相続という言葉自体は知っている人が多いと思いますが、具体的に相続ではどのようなことを行う必要があるのか、遺言や遺産の分配方法など、事前に知っておくといざ相続が発生した際に慌てずに対処することができます。
この記事では、相続の基礎的な知識から具体的な手続き、専門家に何を相談すれば良いのかなど、相続に関することを全てまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
相続についての基礎知識
まずは相続についての基礎知識から説明していきます。相続とはそもそも何なのか、相続の方法、誰が相続することができるの、相続人の中に未成年が含まれるような場合にはどうすれば良いのか、それぞれについて細かく見ていきましょう。
相続とは
相続とは、亡くなった人物が所有していた財産を、子供や配偶者が継承することです。
この亡くなった人物を被相続人、財産を継承する人物を相続人と言います。
相続の方法
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3パターンがあります。
単純承認とは、借金も含めて全ての遺産を相続する方法です。
限定承認は、財産調査を行い、マイナス財産よりもプラス財産が上回った場合に相続するという方法です。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する方法です。
また、亡くなった人が遺言書を作成していなかった場合には、相続人が全員で参加する遺産分割協議によって、どの相続人がどの遺産を相続するのかを話し合います。
相続人の範囲と順番
相続人の範囲と順番は、民法で決められています。
第1順位は被相続人の子どもや孫の直系卑属、第2順位は被相続人の両親や祖父母の直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟あるいは姉妹です。
自分より順位が高い相続人がいる場合には下位の相続人は相続をすることができません。
また、配偶者がいる場合には必ず相続をすることができます。
ただし、この配偶者は正式に役所に婚姻届を提出している配偶者のみで、内縁関係の配偶者のような場合には相続をすることができません。
また、これらの民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。
相続人が被相続人よりも早く亡くなった場合には、「代襲相続」が発生することがあります。
例えば、被相続人の子ども(相続人A)が被相続人よりも早く亡くなった場合、相続人Aに子どもがいた場合にはその子どもが相続人Aに代わって相続をすることができます。
被相続人から見て孫やひ孫・玄孫など代襲相続ができる範囲は制限されていませんが、被相続人の兄弟姉妹の場合は1世代限りまでしか代襲相続はできません。
そのため、おいやめいは代襲相続を行えますが、その子どもは代襲相続ができないことになります。
相続人が被相続人よりも早く亡くなった時以外に、相続人が相続欠格・相続廃除者となった場合にも代襲相続は行うことができます。
相続欠格者とは相続に関する不正を働いた人物で、相続権を喪失させるための制度です。不正の内容は下記のようなものが挙げられます。
・被相続人が殺されたことを知っていて、自ら告発や告訴を行わなかった
・被相続人が作成した遺言書を偽造や破棄した
・故意に被相続人あるいは自分より高い順位の相続人を殺害、または殺害しようとした
もし相続欠格が認められた場合、ふたたび相続権が復活することはありません。
相続廃除は、「遺留分」が認められている相続人が、被相続人に対して著しい非行を行なった場合に、被相続人の申し立てにより相続人の相続権を喪失させる制度です。
相続廃除は相続欠格とは違い、被相続人の意思で取り消しを行うことができます。
未成年者への相続
相続人に未成年者がいた場合、成人した相続人とは手続きが異なる場合があります。
未成年者は法律によって単独で法律行為を行うことを制限されているため、法律行為が伴う相続は自分だけでは行うことができません。
相続における法律行為とは、例えば遺産分割協議などが挙げられます。
このような場合には未成年者に対して「法定代理人」を選定し、立てる必要があります。
本来であれば未成年者の両親のどちらかを法定代理人にすることが多いですが、相続の場合には両親も相続行為に関わる可能性があるため、そのような際には両親以外の「特別代理人」を選定する必要があります。
特別代理人は成人している人物であれば誰でも構いませんが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
特別代理人を誰にするかが決まったら、家庭裁判所で申立を行います。その際に必要な書類は下記の通りです。
・特別代理人選任の申立書(裁判所のホームページでダウンロードが可能)
・未成年者の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・親権者の戸籍謄本
・選定した特別代理人の住民票
未成年者には相続税を免除できる「未成年者控除」という制度が設けられています。未成年者控除の金額は次の式で求めることができます。
「控除額=100,000円×相続が発生時点から20歳までの年数」
法定相続分
法定相続分は、法定相続人が相続できる財産の割合を定めたものです。この法定相続分は相続人の人数や被相続人との関係性によって変化します。
例えば遺産が5,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人だった場合には、それぞれの相続分は配偶者が二分の一、子ども1人あたり四分の一となります。
そのため配偶者は2,500万円、子ども1人が1,250万円を相続することになります。
この法定相続分は、被相続人が遺言書を作成していなかった場合や遺産分割協議がまとまらなかった場合に用いられます。
そのため、法定相続分に拘束されない場合というものが存在します。
一つ目は、被相続人が遺言書を作成していた場合です。遺言書の効力は法定相続分よりも優先されるため、遺言書に記載された配分で遺産は相続されます。
二つ目は遺産分割協議によって相続人全員が合意している場合です。
相続人全員が納得していれば、それぞれが好きなように遺産を相続することができます。
三つ目は相続人に寄与分が認められる人物が含まれている場合です。
寄与分は、相続人が被相続人の介護や財産管理をしていた場合などに認められることがあります。
この寄与分が認められた場合には、法定相続分に寄与分が加算されます。
四つ目は相続人の中に生前贈与などの特別受益に当たる贈与を受けていた人物が含まれている場合です。
このような場合には、他の相続人との差を無くすために、特別受益分を法定相続分から差し引いた額がその相続人の相続分になります。
相続財産となるもの
相続財産には、いわゆる現金や不動産の他に、著作権などの権利も該当しますが、この他にも「みなし財産」と呼ばれるものや生前贈与の財産など条件によっては当てはまることがあります。
ここでは具体的に相続財産となるものについて見ていきましょう。
本来の財産
本来の財産とは、現金や預貯金、不動産、有価証券、貴金属類、骨董品など一般的にイメージされる財産のことです。
ただし、著作権や特許権などの権利も該当するため注意しましょう。
みなしの財産
みなし財産とは、被相続人が死亡した時点ではまだ手元には無いものの、死亡したことによって確実に入手できる財産のことを指します。
一般的なみなし財産は、生命保険金や死亡退職金、個人年金などが当てはまります。これらのみなし財産は、相続財産として扱われます。
ただし、みなし財産の中には非課税限度額が設けられているものがあります。
生命保険金と死亡退職金は「500万円×法定相続人の人数」までとなっています。
注意しておきたいこととして、この非課税制度は相続人にしか適用されないため、相続人以外が受け取った場合には該当しません。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
相続時精算課税とは、60歳以上の両親あるいは祖父母から成人している子どもあるいは孫へと生前贈与を行なった場合に、贈与を受け取る子どもか孫が選択することができる制度です。
贈与が行われる段階で、贈与税を一旦支払い、実際に相続が開始された際に相続税から贈与税を差し引きます。
相続時精算課税には特別控除枠があり、2,500万円まではなんども贈与を行うことができます。
しかし、相続時精算課税制度を利用した場合には贈与税の基礎控除を利用することができなくなります。
また、贈与額が控除枠の2,500万円を超えた場合には、20%の贈与税が課せられることになります。
生前贈与の財産
生前贈与は被相続人が生前のうちに、相続人などに対して自分の財産を無償で渡す行為です。
相続が始まる前に自分の財産を減らしておくことで、相続税を減らすことを目的として行われることが多いです。
ただし、贈与を行うと相続税ではなく贈与税が課せられるため、注意が必要です。
また、贈与を行う人物を贈与者、贈与を受け取る人物を受遺者と言います。贈与税は年間110万円まではかからないという特徴があります。
この生前贈与には、「教育資金の一括贈与」と呼ばれる制度があります。
教育資金の一括贈与とは、30歳未満の子供もしくは孫に対して、教育資金として1,500万円までの贈与は課税の対象とならないというものです。
この教育資金には、授業料や入学金、学習塾の料金などが当てはまります。
この制度を利用する際の注意点として、一括贈与したお金は全て受遺者が30歳になるまでに使い切る必要があるということです。
もし使い切れなかった場合には、余ったお金に対して贈与税が課せられることになります。
そして、実際に教育資金として利用したという証拠として、領収書などは全て提出する必要もあります。
また、生前贈与を行なってから三年以内に死亡した場合には、相続税としてカウントされることになるため注意が必要です。
遺言と遺留分
遺言の内容には指定できるものと指定できないものがあります。
そのため、遺言書に記載しているからといって、全てが法的効力を持つわけではないため遺言の作成時には注意が必要です。
また、遺言では特定の人物への相続分を指定することができますが、法定相続人の遺留分を侵害するような内容は無効となります。
では、具体的に遺言の効力や遺留分について解説していきます。
遺言の効力
遺言書を作成しておくことで、特定の人物に相続させたい財産の指定などを行うことができますが、結婚や養子縁組などの指定を行うことはできません。
つまり、遺言にはできることとできないことがあるのです。ここでは、遺言が効力を発揮することができる内容について解説します。
一つ目は相続分の指定です。
もし特定の人物に他の相続人よりも遺産を多めに渡したいというような場合には、遺言書で相続分を指定することができます。
例えば、「相続人Aに対して遺産の30%を相続させる。」などと記載することで、相続人Aは法定相続分にかかわらず遺産の30%を相続することができます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害しない割合で設定しておく必要があります。
二つ目は相続人の廃除です。もし被相続人が相続人から著しい非行や侮辱などを受けていた場合に、その相続人の相続権を喪失させることができます。
三つ目は遺産の分割方法の指定です。
遺産の分割方法を第三者に依頼することもできますし、相続人間でのトラブルを避けるために、相続開始から5年を超えない範囲での分割の禁止を指定することもできます。
四つ目は財産の遺贈です。
もし被相続人が法定相続人以外の人物に財産を渡したい場合には、遺言で指定する必要があります。
五つ目は子どもの認知です。
もし隠し子などがいた場合、生前に認知が様々な事情でできなかったような場合には遺言で認知を行うことが可能です。
六つ目は後見人の指定です。
相続人の中に未成年が含まれていて、かつ両親などがすでに他界しているような場合には、後見人を指定しておくことで財産の管理などを委任することができます。
七つ目は遺言執行者の指定です。
遺産の中に名義変更を行う必要がある不動産や有価証券
などがある場合、その手続きを行う人物を指定することができます。
遺留分とは
遺留分とは、相続人に保証された相続財産を割合のことを指します。
この遺留分を持つ相続人のことを、「遺留分権利者」と言います。
この遺留分は、法定相続人全てが保有しているわけではなく、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を保有していないため注意が必要です。
この遺留分は効力を発揮するケースとして、被相続人に配偶者や複数の相続人がいるにも関わらず、遺言書で「相続人Aに対して全ての財産を相続させること」と記載しているようなことが考えられます。
この場合、通常であれば遺産を相続することができた配偶者や他の相続人が遺産を相続できなくなってしまうため、それを防ぐために遺留分という制度が設けられています。
遺留分の割合は、両親や祖父母などの直系尊属が法定相続人の場合、法定相続分の三分の一、それ以外の場合は法定相続分の二分の一と定められています。
もし自分が遺留分を侵害されているというような場合には、「遺留分侵害額(減殺)請求」と呼ばれる手続きを行うことで、遺留分を侵害している人物に請求することができます。
ただし、この段階では当事者同士での話し合いにより解決を求められるため、もし和解が成立しないような場合には、遺留分侵害額(減殺)請求調停や遺留分侵害額(減殺)請求訴訟を行うことになります。
もし話し合いで解決できないような場合には、揃えなければいけない書類や侵害している人物とのやりとり、裁判の準備などを行う必要が出てくるため、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。
遺産の分配を決める方法
もし被相続人が遺言書を作成していなかった場合には、遺産の分配を決める方法として、法定相続分に従って決めるか相続人全員で遺産分割協議を行い全員の同意のもとに決めるかのふた通りがあります。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
法定相続分
法定相続分は民法で定められた各法定相続人の相続できる割合です。
もし遺産分割協議などを行なった場合に決着が着かなかったり、特に遺産の分配方法に目安がないような場合には、この法定相続分に則って遺産を分配することがあります。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人が単独ではなく複数人に及ぶ場合、それぞれの相続人同士で話し合いによってそれぞれの遺産の分配について定める方法です。
この遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となり、内容が定まったら遺産分割協議書を作成します。
この書類に相続人全員の署名と捺印が必要になります。
また、書式は特に決められていないため自由ですが、どの相続人が何の遺産を相続するのかなどについては詳しく記載しておきましょう。
遺産分割調停
遺産分割調停は、遺産分割協議を行っても決着が着かなかった場合に、第三者である調停委員に介入してもらい解決をするという制度です。
遺産分割調停を行うためには、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
調停委員を介して相続人同士の話し合いで解決することを目的としていますが、当事者同士が直接話し合う訳ではなく調停委員が仲介をしてくれます。
遺産分割調停に必要な書類は下記の通りです。
・申立書
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産の目録や証明書
・相続人全員の住民票もしくは戸籍の附票
この他に家庭裁判所から別途で必要な書類を求められることがあります。
遺産分割審判
遺産分割調停を行っても話がまとまらなかった場合には、遺産分割審判を行う必要があります。
遺産分割審判は、今までとは違い裁判所が遺産の分割方法を指定することになります。裁判所の決定には法的効力があるため、無視をすることはできません。
相続税についての基礎知識
相続が発生し、遺産を相続するとその金額によっては相続税が課せられることがあります。
ただし、基礎控除額を超えなければ相続税は課せられませんし、全ての財産が相続税の対象となるわけではありません。
ここでは、相続税の仕組みと相続税の対象となる財産、節税方法について詳しく見ていきます。
相続税とは
相続税とは、相続した財産の価値が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合に相続人に課せられる税金のことを指します。
式を見れば分かる通り、法定相続人が多ければ多いほど、相続税の基礎控除額が高くなるため相続税が課せられる可能性は低くなります。
仮に法定相続人が5人の場合、「3,000万円+600万円×5=3,300万円」となるため1人あたりの相続財産が3,300万円を超えない限り、相続税は課せられません。
相続税は相続が発生したことを知ってから10ヶ月以内に申告・納付を済ませる必要があります。
もし相続税を申告・納付しなかった場合には相続税以外に無申告加算税、延滞税、重加算税などが課せられる可能性があります。
もし遺産分割協議がうまくまとまらなかったり、相続でトラブルが起きているような場合には弁護士や税理士に相談をすると良いでしょう。
相続税の対象となる財産
相続税は全ての遺産が対象になるわけではありません。
相続税の対象となる財産は、不動産や預貯金、株式、自動車、家具、ゴルフ会員権、著作権などが挙げられます。
相続税の対象とならない財産はお墓や仏壇などの祭祀財産や死亡保険金・退職金などです。ただし、死亡保険金・退職金には上限があるため注意しましょう。
相続税の節税方法
相続税は、被相続人が生前のうちに対策を行うことで一部節税効果があるものがあります。
一つ目は生前贈与です。
先ほど紹介しましたが、生前贈与は年間110万円までは非課税となります。
そのため、非課税の範囲で生前贈与を行うことで、相続時の財産を減らすことができます。
二つ目は贈与税の配偶者特例です。結婚している期間が20年以上の場合、居住用の不動産もしくは居住用の不動産を購入するための金銭の贈与を2,000万円まで控除できます。
三つ目は住宅取得等資金の贈与です。
両親や祖父母といった直系尊属から居住用の住宅の購入、あるいは増改築のための資金を1,200万円まで控除することができます。
四つ目は結婚・子育て資金の一括贈与です。
両親や祖父母といった直系尊属から20歳~49歳までの子どもまたは孫へ結婚や出産のための資金の贈与は最大1,000万円まで控除されます。
借金を相続したくないとき
相続財産には被相続人が残した不動産や預貯金の他に、負債などの借金も含まれます。
そのため、単純に相続をしてしまうと借金も相続することになり、トータルの財産価値がマイナスになる場合には借金だけを相続することになってしまいます。
ここでは、借金を相続したくない時に行う相続の方法について解説します。
相続放棄
相続放棄とは、遺産相続の全てを放棄する方法です。
相続放棄を行う可能性があるケースとしては、財産調査を行ったら明らかに借金の方が上回ってしまうような場合です。
もし相続放棄をしたい場合には、相続が開始されてから三ヶ月以内に家庭裁判所で申述を行います。
もし相続人が複数人の場合でも一人一人で申述は行えます。
相続放棄の申述を行う際に必要な書類は、下記のような例が挙げられます。
・相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロード可能)
・被相続人の住民票除票
・申述を行う相続人の戸籍謄本
この他にも相続人と被相続人の関係性によって必要な書類があります。相続放棄の申述にかかる費用は収入印紙代の800円
相続放棄申述書には、申述人と被相続人の名前や住所、申述の理由、相続財産の概略などを記載します。
相続放棄申述書は20歳未満と以上でフォーマットが異なるため注意してください。
申述が裁判所に受理されたら、数日後に照会書が届きます。照会書に回答して署名・捺印を行い返送します。
照会書も特に問題がなければ「相続放棄受理証明書」が届き、手続きは完了となります。
限定承認
限定承認とは、「借金がどのくらいになるか判明していない状態で、かつ財産も残る場合には相続財産を限度額として借金と財産を承継する」という方法です。
つまり、財産が200万円で、借金が不明の場合には最大200万円分の借金を肩代わりする代わりに財産を相続することができるというものです。
限定承認は相続放棄同様に、相続を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。
また、限定承認は単独で行うことができず、相続人全員の同意が必要になります。限定承認の申述に必要な書類は下記の通りです。
・限定承認の申述書(裁判所のホームページからダウンロード可能)
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、住民票除票
・相続人全員分の戸籍謄本
これ以外にも相続人と被相続人の関係性によって必要な書類があります。限定承認の申述にかかる費用は、相続人一人あたり収入印紙代の800円です。
申述が完了したら、公告を行います。
官報に二ヶ月以上「限定承認をしました」ということを告知する義務があります。
公告ができたら次は財産を競売にかけてお金に変えていきます。最後に相続債権者に対して弁済を行い、手続きは完了となります。
相続手続きの流れと期限
続いては具体的に相続が開始された後の流れを、期限ごとにまとめてご紹介します。
被相続人が亡くなってから最短で7日以内に行わなければいけない手続きもあるため、注意が必要です。
死亡から7日以内
被相続人が死亡してから7日以内に行う必要がある手続きは、死亡診断書の取得・死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出です。
死亡診断書は、人が死亡したときに発行される書類です。
病院や自宅で死亡した場合、死亡を確認した医師が作成します。
もし事故や死因不明の場合には死亡診断書ではなく死体検案書を作成します。これらの書類の作成費用は相続財産控除を受けることができます。
死亡届は死亡診断書の書類の一部です。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の記入欄に必要事項を記載します。
記載する内容は死亡した人物の名前や最終住所、届出人の名前と本籍などがあります。
死亡届は死亡した人の本籍の役所、死亡した地域の役所、届出人の現住所の役所などです。
この死亡届の届出人は、親族か同居人、そのほかに後見人、保佐人、補助人、任意後見人などが該当します。
死体火葬許可申請書は死亡した人物の遺体を火葬するための書類です。
死体火葬許可申請書は死亡届を提出した窓口で受け取り、その際に必要事項を記入して提出すると手間が省けます。
提出が受理されると火葬許可証が発行されるので、火葬場へ提出しましょう。
死亡から10日以内
被相続人が死亡してから10日以内に行う必要がある手続きは、年金受給停止の手続きと年金受給権者死亡届の提出です。
年金受給停止の手続きですが、国民年金の場合は被相続人が死亡してから14日以内、厚生年金は10日以内と期限が異なるので注意が必要です。
年金受給権者死亡届は日本年金機構のホームページからダウンロードするか、最寄りの年金事務所で受け取ることができます。
この書類には被相続人の基礎年金番号や名前と死亡日時などを記入します。
年金受給権者死亡届を提出することにより、年金の支給が停止されます。
提出先は最寄りの年金相談センターまたは年金事務所で、年金受給権者死亡届と年金証書、死亡診断書を提出します。
年金受給停止の手続きが完了したら、未支給年金の受給手続きを行うと良いでしょう。
もし被相続人が年金を受け取りきっていないような場合には、未支給文の年金を遺族は受給することが可能です。
未支給年金の受給申請には、年金受給権者死亡届と被相続人の年金証書、振込先の口座が分かるもの、死亡診断書などが必要です。
ちなみに未支給年金は相続財産にカウントされないため、相続放棄などをしていても受給できます。
死亡から14日以内
被相続人が死亡してから14日以内に行う必要がある手続きは、下記の4種類です。
・世帯主の変更届
・住民票の抹消
・国民健康保険証の返却
・介護保険の資格喪失届
それぞれの項目について詳しく解説します。
世帯主の変更届とは、被相続人が世帯主だった場合に必要になる手続きです。
届出人の印鑑と身分を証明できる書類を持参して、被相続人の最終住所の役場で手続きを行います。
ただし、被相続人の世帯に含まれる人物が一人だけの場合や15歳未満の子どもとその親権者の場合には手続きの必要はありません。
住民票の抹消は、死亡届が受理された段階で自動的に行われます。
住民票の抹消が済んだら、住民票の除票を発行することが可能になります。
住民票の除票は相続登記の手続きなどに使用することがあります。
住民票の除票を発行する際には、被相続人の住民基本台帳カードと申請人の身分証明書が必要です。
国民健康保険証の返却とは、被相続人が国民健康保険に加入していた際に、死亡したことで保険証を役場に返却することです。
国民健康保険証を返却する際に必要な書類は下記の通りです。
・国民健康保険証
・届出人の身分を証明できる書類
・国民健康保険資格喪失届
・被相続人の戸籍謄本あるいは死亡届
介護保険の資格喪失届は、被相続人が介護保険に加入していた際に、加入者が死亡したことで保険証を役場に返却することです。
死亡から3ヶ月以内
被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行う必要がある手続きは、「相続方法の選択」です。
もし相続をする際に限定承認または相続放棄を選択する場合は、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。
この手続きを行わなかった場合、相続人は単純相続を選択したとみなされることになります。
財産調査が完了せず、相続をしたら借金を背負うことになるのか判断が難しいような場合、あるいは相続人が外国に住んでいて手続きが困難な場合などには期限の延長の申請を行うことができます。
ここで注意したいこととして、申請してもふさわしい理由ではないと判断された場合には却下されてしまう可能性があるということです。
死亡から4ヶ月以内
被相続人が死亡してから4ヶ月以内に行う必要がある手続きは、準確定申告です。
準確定申告とは、死亡した被相続人が確定申告を行う必要があった場合、相続人が代わりに確定申告を行うということです。
確定申告の対象となる人物は、下記の条件に当てはまる場合です。
・給与収入が2,000万円を超えた
・事業所得、不動産所得がある
・不動産を売却した
・二カ所以上から給与を受け取っていた
・生命保険金など満期金や一時金を受け取った
準確定申告の手続きは、死亡した被相続人の最終住所を管轄している税務署です。
手続きに必要な書類は通常の確定申告と変わりはありませんが、「確定申告書付表」という書類が必要になります。
死亡から10ヶ月以内
被相続人が死亡したから10ヶ月以内に行う必要がある手続きは、相続税の申告手続きです。
ただし相続税は相続をしたからといって必ずしも課せられるものではありません。
相続税は相続した遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に課せられます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(6,00万円×法定相続人の数)」で計算できます。
もし法定相続人が一人の場合には「3,000万円+(6,00万円×1)=3,600万円」まで、法定相続人が二人の場合には「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」まで相続をしても相続税は課せられません。
相続税の申告、納付を10ヶ月以内にできなかった場合には、「小規模宅地等の特例」などの減税措置の特例が使用できなくなったり、「無申告加算税」・「過少申告加算税」・「重加算税」・「延滞税」などの追徴課税が課せられます。
申告の方法は、相続税の申告書と必要書類を被相続人の最終住所の管轄税務署に提出をします。
必要な書類は相続した財産の性質によって変わることがありますが、下記の例が挙げられます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、死亡診断書のコピー
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・登記簿謄本
・固定資産税課税明細書
・相続人の相続開始前の過去六年分、相続開始後の通帳・定期預金の証書
・被相続人の相続開始前の過去六年分、相続開始後の通帳・定期預金の証書
・葬式に関する領収書および請求書
・火葬に関する領収書および請求書
提出が完了したら相続税を納付します。納付は銀行やコンビニでも行うことが可能で、納付額が1,000万円以下であればインターネットからクレジットカードで支払うこともできます。
基本的に現金での一括納付を行いますが、もし急な相続で現金が手元に用意できておらず、納付が難しいというような場合には家庭裁判所に申請することで、延納・物納を認められることがあります。延納には下記の要件が必要です。
1:納付金額が10万円を超える
2:現金での納付が難しい
3:申告の期限までに延納申請書を提出した
4:延納税額と相当の担保を用意できている
ただし、延納をした場合にはその期間に応じて利子がかかるため注意しましょう。
死亡から1年以内
被相続人が死亡したから1年以内に行う必要がある手続きは、遺留分減殺請求です。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害している人物に対して遺留分の返却を求める手続きです。
遺留分減殺請求は、まず侵害している人物に対して内容証明郵便を送付し、遺留分の請求を行うという意思表示を行います。
この内容証明郵便に記載しておく内容としては、下記の項目が挙げられます。
・被相続人の名前
・内容証明郵便を送る(遺留分を侵害されている相続人)人物の名前
・遺留分侵害額(減殺)請求を行使するといった文言
・遺留分を侵害している内容(生前贈与や遺言状により、遺留分を侵害しているなど)
内容証明郵便を送付したら、基本的に話し合いで解決を行いますが、もし解決ができないような場合には遺留分侵害額(減殺)請求調停や遺留分侵害額(減殺)請求訴訟を行わなければならないケースもあります。
もしトラブルに発展しそうな場合には、弁護士に依頼をして代行手続きをしてもらうことをおすすめします。
死亡から2年以内
被相続人が死亡してから2年以内に行う必要がある手続きは、葬祭費・埋葬費の請求と高額療養費の請求です。
葬祭費・埋葬費は被相続人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度、社会保険に加入していた場合に遺族が受け取ることができるものです。
受け取ることができる金額は加入していた保険や自治体によって異なるため注意しましょう。
・国民健康保険に加入していた場合、葬祭費は50,000円から70,000円
・後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費は30,000円から70,000円
・国民健康保険組合に加入していた場合、葬祭費は50,000円から100,000円
ただし、葬祭費は火葬や直葬しか行っていない場合には受け取れないケースがあるようなので注意が必要です。
埋葬費は火葬代や霊柩車のレンタル費用などに使用することができるもので、50,000円を受け取ることができます。
高額療養費は1日から月末までの1ヶ月間にかかった医療費が自己負担額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分を払い戻してもらうことができます。
ただし、払い戻しには数ヶ月かかる可能性があるため注意が必要です。
死亡から3年以内
被相続人が亡くなってから3年以内に行う必要がある手続きは、死亡保険金の請求です。
死亡保険金は被相続人が生命保険に加入していた場合に、受取人として指定されていた人物が受け取ることができるものです。
ただし、請求期限は生命保険会社によって異なるため注意しましょう。多くの生命保険会社が設定している請求期限は3年以内とされています。
死亡保険金の請求手続きは、受取人が生命保険会社に連絡し、必要な書類などを作成して送付します。
基本的には生命保険会社とのやりとりになるので、疑問などがあれば契約している保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。
死亡保険金はみなし相続財産に含まれるため、相続税が発生する可能性がありますが、非課税枠として「法定相続人の人数×500万円」のうちに収まれば、相続税は課せられません。
死亡から3年10ヶ月以内
被相続人が亡くなってから3年10ヶ月以内に行う必要がある手続きは、取得費加算の特例の申請手続きです。
取得費加算の特例とは、相続によって取得した不動産や有価証券などをある一定の期間内に誰かに譲渡して場合、相続税の一定金額を譲渡資産の取得費用に加算できる特例です。
この特例を利用するためには、下記の3つの条件を満たしている必要があります。
1:相続もしくは遺贈によって財産を取得した
2:財産を取得した人物が相続税の納付対象となっている
3:取得した財産を相続から3年以内に譲渡している
取得費加算の特例に必要な書類は下記の通りです。
・相続税の申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
死亡から5年10ヶ月以内
被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内に行う必要がある手続きは、相続税の還付請求です。
相続税の還付請求とは、相続税を納付した場合にその納付額が誤って多かった場合には、相続税の申告を再度行うことで余剰分を払い戻してもらうことです。
還付請求は、最初に相続税の申告をした税務署で「更正の請求」という手続きを行う必要があります。
相続税を支払いすぎているケースとしては、自分で相続税の手続きを行った場合や依頼した税理士が相続税に関して不慣れだった場合、相続した土地が複雑な形だった場合などが考えられます。
相続に関わる外部の専門家
相続に関わる外部の専門家には下記の9種類が挙げられます。
・税理士
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・不動産鑑定士
・不動産業者
・銀行
・保険会社
・ファイナンシャルプランナー(FP)
業種によってそれぞれの得意分野やできる範囲が異なるため、それぞれの専門家について詳しく解説していきます。
税理士
税理士に相続で相談するケースとしては、相続税の申告が必要な場合が該当します。
なぜなら、相続税の申告を行うことができるのは専門家の中でも税理士だけだからです。
もし税理士に依頼する場合の費用としては、相続する遺産の総額の1%前後です。
ただし、相続人がたくさんいる場合や相続関係が複雑な場合には、別途で料金がかかることがあります。
相続税の申告以外で相談することとしては、相続税の節税対策や生前贈与などの贈与に関する問題についてです。
ただし、税理士の中でも相続を専門に取り扱っている税理士事務所に依頼することがオススメです。
理由としては、相続関係に強くない税理士を選んでしまうと相続財産の評価を正しく行うことができず、本来納付するべき額よりも相続税が高くなってしまう可能性があるからです。
そのため、ホームページで事前に相続税の申告実績や税理士資格保有者などを確認しておくと良いでしょう。
弁護士
弁護士に相談するケースとしては、相続人間のトラブルや遺留分が侵害されている場合などが該当します。
もし遺産分割協議を行なった場合に相続人同士で揉め事が起きてしまったり、遺留分を侵害している相続人と険悪になってしまい今後のやりとりが困難であるような場合には、仲介に入ることができるのは弁護士だけです。
遺産分割協議書などの作成自体は司法書士に依頼することも可能ですが、もしトラブルが起きそうな関係性だと事前に把握できているような場合には、弁護士に初めから依頼することをおすすめします。
弁護士に相続相談を依頼する場合の費用は、相談料・着手金・報酬金・日当・実費・手数料が発生します。
司法書士
司法書士に相談を依頼した方が良いケースとしては、遺産の中に不動産が含まれている場合です。
不動産を相続する場合には相続登記と呼ばれる名義変更手続きを行う必要がありますが、この手続きは司法書士しか行うことができません。
司法書士に相続登記を依頼する場合の費用は、司法書士への報酬として約50,000円、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、手続きに必要な書類の取得費用です。
相続登記以外に相談できるものには遺言書の作成や相続放棄を検討していてアドバイスが欲しいというケースです。
行政書士
司法書士に相談を依頼した方が良いケースとしては、遺産の中に車や株式などが含まれている場合です。
車や有価証券を相続する場合には、名義を被相続人から相続人へ変更する手続きが必要です。
この手続きは他の専門家では依頼できないことあるため、行政書士に依頼することをおすすめします。
この他に行政書士に依頼できることとしては、相続が発生した初期に必要な相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書作成、遺言書作成などが該当します。
不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産を正しく評価する専門家のことを指します。
遺産に不動産が含まれる場合には、その不動産の評価額によって税金が大きく変わってくるケースがあります。
一般的には税理士に全て任せることが多いですが、税理士が不動産に強くないような場合には不動産鑑定士が下した評価額と異なる可能性があります。
相続税以外にも相続した不動産をどのような活用すれば良いのかなど、相続が終わった後のことも相談することが可能です。
不動産会社
不動産会社の中には、相続税対策や資産運用などのコンサルティングを行っている会社があります。
そのため、不動産が遺産に含まれると把握できている場合には、生前のうちに被相続人が遺言書の作成方法や不動産の有効な分割の仕方などの相談をすることができます。
また、相続人側は相続した後の資産運用や土地活用の方法などについて相談することも可能です。
銀行
銀行に相続の相談をした方が良いケースには、専門家を探す自信がない場合や信託を検討している場合です。
弁護士や税理士に依頼する場合には、自分でホームページなどから申し込みをして相談をする必要があります。
日頃あまり利用する機会がないため、どの専門家に依頼すれば良いか分からない場合が多いと思います。
銀行では相続の相談を行えばその内容にあった専門家の仲介に入ってくれるので、信頼性も高く自分で探す手間も省くことができます。
信託とは財産の管理や運用を信頼できる第三者などに依頼することで、利益を生み出してもらうことです。
未成年が相続人に含まれていて、多額の財産管理に不安がある場合に利用することがあります。
そのほかには相続した財産の有効活用などの相談も受け付けています。
注意点としては、銀行に依頼する場合には自分で専門家に依頼するよりも仲介料などがかかるため費用が上がる可能性があります。
保険会社
ここでいう保険会社は、生命保険のことを指します。
生命保険に加入していた被相続人が死亡した場合には、保険金が受取人に渡されることになります。
生命保険には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは課税対象になりません。
また、生命保険を利用することで、受取人を法定相続人以外の人物を指定して確実に遺産の一部を渡したり、非課税枠を利用した節税対策などが行えます。
特に生命保険は他のお金に比べて早く受け取ることができるため、葬儀や相続税の納税などに利用することも可能です。
ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、ライフスタイルや現状の経済環境を踏まえた上で資産形成などの長期的なアドバイスを行ってくれる専門家です。
老後の生活や親の介護費用、保険や資産運用など様々なお金に関することについて相談に乗ってくれますが、中には相続を専門としているファイナンシャルプランナーも存在します。
ファイナンシャルプランナーに相続関係で相談できることは、相続人同士のトラブルを避けるためのアドバイスや遺産相続による資産活用、税金対策などが挙げられます。
相続についてのまとめ
ここまで相続に関する基本的な知識から、実際に相続が発生した場合の手続きの流れなどについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
相続を行う上で税金や法律など、日頃あまりなじみのない知識がとても必要になったり、親族と思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあるため、相続が発生した時点で専門家に各種手続きを依頼してみることを検討することをおすすめします。
ぜひ相続が発生した時の参考にしてみてください。
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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール