大切なお身内が亡くなり、悲しみやお葬式の準備を始める中で、死亡届の提出が必要となります。本記事では死亡届をいつまでに提出するかなどの期限や提出先、届出人や代理で役所へ持参するのは可能かどうかについてご紹介します。
大切なお身内が亡くなり、悲しみやお葬式の準備を始める中で、死亡届の提出が必要となります。人が亡くなった際、死亡届の提出が義務付けられております。この手続きを行わなければ火葬の予約ができず、お葬式を行うことができません。今回は死亡届について、お話をさせて頂きます。
INDEX
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- 死亡届の「提出先」
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- 死亡届の提出方法のまとめ
死亡届とは何か?
死亡届とは、死亡したことを役所に対して届け出る用紙のことを言います。死亡届を提出することで戸籍に死亡の記載がなされます。
死亡診断書と死体検案書とは?
一般的に死亡届の用紙は、医師が死亡を確認した証明として発行する「死亡診断書」や「死体検案書」と一体になっています。
●死亡診断書は病院の医師などが、病気経過を把握して亡くなった場合に発行する書類
●死体検案書は医師などが経過を把握しておらず、亡くなった場合に検視を行った証明書
として発行されます。
死亡診断書に記載すべきこと
どちらも、左側半分の蘭が空欄になっており、こちらに、死亡者の氏名・生年月日・配偶者情報・本籍などを記入します。氏名は戸籍に登録されているとおりに記載する必要があるので注意しましょう。
その他、届出人の氏名・住所・連絡先・本籍・死亡者との関係などを記入を行います。
死亡届については「死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説」の記事もご参考ください。
死亡届の手数料
死亡届の提出に際して手数料はかかりません。
死亡届の記載例
死亡届の記載例は下記サイトからご確認下さい。ただし地域によって書式が異なる場合があります。
死亡届を提出するのに必要な持ち物
提出に必要な持ち物は下記の通りです。なお、埋火葬許可申請書は市によってはHPから印刷が可能です。
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- ●死亡届出の用紙
- ●医師が証明した死亡診断書または死体検案書
- ●届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
- ●埋火葬許可申請書
届出の期限
死亡届の提出期限は、「届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)」と戸籍法86条に定められています。
届出が遅れた場合
正当な理由なく届出が遅れた場合は、5万円以下の過料が徴収されるので注意が必要です。
もし7日目が役所の閉庁日なら、翌開庁日が期限となります。
24時間365日提出可能
24時間365日提出は可能になっていますが、夜間や土日祝などに提出する場合は、再度開庁時に訪れる必要がある自治体や政令指定都市の一部では、特定の代表区役所のみの受付の地域もありますので、注意が必要です。
死亡届が不受理処分された場合
滅多にあることではありませんが、万が一死亡届が不受理処分となった場合は、戸籍法122条により家庭裁判所に不服申し立てを行うことができます。
死亡届の届出人
死亡届を届け出る「届出人(届出義務者)」は、親族や同居者、家主や地主、家屋または土地の管理人、後見人などです。
窓口への提出は代理人でも可
死亡届への署名や押印は届出人が行う義務がありますが、実際に窓口に持参するのは届出人以外の代理人でも可能となっています。
火葬許可申請を葬儀会社が代行して手続きすることが多いため、実際に死亡届を役所へ持参するのは、葬儀会社が行うのが一般的です。※一部地域では親族のみ受付の地域もあります。
>>火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説
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死亡届の「提出先」
死亡届の提出先は、
●死亡者の本籍地
●届出人の住所地
●死亡地の役所
のいずれかの戸籍係となっています。
「死亡者の住所地は該当しない」ので気を付ける点となります。また、本籍地から離れた場所へ届け出を行うと、手続きに時間がかかってしまう場合があるので、できるだけ届出人の本籍地、または届出人の住所登録地へ届け出るほうが早く手続きが行える傾向があります。
死亡後の手続きについては下記記事もご参考ください。
・死亡退職金を完全解説!相続税の課税対象になる?
・お亡くなりになったことを知らせる手段「死亡記事」と「死亡広告」
・家族が亡くなくなった時こそ冷静に!死亡に際して必要な手続き
死産やペットが亡くなった場合
大変悲しいことですが、死産やペットが亡くなった場合の届け出についてご説明致します。
死産の場合
死産とは正確には妊娠12週目以降にお腹の赤ちゃんが亡くなってしまうことです。その場合は、死亡届ではなく死産届を提出する必要があります。提出先は、市区町村の役所です。
出産直後に亡くなってしまった場合は、死亡届を提出することになります。さらに、死亡届と同時に出生届もの提出も必要となります。
ペットが亡くなった場合
ペットが亡くなった場合は、動物の種類によって届け出が必要な場合と不要な場合があります。死亡届が必要なのは、飼い犬の場合です。猫が亡くなった場合は死亡届を出す必要はありません。
犬の死亡届は30日以内に市区町村への届け出が必要となります。
提出する前に、死亡届のコピーは取っておく
死亡届や死亡診断書は、生命保険を請求する際にも必要となるケースが多いので、届出前にコピーをしておくようにしましょう。お葬式後の役所や相続関係などの手続きの際にも必要なことがありますので、複数枚準備しておくと良いでしょう。
ほとんどの場合、ご遺族が記入をして頂いた後は葬儀社が提出をしてくれる
知識的なお話をさせて頂きましたが、ほとんどの場合は葬儀社スタッフから、記入方法の説明があり、コピーも葬儀社が提出前に取ることが多く、その後に代行提出を行いますのでご安心ください。上記内容は一つの知識として頭の片隅に覚えておきましょう。
葬儀についての不明点や疑問は『やさしいお葬式』から24時間365日無料相談も承っています。
死亡届だけでなく他にも様々な手続きが必要
ご家族が亡くなった場合は、死亡届だけでなく他にも下記のような手続きが必要になります。
年金受給の停止
亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金の支給を停止する手続きが必要になります。停止の手続きは国民年金であれば、亡くなってから14日以内。厚生年金だった場合は亡くなってから10日以内となります。
もし、すでに亡くなっている家族の年金を不正に受け取っていた場合は、返還する必要があります。
世帯主の変更
亡くなった方が世帯主であった場合、14日以内に市区町村の役場に提出する必要があります。
提出者は同じ世帯であれば問題ありませんが、同一世帯ではない人が提出する場合は委任状が必要です。
介護保険喪失届の提出
故人が介護保険を受けていた場合、亡くなってしまうと資格を失うことになります。その為、喪失届を提出しなければいけません。その際、介護保険被保険証の提出も必要になるので、間違えて処分してしまわないように気を付けましょう。
住民票の抹消手続き
住民票の抹消手続きは14日以内におこなうことが義務付けられています。手続きは市区町村の戸籍、住民登録の窓口で行う事が可能です。死亡届を出したタイミングで抹消される場合もありますが、別途、手続きが必要な場合もありますので注意しましょう。
国民健康保険の資格喪失届の提出
故人が健康保険に加入していた場合、資格喪失届の提出が必要です。こちらも手続きは市区町村の役場で行うことができます。手続きの期限は、死亡から14日以内となっています。
同時に、国民健康保険の保険証も返還する必要があります。
死亡後の手続きについては下記記事もご参考ください。
・葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!
・親が亡くなったら何から始めれば良い?必要な手続きについて解説
・死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!
死亡後の手続きの中には相続も含まれます。
相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。
死亡届を提出しないとどうなるか?
死亡届を提出しないとどのようなデメリットが起きるのでしょうか?
各種手続きが行えなくなる
まず上記に挙げたような行政上の手続きが行えなくなります。特に、死亡届を出さずに、故人の年金を不正に受け取っていたなどという場合は、年金法により10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
火葬や埋葬が行えない
死亡届を提出しないと、火葬や埋葬が行えません。これは、死亡届を提出しないと「火葬許可証・埋葬許可証」の発行が行えないからです。
火葬許可証・埋葬許可証については下記記事もご参考ください。
・火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説
・埋葬許可証の意味とは?発行から提出までの流れや紛失時の対処法を解説
死亡届の提出方法のまとめ
「死亡届の提出方法」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。
【死亡届とはなにか?】
●死亡したことを役所に対して届け出る用紙のこと
●一般的に死亡届の用紙は、医師が死亡を確認した証明として発行する「死亡診断書」や「死体検案書」と一体になっている
【死亡届の提出期限】
●「届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)」と戸籍法86条に定められている
●正当な理由なく届出が遅れた場合は、5万円以下の過料が徴収される
【死亡届の届出人】
●窓口への提出は代理人でも可
【死亡届の「提出先」】
●死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地の役所
●死亡者の住所地は該当しないので注意
故人が亡くなった時、死亡届を提出してお終いという訳ではなく、その他にも様々な手続きを行わなければいけません。あらかじめ「何をすべきか?」をリスト化して確認しておくと、いざという時に慌てないかも知れません。
大切な方が亡くなられた後の不明点や疑問は『やさしいお葬式』から24時間365日無料相談も承っています。
<<死亡後の手続きについては下記記事も読まれています>>
・死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!
・葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!
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・死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール