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遺産は財産分与の対象にならない!抑えておくべき3つのポイントを解説

Jul 22 2022

遺産相続した家やお金は、基本的に財産分与になりません。ですが、家や建物を相続した場合は対象となるケースがある為、注意が必要です。本記事では抑えておくべき財産分与の基礎知識から遺産相続した際のルール、遺産分割との違いについてまで解説致します。

https://y-osohshiki.com/sozoku「遺産相続された家やお金も財産分与の対象になるの?」

「離婚を考えているけど、できるだけ損せずスムーズに進めたい…」

「財産分与と遺産分割の違いって?」

離婚を考えている方や、離婚をした方は、結婚している間に共同して形成した財産を「財産分与」として請求することができます。

財産分与とは、夫婦が離婚するときに、結婚生活中にできた共有財産を分け合う手続きのことです。対象となる財産は、基本的に1:1と半分の割合で分け合います。請求時効は、離婚成立から2年以内に手続きしなければいけません。

この際、遺産相続で得たお金や家などは、基本的には財産分与の対象になりません。

ですが、相続した土地や建物を離婚した際に売却した場合には、対象になる可能性があります。

このように、財産分与はもらえると思っていた金銭を受け取れなかったり、反対に渡さないつもりだった財産を相手に分与しなければいけないケースも出てくるのです。

さらに、財産分与と遺産分割は、どちらも財産を分ける手続きの際に用いられる言葉ですが、まったくの別もので、混同されている方も非常に多くいらっしゃいます。

そこで本記事では、遺産を財産分与する際に抑えておくべき3つのポイントを詳しく解説します。

記事を読むことで、財産分与の割合や請求時効、手続き方法、遺産分割との違いを理解し損をすることなく行動することが可能です。

財産分与の基礎知識と共に、遺産相続されていたものは対象になるのかを知っておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

遺産は財産分与の対象にならない

親から相続した遺産は、基本的に財産分与の対象になりません。

離婚する際に、財産分与の対象となるのは共有財産のみで、夫婦の財産は『共有財産』と『特有財産』に分けられます。

共有財産
  • ・結婚生活中に夫婦の協力で取得し維持した財産
特有財産
  • ・結婚生活前からどちらかが持っていた財産
  • ・結婚生活中でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産

相続した遺産は、夫婦の協力とは関係なく取得した財産になるため、特有財産になります。

遺産の他には独身時代に貯めていた、現金や預貯金なども特有財産です。

しかし、特有財産となるものでも、夫婦のどちらかの協力がなければ維持できなかった場合などは財産分与の対象となることがあります。

  共有財産  特有財産
預貯金 ・結婚後に貯めたもの

・夫婦共有の口座に貯めたもの

・個人名義の口座に貯めたもの
・結婚後に購入した車 ・結婚前に個人で購入した車
有価証券 ・結婚後に購入したもの ・結婚前に個人で購入したもの
保険解約金 ・結婚後に加入したもの(生命保険などの積み立て型) ・保険でも解約返戻金が発生しないもの
退職金 ・離婚時に退職している

・在職中であっても支払われる可能性がある場合は結婚期間に対する部分

・離婚後、在職中であっても退職金をもらえない可能性が高い場合
不動産 ・結婚後、夫婦で購入した不動産 ・結婚前、個人で購入した不動産

・遺産相続で譲り受けた不動産

【遺産が共有財産になる可能性のあるケース】

現金 相続後、夫婦共有の口座に保管
不動産 相続後、夫婦で協力のもと不動産を価値や維持、増加した場合

対象になるのは「共有財産」のみ

財産分与の対象になるのは、夫婦で結婚生活中に形成してきた『共有財産』だけです。

共有財産は、夫婦どちらかの名義で判断されるわけではなく、結婚生活中に夫婦の協力のもと取得し、形成・維持してきた財産で判断されます。

夫婦の共同名義で購入した家や、生活必需品である家具や家財などはもちろん、結婚生活中に夫婦で協力し取得した財産であれば、財産分与の対象となります。

1.預貯金や車

結婚生活中に取得したものであれば、夫婦どちらかの名義になっていたとしても財産分与の対象です。

ただし、結婚をする前に貯めていた個人の預貯金、車、親の相続で取得した遺産などは基本的に対象となりません。

2.有価証券

投資信託や株式などの有価証券は、結婚した後に購入したものであれば財産分与の対象です。結婚する前に購入していた株式などは対象になりません。

3.保険解約金

生命保険など、積み立て型の場合は財産としての価値があり、財産分与の対象に含まれます。

結婚する前から加入していたものを結婚後も継続している場合は、解約返戻金の総額のうち、結婚期間に対する部分が財産分与の対象です。

4.退職金

退職金は、すでに退職をし支払いが行われている場合は、財産分与の対象です。

在職中の場合でも将来、退職金を支払われる可能性が高い場合、財産分与の対象に含まれ、保険解約金と同様、結婚期間に対する部分が対象となります。

5.不動産

特有財産とならない限りは、結婚後に取得した不動産は、夫婦どちらかの名義を問わず財産分与の対象です。

離婚後どちらも住まない場合は、売却し住宅ローンが残っている場合は払い、残りの金額を分け合います。

遺産は「特有財産」に含まれる

親から相続した遺産は『特有財産』になるため、基本的に財産分与の対象となりません。

特有財産は、結婚前から夫婦のどちらかが持っていた財産や、結婚中でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産です。

相続した遺産は特有財産に含まれます。結婚中であっても夫婦の協力とは関係なく取得した財産になるので、財産分与の対象にならないということです。

ですが、遺産を現金で相続した場合に、夫婦共有の口座へ預金してしまうと財産分与の対象になる可能性があるため注意が必要です。

現金を相続した場合は、自分名義の口座へ預金することをオススメします。

遺産のほかに、結婚前から持っていた預貯金や不動産なども、特有財産になります。

不動産は例外となるケースもある

親が亡くなり、相続された不動産も特有財産になるので、基本的に財産分与の対象にはなりません。

ただし注意点として、特有財産にあたる場合でも、結婚後に夫婦の協力により、財産の価値や維持、増加したといえるときは、財産分与の対象になることがあります。

例えば、どちらかの親が亡くなり、不動産を相続し夫婦で住むことになった場合、通常なら特有財産になりますが、リフォーム代などを夫婦の預貯金から出した場合は、共有財産として財産分与の対象になる可能性が高いためです。

財産分与の方法

財産分与の方法として、まずは、夫婦で協力して取得した財産(共有財産)をすべて洗い出しリストアップを作成します。

リストアップを作成した後は、財産分与の取り分を決めましょう。割合は、基本的に1:1(1/2)です。

上記のようにさまざまな、財産分与の方法があります。

消費している遺産を、離婚時に財産分与したいと主張しても認められないケースがあるため、離婚をする前にまず、財産分与のリストアップを作成しておくことでスムーズな対応ができるでしょう。

手続きの流れ

手続きの流れを知っておくことで、さらに、スムーズに進めることができます。

離婚するにあたって、財産分与の請求時効は2年以内と決められているため、手続きをする際は、素早く行動する必要があります。

  1. 1.話し合い(協議離婚)
  2. 2.家庭裁判所へ調停
  3. 3.家庭裁判所へ審判

上記の順に、財産分与は最初に、夫婦の話し合いで決めます。決められない場合は家庭裁判所へ調停、審判の申し立てをし手続きする流れです。

【話し合い(協議離婚)】

まずは、離婚する際に、財産分与について夫婦で話し合いをします。

話し合いがまとまれば、『離婚協議書』を作成しましょう。

離婚協議書とは、財産分与や慰謝料、子どもの親権、養育費などについての約束を書面化した契約書です。

離婚協議書を作成しておくことで、後々のトラブルに対応しやすくなります。

【家庭裁判所へ調停】

話しがまとまらない場合や、話し合いができない状態の場合には、家庭裁判所へ調停の申し立ての手続きを行います。

調停では、家庭裁判所にいる調停委員が、夫婦の間に入り話しを進めてくれますので、当事者間で揉めることはないです。

指定日に家庭裁判所へ、お互いが違う待合室に案内され、その後、調停委員から交互に財産分与について話しを進められます。

最終的に合意し調停が成立すると、調停調書が作成され、終了となります。

【家庭裁判所へ審判】

調停が不成立になった場合、手続きが終了となり、審判へ移行します。

共有財産か特有財産かについての争いや、相手の隠し財産がある、分け合う割合が合意できないなどがある場合、話し合いではなく、家庭裁判所が資料をもとに判断し財産分与の方法を決定します。

審判では資料をもとに、事実関係等を明らかにしていきます。適切な主張と証拠をはっきりさせることで、損をすることなく裁判を進めるために手続きをしましょう。

対応が難しい場合や有利な結果を残すためには、弁護士への依頼をする方法もあります。

必要書類

家庭裁判所へ調停や審判を申し立てする場合に、必要な書類があります。

財産分与調停の申し立てをする際、必要書類は「裁判所」からでも書式をダウンロードすることが可能です。記載例もありますので参考にされてください。

以下の必要書類を準備しておくことで、スムーズに調停の申し立てを進めることができるでしょう。

申立書原本と写し 各裁判所、または「裁判所HP」より書式をダウンロード
連絡先等の届出書
事情説明書
進行に関する照会回答書
離婚時の夫婦の戸籍謄本 市役所で全部事項証明書を発行してもらう(離婚をしたと分かる書類)
夫婦の財産に関する資料 不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金通帳写しまたは、残高証明書など
非開示の希望に関する申出書(必要に応じて) 各裁判所、または「裁判所HP」より書式をダウンロード

その他、下記、収入印紙や切手はコンビニや郵便局で購入できます。

また、審判は調停で不成立になった場合に移行するため、追加資料の提出をする必要があります。

申し立ての提出先は、相手方が実際に居住している地域の家庭裁判所、または、申立人と相手方との間に、距離がある場合は、異なる家庭裁判所へ調停することの合意があれば、そちらでも調停が可能です。

「財産分与」と「遺産分割」は混合しやすいので注意!

財産を分け合うことで似ている制度として、遺産分割があります。

『財産分与』と『遺産分割』は、どちらも財産(遺産)を分け合うことに用いられる言葉ですが、使用場面で意味が全く異なります。

財産分与 離婚の際に、夫婦が共同して形成した財産をそれぞれに分け合うこと。
遺産分割 亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を相続人で分け合うこと。

上記のとおり、離婚時にする手続きは『財産分与』となり、相続時にする手続きは『遺産分割』になるため、混合しないよう注意しましょう。

相続時に行う遺産分割は、手続きの流れなど違うこともあり、知識を深めておく必要があります。遺産分割が相続時に必要である場合「無知は損!遺産分割で絶対に知るべき8つの流れと9つの注意点を解説」の記事をご覧ください。

相続問題に迷ったら専門家に相談を!

相続問題に迷ったら、専門家に相談するといい方向に進む可能性があります。

弁護士などの専門家に依頼することで、相続問題がおきた際には、依頼者に寄り添い希望に応じた解決策が見つかるでしょう。

専門家に相談することで、相続に関する手続きがスムーズに進むきっかけとなったり、適切なアドバイスを得られたりします。

ちなみに弁護士に依頼をした場合の相場は、最初の相談で5,000円(30分)、その後、着手金(20〜30万円)と依頼内容に応じて、報酬金が変わります。

また、依頼することで、相続に関する手続きを代行してもらえたり、相続する財産や相続人の調査を任せることも可能です。

一人で行き詰った場合は、専門家に相談や依頼をすることで、解決策が見つかりやすくなり、心も少しはラクになれるでしょう。一人で悩みすぎないでくださいね。

相続についてのご相談は『やさしい相続』でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

まとめ

遺産は基本的に、結婚生活中でも夫婦の協力とは関係なく取得したもの(特有財産)になるため、財産分与の対象にはなりません。

ですが、相続した不動産が夫婦の協力により維持された場合や、リフォーム代を夫婦の口座から出した場合などは財産分与の対象と認められるケースがあります。

また、相続した遺産が、夫婦どちらの財産か分からなくなってしまった場合には、共有財産とみなされる可能性があるため注意が必要です。

離婚するにあたって、夫婦で協力して得たもの(共有財産)を財産分与をする際、主に3つの方法があります。

夫婦で協力して取得した共有財産を、すべて洗い出しリストアップを作成し財産分与の取り分を決めていきましょう。割合は、基本的に1:1(1/2)です。

財産分与の手続きの流れは、最初に夫婦の話し合い(協議離婚)で決めます。決められない場合は家庭裁判所へ調停、審判の申し立てをします。

財産分与は離婚をしてから2年以内と請求時効が決められているため、手続きの流れを知ることでスムーズに進めることができます。

『財産分与』と『遺産分割』は、どちらも財産(遺産)を分け合うことに用いられる言葉ですが、使用場面で意味が全く異なりますので混合しないよう注意してください。

遺産分割は相続時、財産分与は離婚時にする手続きになっています。

離婚を考えている方や、離婚をした方は、損することなくスムーズに進めるため、本記事をぜひ参考にしてください。

 

【監修】高橋圭(司法書士・宅地建物取引士)

略歴
高橋圭 (たかはし けい)
青山学院大学法学部卒業。
2007年司法書士試験に合格後、都内司法書士法人にてパートナー司法書士としての勤務を経て2016年ライズアクロス司法書士事務所を創業。
司法書士法人中央ライズアクロスグループCEO代表社員

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