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続柄ってどうやって書けばよいの?自分との関係別の続柄の書き方から続柄の意味まで完全解説!

Jul 21 2021

「続柄」とは、戸籍簿や住民票などの公的な書類に記載するときなどに使う、親族間の関係を明確に記すためのものです。

一家の生計を主に維持している「世帯主」との続柄を記入する住民票では、世帯が一緒であれば、親族以外の人の続柄を書く場合もあります。

ただ、記入する書類によって続柄の書き方が変わる場合もあるため、正式に記入する際には注意しなければいけません。

それに、生活している中で、「続柄」という言葉をよく耳にしたり目にするにも関わらず、正しく理解していない人もいるでしょう。

そこでこの記事では、「続柄」の意味や正しい読み方、さらに、どのような場面で使われるのかを、関係の違いによる続柄の書き方と合わせて詳しく解説いたします。

続柄とは?

公的な書類などを記入する際によく目にする「続柄」について、正しく理解していない人も少なくありません。まずは、続柄の意味や正しい読み方などを把握しておきましょう。

続柄(つづきがら)の意味

「続柄」とは、公的な書類を作成する際に記入することがある、親族との明確な関係を示す言葉です。戸籍法において、戸籍簿や住民票などの公的な書類を記入する場合には、「実父母または養親との続柄を記載する」と定められています。

続柄は書類の種類で書き方が変わる

続柄は、同じ公的な書類であっても、種類によって書き方が変わる場合があります。

住民票と戸籍の続柄の違い

例えば、住民票での続柄は、同じ世帯に同居している、一つの世帯の生計を主に維持している人物である「世帯主」から見た関係を示しますが、戸籍は夫婦単位でまとめられるため、戸籍上での続柄は、一番目に書かれている筆頭者から見た関係を示します。

つまり、住民票や戸籍に記されている「続柄」は、世帯主や戸籍筆頭者など、親族の中心となる人物から見て、間柄がどのように続いているのかを表しているものであり、書類を申請する人から見た親族との関係ではありません。

役所などでは、世帯主や戸籍筆頭者など、特定の中心人物からの親族の関係性をとらえる慣習があるのです。

「世帯主との続柄」か「あなたとの続柄」を確認する

ただ、書類によっては、「世帯主との続柄」や「あなたとの続柄」と書かれている場合があります。「世帯主との続柄」であれば、住民票に記載されている続柄、そして、「あなたとの続柄」であれば、申請する人を中心にして見た親族の関係を記載します。

また、実家を出て一人暮らしを始め、住んでいる場所に住民票を移しているのであれば、たとえ両親が実家にいる状態でも自分自身が世帯主となる、ということも覚えておきましょう。

正しい読み方

「続柄」の本来の正しい読み方は「つづきがら」です。

「ぞくがら」は誤り

多くの人は「ぞくがら」と読んでいますが、実はこれは誤った読み方です。間に「き」を入れて「続き柄」と書くべきところを、仮名を省いて記載するようになり、誤った読み方が広まったと言われています。

「つづきがら」よりも読みやすい「ぞくがら」は、現代の社会では浸透していますが、辞書では「つづきがら」と説明されており、辞書によっては、「ぞくがら」は誤った読み方だと説明されているものもあります。

ただ、「ぞくがら」が正しい読み方だと認識している人も少なくありません。近年では、「ぞくがら」が慣用読みとして認知されつつありますが、「続柄」の正しい意味と正しい読み方をしっかりと理解しておきましょう。

欧米との違い

日本では、身分関係の証明として、親族の名前や続柄などを管理する戸籍制度を導入していますが、海外では戸籍制度は主流ではありません。

海外では個人番号で管理している

欧米では、国民一人一人に与えられている個別番号によって、出生から結婚、死亡に至るまでの身分関係が、個人単位で管理されているところがほとんどです。

例えば、アメリカでは、家族関係の記載がされるのではなく、個人だけの情報が記載される、社会保障や納税のための番号の「社会保障番号(Social Security Number)」を利用して管理されており、アメリカ国民はもちろん、永住者や留学生、外国人就労者にも発行され、免許証の取得や銀行口座の開設などの際にも利用されています。

スウェーデンでも、所得や資産の情報なども含まれる個人登録制度の「住民登録番号」を導入しており、個人番号制度の成功例として多くの国がお手本にしています。

また、イギリスでは、社会保障番号や住民登録で管理され、10年に一度、国民はもちろん、期間中にイギリスにいるすべての人が対象となる、世帯数や住居のタイプ、学位、健康状態など、かなり細かい項目まで調査対象となる国勢調査が行われています。

海外でも戸籍制度を導入している国もある

一方で海外でも、戸籍制度を導入している国はありますが、学位や職業も記載されるなど、日本の戸籍制度とは中身や目的が異なるようです。

欧米などの多くの国は個人主義であり、考え方の違いから制度も異なるのかもしれません。日本では古来から、家族を単位とする「家制度」があったため、根本的な考え方が違うのでしょう。 

続柄が使われる場面

日常生活を送る中で、いろいろな届け出や書類など、続柄の記載が必要となる場面は多々あります。書類によって続柄の書き方などに決まりがあるため、それぞれの場面によっての違いと合わせて理解しておきましょう。

葬儀での挨拶や喪中はがきなど

家族が亡くなって喪主を務める時には、葬儀での挨拶や喪中はがきなどで、故人との続柄を使うことになります。

葬儀の挨拶

葬儀の挨拶では、最初に故人との続柄と自分の名前を伝えます。

「遺族を代表いたしまして、皆様に一言ご挨拶を申し上げます。私は、故人○○の夫の○○でございます」

「故人○○の長男の○○でございます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。」 

葬儀での挨拶について詳しくは下記記事をご参考ください。
喪主の挨拶とは?葬儀・告別式の文例・言葉!失敗しないマナーを徹底解説!
喪主とは?喪主の決め方と役割、服装、マナー、挨拶を解説!
家族葬でも喪主の挨拶は必要?家族葬で喪主が挨拶する際の内容やタイミング、例文を完全解説!

喪中はがきに記載する

また、喪中はがきとは、喪中のため新年の挨拶ができない、ということを伝えるために、10月中旬から11月下旬までの時期に出すはがきのことです。

亡くなった事実を知らせるための訃報通知の役割もあり、故人の情報についてしっかりと記す必要があります。ただ、故人の名前だけの記載では、どのような関係に当たるのかわからずに、受け取った人は対応に困る可能性もあります。

喪中はがきには、故人との続柄もしっかりと記さなくてはいけません。

喪中はがきには、世帯主から見た続柄を記すのが一般的です。例えば、夫婦連名であれば夫からみた関係、家族であれば父親から見た関係になります。差出人から見た故人との関係による続柄の書き方は、以下のとおりです。

妻:妻・家内

夫:夫・主人

父:父・実父、義父など

母:母・実母・義母など

子供:長男・次男・息子・長女・次女・娘など

配偶者の父:父・義父・岳父(妻の実の父)

配偶者の母:母・義母・丈母(妻の実の母)

兄弟・姉妹:兄・弟・長兄・次兄・次弟・末弟・姉・妹・長姉・次姉・次妹・末妹

孫:孫・孫息子・孫娘

父母の親:祖父・祖母

配偶者の父母の親:祖父・祖母

兄弟や姉妹の配偶者:兄・弟・義兄・義弟・姉・妹・義姉・義妹

配偶者の兄弟や姉妹:兄・弟・義兄・義弟・姉・妹・義姉・義妹

父母の兄や姉:伯父・伯母

父母の弟や妹:叔父・叔母

父母の兄や姉の配偶者:伯父・義伯父・伯母・義伯母

父母の弟や妹の配偶者:叔父・義叔父・叔母・義叔母

兄弟や姉妹の子供:甥・姪

祖父母の父母:曾祖父・曾祖母

ちなみに、故人の年齢については、以前は、生まれた年を1歳とする「数え年」で記載をするのが一般的でしたが、最近では、生まれた年を0歳と数え、次の生まれた日がくると1歳とする「満年齢」で記載するケースが増えています。

喪中はがきについて詳しくは下記記事をご参考ください。
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住民票

住民票は、転居や免許証の更新の際などに必要となる、住民の居住関係を公的に証明している書類のことです。住民票の続柄は、世帯主を起点に考えるため、世帯主から見た親族の関係を記載します。

住民票における続柄の記載は、子供について「長男」「次男」などと生まれた順番を区別した表記はしません。プライバシー保護という理由もあり、子供はすべて「子」と記載することになっています。

また、「孫」「叔父」「叔母」という表記も使いません。

続柄の主な書き方は以下のとおりです。

世帯主:本人・世帯主

配偶者:妻・夫

夫婦と血縁関係がある子供:子

夫婦と血縁関係がない子供(養子):子

世帯主の父母:父・母

配偶者の父母:妻の父・妻の母・夫の父・夫の母

兄弟姉妹:兄・弟・姉・妹

内縁の夫または妻:夫(未婚)・妻(未婚)

配偶者の連れ子:夫の子・妻の子

孫:子の子

子供の配偶者:子の夫・子の妻

伯父:父の兄・母の兄

叔父:父の弟・母の弟

伯母:父の姉・母の姉

叔母:父の妹・母の妹

確定申告などの税務

確定申告の書類には、住民票と同じように、世帯主から見た関係を次のように記入します。

一人暮らし・自分が世帯主:本人

父か母が世帯主:子

夫か妻が世帯主:妻・夫

祖父か祖母が世帯主:子の子

夫の父か夫の母が世帯主:息子の妻・息子の嫁など

妻の父か妻の母が世帯主:娘の夫・娘の婿など

例えば、申告者が世帯主の妻であれば、以下のように記載します。

申告者:○○○○(自分の名前)

世帯主:○○△△(夫の名前)

世帯主との続柄:妻

また、年末調整には、申告者である自分から見た関係を記入します。

続柄を記入する欄は「あなたとの続柄」とされているため、申告者から見た関係だということがよくわかると思いますが、確定申告とは記入方法が異なることを覚えておきましょう。

申告者が世帯主の妻であれば、以下のように記載します。

申告者:○○○○(自分の名前)

世帯主:○○△△(夫の名前)

あなたとの続柄:夫

履歴書

公的な書類ではありませんが、就職活動で必要となる履歴書にも、続柄の記入欄があり、応募者本人から見た親族の続柄を記入することがあります。

履歴書の続柄は、応募者の身元確認や扶養家族の有無の確認などの目的があり、企業によっては重要視しているため、一人で生活をしていても家族と同居でも、住民票を基準として記入をします。 

実家から住民票を移して現在の住所に一人で生活していれば、応募者が世帯主となり、家族構成欄は記入する必要はありません。

ただ、一人で生活をしているとしても、住民票が実家にあるのであれば、実家に住んでいるのと同じ扱いとなるため、家族構成欄の記入が必要です。

家族構成欄には、世帯主から順に、年齢が上の人から記入しますが、応募者本人は記入する必要はありません。以下のように記入しましょう。

山田太郎(父)

花子(母)

次郎(兄)

桜(妹)

続柄の書き方

一言で親族と言っても範囲が広いため、関係性によっては戸惑う人も少なくありません。ここでは、親族の関係別のそれぞれの続柄の表し方をご説明します。

本人の書き方

本人:本人・世帯主

世帯とは、「同じ家に住んで生計を共にしている集まり」と「独立して一人暮らしをしている」の2つと定義されています。

つまり、たとえ未成年や学生であっても、一人で生活をしていて住民票を現在の住所に移しているのであれば、世帯主になります。

ただ、一人で生活をして独立しているとしても、住民票を実家に残しているのであれば、実家が世帯となり、実家の代表者が世帯主になることを覚えておきましょう。

配偶者の書き方

配偶者:夫・妻

生計を共にして一緒に生活しているが、婚姻届を提出していないため法的に婚姻関係となっていない場合は、「夫(未届)」「妻(未届)」と記入し、この記載があれば、単なる同棲や同居との区別ができます。

ただ、あくまでも住民票に記載できる書き方であり、法律上での婚姻関係は認められていないため、戸籍上ではそのような記載ができません。戸籍は別々になることを覚えておきましょう。

子供や孫の書き方

自分の子供:子

再婚相手の子供:夫の子・妻の子

婚姻届を提出していない相手の子供:夫(未届)の子・妻(未届)の子

孫:子の子

子供の続柄は、個人情報やプライバシー保護の観点から記載方法の改正が行われ、生まれた順番がわかる表記が廃止されたため、ほとんどの場合は「子」と記入します。

ただ、生まれた順番が必要となる書類や戸籍には、「長男」「二男」「三男」と、順番に漢数字で表します。

両親や義父母の書き方

両親:父・母

配偶者の両親:妻(夫)の父・妻(夫)の母

役所関係などの、法律や条例に関わる手続きでは、「義父」や「義母」は使いません。

兄弟などの書き方

兄弟や姉妹:兄・弟・姉・妹

配偶者の兄弟や姉妹:妻(夫)の兄・妻(夫)の弟・妻(夫)の姉・妻(夫)の妹

兄弟の生まれた順番を記す必要はありませんが、だれの兄弟であるのかを具体的に一目見ただけでわかるように記します。

祖父母などの書き方

父方の祖父母:父の父・父の母

母方の祖父母:母の父:母の母

普段使っている言い表し方ではなく、どちらの親であるのかが一目見ただけで明確にわかるように記します。

おじやおばなどの書き方

父方のおじやおば:父の兄・父の弟・父の姉・父の妹

母方のおじやおば:母の兄・母の弟・母の姉・母の妹

おじやおばについても、どちらに関係しているのかが、一目見ただけで明確にわかるように記します。

また、普段使用されるおじやおばの書き表し方は、年齢の上下によって用いる漢字を使い分ける必要があります。以下のように書き表すことも覚えておきましょう。

父母の兄や姉:伯父・伯母

父母の弟や妹:叔父・叔母

その他の人物の書き方

ルームシェアをしている知人や友人:同居人

いとこの子供・はとこ:縁故者 

また、結婚しているのに他の人と事実婚になっている場合は、届けが出せません。

すでに婚姻している人は別の人とは法的な婚姻の手続きが取れないため「縁故者」になり、そのような関係の人との子供や、何かしらの理由によって届けが出せない事実上の子供の場合にも、「縁故者」を使います。

その他、女性の場合は、離婚してから100日間は再婚できないことが法律で決められています。

そのような状況の女性が男性と同居している場合は、たとえ再婚をする予定であっても、離婚後100日以内であれば法的に再婚禁止期間であり、続柄は「縁故者」となります。

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続柄の書き方についてのまとめ

「続柄」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【続柄とは?】
●親族との明確な関係を示す言葉
●戸籍法において、戸籍簿や住民票などの公的書類を記入する際は、「実父母または養親との続柄を記載する」と定められている
●続柄は、同じ公的な書類であっても、種類によって書き方が変わる

【続柄の読み方】
●「つづきがら」が正式な読み方
●「ぞくがら」が慣用読みとして認知されつつあるが実際は誤り

【続柄が使われる場面】
●葬儀の挨拶では、最初に故人との続柄と自分の名前を伝える
●喪中はがきには世帯主から見た続柄を記す
●住民票の記載
●確定申告などの税務
●履歴書

【続柄の書き方】
●本人:本人・世帯主
●配偶者:夫・妻
●自分の子供:子
●再婚相手の子供:夫の子・妻の子
●婚姻届を提出していない相手の子供:夫(未届)の子・妻(未届)の子
●孫:子の子
●両親:父・母
●配偶者の両親:妻(夫)の父・妻(夫)の母
●兄弟や姉妹:兄・弟・姉・妹
●配偶者の兄弟や姉妹:妻(夫)の兄・妻(夫)の弟・妻(夫)の姉・妻(夫)の妹
●父方の祖父母:父の父・父の母
●母方の祖父母:母の父:母の母
●父方のおじやおば:父の兄・父の弟・父の姉・父の妹
●母方のおじやおば:母の兄・母の弟・母の姉・母の妹
●父母の兄や姉:伯父・伯母
●父母の弟や妹:叔父・叔母
●ルームシェアをしている知人や友人:同居人
●いとこの子供・はとこ:縁故者 

「続柄」とは、親族との関係を明確に示すためのもので、公的な書類などに記入することがあります。日本では古来から家族を単位とする家制度の考え方があるため、身分関係の証明として導入されているのです。 

ただ、続柄を記入する際には、申告者から見た関係や世帯主から見た関係を示すなど、書類によって書き方が変わることを覚えておきましょう。

さらに、続柄は、普段使っている言い表し方とは違い、特徴的な表現もたくさんあるため、書き方をしっかりと理解しておかなくてはいけません。

また、葬儀での挨拶や喪中はがきなどは、地域の慣習などによって異なる場合もあります。いざという時に困らないように、儀式をスムーズに執り行うためにも、情報を頭に入れておくことをおすすめします。

日常生活の中でも、書類などに続柄を記載しなければいけない場面は多いもの。誰から見た関係性を書くのかを考えて、間違いのないように適切に記載をすることが大切です。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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