「遺産整理」とは、亡くなった人が遺した財産の相続手続き全般を指します。ただし誤った相続方法や安易な専門家への依頼をすると、財産を目減りさせかねません。記事では手続きの詳細や相続方法の種類、業務を代行する専門家の特徴や費用について紹介します。
「遺産整理って何をするの?」
「銀行と弁護士などでは、やってくれることが違うの?」
「支払い報酬はどれくらいかかるの?」
ご両親などが遺産を遺して亡くなられたとき、必要になるのが遺産整理です。
ただ、一言で遺産整理と言っても、その中には下記のような様々な段取りが含まれています。
【遺産整理の内容】
・遺言書の確認
・相続人調査
・相続財産の調査と評価
・遺産分割協議書の作成
・財産等の名義変更
・相続税の申告
そう聞くと、「その様な面倒な事は早くスッキリさせたい」と思われる方もいるかもしれません。実際、法律事務所や信託銀行など遺産整理業務の代行をうたうところも増えてきました。
しかし、安易に相続方法を選んだり、業務の代行を依頼したりすると、せっかくの遺産を必要以上に目減りさせることになりかねません。
そこで今回は、遺産整理の手続きの詳細やその際のポイント、業務を代行する専門家の特徴やかかる費用についてご紹介します。
将来、遺産整理の必要に迫られそうな方は、ご自身のケースと照らし合わせながら、ぜひ参考になさってください。
INDEX
遺産整理でおこなうこと
遺産整理は、段取りの関係から下記の順序で行われます。
1.遺言書の確認
2.相続人調査
3.相続財産の調査と評価
4.遺産分割協議書の作成
5.財産等の名義変更
6.相続税の申告
遺言書の有無を確認する
まず、故人による遺言書があるか確認します。なぜなら遺言書があった場合、基本的に遺産はその遺言書の内容に沿って分割しなければならないからです。
なお遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言書・秘密証書遺言書・公正証書遺言書の3種類があります。
特徴 | 家裁での開封手続き | |
自筆証書遺言書 | 生前に本人が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して、自ら保管しておくもの | 必要 |
秘密証書遺言書 | 遺言書は本人が作成し、その存在だけを公証役場で認証しておいてもらうもの | 必要 |
公正証書遺言書 | 公証人に作成・保管してもらうもの | 不要 |
このうち自筆証書遺言書と秘密証書遺言書については、家庭裁判所での開封手続きが必要で、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられる恐れもあるため注意が必要です。
また公正証書遺言書はその原本が公証人役場で保管されており、偽造や変造の恐れもないため、開封手続きを行う必要はありません。
なお、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書は、書き方の不備で無効になるケースがあります。
書き方のルールなど遺言書の詳細をお知りになりたい方は、「「【文例付き】相続プロが教える!有効な遺言書の書き方完全マニュアル」」をぜひ参考にしてください。
相続人の調査をする
次に、相続人の調査を行います。後から行う遺産分割協議には、法で定められた相続人が全員参加している必要があり、1人でも欠けていると無効になります。調査を行う過程で、自分が把握している以外の相続人の存在を知るというケースもあるので、相続人の調査は必ず行わなければいけません。
相続人の調査は、故人の本籍地にある役所において、故人自身や相続人の戸籍謄本類を取得して行います。
なお民法では、以下のように法定相続人(相続を受ける権利のある人)が定められており、相続を受ける優先順位も決まっています。
ちなみに順位というのは、第1順位が全員いなければ第2順位に当たる人が相続人、それも全員いなければ第3順位が…という意味です。
すべてのケースで法定相続人になる:被相続人の配偶者
法定相続人の第1順位:被相続人の子どもや孫(直系卑属)
法定相続人の第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)
法定相続人の第3順位:被相続人の兄弟姉妹
ただし遺言状の有無や、離婚した場合などによって、順位が変動することも考えられます。「「遺産相続は配偶者が最優先!順位を決める4つのポイントと割合を解説」」では、その様な点も含めさらに詳しく解説しておりますので、参考になさってください。
相続財産の調査と評価をする
故人の持っていた財産についても調査し、評価する必要があります。
貯金・不動産・貴金属・自動車・有価証券などのプラスの財産のほかに、借金や税金といったマイナスの財産も相続対象です。ただし、以下の物は原則として相続財産に含まれません。
・死亡保険金
・死亡退職金(会社の規定等で支給対象者が決まっている場合)
・祭祀財産(仏像・墓・家系図など)
各財産の金額については、各種書類を取得して調査します。
相続財産が確定したら、「財産目録」と呼ばれる一覧表にまとめます。
「財産目録」は、相続を円滑かつ正確に実現させるためにとても大切な書類です。具体的な作り方についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
「相続をよりスムーズに!『財産目録』の目的と知るべき3つのメリット」
「『財産目録』の書き方のポイントは5つだけ!簡単な作成のコツを解説」
協議の上で遺産分割協議書を作成する
法定相続人が確定し、財産目録もできたら、法定相続人全員が参加しての遺産分割協議を行います。
協議が成立したら、その合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人が署名・押印します。作成は法律で定められているわけではありませんが、協議後の「言った言わない」といったトラブルを未然に防ぐためにも作成しておきましょう。
「遺産分割協議書」の具体的な書き方や注意点については、「「遺産分割協議書作成について7つのポイント&項目別の書き方と注意点」」でご紹介しています。作成の際の参考になさってください。
財産等の名義変更の手続をする
以下の財産を相続した際には名義変更の手続きが必要になるので、忘れずに行ってください。
・預貯金
・不動産(土地・建物など)
・株式
・車・バイク など
このうち預貯金については先に解約して代表口座へ集め、各自立替の経費や病院代の支払い、相続税の支払いなどをおこなった上で、残りを分割するとよいでしょう。
一方それ以外の財産については、一度相続のために名義変更した後だと再度相続先を変更するのは困難ですので、注意してください。
またこれらの手続きと並行して、家財の整理や社会保険に関する各種手続きも行う必要があります。
相続税を申告する
場合によっては、相続税の申告が必要なケースもあります。
大まかに説明すると、まず故人が保有していた財産に、故人が亡くなったことに伴い支払われる保険金・退職金、3年以内に生前贈与された財産を合計し、そこから債務や葬式費用を差し引いた額を計算します。
その金額から、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を差し引き、遺った額が「課税遺産総額」となります。もし差し引きが0円以下なら、相続税申告の必要はありません。
ただし、相続税の基礎控除額の計算の際には、相続人の性質によって注意が必要になることもあります。「「【プロ解説】遺産相続の全手続き|死亡届~相続税還付まで徹底解説」」ではその具体例も紹介していますので、こちらも参考にしてください。
遺産整理でのポイント
遺産整理のポイントとしては、次の3点があります。
・最適な相続方法を選ぶ
・相続割合は法定相続分を踏まえて決める
・相続手続きには期限がある
最適な相続方法を選ぶ
相続方法には、次の3つの方法があります。
もし選択を誤ると、遺産を目減りさせたり、下手をすると不必要な借金を抱える事になりかねません。よく考えて最適な方法を選びましょう。
相続方法 | メリット | デメリット |
単純承認 | 特に手続きを取る必要がない | 相続財産でマイナスがプラスを上回っている場合、借金を背負ってしまうことになる |
限定承認 | どうしても欲しい財産がある場合などに効果的 | 相続人全員の同意が必要 |
相続放棄 | 借金や相続トラブルに巻き込まれずに済む | 一度相続放棄をしてしまうと、再度の協議参加はできない。 |
単純承認
故人からの相続財産を、全て引き継ぐ相続方法のことです。特に他の相続方法を選ばなければ、自動的に単純承認で手続きが進められます。
「全て」にはプラス・マイナス関係ありません。そのため、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が上回っている場合、単純承認で相続してしまうと借金を背負ってしまうことになるので、注意が必要です。
限定承認
プラスの相続財産の範囲内で、マイナスの相続財産も引き継ぐ相続方法のことです。
例えば「相続財産が1000万円の車(プラスの財産)と2000万円の借金(マイナスの財産)」という場合、限定承認を利用すれば、1000万円の車と1000万円の借金を相続することになります。
車などどうしても欲しい財産がある、あるいは故人が借金を抱えている可能性がある場合には、効果的な相続方法です。
ただし限定承認を利用するには、相続人全員の同意を得なければいけません。
相続放棄
故人の財産の相続権を放棄する方法です。プラスよりマイナスの相続財産の方が明らかに大きい場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合には有効です。
ただ、一度相続放棄をしてしまうと、仮にマイナスの相続財産よりもプラスの相続財産の方が上回る事が分かった場合でも、協議に参加することはできません。相続財産の内訳がよく分からないまま相続放棄を選択するのは避けましょう。
相続放棄のメリットとデメリット、またいつまで判断すればいいのかなどについては、「【相続放棄の手続きと費用】知っておくべき7つのポイントと注意点!」で詳細を解説していますので、判断のご参考になさってください。
相続割合は法定相続分を踏まえて決める
民法では、配偶者や子どもなど相続人ごとの相続割合が「法定相続分」として定められています。必ずこれに従う必要はありませんが、遺言書での指定があるなど特別な事情がなければ、通常これを目安に財産を分割します。
以下にケース別での法定相続分の内訳を示しました。
組み合わせ | 配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
配偶者のみ | 全て | - | - | - |
配偶者+子供 | 1/2 | 1/2 | - | - |
子供のみ | - | 全て | - | - |
配偶者+直系尊属 | 2/3 | - | 1/3 | - |
直系尊属のみ | - | - | 全て | |
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
兄弟姉妹のみ | - | - | - | 全て |
※子供・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、更に均等割り。
ただ、嫡出子と非嫡出子、兄弟姉妹の父母が異なる場合だと更に相続割合が変わってきます。詳しくは「知らないと損!法定相続分の4つのルールと割合を相続プロが簡単解説」で解説していますので、ぜひご覧ください。
相続手続きには期限がある
相続手続きの中には、期限が定められたものがあります。
それを過ぎるとペナルティとしてお金を多く支払わなければならないケースもありますので、スケジュールを組んで進めていきましょう。
期限が定められた手続きとしては、以下のようなものがあります。
・死亡届の提出→相続開始から1週間以内
・相続放棄・限定承認の選択→相続開始から3ヶ月以内
・準確定申告→相続開始から4ヶ月以内に行う手続
(準確定申告とは、故人に代わって相続人が確定申告することです)
・相続税の申告・納付→相続開始から10ヶ月以内
遺産整理業務の依頼先と費用
依頼先 | できる業務 | 費用 |
弁護士 | ・相続トラブルの対応
・遺言書の検認手続 ・遺言書の作成 ・遺産分割の内容の協議 ・遺産分割協議書の作成 ・相続放棄の手続 ・相続人・相続財産の調査 ・不動産の名義変更(一部可能だが基本的には司法書士が対応) ・預貯金・株式の名義変更 |
最低報酬:30万~50万円
遺産総額×0.4~2%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 |
司法書士 | ・遺言書の検認手続(書類作成の代行のみ)
・遺言書の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・相続放棄の手続(書類作成の代行のみ) ・相続人・相続財産の調査 ・不動産の名義変更 |
最低報酬:25〜30万円
遺産総額×0.3~1%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 |
行政書士 | ・遺言書の作成
・遺産分割協議書の作成 ・相続人・相続財産の調査 |
最低報酬:25〜30万円
遺産総額×0.3~1%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 ※不動産の名義変更は司法書士へ外注 |
税理士 | ・相続人・相続財産の調査
・相続税の申告 |
相続する遺産総額の0.5%から1.0% |
信託銀行 | ・相続手続に関する相談
(それ以外は全て外注) |
最低報酬110万円〜
遺産総額×0.3〜1.8%程度 ※遺産総額に応じて変動 ※不動産の名義変更は司法書士へ外注 |
弁護士
弁護士の場合、相続人同士で揉めるといった相続トラブルに対応できる点が特徴です。また、対応できる手続きの範囲も広く、大半の手続きに対応してくれます。
司法書士
司法書士の特徴は、不動産の名義変更である相続登記が行えることです。対応できる手続きも、弁護士に準ずる多さです。
行政書士
行政書士も司法書士同様、遺産分割協議書といった必要書類を作成することができ、費用も司法書士と同等か少し割安です。反面、弁護士や司法書士と比べて、対応できる業務は少なくなります。
税理士
相続税に関する手続きに唯一対応できるのが、税理士です。相続税が発生する、あるいは発生するかどうか分からないという場合は、税理士や税理士と連携している先を選ぶとよいでしょう。
信託銀行
信託銀行でも遺産整理についての手続き代行や、相談に応じてくれます。ただし、実際の業務は提携する司法書士や税理士に外注する形です。そのため、費用も割高になっています。
業務を依頼するか否かや依頼先を決めるポイント
財産が多く、素人ひとりでは手に負えないという場合には、遺産整理手続きを専門家に丸々お願いした方がスムーズでしょう。
また財産の多少に関わらず、例えば「戸籍謄本類の収集をお願いしたい」など、ある手続きについてスポット的に依頼するという方法もあります。
特に以下に挙げる様な「この専門家でないとできない」という事が発生しそうな場合には、その専門家かその専門家と繋がりがある先に対応を依頼した方が良いでしょう。
・遺言書の開封手続き・相続放棄手続き→弁護士
・不動産の名義変更→司法書士
・相続税の手続き→税理士
・相続トラブルの対応→弁護士
相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っています。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致しており、しつこい勧誘も致しませんのでお気軽にご連絡ください。
まとめ
遺産整理の手続きについて紹介してきました。改めてポイントをまとめます。
・遺産整理の手続きとしては、次のようなことがある。
・遺言書の確認
・相続人調査
・相続財産の調査と評価
・遺産分割協議書の作成
・財産等の名義変更
・相続税の申告
・相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があるので、最適な方法を選ぶ事。
・遺言書での指定がなければ、通常は法定相続分を踏まえて財産を分割する。
・相続手続きの中には、期限が定められたものがある。
・遺産整理業務の代行依頼先としては、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・信託銀行があり、それぞれに特徴がある。
・財産が多く、素人ひとりでは手に負えないという場合には、遺産整理業務の代行を丸々専門家にお願いした方がスムーズ。
・財産の多少に関わらず、「この業務を頼みたい」「この専門家じゃないとできない」という業務について、スポット的に専門家に依頼する方法もある。
依頼先 | できる業務 | 費用 |
弁護士 | ・相続トラブルの対応
・遺言書の検認手続 ・遺言書の作成 ・遺産分割の内容の協議 ・遺産分割協議書の作成 ・相続放棄の手続 ・相続人・相続財産の調査 ・不動産の名義変更(一部可能だが基本的には司法書士が対応) ・預貯金・株式の名義変更 |
最低報酬:30万~50万円
遺産総額×0.4~2%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 |
司法書士 | ・遺言書の検認手続(書類作成の代行のみ)
・遺言書の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・相続放棄の手続(書類作成の代行のみ) ・相続人・相続財産の調査 ・不動産の名義変更 |
最低報酬:25〜30万円
遺産総額×0.3~1%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 |
行政書士 | ・遺言書の作成
・遺産分割協議書の作成 ・相続人・相続財産の調査 |
最低報酬:25〜30万円
遺産総額×0.3~1%+消費税 ※遺産総額に応じて変動 ※不動産の名義変更は司法書士へ外注 |
税理士 | ・相続人・相続財産の調査
・相続税の申告 |
相続する遺産総額の0.5%から1.0% |
信託銀行 | ・相続手続に関する相談
(それ以外は全て外注) |
最低報酬110万円〜
遺産総額×0.3〜1.8%程度 ※遺産総額に応じて変動 ※不動産の名義変更は司法書士へ外注 |
ぜひ今回の記事を、滞りなく遺産整理を行うための参考になさってください。
【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール