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遺品整理に最適な時期!状況別の決め方や注意点と進め方も詳しく解説

Jan 16 2023

遺品整理の時期にはとくに決まりはありません。基本的には遺族の気持ちが落ちついた際に取り組めば問題ありませんが、状況によっては早めに取り組む必要があります。この記事では遺品整理の時期や進め方、気を付けたいポイントについて説明しています。

「遺品整理はどの時期から始めるべきなの?」

「身辺整理はいつまでに終わらせなければいけないか、決まりはあるのか?」

「まだ遺品整理ができていないが、問題はあるの?」

葬儀を終わらせたあと、故人の遺品整理に頭を悩ませる遺族の方は多いのではないでしょうか。

遺品整理とは、故人が生前に使用していたもの、遺族に残した遺産、住居など、故人にゆかりのあるすべてのものを適切に処理することを指します。

悲しみに暮れている段階で遺品整理に取り掛かっても、遺品を見ると故人を思い出してつらい状況であれば、うまく進められない可能性もあるでしょう。

遺品整理の時期は遺族の心の整理が付いたタイミングで問題ありませんが、相続や家賃、形見分けなども絡んできます。

【遺品整理のおすすめ時期】

1.葬儀後

2.事務手続き終了後

3.四十九日法要後

4.死後10ヶ月以内

また下記の状況であれば、遺品整理を早めにすすめなければなりません。

・故人が賃貸で一人暮らししていた

・遺産相続の必要がある

・持ち家が空き家になる

この記事では、遺品整理の時期や進め方、気を付けたいポイントについて解説しています。

優先してすすめるべき点がわかっていれば、最低限取り組まなければならない部分だけ進めることが可能です。ぜひ最後までご一読いただき、遺品整理の時期決定の参考にしてください。

遺品整理のおすすめ時期4選

遺品整理の時期には、とくに決まりはありません。遺族の気持ちが整理できたタイミングで進めるのが、遺品整理に最適な時期といえます。

 とはいえ、法的な手続きや遺産相続など、決められた時期までに進めなければならない事項があるのも事実です。

 心の整理が付いているのであれば、遺品整理を始めるには次の時期がおすすめの順となります。

1.葬儀後すぐ

2.事務手続き終了後

3.四十九日法要後

4.死後10ヶ月以内

1.葬儀後すぐ

故人が賃貸物件に住んでおり、同居人がおらず住居を引き払う必要がある際は、葬儀が終わった時点で遺品整理を始めるようにしましょう。

具体的には初七日の法要が終わった時点で開始できるように、葬儀の合間で他の遺族と話し合いを持ち、段取りを進めます。

賃貸契約を早めに解約しないと次月以降の家賃がかかってしまうため、原状復帰する期間も考えて、遅くとも初七日終了後1週間以内には手続きを始めたいところです。

いつまでに手続きすればよいかよくわからない場合は、大家さんや管理会社へ問い合わせてみるとよいでしょう。

葬儀で遠方の親族が集まっているタイミングでもあるため、その場で遺品整理についての話し合いが進められるのもメリットです。

2.事務手続き終了後

持ち家に住んでいたとしても、逝去後にしなければならない手続きがあります。

たとえば、厚生年金の停止届は死亡後10日以内、世帯主変更・国民年金の停止届・健康保険の返却手続きなどは死亡後14日以内にしなければなりません。

また、故人の家にだれも住む人がおらず、空き家になってしまう場合、電気・ガス・水道も止める必要があります。

それ以外にも不動産や車の名義変更、電話や新聞の解約手続きなど、遺族がしなければならない手続きは山積しています。

これらの手続きをすべて終わらせるには、かなりの手間と時間がかかるため、一通り片付けてから遺品整理に手を付けるとよいでしょう。

 親御さんが亡くなった際「親が亡くなったらすべき全一覧!不利益を生じない為の3つのポイント」をご一読頂ければ、いつまでになにをすべきか時系列で理解できます。ぜひ参考にしてみてください。

3.四十九日法要後

仏教では、死後四十九日まで魂は現世にさまよっていると考えられています。四十九日の法要でいったん区切りとなるため、その時点で遺品整理を始めるのも一つの方法です。

四十九日で関係の近い親族が集まるため、話し合いの場を持ちやすく、遺品整理に合わせた形見分けもスムーズに進められる可能性が高まるでしょう。

【宗教別忌明けの日数】

宗教 忌明け 日数の数え方
仏教 49日忌 亡くなった日を含めて49日目
神道 50日祭 亡くなった日から50日目
キリスト教 追悼ミサ

召天記念日

亡くなった日から1ヶ月後

49日については、『49日とは?よく聞く49日の意味から具体的な内容、その準備まで完全解説!』の記事でご紹介していますので、事前に基本的な知識を学んでおきましょう。

4.死後10ヶ月以内

遺族に遺産があると考えられる場合、10カ月以内に遺品整理しておく必要が出てきます。

遺産相続には相続税の申告と納税が必要となり、提出期限は死亡翌日より10カ月以内です。

この期間を過ぎると相続税の控除を受けられなくなるだけではなく、延滞税・無申告加算税という追徴課税のペナルティがあります。

これらは普通に申告しておけば払う必要がなく、いわば納税を怠った罰金のような扱いです。

不要な税金を支払わないためにも、10カ月以内には遺品整理を終わらせておくようにしましょう。

 遺産相続には、さまざまな細かい手続きが求められます。「【プロ解説】遺産相続の全手続き|死亡届~相続税還付まで徹底解説」の記事に、するべき手続きや相続の方法などがわかりやすく説明されていますので、ぜひ参考にしてください。

遺品整理の時期を決めて取り組む際に注意する5つのポイント

遺品整理の時期を決めて取り組む際に、次にあげる順で気を付けて取り組むようにしましょう。

1.他の遺族へ相談せず勝手に進めない

2.賃貸物件はすぐ遺品整理に手を付ける

3.相続の発生前に手がける

4.故人が契約していたサービスの解約を忘れない

5.空き家処理を忘れないようにする

他の遺族へ相談せず勝手に進めない

他の遺族への相談は、最優先で注意すべきポイントとなります。

とくに相続人が複数人いる場合、勝手に進めると自分だけに有利なように進められたと疑われる可能性があり、遺産相続を巡ってトラブルになりかねません。

また自分には不要な物として廃棄しても、他の遺族にとっては思い出深い品であった場合、問題となる可能性が考えられます。

これから先の付き合いを考えて、遺品整理する際は他の遺族へ必ず相談の上で進めるのが賢明です。

賃貸物件はすぐ遺品整理に手を付ける

故人が賃貸物件に住んでいた場合は、遺品整理は葬儀後すぐ取り組むようにします。

同居人がおらず契約更新の予定がなければ、解約しない限り家賃が毎月発生します。

万が一孤独死で部屋が汚損していた場合は、そのままにしておくと大きな問題となりますし、原状回復にも時間も費用がかかってしまうでしょう。

周囲の不利益や、空家賃の発生を防ぐ意味でも、賃貸物件の場合はすぐ遺品整理に手を付けることが大切です。 

相続の発生前に手がける

相続の発生する可能性がある場合は、相続の手続きが手遅れにならないうちに、遺品整理に取り組みましょう。

相続がある場合、相続放棄する場合いずれも申請期限が設定されています。

・相続がある場合

故人が亡くなってから10カ月以内に相続税の申請・納税をしないと、追徴課税されてしまいます。

・相続放棄する場合

自身が相続人と知ってから3か月以内に手続きを取らなかった場合、遺産相続を認めたこととなります。故人の借金も相続対象となるので、細心の注意が必要です。

参考記事:【相続放棄の手続きと費用】知っておくべき7つのポイントと注意点!

 

いずれにせよ、申請しなければ相続人にとって大きなリスクとなります。相続にかかわる部分については、相続の有無にかかわらず、早めに手がけるのをおすすめします。

故人が契約していたサービスの解約を忘れない

故人が契約していたサービスは、すべてチェックするようにします。

公共料金や新聞・電話などのほかに、サブスクリプションサービスや定期購入しているもののある可能性があります。

解約を忘れると更新され続けてしまい、費用請求されるケースがないとはいえません。

気付いたときにすぐ手続きできるよう、郵便受けや銀行口座の引き落としなど、細かくチェックするようにしましょう。

遺品整理にあたって欠かせないのが『個人情報の処理』を迷わず確実に行いたい方は「遺品整理で個人情報の処理を迅速&安全に行う10の手順!【遺品一覧表】」をぜひ、ご覧ください。

空き家処理を忘れないようにする

故人が持ち家に住んでいて、ひとまず誰も住まないといった場合も、早めの処理が必要となります。

ガスや電気が使える状態になっていれば火災の発生が考えられますし、空き家のまま放置しておくと不法侵入の恐れもあります。

また「特定空家」に指定された場合は、最大50万円の過料の発生や固定資産税が最大6倍となるリスクが発生するのです。

【「特定空家」とは】 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 引用:「空家等対策の推進に関する特別措置法第一条」
 

大至急の対策は求められませんが、そのまま放置して周囲に迷惑をかけてしまうことのないように注意しましょう。

遺品整理の進め方

遺品整理は、量が多ければ多いほど手間と時間がかかります。

具体的な進め方として、次にあげる順番で取り組むとうまく進められるでしょう。

1.他の遺族と相談する

2.スケジュールを決める

3.遺品を仕分ける

4.処理方法を決めて片づけを進める

1.他の遺族と相談する

まずは他の遺族と相談して、どのような形で進めるか決めることから始めます。

誰にも相談せずに一人で進めはじめると、相続の問題や遺品の仕訳で問題となる可能性が否めません。

また、遺品処理は手間と時間がかかることから、相続にあまり関係のない親族も誰かに任せきりにするのではなく、ある程度労力を負担してあげるようにしましょう。

業者に頼らず、自分で故人との思い出の品とゆっくりと向き合いたい方は、「自分で遺品整理をする!途中断念を防ぐための準備〜体験談まで紹介」もぜひお読みください。

2.スケジュールを決める

方針が決まれば、作業のスケジュールを立てていきます。

行き当たりばったりで進めると、作業の終わる目途が立たず、いつまでも片づかないケースが想定されるからです。

いつまでに終わらせるか終了予定日を決め、具体的な内容を日別に落とし込むと作業がはかどるでしょう。

【スケジュールの例】

1.始める日を決める

2.遺品整理をする日を一部屋ごとに決める

3.搬出する日を決める

4.形見分けする日を決める

5.処分を終わらせる日を決める

6.掃除する日を決める

7.終わらせる日を決める

また、提出物など期限の決められているものに関してもスケジュールに落とし込んで、忘れないように管理するのが大切です。

3.遺品を仕分ける

立てたスケジュールに基づき、遺品を仕分けていきます。どうするか迷ったものはいったん保留にして、すべて仕分けることを目標に進めるとうまくいくでしょう。

具体的には、次のように分けていきます。

【遺品の仕訳方法の例】

項目 内容
貴重品・相続に関係するもの 現金・通帳・カード類・印鑑・免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳・土地の権利書・保険証書・有価証券・貴金属・住所録・遺言書 など
思い出の品 写真・手紙・日記・ビデオテープ・趣味の品・アクセサリー など
リサイクルできるもの 稼働する電化製品・家具・衣類・書籍 など
廃棄するもの 上記以外で不要と判断したもの
どうするか迷ったもの いったん保留してすべて終わってから再度仕分ける

4.処理方法を決めて片づけを進める

ある程度仕訳が終われば、処理方法に基づいて処分していきます。自分たちですべて実施するのが不安な場合は、プロへ依頼するのも一つの方法です。

費用を抑えられる順に紹介します。

1.自分たちでおこなう

2.プロへ依頼する

自分たちでおこなう

仕訳後の処理まですべて自分たちでする方法です。

貴重品など相続にかかわるものは、いったん専門家の指示を仰いでから処理方法を決めるとよいでしょう。

形見分けする以外のものに関して、自治体で処分してもらうものについては、各自治体の処分方法に合わせて処分します。

各自治体によって費用や取扱品目が違うので各自で調べる必要があること、1回の持ち込みや引き取り量に制限があるなど、非常に手間暇がかかるので安くできるとは限りません

リサイクルできそうなものはリサイクル業者へまとめて依頼すると、ある程度の手間が省けるので、利用を検討するとよいでしょう。

プロへ依頼する

人手や時間の調整が難しかったり、物量が多すぎて取り組むのが面倒だったりする場合は、業者を利用するのも一案です。

仕訳から処分まですべて請け負ってもらえる業者を選べば、遺品整理の手間がかなり省けます。

物量や部屋の広さ、作業範囲によって費用が変わりますので、できる部分は自分たちで進めてから依頼すると、全体の費用が抑えられます。

業者によって価格や作業範囲が異なるので、いくつかの業者から見積もりを取って、全体を見比べてから決めるようにしましょう。

遺品整理業者の選び方がよくわからない場合は「【安心して託す遺品整理業者の選び方】見極めるべき5つのポイント」を読めば、信頼できる業者の選び方が理解できます。

まとめ

遺品整理の時期はとくに決まりがなく、基本的に遺族の気持ちが落ち着いた際に取り組めば問題ありません。

しかしながら、契約や相続にかかわるケースがあるため、次にあげる時期で遺品整理に取り組むのをおすすめします。

1.葬儀後すぐ

2.事務手続き終了後

3.四十九日法要後

4.死後10ヶ月以内

遺品整理を進める際には、次のポイントに気を付けて取り組むようにしましょう。

1.他の遺族へ相談せず勝手に進めない

2.賃貸物件はすぐ遺品整理に手を付ける

3.相続の発生前に手がける

4.故人が契約していたサービスの解約を忘れない

5.空き家処理を忘れないようにする

また、遺品整理を効率的に取り組むには、次の順序で取り組むとうまく進められます。

1.他の遺族と相談する

2.スケジュールを決める

3.遺品を仕分ける

4.処理方法を決めて片づけを進める

葬儀や手続きなどでゆっくりと悲しんでいる暇がなく、さらに遺品整理もあると思うと気が重くなってしまうものです。

期日の決められたものは早めにチェックして、残りは自分たちのペースでゆっくりと進められるようにするとよいでしょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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