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あなたも勘違いをしているかも「散骨のルール・マナー」

Feb 26 2020

従来のお墓に入るのではなく散骨を希望する人が増えています。元々墓石の文化は1970年代前後に急速に普及をしたと言われており、墓石の文化は意外に古くないものなのです。最近では従来の墓石を立て納骨を行う以外に「散骨」を行いたいという新しい弔い方を望む人が増えております。

しかし、散骨はまだ歴史の浅い弔い方のために法律の整備が十分とは言えない状態であり、遺族・親族の理解も必要となります。

散骨には具体的にどのような方法があるのか、関連する法律があるのかなど、散骨についてのルールやマナーについて発信させて頂きます。

散骨をするためには

あまり知られてはいなせんが、散骨を行うためには細かくお骨を砕く必要があります。ただ砕くだけではなく、粉末状にする必要があるのです。

なぜ散骨を検討する方が増えたのか、それは「お墓の継承や費用などの問題」を理由に散骨に興味を持つ人や希望する人が増え、まずは興味からその具体的な方法も知られるようになりました。

海洋散骨と山への散骨

海への海洋散骨では、専門業者を手配し、ほとんどの場合、チャーター船で沖まで出て散骨を行うのが一般的となっております。



山への散骨では、所有者がいる山に散骨する、または墓地として認められた敷地内に埋めるという方法が取られます。山の場合には、事前に所有者の許可を得る必要があり、墓地として認められている敷地に行うことになります。

散骨が関係する法律を知る

実はまだ散骨をしっかりと定義した法律はないのですが、似たような法律は存在しております。法律のことを細かく知る必要はないのですが、確認をしておきましょう。

墓地、埋葬等に関する法律

「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあり、原則墓地以外に散骨をしてはいけないことになっています。

また、法律ではなく条例で散骨を禁止しているところもありますので、散骨の前に必ず確認をしましょう。

刑法190条:死体遺棄罪

刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」と定めています。

この中の「遺骨」が関係します。お骨はそのままで撒くことは許されず、違法とならないようにするには、専門業者に依頼し遺骨を砕いて2~3mm以下のパウダー状にまで粉末化することが必要です。パウダー状にまでお骨を細かくするには、自力で行うことは難しくやはり専門業者への依頼が必要になります。

法律以外での散骨の注意点

二度とお骨は手元に戻らない

当たり前のお話かもしれませんが「散骨を行ったお骨は二度と手元には戻りません」故人が散骨を希望しており、しかるべき場所で行ったものの、あとになりご遺族より「拝む対象がない」と後悔をする声も伺ったことがあります。散骨を実行に移す前に、やはりよく家族間で話し合うことが必要です。後悔をしてからでは遅いのです。

決して安価ではない

確かにお墓を一から立てるよりは費用としては抑えることはできますが、散骨も安価なプランから、高額のプランまで様々な内容があります。遺族が散骨に立ち会わないプランでは安価になりますし、遺族が立ち合いチャーター船を手配して供養をする場合はその分費用は必要になります。

節度を持って行えば「違法ではない」

法務省は節度を持って行えば、散骨は違法ではないとしています。しかし富士山や湘南の海辺などの観光地に勝手に散骨をして良いわけではありません。法律ではなく、条例で定められている自治体もありますし、近隣住民・他の利用者のことを考えるとデリケートな課題となるため、本人・遺族の希望だからという理由ではトラブルを招きます。

トラブルを防ぐために散骨に詳しい専門家や会社があり、実際にサービスを行っております。私たちもこのようなお話を伺い機会が増えてきました。お気軽にお問い合わせください。

【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

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