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死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

2021/7/2 情報更新

身近な人が亡くなったときの悲しみは大きいものです。きちんと弔ってあげるためにも、死亡届は期間内に定められた場所に提出しなければなりません。そこでこの記事では、死亡届の基礎知識や書き方、死亡届提出に伴う各種手続き、例外的なケースにおける死亡届について解説します。死亡届に関して調べている方はぜひ参考にしてみてください。

死亡届の基礎知識

死亡届は記載された人が死亡したことを証明するための書類です。ここからは死亡届の基礎知識として届出先と届出期間、届出者について解説します。

届出先

死亡届は提出先は3種類

死亡届は亡くなった人の死亡地か本籍地、または届出者の所在地の役所に提出すればよいことになっています。つまり、3種類の提出先のうち、届出者は最も都合のよいところを選ぶことが可能なのです。なお、死亡届を提出した場所と故人の本籍地や住所登録地があまりにも離れていると、住民票を除票する手続きなどに時間がかかる恐れがあります。可能な限り、故人の本籍地・住所登録地に近い場所で提出すると手続きがスムーズに行われる可能性が高いでしょう。

死亡届は24時間365日提出可能

また、死亡届は24時間365日いつでも提出することができます。葬儀の準備・対応などで日中提出に行けない場合もあるため、非常に便利です。ただし、自治体によっては夜間などは受付をしていないこともあります。その場合は開庁後に再訪する必要が生じるので、二度手間にならないよう事前に確認しておきましょう。

>>意外と知られていない「死亡届の提出方法」について徹底解説!

届出者

死亡届を提出できる人は届出義務者と届出資格者に分けられます。

届出義務者とは?

届出義務者に該当するのは、「1.同居の親族」「2.その他の同居者」「3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」です。もし該当する人が複数いる場合は、順位の高い人から届け出る義務を負うことになります。例えば、親族でない同居者と家主がいる場合は、親族でない同居者が届出を行うべきだということです。ただし、届出義務の順位が高い人がいるのに、低い人が届出をしてはならないというわけではありません。

届出資格者とは?

また、届出義務者以外に「同居の親族以外の親族」「後見人」「保佐人」「補助人」及び「任意後見人」も届け出る資格を有します。これらの人には特に死亡届を提出する義務はなく、届け出たい場合には届け出てもよいということになります。

届出期間

原則的に、死亡届は届出者が死亡の事実を知ってから7日以内に届け出なければなりません。なお、この7日には死亡の事実を知った日も含まれるので、期間を考える際には注意が必要です。ただし、海外で亡くなった場合、提出期間はその事実を知った日から3ヶ月以内に延長されます。届出の義

届け出なかった場合は罰則もある

務があるにもかかわらず、定められた期間内に死亡届を提出しなかった場合は5万円以下の過料に処されます。これは届出義務がある場合の話で、例えば同居していない親族は届出義務者に該当しないので期間が過ぎた後に提出しても罰則は科せられません。

また、死亡届とともに提出する、葬儀に必要な書類などもあります。葬儀のスケジュールを確認しながら、7日の期間にかかわらず、可能な限り早めに提出するのがよいでしょう。

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死亡届の書き方

死亡届の用紙の入手

死亡届の専用紙は役所や病院で用意されていますが、申請書・届出書ダウンロードサービスから入手することもできます。提出予定の役所のHPなどを確認してみてください。

死亡届の記載要領

死亡届の記載にあたっては、法務省が記載の要領を公開しているので参考にするとよいでしょう。死亡届には、故人の情報と届出人の情報を記載することになります。故人の情報としては、「氏名」「生年月日」「死亡日時」「死亡場所」「本籍」「夫または妻の年齢」「世帯の主な仕事」及び「職業」などを記載します。届出人の情報としては「故人との関係」「住所」「本籍地」「戸籍の筆頭者の氏名」「署名」及び「生年月日」などを記載します。

死亡届の添付書類

なお、死亡届の添付書類として、死亡診断書または死体検案書も併せて提出する必要があります。死亡診断書とは、生前から故人を診療していた医師が死亡の事実を確認したことを示す書類です。死体検案書とは、事故などで亡くなった人の死因などを医学的に調べた結果が記載された書類です。死亡診断書は担当医師から、死体検案書は検案した医師か監察医からもらうことになります。

提出には届出人の印鑑が必要

死亡届を提出する際は、届出人の印鑑が必要になります。役所によってはスタンプ印は不可ですので気を付けましょう。

お亡くなりになってからの手続きについては下記記事もご参考ください。
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死亡届提出に伴う各種手続き

火葬許可証の提出

死亡届の提出時、あわせて火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取る必要があります。火葬許可証がなければ遺体の火葬を行うことができません。火葬のタイミングは葬儀・告別式の後が一般的ですが、地域によっては葬儀・告別式の前や通夜の前など、早い段階で荼毘に付す場合もあります。火葬のスケジュールに間に合うよう、書類を用意しておかなければならないため、注意が必要です。なお、死亡届を出すだけで火葬許可証がもらえる自治体もあります。

火葬許可証については下記記事もご参考ください。
火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説

世帯主が死亡した場合は届け出が必要な場合も

亡くなった方が世帯主だった場合は死亡届と一緒に、世帯主変更の届出が必要な場合もあります。

健康保険や年金の資格喪失届出の提出

健康保険や年金の資格喪失届出は定められた期間内に手続きを済ませましょう。年金の資格喪失届出を怠った場合、10万円以下の過料を処せられます。また、遺族年金や未受給の年金などがあった場合に受け取れなくなる恐れがあるので必ず届け出ましょう。また、亡くなった人が世帯主だった場合は、住民異動届を出して世帯主の変更を行うことも必要です。

銀行口座への連絡

死亡届を提出しただけでは、銀行口座は凍結されません。しかし、勝手に銀行から預金を引き出してしまうと、「故人の遺産を相続した」とみなされ(単純承認)、仮に故人に借金が発覚した場合に相続放棄できない可能性があります。

その為、銀行へは速やかに名義人がお亡くなりになったことを連絡しましょう。

お亡くなりになった後の法的な手続きについては下記記事もご参考ください。
葬儀後の手続きに必要なのは?相続から保険、年金関係まで、必要な手続きを徹底解説!
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相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

死亡届提出に伴う注意点

続いて、死亡届を提出する際に気を付けなければいけない点についてご紹介します。

マイナンバーカードは保管しておく

亡くなった方のマイナンバーカードは諸手続きが全て完了するまで保管しておきます。特に、相続においてはマイナンバーカードが必要になるケースがありますので無くさないように気を付けましょう。

マイナンバーカードは返却の必要はありませんので、不要になった段階で破棄します。

外国の方も死亡届は必要

また、外国の方であっても死亡届の提出は必要です。「在留カード」や「特別永住者証明書」は遺族が出入国在留管理庁に返納する必要があります。

例外的なケースにおける死亡届

最後に例外的なケースとして、ここではペットが亡くなった場合と死産した場合の届出について解説します。前述した死亡届とは少し手続きが異なる点もあるので、それぞれのケースを具体的にみていきましょう。

ペットが亡くなった場合

種類で必要の有無が異なる

ペットが亡くなった場合、届出が必要なペットとそうでないペットがいます。具体的には、犬が亡くなったときは届け出が必要ですが、猫の場合は必要ありません。また、そのほか一般的にペットとしてはまず飼われていないワニやトラ、ライオンなどの特定動物についても届出が必要です。犬が亡くなったときは、逝去の日から30日以内にその犬を登録した役所に死亡届を提出しなければなりません。

狂犬病予防法の罰金刑に処せられる可能性もある

死亡届を提出しないと、狂犬病予防注射の案内ハガキが引き続き送られてくることになります。死亡の届け出をしないまま予防注射の案内なども放置すると、予防注射を受けさせなかったとして狂犬病予防法に照らされ、20万円以下の罰金刑に処せられる恐れもあります。ペットも種類によっては死亡届を提出しなければならないということ自体知らない方も多いかもしれませんが、大きなペナルティに発展する可能性もあるため、忘れず手続きを行いましょう。

死産した場合

死産とは、妊娠12週目以降の胎児が生まれる前に亡くなることを言います。死産した場合、提出するのは死亡届ではなく死産届となります。中絶や流産など、死産の理由にかかわらず、死産から7日以内に役所に提出する必要があります。また、死産届を退出しなければ、死胎火葬許可証を発行してもらえません。しっかり見送ってあげるため、忘れず手続きを行いましょう。

届出人の優先順位

なお、届出人の優先順位は、「1.子の父」「2.子の母」「3.同居人」「4.立ち会った医師」「5.立ち会った助産師」です。

赤子が生まれてから亡くなった場合は死亡届を提出する必要があります。このケースでは、出生届もあわせて提出することになります。出生届を出すことでまず戸籍が作られ、同時に提出された死亡届によって除籍がなされます。

死亡届は定められた期間内に提出しよう

「死亡届」について特に重要となるポイントを下記にまとめました。

【死亡届の提出先】
●死亡届は亡くなった人の死亡地か本籍地、または届出者の所在地の役所に提出が可能
●死亡届は24時間365日いつでも提出することができる

【死亡届を提出できる人】
●届出義務者
 -「1.同居の親族」「2.その他の同居者」「3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」
●届出資格者
 -「同居の親族以外の親族」「後見人」「保佐人」「補助人」及び「任意後見人」

【届出期間】
●死亡届は届出者が死亡の事実を知ってから7日以内に届ける必要がある
●定められた期間内に死亡届を提出しなかった場合は5万円以下の過料に処される

【死亡届の書き方】
●死亡届の専用紙は役所や病院で用意されていますが、申請書・届出書ダウンロードサービスから入手可能
●死亡届には、故人の情報と届出人の情報を記載する必要がある
●死亡届の添付書類として、死亡診断書または死体検案書も併せて提出する必要がある
 -届出人の印鑑が必要。役所によってはスタンプ印は不可

【例外的なケースにおける死亡届】
●犬が亡くなった場合は登録した役所に死亡届を提出する必要がある
●死産した場合は、提出するのは死亡届ではなく死産届となる
 -中絶や流産など、死産の理由にかかわらず、死産から7日以内に役所に提出する必要

火葬を行うために必要な火葬許可証を取得するためには、死亡届を正しく提出する必要があります。そのため、いざ提出しなければならないときに慌てないよう、死亡届の提出先や記載事項などは事前に確認しておくことが大切です。また、届出義務者に該当する人は定められた期間内に死亡届を提出しないと罰則を科されるので、必ず期間内に提出しましょう。

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【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

私たちは超高齢社会に適した情報インフラとサービスインフラを構築することにより、人々のQOLの向上に寄与し、社会に貢献し続けます。

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葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。