基本情報
- 所在地
- 岡山県 倉敷・津山・その他 701-0301岡山県都窪郡早島町矢尾1221-1
- アクセス
- JR宇野線早島駅からタクシー10分
早島町斎場について
○早島町斎場条例(平成5年12月24日条例第18号)
改正
平成17年12月26日条例第29号
平成23年12月20日条例第23号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬を行うとともに附帯施設を利用に供するため、早島町斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 斎場の位置は、早島町矢尾1219番地及び1221番地2とする。
(業務)
第3条 斎場では、次の業務を行う。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 控室、葬祭室及び霊安室の貸出しに関すること。
(3) その他斎場施設の管理運営に関すること。
(使用の許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の使用許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。
2 使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
[別表第1] [別表第2]
3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長において特別の理由があると認めた場合には、その金額の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者が故意又は過失により、施設、備品等をき損又は滅失したときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 本町住民であって次の各号の一に該当する者は、町長において使用料を減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) その他町長において減免の必要があると認めた者
(他市町村への依頼等)
第8条 町長は、斎場又は火夫の事情その他やむを得ない事情により斎場の使用に支障を生じると認めた場合は、他の市町村に火葬を依頼することができる。
2 前項の場合、火葬炉の使用料に格差があるときは、その差額を町において負担する。
(その他)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1の規定は、平成6年4月1日以降に許可を受けた使用料について適用し、同日以前に許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第29号)
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1の規定は、平成24年4月1日以降に許可を受けた使用料について適用し、同日以前に許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。
火葬料金
割引対象エリア: 岡山県都窪郡早島町
料金 | エリア内 | エリア外 |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 5,000円 | 36,000円 |
子ども(11歳以下) | 4,000円 | 45,000円 |
*こちらに記載している料金についてはあくまで概算価格になります。詳細については「やさしいお葬式(0120-538-175)までお問い合わせください。