独身の方が亡くなった場合、相続する人と割合は法的に定められているため「特定の人へ渡したい」等の希望がある場合には遺言書を用意しておくことでしか叶えられません。独身の方の相続の優先順位と割合〜生前にできる対策までわかりやすく解説します!
「独身で亡くなった場合の財産はどうなるのだろう?」
「独身の場合の相続で準備しておくべきことはあるのかな?」
独身の方が亡くなった場合、特に対策がされていない場合は相続すべき人が法律で定められており、最終的には相続人の中で話し合って決めることになります。
そのためもしも「この財産はこの人に渡したい」などの希望があれば「遺言書」や「生前贈与」などを生前に準備しておくことでしか叶えることができません。
優先順位は下記の通りです。
1.亡くなった方の子供や孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)
2.亡くなった方の両親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)
3.亡くなった方の兄弟姉妹やその子供である甥姪
具体的なケースごとに相続する人(法定相続人)と相続する割合(法定相続分)をご紹介します。
ケース | 法定相続人 | 法定相続分 |
子どもはいないが両親や祖父母がいるケース | ・両親や祖父母
・両親や祖父母もいる場合には亡くなった方に近い父母→祖父母の順番 |
100%
複数人いれば均等に分ける |
子どもや両親がいないケース | ・兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹
・兄弟姉妹全て亡くなっていてその子どもがいればその子ども |
100%
複数人いれば均等に分ける |
上記誰もいない | 1.借金などあれば返済される
2.内縁の妻や世話をしていた人などの特別縁故者に 3.不動産など共有している財産あれば共有者に 4.どれもあてはまらなければ国に渡す これを相続財産管理人が行う |
|
子どもがいるケース | ・子ども
・子どもが亡くなっている場合はその子どもやさらにその子供 ・子どももその子どももいる場合は亡くなった方に近い順番 |
100%
・離婚して親権を持っていない場合でも子どもがいれば1番に優先される ・認知していない子どもがいれば相続権はない |
「両親も兄弟もいる」など複数該当する場合には順位が上の両親がいれば下の順位の兄弟は相続することができません。
遺言書では
・誰にどのくらい相続させるか
・処分したい財産がある
・相続させたくない人がいる
・遺言執行者を指名する
・後見人を指名する
を法律的に有効となる形で決めて指定して残すことができるため、相続への希望がある方は遺言書を残すことを考えましょう。
ただし、遺言書を作成するためには「財産目録」という形で自分がどんな財産を持っているのかをまとめておくことや、相続に対しての希望を考える必要があり、もしも病気になった後取り掛かろうとすると大変なことも多いですよね。
さらに相続される財産はプラスのものはもちろんですが、ローンなどのマイナスの財産も相続されてしまうということを覚えておきましょう。
そのため、独身の方の相続対策は出来るだけ元気なうちから進めておくことが重要です。
今回は独身の方が準備すべき相続対策と、相続に希望がある場合が準備すべき遺言書や生前贈与についてまでわかりやすく解説します!
「家族に迷惑をかけないようにどんな人がどんな相続対策をすべきか知りたい」という独身の方はぜひ最後までご覧ください。
INDEX
独身の方が亡くなった場合に相続する人
独身の方が亡くなった場合、遺言書がなければ「自分の財産はこの人に渡したい」といった相続の希望ではなく、法律で決められた人に相続されることになるのです。
独身の方が亡くなった場合に相続する人は「遺言書があるかどうか」で異なるため、それぞれのケースで解説いたします。
遺言書がある場合
「この財産はこの人に全部、こっちの財産はこの人とこの人に」など相続に関しての希望が遺言書として残っている場合、遺言書が見つかり次第相続の手続きを進めることができます。
独身の方が亡くなった後の相続へ希望がある場合には遺言書が必ず必要ということは覚えておきましょう。
遺言書は 「遺言書」で、手続きの方法は「 遺言書がある場合の相続手続きの流れ」でそれぞれ詳しくご紹介しますのであわせてご覧ください。
遺言書がない場合
遺言書がなく独身の方が亡くなられた場合には、民法で定められた「法定相続人」に決められた割合で相続されることになります。
法定相続人には独身の方との関係に優先される順番があり、もしも配偶者がいる場合は常に配偶者が相続人となりますが、内縁関係などの事実婚では優先順位は適用されず対象外となるのです。
<相続の優先順位>
1.亡くなった方の子供や孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)
2.亡くなった方の両親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)
3.亡くなった方の兄弟姉妹やその子供である甥姪
順位が上の人がいれば下の人は相続人にはなれない
具体的なケースごとに相続する人と割合をご紹介します。
ケース | 法定相続人 | 法定相続分 |
子どもはいないが両親や祖父母がいるケース | ・両親や祖父母
・両親や祖父母もいる場合には亡くなった方に近い父母→祖父母の順番 |
100%
複数人いれば均等に分ける |
子どもや両親がいないケース | ・兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹
・兄弟姉妹全て亡くなっていてその子どもがいればその子ども |
100%
複数人いれば均等に分ける |
上記誰もいない | 1.借金などあれば返済される
2.内縁の妻や世話をしていた人などの特別縁故者に 3.不動産など共有している財産あれば共有者に 4.どれもあてはまらなければ国に渡す これを相続財産管理人が行う |
|
子どもがいるケース | ・子ども
・子どもが亡くなっている場合はその子どもやさらにその子供 ・子どももその子どももいる場合は亡くなった方に近い順番 |
100%
・離婚して親権を持っていない場合でも子どもがいれば1番に優先される ・認知していない子どもがいれば相続権はない |
子どもがいるケース
もしも離婚して親権を持っていない場合でも、子どもがいる場合は子どもが1番に優先されますが、子どもを認知していない場合には相続権はありません。
独身の方にとって子どもも孫もいる場合は、独身の方に近い子ども→孫という順番で優先されることになります。
子どもはいないが両親や祖父母がいるケース
子どもはいないが、独身の方の両親や祖父母がいる場合は最優先で相続され、もしも「母、父、祖父がいる」など該当者が複数人いれば、故人に近い父母→祖父の順番となります。
兄弟姉妹のみがいるケース
子どもも両親もいなくて兄弟姉妹のみがいる場合、兄弟姉妹が相続することになります。
もしも兄弟姉妹が亡くなっていてその子どもが生きている場合には子どもが優先されて相続することになるのです。
該当する人がいないケース
子ども、両親祖父母、兄弟姉妹が誰もいない場合には家庭裁判所へ申立てを行い相続人の代わりに財産を管理する「相続財産管理人」を任命してもらいます。
相続財産管理人は亡くなった方との関係や利害関係の有無を元に家庭裁判所が選ぶことになりますが、弁護士や司法書士などの第三者の専門家が選ばれることもあるのです。
相続財産管理人は具体的に亡くなった方にどのような財産があって相続すべきかということや、相続する財産の管理、相続人がいるかどうかの確認、さらには支払うべきものの清算などを行います。
そしてそれでも財産が残った場合の財産は国が管理することを覚えておきましょう。
該当者が複数人いるケース
該当者が複数人いる場合は「遺産分割協議」という方法で、該当する相続人同士で故人の財産をどう分けるかを話し合って決めます。
遺産分割協議の詳しい流れは「 遺産分割協議で誰がどの財産を相続するか決める」での詳しい解説をご覧ください。
遺産分割協議書作成へ向けて大切なのは「相続人の確定」「財産の洗い出し」「分割内容の協議」のステップです。
どんな形で作成すればよいのか、相続の際の注意点も一緒に 「遺産分割協議書作成について7つのポイント&項目別の書き方と注意点」でご紹介しますので是非あわせてご覧ください。
独身の方がするべき相続対策
独身の方がしておくべき相続対策は「希望があればすべきこと」「必ずしておくべきこと」の2種類があります。
相続を自由に決めることができることは独身の方の大きな魅力のひとつでもありますが、何もしていないと反対に家族を困らせてしまうことにもなるので、気づいたときに対策をしておきましょう。
独身の方の相続では「兄は疎遠で介護や世話をしてお金を払っていたのは自分なのに均等に分けられるなんて」と遺族間トラブルになったり、「マイナスの財産を相続して大変だった」などのトラブルが多いのも特徴なのです。
相続の希望を叶えるための2つの相続対策
相続に希望がある場合、叶えることができるのは2つの方法のみです。
取り掛かりやすい順でご紹介します。
1.遺言書:亡くなってから効力を発揮するもの
2.生前贈与:生きている間に財産を譲るもの
遺言書
法律的に有効となる形で遺言を残しておくものを「遺言書」といい、遺言書には大きく3種類ありますが、法則に沿ったものでないと無効になることもあるため、出来れば「公正証書遺言」で残しておくことがオススメです。
3種類の遺言書の内容とメリット、注意点を比較します。
種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |
概要 | 公証人が作成、公証役場で保管してくれるため無効になることが少なく、安心できる | 自分で作成することができるが、ルールに沿っている必要があり、遺言執行時の開封時までは有効となるかわからない | 自分で作った遺言書を公証人に確認してもらえるが、内容は確認できないため遺言執行時まで有効となるかわからない |
作成方法 | 全国にある公証役場にて自分で手配した証人2名立ち会いのもとに公証人が面談して作成 | 遺言者が全文を自筆
※財産目録はパソコン可 |
遺言内容を遺言者が記載し、封をして公証役場で証人2名と公証人立ち会いのもと確認、署名、押印する |
作成場所 | 公証役場(全国にあり好きな場所を自由に選ぶことが可能) | 自宅など遺言者の好きな場所 | 自宅など遺言者の好きな場所 |
保管場所 | 公証役場 | 遺言者か 法務局で管理 | 遺言者で管理 |
遺言書の有無のお知らせ | 無し(公証役場にて有無の検索が可能) | 無し | 無し |
費用 | 遺産を受け取る人1人あたり遺産金額に応じた金額を支払う(相場:約5万円) | 不要 | 1.1万円 |
無効になる可能性 | 公証人が作成するため低い | あり | あり |
改ざんリスク | ない | あり | あり |
遺言執行時 | すぐに手続き可能 | 家庭裁判所で相続人等立会いのもと、開封して確認する検認が必要 | 家庭裁判所で検認が必要 |
メリット | ・遺言者の内容を元に公証人が作成するため無効になりにくい
・自分で入力や直筆で書く必要がない |
・パソコンからの入力でも可能
・証人がいらない ・思いついた時にすぐ書ける |
・内容を誰にも知られなくて済む
・パソコンからの入力でも可能 ・思いついた時にすぐ書ける |
注意点 | ・費用と手間、時間が必要
・証人が必要なので証人と公証人に遺言内容を知られる ・遺言に対してのアドバイスはない |
・発見されない場合や捨てられる場合もある
・偽造リスクもある ・書かれている内容があやふやな場合や漏れがある場合、法律に沿っていない場合は発見されても無効となる |
・秘密証書遺言にした理由を公証人に聞かれる
・証人2名の手配が必要 ・発見されない場合や捨てられる場合もある ・書かれている内容があやふやな場合や漏れがある場合、法律に沿っていない場合は発見されても無効となる ・公証人への手続き時に遺言書の筆者の住所と氏名を述べる必要がある |
「公正証書遺言」の場合、自分で証人となる人を2名お願いして作成当日に一緒に公証役場へ行く必要がありますが、公証人が遺言書を作成してくれますので、改ざんリスクや無効になることがほとんどありません。
さらに亡くなった後で遺言書が発見され次第すぐに相続手続きすることができるのは大きな魅力ですね。
遺言書に残すことが出来れば、自分の財産を相続人ではなく内縁関係の人に託したり、お世話になった人や介護してくれた人、慈善団体などから自由に希望することも可能です。
早くに対策しておくことでより自由に、より気持ちをこめた相続が可能になることは是非覚えておきましょう。
また、遺言書と似ている言葉で「エンディングノート」がありますが、遺言書との大きな違いはエンディングノートには法的な効力がないことです。
そのためエンディングノートには遺言書を残していることや、勤務先の情報、葬儀やお墓への希望など自分に関することをまとめておくことで、残された家族の負担を減らすことができます。
合わせて利用して対策しておくことは大切な人たちにできる大事なプレゼントにもなりますね。
エンディングノートに書くべきなのは7つの内容で、5つのポイントを抑えるだけでまとめやすくなりますので、興味がある方は「 エンディングノートは難しくない!スラスラと書ける5つのポイント!」もあわせてご覧ください。
遺言を残して希望することを「遺贈(いぞう)」といい、血縁関係のない人やNPOや学校などの法人や団体に自分の財産を贈ることが可能です。
「 【遺贈】事前に知るべき3つのメリットと注意点!相続・贈与との違い」では相続、贈与との違いや遺贈方法や注意点まで解説していますので合わせてご覧ください。
生前贈与
生きている間に「どの財産を」「誰に」「いつあげるか」を自由に決めて贈与することを「生前贈与」といい、相続への希望を生前に叶えてしまう対策です。
生前贈与の対象となるのは現金や不動産などの財産はもちろんですが、貴金属なども含めて贈与することができます。
財産を渡す人と受け取る人の両者の同意が必ず必要ですので、トラブル防止のためにも「贈与契約書」を書いておくことが重要です。
贈与契約書の書き方に決められた法則などはありませんが、「誰が」「誰に」「いつ」「何を」「どう」贈るかなどを書くため注意が必要となるので、弁護士や行政書士などの専門家への相談がオススメです。
また、生前贈与を受けた人は贈与税の支払いが必要となることを覚えておきましょう。
独身の方が必ずしておくべき2つの相続対策
特に相続に関して希望がないという独身の方でも、2つの相続対策を進めておくことで家族の負担を大きく減らすことができます。
1.相続することになる財産を財産目録でまとめる
2.どの遺産を誰にどう相続してもらうか考える
実は亡くなった後の相続で一番大変なのが「財産の調査」となり、どこにどんな財産がどのくらいあるのかを調べることなのです。
そのため、自分で財産をまとめておくことで残された家族への負担を最小限に抑えることができます。
取り掛かるべき順番でご紹介しますので最後までご覧ください。
相続することになる財産を財産目録でまとめる
相続される財産は不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろんですが、ローンや家賃などのマイナスの財産も相続の対象となります。
そのため、「財産目録」として相続することになる下記の財産をまとめておきましょう。
・プラスの財産(不動産、預貯金、自動車、有価証券、貴金属など)
・マイナスの財産(ローン、家賃、未払いのものなど)
・作成日
・各ページへの署名
引用: 財産目録の記載例|裁判所
財産目録は書式にルールはありませんが、遺言書と一緒につけることもあるため、希望がある方も必ず整理しておくと良いでしょう。
財産目録は弁護士や司法書士などの専門家に依頼する人も多いものですが、5つのポイントや注意点を理解することで自分で書けるようになります。
「 「財産目録」の書き方のポイントは5つだけ!簡単な作成のコツを解説」の詳しい解説をご覧ください。
どの遺産を誰にどう相続してもらうか考える
「 遺言書がない場合」の中でご紹介した法定相続人の優先順位を元に、自分の場合なら誰が相続することになるのかを確認しておきましょう。
そして財産目録の内容を元に、相続への希望がないかを考えることで遺言書や生前贈与を準備すべきかが見えてきます。
独身の方が亡くなった場合の相続手続きの流れ
独身の方が亡くなった場合、相続にはどのような手続きが行われるのかをご紹介します。
遺言書がある場合とない場合とでかかる時間も大きく異なりますので、是非ご覧ください。
遺言書がある場合の相続手続きの流れ
遺言書がある場合の相続手続きの流れは主に2つのみです。
1.公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所にて検認を受ける
2.遺言執行者か相続人が手続きを進める
遺言書があることを遺族が公証役場から知らされることはないため、遺族が探す必要がありますが、発見されてからの手続きはスムースに行うことができます。
公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所にて検認を受ける
「 遺言書」でご紹介した自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認という形で、相続人が立ち会いのもとで遺言書を開封して内容を確認する必要があります。
これは内容が有効かどうかを確かめるためではなく、発見した人により勝手に書き換えたり、捨てられたりなどのトラブルを防いで「しっかり遺言を守る」ために行われるのです。
遺言書が見つかってから検認が終わるまでは早くても約1ヶ月程の期間が必要となります。
公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば検認は必要ありません。
遺言執行者か相続人が手続きを進める
遺言書の検認が終われば相続人が相続のすぐに相続の手続きを進めることができます。
預貯金を相続する場合には遺言者の口座を解約し相続人が受け取り、不動産があれば相続登記の名義変更など、具体的な手続きを進めることができるのです。
ただし、万が一遺言書に書ききれていない財産があれば、「 該当者が複数人いるケース」でご紹介した遺産分割協議を相続人同士で行うことになります。
遺言書がない場合の相続手続きの流れ
遺言書がない場合の相続手続きは下記のようになります。
1.誰が相続人になるかを決める
2.相続する財産の内容を調べる
3.相続を受けるか放棄するか決める
4.遺産分割協議で誰がどの財産を相続するか決める
遺言書がある場合と異なり、相続人を決め、相続する財産の内容を調べる必要があり、予想以上に時間が多く必要となることが多くなるので注意しましょう。
誰が相続人になるかを決める
「 遺言書がない場合」の優先順位を元に相続人を決めます。
相続人が複数の場合は該当者全員参加で遺産分割協議となりますので、相続人同士で連絡を取り合う必要も出てくることを覚えておきましょう。
相続する財産の内容を調べる
相続する財産について「どこに」「何が」「どのくらい」あるのかを調べますが、遺言書がない場合、遺族が一番苦労するところでもあります。
マイナスの財産に関しては相続人であれば「全国銀行個人信用情報センター」「日本信用情報機構」などの信用情報機関で亡くなった方の借入の情報を調べることも可能です。
相続を受けるか放棄するか決める
相続人は相続を受けるか、放棄するかを決めることができます。
その際にプラスになる財産の範囲内のみの金額のマイナス財産を相続するという「限定承認」という形も選ぶことができるので覚えておきましょう。
もしも放棄した場合次の優先順位の相続人が相続することになります。
相続放棄はマイナスの財産がある場合には自分の身を守るために有効な手段ではありますが、急ぐ場合やトラブルが起こりそうな時には専門家に依頼することも手段の1つです。
「 【令和4年度版】相続放棄の費用と無駄をおさえる5つのポイント!」では無駄なく相続放棄の手続きを進める方法を解説していますので、興味がある方はあわせてご覧ください。
遺産分割協議で誰がどの財産を相続するか決める
遺産分割協議という話し合いで、相続人同士で誰がどのくらい何を相続するのかを決定します。
この話し合いは全員が参加する必要があるので、遠方だったり都合がつかない場合はweb会議なども利用し、内容が決まれば「遺産分割協議書」という書面で残しておきましょう。
遺産分割協議書には書式などの決まりはありませんので、「どの財産を」「誰が」「どのくらい」相続するのかを明確に示し、相続人全員の署名と実印での押印をして作成します。
困った時の4つの相談先
相続などよくわからないという方は、無理して抱え込むのではなく専門家を頼ることも大切なことです。
相続で悩んだときに相談できる専門家を、頼りやすい順でご紹介します。
相談先 | 頼るべきケース |
無料相談 | ・どこから手をつければいいのかわからない
・何を専門家に任せたら良いかわからない |
行政書士 | ・相続手続きに必要な書類の用意だけ任せたい
・それほど予算をかけたくない |
司法書士 | ・相続の中に不動産を抱えている |
弁護士 | ・相続でトラブルになっている
・予算に余裕がある |
無料相談
相続など難しいから、自分でどこまでできるのか、どんな専門家に頼るのが自分に合っているのかを知りたいという方も多いのではないかと思います。
そんな場合は一度無料相談を利用することで、自分に合った必要な専門家を紹介してもらうことができるのです。
「やさしい相続」では24時間365日無料で相談を受け付けていて、電話はもちろんメールでも可能ですのでご自身のお好きなタイミングでお気軽にご相談下さい。
しつこい勧誘などもなく、必要な手続きだけ依頼することができるのも安心できるポイントですね。
行政書士(費用相場:5,000円~/60分)
行政書士は書類の用意をすることを得意としているため、相続に必要な書類の調査や収集を任せることができます。
ただし、遺言書に書く内容に対する相談などは法律上することができませんので注意しましょう。
公正証書遺言であれば、公証人に作成してもらう前に遺言書の原案を作成してくれるのも特徴です。
遺言執行者や証人もお願いすることができますので「遺言内容は決まっているけれど手続きに必要な書類などの用意だけを任せたい」という方は是非行政書士を検討するようにしましょう。
司法書士(費用相場:5万∼15万円)
司法書士と行政書士の違いは、司法書士は不動産を取り扱っていることと、法務局や家庭裁判所への提出書類が作成できるということです。
そのため不動産などの財産を名義変更したい場合などの手続きが唯一可能な専門家なので、家や不動産、預貯金、株式などを相続して名義変更したい場合は任せると良いでしょう。
弁護士(費用相場:5,000円∼/30分)
弁護士は必要書類の準備や、証人の確保なども弁護士に依頼することができるので、相談に乗ってもらいながら安心して任せることで、自身の負担を最小限に抑えることができます。
公正証書遺言を作成する時の公証人はあくまでも手続きを進める役割ですので、遺言者の目線でのアドバイスなどは行わないため「遺言書の内容を相談しながら任せられるところは基本任せたい」という方にオススメです。
弁護士であれば遺言執行者を任せることも可能ですので、より速やかに公正に遺言の内容を実現してくれるでしょう。
まとめ
<独身の方が亡くなった場合に相続する人>
・遺言書がある場合
遺言者の希望に沿った人
・遺言書がない場合の相続の優先順位
1.亡くなった方の子供や孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)
2.亡くなった方の両親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)
3.亡くなった方の兄弟姉妹やその子供である甥姪
順位が上の人がいれば下の人は相続人にはなれない
複数人いれば遺産分割協議という話し合いで決める
<独身の方がするべき相続対策>
1.相続することになる財産を財産目録でまとめる
2.どの遺産を誰にどう相続してもらうか考える
・相続の希望がある人がするべき対策
1.遺言書:亡くなってから効力を発揮するもので公証役場で作成する「公正証書遺言」がオススメ
2.生前贈与:生きている間に財産を譲ること
<独身の方が亡くなった場合の相続手続きの流れ>
・遺言書がある場合
1.公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所にて検認を受ける
2.遺言執行者か相続人が手続きを進める
・遺言書がない場合
1.誰が相続人になるかを決める
2.相続する財産の内容を調べる
3.相続を受けるか放棄するか決める
4.遺産分割協議で誰がどの財産を相続するか決める
ベンチャーサポート相続税理士法人が発表した「 終活の準備状況」についての調査では、70歳以上の方で財産や資産の管理、整理が出来ている人は全体の約4%なのに対し、話はしていてこれからする予定という方が半数を占める結果となりました。
相続対策はしなければいけないこととわかっていながらも、なかなかきっかけがないと進めることができないものではありますよね。
独身の方の場合、自分が希望すれば親族以外でお世話になった人などに財産を渡すこともできるくらい、相続は自由度が高いものです。
だからこそ、自分にどんな財産があるのかを財産目録として整理しておき、本来誰が相続するものなのか、渡したい人はいるのかなどを考えることが、相続対策の大きな一歩になります。
そして相続対策をしっかりと形に残しておくことで、自分の希望を叶えやすくなり、最後まで自分の望む形で生きることにもつながるのです。
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【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)
- 略歴
- 高橋圭 (たかはし けい)
- 青山学院大学法学部卒業。
- 2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
- 司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員
プロフィール