに契約できるようになってきたこともあり、勝手に名義を悪用され予期せぬ借金を背負ってしまう危険性がでてきました。
連帯債務とみなされてしまう場合も
なお、基本的に他人による勝手な借り入れに関して支払い義務は生じませんが、例外として、親族間という近しい間柄で起きているのであれば、連帯債務としてみなされ表見代理(子が親へ印鑑を使用する代理権限を与えていない場合であったとしても、親を信用して預けたと見なされ、たとえ親が無断で使用したとしても契約は成立し、法律上の効果を持つ。)が成立したと判断されうることがあります。
たとえば、親が子どもの名義を勝手に使用し借金をしていた背景として、子どもが親に自ら印鑑を渡していたりすると、親に代理権を認めていたとみなされ、子どもは借金の責任を負わざるをえなくなることも考えられます。
こういった家庭内での詐欺まがいな行為を防ぐためにも、免許証やパスポートをはじめとした個人情報の保管方法には日頃から気を配りましょう。
親が借金を残したまま死亡したとき
人が死亡すると同時に出てくる問題が相続です。
相続には負の財産も含まれる
この相続において対象となる財産は、現金や不動産といったプラスになる財産だけではなく、借金などの債務も相続人が継承する必要があります。
必ず継承しなければならないというわけではありませんが、正しい手順で相続を放棄しなければ、基本的には法律の範囲で決められた相続権を持つ法定相続人が継承する責任を負います。
たとえば、親が借金を残したまま死亡してしまった場合、相続人である配偶者と子どもが遺産として借金を相続しなければなりません。
仮に親が500万円の借金を残していた場合、配偶者と子どもで半分ずつの250万円を借金として背負わなければならなくなります。
ただし、このように親の借金をいきなり負担することは厳しいため、相続する権利を放棄することも可能です。詳しくは後述します。
親は自己破産することも可能
一方で、借金を抱えた親の立場でできることもあります。自己破産という選択肢です。
自己破産と聞くとネガティブなイメージが付いて回りそうですが、自己破産とは破産法という法律で決められている救済措置であるため、不動産や現金などは没収されるものの、借金は帳消しになり、取り立てられることもありません。
特に何の処置もしなければ、金利の支払いに追われてしまい、さらに借り入れを繰り返してしまうことになりかねません。
また、このような状況で亡くなってしまった親族に迷惑をかけることは明白です。
ただし、自己破産では子どもをはじめとした身内が連帯保証人になっている場合、債務が該当する人へと移るので、結果的に家族で自己破産することになるケースが多いです。
それも踏まえて検討するのがよいでしょう。
債務整理という選択肢も
上記のように自己破産という選択以外に債務整理をおこなう選択肢もあります。
債務整理とは、司法書士や弁護士に債権者と交渉してもらい、利息や返済金額を減らしたり支払い期限を延ばしてもらう手続きのことです。
相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。
時々ある、親の借金ケース
上記以外にも時々見られる借金のケースについてご紹介します。
家族のあり方や形態は家庭によってそれぞれ異なるため、自分の親がもし借金をしていたら自分にどのような影響があるのか知っておく必要があります。
会社経営の親に借金があるときの対処方法
親が会社経営をしていて借金があったり、個人事業主としての事業負債があったりする場合には、親の死後、子どもが相続しなければならなくなるケースがあります。
その場合、まずはじめに確認すべき事項は「誰が」その借金をしたのかということです。
一般的に会社経営をしている場合には、事業に使用するための資金として借り入れを行っている場合が考えられるでしょう。
会社名義の借金は返済義務はない
もし、会社名義での借金ということであれば、親が経営していたとしても、子どもが返済義務を負うことはありません。
一方で、小規模の会社であれば、借り入れが会社の名義であったとしても、連帯保証人が社長であることは珍しくありません。
親が連帯保証人になっている場合
その連帯保証人である親が他界すれば、その負債は負の遺産として子どもや配偶者をはじめとした法定相続人が支払わなければならなくなる可能性もあります。
この場合、あまりにも借金の額が膨大であるのであれば、相続放棄や限定承認といった相続方法を検討するのもよいかもしれません。
なお、相続放棄や限定承認については後ほどご紹介します。
離婚した親に借金があるときの対処方法
離婚した親に借金があるときも、子どもが借金を肩代わりしなければならないことがあります。
親と子の関係性は存在し続ける
親同士が離婚している場合、片方の親の資産状況を把握しているかしていないかに関わらず、親と子どもという関係性は戸籍上存在したままです。
親と子どもという関係上、親が死亡した場合には子どもは基本的に相続人となり、親の財産を継承する必要があります。
親が再婚していなければ全て継承となる
また、もし離婚したのちに親が再婚していなければ配偶者は戸籍上いないこととなり、法定相続人となるのは子1人ということになります。
こうなってしまうと相続人として子どもが全て継承する権利を有することとなり、負債を全て抱えてしまう危険性もあります。
養子縁組をした親に借金がある場合
亡くなった親と養子縁組をしていた場合も、相続人となります。
普通養子縁組で養子となった場合は、実父母と養父母の両方の相続人となり、特別養子縁組で養子となった場合は、養父母のみの相続が発生します。ただし、再婚後での養子縁組で特別養子縁組をするケースは稀のため、ほとんどの場合で普通養子縁組となります。
>>養子縁組の相続を完全解説!養子が受取れる相続分・節税効果を紹介!
このように親の死後に多額の借金があり、肩代わりしなければならないという落とし穴にはまらないためにも、親の生前にあらかじめ借金がないかを確認しておく必要があります。
借金を抱えた親が死亡した時の対処方法
もし借金を抱えた親が死亡した場合、子どもはどのように対処すればよいのでしょうか。
基本的に親と子どもの関係は戸籍上変わらないため、離婚をしたとしても子どもには相続権があり、親の死後遺産を相続することが一般的です。
ここからは、借金を持つ親が他界した後の子どもの対処方法のほか、相続を放棄したい場合の手続きに関してご説明していきます。
相続の原則ルールは単純承認(全部相続)
相続には単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法があり、原則として親の死後は子どもは単純承認を選択することが一般的です。
単純承認とは?
単純承認とは、親の遺産を全て相続する相続方法で、特に必要な手続きもありません。
なお、自分が相続人であることを知ってから3か月が経過すると、単純承認をしたと自動的に判断されます。
また、相続人は単純承認を行ったことで、単純承認を撤回することはできず、後述の相続放棄や限定承認を行うこともできません。
この単純承認を行った場合には、たとえ親に借金があったとしても、それも含めて全ての遺産を相続することとなります。
したがって親に借金があり、そのまま死亡して場合に単純承認を行った場合には、子どもや配偶者は親の借金を肩代わりしなければならないということになります。
親の借金を相続しない2つの方法
相続とは、強制的に相続人に遺産を継承するという制度ではありません。
相続人が相続したくなければ、一切相続しない方法もあります。具体的には2つあり、相続放棄と限定承認と呼ばれる方法です。
相続で悲劇が起こらないようにここからはその2つの方法について詳しくご説明していきます。
>>代襲相続を完全解説!範囲・割合・相続放棄のルールを紹介!
相続放棄で借金をゼロにする手続き
一切相続をしないという意思表明を行うことを相続放棄と呼びます。
一般的には借金といったマイナスの相続財産がプラスの相続財産よりも多い場合に検討されることが多いようです。
相続放棄の期限は3か月
また、相続放棄は相続が開始したことを認知してから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申し出て行います。
この熟慮期間については、延長してもらえる可能性もあります。
相続放棄の結果、元々相続人であった子どもであっても、はじめから相続権を持っていなかった人間としてみなされるため、その後取り立てなどで債務を請求されることはありません。
一方で、相続放棄をすると相続人である子どもは親の借金を継承しなくて済む代わりに、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
さらに、相続の放棄をしたとしても借金自体が消えて無くなるわけではなく、子どもの次に優先順位の高い法定相続人が相続人となります。
したがって、相続放棄を行う場合には法定相続人内できちんと話し合ってから、誰かにしわ寄せが行ってしまうことのないように手はずを整えることが大切です。
放棄後は相続放棄申述受理証明書
ちなみに、相続放棄をすると家庭裁判所で、相続放棄申述受理証明書という書類をもらえるため、仮に債権者が取り立てにきた場合にこれを見せると問題なく事が済みます。
限定承認で借金を減らす手続き
前述の相続放棄では、借金などのマイナスの遺産だけではなく、プラスの遺産も同様に継承することができないとご説明しましたが、プラスの遺産は引き継ぎたいという場合に有効なのが限定承認と呼ばれる相続方法です。
限定承認とは?
限定承認を行うと相続したプラスの遺産の範囲内でしか支払い義務を負いません。
なお、限定承認を行うためには、相続すると認知してから3ヶ月以内に財産目録と呼ばれる書類を作成し、家庭裁判所へ提出しなければなりません。
また、限定承認は借金を減らすための有効手段の1つではありますが、相続人が他にもいる場合には、相続人全員の合意が取れないと限定承認は認められないため、相続放棄よりもずいぶんと手間がかかります。
したがって、あまり選択されない相続方法とも言われています。
相続放棄ができない場合
3ヶ月を超えた場合
熟慮期間である3ヶ月を超えた場合や、すでに相続手続きを行ってしまっている場合には相続放棄は行えません。
財産の隠蔽があった場合
また、限定承認や相続放棄の手続きをしたとしても、相続財産を隠蔽したり、故意に財産目録に記載しなかった場合などは、単純承認したものと扱われてしまい、相続人である子どもは親の遺産を全て相続することになります。
つまり、親の残した借金を背負わなければならなくなるのです。
このように誤って単純承認をしないためには財産の処分をしたりするなど、一部であっても手をつけないことがポイントです。
必要な時に相続放棄ができないという状況にならないためにも、遺産に手をつけない、わからないことは弁護士などの専門家に相談するといった方法で乗り切りましょう。
相続の専門家について詳しくは下記記事をご参考ください。
・相続弁護士の選び方を完全解説!依頼の流れ・費用・期間を紹介!
・相続税理士の選び方を完全解説!依頼の流れ・費用・期間を紹介!
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親の借金を相続放棄する際の注意点
親の借金を相続する上でまず注意したいのが、単純承認とみなされないように遺産の扱いには細心の注意を払うことや、期間に制限があるため注意することが挙げられます。
単純承認したと判断されてしまうケースがある
相続放棄や限定承認を行うと決定していたとしても、たとえば財産の一部を勝手に破棄したりすると、その時点で単純承認したと判断されます。
したがって、単純承認と見なされないためには相続放棄や限定承認の手続きが完了するまでに、遺産には一切触れないことを推奨します。
3ヶ月以内の手続きが必要
また、前述の通り、親の借金が原因で相続放棄をしたいと考えているのであれば、基本的に3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
「3ヶ月もある!」と思ってしまいそうですが、そもそも遺産においてプラスの財産とマイナスの財産がどれほどの割合で残っているかを調べるのにも手間がかかります。
もし、多くの種類の資産や負債を抱えていればいるほど調査しなければならない事項は増え、時間はあっという間に過ぎていきます。
どうしても3ヶ月で間に合わない場合は家庭裁判所にその旨を申し出て、期間伸長を求めましょう。
相続について詳しくは下記記事をご参考ください。
・相続を完全解説!相続の方法・手続き・費用・流れを紹介!
・遺産相続を完全解説!手続き・流れ・注意点を紹介!
・相続とは?意味と基礎知識を完全解説!
親の借金を債権者から取り立てられることはあるのか?
ドラマや映画の演出でたまに目にする、親の借金を債権者から取り立てられるシーン。
実際にあのようなことは起こりうるのでしょうか?
結論から言うと子どもの同意がない状態で債権者から親の借金を取り立てられることは基本的にありません。
同意というのは、子どもが承知の上で親の連帯保証人になっていたりすることを指します。
逆に言えば、連帯保証人となっていれば、親の資産状況に関係なく、連帯保証人である子どもに支払い請求を行っても問題にはなりません。
本人以外への取り立ては原則禁止
基本的に借金をした本人以外への取り立ては禁止されています。
また、勤務先など居住地以外の場所に訪問したり、電話をかけるといった行為も、業務妨害に該当するため禁止されています。
さらに、住居に貼り紙を貼ったりするなど、プライバシーの侵害に当たる行為も名誉毀損で違法行為となる場合があります。
他にも、常識の範疇を超えた悪質な取り立て行為に関しては弁護士や警察に相談してみるのがよいかもしれません。
相続の専門家について詳しくは下記記事をご参考ください。
・相続弁護士の選び方を完全解説!依頼の流れ・費用・期間を紹介!
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親が健在:親の借金の債権者が貸金業者の場合
親がまだ存命している場合に、貸金業者が債務者の子どもといった第三者に対して支払いを請求することは法的に不可能です。
債務者に代わって、債務者以外の人間へと返済を求めたり、支払い要求の協力を過剰に求めることは違法行為と判断されます。
この場合、債務者は刑事告訴を行い、債権者は懲役刑と罰金刑といった処分を問われることがあります。
親が健在:親の借金の債権者が個人の場合
一方で、親の借金の債権者が個人である場合には、親が健在であっても取り立て自体を禁止することができません。
前述の法律というのは貸金業者に対して有効な法律であるためです。
とはいうものの、親が健在の場合に関しては変わらず子どもに支払いの義務はありません。
万が一、取り立てが常識の範囲を超えた場合には、法的に措置を取ることも可能です。
たとえば、暴力的な態度をとったり、大声をあげたり、勤務先に電話をかけたり押しかけたりする行為は違法行為であるため、警察や弁護士に相談するなどの処置をとることを推奨します。
親が亡くなった:相続した場合
親は借金を抱えたまま他界してしまった、かつ、子どもが遺産を全て相続した場合には、親の債務を子どもがそのまま譲り受けたということになります。
つまり、債務者は親から子どもに移行し、子どもには借金の支払い義務が生じるということになります。
もし、自分の意思で借金も相続すると決めたのであれば問題ありませんが、一度相続してしまうと、相続放棄や限定承認を行うことはできません。
したがって、熟慮期間の3ヶ月で納得のいく決断をできるように、資産状況と自分への影響をしっかりと踏まえた上で対応しましょう。
親が亡くなった:相続放棄や限定承認をした
借金を持つ親が亡くなった後、ある程度の人は相続放棄や限定承認を検討するでしょう。
自分が予期せぬ負債を負うことで何もメリットがないためです。なお、相続放棄や限定承認を行った場合、子どもが親の借金を肩代わりする必要はありません。
相続することを放棄するか、プラス資産の限度までしか相続しないため、マイナスの資産である借金を背負うことはないためです。
仮に取り立てをされたとしても、依然として支払い義務はありませんので、警察に相談するようにしましょう。
について詳しくは下記記事をご参考ください。
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親の借金を調査する方法
親の死後に親の借金が見つかったとしても、もし見つかった段階ですでに相続手続きを行なっていれば、相続放棄が難しくなります。
したがって、「親の死後に親の借金が見つかってしまった!」といった状態にならないためにも、日頃から親に借金などの債務がないかを相続人でもある子どもはしっかりと確認しておく必要があります。
ここからは親の借金の有無について調査する方法についてご紹介します。
亡くなった親の借金を調査する方法
まず、親が亡くなった後に借金を調査する場合ですが、このケースでは相続手続きを行う前に、親の信用情報について調べることが重要です。
具体的には以下の機関に情報開示を申請することで親の借金の有無やその金額を知ることができます。
①銀行や信用金庫、農協などの金融機関から借金をしている場合:全国銀行個人信用情報センター(KSC)
②クレジットやローンを組んでいる場合:シー・アイ・シー(CIC)
③消費者金融などから借金をしている場合:日本信用情報機構(JICC)
基本的にこの信用情報というのは開示されるものではないのですが、本人が申請したり、本人の死後に法定相続人である子どもや配偶者が開示を求めた場合に限り許可されます。
また、この信用情報の範囲内でわかる借金は、法の下で正式に行われた借金に限定されます。
したがって、個人間での借金についてはこの信用情報ではわからないため注意が必要です。
親が健在なとき
一方で、親がまだ存命している場合には前述の信用情報を第三者が調べるのは難しくなるかもしれません。
基本的に健在の場合は個人情報保護法もあり、本人しか信用情報を調べることができないためです。
したがって、親が健在の場合に親が借金を抱えているかどうかを確認するには、親に直接確認をとるか、もしくは銀行や消費者金融からの郵送物などがないかをチェックするのも1つの手です。
また、借金をする場合には債権者と契約を交わしているはずであるため、金銭消費賃借契約書といった書類がないかを確認してみてもよいでしょう。
連帯保証人になっていないか?
親が連帯保証人になっていないかを確認することも同様にポイントです。親が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続人である子どもは、相続を承認したら連帯保証人の立場も継承することになります。
したがって、債権者から請求があったときにはその債務を支払わなくてはなりません。
仮に連帯保証人であることを親の生前に直接聞いている場合には、子どもは親の死後にその借金を相続することになるかもしれないという危機感を持って、精神的にも準備をすることができます。
親の死後であれば情報開示を申請できる
しかし、親の死後になって初めて、親が連帯保証人になっているかどうか確認したい場合には、信用情報機関へ情報の開示を申請する必要があります。
ただし、この信用情報機関は金融機関や消費者金融、クレジットカードでの借り入れなどの情報は管理していますが、個人間のやりとりに関する情報は管轄外です。
したがって、信用情報機関への申請のみならず、金銭消費貸借書などの契約書がないかを探す必要があります。
基本的にこの契約書は債務者と債権者の間で取り交わされるものですが、連帯保証人も持っていることが一般的です。
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親の住宅ローンと子供の責任
親が家を購入するときに住宅ローンを組んでいることは珍しくありません。
この場合、万が一債務者である親が返済できなくなった場合に、土地や不動産を担保として登録することになっており、これを抵当権と言います。
親が存命中にこの住宅ローンの支払いができなかった場合、支払い義務が子どもに移る可能性もあります。
また、子どももこの住宅ローンが支払えないときには、担保として登録されている住宅を引き渡すことになります。
親の肩代わりをして、ローンを返済するのか、それとも住宅を返上するのかはしっかりと吟味する必要があります。
一旦金融機関と話し合ってみるのもよいでしょう。
不動産相続について詳しくは下記記事をご参考ください。
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子供の奨学金と子供本人の責任
大学などに進学する際に奨学金を借りる人も少なからずいるでしょう。
奨学金には返済不要の給付型給付金と、返済必須の貸与型のものの2種類があります。
貸与型奨学金とは?
貸与型奨学金は基本的に債務者が子ども、連帯保証人が親であることが一般的です。
親が代わりに支払ってくれるケースもありますが、基本的に債務者は子どもであるため、数十年にわたり支払いをこなしていく必要があります。
状況によっては減免措置や支払い期限の猶予を延長してもらえる事もあるため、まずは奨学金を管理する機関へと問い合わせてみてはいかがでしょうか。
親の借金についてのまとめ
「親の借金」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。
【親の借金を子どもが肩代わりしなければならないケース】
●親の借金の連帯保証人になっているとき、親が死亡したり、蒸発してしまった場合には子どもがその親の抱えていた借金を代わりに支払わなければいけない
●親が子どもの名義を使用して借金をしていた場合は、借金の支払い義務を負う
●親族間という近しい間柄で起きているのであれば、連帯債務としてみなされ表見代理が成立したと判断されてしまった場合
●親が借金を残して死亡した場合
【借金を抱えた親が死亡した時の対処方法】
●相続放棄をする
-相続放棄は相続が開始したことを認知してから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申し出る
-親の借金を継承しなくて済む代わりに、プラスの財産も引き継ぐことができなくなる
-財産の隠蔽があった場合は相続放棄はおこなえない
●限定承認をする
-限定承認を行うと相続したプラスの遺産の範囲内でしか支払い義務を負わない
-相続人が複数いる場合、相続人全員の合意が取れないと限定承認は認められない
【親の借金を相続放棄する際の注意点】
●財産の一部を勝手に破棄すると、相続放棄や限定承認がおこなえなくなる
●相続放棄の期間は3カ月以内。間に合わない場合は家庭裁判所にその旨を申し出て、期間伸長を求めることができる
【親の借金を調査する方法】
●親が亡くなった後であれば、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、シー・アイ・シー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)で親の借金を調査する
●親に直接確認をとる
●銀行や消費者金融からの郵送物などがないかをチェックする
●金銭消費賃借契約書といった書類がないかを確認する
基本的に借金は債務者に返済義務がありますが、親の借金は子どもが肩代わりするケースもありえないシチュエーションではありません。
特に注意を払いたいのが、親が連帯保証人になっており、死後自分がその地位を継承しなければならなくなってしまったという場合です。
「知らないうちに連帯保証人の立場を継承してしまっていた……」なんてことになり、親の借金を代わりに返済することで圧迫された人生にならないためにも、正しい知識をつけて最善の対策を練ることが非常に大切です。
【『やさしい相続』では相続についての専門家をご紹介させて頂いております。いつでもお問い合わせください】
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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール