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遺留分,減殺,請求

遺留分侵害額(減殺)請求の対象者と割合表|相続の対処法&費用解説

「遺留分侵害額(減殺)請求って何?」

「いくらもらえて、どうやって請求するの?」

遺留分侵害額(減殺)請求とは、遺言書の内容により本来もらえるべき遺産がもらえない場合に、民法で定められた相続財産の割合分を相手に請求できる権利のことをいいます。

元々、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という名前でしたが、2019年の法改正によって『遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)』という名前に変更されました。

現法では以下の表の通りに、相続財産に対して遺留分が請求できる割合が定められていますが、兄弟姉妹には遺留分請求の権利がないため、注意が必要です。

【遺留分の民法で定められた法定相続人】

相続人例 相続財産に対する遺留分の割合 各相続人に対する割当
配偶者 その他の相続人
配偶者のみ 1/2 1/2  
配偶者・子ども 1/2 1/4 子ども:1/4
配偶者・故人の父母 1/2 1/3 父母:1/6
配偶者・故人の兄弟姉妹 1/2 1/2 兄弟姉妹:なし
子どものみ 1/2   子ども:1/2
父母のみ 1/3   父母:1/3
兄弟姉妹のみ なし   兄弟姉妹:なし

兄弟姉妹にはなぜ遺留分が認められない理由や遺産を受け取るための対策法は「兄弟に遺留分がない4つの理由&確実に遺産をもらう2つの方法を解説」を参照ください。

本記事では、『遺留分侵害額(減殺)請求』に関することだけではなく、以下の項目について詳しく紹介します。

【本記事で分かること】

1.遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでの流れ

2.万が一相手が応じない場合の対処法3つ

3.遺留分侵害額(減殺)請求をした場合の想定される費用

4.遺留分侵害額(減殺)請求で困ったときの相談先3選

遺留分侵害額(減殺)請求は、法律に大きく関係しており、名前を聞くだけで不安な気持ちになり、本来の遺産を受け取らない可能性も出てきてしまいます。

上記4項目を知っておくだけで、万が一のときに落ち着いて対処できるようになりますので、ぜひ読了ください。

遺留分のもらえる範囲と割合!遺産を損なく受け取れる3つのポイント」では、割合やトラブルの回避方法、計算方式などを紹介しており、合わせて読めばより遺留分について理解が深められますよ。

遺留分侵害額(減殺)請求=『最低限もらえる遺産の取得分』

対象となる法定相続人は、不利な遺言に対抗できるように、最低限受け取れる財産が遺留分侵害額(減殺)請求権によって決められています。

そのため、いくら遺言書で「遺産は渡さない」と記載してあったとしても、一定の割合分を請求できるのです。

仮に対象となる法定相続人から遺留分侵害額(減殺)請求をされた場合、相手は拒否することができません。

請求権は、現法と旧法の内容が少し異なっていたり、対象となる人物の決まりがあったりしますので、以下3つのポイントを順番に把握するようにしてくださいね。

【遺留分侵害額(減殺)請求で知っておくべきポイント3つ】

1.「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」との違い

2.遺留分侵害額(減殺)請求には時効がある

3.遺留分侵害額(減殺)請求の割合は最大1/2

遺留分侵害額(減殺)請求との違い

そもそも、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の2種類の名前がありますが、現在では『遺留分侵害額請求』という名前に代わっており、以下のような違いがあります。

【現法と旧法の違い】

  現法 旧法
正式名称 遺留分侵害額請求

(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

遺留分減殺請求

(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

内容の違い 2019年7月1日以降より、生前贈与は亡くなる前の10年間が対当

※支払いの猶予がある

※原則お金による精算となる

2019年6月30日以前は、法定相続人に与えた生前贈与がすべて対象

※即時返還が求められる

※土地や株式などの現物返還

この改正によって、不動産などの土地に対して、現物ではなく相当の金銭を要求できるようになりました。

遺留分侵害額(減殺)請求には時効がある

遺留分侵害額(減殺)請求には時効があるため、知らない間に権利が失われている可能性もあります。

【遺留分侵害額(減殺)請求の時効】

1.遺留分を侵害されていると知った 事実を知ってから1年で権利が消滅時効する

※1年以内に意思表示していれば時効は止まる

2.遺留分を侵害されていると知らなかった 相手が相続してから10年で自動的に権利がなくなる
3.遺留分侵害額(減殺)請求を行った状態で何もしなかった 5年間何もしなければ、消滅時効する

ただし、2020年3月31日以前の遺留分請求の場合は消滅時効が10年

相手が請求に応じない場合、時効を悪用して支払いから逃れようとする方も多いため、時効には十分注意して行うようにしてください。

遺留分侵害額(減殺)請求の割合は最大1/2

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額(減殺)請求ができる人は、遺言書作成者(被相続人)の配偶者とその子どもや孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)のみになります。

遺言作成者の兄弟姉妹は遺留分が認められないため、注意しておきましょう。

【遺留分の民法で定められた法定相続人】

相続人例 相続財産に対する遺留分の割合 各相続人に対する割当
配偶者 その他の相続人
配偶者のみ 1/2 1/2  
配偶者・子ども 1/2 1/4 子ども:1/4
配偶者・故人の父母 1/2 1/3 父母:1/6
配偶者・故人の兄弟姉妹 1/2 1/2 兄弟姉妹:なし
子どものみ 1/2   子ども:1/2
父母のみ 1/3   父母:1/3
兄弟姉妹のみ なし   兄弟姉妹:なし

遺留分侵害額(減殺)請求が行われる2つの事例

遺留分侵害額(減殺)請求を行うと、相続人自身がどの程度もらえるのか、実際の事例を元に紹介しますので、合わせて参考にしてください。

【事例1:配偶者がおらず子どもが2人いる】

相続人 長男・長女
相続財産 1,000万円
事例 遺言書の内容によって、長男に全額渡すと記載されていたため、長女は一銭ももらえないため、遺留分請求を行った場合

遺言作成者の2人とも子どもであるため、長女は相続財産の1/2にあたる500万円をもらえる。

【事例2:配偶者+子ども1人、兄弟姉妹が遺留分を求めている】

相続人 配偶者・長男・兄弟姉妹
相続財産 1,000万円
事例 遺言作成者が全額を生活に困っているという女性に渡すと遺言を作成していたため、配偶者と長男、さらに遺言作成者の兄が遺留分請求すると言っている場合

配偶者と子どもと合わせて全体の遺産の1/2をもらえ、そこから2人で割ることになる。そのため、

配偶者:250万円 長男:250万円 となり

遺言作成者の何は遺留分自体が認められていないため、もらえない。

遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでの流れ

遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでには、主に以下3つの流れを順番に行います。

【遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでの流れ】

1.相手と話し合う

2.遺留分侵害額請求調停を申し立てる

3.遺留分侵害額請求訴訟を起こす

しかし、遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでの手順は、法律で決まっておらず、必ずしも裁判所を介する必要はありません。

あくまで、自分と請求する相続人との交渉状況に応じて進めていきます。請求するまでの流れを知っておけば、スムーズに今後も進められますので、覚えておきましょう。

1.相手と話し合う

遺留分請求の流れ1

一番最初に行うことは、相続人(遺留分を侵害している相手)に「遺留分が侵害している」と伝え、相手に定められた金額を支払う意思があるかを確認します。

本人同士で直接話し合っても問題はありませんが、有利に進められるように、早めに弁護士を入れておくとスムーズに話が進みます。

同時に、遺留分を侵害されたという意思表示をした証拠として、相手に『配達証明付き内容証明郵便』を送っておくと、より安心です。

話し合いで解決するようであれば『合意書』を作成して、期日までに指定の金額を支払ってもらいましょう。

2.遺留分侵害額請求調停を申し立てる


画像引用先: 記入例(遺留分侵害額の請求)| 裁判所

話し合いでも解決できず、配達証明付き内容証明郵便を送っても、合意が得られず無視される場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額(減殺)請求調停を申し立てします。

【申し立てに必要な主な書類】

必要書類 入手場所
・申立書 裁判所HPで入手可能

参考: 遺留分侵害額の請求調停の申立書

・被相続人の戸籍謄本

(すでに死亡している相続人や代襲相続人がいる場合、出生から死亡まで必要)

被相続人の本籍地にある市区町村役場で入手可能

※過去5年以上さかのぼると時間がかかる可能性がある

・相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地にある市区町村役場で入手可能
・遺言書の写し、または検認調書謄本の写し 遺言書の検認期日の通知は、郵便で送られる

または、検認が行われた裁判所で遺言書検認調書謄本の交付申請も可能

・登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合、必要) 登記所や法務局証明サービスセンターの窓口

書類が受理されて申し立てが認められると、調停委員を交えて調停が行われます。

3.遺留分侵害額請求訴訟を起こす

話し合いと調停を行っても遺留分の支払いに応じない場合、遺留分侵害額請求訴訟を起こし、裁判を行います。

裁判は、遺言作成者の所在地(最後に住所があった場所)を管轄する地方裁判所、または簡易裁判所に訴状を提出して、相手を訴訟できます。

【裁判所の決め方】

・地方裁判所 請求金額が140万円を超える
・簡易裁判所 請求金額が140万円以下

ただし、遺留分の主張である場合、証明ができれば裁判所が相手に支払い命令を出し、支払わなければ差し押さえもできます。

万が一相手が応じない場合の対処法3つ

万が一、相手が遺留分侵害額(減殺)請求をしても応じない場合、具体的な対処法として以下3つがあり、自分自身で行いやすい順番に紹介します。

【相手が応じないときの対処法3つ】

1.配達証明付き内容証明郵便を送付して記録を残す

2.5年で金銭債権の時効があるため、裁判所で強制執行を行う

3.財産の仮差し押さえの手続きを行うために、弁護士に依頼する

対処法を知らずに「意思表示したから大丈夫だろう」と思っていると、時効を迎えて請求ができない可能性もありますので、ポイントだけでも抑えておきましょう。

1.配達証明付き内容証明郵便を送付して記録を残す

話し合いでは解決が難しい場合には、時効を迎える前である相続を開始してから1年以内に、配達証明付き内容証明郵便を送り、行使する意向を伝えてください。

口頭だけだと「言った言わない」の問題に発展しやすいため、時効前に権利を行使した証拠を必ず残します。

内容証明郵便の内容は以下の内容を書いて送りましょう。ただし、内容に不安がある場合、弁護士や身近な人に一度確認してもらうことをオススメします。

【内容証明郵便の記載事項】

・請求する人の名前(自分の名前)

・請求する相手(相続人の送付先)

・請求の対象となる遺贈・贈与

・遺留分を侵害している遺言の内容

・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する内容

・請求する日時

2.5年で金銭債権の時効があるため、裁判所で強制執行を行う

遺留分侵害額(減殺)請求をしてから5年以内に、必ず裁判所による請求を行うか、最悪の場合強制執行を行ってもらいましょう。

遺留分侵害額(減殺)請求は、請求した段階で金銭債権(金銭支払いを目的とした債権)となり、5年で消滅時効を迎えます。

そのため、時効を迎える前に行動しておかなければいけません。この時効を悪用して、支払いを免れようとしている可能性もありますので、弁護士に依頼するとよりスムーズです。

3.財産の仮差し押さえの手続きを行うために、弁護士に依頼する

相続人が財産を隠したり、使い込んだりして遺留分請求が失敗しないように、早い段階で弁護士に相続財産の仮差し押さえ(保全措置)を依頼してください。

仮差し押えとは、遺留分侵害額(減殺)請求訴訟を行う前に、相続人の財産(不動産や銀行口座など)を仮差し押さえる保全手続きで、お金を確実に回収できるようになります。

ただし、仮差し押さえするためには、相続財産調査が必要となり、かなりの時間がかかるため、できる限り早く弁護士に依頼しておくといいでしょう。

遺留分侵害額(減殺)請求をした場合の想定される費用

遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合、想定される費用は以下の通りです。個人と弁護士に依頼した場合にかかる費用をわけて紹介します。

【個人で遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合の費用】

配達証明付き内容証明 郵便局の場合:1,252円

e(電子)の場合:1,540円

調停のとき 収入印紙1,200円+書類量に合わせた郵送料
訴訟を起こすとき 裁判所手数料

100万円まで/10万ごとに1,000円

500万円まで/20万円ごとに1,000円

1,000万円まで/50万円ごとに2,000円

1億円~10億円まで/100万円ごとに3,000円

【弁護士に遺留分侵害額(減殺)請求を行う場合の費用】

初回相談 無料あり(5,000円~1万円)
手付金 10万~30万円
成功報酬 回収額が300万円以下の場合、回収額の17.6%を払う

※各弁護士によって異なる

調停に発展 追加の着手金10万~30万円
裁判に発展 追加の着手金10万~30万円

※他地方で行う場合は出張費や事務手数料、印紙代や切手代などあり。

※個人で行う場合の費用も合わせてかかる。

弁護士は、基本成功報酬型なので、回収した金額によって報酬が大きく異なります。弁護士については以下の「弁護士に相談する」を参考にしてくださいね。

遺留分侵害額(減殺)請求で困ったときの相談先3選

遺留分侵害額(減殺)請求について困ったときには、以下3つの相談先があり、相談先を知っておけば、1人で悩まず解決できるようにもなります。

3つの相談先 費用目安 特徴
1.弁護士

5,000円~(30分)

※初回相談のみ無料の事務所もある

法的に有効で、内容的に適切な遺言書をスムーズに作成することができる。
2.行政書士

0円

※初回相談のみ

遺言書の文案・内容についての細かいアドバイスがもらえる。作成費用は弁護士より安い。
3.無料相談を利用して専門家を紹介してもらう

0円

※初回相談のみ

どの専門家にお願いすればいいのかなどのアドバイスがもらえる。

遺言書の作成段階で遺留分対策を行うと、よりトラブルを未然に回避でき、さらにトラブルに発展したとしても、上記に相談しておけばスムーズに解決できるようにもなります。

オススメの順番にご紹介しています。相談を上手に活用して、スムーズに進めていきましょう。

1.弁護士に相談する【費用:無料または5,000円~】

遺言書の段階であったり、遺留分侵害額(減殺)請求を行う上で不安がある場合は、迷わず弁護士に相談した方がスムーズに解決できます。

金額や遺産の種類によっては、相続がすぐに終わらず、さらには時効を悪用して支払いを踏み倒そうとする方も中にはいます。

弁護士に相談したら、必ず依頼する必要はありません。法律に触れる分、ややこしい部分も多くありますので、弁護士を挟むだけでも円滑に解決できるようになるでしょう。

ただし、弁護士にも得意不得意があるため、相続に強い弁護士を選ばなければなりません。

知らないと損をする!相続弁護士を選ぶ9つの要点と費用を抑える準備」では、相続に強い弁護士の選び方を紹介していますので、合わせて参考にしてくださいね。

2.行政書士に相談する【費用:0円~】

行政書士は、遺留分侵害額(減殺)請求というよりは、遺留分侵害額(減殺)請求が起こらないように遺言書の作成段階での相談となります。

弁護士に相談するとなると一歩引いてしまう方には、行政書士への相談がしやすいはずです。さらに、遺留分を侵害しないような遺言書の作成方法を安く済ませられます。

しかし、遺言書作成業務を扱っていない事務所もあるため、予め電話で問い合わせするか事務所のホームページを確認して、遺言書作成業務を受け付けているか確認しましょう。

3.無料相談を利用し適切な専門家につなげてもらう【費用:0円~】

専門家を探したり、直接依頼したりするのが難しい場合は、「無料相談」を受けてみましょう。

「どこに相談すればいいのか」「自分で探す時間がない」といった悩みを抱えている方は、『 やさしい相続』の24時間365日相談可能です。

電話でもメールでも行えますのでお気軽にご連絡下さい。しつこい勧誘等も行いません。大切なことだからこそ、丁寧に・確実に進めていきましょう。

まとめ【遺留分侵害額(減殺)請求はできる人が限られている】

留分侵害額請求と遺留分減殺請求の2種類の名前がありますが、現在では『遺留分侵害額請求』という名前に代わっており、以下のような違いがあります。

  現法 旧法
正式名称 遺留分侵害額請求 遺留分減殺請求
内容の違い 2019年7月1日以降より、生前贈与は亡くなる前の10年間が対当

※支払いの猶予がある

※原則お金による精算となる

2019年6月30日以前は、法定相続人に与えた生前贈与がすべて対象

※即時返還が求められる

※土地や株式などの現物返還

とはいえ、遺留分請求には時効があるため、知らない間に権利が失われる可能性もありますので、『遺留分侵害額(減殺)請求と時効』の時効部分を確認してくださいね。

また、遺留分侵害額(減殺)請求ができる人は、遺言書作成者(被相続人)の配偶者とその子どもや孫(直系卑属)、父母や祖父母(直系尊属)のみです。

【遺留分の民法で定められた法定相続人】

相続人例 相続財産に対する遺留分の割合 各相続人に対する割当
配偶者 その他の相続人
配偶者のみ 1/2 1/2  
配偶者・子ども 1/2 1/4 子ども:1/4
配偶者・故人の父母 1/2 1/3 父母:1/6
配偶者・故人の兄弟姉妹 1/2 1/2 兄弟姉妹:なし
子どものみ 1/2   子ども:1/2
父母のみ 1/3   父母:1/3
兄弟姉妹のみ なし   兄弟姉妹:なし

上記で紹介した相続人は、遺留分を侵害された場合、以下のように請求することも可能です。

遺留分侵害額(減殺)請求を行うまでの流れ

1.相手と話し合う

2.遺留分侵害額請求調停を申し立てる

3.遺留分侵害額請求訴訟を起こす

訴訟を起こしても相手が応じない場合は、以下の対処法を参考にしましょう。

相手が応じないときの対処法3つ

1.配達証明付き内容証明郵便を送付して記録を残す

2.5年で金銭債権の時効があるため、裁判所で強制執行を行う

3.財産の仮差し押さえの手続きを行うために、弁護士に依頼する

個人で裁判所で手続きをしたり、訴訟を起こしたりするのは非常に難しく、費用もそれだけかかりますので、注意しましょう。

詳しい費用は「遺留分侵害額(減殺)請求をした場合の想定される費用」を参考にしてくださいね。

とはいえ、今回紹介した内容でも、遺留分侵害額(減殺)請求は手続きや時効、相続財産の詳細など、自力で行うのは難しい部分がたくさんあるでしょう。

あなた自身が納得のいく結果を見いだせるように、具体的な方法を知るためにも、法律のプロである専門家に相談するとスムーズに話も進みますので、検討してみてくださいね。

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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)

略歴
高橋圭 (たかはし けい)
青山学院大学法学部卒業。
2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

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葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。