みんなのお葬式、終活用語集
死亡届(しぼうとどけ)
正式には死亡届書といい、人が死亡した際、戸籍法の規定により行う届け出、またその書類のこと。
人が死亡した場合、七日以内に役所に届けることになります。まず「死亡診断書(死体検案書)」を医師に発行してもらい、必要事項を記入して届け出ます。届出先は、死亡した場所・死亡した人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場になり、同居の家族や別居の親族が記入します。葬祭業者が提出を代行することもあります。生命保険の保険金の請求や遺族年金の受給などの手続きで使うので、複数枚発行するかコピーを取っておく必要があります。