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死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!

Jun 01 2020

死亡手続きとは公的機関に提出する手続きや年金、銀行、保険や遺産などについての手続きを指します。本記事では死亡手続きに必要なものややらなければならない事、代行方法やチェックリストの作成法など期間や費用についての一覧を詳しく解説していきます。

家族の誰かが亡くなった時、死亡手続きを行わなければなりません。死亡手続きとは公的機関に提出する手続きや保険や遺産などについての手続きを指します。

この他にもどのように葬儀を上げるのか、遺骨の供養はどうすれば良いのかなど様々な疑問が生じると思います。

この記事では死亡手続きに必要なものや、やらなければならないこと、期間や費用について詳しく解説していきます。

死亡手続きとは?

死亡手続きとは、家族の誰かが亡くなった際に必要な手続きのことを指します。

死亡手続きには、役所などに提出する必要がある公的手続きと税金や遺産に関する手続き、そのほかに葬儀代などの金銭的負担に役立つ補助金などの申請手続きなどがあります。

死亡手続きとしてすべきこと・内容・期間・費用

それでは、死亡手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。

死亡手続きには公的なものとそのほかに遺産相続に関わる手続きや保険・給付金を受け取るための手続きなどがあります。

死亡手続きの内容やかかる費用・期間について詳しく解説していきます。

死亡届と火葬許可証

まず最初にやるべきことは、「死亡届」と「火葬許可申請書」を役所に提出することです。役所で受理されると「火葬許可証」受けとることができます。火葬許可証が無いと、故人の火葬を行うことができません。「死亡届」と「火葬許可申請書」は亡くなってから7日以内に提出しましょう。

死亡診断書や死体検案書は、様々な手続きで必要になりますので紛失しないように気を付けましょう。

死亡届と火葬許可証については「意外と知られていない「死亡届の提出方法」につい徹底解説!」「火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説」の記事もご参考ください。

葬儀社・菩提寺へ連絡

続いて、葬儀社や代々お世話になっている菩提寺がある場合は、そちらにも連絡を入れます。

。昨今は、お寺とのお付き合いも薄くなってきており菩提寺を持っていない方も多いです。その場合は僧侶を手配することもできます。

やさしいお坊さんでもご相談を受け付けております。追加費用が不要でお車代、御膳料、お心づけなども必要ありません。法事・法要は業界最安値の34,000円からご依頼可能です。

 

僧侶手配については「寺院手配サービスとは⁉︎寺院(僧侶)を手配する方法とは?」「寺院紹介サービスとは⁉︎お布施・依頼方法などのご寺院紹介サービスについて」の記事もご参考ください。 

公的手続きとその内容

続いては、死亡手続きの中でも公的なものについて解説します。それぞれの手続きには申請に必要な書類や期限が定まっているため注意しましょう。

1.年金受給を停止する

亡くなった人が年金を受給していた場合、亡くなってからすぐに年金事務所に連絡をして年金の受け取りを止めましょう。

国民年金の場合、提出期限は死亡後二週間以内で、必要な書類は年金証書と除籍謄本です。

2.住民票の抹消届を提出する

亡くなった人の住民票が登録されている市区町村の役所で住民票の抹消届を行います。期限は死亡後二週間以内です。

3.介護保険資格喪失届を提出する

亡くなった人が六十五歳以上、または四十歳から六十四歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)で、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合、介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出する必要があります。

提出する場所は住民票が登録されている市区町村の役所で、必要な書類は介護保険証です。期限は死亡後二週間以内です。 

4.世帯主の変更届を提出する

亡くなった人が3人以上の世帯主だった場合には、世帯主の変更届が必要です。住民票が登録されている市区町村の役所で住民票の抹消届を行います。期限は死亡後二週間以内です。

5.雇用保険受給資格者証を返還する

亡くなった人が雇用保険を受け取っていた場合には、雇用保険を受け取っていたハローワークに返還が必要です。期限は死亡後一ヶ月以内です。

それ以外の手続きと内容(保険・銀行など)

公的な手続き以外にも、行わなければならない手続きは沢山あります。では他にはどのような手続きが必要になってくるのでしょうか。それらの手続きについて解説します。 

1.所得税準確定申告・納税

亡くなった人が事業者のような確定申告をすべき人だった場合には、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。このことを「準確定申告」と言います。

具体的に必要になるケースとしては、亡くなった人が個人事業者だった場合や年収二千万円以上の給与所得者である場合です。期限は死亡日の翌日から4か月以内で、提出先は管轄の税務署になります。

2.相続税の申告・納税

遺産総額が相続税の「基礎控除」を超えてしまった場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。

基礎控除は(三千万円+法定相続人数×六百万円)で求めることができます。期限は死亡日の翌日から10か月以内で、提出先は管轄の税務署になります。 

3.運転免許証の返納

亡くなった人が運転免許証を所有していた場合には、返納を行いましょう。返納する場所は自動車安全運転センターまたは警察署です。

その際に必要になる書類は免許証・死亡診断書の写し・死亡した人の除籍謄本・提出者の身分証明書と印鑑です。 

4.パスポート失効の手続き

亡くなった人がパスポートを所有していた場合には、失効手続きを行いましょう。

申請する場所はパスポートセンターで、その際に必要になる書類はパスポート・亡くなった方の除籍謄本・死亡診断書の写し・火葬許可証の写しです。

5.クレジットカードの利用停止手続き

亡くなった人がクレジットカードを所有していた場合には、利用を停止するために手続きを行いましょう。

所有しているクレジットカード会社に電話をすれば、利用を止めてもらうことができます。 

6.公共料金の名義変更

亡くなった人の名義で水道や光熱費などの公共料金を契約していた場合には名義変更を行いましょう。

契約している電力・ガス会社、水道料金については市区町村に連絡をすれば、名義変更の手続きができます。

7.生命保険金の受取り

亡くなった人が生命保険の被保険者となっていた場合には、指定されている受取人は保険金を受け取ることができます。

請求する先は加入している生命保険会社で、その際に必要となる書類は保険証書・亡くなった方の除籍謄本・受取人の身分証明書・印鑑です。

その他にも保険会社によっては必要なものがあるかもしれないので、確認してみましょう。期限は死亡後3年以内です。 

保険金の受け取り方法は、一括もしくは年金のような形で、分割で受け取るなど契約内容になって変わってきます。

受け取り方によっては課税の対象となることもあるので注意しましょう。 

補助金・給付金について

必ずしも対象になるわけではありませんが、場合によっては補助金や給付金を受け取ることができることがあります。

ではどのような条件で受け取ることができるのか、詳しく解説していきます。

1.葬祭費・家族葬祭費の請求

亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合には、遺族が市区町村へ葬祭料の請求をすることで保険加入者である遺族が家族葬祭費を受け取ることが可能です。

金額は数万円で、家族の状況や住んでいる市区町村によって金額は異なります。

提出する場所は亡くなった人が住んでいた市区町村で、必要な書類は葬儀費用の領収証と健康保険証です。期限は葬儀から2年以内です。

2.埋葬料の請求

亡くなった人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者の場合、葬儀でかかった費用の一部を埋葬料として給付してもらうことが可能です。

場所は加入している健康保険組合または社会保険事務所で、金額は一律5万円です。

3.高額医療費制度の還付申請

亡くなった人が生前に高額の医療費を支払っていた場合には、相続発生後に相続人が代わりに高額医療費の請求を行うことができます。

申請に必要な書類は診療日から2か月後に自宅へ送られてきます。期限は2年以内です。

4.遺族年金の手続き

亡くなった人が国民年金あるいは厚生年金に加入している場合、遺族には遺族年金が支払われます。受け取れる年金の種類は複数あるので、一つ一つ解説していきます。

4-a:死亡一時金の請求

国民年金の保険料を3年以上納めていたにも関わらず、受給年齢に至る前に被保険者が亡くなってしまった場合、遺族は代わりに死亡一時金を請求することができます。

老齢基礎年金または障害基礎年金を1度も受け取っていないことが条件として挙げられます。請求先は市区町村役場の国民年金窓口です。

4-b:寡婦年金の請求

夫の国民年金の納付済み期間が25年以上あり、年金を受け取らずに死亡してしまったときに妻が受け取ることができる年金です。

条件として死亡一時金と重複して受給することができません。請求先は市区町村役場の国民年金窓口です。

4-c:遺族年金の請求

すでに年金の受給が始まっている身内が亡くなった場合、遺族年金を受け取ることができます。

請求先は年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口です。その際に必要な書類は下記の9種類です。期限は死亡日から5年以内です。

【遺族年金に必要な書類】
●年金請求書

●年金手帳(故人・請求者どちらも必要)

●年金証書

●戸籍謄本(除籍謄本でも可)

●住民票の除票

●死亡診断書

●預金通帳(請求者本人名義のもの)

●請求者および子の非課税証明書または課税証明書

●未支給年金・保険給付請求書

また、遺族年金は加入していた年金によって受け取ることができる金額や種類が異なります。一つは国民年金に加入していた場合の遺族基礎年金です。

受け取ることができる条件として、子供が18歳未満であることが挙げられます。金額は年間100〜130万円ほどです。

もう一つは厚生年金に加入していた場合の遺族厚生年金です。こちらは子供がいなくても受け取ることが可能です。金額は年間約50~180万円です。 

5.遺族補償給付の請求

身内が仕事中に業務上の事故で亡くなった場合、労災保険の遺族補償給付を受け取ることができます。

請求先は労基署で、必要な書類は遺族補償年金支給請求書または遺族年金支給請求書・死亡診断書戸籍謄本です。期限は死亡日から5年以内です。

6.児童手当の申請

子供が高校生以下で、一定の所得以下の場合には児童手当を申請することができます。

世帯主が亡くなってしまい学費や生活費が賄えなくなってしまう場合などに申請すると良いでしょう。金額は扶養者の所得額と子どもの人数によって異なります。

7.クレジットカードの保険請求

多くのクレジットカードには、国内外問わず旅行中に事故で亡くなった場合の保険機能が携わっていることがあります。

金額はクレジットカードによって異なりますが、条件によって数千万円ほどの受け取りを行うことができる場合があります。

クレジットカードの保険機能は自動付帯と利用付帯の2種類があり、自動付帯の場合にはその名の通り自動で保険が適用されますが、利用付帯の場合には旅行中にクレジットカードを利用していることが条件となります。

8.失業保険の未払い請求

亡くなった人が生前に失業保険を受け取っていた場合には、未払い分の失業保険を遺族が受け取ることが可能です。

受け取れる分は亡くなった日の前日までで、期限は死亡した日から六ヶ月以内です。

また、その際に必要な書類として未支給失業等給付請求書・受給資格者証・死亡診断書のコピー・戸籍謄本・未支給給付住民票記載事項証明書・失業認定申告書などがあります。

【船員保険の場合】

この他にも船員として働く人を対象とした船員保険の場合には、他の健康保険に比べて給付金に加算されるものがあります。

理由としては、船員の場合は一般的なサラリーマンと比べてケガなどを負うリスクが高いためと考えられます。

船員保険の加入者が亡くなった場合は、葬祭料として5万円が給付され、その他にも加入者の標準報酬月額の2か月分から葬祭料5万円を引いた額が支給されます。

また、船員保険には行方不明手当金という独自の制度が設けられています。 

死亡してから1年間の手続きの一覧は『親が死んだらすることは何?亡くなってから一周忌までを時系列順に解説!

死亡手続きの代行依頼

死亡手続きは今まで挙げてきたように、とても複雑でかつ色々な種類のものがあります。

それぞれに限られた期限や必要な書類も多く、故人の突然の死に想いを馳せている余裕が無くなってしまうことがあります。 

そういった方のために、死亡手続きの事務処理などを請け負ってくれる代行サービスが存在します。

また、遺産相続の手続きなどは専門的な知識が必要となってくるため、弁護士や司法書士などに相談するのも検討してみてはいかがでしょうか。

死後事務委任契約

代行の一つに死後事務委任契約というものが存在します。死後事務委任契約とは、今まで紹介してきた様々な手続きを代わりに行ってくれるサービスです。

遺族への負担をあらかじめ減らすために、生前のうちに契約することが多いです。

また、いざという時にお葬式などの費用を払うことができないようなケースを避けるために預託しておく方法があります。

この預託金は、葬儀の規模などによって異なりますが100万円以上となることが多いです。 

代行依頼の相談先

では死亡手続きの代行を依頼したいと思った時に、どこで相談すれば良いのか悩んでしまいます。

基本的には手続きの際に法律が絡んでくるため、司法書士や弁護士・税理士事務所に相談するのが良いでしょう。当サイトでも専門家をご紹介させて頂いております。

事前に事務所のホームページなどで依頼を受け付けているかどうかや実績などを調べておくと良いかもしれません。

代行依頼する際の費用相場

代行サービスを利用する際の費用についてですが、どこまで代行してもらうかなどによって費用が変わります。

例えば、事務手続きの一部だけであれば十数万円程度で行ってくれますが、そのほかにも葬儀業者の選定など任せることを増やすと金額が増えていきます。

また、相続手続きに関しては、相続する額によって比例するのが一般的です。 

死亡手続きの際に必要なもの・準備物

死亡手続きを進めていくにあたって必要な書類が存在します。手続きの種類によって必要な書類は異なりますが、事前に揃えておくとスムーズに進むでしょう。

下記に必要になる書類をまとめます。

【死亡手続きの際に必要なもの】

●年金証書

●除籍謄本

●介護保険証

●運転免許証

●死亡診断書の写し

●提出者の身分証明書

●パスポート

●火葬許可証の写し

●葬儀費用の領収証

●健康保険証

●年金請求書

●年金手帳(故人・請求者どちらも必要)

●住民票の除票

●預金通帳(請求者本人名義のもの)

●請求者および子の非課税証明書または課税証明書

●未支給年金・保険給付請求書

●遺族補償年金支給請求書または遺族年金支給請求書

相続に関する手続きとするべきこと・費用相場

続いては遺産相続について解説します。遺産相続には手順がありますので順番に説明します。

遺言書を確認する

まずは遺言書が残されているのかどうか確認しましょう。故人の机や棚、金庫などに保管されていることが一般的ですが、稀に見つからないことがあるので生前に確認しておくことが重要です。

貸金庫に保管されている場合は、相続人全員で確認しましょう。また、公正証書遺言の場合には、公証役場に行って遺言書を検索してもらうことができます。

遺言書と種類と特徴

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言は全て自筆で作成しなければならなかったり、公正証書遺言は公証役場で専門家に作成してもらったり、秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にできるといった特徴があります。

遺言書の内容

また、遺言書には書いても法的効力を持つ内容と待たない内容があります。

例えば、子供が複数人いた場合に誰に何割を相続させるか、相続財産を第三者に寄贈、子供が未成年の場合には第三者に後見人として財産の管理を依頼する、などが可能です。

遺言書の作成には細かいルールが定まっているので、もし遺言書を作成したい場合に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書の検認を受ける

遺言書を見つけることができたら、家庭裁判所で遺言書の検認を受けましょう。

検認とは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の形状や日付に署名などを明らかにして遺言書の偽造・変造を防止するために行われます。

検認は、遺言が有効であるかどうかを判断する手続ではありません。亡くなった人が住んでいた住所の管轄の家庭裁判所で行います。

必要な書類は遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類と相続人全員の戸籍謄本です。費用は千円程度です。

相続人・相続財産調査

相続人調査とは?

次は相続人調査を行います。相続人調査とは亡くなった人の出生時から亡くなるまでの戸籍謄本類を集めることです。戸籍謄本類は、本籍地の役所で発行してもらえます。

相続人については「代襲相続人を完全解説!相続割合・権利・範囲を紹介!」の記事もご参考ください。

相続財産調査とは?

そして、相続財産調査を行います。相続財産調査とは、亡くなった人の遺産がどれくらいあるのかを明らかすることです。

自宅に保管されている通帳や、金融機関に残高証明書を発行してもらいます。 

ほかにも取引のあった証券会社に問合せ、法務局から不動産の全部事項証明書を取得する必要があります。

相続放棄・限定承認手続き

亡くなった人に多額の借金が見つかった場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要が出てきます。

相続放棄とは?

相続放棄を選択すると、資産と借金を全て相続しないことになります。

限定承認とは?

限定承認の場合は資産超過であれば利益になった部分だけを相続できますが、相続人全員で手続きしなければいけません。

申請先は亡くなった人の住所の管轄の家庭裁判所です。その時に必要な書類は除籍謄本と住民票除票などがあります。期限は死亡したことを知ってから三ヶ月以内です。

遺産分割

遺産を相続する場合には、相続人が全員集まって遺産分割協議を行う必要があります。話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、相続人間での遺産の分け方を決める調停です。

調停を行っても決まらなかった場合には「遺産分割審判」となり家庭裁判所側が遺産分割の方法を決定することになります。

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

相続についての記事は、「遺産相続の兄弟の割合・トラブル・手続きを完全解説!」「相続とは?意味と基礎知識を完全解説!」「代償分割を完全解説!意味と課税価格の計算方法と注意点を解説!」をご参考ください。

不動産の名義変更

遺産分割の方法が決定したら、次は相続手続きを行います。遺産に種類によって名義変更の方法が異なりますので注意しましょう。

不動産の場合には、不動産の管轄の法務局で申請を行います。

この時に必要な書類としては、

【不動産の名義変更に必要な書類】

●亡くなった人の除籍謄本および住民票除票

●相続人の住民票および戸籍謄本

●遺産分割協議書または遺言書

●固定資産評価証明書

●相続関係説明図

です。

預貯金の名義変更

預貯金の場合は、取引先の金融機関に申請します。

この時に必要な書類としては、

【預貯金の名義変更に必要な書類】

●亡くなった人の除籍謄本

●預貯金通帳

●銀行印

●キャッシュカード

●相続人の戸籍謄本

●遺産分割協議書または遺言書

●名義変更の申請書

があります。

株式の名義変更

株式の場合には証券会社に申請を行います。

この時に必要な書類としては、

【株式の名義変更に必要な書類】

●亡くなった人の除籍謄本

●相続人の戸籍謄本

●証券会社への届出印

●相続人の証券口座が分かる資料

●遺産分割協議書または遺言書

があります。

自動車の名義変更

自動車の場合には陸運支局に申請を行います。

この時に必要な書類としては、

【自動車の名義変更に必要な書類】

●亡くなった人の除籍謄本

●相続人の印鑑登録証明書

●遺産分割協議書または遺言書

●車検証

●自動車税申告書

●車庫証明書

があります。 

電話の名義変更

電話の名義変更も必要になります。日本電信電話会社へ早急に連絡を行いましょう。名義変更が必要ない場合は、解約手続きを行います。

【電話の名義変更に必要な書類】

●電話加入承継届

●戸籍謄本

●相続人の印鑑証明書

ゴルフ会員権の名義変更

ゴルフ会員権の規約によっては名義変更できない場合もあります。

故人が加入していたゴルフクラブに確認してみましょう。

NHK受信料の解約

故人が1人暮らしだった場合などは、速やかにNHKの受信契約も解約しましょう。

解約はNHKフリーダイヤルの窓口で行えます。

故人の成年後継人だった場合

認知症などが原因で故人の財産を管理する「成年後継人」だった場合、死亡手続きも行うケースが多いです。

成年後継人は、故人が亡くなったのを機に役割は終了します。その後の遺産相続などの手続きは「相続人」が行うことになります。

供養に関連して準備するべきことと費用相場

続いては、供養に関係する準備しなければならないことと費用の相場について解説していきます。葬儀費用の相場は葬儀の規模によって異なりますが、だいたい100万円前後だと言われています。

葬儀

まずはじめに、葬儀の流れについて解説します。亡くなった当日は遺体を所定の場所に搬送して安置します。

そして葬儀の段取りを決め、式場や火葬場などの都合を合わせてスケジュールの調整を行います。

2日目に遺体を納棺して通夜を行い、3日目にお葬式・告別式を行い、火葬をして骨上げを行います。詳しい流れは下記の通りです。

1:亡くなった後

亡くなった後すぐに医者から「死亡診断書」を作成してもらいます。その後あらかじめ契約していた葬儀業者に連絡をして亡くなった場所を伝えます。 

2:遺体の搬送、安置

亡くなってから24時間以内は火葬することができないと法律で定められているため、遺体は自宅もしくは葬儀業者の安置施設に搬送して安置します。 

3:葬儀社との打合わせおよび関係者への連絡

喪主や施主などを決めて葬儀の段取りなどを葬儀業者の担当者と決めていきます。

そのタイミングで死亡診断書を葬儀社の担当者に提出し、役所への火葬許可申請や死亡届の手続きを依頼します。

喪主は、故人の生前の関係先への連絡や供花などの必要な備品の手配を行います。 

死亡届については「意外と知られていない「死亡届の提出方法」につい徹底解説!」「死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説」の記事もご参考ください。

4:納棺

遺体を清め死装束などを着せてから棺の中に移します。

遺体の清め方についてですが、脱脂綿やガーゼで遺体の唇を湿らせる「末期の水」と体の汚れを落とすための「清拭」、死化粧などを行います。

その際、棺の中には故人の思い出の品や記念品などを一緒に入れます。ただし、火葬場によって入れてはいけないものもあるので注意しましょう。

また、火葬場によっては混雑の影響によりすぐに火葬を行えない場合があります。その場合は通常2〜3日以内に火葬を行うことになります。

納棺については「納棺とは?意味・流れ・入れるもの・マナーを完全解説!」「納棺の儀式とは何?儀式の流れで知っておきたいことについて」の記事もご参考ください。

5:通夜

納棺が終わったら通夜を行います。通夜は18〜19時頃に始まることが一般的で、約2時間程度行います。

内容は僧侶の読経および焼香・喪主、遺族、近親者の焼香などです。焼香が終わったら、喪主は弔問客へのあいさつを行います。

あいさつの内容は参列へのお礼や死去の報告などが一般的です。その後、場合によっては食事の席があることがあります。

通夜については「お通夜のマナーとは? 服装や香典マナー、流れを喪主側参列者側で徹底解説!」「意外と知らないお通夜の流れとマナー」の記事もご参考ください。

6:葬儀

葬儀は通常通夜とは別の日に行います。参列者が揃ったら、僧侶が入場し読経を行い、その後に弔辞や弔電を紹介します。

>>どうやって送るの?弔電の送り方から費用・注意点までを徹底解説!

続いて焼香を行いますが、順番として僧侶・喪主・遺族・参列者のように故人とのゆかりが深い人から行います。

焼香を終えたら閉会の辞を済ませ、棺を霊柩車で火葬場へ送ります。

葬儀については「今更聞けない葬儀・告別式のマナーと費用を地域別に徹底解説!」の記事もご参考ください。

7:火葬・骨上げ

火葬場に到着したら控え室で火葬が終わるまで待つことになります。火葬にかかる時間はだいたい1〜2時間程度です。火葬が完了したら遺骨を骨壷に納める骨上げを行います。骨上げの順番は焼香と同様で、喪主からゆかりが深い順に行います。

火葬については「火葬の時間はどれくらいかかる?一般的な火葬の所要時間から火葬の流れ、待ち時間の過ごし方まで完全解説!」「火葬を完全解説!準備・必要物・手続き・必要な時間・マナー!」の記事もご参考ください。

仏壇・位牌

四十九日の法要までに仏壇や位牌の購入を済ませておかなければいけません。仏壇の相場は30万円程度です。

位牌は葬儀から四十九日を迎えるまで、2つ用意する必要があります。

白木位牌

1つは白木位牌という仮の形の位牌です。

本位牌

もう1つは本位牌と言って四十九日の法要で仮の白木位牌から正式な形として長い間仏間に飾る位牌のことです。

位牌自体の相場は数万円程度です。

遺骨の供養

火葬後に骨上げをして遺骨を骨壷に移した後には、四十九日を境にお墓や納骨堂などに遺骨を納骨することが多いでしょう。

そのために、あらかじめ寺院や霊園などと契約をしておく必要があります。

新しくお墓を建てるのか、あるいは先祖代々のお墓に入るのか、それとも手元供養や永代供養を選ぶのかなど予算や都合に合わせて供養の方法を決めなければいけません。

お墓を建てる場合

一番費用がかさむのが新しいお墓を建てる方法で、費用は100万円程度になることがあります。

お墓の費用については「意外とお葬式以上にお金が掛かる「お墓に関する費用」」の記事もご参考ください。

永代供養や手元供養の場合

また、費用を抑えたい場合には永代供養や手元供養がおすすめです。永代供養の場合、安くて数十万円程度です。手元供養の場合には十万円前後に抑えることが可能です。 

供養の方法によって親族とのトラブルになることがありますので、きちんと親族から同意を得てから供養の方法は決めることにしましょう。 

永代供養については「永代供養墓とは?基礎知識・費用・探し方・注意点を完全解説!」「永代供養料を完全解説!相場・手続きの流れ・お布施との違いを紹介!」の記事もご参考ください。

開眼法要

お墓が決まったら、僧侶に依頼をして開眼法要(かいげんほうよう)を行ってもらいます。

開眼法要とは、新しいお墓に魂を入れる儀式です。

しかし、浄土真宗ではお墓や仏壇に仏様の魂が宿るという考え方ではないため、開眼法要は行わず御移徙(おわたまし)や建碑式と呼ばれる供養を行います。

死亡手続きを行う上での注意点

死亡手続きを行う際に注意しておきたいことは、手続きの期限が定まっていることです。

死亡した日から14日以内や2年以内など、過ぎてしまうとせっかくの補助金や給付金が受け取れないことがあります。

そのほかにも遺産相続の手続きでは様々な法律が絡んでくるので、専門家の力を借りないとスムーズに進めることができないことがあります。

そのため、代行サービスの検討などをあらかじめしておくことが大切です。

死亡後の手続きについては「親が死んだらすることは何?亡くなってから一周忌までを時系列順に解説!」もご参考ください。

死亡手続きをスムーズにするためのポイント

突然親しい人が亡くなってしまった時には気持ちの整理などが追いつかず事務的な作業を行うことが辛いことがあります。

そういった状態に陥らないように、あらかじめ準備できることはしておくことが大切です。

それは家族の気持ちの準備だけでなく、自分自身が亡くなった時のことを想定して自分自身でも残された家族の負担を少しでも軽減できるように行えることは全て行っておきましょう。

チェックリストの用意

死亡手続きを行うにあたってスムーズに進めるには、まずチェックリストを用意しておくと良いでしょう。

死亡手続きは種類が多く、必要な書類も多いため、この手続きを行うにはどこにいって何を提出すれば良いのかなどをまとめておくチェックリストを作成しておきましょう。

これを作成しておくことで余計な手間を省けるだけでなく、一箇所で複数の手続きを行う際などにも便利に活用できます。

スケジュール管理

死亡手続きの中には死亡した日から14日以内など期限が定まっているものがあります。

しかも手続きによって期限は異なっているため、何をいつまでに行えば良いかを整理しておく必要性があります。

期限を過ぎてしまうと本来受け取れるはずだった給付金などが受け取れなくなってしまうことがあるため、スケジュール管理は確実に行っておきましょう。

書類の整理・ファイリング

死亡手続きには何かと必要な書類が多いです。

役所で発行してもらうものや病院・裁判所など発行してもらう場所も提出する場所もバラバラのため、せっかく発行しても紛失してしまう恐れがあります。

そのような重要な書類はしっかりとファイリングして管理しておかなければいけません。 

また、相続に関しては故人が通帳や遺書や権利書などをどこにしまっているかがなかなか見つからない心配があります。

遺族の負担にならないよう生前にできること

エンディングノートに記載しておく

生前に「エンディングノート」に書類のありかをしっかりと記載しておくようにしましょう。

エンディングノートとは自分がどのような葬儀や供養をされたいかや、残された家族の負担を減らすために家族への感謝や財産に関わる重要な書類の保管場所などを記しておくノートです。

書店やインターネットで販売しているので、適当なものを購入しておくと良いでしょう。 

エンディングノートと遺言状の違いは、法的拘束力を持っているか持っていないかです。

そのため、エンディングノートには遺産分与についてなどを書くことは避けましょう。その他にも特定した個人への誹謗中傷などはトラブルを引き起こしかねないため注意しましょう。 

エンディングノートについては「エンディングノート最新人気ランキング20選!書き方も完全解説!」の記事もご参考ください。

また、葬儀についての不明点や疑問はやさしいお葬式から24時間365日無料相談も承っています。電話でもメールでも行えますのでお気軽にご連絡下さい。やさしいお葬式では葬儀の見積もり、遺影写真、参列者のリストアップなど事前準備をおすすめしています。 

遺言書を残しておく

エンディングノートはあくまでも葬儀の希望や死亡後の友人や知人の連絡先などを記したものになります。後々の家族や親戚の遺恨を残さない為にも、きちんと遺言書を残しておきましょう。

遺言書は、専門家でもある司法書士、弁護士、行政書士にお願いするのがおすすめです。

財産が3,000万円以上ある場合は節税対策を

財産が3,000万円以上ある場合は、生前に相続税対策をおこなっておきましょう。自分が死んだときに遺族に多額の相続税が掛かってしまう可能性があるからです。

税理士など、節税に詳しい専門家に相談しておきましょう。

死亡手続きについてのまとめ

この記事では死亡手続きに必要なことややるべきこと、それぞれの必要な費用や期間について解説してきました。ここで死亡手続きについてわかりやすくまとめておきます。 

【死亡手続きの期間】
●死亡手続きには公的なものとそうでないものがあり、公的なものは基本的に期限が二週間いないと短く設定されているため、過ぎないように注意しなければならない。 

【死亡手続きを自分で行えない場合】
●死亡手続きは多くの書類の発行や申請を行わなければならないため、気持ちの整理ができていない状況では難しい恐れがある。そのため、事務処理を請け負ってくれる代行サービスなどを利用するのも良い。また、遺産相続に関しては法律が関わってくるため、行政書士や弁護士・税理士など法律の専門家に相談するのも良い。 

【死亡手続き後の供養】
●供養に関しては葬儀、仏壇や位牌の準備、供養の方法を決める必要がある。特に供養の方法は新しいお墓を建てるのか、先祖代々のお墓に入るのか、永代供養にするのかなどによってかかる費用や親族との相談が必要なので、生前に決めておくと良い。

【死亡手続きをスムーズに行うには?】
●煩雑な死亡手続きをスムーズに行うために、事前に準備しておく必要がある。特に、チェックリストの作成・スケジュール管理・書類のファイリングなどは注意して行う必要がある。

【家族の負担を減らす為にもエンディングノートの作成がおすすめ】
●死亡手続きには期限が定まっているものが多い。特に期限を過ぎてしまうと給付金や保険金が受け取れなくなる場合があるので注意が必要。いざ家族の誰かが亡くなった時には心の整理が追いつかないことがあります。そんな時に死亡手続きを行うのは辛いかもしれません。

そのためにも、自分自身が亡くなることを想定してエンディングノートの作成やお墓との生前契約など、自分でできることは済ませておくと残された家族への負担を減らすことが可能です。 また、家族の誰かがいつかは亡くなってしまうということを念頭に置いて、事前に心の準備をしておくことも重要です。円滑に死亡手続きが行えるように、死亡手続きの内容をあらかじめチェックしておくと良いでしょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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