相続税理士は「相続税の節税」や「相続手続き」「不動産の評価」などで心強い味方に。費用相場は遺産の1%程が目安です。依頼する際のメリットや失敗しない相続税理士の選び方のポイント、見積を出されたときの注意点まで相続プロがすべて解説します。
相続手続きや相続税申告を相続人自らが行うのはなかなか至難の業です。
「税理士に頼んだけど高い料金だけ払って、納得のいく相続手続きができなかった。」なんてことにならないためにも、この記事では、相続を税理士に依頼する上でのポイントや流れ、税理士の選び方について徹底的にご紹介ていきます。
INDEX
相続を税理士に依頼するケースとタイミング
まずは相続を税理士に依頼するケースとタイミングについてご紹介していきます。
相続はある形式に沿って手続きを進めなければならないこともあるため、専門家に代理で行ってもらうことも選択肢の一つとして念頭に置いておくとよいでしょう。
遺言書を作成したいとき
苦労して築いてきた遺産を自分の思い通りの分け方で分け与えたいと故人が考えることはごく自然なことでしょう。
そのための手段として遺言の制度があり、被相続人が「誰に、何を、どのぐらい」相続させたいかを意思表示させた書類を遺言書と言います。
遺言書には遺言方式と呼ばれる、法律によって定められた方式があり、これにしたがって書かなければ効力を持ちません。
また、民法が定める遺言の方式は7つあり、なかでも普通形式と呼ばれる一般的な遺言に関しては、それぞれ以下のような特徴があります。
①自筆証書遺言
誰にでもできるもっとも簡単な遺言。被相続人が自分で全文、日付、氏名を記入し、押印します。
ただし、紛失や変造の危険性と、方式不備で無効になるリスクがあります。
②公正証書遺言
公証人(法務大臣が、判事、検事、弁護士、法務局長経験者の中から任命する法務局所属の特別公務員)によって、被相続人の口述内容をもとに公正証書を作成してもらう方法。費用と手間はかかるものの、保管が確実でもっとも安心安全な方式。
③秘密証書遺言
遺言内容を死ぬまで秘密にしたい時に使う方式。秘密保持と保管は確実であるものの、方式不備で無効になる恐れがあります。なお。作成には本人の署名捺印に加え、2人以上の証人と公証人が必要。
遺言書には基本的に何を書いてもよいとされていますが、遺言書を作成する場合には、メッセージだけでなく、たとえば遺産の処分方法や相続させたい人物、逆に相続させたくない人物の指定など、具体的かつシンプルに表記した方がよいとされています。
なお、行政書士機能のある税理士事務所によって代わりに遺言書を作成してもらうことが可能です。
特に相続税申告など相続税に絡むことなどは相談に乗ってもらいながらの作成が可能です。
相続手続きや相続税申告を依頼したいとき
相続手続きを行いたい時に相談できる先としては、税理士をはじめ、弁護士や司法書士、行政書士、信託銀行などがあり、それぞれ分野によって得意不得意があります。
中でも税理士は、相続税の申告に関係する相談をしながら相続手続きを行いたい場合などに頼れる存在です。
あまり知られていませんが、相続税は対応の仕方でかなりの差が生じる税金です。
したがって、有効な対策を立てるためにも相談者の立場になって考えてくれる、相続税の知識に長けた税理士を探す必要があります。
主要な手続きの期限と税理士に依頼するタイミング
相続手続きの流れを簡単に説明すると、
・本人死亡(相続開始)
・通夜、葬儀
・相続人の決定
・相続放棄もしくは相続限定承認
・故人の所得税準確定申告
・遺産調査
・相続税対象財産
・相続税評価額調査
・相続税申告書作成
・相続税申告・納税
・税務調査
といった流れになります。相続人の決定後、税理士を確定させなければならず、目安としては相続開始から2ヶ月以内に確定させるのがよいでしょう。
相続を税理士に依頼する際の流れ
続いて、相続手続きを税理士に依頼する際の流れについてご説明していきます。
税理士への相談
いきなり税理士に依頼をするのではなく、相談からするのが一般的です。
メールや電話などで初回面談を予約し、相続手続きや相続税申告を行いたい旨をしっかりと伝えましょう。
相続手続きには手続きごとにそれぞれ期限があるため、できるだけ早い時点で面談を組めるようスケジューリングをします。
また、相談につきかかる料金や、必要なものなども合わせて確認しておきましょう。
具体的には、被相続人の通帳や土地の登記簿謄本、株式や社債などの配当金支払い通知書、生命保険の保険証書、相続財産の一覧、葬儀費用がわかる領収書など、相続税に関わる書類が必要となるケースが多いです。
税理士への依頼・契約
確認した必要書類を揃えて初回の面談へ行き、税理士への依頼と契約が必要と判断した場合、正式にお願いしましょう。
税理士がまず行ってくれるのは、相続財産にどのようなものがあるのか全て洗い出すことです。
なお、遺産となりうるものとしては以下が例としてあげられます。
・現金や預貯金などの金銭
・株式、有価証券
・土地、建物、畑、山林といった不動産
・自動車、家具、機械といった動産
・著作権、特許権などの知的財産権
・交通事故、医療事故などの損害賠償請求権
・貸付金、売掛金などの債権
・借金、買掛金などの債務、保証債務など
ちなみに、相続というのは相続人にとってプラスとなる積極財産だけではなく、借金などのマイナスとなる消極財産も相続するのが原則です。
なお、税理士はこの相続財産をクリアにすることで、課税されるものと課税価格の合計を算出してくれます。
相続専門の税理士に依頼するメリット
相続手続き自体は税理士しかできないという訳ではありませんが、相続専門の税理士に依頼することでメリットがあります。
ここからはそのポイントについてご説明していきます。
相続税が節税できる可能性がある
まずはじめに、相続税を節税できる可能性があるということです。
相続税とは、その名の通り、相続財産に課税される税金のことを指します。
また、遺産には基礎控除という概念があり、この値が遺産総額を超えると税金がかかってしまうことになっています。
以前まではこの基礎控除は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)だったのですが、2015年に相続税法改正により、この遺産にかかる基礎控除が引き下げられてしまいました。
具体的には、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更されました。
たとえば法定相続人が3人いた場合を考えると、改正前では5,000万円+(1,000万円×3人)で基礎控除は8,000万円のところ、改正後では3,000万円+(600万円×3人)で4,800万円と半分近くに引き下げられています。
こういった背景もあり、課税対象者が増加し、相続手続きを行う上で、相続税対策を検討する人が増えてきているようです。
そして、ここで税理士が登場します。
そもそも税理士とは、正しい税金の知識を携えたプロです。
税理士の中でも専門分野は分かれているため、相続税について全ての税理士が詳しいとは限りませんが、税に関することは税理士の担当分野なのです。
したがって、相続税の節税に関しても税理士が相談にのってくれ、大幅に相続税を節税できる可能性があります。
特例制度を活用した節税提案がある
控除には身分によって使える一般的な制度(配偶者控除、未成年者控除など)の他にも特例制度が存在します。
相続手続きに長けた税理士であれば、そういった特例の制度を活用した節税提案を期待できます。
たとえば特例制度の1つとして小規模宅地等の減額特例などがそれに当たります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用宅地に関しては、上限を240㎡として、その評価額を80%割引にするという規定です。
たとえば、5,000万円の土地に対して、何も制度を活用しなければ、相続するには基礎控除のルールにより200万円の税金がかかってしまいます。
これを、小規模宅地特例を活用すると、5,000万円の土地が80%割り引かれることで1,000万円となり非課税になります。
なお、居住用宅地とは、被相続人や被相続人と家計を同じくする人物が生活を行なっていた相続財産である敷地のことを指し、したがって、被相続人の配偶者や被相続人と生計を同じくしていた相続人に限られます。
もうおわかりの通り、この特例制度は、かなりの金額が減額されるため、大いに利用すべき制度です。
相続手続きに関する知識と経験が豊富な税理士であれば、こういった特例をしっかりと利用した節税対策を提案に期待ができるため、依頼する上でのメリットの1つとなります。
二次相続まで見据えた対策ができる
二次相続という言葉をご存知でしょうか?二次相続の説明にあたり一次相続からご説明すると、たとえば片親がなくなった場合に被相続人の配偶者と子が相続人になる仕組みのことを言います。
そしてさらに配偶者も死亡し、相続人が子のみになる状態のことを二次相続と呼びます。
また、基礎控除の制度の中に配偶者控除という制度があり、配偶者は最大1億6,000万円まで課税対象になりません。
この制度は、残された配偶者の生活の保障や遺産形成にあたり貢献してきたことに対して配慮した規定です。
したがって、この制度を使用すると大幅に節税ができるのです。しかし、この配偶者控除には二次相続の際に大きな足かせとなる場合があります。
もちろん、配偶者控除の制度を使うと最大1億6,000万円までの遺産は非課税とされているため、一次相続に関しては大いに節税をすることができますが、二次相続になると相続人の人数が減ることで基礎控除が少なくなり、同時に適応税率も高くなってしまいます。
さらに、配偶者の控除特例はもう使用できないため、全体的に控除される金額が少なくなり、非課税のラインが一次相続の時よりも下がることで、多額の相続税を支払わなければならなくなってしまう場合があるのです。
以上のように、いくら一次相続で相続税があまり発生しなかったからといっても、二次相続でそのシワ寄せが起きる可能性があるのです。
このような相続税の落とし穴を十分に理解している税理士は、二次相続まで見据えた対策や提案をしてくれるため、相続手続きには強い味方となるでしょう。
現地調査で不動産の評価を行ってくれる
また、現地調査で不動産の評価を行ってくれるのもポイントです。
不動産の価値というのは、家そのものだけの価値ではなく、周囲の環境もふまえ評価されます。
したがって不動産や周囲の状況次第では、相続税が減額となることがあります。たとえば該当するのは、以下のような項目です。
・長方形、正方形以外の形をした土地(不整形地)
・崖になっていたり、傾斜のある土地
・墓地が隣にある土地
・騒音や悪臭などの周囲の住環境が悪い土地
・高圧線線が通っている土地
以上のような項目に当てはまる土地は評価が低くなる可能性があり、相続税も同じく抑えることができます。
なお、不動産登記簿などの書類だけでは、細部をしっかりと観察できないため、どういった税金軽減制度を使用できるかを判断することは難しいでしょう。
したがって、現地に行って不動産の評価をしてもらえるのは、相続手続きにおいて重要なことであると言えます。
税務調査を受けたときに対応してくれる
税金を徴収する機関が納税者の申告書を確認し、申告漏れなどの不備があった場合に追加で税金を徴収されることになります。
これを税務調査と言います。自分で相続手続きをなっている場合には、何か不備があった時に調査されるのは相続人となります。
しかし、税理士に相続手続きを依頼していれば、相続人が税務調査を受ける必要はなく、代理として税理士が引き受けてくれることになっています。
追徴課税されるリスクが低い
仮に税務調査を受け、申告漏れなどがあった場合には、納めるべき税金が不足している状況となるため、不足分の相続税を追徴課税されることになります。
しかし、何度も言いますが、税理士は税金にまつわることを専門としているプロです。
適切な書類を作成し、手続きを進行してくれることを臨めるため、相続税申告に申告漏れがあり、追徴課税で税金を支払わなければならないというリスクも低いと言えるでしょう。
手続きがスムーズに申告できる
相続手続きは、規定の期間中に全ての手続きを正確に完了させるのはなかなか至難の業です。
素人の人間が段取りよくこなしていくには限界があるでしょう。そこで相続手続きの経験が豊富な税理士へと依頼すると、申告がスムーズに進みます。
なお、相続手続きや相続税申告の案件を多くこなしてきた税理士事務所であればあるほど滞りなく進行していくでしょう。
相続を税理士に依頼した際の費用相場と内訳
ここからは、相続を税理士に依頼した際の費用相場とその内訳についてご紹介していきます。
あくまでも目安ですので、基本的に料金は固定であるのか、それとも追加料金が発生することが割と頻繁にあるのか、面談の際にしっかりと確認をしておきましょう。
相続税申告の基本報酬相場
まずは相続税申告における基本報酬ですが、現在では特定の基準が定められていないため、それぞれの税理士事務所で若干価格帯が変わってきます。
また、1案件につき何円という決まりがあるというよりかは、相続財産の総額によって変動してきます。
ただ、大半の税理士事務所では、相続財産総額のおおよそ1%の料金以内におさまることがほとんどなので、目安として覚えておくとよいでしょう。
注意したいのが、あまりにも安い料金を提示される場合です。
このケースでは、相続手続き、相続税申告の手続きを簡略化させることで安価に設定していることが考えられます。
せっかく税理士という専門家に依頼するため、「ここに頼まなければよかった」なんて思うことのないよう、あまりに安すぎる税理士事務所であれば、なぜそのような料金体系になっているのかを確認するのが望ましいです。
追加報酬や成功報酬の有無の確認は必ず行う
なお、基本報酬以外にも追加報酬や成功報酬を請求してくる場合があります。
相続税申告の手続きを細分化して、より専門的な知識や経験基づく処理が必要とされるものに関しては追加で料金が必要となることがあるのです。
たとえば、不動産の評価や相続財産の非上場の株式が含まれていたり、相続人の数が多い場合などが該当します。
また、結果として◯◯◯万円節税できた場合には最終そこから◯%分の成果報酬を徴収するといった方針を取っている税理士事務所も存在します。
手続きの進行によって当初の見積もりより価格が大幅に変わってしまったなんてことになると気持ちよく相続ができないため、様々な可能性を考慮し、料金に関しては事前にしっかりと確認をとることが必要不可欠です。
相続税申告の費用はトータルで考える
相続税申告を税理士に依頼する上で料金体系に悩まされることもあるかもしれませんが、考重要なポイントなのが費用をトータルで考えるということです。
前述の通り、基本報酬以外にも追加で料金がかかる場合もあれば、基本報酬が比較的高く設定されているものの、成果報酬などの追加費用がかからない場合もあります。
また、基本の料金が少し高くても、節税額が多く、最終的にコストパフォーマンスが良いケースも考えられます。
安易に基本料金が安いという点や、「ここは他の税理士事務所よりも少し高い。きっとぼったくりだ。」などといった点で判断するのではなく、最適な相続手続きや相続税申告を行なってもらえそうか総合的な観点で判断するべきです。
相続が得意な税理士の選び方
税理士とひとくくりに言っても、相続手続きを豊富に手がけている税理士、土地の評価額飲み直しに詳しい税理士、相続税申告の案件を得意とする税理士、相続に関する案件はあまり受けていないなどそれぞれ得意分野が異なります。
「じゃあどうやって税理士を選んだらいいの?」と考えている方に向けて、ここからは相続が得意な税理士の選び方をお教えします。
遺産の分け方について提案があるか
相続が開始すると相続財産の洗い出しのほか、相続人同士の間で「だれが、どの遺産を、どの程度」相続するのかを協議する必要があります。
(遺産分割協議)ただし、この誰がどの遺産をどの程度手にするか、ということは特に相続税と密接に関係することであるため、本来であれば税理士が介入して、相続税ができるだけかからないように配分を考えるのが望ましいと言えるでしょう。
被相続人の過去の預金通帳を見るか
被相続人の過去の預金通帳を見るかどうかも税理士を見極める上で重要です。この預金通帳は相続税手続きの中でも、税務調査で必要になります。
税務署の担当者が被相続人の過去10年分の通帳を確認し、配偶者が勝手に多額の現金を引き出していないか、他にも親族間で現金のやりとりがないかをくまなくチェックします。
なお、税務調査は相続税申告をした人の10〜20%ほどの割合で行われているというデータもあり、税務調査を経て税金を追加徴収されてしまうことにもなりかねません。
したがって、預金通帳を確認しない税理士には少し注意を払う必要がありそうです。
書面添付制度の話があるか
相続税における税務調査が入る可能性を低くできる制度があります。
書面添付制度といい、税理士が「相続税申告において、相続人へと十分な聞き取りを行い、調査をしっかりと行なった上で申告書を作成したため、税務署による調査は必要ありません。」と書面で伝えることができるのです。
書面添付のある申告書はもっとも信頼が高く、一般的な相続税申告で申告漏れがあれば確実に税務調査が入るのに対し、書面添付制度を利用していれば、仮に不備があったとしても税務署に呼ばれるのは担当の税理士だけで、相続人がなにか調査されるということはありません。
しかしながら、現在この書類添付制度はあまり利用されていないのが現実です。
なぜなら、税理士にも嘘の記載があった場合に税理士は懲戒免職になってしまい、最悪の場合権利を剥奪されてしまう危険性があるためです。
つまり、税理士にとってもリスクがある制度であり、相続税申告に自信のある税理士でないと、自主的におすすめするのを少し躊躇ってしまう制度なのです。
したがって、書面添付制度の話が税理士側からあると信頼できるかどうかの判断材料になります。
不動産の現地調査をするか
前述にもありましたが、不動産の現地調査を行うかどうかも税理士を選ぶ上でチェックしておくべき項目です。
不動産は図面や登記簿情報だけでは、その不動産の評価額を正しく見極められません。
どういった立地にあるのか、周りの住環境はどのようになっているのかも、不動産の評価額、およびに相続税に関係してくるためです。
なお、比較的安価な税理士事務所であれば、この不動産の現地調査を省略している可能性もあります。
後々、必要なかった相続税を支払うことにならないようにするためにも、不動産の現地調査を実施するかどうかは押さえておきましょう。
税理士が担当してくれるか
税理士事務所にいる人が全員税理士というわけではありません。
税理士の他に税理士補助や総務、庶務といった事務的なサポートを行う人がいる場合が多々あります。
また、司法書士や公認会計士が在籍しているケースもありますので、税理士事務所によって構成員は異なります。
したがって、税理士事務所で担当してくれるのが税理士ではなく、税理士補助である可能性もあります。
なお、税務処理は税理士にしか行えない独占業務ではありますが、実際のところ税理士補助が、ほとんどの手続きを税理士の代わりに行なってくれることも珍しくはありません。
もちろん専門性や知見は税理士の方が上だと言えます。
以上のようなことから、いくら税理士に魅力を感じていたとしても必ずしも担当してくれるとは限りませんので、相続手続きおよび相続税申告において、税理士が一貫して担当してくれるか初めに確認をしておくとよいでしょう。
他士業との連携体制があるか
他士業との連携体制ががあるかどうかも忘れてはいけません。税理士事務所によって専門分野が異なり、対応できる範囲が異なります。
たとえば、相続人の間でもめているケースなどでは税理士ではなく、民法に詳しい弁護士などが介入したほうがスムーズに話し合いが進むことが想像できますし、また不動産の登記を変更しなければならないといったケースでは司法書士の力が必要です。
このように状況によっては違う分野の知見を持った専門家が必要となることも珍しくはないため、そういった人材との連携が取れるのかどうかは大切なポイントです。
申告後のアフターサービスが手厚いか
相続税申告が終われば全て終わるということではなく、仮に税務調査を実施される場合には税理士が窓口となって対応してくれるのか、二時相続などを考慮した上で相続税対策を提示してくれるかなど、申告が終わった後もやるべきことや相続人の不安要素はなくなりません。
したがって、手厚くサポートを行なってくれる税理士事務所であれば、必要な時に適切な助言をくれ、安心して手続きを完遂できるでしょう。
相続税に関する書籍を出版しているか
相続税に関する書籍を出している場合、その税理士は相続税のエキスパートと考えて問題ないでしょう。
正しい知識と豊富な経験を蓄積していないと書籍を出版することはまず不可能です。
また、本の出版やマスコミやメディアへの露出がある程度あれば、その税理士の名前は世に広まることとなり、執筆内容であっても発言内容でも裏付けのないいい加減なことが言えません。
したがって、そのようなメディアへの進出をはかっている税理士であれば、自分から発信する情報の整合性についてはしっかりと確認しているはずです。
誤った情報を声高々に発信していたとしたら、その税理士はもちろんのこと、税理士事務所自体の信頼も落ちてしまう危険性があるためです。
このようなことから、書籍を出版しているかどうかは税理士の選別方法の1つになります。
税務調査の実施率が少ないか
もちろん税務調査はされないことが望ましいです。
税務調査は相続税申告の申告内容に不備があったり、虚偽の申請と確認された場合などに税務署の調査員によって、確認をとられることです。
なお、基本的に相続人に対して直接調査が行われるか、書類添付制度を活用していれば、税理士が相続人に代わり対応することになります。
いずれにせよ、申告書の不備で税務調査は実施されるため、この実施確率が低い方が腕のある税理士であると判断できるでしょう。
税理士報酬が明確か
最後に税理士報酬など、料金体系が明確であるかどうかは要チェックです。
なかなか税理士に依頼することがないため、相場がよくわからなかったり、専門的なことを引き合いに出されることで、言われるがままにお金を払うことは避けたいものです。
明瞭な料金体系を提示してくれ、なおかつどの工程でいくらかかるのかといったことを詳しく教えてもらえるかどうか大切です。
相続を税理士に依頼する際の注意点
相続を税理士に依頼する上での注意点についてまとめます。
主に料金設定やシステムに関することですが、ホームページや電話などでしっかりと下調べを行いましょう。
税理士報酬が安い
税理士報酬が異様に安い場合には注意が必要です。安い=良いと判断するのは危険です。
相続手続きには様々な項目があり、安いのはその項目を最大限省いている可能性があります。
手続きを省くとせっかく専門家に依頼しているのに、適切な節税対策や相続税申告ができなかったなんてことにもなりかねません。
成功報酬制になっている
成功報酬制というシステムにも気をつけましょう。
成功報酬制は、基本料金に追加して、例えば大幅な節税ができたとしてもそこから数十%の手数料を差し引かれてしまう制度です。
基本的には追加料金として、当初聞いていた料金から後々大幅に変動してしまうことはありえませんし、成功報酬制度自体を取り入れていない税理士事務所もあります。
契約前の料金から大きく変動する可能性がないか確認しましょう。
相続税理士の選び方についてのまとめ
相続税法改正によって、相続税の課税対象者が増える中、あらためて相続税節税の上で税理士という存在に注目が集まっています。
相続税は対応の仕方でいくらでも差がでてしまう税金です。
だからこそ、有効な対策を立てるためには、相続税の対応において経験豊富な税理士を探す必要があります。親身になって相続手続きの問題を解決してくれる税理士に出会えるよう、事前準備をしっかりと行なっておきましょう。
【やさしいお葬式・やさしい相続では相続専門家の方をご紹介させて頂いております。お気軽にお問い合わせくださいませ】
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール