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遺言とは?意味・種類・書き方・効力を紹介!

Aug 13 2020

遺言は、遺言者の最後の意思表示を記載した大切なもの。その意思を汲んで、適切に財産の分配などを行う必要があります。本記事では遺言の書き方から効力や費用の他、遺留分についてもご紹介していきます。

2021/8/18 情報更新

遺言は、遺言者の最後の意思表示を記載した大切なもの。その意思を汲んで、適切に財産の分配などを行う必要があります。

それでは具体的に、遺言者はどのような形で最後の意思表示を遺すのが適切なのでしょうか?

正しい遺言の遺し方などをご説明していきます。

遺言の基礎知識

まず最初に、遺言についての基礎知識をご説明しましょう。 

遺言とは?

遺言者が所有していた現金・土地・不動産などの財産をどのような形で遺すのかは、遺言者自身に決める権利があります。

相続人に遺すのはもちろん、慈善団体への寄付なども指定することが可能です。

そのため遺言とは、その権利に従い「遺言者が財産の遺し方などを指定した最後の意思表示」と言えるでしょう。

遺言の意義

遺言者の遺した財産は、民法に則り相続人へと引き継がれることが一般的です。

法定相続人へ引き継がれる

ここで定められている相続人のことを「法定相続人」といい、「配偶者」「子供(直系卑属)」「両親(直系卑属)」「兄弟・姉妹(傍系血族)」がそれに当てはまります。

この法定相続人同士で、「法定相続分」に則った割合で財産を分配していくのです。

しかし、分配する財産はもともと遺言者の所有物であるため、もし遺言者に「分配に関する意向」があった場合はそれを無視して分配することはできません。

法定相続分よりも遺言が優先される

そのため、遺言の中に分配に関する遺言者の意向があれば、法定相続分よりもそちらが優先されるのです。 

当然遺言の内容全てが優先されるわけではありません。相続人にも最低限の取り分が決まっているのでそれを侵害することは不可能です。

しかし、それらを侵害していない限りは「遺言者の意向を遺産分配などに反映させる」というのが遺言の意義と言えるでしょう。

遺書と遺言書の違い

遺産分配の意思表示が遺言書

上記のような遺産分配に関する意思表示などを行う書面のことを「遺言書」と言います。

財産に関わることなので法的拘束力があり、記載すべき内容や遺言書の効力が及ぶ範囲などに制約があるというのが特徴です。

それらを守れなければ遺言書としての効力は失われてしまいます。 

遺書は自分の気持ちを遺すもの

しかし「遺書」にはそうした制約などはありません。

シンプルに故人の気持ちやご遺族への感謝などを伝えるための物であるため自由に遺すことができるのです。

もちろんそうした気持ちを伝える文章があったとしても、その書面が遺言書としての制約を守れていれば「遺言書」として機能します。 

遺言書を書くタイミング

遺言書を書くタイミングに決まりはありません。定年退職や配偶者が亡くなったときなど、人生においての転機が訪れたタイミングで遺言書を書くケースが多いようです。

遺言書は必ず1つしか書いてはいけないという決まりはありませんので、毎年新しい遺言書を書いても問題ありません。ただし、その場合は日付が新しい遺言書のみが有効となり、古い遺言書はすべて無効となります。

満15歳以上であれば作成可能

法的に有効な遺言書を書くには、満15歳以上である必要があります。その為15歳未満が遺言書を書いても認められませんので注意が必要です。

遺言の種類

それではこの遺言にはどのような種類があるのでしょうか?

普通方式

遺言書として一般的に用いられるのがこちらの普通方式です。この方式は以下の3種類に分けることができます。 

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言 

それぞれについては後ほど詳しくご説明します。一般的には、遺言者自身が遺言書を作成して保管する「自筆証書遺言」を選択することが多いでしょう。

特別方式

普通方式での遺言書作成が難しい場合に限り、この「特別方式」が採用されます。具体的には以下の3種類のような場面で、特別方式での遺言書作成が可能です。 

・一般応急時遺言

遺言書は自筆するというのが原則です。

しかし、遺言者が不慮の事故や病気などによって生命の危機に直面している場合は自筆が難しいこともあるでしょう。

その場合は、3名以上の証人立会いのもと口頭で遺言内容を伝え、その中の証人1名が遺言内容を筆記することで遺言として成立させることができます。

この時証人となれる人物は利害関係者以外に限るため、例えば相続人を選定しないように注意してください。

ここで作成した遺言書は、20日以内に家庭裁判所にて確認手続きをしなくてはいけません。 

・難船応急時遺言

船舶や飛行機などに乗っている際に生命の危機に直面した場合はこちらが適用されます。

一般応急時遺言とは異なり、証人は2名以上で問題ありません。こちらも後日家庭裁判所で確認手続きを行う必要があります。

・隔絶時遺言

感染症による隔離を受けている方や刑務所に服役中の囚人など、何らかの理由で一般社会から隔絶された状況にある人物が遺言書を作成する場合に適用可能です。

こちらも立会人が必要ですが、選ばれる人物は状況によって異なります。

船舶内で作成する場合は「船長または事務員1名+証人2名以上」が必要ですし、囚人であれば「警察官1名+証人1名以上」が必要です。 

遺言執行者とは?

上記のように遺言書には様々な種類がありますが、いずれの場合でも民法に則り正しい内容で相続等を行う必要があります。

しかし場合によっては相続人同士で揉めたりするなど、スムーズに進まないこともあるでしょう。 

そうした事態に備えて、遺言者は遺言書の中で「遺言執行者」を指定することができます。

遺言執行者が行うこと

遺言書執行者には遺言書の内容を粛々と執行する義務が生じ、相続人はその妨害を行うことができません。

また、遺言執行者も全ての相続人に対して中立な立場を保つ必要があります。

相続人への扱いに差があった場合は解任されることもあるので注意しましょう。

遺言執行者の仕事は、預金の払い戻しや不動産関係の名義変更、相続人同士の仲介に入るなど多岐に渡ります。

そのため責任も大きく決して楽な仕事ではありません。

しかし、当然ながら報酬も用意されています。報酬内容は遺言書に記載されていることが多いため、基本的にはそれに従いましょう。

記載がなければ相続人と協議をすることになります。しかし、この協議でも決まらなければ裁判所の決定に従うことになるでしょう。 

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遺言書の効力

それでは具体的に、遺言書ではどの程度の範囲まで効力を及ぼすことができるのでしょうか?

誰に何を渡すのか指定できる

先述の通り、基本的には財産は法定相続分に則り相続人へと引き継がれます。

しかし、それはあくまでも原則です。生前の相続人との関係性によって、相続する金額などを変更したい場合もあるでしょう。

その場合は、遺言書に記載してある通りの分配割合となります。

しかし、基本的には遺言書の内容が優先されますが、全てがその通りになるわけではありません。

民法では、相続人に対して「遺留分」という形で最低限の分配割合を保証しています。

そのため、この遺留分を侵害するような遺言内容であれば執行することはできません。

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相続する権利を剥奪できる

相続廃除制度

相続人が「遺言者を虐待していた」「身勝手な理由で遺言者に借金を負わせた」「5年以上の実刑を受けていた」「愛人と同棲していた」などの行為をしていた場合は、財産の相続権を剥奪することが可能です。

これは「相続廃除制度」と呼ばれています。

単純に「◎◎には一切財産を遺さない」と記載しただけでは遺留分を主張されてしまうので、上記のような行為が認められた場合にのみ剥奪可能です。

相続欠格制度

また、上記よりもさらに重い不正行為などを行なった場合には「相続欠格制度」が適用されます。

この制度は、相続人が「遺言者や相続人の殺害(未遂含む)を行った」「遺言者を脅迫し遺言書の内容を書き換えさせた」「遺言者が殺害された事実を黙っていた」「遺言書を意図的に破棄したり改竄した」などの行為を行った場合に適用可能です。 

いずれも明らかな犯罪行為ばかりであるため、相続欠格を適用されると相続権を復活させるのはほぼ不可能です。

相続排除であれば、遺言書に廃除を取り消す旨を記載してもらったり、遺言者に許してもらった後に家庭裁判所で取り消し手続きを行うことで権利が復活するので多少の余地があります。

隠し子を認知することができる

遺言者に隠し子がいた場合、遺言書の中にその旨を記載することで隠し子にも相続権が発生します。

遺言執行者を指定できる

先述した遺言執行者を指名することができます。

財産に関わることなので、血の繋がった相続人であってもトラブルになる可能性は否定できません。

そうした事態を避けるためにも、可能なら遺言執行者を指名しておいた方が良いでしょう。しっかり報酬も記載しておきます。 

保険金の受取人を変更できる

保険契約の際に指定した保険金の受取人を遺言書によって変更することも可能です。

生前に保険金の受取人に関する話が無かったとしても、遺言書に書いている内容が優先されます。 

ただし、遺言書が発見されるまでに本来の受取人に対して保険金が支払われた場合は、遺言書で指定された相続人に支払われることはありません。

これは、保険金の二重払いを避けるための原則です。

そのため、支払先の件で相続人が揉めないように遺言書は必ず相続人が見つけられるであろう場所に保管しておきましょう。 

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遺言書の書き方

このように遺言書があると様々な面で民法に則った効力を発揮することができます。

ただし、定められた形式が守られていないと遺言書全てが無効になる可能性があるため、適当に記載せずきちんとルールを守って作成しましょう。

自筆証書遺言の書き方

最も一般的な形式がこの自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言書内にある全ての文章を遺言者本人が記載しなければいけません。

たとえ一部でも代筆してしまうと、遺言書の内容全てが無効となってしまいます。 

また、録画や録音もルール違反なので注意しましょう。

ただし、財産目録(財産の一覧表のことを指す)の作成に限ってはパソコンなどで打ち込んでも問題ありません。

自筆証書遺言の構成

遺言書を作成する際には、以下の内容を間違えることなく記載しましょう。

難しい言葉は使わず、誰もが内容を具体的かつ正しく読み取れるような文章を心がけます。

①署名
フルネームで正しく記載します。

②遺言書の作成日
「8月吉日」などの形式ではなく、年月日を正確に記載しましょう。

③捺印
認印と実印、どちらでも問題ありません。

④財産の一覧表(財産目録)
相続予定の財産を抜け漏れなく書き出しておきましょう。ここだけは手書きでなくても問題ありません。 

⑤「誰にどの財産をどのくらい相続するのか?」を明確に記載する
現金であれば具体的な金額を指定し、土地や不動産なら「どの土地(不動産)をどのくらいの大きさで相続させるのか?」を指定しておきましょう。

具体的な数字が記載されていないと、相続人同士のトラブルに繋がる可能性があります。 

また相続相手のことは、戸籍に登録されているフルネームで記載しておきましょう。

「妻」「息子」「長女」などの曖昧な表現は、遺言書で認められていません。

⑥財産の内容は誰もがわかるように記載しておく
財産には、現金以外にも「口座」「土地」「不動産」などが存在します。

こうしたものを相続する場合は、具体的に「どの口座(土地あるいは不動産)なのか?」がわかるように記載しておきましょう。

例えば口座であれば「具体的な支店名や口座番号」を記載し、土地であれば「どの住所の土地を何平方メートル相続するか」まで明確にしておきます。

ここまで詳しくしておかないとトラブルになる可能性が高いです。

自筆証書遺言書保管制度の開始

自筆証書遺言は遺言者自身で保管するというのが原則でした。しかしそれでは紛失などの可能性が高いです。

その不安を解消するために「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

自筆証書遺言書保管制度の利用方法

法務局手続案内予約サービス」というサイトで事前予約を行い、以下の書類を法務局に提出しましょう。

①作成した自筆証書遺言書

②保管申請書(法務局のHPからダウンロードできる)

③住民票

④本人確認書類(パスポートや運転免許証など)

⑤手数料3,900円 

申請が承認されると「保管証」という書類を受け取れます。これは遺言書を保管したという証になるので大切に扱いましょう。再発行はできません。 

この制度の便利な部分は、遺言者が亡くなった際に「相続人全員に訃報が届く」というところです。これにより速やかに相続を行うことができます。 

しかし、この制度では遺言書の保管しか行われません。遺言書の内容に抜け漏れがあるかどうかの確認はサービス外のため注意してください。

公正証書遺言の書き方

記載内容は自筆証書遺言と同じです。こちらも民法に則り抜け漏れなく作成しましょう。

ただし、公正証書遺言は遺言者だけで作成することができません。まずは2名以上の証人と一緒に役場へ行き、公証人に遺言内容を口頭で伝えます。

それを基に公証人が遺言書を作成し、完成した書面にその場にいる全員分の署名と捺印を施し完成です。

役場ではその遺言書の原本を保管することになります。 

公正証書遺言に必要な書類

作成にあたっては以下の書類が必要です。

・遺言者の本人確認書類

・遺言者の実印

・遺言者の印鑑登録証明書

・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

・証人の認印

・(財産に不動産関係がある場合)登記簿謄本や固定資産税評価証明書等の書類 

証人に関しては、以下の条件に「当てはまらない」人物を選定する必要があります。

・公証人の関係者

・相続人など財産に関わっている者

・未成年

いなければ役所から紹介してもらうことも可能です。ただし費用が必要となります。

先述の保管制度とは違い、公証人によって民法に則っているかどうかの確認が行われるので内容に間違いがありません。

手間や手数料はかかりますが、安心・確実に遺言書の保管を行う場合にはピッタリの方法です。 

遺言信託とは?

信託銀行が遺言書作成のサポートをおこない、保管や遺言の執行をおこなってくれることを「遺言信託」といいます。ただし、遺言信託は基本的には公正証書遺言でなければ受付をしてもらえません。

>>公正証書遺言を完全解説!書き方・流れ・費用を紹介!

秘密証書遺言の書き方

記載内容は自筆証書遺言と変わりません。遺言書に必要な内容を抜け漏れなく記載しましょう。

秘密証書遺言では、遺言書の作成及び保管は遺言者自らが行います。

また、内容のチェックもありません。しかし、役場で「この遺言書は遺言者自身の手で作成された」という事実を保証してもらうことが可能です。

まず始めに作成した遺言書を持参し、2名以上の証人と共に役場へ行きます。

そして公証人の前で遺言書の存在を認定してもらい、公証人が封筒に当日の日付を記入し、遺言者・証人・公証人全員の署名及び捺印を施して完了です。

この手続きには「11,000円」が費用として必要なので忘れずに支払いしましょう。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言書の中で指定されることが多いです。

しかしこれは強制ではないため、指定されたとしても報酬と見合わないなどと思えば拒否することも可能です。 

また、「遺言執行者を指定する人を指定する」という方法もあります。

少し遠回しですが、遺言書を作成した当時と亡くなった現在では周囲の状況が変化している可能性も否定できません。

それを考慮し、現状に合った遺言執行者を指定してくれるであろう人物を指定しておくのです。 

遺言執行者がいない場合

もしも遺言書に遺言執行者に関する記載が無かったり、指定された者が拒否したり、あるいはすでに亡くなってしまっている場合は、家庭裁判所によって選任されます。

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遺言書についての注意点

このように遺言書を作成することで、民法の規定よりも優先的に遺言者の意思を反映させることができます。

それゆえ注意すべき点もあるので確認しておきましょう。 

遺言書を勝手に開けてはいけない

開封には検認が必要

遺言書の改竄などを防止するため、開封にあたっては家庭裁判所による「検認」が必要です。

ただし、公正証書遺言であればすでに内容のチェックが行われているため検認は必要ありません。 

もし勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科される可能性もあります。

この規定を知らずに偶然開封してしまっても罰金が科される可能性は高いですが、相続権が剥奪されるようなことにはなりません。

しかし、相続人が悪意を持って開封し改竄しようとした場合には権利剥奪もあり得ます。

遺言書があっても遺留分の請求が可能

基本的には財産の分配に関しては遺言書の通りに行われます。

遺留分とは?

しかし、先述の通り相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されているため、遺言書の内容がそれに反していれば遺留分請求を行うことが可能です。

具体的には以下の割合を遺留分として請求することができます。

①相続人が「配偶者のみ」の場合
遺留分は「全財産の1/2」

②相続人が「配偶者と子供」の場合
配偶者の遺留分は「全財産の1/4」

子供の遺留分は「全財産の1/4(2名以上の場合は、1名につき「1/4×人数分」で分配)」

③相続人が「配偶者と親」の場合
配偶者の遺留分は「全財産の1/3」

親の遺留分は「全財産の1/6(父母両方の場合は、1名につき「1/6×2=1/12」で分配)」

④相続人が「子供のみ」の場合

遺留分は「全財産の1/2(2名以上の場合は、1名につき「1/2×人数分」で分配)」

◎相続人が「親のみ」の場合

遺留分は「全財産の1/3(父母両方の場合は、1名につき「1/3×2=1/6」で分配)」

◎相続人が「兄弟姉妹」の場合

遺留分は無い

兄弟姉妹には遺留分の割り当てが無いため注意しましょう。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分を請求する場合は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求を行います。書面などで記録を残しつつ、協議の上で解決しましょう。 

もし協議で話がまとまらなければ家庭裁判所で調停を行います。さらにここでも話がまとまらなければ、地方裁判所の判断に従いましょう。 

ただし、遺留分請求には時効があるため注意してください。時効には2パターンあり、 

①相続開始の時、あるいは遺留分の侵害が判明した時から1年以内

②いつの間にか相続が開始されてから10年以内

このどちらかです。相続のことを知ってしまうと1年で時効を迎えるので注意しましょう。 

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遺言を書くメリット

このように遺言書には様々なルールがあるため、遺言者も相続人もそれらに気をつけなければいけません。

しかしそれ以上に、遺言書があるだけで相続人の負担がグッと減るのも事実です。 

もし遺言書が無ければ、相続人の手によって故人の財産を全て探し出した上で適切に分配しなくてはいけません。

いくら血縁者であるとはいえ、お金に関わることに関して全員が納得して進めるというのはなかなか大変です。

こうした負担を減らし、トラブルを避けながら分配できるというのは何よりのメリットと言えるでしょう。 

また、法定相続人に入っていない孫や内縁の妻などにも財産を遺すことができます。

遺言者が生前お世話になったと感じた方に財産を遺したいと思うのは自然なこと。その思いを実現させるためにも遺言書は有効的なのです。 

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遺産分割の方法

遺言書があったとしても、遺留分や遺言書に明記されていない財産を相続人達で分割しなければいけません。 

遺産分割協議とは?

相続人同士で、遺産分割についての話し合いをすることを「遺産分割協議」といいます。相続人全員で話合う必要がある為、相続人が一人でも欠けている場合は、遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議でも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停の手続きが必要になります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割の話し合いが終わったら、決定事項を遺産分割協議書にまとめます。この際、全員が遺産分割に合意したという証明に、署名と印鑑が必要になります。

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遺言についてのまとめ

以上が遺言に関する内容の説明です。最後に改めて、今回の内容をまとめて確認しておきましょう。

・遺言とは、遺言者が財産に関して決定できる権利に従い「財産の遺し方などを指定した最後の意思表示」と言えるもの。

・相続人の最低限の取り分を侵害していない限りは「遺言者の意向を遺産分配などに反映させることができる」というのが遺言の意義。

・遺産分配に関する意思表示などを行う書面のことを「遺言書」と言い、故人の気持ちやご遺族への感謝などを伝えるための物を「遺書」と呼ぶ。

・遺言の種類には「普通方式」「特別方式」がある。一般的には、普通方式の「自筆証書遺言」を選択することが多い。 

・遺言執行者とは、相続に関するトラブルに備えて遺言書の内容を粛々と執行する義務を負った者。

・遺言書は以下の範囲で効力を発揮する。

「誰に何を渡すのか指定できる」

「相続する権利を剥奪できる」

「隠し子を認知することができる」

「遺言執行者を指定できる」

「保険金の受取人を変更できる」

・遺言はどの形式であっても以下のルールを守って記載する。

①署名の記載

②遺言書の作成年月日の記載

③捺印

④財産の一覧表(財産目録)の作成

⑤「誰にどの財産をどのくらい相続するのか?」を明確に記載する

⑥財産の内容は誰もがわかるように記載しておく

・遺言書に関する主な注意点は以下の通り。

「遺言書を勝手に開けてはいけない」

「遺言書があっても遺留分の請求が可能」

・遺言書を書く主なメリットは「相続人の負担が減らせる」「法定相続人に入っていない孫や内縁の妻などにも財産を遺すことができる」という点。

遺言は、遺言者の最後の意思を記した大切な書類です。その意思に反して相続人同士でトラブルになってしまうのは本当に悲しいことです。

そうした事態を避けるため、遺言者側も相続人側も、しっかりルールを守って遺言を扱いましょう。

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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)

略歴
高橋圭 (たかはし けい)
青山学院大学法学部卒業。
2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員

プロフィール

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