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埋葬料とは?請求方法・申請書の書き方・振り込まれる時期を完全解説!

Jun 09 2020

国民健康保険に加入されていた方、またはそのご家族が亡くなった時に、実際に葬祭でかかった金額の一部を補償してもらえる制度があります。本記事では申請の仕方や支給申請書や期限、相続税についてまで埋葬料について掘り下げて解説していきます。

健康保険に加入されていた方、またはそのご家族が亡くなった時に、実際に葬祭でかかった金額の一部を補償してもらえる制度があります。

家族が亡くなった時、経済的にも大きな負担がかかってしまうものではありますが、少しでも軽減できる制度となっているので、正しい知識のもと故人を見送れるといいでしょう。

こちらでは申請の仕方、対象となる場合など、掘り下げて解説していきます。

埋葬料とは?

埋葬料とは社会保険組合(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)に加入していた方が業務外で亡くなった際、申請した後に健康保険から支払われるお金のことです。

お葬式には大変な費用がかかるため、その一部を健康保険が負担してくれる仕組みになっています。

埋葬については、
埋葬とは?意味・手続の流れ・必要物・給付金・注意点を完全解説!
埋葬について理解を深めよう!必要な書類や火葬から埋葬までの流れ

家族が亡くなった場合も支給される

被保険者以外の家族が亡くなった場合、「家族埋葬料」として、支給されます。支給額は埋葬料と家族埋葬料、どちらも共に埋葬に実際にかかった費用(霊柩車料・霊柩の運搬料・供物料・火葬料・謝礼などがあります)で、5万円を上限として支給されるものとなっています。 

費用の証明書が必要

かかった費用としての証明が必要となるので、これらの領収書、または内訳のわかる明細書などはきちんと保管しておきましょう。 

埋葬料及び家族埋葬料は、被保険者やその家族の死亡が確認された時点で申請可能です。

火葬のみの直葬でも申請可能

お葬式をしていない場合・する予定がない場合であっても申請できます。また火葬のみの「直葬」であっても、給付の対象として除外となることはありません。

受給には申請が必要

自動的に支給となるものではない為、後述する期限内での申請が必要となるので注意が必要です。

支給対象者について

被保険者が亡くなった場合の支給対象は、被保険者によって生計を維持されていた方(一般的に家族など)となります。

受給の対象者がいない場合は、実際に埋葬を行った方が「埋葬費」という形で請求することが可能です。埋葬費もまた、上限が同じ5万円と定められています。 

埋葬料を受け取ることができる「被保険者により生計を維持されていた方」というのは、親族や遺族であるか、亡くなった被保険者が世帯の主か、同一世帯であったかどうかは問われません。

被保険者が生計の一部でも維持されていた方であれば、支給の対象となります。この場合は、後述する書類や、公的料金の支払いのうつしなどが必要となります。

埋葬費・葬祭費との違い

社会保険組合加入者本人や被扶養者が亡くなった際に支給される埋葬料以外にも、埋葬費給付金制度や葬祭費給付金制度というものがあります。

埋葬費給付金制度とは?

埋葬費給付金制度(まいそうひきゅうふきんせいど)とは、社会保険組合に加入していた被保険者本人が亡くなった際に、埋葬料支給の対象者(被扶養者や被保険者によって生計を維持されていた方など)がいない時に、実際に埋葬を行った方に支給される給付金制度です。

埋葬料の支給額と違って(一律5万円)、埋葬費給付金は実際に埋葬にかかった費用のうち5万円を上限として支給されます。 

葬祭費給付金制度とは?

葬祭費給付金制度(そうさいひきゅうふきんせいど)とは、自営業の方や職場の健康保険に加入していない方が亡くなった際に、その葬祭を行った人(肉親や同居の必要はありません)に支給される給付金制度です。 

葬祭費の給付金額は、住民票のある市町村と亡くなった方が加入していた医療保険の種類によって異なり、国民健康保険加入者は5〜7万円、後期高齢者医療制度加入者は3〜7万円、国民健康保険組合加入者は5〜10万円程度となっています。

それぞれ、国民健康保険ならびに後期高齢者医療制度は市区町村、国民健康保険組合は該当する保険組合に請求する必要があります。

埋葬料・埋葬費・葬祭費の違いまとめ

埋葬料=社会保険組合の被保険者・被扶養者
埋葬費(埋葬費給付金)=被扶養者のいない社会保険組合の被保険者
葬祭費(葬祭費給付金)=自営業者など国民健康保険など加入者

がそれぞれ亡くなった際の給付金制度が異なる、と覚えておくと良いでしょう。 

埋葬費給付金・葬祭費給付金の請求はともに埋葬・葬祭を行った日の次の日から2年を過ぎると権利がなくなってしまうので注意が必要です。 

対象になる場合、ならない場合

埋葬料支給の対象は、前述の通り社会保険組合の被保険者が亡くなった場合です。

社会保険組合は、会社員の方・公務員の方・団体職員の方等が対象となります。葬祭費支給の対象は、個人事業主・フリーランスの国民健康保険の加入者の方です。

故人が社会保険組合の資格喪失後だった場合

被保険者が、社会保険組合等の資格喪失後であっても、条件を満たせば支給の対象となるので、確認の上申請が可能です。

1,被保険者が、社会保険組合等の資格喪失後、3ヶ月以内に亡くなった場合

2,被保険者が、社会保険組合等の資格喪失後、傷病手当金または出産手当金の給付を継続的に受けている、その期間中に亡くなった場合

3,被保険者が、社会保険組合等の資格喪失後、2の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けなくなり、その3ヶ月以内に亡くなった場合

上記の期間中であれば、埋葬料の申請が可能であり、支給の対象となります。

故人が業務中に亡くなった場合

また、条件によっては埋葬料が支給される対象から除外される場合もあります。

業務中や、通勤途中で被保険者が亡くなった場合、埋葬料は支給されません。この場合は労働者災害補償保険(労災保険)から、葬祭料の支給対象となります。 

葬祭料の支給対象は、通常は葬祭を執り行う遺族となりますが、遺族がいない場合は被災労働者の会社が社葬として執り行い、会社に葬祭給付支給となります。 

埋葬料付加金とは?

埋葬料付加金とは、埋葬料に上乗せされるお金です。通常、支給される埋葬料は5万円が限度額と定められています。

ただし、組合独自(健康保険組合や、共済組合)の付加給付金が上乗せになる場合もあります。

被保険者が加入していた組合に、問い合わせて確認するのが良いです。 

葬祭扶助とは?

葬祭扶助とは、生活保護制度の一部です。

生活保護を受けている遺族で葬祭を行う費用が無い場合、または、生活保護を受けていた方の葬祭を遺族以外の方が執り行う場合に、葬祭扶助制度を利用できる場合があります。

検案、ご遺体の搬送、火葬、埋葬、納骨、その他葬祭を扶助する保護費のことです。

扶養義務者がいない場合、第三者へ支給

親族の葬祭を執り行うにあたって、最低限度の生活基準を維持することが不可能な方へ支給される場合と、葬祭を執り行う扶養義務者がいない場合、民生委員や故人が入所していた施設の長、第三者の方へと支給される場合があり、またこれらは葬祭扶助の申請が可能な方でもあります。

扶養義務者とは、配偶者・直系の血族及び兄弟・姉妹、3親等以内の親族のことです。

遺された金品でまかなえない葬祭費などの不足分は葬祭扶助の基準額の範囲内であれば補うことができます。

故人が生活保護を受けていた場合

また亡くなった方が生活保護を受けていた場合は、葬祭扶助の範囲内で全額が支給されます。 

他の生活保護(生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・失業扶助)を受けていなくても、葬祭扶助のみの生活保護を受ける単給も可能です。

葬祭扶助は、亡くなられた方の住所地である市区町村の役所へと相談しましょう。

埋葬料については下記記事もご参考ください。
お骨を埋葬をするために貰える費用がある⁈「埋葬料」とは?金額や申請時の注意点
忘れてはいけない⁈申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント

また、葬儀についての不明点や疑問はやさしいお葬式から24時間365日無料相談も承っています電話でもメールでも行えますのでお気軽にご連絡下さい。やさしいお葬式では葬儀の見積もり、遺影写真、参列者のリストアップなど事前準備をおすすめしています。葬儀の作法や服装などについてもご相談できます。

 

埋葬料の請求方法

続いて、実際に請求する上での申請方法や必要なものについて解説します。

埋葬料の申請方法

埋葬料を受給するには必ず申請が必要となるので、必要書類を確認の上、期限内に申請しなくてはいけません。

埋葬料を申請できる人

また、申請できる方も被保険者に生計を維持されていた扶養家族、いなければ実際に埋葬を行った方と定められています。

代理人が申請を行うこともできますが、委任状が必要となるのであらかじめ注意が必要です。 

健康保険埋葬料(費)支給申請書に記入

支給の申請には、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」という書類に記入が必要です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合など、被保険者が加入されていた都道府県支部に対して申請します。

申請書類は直接配布してもらうか、ホームページから書類データをダウンロード、印刷し、記入する方法があります。

埋葬料の申請先

前述の通り被保険者が加入していた、全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部、または健康保険組合、健康保険事務所へ対して申請しましょう。 

埋葬料の申請書の書き方

申請書の書き方は多様あります。

協会けんぽの場合

>>協会けんぽの埋葬費について(公式サイト)

協会けんぽの場合、ウェブサイトから書面をダウンロードし印刷する方法と、都道府県支部で入手する方法があります。

パソコン上で入力することも可能なので、あらかじめ必要箇所を入力してから、印刷したものでも大丈夫です。

申請書は2ページ分あるので、漏れなく正確に記入しましょう。 

さらに申請書に添付する書類は、それぞれの場合によって必要なものが変わりますので、申請に必要な書類を確認した上で記入をしていきましょう。

>>協会けんぽの健康保険埋葬料(費)支給申請書(公式サイト)

「第三者行為による傷病届」や「負傷原因届」などがあります。

申請時に必要なもの

埋葬料の申請には、以下のように各種書類が必要です。

・健康保険埋葬料(費)支給申請書

(直接配布、またはウェブサイトからダウンロード)

・健康保険証(故人のもの)

・火葬許可証、埋葬許可証どちらか、もしくは死亡診断書(コピーでも可)
>>火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説
>>埋葬許可証の意味とは?発行から提出までの流れや紛失時の対処法を解説

・葬儀を行った事実、金額が分かる領収書など

こちらを併せて、全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部、または健康保険組合、健康保険事務所へ対して申請しましょう。

また、全国健康保険協会の場合は前述のように、ケースに応じた必要書類を添付しなくてはいけない場合があります。

事業主の証明が受けられない場合の必要書類

「事業主の証明が受けられない場合」は、前述の書類に併せて亡くなった方の戸籍謄本・除籍妙本、住民票が必要です。

被扶養者の方以外が申請する場合の必要書類

「被扶養者の方以外が申請する場合」は、被保険者によって生計が維持されていたことを証明できる書類が必要となります。

住民票、預金通帳や書留の封筒の写し、被保険者が申請者の公共料金などを支払っていた事実の分かる写しなどが、これに当たります。

なお、場合によってはこちらに掲載のない書類の添付が必要となることもありますので確認が必要です。 

葬祭費の申請先

葬祭費の場合では、申請先が異なります。「国民健康保険葬祭費支給申請書」に記入し、被保険者の保険証、葬儀でかかった金額の分かる書類と併せて市区町村の役所へと提出しなくてはなりません。また健康保険証の返却をしなくてはいけないので、国民健康保険の資格喪失の手続きと一緒に済ませましょう。

不備なくスムーズな受給を望む場合は、申請時の足りない書類などが無いかどうかを確認することが大切です。

埋葬料の申請期限

申請することが可能な期限についても事前に確認しておきましょう。

埋葬料・葬祭費を申請する期限の時効は基本的には「2年」となっています。しかし、埋葬料と葬祭費では基準点が異なっているので注意が必要です。

埋葬料の申請期限は「死亡した翌日から2年以内」です。葬祭費の申請期限は「葬儀を執り行った日から2年以内」と定められています。 

遺族は様々な手続きがあり、葬儀の忙しさや疲弊のなか煩わしいものも多いですが代行の専門家もいるので、申請漏れなどで、もらえるはずのお金が受け取れないなどということが無いようにしましょう。

よくある埋葬料に関する疑問

ここまで埋葬料について解説してきましたが、ここからは、実際によくある質問に沿って疑問点について解説していきます。

埋葬料はいつもらえるのか?

埋葬料は、申請をして通常2週間から3週間で対象者へと支給されこととなっています。

しかし、書類の不備があった場合は遅れる場合もあるので注意しましょう。申請書へと記載した情報で支給が行われていくので、間違いの無いよう慎重に記入することが大切です。

お葬式は金銭的にも負担が大きいものなので、埋葬料や葬祭費を活用して費用を抑えたいものです。

慌ただしい中、手続きは忘れがちになってしまうこともありますがしっかりと申請を行い、負担を減らしましょう。 

埋葬料の受け取り方法は?

埋葬料の受給方法は、申請書に記入した口座への振り込みのみとなります。現金での受け取りは不可です。

故人名義の口座ではなく、申請者名義の口座を指定しましょう。故人の名義の口座は一定の期間、凍結されていますので注意が必要です。

埋葬料と葬祭費は両方受け取れるのか?

埋葬料と葬祭費の両方を受け取ることはできません。

前述のとおり、名称が違うだけであって制度の内容は変わらないものとなっています。「葬儀でかかった費用の一部を保険から負担する」ことはどちらも変わりません。

被保険者が生前加入していたものによって受け取りが「埋葬料」または「葬祭費」のどちらかに変わります。

故人が協会けんぽ、組合健保、共済組合に加入していた場合は「埋葬料」、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」と正しく受給しましょう。 

埋葬料には確定申告が必要なのか?

埋葬料に所得税はかからないため、確定申告は不要となります。

確定申告をする場合であっても、埋葬料の申告は必要ありません。

埋葬料に相続税はかかるのか?

親族が亡くなった時、財産相続についても考えなくてはなりません。

そこで出てくるのが相続税です。給付された埋葬料についても、相続財産として分類されるのか分からず、困惑の対象となるでしょう。 

しかし、給付される埋葬料、または葬祭費に関しては相続財産には含みません。

「相続財産」、また「みなし相続財産」には該当せず、保険給付金として給付された金額については課税をしてはならないと法律で定められております。 

埋葬料は、相続財産として申告をする必要性はありません。

相続放棄後でも埋葬料はもらえるのか?

上記でもご説明した通り、埋葬料は相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしたあとでも受け取ることは可能です。同様に、埋葬料を受け取ったからといって相続放棄ができなくなるということもありません。

相続税については下記記事もご参考ください。
死亡退職金を完全解説!相続税の課税対象になる?
相続税理士の選び方を完全解説!依頼の流れ・費用・期間を紹介!
相続税から控除できる葬儀費用とは?控除の可否を完全解説!

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申請が遅れてしまったらどうなるのか?

埋葬料、葬祭費共に基準の2年という期限を過ぎてしまった場合は、支給の対象とはならず、申告をする権利も時効となり消失してしまいます。

少しでも費用が軽くなる埋葬料や葬祭費という制度です。慌ただしい葬儀の中ではありますが、速やかな申請をおすすめします。 

埋葬料以外にもらえるお金は?

家計を支えていた家族が亡くなった場合、遺された家族が受け取りをすることのできる公的なお金は、埋葬料や葬祭費以外にもいくつかあります。 

遺族年金を受給する条件が揃っていれば、資金援助を受ける対象となります。

故人が「国民年金」、「厚生年金」、「共済年金」など、加入していたものにより変わりますので、併せて確認が必要です。

遺族が受け取れるお金には大きく二つ、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」という制度が存在します。 

「遺族基礎年金」

国民年金に加入していた故人によって生計を維持されていた、18歳未満の子供をもつ配偶者、もしくはその子供に給付されるものです。 

「遺族厚生年金」

厚生年金に加入していた故人によって生計を維持されていた、配偶者、その子供、または父母などの遺族の中で、年金を必要とする順位が高い方へと給付されるお金です。 

また、この二つの遺族年金の受給条件は、2点あります。

1,公的な年金加入期間を考えた時に、2/3以上納付、または免除されていること

2,故人が亡くなった月の2ヶ月前までの1年間で、未納であったことがないこと

こちらの2つの条件は、「遺族基礎年金」を受給する際と、「遺族厚生年金」を受給する際のどちらも同じとなります。

受給の条件さえ満たされていれば、どちらの年金を受け取ることも可能です。

遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金は、30歳未満の子がいない配偶者へと支給される場合、5年という期限のついた給付となります。

また故人が亡くなられた時、その夫、父母や祖父母が55歳以上であることを条件に、60歳から支給が開始されます。

夫は遺族基礎年金を受給している間、遺族厚生年金も共に受給できる条件もあります。

また支給される額は、何人の子供がいるか、また遺族厚生年金と併せて受給するかによって変わってきます。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金の場合、配偶者と子供が1人で、1年でおよそ100万円、配偶者と子供が2人で120万円、配偶者と子供が3人で130万円です。

遺族厚生年金では、所得の平均月額により受給額が変わります。

遺族年金を受け取るためには申請が必要となるので、確認の上で年金事務所、または年金相談センターの窓口へ相談しましょう。

死亡一時金や寡婦年金を受けとれる場合も

上記の他にも、死亡一時金や寡婦年金を受け取れる場合があります。

死亡一時金は、国民年金を3年以上納めていたにも関わらず、受給前に亡くなってしまった場合に遺族が受け取ることができます。

寡婦年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間とを合わせて10年以上の夫が亡くなったときに妻に対して支払われる年金制度です。

死亡一時金、寡婦年金も共に、受給するには条件を満たす必要があります。

亡くなってからの手続きについては下記記事もご参考ください。
家族が亡くなくなった時こそ冷静に!死亡に際して必要な手続き
死亡手続きを完全解説!するべきこと・期間・費用を一覧で紹介!
死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

埋葬料についてのまとめ

「埋葬料」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【埋葬料とは?】
●社会保険組合(協会けんぽ・組合健保・共済組合等)に加入していた方が業務外で亡くなった際、申請した後に健康保険から支払われるお金のこと
●被保険者以外の家族が亡くなった場合、「家族埋葬料」として、支給される
受け取るには必ず申請が必要

【埋葬費・葬祭費との違い】
埋葬費給付金制度
・社会保険組合に加入していた被保険者本人が亡くなった際に、埋葬料支給の対象者(被扶養者や被保険者によって生計を維持されていた方など)がいない時に、実際に埋葬を行った方に支給される給付金制度
・5万円を上限として支給

葬祭費給付金制度
・自営業の方や職場の健康保険に加入していない方が亡くなった際に、その葬祭を行った人(肉親や同居の必要はありません)に支給される給付金制度
・国民健康保険加入者は5〜7万円
・後期高齢者医療制度加入者は3〜7万円
・国民健康保険組合加入者は5〜10万円程度

【埋葬料の請求方法】
埋葬料の申請方法
・申請できる方も被保険者に生計を維持されていた扶養家族、いなければ実際に埋葬を行った方が申請可能

埋葬料の申請先
・全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部、または健康保険組合、健康保険事務所へ対して申請
※申請先によって申請方法や必要書類が異なるので事前に確認する

【埋葬料の申請期限】
●埋葬料・葬祭費を申請する期限の時効は基本的には「2年」
●埋葬料の申請期限は「死亡した翌日から2年以内」
●葬祭費の申請期限は「葬儀を執り行った日から2年以内」

 

埋葬料と葬祭費について説明させていただきました。

まずは被保険者が何に加入していたのか、自分が受給の対象者となっているかの条件を確認することが先決であることは間違いありません。 

また、受け取れる公的なお金が、埋葬料であるのか葬祭費であるのか、付加金や年金はあるのかも併せて確認し、受け取れるはずであったお金を受け取らず、時効となった後に後悔しないよう、正しい知識をもって故人を送り出してあげることが大切です。 

葬儀に関する準備や、細かい申請など、いざという時に困ってしまわないよう、葬儀屋や専門家、各市区町村の役所に気軽に相談してみるのもいいでしょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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