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相続を完全解説!相続の方法・手続き・費用・流れを紹介!

皆さんは相続に関する方法や必要な手続き、かかる費用や流れについて詳しくご存知でしょうか。

相続は単純に親などの残した財産を受け継ぐだけではなく、行わなければいけない法的な手続きや法的な処理などが多くあります。

そのために弁護士や税理士などの専門家に相続の依頼をする人も数多くいます。 

この記事では、複雑な相続の流れや手続きなどについて詳しく解説していきます。

もし今後相続をする可能性がある方や相続の仕組みについて興味がある方は参考にしてみてください。

相続とは

相続とは、個人が私有していた不動産屋預貯金などの財産を配偶者や子どもなどに引き継ぐ行為のことです。

財産を残して死亡した人を「被相続人」、相続する人を「相続人」と呼びます。相続を行うにあたっては様々な法律が絡んでくるため、注意が必要です。

相続人となる人

相続人となる人は、法律で定められている「法定相続人」と遺言書で指名される「指定相続人」の二種類があります。

法定相続人には遺産を受け継ぐ権利があり、受け継ぐ順位なども法律で細かく定められています。

また、遺言書によって法定相続人以外の人物に相続をさせるという旨が記載されていたとしても、遺留分という法定相続人を守る権利があるため、定められている範囲での相続が可能です。 

指定相続人は、遺言書で指定された場合の相続人で、法定相続人以外の人物に遺産を譲渡したいという被相続人の意思により用いられることがあります。

ここでは相続人・相続順位の考え方や、相続車の中に未成年がいた場合の考え方について解説していきます。 

相続人・相続順位の考え方

相続人・相続順位の考え方は、民法で定められています。

範囲と優先順位は、第1順位は被相続人の子ども、第2順位は被相続人の父親か母親、第3順位は被相続人の兄弟か姉妹です。

順位が高い相続人がいる場合には、下位の相続人は相続できません。

また、相続人の子どもなどが死亡している、または相続廃除を受けている場合などにはその子どもの子ども、つまり被相続人の孫が代わって相続をすることができます。

このことを「代襲相続」と呼びます。 

また、配偶者がいる場合には必ず配偶者は相続人となります。

しかし、内縁関係の配偶者である場合には相続人になることができません。 

未成年者への相続

もし相続人の中に未成年者が含まれている場合には、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。

そもそも未成年は、自分の意思だけで法律行為を行うことはできないと定められています(民法第5条)。

なので、もし未成年が法律行為である相続を行う場合には、法定代理人を選定する必要性が出てきます。 

法定代理人にはその未成年の保護者がなることが多いですが、相続では保護者と子がそれぞれ相続人となっているケースが想定されます。

この場合には保護者が子の法定代理人になることはできないため、特別代理人を選定しなければいけません。

特別代理人には、相続権を持たない血縁者である叔父や叔母を選ぶことが多いですが、司法書士に依頼をすることが可能です。 

特別代理人の選定が済んだら、家庭裁判所へ申し立てを行い、手続きをします。

特別代理人の申し立てには、「特別代理人選定申立書、住民票」や「未成年者の戸籍謄本」が必要です。 

相続の対象になる財産・ならない財産

相続の対象になる財産は、基本的に被相続人が所有していた財産すべてです。

現金や預貯金、不動産や腕時計、借金など全てが相続の対象となりますが、死亡保険金や死亡退職金などの被相続人が死亡することによって発生する財産については相続財産に含まれません。

相続財産に含まれないということは、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。 

また、相続の対象になる財産の中でも、これから紹介する「遺産分割対象」となる財産とならない財産があります。

被相続人が遺言書を残しておらず、かつ相続人が複数人いた場合に、誰がどの財産を相続するのかについて話し合うことを「遺産分割協議」と言います。

この遺産分割協議によって決めることができる財産のことを遺産分割対象と言います。

では、どの財産が遺産分割の対象となるのかどうかについて見てきましょう。 

遺産分割対象になる財産(プラス財産)

一般的にプラス財産と呼ばれるものは、経済的に価値がある財産のことです。

プラス財産には不動産や銀行の預貯金、不動産賃借権があります。そのほかに個人事業で使用する機材や著作権などの知的財産権も含まれます。 

プラス財産の中で遺産分割対象となるものは、不動産や銀行の預貯金、不動産賃借権です。

遺産分割対象になる財産(マイナス財産)

マイナス財産とは、被相続人の未払金や借り入れなどによる債務を指します。

マイナス財産は相続をすることは可能ですが、遺産分割対象とはなりません。

理由としては、遺産分割協議によって負債を相続人全員で分割すると決定した場合、債務者にとって支払う人物が複数になると返済リスクになるからです。 

遺産分割対象にならない財産

遺産分割対象にならない財産は、死亡退職金や保険金、祭祀財産・遺族年金などが含まれます。

死亡退職金・保険金や遺族年金などは、受取人が指定されているためその人物の固有財産となるため遺産分割対象にはならないことが一般的です。

しかし、相続人間で合意があれば遺産分割対象とすることが可能です。

また、祭祀財産と呼ばれるお墓や遺骨などに関しては、通常の相続とは異なる「祭祀継承者」と呼ばれる人物に継承するため、遺産分割対象となることはありません。

相続の3つの方法

相続をするにあたって、相続の方法を「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法から選択することができます。

ではそれぞれの方法にどのような違いがあるのかについて詳しく見ていきましょう。 

単純承認

単純承認では、自身が相続できる財産をすべて相続することになります。

そのため、利益になる財産と借り入れなどの借金もどちらも相続するため、遺産のトータルの価値がマイナスの場合、借金だけを相続することになるため注意が必要です。

また、相続人が2人以上の場合には、相続人全員が単純承認を選択してから遺産分割協議を行うことが一般的です。

単純承認を行うために必要な手続きというものは特にありません。

しかし、他の2つの方法を行う場合には相続が発生してから3ヶ月以内に手続きを行わなければならないため、3ヶ月以上何も手続きを行わず放置しておくと自動的に単純承認となってしまいます。

また、遺産の一部を勝手に使用・処分した場合には「法定単純承認」となります。

限定承認

限定承認とは、相続財産をすべて調査し、結果として利益が借金を上回った場合に相続をするというやり方です。

もし限定承認を行いたい場合には、相続発生後から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

また、相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が限定承認を行うことに合意し、手続きを行わなければいけません。

そのため、限定承認を行うには手間がかかるということを押さえておくと良いでしょう。

相続放棄

相続放棄は遺産を相続する権利を放棄することで、すべての遺産を相続しないという方法です。

相続放棄を選択する場合として、被相続人が残した遺産がトータルで借金となることが判明している場合です。

相続放棄を行うためには相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、限定承認とは異なり相続人それぞれが単独で行うことが可能です。

相続放棄を行う場合、「相続放棄の申述書」、「被相続人の住民票除票など」、「相続放棄を行う人の戸籍謄本」などが必要となります。

かかる費用は800円分の収入印紙です。手続きを行うことができる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所の管轄である家庭裁判所です。

また、相続放棄の申述書の記入欄には下記のようなものがあります。

・相続放棄を行う人の氏名、住所、被相続人との関係、本籍

・被相続人の最後の住所、本籍、亡くなった日付

・放棄の理由

・相続財産の概略

・申述の趣旨、理由

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に誰がどの割合で遺産を相続するのかについて話し合いを行うことです。

遺産分割協議は基本的に遺言書がない場合に行われます。

遺産分割協議はあくまでも話し合いで相続の内容を決めるため、揉め事などで決まられないことがあります。その場合には遺産分割調停を行います。

遺産分割調停では、相続人だけでなく調停委員にも立ち会ってもらい、話し合いで遺産の分割について取り決めを行う方法です。

もし調停でも不成立となってしまった場合には、遺産分割審判を行います。

遺産分割審判では裁判所が遺産の分割内容について判断を下すことになります。 

現金などは分割しやすいですが、もし遺産の中に不動産が含まれている場合にはどのような分割を行えば良いのでしょうか。

この場合には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つの分割方法から選択します。 

現物分割とは、不動産を処分せず、そのまま分割する方法です。

具体的には土地を相続人Aへ、建物を相続人Bへ相続させるというような分割を行います。 

換価分割とは、不動産を売却し現金に換えてから分割を行う方法です。

代償分割では、配偶者が不動産を相続し、その代わりに配偶者が相続人Aへ1,000,000円、相続人Bへ2,000,000円を支払うというような分割方法です。

共有分割とは、不動産を分割するのではなく、共有名義にするという方法です。共有分割は手続きなどが複雑化してしまうため、あまりオススメできない分割方法です。 

相続手続きの流れ

相続手続きには、被相続人が亡くなってからX日までに行わなければならないといった日数制限があるものが多くあります。

期限を過ぎると罰則を受けてしまうものや余計にお金を支払わなくてはならなくなってしまうものがあるため、注意が必要です。

人が亡くなってからすぐに手続きを行わなければならず、心の整理ができていない場合もあるので事前にしっかりと何を行わなければならないのか把握しておくことが大切です。 

大きく分けて被相続人が死亡してから7日以内、14日以内、3ヶ月以内、4ヶ月以内、10ヶ月以内、1年以内、2年以内、5年以内のものがあります。

では、具体的にどのような手続きが必要になるのかを日にちごとに解説していきます。 

死亡から7日以内

被相続人が死亡してから7日以内に行わなければいけない手続きは、主に「死亡診断書の取得」、「死亡届の提出」、「死体埋火葬許可申請書の提出」です。 

・死亡診断書の取得

死亡診断書とは、人が亡くなったことを証明するもので、火葬を行う際に必要となります。

死亡診断書の取得方法は、基本的に医師に発行してもらいます。

入院中に死亡した場合には、担当医師か立ち会った医師から、家で亡くなった場合には死亡を確認した医師から発行してもらいます。

もし旅行中や死因不明の場合には、「死体検案書」というものを発行してもらいます。

死亡診断書は様々な手続きで使用するので、コピーを準備しておくと良いでしょう。また、発行には5,000円から10,000円程度かかります。 

死亡届の提出

死亡届は、先ほど紹介した死亡診断書とセットになっているものです。

先に医師から死亡診断書を発行してもらい、死亡届の欄には自身が記入します。

死亡届に書く内容は、被相続人の名前や最終住所、死亡した時間、死亡届を提出する人物の名前や本籍です。 

死亡届は自治体に提出しますが、提出できる自治体は限られています。

被相続人の本籍の管轄である自治体の戸籍係か届出人の現住所の管轄である自治体の戸籍係、亡くなった場所の管轄である自治体の戸籍係です。

死亡届を提出する人は誰でも良いわけではなく、被相続人の親族あるいは同居人、家主や地主、土地管理人などです。 

・死体埋火葬許可申請書の提出

死体埋火葬許可申請書の提出ですが、提出自体は死亡届を提出する際に戸籍係の窓口で受け取ることができるため、その場で記入して提出しましょう。

死体埋火葬許可申請書が受理されると、埋葬許可証と火葬許可証が発行されます。こちらは火葬と埋葬の際に必要な書類となります。 

死亡から14日以内

被相続人が死亡してから14日以内に行わなければいけない手続きは、「国民健康保険証の返却」、「介護保険の資格喪失届」、「住民票の抹消、除票」、「世帯主の変更届」の計四種類です。 

・国民健康保険証の返却

被相続人が国民健康保険の加入者であった場合には、国民健康保険証を返却しなければいけません。

返却場所は被相続人の住所の管轄である自治体で、その際に必要な書類は国民健康保険資格喪失届、国民健康保険の保険証、被相続人の戸籍謄本または死亡届、届出人の身分証明書類です。

介護保険の資格喪失届

介護保険の資格喪失届は、被相続人が介護保険を受給していた場合に必要です。

介護要件の受給要件は六十五歳以上、または四十歳から六十四歳で要介護認定を受けていた場合になります。

提出先は被相続人の住所の管轄である自治体で、介護保険の資格喪失届と介護保険被保険者証を提出します。 

住民票の抹消、除票

住民票の抹消自体は死亡届を提出した際に自動で行われます。

抹消が完了すると住民票の除票が申請可能になるため、不動産の登記申請などがある場合には申請をしましょう。

申請を行う際には被相続人の住民基本台帳カードと届出人の身分証明書などです。

世帯主の変更届

世帯主の変更届は、被相続人が世帯主の場合に行う手続きです。提出先は被相続人の住所の管轄である自治体で、届出人の印鑑と身分証明書が必要です。

もし被相続人が世帯主だとしても、残りの世帯に1人しかいない場合あるいは十五歳未満の子どもと親権者だけの場合には必要がありません。 

なるべく早く行うべき手続き

被相続人が死亡したらなるべく早く行っておきたい手続きには、「被相続人の預貯金口座の名義変更」・「不動産の相続登記」・「遺産分割協議」です。

これらの手続きは特に期限は設けられていませんが、なるべく早く済ませておくことで後々の手続きを滞りなく進めることにつながります。

被相続人の預貯金口座の名義変更

被相続人の預貯金口座の名義変更とは、通常、口座の名義人が死亡した場合にはその口座は凍結されることになります。

口座が凍結された場合には、預金を引き落とすことができなくなり、引き落としも不可能になります。

口座凍結を解除する場合、口座の名義を変更しなければいけせん。

名義変更の手続きには相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要となります。 

不動産の相続登記

不動産の相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に名義人を変更する手続きのことです。

相続登記を行わなければ、不動産の売却などの手続きを行うことができないため、早めに済ませておく必要があります。

手続きに必要な書類としては、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続関係説明図、相続登記申請書などが挙げられます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分割方法と話し合うことです。

遺産分割協議も特に期限はないのですが、相続税の申告や相続放棄には期限があるため、そのために遺産分割協議を済ませておく必要があります。

死亡から3ヶ月以内

被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行わなければいけない手続きは、「相続手続き」についてです。

もし相続を単純承認するのではなく、限定承認か相続放棄をする場合には死亡してから3ヶ月以内に所定の家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。

もし3ヶ月を過ぎて何も手続きしなかった場合には、自動的に単純承認となるため注意しましょう。

もし遺産の調査が終わらず、利益が出るのかマイナスになってしまうのかがこの時点でわからない場合、もしくは相続人が海外など遠方に住んでおり、手続きが難しいというような場合には、期限を延長するための申し立てを裁判所に行うことができます。

ですが、確実にその申し立てが承認されるわけではないため注意しましょう。 

死亡から4ヶ月以内

被相続人が死亡してから4ヶ月以内に行わなければいけない手続きは、「準確定申告」です。

もし被相続人が確定申告を行なっていなかった場合には、相続人が被相続人に代わり確定申告を行う必要があります。

ただし、確定申告と同様で必ずしも全員が行わなければいけないわけではありません。

準確定申告を行う必要がある人は、不動産を売却した、複数から給料を受け取っていた、事業所得あるいは不動産所得があった、給与収入が2,000万円以上だった場合です。

手続きを行う場所は税務署で、必要書類は確定申告付表と委任状です。 

死亡から10ヶ月以内

被相続人が死亡してから10ヶ月以内に行わなければいけない手続きは、「相続税の申告」です。

ただし、相続税は遺産を相続したからといって必ずしも払わなければいけないわけではありません。

相続税は基礎控除額を超えた場合にのみ発生し、基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。

もし法定相続人が4人の場合、「3000万円+(600万円×4)=5,400万円」となります。

この5,400万円を超えた時に初めて相続税が課されることになります。 

相続税の申告で必要な書類は、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や死亡診断書、相続人全員分の戸籍謄本や住民票などが必要です。

ただし、手続きはかなり複雑になるため、税理士や司法書士に依頼することが一般的です。

もし申告が10ヶ月を超えた場合は、追徴課税を支払わなければならないことがあります。

相続税の支払いは原則現金での一括納付が義務付けられていますが、もし裁判所に現金での納付が困難だと判断された場合には、延納・物納することができます。

延納の要件には全部で四項目があり、これら四項目を全て満たしている必要があります。要件は次の通りです。

a:相続税の金額が十万円以

b:金銭での納付が困難である

c;申告の期限までに延納申請書を提出する

d:延納税額と相当の担保を用意する

延納する場合には、その期間に応じて利子が発生します。また、延納できる期間には上限があるため注意しましょう。 

死亡から1年以内

被相続人が死亡してから1年以内に行わなければいけない手続きは、「遺留分侵害額請求」です。

遺留分とは法定相続人が相続できる遺産の割合を最低限保証するものです。

つまり、遺言書によって「法定相続人以外に遺産を全て譲渡する、あるいは配偶者がいながら長男に全て遺産を相続させる」というような記載があった場合に、法定相続人が本来もらえるはずだった遺産がもらえなくなるため、遺留分を侵害されたと請求する行為です。 

遺留分侵害額請求は、相続が発生した場合、あるいは遺贈や贈与が行われていたと知った日から一年以内に行う必要があります。

もし一年を過ぎた場合には、時効となってしまい請求はできなくなってしまいます。

ただし、遺留分は全ての人物が持っているわけではありません。遺留分を認められる人のことを「遺留分権利者」と言いますが、権利者に該当するのは下記の人物になります。 

1:被相続人の配偶者

2:被相続人の子

3:被相続人の父母、祖父母

また、遺留分の割合は「父母などの直系尊属が法定相続人の場合は法定相続分の三分の一、それ以外の場合は法定相続分の二分の一」です。 

遺留分の請求は基本的に当事者同士の話し合いで行われます。

もし当事者同士での解決が不可能となった場合には、「遺留分侵害額(減殺)請求調停」、「遺留分侵害額(減殺)請求訴訟」を行うことになります。 

死亡から2年以内

被相続人が死亡してから2年以内に行わなければいけない手続きは、「葬祭費・埋葬費の請求」と「高額療養費の請求」です。

葬祭費・埋葬費とは、国民健康保険、または後期高齢者医療制度、社会保険に加入していた人が死亡した時に受け取ることができる給付金です。 

葬祭費・埋葬費の請求

葬祭費の場合、国民健康保険に加入していたら50,000円から70,000円を受け取ることができます。

後期高齢者医療制度に加入していたら30,000円から70,000円です。

国民健康保険組合に加入していたら50,000円から100,000円です。

受け取れる金額は、加入している組合や住んでいる自治体によって異なります。

ただし、葬祭費は葬儀費用に使用するため火葬式のような火葬だけを行う場合には受け取れない可能性があります。

ちなみに葬祭費は相続放棄を選択していても受け取ることが可能です。

埋葬費は火葬代や霊柩車のレンタル費用などに使用することができ、金額は50,000円です。受け取れる人は加入者によって生計を維持されていた人物になります。

高額療養費の請求

高額療養費とは、1ヶ月間に支払った医療費が基準額を超えた場合に医療費を返還して貰える制度のことです。

高額療養費の該当者になっていた場合には、約2ヶ月後に保険年金課から「高額療養費支給申請書」が送付されてくるため比較的申請しやすい制度です。 

死亡から5年以内

被相続人が死亡してから5年以内に行わなければいけない手続きは、「遺族年金の受給申請」です。

被相続人が国民年金か厚生年金に25年以上加入していた場合に受け取ることができる年金です。

国民年金の加入者だった場合、「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

受け取ることができるのは、被相続人によって生計を維持されていたとされる「子どもがいる配偶者」か「子ども」です。

ここでいう子どもとは、結婚していな未成年で、障害等級1級あるいは2級の障害状態にある子です。 

厚生年金の加入者だった場合には、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。遺族厚生年金の支給要件は下記の通りです。

1:1級あるいは2級の障害厚生年金を受けられる人物が死亡した時

2:老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人物が死亡した時

3:被保険者が死亡した時あるいは被保険者期間中に負った怪我や病気が原因で、初診の日から5年以内に死亡した時 

受け取ることができる人は厚生年金加入者だった人物に生計を維持されていたとされる妻、55歳以上の夫・父母・祖父母、未成年の障害等級1・2級の障害状態にある子どもか孫です。

遺族年金の請求を行う際に必要な書類の一例を下記にあげます。

・年金請求書

・年金手帳

・死亡診断書写し、または死亡届の記載事項証明書

・世帯全員の住民票の写し

・受け取りたい口座の通帳あるいはキャッシュカード 

遺族年金は請求を行ってから振り込まれるまで3ヶ月程度かかるため、早めに準備しておくことが大切です。

相続税の仕組み

遺産を相続すると、相続した遺産の金額がある一定の金額以上の場合に相続税が課されることになります。

また、全ての遺産に相続税が課されるわけではなく、課される財産と課されない財産に分けることができます。

そして相続税は税金なので、原則として現金での一括納付が義務付けられていますが、もし納付期限までに現金を用意できない場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか。

そんな相続税の仕組みなどをここでは一つずつ解説していきますので見ていきましょう。 

相続税とは

相続税とは、遺産を相続した際に支払う必要がある税金のことです。

ただし、遺産を相続したからといって絶対に課せられるわけではなく、遺産の金額が基礎控除額を超えた場合にのみ支払う必要が出てきます。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができます。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除とは、相続する遺産の総額から基礎控除額を差し引いた時、課税される金額の控除を受けることができる制度です。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができ、法定相続人が多ければ多いほど、控除額は大きくなります。

例えば遺産総額が7,000万円で法定相続人が四人の場合、

「3,000万円+(600万円×4)=5,400万円」で7,000万円-5,400万円=1,600万円となり、この1,600万円の部分だけに相続税が課せられることになります。 

この基礎控除額の計算では、法定相続人の要件について注意をする必要があります。

もし法定相続人の中に相続放棄をした人物がいる場合、相続を行うことはできませんが法定相続人の人数に数えることになります。

また、法定相続人になれる養子は限られているため、その条件についても確認しておきましょう。

被相続人に実の子供がいない場合、法定相続人になれる養子の人数は2人までです。

実の子供がいる場合には、法定相続人になれる養子の人数は1人までです。

相続税の計算

相続税の計算を行うにあたって、まずは遺産の中でも課税対象となるもの、課税対象とならないものを分けて算出する必要があります。

課税対象となる財産は、不動産や預貯金、相続開始前の三年以内の贈与、生命保険金などがあります。

課税対象とならない財産は、借金などの債務、葬儀費用、お墓などの祭祀財産などがあります。課税対象となる遺産を全て計算し、合計額を算出したら、基礎控除額を上回っているのかを計算します。

遺産が9,000万円で法定相続人が三人の場合、「3,000万円+(600万円×3)=4,800万円」となるため、「9,000万円-4,800万円=4,200万円」が課税対象となります。 

相続人が配偶者と子供2人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者:二分の一、子ども一人当たり:四分の一となります。

これに沿って課税分の相続を行うと、配偶者は2,100万円、子ども一人当たりは1,050万円となります。

相続税は、

1,000万円以下は10%、

1,000万円超から3,000万円以下は15%(控除額50万円)、

3,000万円超から5,000万円以下は20%(控除額200万円)、

5,000万円超から1億円以下は30%(控除額700万円)、

1億円超から2億円以下は40%(控除額1,700万円)と定められています。 

そのため、配偶者が納める税金は315万円、子ども1人が納める税金は157万円となります。

ただし、この税金は様々な控除などの特例を用いていない状態での金額のため、該当する控除をうまく使用すれば、実際に納める金額は下がる可能性があるため、税理士などに相談してみると良いでしょう。

相続税の申告方法と期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から十ヶ月以内に行わなければいけません。

申告場所は被相続人の最終住所の管轄である税務署です。

もし十ヶ月以内に行うことができなかった場合には、「小規模宅地等の特例」などの特例を使用できなくなったり、追徴課税を支払わなければなりません。

追徴課税には、「無申告加算税」・「過少申告加算税」・「重加算税」・「延滞税」というものがあります。

無申告加算税とは、期限までに申告をしなかった場合に発生します。

自主的に期限後に申告した場合には5%、税務調査によって期限後に申告した場合には、15〜20%の税金が課されます。 

過少申告加算税とは、申告の額が規定よりも少なかった場合に発生します。

自主的に申告した場合には課されませんが、税務署の指摘により申告した場合には10%、税務署の指摘により申告した場合で「期限内申告税額」あるいは「50万円」のどちらかが多い金額の場合には15%が課せられます。 

重加算税とは、財産を故意に隠蔽した場合などに発生します。

もし故意に隠蔽した状態で申告したら35%、申告をしなかったら40%が課せられます。

延滞税とは納付期限を超えた場合に発生します。

納付期限の翌日から二ヶ月以内に納付した場合は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のどちらか低い方で、二ヶ月超に納付した場合には、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方が課せられます。

相続税の申告は、申告書と必要書類を被相続人の最終住所の管轄である税務署へ提出すれば完了となります。

申告を済ませたら納付をしますが、銀行や郵便局、コンビニなどでも支払うことが可能です。

また、納税額が1,000万円以下であれば、インターネットか手数料を支払うことでクレジットカードでの支払いも可能です。 

相続税の申告書には、申告者の名前や住所、生年月日などの他に課税価格の計算として、取得財産の価額や課税される財産の価額、被相続人の債務や葬式費用などを記載します。

算出税額の計算として、法定相続人の数と遺産の基礎控除額、相続税の総額を記載します。

その他、税額控除(配偶者の税額軽減額、未成年者控除額など)・申告納税額などを記載します。

相続税の申告書は第1表〜第15表があり、国税庁のホームページで書式をダウンロードすることができます。

申告時に必要な書類で身分に関する書類は、下記のようなものがあります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・被相続人の住民票の除表

・被相続人の死亡診断書の写し

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員のマイナンバーカード

・相続人全員の印鑑証明書 

申告時に必要な書類で、相続財産に関する書類は下記のようなものがあります。

・被相続人の相続開始前の過去6年分かつ相続開始後の通帳・定期預金の証書

・相続人の相続開始前の過去6年分かつ相続開始後の通帳・定期預金の証書

・登記簿謄本

・固定資産税課税明細書

・生命保険金支払通知書

・生命保険の保険証書の写し 

申告時に必要な書類で、債務に関する書類は下記のようなものがあります。

・葬式に関する領収書および請求書

・火葬に関する領収書および請求書

・お布施、戒名料などの領収書(領収書がもらえなかった場合には、金額や支払日が分かるメモ)

・借入金残高証明書

相続税の支払い問題・延納

相続税は原則として現金での納付が義務付けられています。

しかし、相続した財産が現金化するのが困難な場合など、急に多額の現金が準備できないというような場合には相続税の延納といった方法で一括支払いではなく分割で納付することが可能です。

しかし、先ほど説明した通り原則は現金での一括納付が原則のため、延納するためには下記の要件を満たす必要があります。

1:相続税の金額が10万円以上

2:金銭での納付が困難である

3:申告の期限までに延納申請書を提出する

4:延納税額と相当の担保を用意する

相続手続きに関連する費用

相続の手続きには必要な書類が多く、昼間に働いている人にとっては集めるだけでも一苦労です。

また、法律に関係する書類も多く、自分1人で作成するのはとても困難だと言えるでしょう。

そこで、遺言書や不動産の相続登記、相続税の申告などについては専門家である弁護士・司法書士・税理士などに依頼をすることが一般的です。

もちろん自分ですべて準備を行うことができれば、その分の費用はかかりません。

しかし、書類に不備があると罰則などを受けることがあるため注意が必要です。

では、司法書士や弁護士などに仕事を依頼した場合にはいくらくらいかかるのでしょうか。

遺言書の作成、遺産分割協議について、不動産の相続登記、相続税の申告納税、遺留分の請求についてそれぞれ見ていきます。

ただし、依頼する事務所によって金額は異なりますのであくまでも目安です。 

遺言書作成に関して(司法書士・弁護士)

司法書士に遺言書の作成を依頼する場合、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」によって金額が異なります。

自筆証書遺言の場合、30,000円から50,000円ほどが相場になります。

公正証書遺言の場合、遺言作成費用・戸籍収集費用・登記事項証明書・公証人手数料がかかります。

遺言作成費用は30,000円から50,000円ほど、戸籍収集費用は1,000円前後、登記事項証明書は一通500円、公証人手数料は遺産の金額によって費用が上がる傾向にあります。公証人手数料は5,000円から3,0000円程度です。 

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合には、100,000円から200,000円程度がかかります。

金額が上がるケースとして、遺言内容が複雑である場合や遺産の総額によるものが考えられます。 

遺産分割協議について(弁護士)

遺産分割協議を弁護士に依頼する場合には、弁護士に代理で相手方の相続人と交渉をしてもらうことができます。

支払う費用の内訳は、「旧弁護士会報酬規程」で定められているものを参照すると、

着手金として200,000円から300,000円前後、

報酬金として請求できた金額が3,000,000円以下の場合は16%、

3,000,000円超から30,000,000円以下の場合は10%+180,000円、

30,000,000円超から300,000,000円以下の場合は6%+1,380,000円となります。

不動産の相続登記について(司法書士)

もし遺産に不動産が含まれていた場合、不動産の相続登記が必要になります。

相続登記は司法書士に依頼することが一般的ですが、費用の内訳は登録免許税・固定資産評価証明書の取得費用・登記事項証明書の取得費用などがかかります。

登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」で求めることができます。

固定資産税評価額が1,000万円だった場合、1,000万円×0.4%=40,000円となります。

そのため、不動産の価値が高ければ高いほど、登録免許税が高くなります。

固定資産評価証明書の取得費用は、数百円程度です。

不動産のある市区町村の役場で取得することができます。

登記事項証明書は、不動産のある市区町村の管轄である税務署で、600円程度です。

上記の他に、司法書士への報酬として50,000円から60,000円程度がかかります。 

相続税の申告納税について(税理士)

相続税の申告納税を税理士に依頼する場合、基本報酬として遺産総額の0.5から1%と設定しているところが多いです。

つまり、遺産の総額が5,000万円だった場合には25万円から50万円が基本の報酬として発生します。

そのため、遺産の総額が高ければ高いほど、基本報酬として支払う金額も上がることになります。

その他に加算されるケースとして、相続人が2人以上の場合、相続財産に含まれている土地が特殊な形状の場合、申告期限までの期間が短い場合です。 

遺留分の請求について(弁護士)

もし遺留分が侵害されていた場合、遺留分権利者は相続人に対して遺留分を請求することができます。

ただし、遺留分の請求については必要な書類や法的な手続きが発生するため個人が行うのは困難です。

遺留分の請求を弁護士に依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・交渉費用・調停費用・訴訟費用がかかります。 

法律相談料は時間制で設定されていることが多く、30分5,000円から1時間10,000円程度が一般的です。

しかし、相談に関しては初回無料としている弁護士事務所も多いです。着手金は150,000円から300,000円程度です。 

報酬金は無事に遺留分を請求できた場合に支払いますが、

請求できた額が3,000,000円以下の場合は6〜8%、

3,000,000円超から30,000,000円までは5%というように設定されます。

そのため、仮に請求額が5,000,000円だった場合、250,000円が報酬金となります。

遺留分請求調停に及んだ場合、着手金は300,000円程度、成功報酬は10〜15%程度となります。

遺留分請求訴訟に及んだ場合、遺留分請求調停と同様に着手金は300,000円程度、成功報酬は10〜15%程度となります。 

相続についてのまとめ

ここまで相続についての基本的なルールや相続手続きの流れ、手続きを専門家に依頼した場合の費用などについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。ここでは今までの内容をわかりやすく箇条書きでまとめていきます。 

・相続とは、故人が所有していた財産を子供や孫などの次世代に継承させることを指す。

・相続人とは、法律で定められている「法定相続人」と遺言書で指定される「指定相続人」がある。

・相続人の範囲と優先順位は民法で定められており、第1順位は被相続人の子ども、第2順位は被相続人の父親か母親、第3順位は被相続人の兄弟か姉妹である。

・相続人の中に未成年がいる場合、法定代理人を立てる必要がある。

・相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などの財産と借金などの財産全てである。 

・遺産分割対象になる財産は基本的にプラス財産と呼ばれる利益がある財産である。

・相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法がある。

・遺産分割協議とは、相続人同士で遺産をどのように分割するかを話し合うことである。 

・相続の手続きには期限が決まっているものが多く、期限を過ぎると罰則を受けるものがある。

・相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に課される税金である。基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めることができる。

・相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から十ヶ月以内に行わなければならない。

もし被相続人が死亡したことを知った翌日から十ヶ月以内に行うことができなかった場合には特例を使用できなくなったり、追徴課税を支払わなければならない。

・相続税は原則として現金での一括納付が義務付けられている。しかし、相続した財産が現金化するのが困難な場合、あるいは現金を準備できなかった場合には分割で納付することができる。 

・遺言書の作成を司法書士に依頼する場合には、100,000円程度がかかる。弁護士に依頼する場合には、100,000円から200,000円程度がかかる。

・遺産分割協議を弁護士に依頼する場合、着手金として200,000円から300,000円前後がかかり、その他に成功報酬を支払う。

・司法書士に不動産登記を依頼する場合、登録免許税・固定資産評価証明書の取得費用・登記事項証明書の取得費用などがかかる。

・遺留分の請求を弁護士に依頼する場合、法律相談料・着手金・報酬金・交渉費用・調停費用・訴訟費用がかかる。

このように、相続には様々な手続きがあり、さらにその手続きには法律や期限があるためとても困難です。

そのため、弁護士や司法書士など専門家に依頼することが一般的です。

しかし、依頼する場合には様々な費用が発生するため、事前に相談を行い、ある程度予算を把握してから依頼すると良いでしょう。

提出する書類に不備があった場合には二度手間や追徴課税がかかる場合があるので、事前にこのようなルールを少しでも把握しておくと潤滑に手続きを進めることができます。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
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お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。