基本情報
- 所在地
- 香川県 丸亀・さぬき・その他 761-2401香川県丸亀市綾歌町岡田上686-2
- アクセス
- 琴電琴平線羽間駅からタクシー6分
- 法人名
- 丸亀市
丸亀市桜谷聖苑について
●申し込み葬祭具および火葬場などの使用については市へ(夜間、休日は市役所又は市民総合センターの守衛室へ)お申し込みください。申込み先は、市役所では生活環境部市民課、また、綾歌・飯山市民総合センターでは市民生活担当になります。申込後の問い合わせは桜谷聖苑へ。
●葬斎場「桜谷聖苑」
緑豊かな自然の中にたたずむ重厚で明るい和風様式の近代的な施設です。
死体埋火葬許可証(桜谷聖苑使用許可証)について
丸亀市の死体埋火葬許可証は、桜谷聖苑の使用許可証を兼ねています。
死体埋火葬許可証があっても、桜谷聖苑を使用するには使用の申し込みが必要です。
死体埋火葬許可証は、遺骨を埋葬や埋蔵する時に、墓地や納骨堂などの管理者へを提出しなければならないことが法律で定められていますので、火葬が終わった後も死体埋火葬許可証は保管しておいてください。
○丸亀市桜谷聖苑条例
(平成17年3月22日条例第140号)
改正
平成24年6月20日条例第25号
丸亀市桜谷聖苑条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設等として、葬斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市桜谷聖苑
(2) 位置 丸亀市綾歌町岡田上686番地2
(開苑時間等)
第3条 丸亀市桜谷聖苑(以下「桜谷聖苑」という。)の開苑時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 桜谷聖苑の休苑日は、1月1日及び市長が指定する日とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、開苑時間又は休苑日を変更することができる。
(使用の許可等)
第4条 桜谷聖苑、霊きゅう車、霊安室、待合個室及び葬祭具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(葬儀を執行する者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの条例若しくは規則の規定に違反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 施設等の管理上支障があるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 行旅死亡人及び遺棄された死体のために使用するとき。
(2) 災害その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨の処理)
第8条 使用者は、市長の指定する日時までに焼骨を引き取らなければならない。
2 使用者が前項に規定する焼骨を引き取らない場合において、管理上支障があると認めるときは、市長において収骨及び処分することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の中讃広域行政事務組合桜谷聖苑設置条例(平成11年中讃広域行政事務組合条例第30号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
火葬料金
割引対象エリア: 香川県丸亀市
料金 | エリア内 | エリア外 |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 20,000円 | 60,000円 |
子ども(11歳以下) | 15,000円 | 45,000円 |
胎児 | 10,000円 | 30,000円 |
改葬遺骨 | 10,000円 |
- 霊きゅう車 市民3,500円 市民以外10,500円 1回につき
霊安室 市民5,000円 市民以外15,000円 1日(24時間)につき
待合個室 市民5,000円 市民以外15,000円 1室(2時間以内)につき
葬祭具 市民10,000円 市民以外30,000円 1回(3日以内)につき
※亡くなった人、喪主がともに丸亀市以外の人の利用の場合は、料金が3倍になります。
*こちらに記載している料金についてはあくまで概算価格になります。詳細については「やさしいお葬式(0120-538-175)までお問い合わせください。