葬儀の際によく聞く「埋葬」という言葉ですが、実際にどのようなことを行うのかはあまり知られていないのが実状です。葬儀を行う際に埋葬のことを正しく理解していないと思わぬトラブルに見舞われる可能性もあります。葬儀を滞りなく進めるためにも、現在の葬儀における埋葬の意味や手続きの方法に関する知識について学びましょう。
INDEX
埋葬とは?
埋葬の本来の意味は遺体や遺骨を埋めて弔うことです。対象も人に限らず、動物の亡骸を埋めてお墓を作る行為も埋葬と言いますが、一般的には亡くなった人をお墓に埋めたり、遺骨を納骨堂などの施設に納めて供養することを意味しているのです。埋葬という言葉の通り、厳密には遺体を土に埋めて弔う土葬を指しますが、現在の日本ではほとんどの場合において遺体を専門の施設で焼却する火葬が行われます。そのため、火葬した後に残った遺骨をお墓や納骨堂に納める納骨という行為を火葬と見なしているのです。
埋葬に関する法律
埋葬はどこで行っても良いわけではありません。日本には墓地、埋葬等に関する法律があるのでそれに従わなければいけないのです。法律では「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とあります。焼骨とは遺体を火葬した後に残る遺骨であり、その遺骨は墓地として扱われている場所以外での埋葬や納骨はできないのです。自宅の庭や近所の公園などに勝手に埋葬すると違法行為と見なされてしまうので絶対に行ってはいけません。また、法律で指定された場所に埋葬するにしても、決められた手続きを行う必要があります。
埋葬に必要な書類について
埋葬は個人の都合で勝手に行うことはできません。法律に基づいた手続きが必要であり、その際には複数の書類を用意することになります。
死亡届
死亡届は対象者が死亡していることを届けるための書類です。法律では届け出義務者が死亡の事実を知ってから7日以内に届け出るとされています。届け出義務者は死亡した人と同居している親族、その他の同居人、家主や家屋の管理人などです。また、同居していない親族や後見人も死亡届を出すことができます。死亡届は市区町村役場の窓口に用紙が置かれているので、必要事項を記入したうえで提出することになります。記入ミスがあった場合、該当部分に二重線を引いたうえで括弧で囲み、二重線の部分に捺印して記入ミスであることを示します。続き、あるいは余白部分に正しい内容を記入すれば改めて死亡届の作成は完了です。
死亡診断書
死亡届と一緒に提出する書類が死亡診断書です。この書類は医師が作成する必要がありますが、これは故人の死因など医療の専門知識を要する項目があるためです。死亡診断書は死亡届の用紙と一体になっているので、市区町村役場の窓口で用紙を受け取り、死亡診断書の部分を医師に記入してもらうことになります。
火葬許可証
火葬許可証は死亡届が受理されて初めて発行される書類です。火葬許可証が無ければ火葬場で遺体を焼却することができません。一般的には火葬許可証が発行されてから火葬場の利用手続きを行いますが、市区町村役場によっては火葬許可証の発行と火葬場を利用するための申請を同時に行う必要があります。窓口での混乱を避けるためにも事前の確認を忘れてはいけません。
埋葬までの流れ
故人の死亡が確認されてから埋葬するまでの流れについて注意点を説明します。
1:死亡届の提出~火葬許可証の取得
親族が亡くなった場合、法律で定められている期間内に死亡届と死亡診断書を市区町村役場の窓口に提出します。死亡届は故人の親族や同居人が作成できますが、死亡診断書は医師以外は作成できないので注意が必要です。提出した書類が受理されると火葬許可証が発行されます。その際、地域によってはその場で火葬場の利用申請を行うことになります。
2:火葬許可証の提出(火葬場)〜返却
火葬許可証は遺体を火葬するのに必要な書類なので、万が一紛失すると火葬場を利用することができません。紛失した場合は再発行が可能ですが、届け出ができる人は故人の直系の遺族か祭祀継承者に限られる他、届け出先も紛失した火葬許可証を出した地方自治体しか認められていないので注意が必要です。火葬許可証は故人の焼却が終わると遺族に返却されますが、この火葬許可証は故人を埋葬する際に必要なので大切に保管しなければいけません。
3:火葬許可証の提出(墓地・霊園)~埋葬
火葬を終えた後の遺骨をお墓や納骨堂に納めることで埋葬は完了しますが、届け出をせず勝手に行ってはいけません。火葬を終えた後に返却される火葬許可証は故人を埋葬する際に必要な埋葬許可証として扱われるのです。埋葬許可証を対象の墓地・霊園に提出することで、そこでの埋葬が許可されます。許可を得た後は故人の遺骨をお墓や納骨堂に納め、これで埋葬は完了です。
埋葬の流れを理解しておこう
故人の埋葬は手続きを正しく行えば決して難しくありませんが、取り扱う書類の中でも火葬許可証は絶対に紛失してはいけません。故人の火葬や埋葬ができなくなる他、再発行の手続きは非常に手間がかかるためです。家族や親族がいつ亡くなるかは分かりませんが、だからこそ万が一の事態になっても迅速な対処ができるように、埋葬の流れを正しく理解することが大切なのです。
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール