人が亡くなった時に必ず行うであろうことのひとつに遺産相続があります。
相続人が集まって話し合い、円満に解決できれば一番いいのですが、相続は時に「争続」と表現されることもあり、この世で一番厄介な揉め事といえるかもしれません。
特に、亡くなった人が土地や建物などの不動産を多く所有していた場合は、「代償分割」という方法を利用することがあります。
今回は「代償分割って何?」「それはどんな時にすることなの?」ということをお伝えしていきたいと思います。
INDEX
代償分割とは
亡くなった人が生前に所有していた財産は、相続人全員で話し合った上で誰がどの財産を受け取るかを決めます。
このことを「遺産分割協議」といいますが、厳密にいうと遺産の分割方法は対象物によって呼び方に違いがあり、その中のひとつに「代償分割」という方法があるのです。
3つの遺産分割の方法
遺産を分割するには、主に3つの方法があります。
・現物分割
現物分割は、そのままの状態で相続することをいいます。
例えば、〇〇の土地は長男、△△の建物は長女、□□銀行の預金は次男が相続する、などのように、遺産をそのまま受け取る場合などです。
・換価分割
換価分割は、遺産の売却代金を相続することをいいます。
現金や預貯金以外の財産、例えば土地や建物、骨董品などを売って得たお金を受け取る場合などです。
・代償分割
代償分割は、遺産を相続した人が、自分以外の相続人に対して相続相当額に値する金銭を支払うことをいいます。
土地や建物など、物理的に分けることが難しい財産を相続する時などに利用されます。
代償分割とは
前述の通り、代償分割は自分が他の相続人より多く財産を相続した場合に、他の人に対して相続分の不足額を支払うというものです。
現金や預貯金などはそのままの状態でも相続できますが、土地や建物は物理的に分けることが難しいため、代償分割という方法が選ばれるのです。
なお、代償金の金額については、法定相続分に従って計算します。
代償分割は、事業承継などで会社の財産を相続する場合にも利用されることが多い相続方法ですが、個人所有の不動産についても行われることがあります。
例えば、3人兄弟で長男が会社を継ぐことになり、会社名義の財産を全て相続すると仮定します。
会社名義の財産の総額が6,000万円だったとすると、兄弟で相続する割合は変わらないため、長男が相続した後で他の兄弟に2,000万円ずつ支払う、というのが代償分割となります。
代償分割のメリット
前項で、相続財産に不動産が多い場合は代償分割が有効であるとお伝えしました。ここでは、代償分割を行う際のメリットについてお伝えしていきます。
比較的公平に遺産分割できる
遺言書の内容や、相続の話し合いで意見がまとまらないまま遺産分割を行ってしまうと、相続人同士のトラブルに発展して後々禍根を残すだけでなく、贈与税や相続税などの追徴課税が発生することもあります。
現物での分割が困難な財産を相続する場合に代償分割という方法をとると、財産の評価額から資産価値を決めてそれをお金に換算して相続できるため、比較的公平に遺産分割を行うことができるでしょう。
財産を残せる
不動産を相続した場合、それを売ってお金を手にすることもできますが、売ってしまえばそれきりです。
都心の一等地のように、今後不動産の価値が上がる可能性があるような物件であれば、所有していることで得られる利益も失ってしまうことにつながります。
それが、先祖代々受け継がれてきたような由緒ある財産であれば、今まで必死で守ってこられたご先祖様たちに申し訳ないような気持ちになるかもしれません。
このような場合は、代償分割という方法を採ることで、財産はそのまま残しつつ、次の世代へと受け継いでもらうことが可能になります。
代償分割のデメリット
前項では、代償分割のメリットをお伝えしましたが、逆にデメリットも存在します。
それはいったいどういうものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
遺産の評価が原因でトラブルになる可能性
代償分割を行う時は、「その財産を売ったらいくらになるの?」という計算をしなければなりません。
財産を相続して代償金を支払う立場の人であれば、1円でも安くしたいというのが本音でしょうし、代償金を受け取る立場の人であれば、もらえる金額は多いに越したことはありません。
この評価額の算出および代償金額の決定に関して、意見が対立してトラブルへと発展する可能性があります。
資力がないと利用できない
代償分割を行うには、他の相続人に対して即時で代償金を支払えるだけの資力(=お金)を持っていることが必須条件です。
代償金を支払うための財源がないと、代償分割することはできません。
税金が発生するリスク
支払った代償金の金額が大きすぎると、それを受け取った相続人に対して贈与税がかかる場合があります。
例えば、3,000万円の不動産を相続して、1,500万円を代償金として支払うと決めたとします。
そこに、何らかの理由で500万円上乗せして2,000万円渡したという場合は、差額の500万円に対して贈与と認定され、贈与税の課税対象になってしまう可能性があります。
代償分割にした方がいいケース
相続は、遺言に基づいて相続人全員が話し合って決めるのがセオリーですが、それがうまくいかない場合も多いです。
遺産に不動産が多かったり、亡くなった人が事業を営んでいた場合などは、代償分割をすることでスムーズに遺産分割が行われることもあります。
以下に、代償分割した方がいいケースについてお伝えします。
公平に分けたい時
相続財産は、遺言書に基づき法定相続分および遺留分を考慮した上で分割するのが理想的ですが、場合によっては受け取る金額に差が出ることも少なくありません。
このような場合、代償分割を利用して相続すれば、遺産を公平に分けることができます。
財産を残したい時
相続した財産をそのまま残したい場合にも、代償分割は有効です。
不動産などは預貯金のように分けることができないので、評価額や時価額を基にしてその価値を決定します。
この時に換価分割(不動産を売って得たお金を分ける)をしてしまうと、お金は手元に残りますが、不動産という財産は失うことになります。
資産価値が高いと見込まれる土地などであれば、代償分割することで手元に残すことができます。
遺産が不動産しかない時
遺産が不動産のみの場合は、それらを公平に分けるということが難しいため、代償分割を選択したほうがいいでしょう。
そうすれば、遺産を公平に分けることができます。
代償金を支払う余裕がある時
代償分割する場合、他の相続人に代償金を支払うことになります。代償金として支払えるだけの資金を用意できるのであれば、代償分割が可能です。
事業承継の時
亡くなった人が事業を営んでいた場合は、その後を受け継ぐ人が相続するのが一般的です。
会社の資産は、経営管理する上で一点集中させる必要があるため、代償分割で相続したほうがいいでしょう。
代償分割と換価分割はどちらがお得なのか?
代償分割も換価分割も、財産の価値としては同じ金額になります。そのため、どちらを選択すればいいのか悩む場合があると思います。
いずれの方法にもメリットとデメリットがありますが、「相続した財産を売るか売らないか」という基準で考えるのもいいかもしれません。
代償分割を選んだ場合は、不動産をそのまま持ち続けることができ、譲渡所得などもかかりません。
換価分割を選んだ場合は、不動産を売却することで代金を手に入れることができます。さらに、相続税額の取得費加算により一定額を控除することも可能です。
ケースによって相続税や譲渡所得税の計算方法が変わってくるため、一概にどちらの方が得かということは言えませんので、代償分割にするか換価分割にするかで悩んだ時は、専門家に相談されることをおすすめします。
代償分割を定めた場合の遺産分割協議書例
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をしますが、それはどのように書けばいいのでしょうか。
以下に、代償分割する場合の遺産分割協議書の一例を載せてあります。
このケースは、夫が被相続人で相続人が2人、全ての遺産を妻が相続したのち、子どもが代償金を受け取るというパターンです。
遺産分割協議書
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の相続財産について、相続人全員で協議をした結果、以下の通りに分割することを決め合意した。
被相続人 〇〇〇〇
最後の本籍地 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
最後の住所地 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
相続開始日 令和〇〇年〇月〇日
相続人
△△△△ 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号
□□□□ △△県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号
1.△△△△は次の遺産を相続する。
不動産の表示
所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号
建物の名称 〇〇レジデンス
専有部分の建物の表示
家屋番号 〇丁目〇番〇の〇
建物の名称 808号室
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造10階建
床面積 8階部分 〇〇.〇〇㎡
預貯金の表示
株式会社○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
2.△△△△は前項の遺産を相続し、その後□□□□に対し代償金として金〇〇万円を令和〇〇年〇月〇日限り支払うものとする。
上記の通り遺産分割協議が成立したので、本遺産分割協議書を作成し所持する。
令和〇〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号 △△△△(実印)
△△県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇号 □□□□(実印)
代償分割の時に遺産分割協議書に記載しなければならないことは、
・代償金を支払うという表示
・誰が誰にいくら支払うのか
・それをいつまでに履行するのか
という内容です。
代償分割について記載されている遺産分割協議書は、代償金の支払いと受け取りを約束した証拠書面にもなるので、必ず入れるようにしてください。
それがないと、通常の遺産分割協議書になってしまうため注意が必要です。
代償分割をした際の課税関係
遺産相続を行った時、一定以上の金額になると税金がかかってくることがあります。ここでは、代償分割時の課税関連についてお伝えします。
代償分割は贈与ではなく相続税の対象となる
代償分割の際は、相続人同士で金銭の授受が発生します。
そのため「お金をもらったから贈与税の対象なの?」と思うかもしれませんが、代償分割は遺産分割の方法のひとつとして行ったものなので、課税されるとすれば贈与税ではなくて相続税になります。
受け取った金額が一定以上になる場合は、代償金のやりとりをした両人に課税されます。
この場合、支払う側の人は相続した財産から代償金を引いた金額が、受け取る側の人は代償金と他に受け取った財産を足した金額が課税の対象になります。
課税対象となる金額については、算出基準が時価なのか相続税評価額なのかで違うこと、また代償金の金額によって相続税の負担割合が違ってくるので、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。
代償分割によって贈与税が課税されるケースもある
前項で、代償分割は贈与ではなく相続とお伝えしましたが、ケースによっては贈与税の対象となることもあります。
遺産分割協議書に「これは代償分割である」という内容の文言がないと、本当は代償分割で発生する代償金なのに、それが贈与とみなされて贈与税の課税対象となってしまう可能性があるのです。
例として2つのケースをあげておきます。
ケース1 【遺産分割協議書に問題があった】
遺産分割の話し合いをした結果、相続人Aが相続人Bに代償金として2,000万円を渡すことで合意しました。ですが、遺産分割協議書に「相続人Aは相続人Bに代償金として金2,000万円を令和○○年○月○日限り支払うものとする」といった、代償金の支払いであることを表記する一文が記載されていませんでした。この場合、贈与税の対象となってしまいます。
ケース2 【代償金より多い金額を渡してしまった】
相続人Cが2,000万円の不動産を相続した場合、相続人Bへ渡す代償金の金額は通常2,000万円以内となるのが原則です。しかし、相続人Dが金額に対して不満を述べました。相続人Cは、他にも多くの遺産を相続しているほか、結構な金額の生前贈与を受けていたのです。
そこで、相続人Cは後にトラブルになることを避けるため、1,000万円をプラスした金額を代償金として相続人Dへ渡しました。
この場合、上乗せした1,000万円が贈与とみなされて課税対象となってしまうのです。
代償金が金銭以外の財産だった場合は(譲渡)所得税が課税される
金銭以外の財産(他の不動産や車など)を渡してしまった場合は、渡した人に対して所得税が加算されるので気をつけてください。
一例を見てみましょう。
会社を経営していた父親が亡くなり、長男と次男が遺産を相続することになりました。
長男は会社を継ぐことになり、それに伴って会社関連の土地や不動産その他一切を相続し代償分割を行うことになったため、次男に対して代償金を支払うことになりました。
長男は、代償金として自身が所有する別荘(時価5,000万円、取得費3,000万円)を次男に渡すことになりました。
本来なら、課税される税金の種別は相続税ですが、金銭以外のもの(この場合は別荘)を渡した場合は譲渡とみなされるため、譲渡所得が発生してしまうのです。
その場合は、譲渡に伴う所得税や住民税などが課税されます。
さらに、別荘を手に入れた次男には不動産取得税や登録免許税などが課税されます。
代償金として不動産を渡すと税金が発生するため、やむを得ない事情がある場合を除いて避けたほうがいいかもしれません。
代償分割と小規模宅地等の特例を組み合わせることで節税になる可能性
亡くなった人が所有していた不動産を相続した人が、今後もそのまま住み続ける場合は「小規模宅地等の特例」を受けることができます。
これは、一定の条件を満たした場合、土地の評価額を最大80%まで減らすことができるというものです。
仮に、不動産の評価額が5,000万円だったとすると、80%減らした1,000万円を評価額として相続税の計算ができるというわけです。
この特例は代償分割と併せて利用することで、相続税を減らすことができるかもしれません。事前に専門家へ相談してみることをおすすめします。
代償分割が行われた場合の相続税計算方法
代償分割で相続すると相続税はどのくらいかかってくるのでしょうか?例をあげてシミュレーションしてみたいと思います。
計算方法
相続税の計算方法については前述の通りですが、ここでもう一度計算方法についておさらいしてみましょう。算出に際に必要となるのが、
①不動産の評価額(=相続税評価額)
②代償分割時点での取引価額(=時価)
③代償金として渡した財産の価額(=代償財産)
です。
計算式は、不動産の評価額を基にするのか、代償分割時点での取引価額を基にするのかで違ってきます。不動産の評価額を基に計算する場合は、
・代償金を支払うことになった人
①-③=相続税の課税対象価格
・代償金を受け取ることになった人
①+③=相続税の課税対象価格
となります。
代償分割時点での取引価額を基にする計算する場合は、
・代償金を支払うことになった人
①-{③×(①÷②)}=相続税の課税対象価格
・代償金を受け取ることになった人
③×(①÷②)=相続税の課税対象価格
となりますが、文字だけだと非常にわかりにくいので、次項の計算事例をご覧ください。
計算事例
以下の事例を基に相続税を計算してみます。
相続人Aが土地(相続税評価額6,000万円、代償分割時の取引価額(時価)8,000万円)を相続するため、相続人Bに3,000万円を支払うことになりました。
遺産はこの不動産のみだったと仮定しましょう。この場合、評価額方式で計算すると以下のようになります。
相続人Aの課税価格
6,000万円-3,000万円=3,000万円
相続人Bの課税価格
3,000万円
時価方式で計算した場合は以下のようになります。
相続人Aの課税価格
6,000万円-{3,000万円×(6,000万円 ÷ 8,000万円)}=3,750万円
相続人Bの課税価格
3,000万円×(6,000万円÷8,000万円)=2,250万円
相続税の計算にどちらの方法を用いるかは自由ですが、一般的に相続税評価額は時価よりも低くなります。
相続税評価額方式を利用すると、支払い側にとっては有利に、受け取る側には不利になるため、どちらの方法で計算するかは事前によく話し合った上で決定することをおすすめします。
代償分割をする際の注意点
現物分割や換価分割できない遺産を相続する場合に使えるのが代償分割です。
代償分割にはメリットがある反面、代償分割だからこそ注意しなければならないこともあります。以下に、代償分割時の注意すべき点についてまとめました。
代償分割時に必要なお金を生命保険で準備しておくとよい
代償分割を行う時は、その財産を相続する人が他の相続人に代償金を支払う必要があるため、資金が無ければそれが難しくなります。
将来的に代償分割になりそうだと判断した場合は、事前に生命保険に加入することで、代償金支払い用の資金として準備しておくと安心です。
死亡保険金を代償分割用の資金とするには、不動産などを相続する予定の人を受取人にして生命保険を契約します。
死亡保険金はその人の固有財産になりますから、遺産分割協議の対象外になるため、受け取った保険金を代償金として使えばいいわけです。
ちなみに、死亡保険金は500万円×法定相続人の人数までは非課税なので、相続税の計算上も有利になります。
遺産分割協議書に代償分割する旨を記載する
代償分割と証明するには、遺産分割協議書に代償分割である旨と、代償金の支払い内容に関する文言を記載することが重要です。
具体的には、「誰が、何を、誰に、いつまでに代償金として渡すのか」という一文を入れます。
この文言を記載せずに遺産相続を行なってしまうと、贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうからです。
この一文を忘れたために多額の税金を支払うことになっては元も子もないので、記載があるかどうかを必ず確認するようにしましょう。
代償金額の決め方は自由だが、決まるまで時間がかかることもある
代償金の決め方に法的な制約はありません。相続人全員が合意すればそれでOKです。
ただし、実際のところはなかなか話し合いがまとまらなくて揉めるケースが多いです。
支払う側からすれば1円でも少ないほうがいいですし、受け取る側からすれば1円でも高いほうがいいと考えます。
そのせめぎ合いが続いて話し合っても埒があかなくなり、最終的には家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしたり、不動産鑑定士に鑑定評価をしてもらう場合もあるようです。
代償分割は現金でなくてもよい
代償金は金銭でやり取りすることが一般的ですが、必ずしも現金で支払わなければならないということではありません。
相続人同士が納得して合意しているのなら、他の財産でも構わないのです。
また、代償金はその性質から金額が大きくなるケースが多く、一括で支払うことが困難な場合もあることでしょう。そんな時は、分割払いにすることも可能です。
代償金の支払方法に法的な規制はありませんから、代償金を受け取る人が分割払いを承諾すれば問題ありません。
ただし、分割払いにするのであれば、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
記載がない場合は、譲渡所得税が課税される可能性があるので注意しましょう。
代償金が払えない、または払ってもらえない可能性がある
相続人で話し合い、全員が納得の上合意すれば、代償分割は成立します。
しかし、代償分割を選択したものの資金がないなどの理由で、遺産分割が進まないこともあります。
代償分割は、相続した人が他の人に代償金としてそれに見合う金銭を渡すことが大前提なので、「お金がないからやっぱり無理」というわけにはいきません。
代償金を用意できない場合は、代償分割を選択することはできません。
万一支払いの目途が立たない場合は、相続財産を該当する相続人の共有名義にするか、売却して分ける(換価分割)することになります。
また、代償金を受け取れるはずがなかなか支払ってもらえない場合は、きちんと支払ってもらえるように対策を立てる必要があります。
主な対策は以下の通りです。
・調停申立
代償金を支払う義務のある人に対して訴訟を起こすか、調停を申し立てます。調停は簡易裁判所でも可能です。
・同時履行
あらかじめ調停の成立と金銭の支払いを同時履行するようにすれば、確実に代償金支払いが行われます。また、一旦相続人の共有名義で相続登記をした後で、代償金の支払いと共有持分移転登記の手続きを一緒に行うという方法もあります。どちらにするかは専門家に相談してみることをおすすめします。
・仮差押え
この場合は、法務局に保証金を供託する手続きを踏まなければならず、そこに至るまでの経緯が面倒であるため、あまりおすすめできない方法です。
・代理人口座で預かる
遺産分割協議において弁護士が代理人として入っている場合は、代理人口座で預かってもらうということもできます。
いずれにしても、トラブルを避けるには分割方法の選択を慎重にすることが大切です。
代償分割についてのまとめ
これまで、代償分割について見てきましたがいかがでしたでしょうか。
代償分割は、遺産に不動産が多い場合によく利用されますが、遺産の分け方によっては、遺産分割協議書の書き方や課税方式などがかなり違ってきます。
また、代償金の支払いや受け取りに関しても、一定金額以上の授受を行うと、相続税の他に課税されることもある場合もあります。
そして、代償金を支払うことになった人には、予め代償金を用意できるだけの資金が必要だということもわかりました。
いざその時!!となってから慌てることのないよう、日頃から財産の把握はもちろん、自分亡き後に遺された者が安心して生きていけるように配慮しておくのは、被相続人の責任とも言えるのかもしれません。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール