成年後見人になるために、特に必要な資格はありません。後見人になれない条件に該当しない人が家庭裁判所へ申し立てて認められれば、誰でも後見人になる事ができます。記事ではより具体的な内容や、後見人にできる事とできない事、申し立てを薦めるケースを紹介します。
「成年後見人は誰でもなれるの?」
「後見人になるための手続きは?」
「後見人になるとどんな事ができるの?」
本人に代わって後見人が財産管理や契約行為を行うのが、「成年後見人制度」です。
成年後見人になることで、認知症や知的障害など判断力が不十分な方のサポートをすることができます。
「成年後見人」の名前を聞いた限りだと固い感じがして、何か資格が必要な印象を受けますが、基本的には誰でも後見人になることが可能です。
とはいえ、手続きの流れや必要書類、またデメリットとして知っておくべきこともいくつかあります。
そこで今回は、どんな人が成年後見人になれるのかを解説すると共に、成年後見人になるために必要な書類や手続き、できる事についてもご紹介します。
近年、認知症を患う方の増加に伴い成年後見人制度を利用する方たちも増えています。
本記事を読み、制度を活用するかどうかの判断にお役立てください。
基本的には誰でも成年後見人になれる!
欠格事由に該当していなければ誰でもなれる
成年後見人には、欠格事由に該当していなければ誰でもなることができます。「欠格事由」とは、「必要な資格を欠くと判断する事柄」という意味で、成年後見人の場合は次の5項目があります。
・未成年者
・破産者
・過去に裁判所によって後見人を解任された人
・本人に対し、過去に訴訟を起こしたことのある人やその親族
・行方不明者
多いのは親族や専門家
ケースとして多いのは本人(被後見人)の親族、あるいは弁護士や司法書士などといった法律や福祉の専門家がなる場合です。
親族がなった場合であれば、本人としてもやはり知っている人間に任せられる安心感というものがありますし、既にある程度本人の状況や財産を把握している者が業務を担えば、スムーズに取り掛かれます。
また、専門家が後見人になれば、財産管理や契約の判断、裁判所への定期的な報告といった後見人に課せられる義務への労力が省けるというメリットがあります。
複数人でも法人でもOK
後見人になれるのは、1人に限定されている訳ではなく、複数人でもOKです。これなら、業務を分担し、労力の負担を軽減することができます。
また最近では、弁護士や司法書士事務所、社会福祉法人やNPO法人といった法人が後見人となるケースも増えてきました。法人であれば業務の分担もできる他、担当者が病気などになった場合でもすぐにバックアップができるわけです。
成年後見人になる為の手続き
成年後見人には、申し立てを受けて家庭裁判所の裁判官が後見人を選任する「法定後見人」と、本人(被後見人)が予め後見人を指名して契約する「任意後見人」という2つの分類があります。それぞれの後見人になるまでの手続きについてなどご紹介します。
法定後見人
法定後見人になるための手続き
法定後見人になるための手続きは、次の通りです。
1.申立書類の準備をする |
2.準備の目途が立った段階で家庭裁判所に連絡し、面接の予約を取る |
3.申立書類一式を提出し、申立を行う |
4.裁判所で審理が行われる |
5.裁判官が成年後見人を選任する |
6.後見の登記を行う |
7.仕事を開始する |
法定後見人となるために必要書類
法定後見人の選任を申し立てる際には、以下のような書類が必要になります。
必要書類 | 入手先 |
〇申立書類一式
・後見開始申立書 ・申立事情説明書 ・親族関係書 ・財産目録 ・収支状況報告書 ・後見人等候補者事情説明書 ・親族の同意書 |
〇申立先の家庭裁判所の窓口(郵送も可能)
または 〇申立先の家庭裁判所のホームページから ダウンロード |
〇本人に関する資料(健康状態、収入、支出、財産が分かるもの) | |
〇戸籍謄本(本人ならびに後見人等候補者の分) | 〇各市区町村役場の担当窓口 |
〇住民票(本人ならびに後見人等候補者の分) | |
〇本人が後見登録されていない事の証明書 | 〇法務局本局 |
〇成年後見用の診断書、診断書付票 | 〇病院・診療所 |
〇(本人が知的障がい者の場合)愛の手帳の写し |
法定後見人になるための費用(目安:2~40万円)
申立手続きを全て自力で行ったとして、法定後見人となるために必要な費用は実費で約2万円程度です。
ただし、専門的な申立書類全てを自分の力だけで準備するのは、容易なことではありません。そのため通常は、司法書士などの専門家の力を借りることになります。
また申立後に行われる審理において、本人の状態について医師が鑑定をする際の鑑定料も申し立てた側の負担になります。これらも含めれば、費用としては総額で30〜40万程度と見積もっておきましょう。
この他、後見人への報酬も支払う必要があります。親族が無償で後見人を務めるケースもありますが、相場は月額2〜6万円です。
以下が金額の詳細です。
【申立の手続き時にかかる費用】
実費
申立に必要な費用(貼用収入印紙) | 800円 |
登記に必要な費用(予納収入印紙) | 2,600円 |
郵便切手(予納郵便切手) | 約3,200〜3,500円程度 |
※金額は各家庭裁判所によって異なります。
その他、戸籍謄本や住民票、診断書を取得する際の費用などが必要
司法書士などの専門家へ申立手続きを依頼する際に支払う報酬の相場 | 10〜20万円 |
【成年後見人の報酬相場】
親族が後見人となった場合の基本報酬 | 月額0〜6万円 |
弁護士などの専門家が成年後見人となった場合の基本報酬 | 月額2〜6万円 |
※基本報酬の金額は、被後見人が所有している財産の額などを踏まえて、後見人の選任時に併せて決定されます。また専門家後見人の場合、日常業務以外の「特別な業務を行った場合」には更に「付加報酬」を支払う必要があります。
裁判所が認めず後見人になれないケースもある
欠格事由に該当していない人を指定し、後見人としてもらうように申立をすれば必ず希望が通るかというと、そうとは限りません。
法定後見人の場合、選任する権限はあくまでも審理する裁判官が持っています。審理の末、親族ではなく第三者である弁護士や司法書士などの専門職を、後見人として選任する場合もあるのです。具体的には次に挙げるような場合です。
・親族の間で意見の対立がある
・本人に家賃収入といった事業収入が入ってくる
・本人が所有する財産が大きい
・後見人等候補者となっている人物が既に高齢である
また、もし申立人が指定していた後見人の候補者以外が後見人に選任された場合でも、一度申立書類一式を提出し申立がされた申請は、取り下げることができません。つまり、どのような選任の結果であっても拒否する事はできませんので、十分注意してください。
任意後見人
任意後見人になるための手続き
任意後見人となるために必要な手続きは、次の通りです。
1.本人と話し合い、任意後見契約の内容を決定 |
2.公正証書として任意後見契約を作成し、締結する |
3.公証人から法務局へ登記を依頼する |
4.任意後見人としての業務を開始したいときに、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行う |
5.裁判所で任意後見監督人を選任 |
6.業務を開始する |
任意後見人になるための必要書類
任意後見人の場合も、家庭裁判所に申し立てを行います。
ただし、「任意後見契約」により後見人は既に決まっているため、申し立てるのはその働きを監督する「任意後見監督人」の選任です。申立の際には、以下のような書類が必要になります。
必要書類 | 入手先 |
〇申立書類一式
・任意後見監督人選任申立書 ・本人の事情説明書 ・親族関係書 ・財産目録 ・収支状況報告書 ・任意後見受任者の事情説明書 |
〇申立先の家庭裁判所の窓口(郵送も可能)
または 〇申立先の家庭裁判所のホームページから ダウンロード |
〇本人に関する資料(健康状態、収入、支出、財産が分かるもの) | |
〇戸籍謄本(本人の分) | 〇各市区町村役場の担当窓口 |
〇住民票(本人の分) | |
〇本人が後見登録されていない事の証明書 | 〇法務局本局 |
〇後見登記事項証明書 | |
〇成年後見用の診断書、診断書付票 | 〇病院・診療所 |
〇公正証書で作成した任意後見契約のコピー |
また、これらの他にあらかじめ「任意後見契約」を公正証書で作成し、法務局への登記を完了させておくことが必要です。
任意後見人になるための費用(目安:3~20万円)
任意後見人になる場合、任意後見契約書を作るところから法務局への登記までで、費用は約3万円程度かかります。
ただしこれも、契約内容を法的に通用する書面に落とし込むためには司法書士など専門家の力を必要で、その費用も含めて総額で15〜20万は見ておきましょう。
後見人への報酬については、親族であれば報酬をもらわずに務めるケースもあります。ただ、相場としては月額で2〜6万円です。
さらに、任意後見監督人を務める専門家へ、月に1〜3万円を支払う必要があります。
【手続きにかかる費用】
実費
任意後見契約書を作成する際の手続き費用 | 11,000円 |
登記を嘱託する際の手数料 | 1,400円 |
登記に納付する印紙代 | 2,600円 |
司法書士にサポートを依頼した場合の報酬相場 |
10〜15万円 |
【任意後見人の報酬相場】
親族が後見人となった場合の基本報酬 | 月額0〜5万円 |
弁護士等の専門家が後見人を務める場合の基本報酬 | 月額3〜6万円 |
【任意後見監督人の報酬相場】
任意後見監督人に支払う報酬 | 月額1〜3万円 |
(任意後見監督人は裁判所の判断により、弁護士などの専門家が選任されます。報酬金額も併せて決定されます。)
成年後見人になればできること・しなければいけないこと
成年後見人になると、次のようなことが可能になります。また併せて、成年後見人としての義務も発生します。
【できること】
・本人に代わって財産の管理をすることができる
・必要な契約を結んだり、誤って結んだ契約を解約することができる
【しなければいけないこと】
・定期的な家庭裁判所への報告
本人に代わって財産の管理をすることができる
成年後見人になると、本人から金融機関の通帳ならびにキャッシュカードの引き渡しを受けた上で、預貯金の引き出しや定期預貯金の解約、また所有している株や債券といった有価証券の管理などもできるようになります。また必要であれば、不動産の売却も可能です。
特殊詐欺の被害や、誰かが勝手に預貯金を使い込むといった事もなくなりますし、空き家の処分や土地売却による固定資産税の軽減もできるのです。
必要な契約を結んだり、誤って結んだ契約を解約できる
介護施設へ入所する際の契約手続きや要介護認定の申請手続きは、本来その本人以外はすることができません。しかし後見人であれば、そういった手続きも本人に代わって進めることができるようになるのです。
また成年後見人は本人が結んだ契約について、その契約が結ばれた事を後見人が把握してから5年間、もし知らなかった場合でも契約を結んでから20年間のうちであれば、その契約を解約する権限も持っています。
後見人が不在中に業者が本人と結んだ高額セールスの契約なども、解約する事が可能なのです。
定期的に家庭裁判所へ報告を行う義務が発生する
成年後見人になると、定期的に家庭裁判所へ業務の報告を行う義務が発生します。
それに伴い、業務の詳細について記録したり、本人の財産を使って行った買い物の領収書を保管したりする必要も出てきます。
しかもそれは、本人(被後見人)が亡くなるまで続くため、後見人にとっては大きな負担となりかねません。
成年後見人ができないこと
成年後見人になっても、下記に挙げる行為は行うことはできません。
・食事や入浴など介護や医療行為への同意
・婚姻や離婚・養子縁組など戸籍の変更に関する事
・本人財産の活用や本人財産を使った投資行為
・遺言書の作成
食事や排せつ等の介護や医療行為への同意
成年後見人は、「身上監護(しんじょうかんご)」と呼ばれる役割を担う事になっています。例えば、本人の住まいの確保、介護施設に入所する契約、本人の治療や入院の手続きを行うことです。
その一方で、「事実行為」と呼ばれる食事や入浴など介護や支援については行う事ができません。それらの介護を必要とする時に、介護事業者などを手配するのが後見人の業務という訳です。
また、手術や延命治療の停止といった実際の医療行為についても、本人に代わって同意することはできません。
婚姻や離婚・養子縁組など戸籍の変更に関わる行為
戸籍上の身分関係を変更させる行為も、本人に代わって行うことはできません。具体的には、以下に挙げるようなものがあります。
・養子縁組を結ぶ
・婚姻届を出す
・離婚届を出す
・子どもの認知をする
本人財産の活用や本人財産を使った投資行為
成年後見人は、「本人の財産を預かって、維持・管理する」のが役目です。そのため、いくら本人のためを思っての事であろうとも、本人の金融資産や不動産の利活用や投資行為は認められていません。
遺言書の作成
遺言書の作成も、本人にしかできない「身分行為」に含まれています。そのため、本人に代わって後見人が遺言書を作成する事はできません。
遺言書は書き方を誤ると無効になることもあり、慎重に行う必要があります。”正しい”遺言書の書き方は「【文例付き】相続プロが教える!有効な遺言書の書き方完全マニュアル」の記事をご覧ください。
成年後見人になるか迷ったときのポイント
成年後見人になるか否か。迷ったときに判断するポイントとしては、次のようなことが挙げられます。
・本人の健康状態
例えば、本人が高齢になり健康に不安を抱えている、あるいは認知症により契約の判断を本人だけで行うのが難しいという場合には成年後見人制度の利用を検討したほうが良いでしょう。
・後見人になる目的
後見人の役割はあくまでも「本人の財産の維持・管理」であり、利活用は認められていません。本人の持つ資産の利活用や相続税対策を行いたいという場合は、「家族信託」など他の手段も検討してください。
・親族間に意見対立がないか
ある親族を後見人等候補者として申立を行った場合でも、そのことについて親族の間で意見の対立があると判断された場合には、裁判官が候補者以外の専門家を後見人として選任する可能性があります。
・本人の財産がどの程度あるか
本人が持つ財産が大きい場合も、後見人となった親族が財産を横領することを警戒し、裁判所では親族の後見人ではなく専門家の後見人を選ぶ傾向があります。
まとめ
「成年後見人になるには、どうすればよいのか」についてご紹介してきました。改めてポイントをまとめます。
・成年後見人には、欠格事由に該当していなければ誰でもなることができる。後見人になるケースとして多いのは親族や専門家で、複数人でも法人でもOK。
・成年後見人には、「法定後見人」と「任意後見人」という2つの分類がある。
・法定後見人になるためには申立書類一式を家庭裁判所に提出しての申立が必要。費用としては申立時に30〜40万が必要な他、後見人への月々の報酬として月額2〜6万円の支払いを見ておく必要がある。
・法定後見人の場合、審理の結果申立人が指定していた後見人の候補者以外を後見人に選任する事もある。その時でも、一度申立がされた申請は取り下げることができず、結果を拒否する事はできない。
・任意後見人になるためには、予め本人協議し任意後見契約を結んで登記したうえで、必要になった際に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てる。費用としては、契約書の作成・登記〜申立までで総額15〜20万。加えて後見人へ月に2〜6万円、任意後見監督人へ月に1〜3万円の報酬支払いを見ておく必要がある。
・成年後見人になれば、本人に代わって財産管理を行う事や、必要な契約の締結、誤って結んだ契約の解約ができる。その反面、定期的に家庭裁判所へ業務報告を行う義務も発生する。
・成年後見人になっても、直接介護を行う事や医療行為へ同意すること、戸籍に関する契約の変更、本人財産を使った投資行為、遺言書の作成は行うことができない。
・成年後見人になるか迷ったときは、「本人の健康状態」「後見人になる目的」「親族間に意見対立がないか」「本人財産がどの程度あるか」をポイントに判断しよう。
今回の記事を参考に、成年後見人制度の利用を検討なさってください。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール