埋葬料とは「社会保険に加入していた方が亡くなった際に支給される給付金のこと」です。受け取るには申請の他、領収証の提出が必要であり、2年間の期限も決められています。本記事では埋葬料を確実かつスムーズに受け取るポイントをすべて解説致します。
「埋葬料って何のこと?いくらもらえるの?」
「受け取るために、なにをすればいいのかよくわからない…」
「そもそも社会保険に加入していたっけ?」
「社会保険から脱退して数か月経っているけど、いいのかな?」
埋葬料の申請方法や資格について、不明点や疑問を抱え「ちゃんと受け取れるのかな…」と不安になっている方も多いのではないでしょうか。
埋葬料とは「社会保険に加入していた方が亡くなった際に支給される給付金のこと」で、最大5万円まで受け取ることが可能です。
埋葬料は自動で支給される訳ではありません。
受け取るには下記3つのポイントをすべてクリアする必要があります。
【埋葬料の受け取りに必要な3つのポイント】
ポイント | 理由 |
1.役所で申請が必要 | 申請を行わないと受け取れないため |
2.申請期限は「死亡日の翌日から2年間以内」 | 申請期限が過ぎるともらえないため |
3.葬儀関連費用の領収書が必要※ | 給付金を受け取るための証拠(葬儀費用にかかった金額の証明)になるため |
※埋葬料の受け取り対象者がいない場合「埋葬費」として受け取る
とはいえ、具体的な申請の流れや必要書類、対象の領収書がどれなのかなどスムーズに受け取る為には、様々な準備と知識が必要でしょう。
そこで、本記事では埋葬料を申請するために必要な資格や準備すべき書類はもちろん、社会保険の説明や脱退後の扱いについても漏れなく解説しております。
この記事を読んで、埋葬料を満額受け取り、安心して埋葬をすすめられるようにしていきましょう。
「埋葬料の不安と疑問をすべて解決したい!」という方は、ぜひ最後までお読みください。
INDEX
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- まとめ
埋葬料とは「社会保険加入者が死亡したときに受け取れる給付金」
埋葬料とは、「社会保険に加入していた方が亡くなった際に支給される給付金のこと」で一律5万円受け取ることが可能です。
一方の「埋葬費」は、埋葬料の受け取り対象者がいない場合に支給されるもので、最大5万円受け取れます。埋葬料と埋葬費を併せて受給することはできません。
項目名 | 埋葬料 | 埋葬費 |
対象者
※同居の有無は問われない |
・故人の扶養者で、故人の収入により生計を維持されていた人
・故人の扶養者ではないが、故人の収入により生計を維持されていた人 |
・埋葬料対象者がいない場合に、葬儀を執り行った者 |
金額 | 一律5万円 | 最大5万円 |
受給資格 | 故人が社会保険に加入していること
※脱退している場合、脱退から3カ月以内の死亡であること |
1.故人が社会保険に加入していること
※脱退している場合、脱退から3カ月以内の死亡であること 2.葬儀関連費用を証明する領収書があること |
申請が必要か | 必要 | |
申請期限 | 死亡日の翌日から2年以内 | 埋葬の翌日から2年以内 |
また、故人が国民健康保険に加入している方は、別の給付金である「葬祭費」を申請できます。手順や申請方法については「忘れてはいけない!?申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント」をご覧ください。
埋葬料を『満額受け取る』為の3つのポイント
埋葬料を受け取るためには、以下3つの条件をすべて満たしておく必要があります。
『1つでも欠けると、給付を受けることができない』からです。
例えば、亡くなった人の死亡日から2年を過ぎてしまった場合や、領収書に不備があったケースでは受け取ることができず、損をしてしまいます。
以下に紹介する3つの順で把握していけば、抜けもれを抑えることができますよ。
1.役所で申請が必要
2.申請期限は「死亡日の翌日から2年間以内」
3.葬儀関連費用の領収書が必要(※「埋葬費」として受け取る場合)
1.役所で申請が必要
埋葬料は、役所で申請しないともらえません。
お住まいの地域によって役所から手続きの案内が無いこともあるため、お亡くなりになられた場合なるべく早く申請することをオススメします。。
申請には埋葬料申請書や故人の健康保険証などが必要です。申請に必要な書類や手続きの流れは、本記事の「埋葬料を申請する為の2つのステップ」で解説しています。
2.申請期限は「死亡日の翌日から2年間以内」
埋葬料は、死亡日の翌日から2年間以内に申し込む必要があります。
期限を過ぎると、申請しても給付対象外となるので注意してください。
3.葬儀関連費用の領収書が必要(※「埋葬費」として受け取る場合)
埋葬を行ったのが家族ではない場合、埋葬料を「埋葬費」としてを申請できますが、「埋葬を行いました」と証明する為の領収書が必要です。
領収書がない場合や不備がある場合、満額給付(最大5万円)されませんので注意が必要です。
具体的に認められる項目について知りたい方は、本記事の「葬儀関連費用として認められるのはどんなもの?」をご覧ください。
埋葬料を申請する為の2つのステップ
埋葬料を実際に申請するときの流れを2ステップで押さえておきましょう。
埋葬費として受け取る場合など、領収書の発行など申請しようと思ってもすぐには用意できないものなどありますので、以下の順で事前に流れを確認しておくのがおすすめです。
1.必要な書類を揃える
・埋葬料支給申請書
・死亡者の保険証(返却)
・死亡したことを示す証明書(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書)
・葬儀関連の領収証(「埋葬費」として受け取る場合)
2.役所に提出する
1.必要な書類を揃える
埋葬料の申請に必要なものは以下3点です。
・埋葬料支給申請書
・死亡者の保険証(返却)
・死亡したことを示す証明書(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書)
埋葬費の申請の場合、追加で以下1点が必要です。
・葬儀関連の領収証
埋葬料支給申請書
埋葬料支給申請書を記入します。
画像引用元:202209けんぽ協会_手引き
申請書は、以下2つの方法で入手できます。
・加入している社会保険のHPから申請書をダウンロード、印刷
・加入している社会保険の都道府県支部から直接発行してもらう
請求先は故人が加入していた社会保険の都道府県支部ですが、提出は役所を通しておこないます。
協会けんぽに加入であれば、下記リンクからダウンロード可能です。
死亡者の保険証(返却)
死亡者が使用していた保険証を提出しますが、使用者が死亡しているため、保険証として戻ってくることはありません。
死亡者の扶養に入っていた場合、保険証と併せて被扶養者の保険証も返却します。
例えば、65歳男性(故人)の社会保険の扶養者であった63歳女性は、男性の被扶養者の資格を喪失します。
ご家族の方は、以下のうちいずれかの方法で健康保険に加入する必要があるでしょう。
今後の見通し | 加入する保険 | 手続きする場所 |
しばらく就労する予定はない | 国民健康保険 | 役所 |
すぐに就労する | (就労先に準じた)社会保険 | 就労先 |
死亡したことを示す証明書(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書)
死亡者が死亡したことを示す証明書を提出します。
認められるのは以下3点です。
証明書 | 受け取れるタイミング |
火葬許可証 | 死亡届の提出後に受け取れる |
埋葬許可証 | |
死亡診断書 | 医師から発行される |
【火葬(埋葬)許可証】
画像引用元:埋火葬許可証とは|高槻市
万が一、埋葬許可書を紛失した場合は、再発行の手続きをとることができるのでご安心ください。手順は「【埋葬許可証】速やかに再発行する方法!手続きから準備まで完全解説」で分かりやすく紹介しています。
【死亡診断書】
[出典:厚生労働省 / 令和3年度版 死亡診断書 (死体検案書)記入マニュアル]
埋葬料の申請であれば、ここまでの書類でOKです。
葬儀関連の領収証(※「埋葬費」として受け取る場合)
埋葬費の申請の場合、申請書類と証明書に加えて葬儀関連費用の領収証を提出します。
葬儀関連費用として認められるものと認められないものがあるため、注意が必要ですが、以下2点を押さえれば、領収書として認められスムーズに受け付けてもらえるでしょう。
・支払った方のフルネームが記載されている領収書の原本
・埋葬に要した費用の明細書(レシートなど)
協会けんぽでは、葬儀関連費用として以下5項目を例に上げています。
「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
具体的な項目は下記のとおりです。
葬儀費用として認められるもの | 葬儀費用として認められないもの |
・霊柩車代
・霊柩運搬代 ・霊前供物代 ・火葬料 ・僧侶の謝礼 など |
・葬儀の際の参会者の接待費用
・香典返しの費用 など |
葬儀を執り行う際には、かかった費用の領収書を発行し、保存しておくように心がけましょう。
2.役所に提出する
申請書は役所で提出します。
申請は基本的には喪主がおこないますが、喪主と給付金の受取人が異なる場合は「委任状」への記入が必要になるので注意してください。
委任状の多くは埋葬料支給申請書下部に記入欄が設けられていて、提出先はお住いの市町村の役場です。分からない場合は市役所に直接電話すれば、担当の課に電話をつないでもらえます。
画像引用元:202209けんぽ協会_手引き
埋葬料を受け取れるかのチェック方法
故人が加入していた保険の種類や、故人の収入により生計を維持していた人の有無により受け取れる給付金が変わります。
万が一、埋葬料の受給資格を満たしていなくても、受け取れる給付金もありますので安心して下さいね。
死亡者が加入していたのは「組合健康保険(組合けんぽ)」もしくは「協会健康保険(協会けんぽ)」であるか?
死亡者が下記、いずれかの社会保険に加入していれば埋葬料の支給対象です。
社会保険には以下2種類あります。
・組合健康保険(組合けんぽ)
・協会健康保険(協会けんぽ)
組合健康保険(組合けんぽ)と協会健康保険(協会けんぽ)はどちらも企業に勤めるサラリーマンが入ります。
違いは企業規模にあります。詳しい違いを表にまとめました。
社会保険の名称 | 加入者 |
組合健康保険(組合けんぽ) | 大企業(常時700名以上の従業員) |
協会健康保険(協会けんぽ) | 中小企業 |
社会保険や協会けんぽから脱退した後に亡くなられた場合でも、埋葬料を受け取れることがあります。
詳しくは「会社勤めの人が退職して(会社の組合保険から抜け)すぐに死亡した場合埋葬料は出るのか」をご覧ください。
死亡者が加入していたのが「国民健康保険」だった場合
死亡者が国民健康保険に加入している場合、埋葬料ではなく葬祭費の支給対象になります。
国民健康保険に加入するのは、お店を経営する事業者やフリーランスとして活動する人たちで、支給金額の目安としては、国民健康保険に加入している人の場合が5万円から7万円程度、後期高齢者医療保険に加入している人の場合が3万円から7万円です。
支給を希望する場合は、市区町村役所の保険年金課に問い合わせしてみましょう。申請する場合は、埋葬料と同じくお住まいの役所となっています。
葬祭費については本記事の「葬祭料・葬祭費と何が違うの?」で申請方法についても記載していますのでぜひご覧ください。
死亡者と申請者の関係
死亡者と給付金の申請者の関係により、もらえる給付金の種類や金額が変わります。
以下のうちどれに当てはまるか確認しておきましょう。
1.被扶養者の場合
2.被扶養者ではないが、死亡者に生計を維持してもらっていた場合
3.死亡者に生計を維持してもらっていないが、葬儀を執り行った場合
なお、故人と同居していたかどうかは問われません。
被扶養者の場合
故人からみて被扶養者の場合、埋葬料を受け取れます。
例えば、収入130万以下の家族(夫、妻、子どもなど)が該当します。
被扶養者ではないが、死亡者に生計を維持してもらっていた場合
故人からみて被扶養者ではないが、死亡者に生計を維持してもらっていた場合、埋葬料を受け取れます。
収入130万以上の家族(夫、妻、会社勤めの子どもなど)や仕送り先の人(親、子どもなど)が該当します。
死亡者に生計を維持してもらっていないが、葬儀を執り行った場合
故人から見て被扶養者でもなく、生計維持もしてもらっていない場合は埋葬費(最大5万円)を受け取れます。
埋葬料について規定している健康保険法の100条では、埋葬料の受け取りに「埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。」と明記しているからです。
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
例えば、別居して暮らす子どもや、長年親しかった友人が見送った場合は費用分は申請ができます。
こんなときどうする?埋葬料の申請でよくある質問3選
「この状況で埋葬料を申請すれば通るのだろうか…」
埋葬料はもらえるのか、他の給付金との違いは何なのかを、質問の多い順に事例別に解説いたします。
1.会社を退職してすぐに死亡した場合も埋葬料は出るの?
2.埋葬料は埋葬した後でないともらえない?
3.葬祭料・葬祭費と何が違うの?
会社を退職してすぐに死亡した場合も埋葬料は出るの?
死亡したのが社会保険から抜けて3カ月以内の場合、埋葬料が出ます。
社会保険の資格喪失日と死亡日を確認し、3カ月以内かどうかを確認しましょう。
埋葬料は埋葬した後でないともらえない?
埋葬料は埋葬前でも支給されます。
「1.必要な書類を揃える」でもご紹介したように、埋葬料の申請に必要な書類は、
・埋葬料支給申請書
・死亡者の保険証(返却)
・死亡したことを示す証明書(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書)
であり、領収書などは不要な為、葬儀前や手元供養で埋葬しない場合でも埋葬料として受け取れます。
ただし、埋葬費として受け取る場合は、葬儀関連費用の領収書が必要になりますので、葬儀が終わってからの申請となる点に注意してください。
葬祭料・葬祭費と何が違うの?
葬祭料とは労災保険で降りる保険金のことを指し、葬祭費とは国民健康保険から払われる給付金のことを指します。
それぞれの違いを下記にまとめました。
項目名 | 埋葬料 | 埋葬費 | 葬祭料
(葬祭給付) |
葬祭費 |
死亡要因 | 問わない | 問わない | 労働災害により亡くなった場合のみ | 問わない |
加入保険 | 社会保険 | 社会保険 | 労災保険 | 国民健康保険 |
金額 | 一律5万円 | 最大5万円 | いずれか高い方
1.給付基礎日額の30日分+315,000円 2.給付基礎日額の60日分 |
5万円から7万円
※後期高齢者医療保険の場合3万円から7万円 |
特に、葬祭料(葬祭給付)と葬祭費は似た名称でも内容が全く異なるため注意しましょう。
葬祭費の支給額や申請方法について事前にしっかりと確認しておきたい方は、「忘れてはいけない!?申請すれば頂ける葬祭費・埋葬料とは?給付金制度の概要と申請時のポイント」をご覧頂き、もらい忘れが無いようにしましょう。
埋葬料以外にも早めにしておきたい手続き
家族が亡くなった場合、埋葬料以外にも早めにしておきたい手続きがいくつかあります。
申請にも期限がありますので、「この順番で進めるとスムーズにいく」という流れを以下にまとめました。
手続き | 期限 |
1.未支給年金の請求手続き |
14日以内 |
2.高額医療費の請求 |
2年以内 |
3.生命保険の請求手続き |
2年以内 |
4.国民年金の死亡一時金請求 |
2年以内 |
未支給年金の請求手続き
年金を受けている方が亡くなった際、まだ受け取っていない年金については遺族が未受給年金として受け取れます。
書類提出が遅くなると、年金の過払いなどの問題が発生する可能性があるため、対象者が亡くなった際は速やかな対応が求められます。
書類の提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。
申請には「未支給年金・未支払給付金請求書」と、下記添付書類が必要となります。
画像引用元:未支給年金・未支払給付金請求書および受給権者死亡届(報告書)について|日本年金機構
【添付書類】
・年金証書
・戸籍謄本
・住民票
・世帯全員の住民票
・預金通帳(コピー可)
添付が必要な書類の種類など、わからない所があれば事前に連絡して確認するとよいでしょう。
国民年金の死亡一時金請求
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など)が亡くなった際に遺族が受けられるお金です。
書類の提出先はお住まいの市区町村か、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
画像引用元:死亡一時金を受けるとき|日本年金機構
請求期間は亡くなった翌日から2年間です。年金事務所で手続きできますので、未受給年金の請求と合わせて実施しておくと手間が省けます。
高額医療費の請求
医療費が一定の金額を超えた際、申請をすることで払い戻しされる制度があります。
対象者が死亡した場合でも適用されますので、必要に応じて申請するようにしましょう。
払い戻しの金額は年齢や所得によって異なり、申請先も健康保険の種類によって異なります。申請は2年以内となり、申請しないと払い戻しがないので注意が必要です。
画像引用元:202206けんぽ協会_手引き
生命保険の請求手続き
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に対して保険金が支払われます。
請求先は各保険会社となり、必要書類もそれぞれ異なりますので、保険証券にある連絡先で確認するとよいでしょう。
生命保険の請求期限は一般的に3年となっていますが、忘れないように他の手続きと合わせて進めるとスムーズです。
抜けもれなく確認しておくことで、いざという時に申請漏れで損をしないようにしておきたいですね。
まとめ
埋葬料の概要と、受給資格から申請方法までを解説してきました。
埋葬料とは、「社会保険に加入していた方が亡くなった際に支給される給付金のこと」です。申請すれば、一律5万円で受け取ることが可能です。
埋葬料を受け取るべき家族がいない場合は、埋葬費として最大5万円受け取ることができますが、葬儀関連費用の領収書を用意することに注意しましょう。
埋葬料と埋葬費の概要は以下の通りです。
項目名 | 埋葬料 | 埋葬費 |
対象者
※同居の有無は問われない |
・故人の扶養者で、故人の収入により生計を維持されていた人
・故人の扶養者ではないが、故人の収入により生計を維持されていた人 |
・埋葬料対象者がいない場合に、葬儀を執り行った者 |
金額 | 一律5万円 | 最大5万円 |
受給資格 | 故人が社会保険に加入していること
※脱退している場合、脱退から3カ月以内の死亡であること |
1.故人が社会保険に加入していること
※脱退している場合、脱退から3カ月以内の死亡であること 2.葬儀関連費用を証明する領収書があること |
申請が必要か | 必要 | |
申請期限 | 死亡日の翌日から2年以内 | 埋葬の翌日から2年以内 |
埋葬料の申請に必要なものは以下3点です。
・埋葬料支給申請書
・死亡者の保険証(返却)
・死亡したことを示す証明書(火葬許可証、埋葬許可証、死亡診断書)
死亡者に生計を維持されていない人が受け取る場合(埋葬費)には葬儀費用の証明として領収書が必要です。
・葬儀関連の領収証
死亡者が国民健康保険に加入していた場合は葬祭費が支給されます。
埋葬料と葬祭費を同時に受給することはできません。
また、葬祭費と似た給付金に葬祭料(葬祭給付)がありますが全くの別物です。
葬儀関連の手続きの際に慌てたり、うっかりミスで損をしたりしないために、埋葬料の受給資格や必要書類をしっかり押さえ、後悔のない埋葬を実現しましょう。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール