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遺族厚生年金はいつまでもらえる?受給期間と条件・金額について解説

Oct 23 2022

「遺族厚生年金」は厚生年金に加入している生計維持者がなくなった際、遺族に受給される年金です。受給されるには条件があり、条件を満たせば一生涯もらえます。この記事では遺族厚生年金の受給条件と受給期間、受給金額について詳しく説明しています。

「遺族厚生年金って、いつまでもらえるのだろう?」

ご家族が亡くなり、遺族年金を受給している方は多くいらっしゃいます。

しかし遺族年金の内容はそれほど知らず、いつまでもらえるかわからないと不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

じつは、「遺族厚生年金」は条件次第で一生涯もらうことが可能です。

遺族厚生年金とは公的年金制度のひとつで、現在「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方がなくなったらもらえる遺族年金です。

受給者は子どものいる妻もしくは子となっており、子どもが18歳(障害があれば20歳)まで受給されます。

一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった際にもらえる年金です。

亡くなった方と受給者の双方の条件さえ満たしていれば、遺族基礎年金の支給がある方に対しても支払われる遺族年金となっています。

遺族厚生年金については「申請しないともらえない「遺族厚生年金」のポイントをカンタン解説!」の記事にポイントをまとめてありますので、詳しく知りたい方はご参照ください。

遺族厚生年金に関して、一生涯受給される条件はどうなっているのか、現在受給されていても将来的に受給は続くのか、よくわからない部分があるのではないでしょうか。

この記事では、遺族年金のうちのひとつ、遺族厚生年金の受給期間にスポットをあてて詳しく説明しています。

受給の条件や金額の計算方法についても簡単に記載していますので、合わせて確認いただければある程度の金額と受給期間がわかります。

ぜひ最後まで読んで、参考にしてみてくださいね。

「遺族厚生年金」は受給条件を満たせば一生涯受取が可能

遺族厚生年金は、手続きしたうえで条件を満たしていれば、一生涯もらえる遺族年金となります。

もう一方の遺族年金である「遺族基礎年金」は「死亡した方により生計を維持されていたこのいる配偶者もしくは子」が受給の対象です。

受給期間も「子が18歳(障害等級が1・2級の場合は20歳)になる年度末まで」と決められています。

遺族基礎年金の受給期間が終わっても、遺族厚生年金は継続して受給される可能性が高く、生活面で非常にありがたい収入になるといえるでしょう。

  内容
遺族厚生年金 厚生年金に加入していた人が亡くなった時に支給される遺族年金

期間:条件により異なる為、「遺族厚生年金の受給を得るには条件と手続きが必要」をご参考ください。

遺族基礎年金 国民年金に加入していた人が亡くなった時に支給される遺族年金

期間:子が18歳(障害等級が1・2級の場合は20歳)になる年度末まで

遺族厚生年金の受給を得るには条件と手続きが必要

遺族基礎年金の受給を得るには、さまざまな条件をクリアしている必要があります。条件を満たしていても申請しなければもらえないため、忘れず手続きするのが大切です。

遺族厚生年金を受給される条件

遺族厚生年金には、亡くなった方にも受給者側にもさまざまな要件が決められています。

亡くなった方についての要件は、次の5つです。

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。

・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。

・老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。

・保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき。

受給される方の要件については、次の通りとなっています。

1.妻

無条件で支給される(子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能)

2.子

18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。

3.夫

死亡時に55歳以上である人(受給開始は60歳から)

4.父母

死亡時に55歳以上である人(受給開始は60歳から)

5.孫

18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。

6.祖父母

死亡時に55歳以上である人(受給開始は60歳から)

それぞれの詳細については、次に説明します。

亡くなった人の条件

次にあげるいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

【受給要件】

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。
・老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。
・保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき。

引用元:令和4年度版 遺族年金ガイド

厚生年金に加入している会社員や公務員が対象となり、国民年金のみの加入者は対象外となります。

なお、平成27年以前は共済組合に加入者への「遺族共済年金」も存在していましたが、現在は遺族厚生年金と一元化されています。

受給される人の条件

遺族厚生年金が受給されるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族です。

受給には優先順位が定められており、もっとも順位の高い方が受給対象となります。

【優先順位】

引用元:日本年金機構

受給者にも条件と詳細が次の通り定められています。

受給者 詳細および注意点
1.妻 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給可能。
2.子 18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。
3.夫 死亡時に55歳以上である人。

受給開始は60歳から。

4.父母 死亡時に55歳以上である人に限定。

受給開始は60歳から。

5.孫 18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。
6.祖父母 死亡時に55歳以上である人。

受給開始は60歳から。

 なお遺族基礎年金の受給者は、合わせて遺族厚生年金を受給することが可能です。

遺族厚生年金の受給期間の条件

簡単にまとめると、受給資格のある方で下記にあてはまる方以外には、遺族厚生年金は一生涯支給されます。

・子のいない30歳未満の妻

・死亡時に55歳未満の夫・父母・祖父母

・子・孫

・年収が850万円以上または年間所得655万5千円以上

・受給者が死亡・婚姻・養子となった場合

それぞれの詳細については、次にあげる通りです。

受給者が妻の場合

【子どもなし】

夫が亡くなったときの年齢 支給期間
30歳未満 5年間
30歳以上 一生涯

【子どもあり】

夫が亡くなったときの年齢 支給期間
全年齢 一生涯

 妻の場合、30歳未満で子どもなしの場合は5年間のみの支給となります。

受給者が夫の場合


妻が亡くなったときの年齢 支給期間
55歳未満 受給なし
55歳以上 一生涯(支給は60歳から)

 夫の場合は、子どもの有無にかかわらず対象者の死亡時に55歳以上でなければ、受給対象となりません。

受給者が子・孫の場合

親または祖父母が亡くなったときの年齢 支給期間
18歳未満

(障害等級1・2級の場合は20歳未満)

18歳(障害等級1・2級の場合は20歳)の年度末まで
18歳以上(障害等級1・2級の場合は20歳以上) 受給なし

 受給者が子もしくは孫の場合、受給期間は上記の表のとおり定められており、一生涯の受給とはなりません。

受給者が父母・祖父母の場合

子または孫が亡くなったときの年齢 支給期間
55歳未満 受給なし
55歳以上 一生涯(支給は60歳から)

親や祖父母が受給者の場合は、被保険者がなくなったとき55歳以上であれば、一生涯受給対象となります。

受給者全員が対象となる場合

下記の条件にあてはまった場合は、亡くなった方と受給者の関係がいかなる場合でも受給終了となります。

・受給対象者が死亡したとき

・受給対象者が婚姻(内縁を含む)したとき

・直系血族または直系姻族と養子縁組したとき

・亡くなった方と離縁したとき

・年収が850万円以上または年間所得655万5千円以上のとき(5年以内に年収850万円未満となると認められる事由(退職・廃業など)がある場合を除く)

遺族厚生年金の受給金額

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の厚生年金加入期間・給与・保険料の納付額などで決まるため、各人それぞれで異なります。

受給金額の計算式は、次の通りとなります。

平均標準報酬月額
7.125/1,000
×
2003年3月までの保険に加入している期間(何ヶ月か)

平均標準報酬額
×
5.481/1,000
×
2003年4月以後の加入している期間(何ヶ月か)
※上記の計算式で算出された数字に、4分の3をかけると遺族厚生年金の受取金額がわかります。
※平均標準報酬月額は、2003年3月までの加入している期間の標準報酬月額を平均したものです。
※平均標準報酬額は、2003年4月以降の加入している期間の標準報酬月額に標準賞与額を足して計算した平均額になります。

年金額は毎年度見直しされている上に内容が非常に複雑なため、正確な金額が知りたい方は日本年金機構の相談窓口などで確認するのをおすすめします。

中高齢寡婦加算

次の条件に当てはまる方は、年額で583,400円が加算されます。

・夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(18歳(障害等級1・2級の場合は20歳))がいない妻。
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

経過的寡婦加算

遺族厚生年金を受けている妻が65歳以上になり、老齢基礎年金が中高齢寡婦加算額を下回る場合に加算されます。

生年月日に応じて(昭和31年4月1日以前生まれが対象)金額は設定されているため、詳細は日本年金機構の相談窓口などの専門家に聞いてみるとよいでしょう。

遺族厚生年金を受給するための手続きと必要書類

遺族厚生年金は、所定の手続きをしなければ受給されません。

手続き方法

遺族厚生年金は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで申請が可能です。

なお遺族基礎年金のみを申請する場合、申請先はお住まいの市区町村の役場となります。

必要書類

必要書類については、下記の表の通りです。

年金請求書 年金事務所、年金相談センターの窓口で入手可能。日本年金機構のサイトからもダウンロード可能です。
その他書類等 年金手帳

戸籍謄本や住民票の写し

死亡者の住民票の除票

請求者の収入が確認できる書類

市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー

受取先金融機関の通帳等(本人名義)

印鑑 など

なお、添付書類は各人でそれぞれ必要なものが異なります。詳しくは日本年金機構のホームページを見るか、日本年金機構の相談窓口で確認してください。

遺族年金以外でも早めにしておきたい手続き

遺族厚生年金以外でも、申請すると金銭が受給される手続きがあります。申請には期限がありますので、次の順番で進めるとスムーズに進められるでしょう。

  期限
1.未支給年金の請求手続き

14日以内

2.葬祭費の請求

2年以内

3.高額医療費の請求

2年以内

4.生命保険の請求手続き

2年以内

5.国民年金の死亡一時金請求

2年以内

未支給年金の請求手続き

年金を受けている方が亡くなった際、まだ受け取っていない年金については遺族が未受給年金として受け取れます。

書類提出が遅くなると、年金の過払いなどの問題が発生する可能性があるため、対象者が亡くなった際は速やかな対応が求められます。

書類の提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。

申請には「未支給年金・未支払給付金請求書」と、下記添付書類が必要となります。


画像引用元:未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届(報告書)について|日本年金機構

【添付書類】

・年金証書

・戸籍謄本

・住民票

・世帯全員の住民票

・預金通帳(コピー可)

添付が必要な書類の種類など、わからない所があれば事前に連絡して確認するとよいでしょう。

国民年金の死亡一時金請求

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など)が亡くなった際に遺族が受けられるお金です。

書類の提出先はお住まいの市区町村か、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。


画像引用元:死亡一時金を受けるとき|日本年金機構

請求期間は亡くなった翌日から2年間です。年金事務所で手続きできますので、未受給年金の請求と合わせて実施しておくと手間が省けます。

葬祭費の請求

国民健康保険やその他の健康保険、共済組合などに加入していた場合、それぞれ葬祭費や埋葬費といった給付金が支給されます。

金額は自治体などによって異なりますが、おおむね1~7万円の間です。

提出先は国民健康保険の場合は市区町村の役場、企業の保険などの場合はそれぞれの保険の窓口(勤務先が手続きしてくれることがほとんどです)となります。

請求期間はそれぞれ2年となっています。国民健康保険の場合、資格喪失届を亡くなってから14日以内に出す必要があるため、一緒に合わせて手続きするとよいでしょう。


画像引用元:葬祭費|川崎市

葬祭費については「忘れてはいけない!?申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント」に説明があります。記事を読めば書類の申請方法や申請のポイントなどが理解できますので、内容を詳しく知りたい方はぜひ参照してください。

高額医療費の請求

医療費が一定の金額を超えた際、申請をすることで払い戻しされる制度があります。

対象者が死亡した場合でも適用されますので、必要に応じて申請するようにしましょう。

払い戻しの金額は年齢や所得によって異なり、申請先も健康保険の種類によって異なります。申請は2年以内となり、申請しないと払い戻しがないので注意が必要です。


画像引用元:202206けんぽ協会_手引き

生命保険の請求手続き

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に対して保険金が支払われます。

請求先は各保険会社となり、必要書類もそれぞれ異なりますので、保険証券にある連絡先で確認するとよいでしょう。

生命保険の請求期限は一般的に3年となっていますが、忘れないように他の手続きと合わせて進めるとスムーズです。

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まとめ

遺族厚生年金は、条件によっては一生涯もらえる年金となっています。

しかしながら「申請しなければ受給されない」「条件から外れるとその時点で受給がなくなる」の2点はとくに頭に入れておかなければなりません。

遺族年金は仕組みが複雑なうえに毎年度見直しされているため、受給条件や金額がわかりにくい制度です。

日本年金機構のホームページ日本年金機構の相談窓口、その他専門家のいる窓口で内容を確認するのを強くおすすめします。

生活を支えてくれている方が亡くなるのは、金銭的にも精神的にもこたえるのは想像に難くありません。

そういったときだからこそ各種制度の助けを活用し、生活の支えにすることを前向きに考えていきましょう。

【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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