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【親が死んだらやること】必要な手続きを時系列順に分かりやすく解説

2023/4/18

今までお世話になっていた親との別れは誰にでもあるもの。いざその時が訪れると深い悲しみに襲われる方も多いでしょう。

しかし、親が亡くなると、予想以上に様々な手続きが発生します。

今回は親が亡くなってから一周忌までに必要な手続きをまとめました。

その時が訪れてから慌てないように、あらかじめ行うべきことを確認しておきましょう。

INDEX

01
親が亡くなってから1週間以内
02
親が亡くなってから2週間以内
03
親が亡くなってから3か月以内(できるだけ早く)
04
相続に関して
05
親が死んだらすることのまとめ

親が亡くなってから1週間以内

ではまず、親が亡くなってから1週間以内に行うことを確認しましょう。大切な方が亡くなってからまだ立ち直れていない場合も多いとは思いますが、速やかに行う必要があります。

死亡診断書(死体検案書):死亡の事実を証明する書面

まずは死亡診断書あるいは死体検案書を受取りましょう。これは「人が亡くなった」ということを、法的かつ医学的に証明する大切な書類です。そのため死亡診断書は医師に発行してもらいます。

この時、亡くなった場所によって連絡先が変わるのでしっかり確認しておきましょう。

自宅で亡くなった場合

治療中の病気によって亡くなった場合は、お世話になっている病院の医師に連絡をし、死亡診断書を作成してもらいます。

もしかかりつけの医者がわからないという場合は警察に連絡しましょう。基本的には病院に連絡できるなら、病院への連絡を優先します。

医師の死亡診断書が作成されて初めて「亡くなった」という扱いになるためです。そのため、自分達で死亡したかどうかの判断は行わないようにしましょう。

亡くなった理由が治療中の病気以外の場合は、先に警察か119番に連絡してください。なぜなら、事件性の有無を調べるために警察医が検視(検案)を行う必要があるからです。

ここで特に事件性がなければ行政解剖を行なった上で死体検案書が作成されます。もし事件性があれば司法解剖が行われます。

その他にも、変死や自殺、事故死などの場合も検視が行われるので覚えておきましょう。この発行には時間がかかるため、あらかじめ所要時間を聞いておき、それによって葬儀の日程などを調整する必要も出てきます。

ちなみに、自宅で亡くなった場合の安置場所は自宅です。

病院で亡くなった場合

日本人のほとんどが病院で亡くなるといわれているので、こちらもしっかり押さえておきましょう。病気で亡くなった場合は、主治医の判断ですぐに死亡診断書を受け取れます。

しかし病気以外で亡くなった場合は、自宅と同様に警察医による検案を行います。

葬儀社へは早めに連絡を行う

病院で亡くなった場合は最初に医師に連絡する必要がないので、まずは葬儀社へ連絡しましょう。この葬儀社への連絡はなるべく早めに行う必要があります。

何故なら病院の霊安室にはそこまで長くはご遺体を安置できないためです。長くても2時間くらいしか安置できないため、この後の流れをスムーズに進めるためにもここの連絡は必須となります。

もし葬儀社が速やかに見つからない場合は病院から紹介を受けることも可能です。なので一旦、紹介された葬儀社に安置場所までの搬送のみを依頼することをオススメします。

なぜ搬送のみを依頼するかというと、病院から紹介された葬儀社は質の割に料金が高くなりがちだからです。故人を最期まで見届けるわけですから、なるべく良質な送り出しをしてあげたいですよね。

なので、搬送だけ病院から紹介された葬儀社にお願いして、時間ができてから改めて自分たちの希望に合う葬儀社を見つけるといいでしょう。

病院で亡くなった場合の安置場所としては以下が挙げられます。

●ご遺族の自宅
●故人の自宅
●葬儀社の安置室
●民間の斎場にある安置室

都市圏では民間斎場や葬儀社を利用することが多いです。病院から紹介された葬儀社に搬送を依頼する場合は、まずは民間斎場に安置してもらった方が、別の葬儀社に頼むにしても便利でしょう。

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施設で亡くなった場合

老人ホームなどの施設で亡くなった場合は、施設スタッフの方からご遺族に連絡が入ります。

ご遺族が施設に到着し最期を看取った後に、死亡診断書を作成してもらいましょう。これは施設のかかりつけの医師に行なってもらうことが多いです。

その際の連絡は施設スタッフの方が行います。病院とは違いすぐにご遺体を動かす必要はありません。

その後は葬儀社に連絡をして、安置場所まで搬送してもらいましょう。病院とは違い葬儀社を紹介してもらえることはほぼないので、自力で早めに見つけるのが大切です。

いつまでも施設に安置しておくわけにもいかないので、とりあえずどこかの葬儀社に搬送だけを依頼し、その後詳しく見積もりを見せてもらって条件に合いそうなら依頼する、というのも一つの手ですね。

訃報:関係者へ亡くなったことを連絡

親が亡くなったことを関係者にお知らせしましょう。親族、友人、親の職場の方、菩提寺などに連絡をするのが一般的です。

他にも生前親と縁の深かった方に連絡してください。特に親族への連絡は早めに行いましょう。

連絡手段は、電話・メール・ハガキなどが一般的。連絡先がわからなかったり、大勢の関係者に一度に知らせたい場合は新聞のお悔やみ欄に記載するということもあります。

そして自分の職場にも報告し、忌引休暇や仕事の引き継ぎなどを行いましょう。

なお、連絡の時に親族や近しい友人に「お通夜や葬儀の準備を手伝ってもらえないかどうか」を聞いてみることをオススメします。

これらを一人で行うのは重労働です。心のゆとりを持つためにも信頼できる方に聞いてみるのがオススメです。

葬儀の準備:まずは、葬儀社へ連絡

死亡診断書の部分でも少し触れましたが、葬儀社にはできるだけ速やかに連絡をしましょう。親が亡くなったばかりで気持ちに余裕がないかもしれません。

しかし葬儀は故人との最期のお別れの場なので、予算やご遺族の希望に沿ったプランを提供してくれる葬儀社をしっかり決めることが大切です。

葬儀の日程は当日決める

基本的には亡くなった当日にご遺体の搬送や寺院の手配、お通夜や葬儀の日程を決める必要があります。

お通夜を翌日などに行う場合もありますので、速やかに決めないと親族など参列者の方へのスケジュールにも影響を与えてしまうので注意しましょう。

もし可能なら事前に葬儀社を決めておくのがオススメです。もちろん急死などの場合はなかなか難しいですが、すでにご病気になっている場合はその時を見据えて葬儀社を決めておくと、いざという時に落ち着いて対応できます。

葬儀社を決めるときは漠然と決めずに、以下のポイントを押さえて決めるといいでしょう。

担当者の印象は良いか?

身だしなみなどの見た目はもちろん、対応が丁寧かどうかもしっかり見極めましょう。電話応対や言葉遣いなどを注意深く見ていくと、その葬儀社の質がわかります。

費用面についてしっかり説明してくれるか?

葬儀は高額になりがちです。そのため自分たちの予算の要望などをしっかり聞き入れ、最適なプランや費用を提案してくれるかどうかが重要になります。お互いに納得して葬儀を行えるようにきちんと話し合いましょう。

ご遺族や故人の希望に沿ったプランがあるか?

現在では葬儀のニーズも多様化しており、以下のようなプランを揃えている葬儀社もあります。

●小規模な家族葬
●友人なども参列する一般葬
●火葬のみを行う

こういったプランの中から、ご遺族や故人の希望に沿ったものを見つけましょう。親が亡くなったという心労や手続きの煩雑さなどで心に余裕が無い状態で葬儀社を決める方がほとんどかと思います。

そのため最後まで完全に葬儀社に任せてしまうと、終わった後に予想外の費用を請求されたりしてトラブルに繋がる危険性も否定できません。そのため親戚などの協力も得ながら、自身が納得する契約を心がけましょう。

葬儀・葬式についての詳細は「葬式の流れを徹底解説!日程調整のポイントや必要書類とは?をご確認下さい。

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死亡届:行政手続きの最初の一歩

この死亡届も速やかに提出しましょう。死亡届は死亡診断書と一体になっています。用紙の左側が死亡届になっているので、必要事項を記入の上、市区町村役場に提出してください。

葬儀会社が死亡届の提出を代行してくれる場合もあるので、その時は葬儀会社に渡しておきましょう。

死亡届は3ヵ月以内に提出する

死亡届は、死亡の事実を把握した日から7日以内に提出することが戸籍法によって義務付けされているので注意が必要です。ただし国外で亡くなった場合は3ヶ月以内に提出しましょう。

この期限に遅れると5万円以下の罰金を支払う必要があります。ちなみにどのような人にこの提出義務が課されるかというと、親族・同居人・後見人・家主・地主などです。

>>死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説

火葬許可証と埋葬許可証について

この死亡届を提出すると、その場で火葬許可証や埋葬許可証を受け取ることができます。これがあることでご遺体の火葬を行えるようになるので、必ず葬儀に間に合うように提出しましょう。

市区町村によっては、火葬許可証を受け取る前に一旦火葬許可申請書を挟む場合もあります。

ここまでご紹介した死亡診断書、及び死亡届は必ずコピーを取っておきましょう。この後の手続きで必要になる場面があるためです。最低3枚はあると困りません。

ここと合わせて、もし親が会社で働いていた場合は、その会社に死亡退職届も提出しましょう。

火葬許可証については「火葬するには火葬許可証が必要!発行の流れや再発行について解説」の記事もご参考ください。

お通夜・ご葬儀の施行:火葬場の空き状況で時期が決まる

ここまで諸々の手続きが終わったら、お通夜と葬儀の施行に入ります。お通夜は葬儀・告別式の前日に行われるのが一般的です。

お通夜は、以前までは夜通し故人に付き添うというのが一般的でした。しかし最近では2時間程度で終了する場合が多いようです。

日程や方針を決める

お通夜と葬儀・告別式の日程は葬儀社との打ち合わせで決めましょう。合わせて場所と時間も決定します。

葬儀の日程は、葬儀を行うお寺や斎場、火葬場の空き状況を考慮して決めなくてはいけません。この日程が決まったら速やかに参列予定者にお知らせしましょう。

火葬場については「火葬場の使用料金とは?地域で大きく違いのある火葬場の使用費について」の記事でも詳しく解説しています。

この時に、お通夜と葬儀の方針を故人の意思を反映しながら家族と話し合って決めておきます。最近増えている家族葬などにする場合は参列者もごく限られるので、ここの方針によって誰に連絡するかなどが変わりますね。

葬儀の役割分担を決める

そのほかにも受付の段取り・ご焼香の順番・席順・喪主・連絡係・弔辞を述べる方・会計などの役割分担もしっかり決めておきましょう。弔辞をお願いする方には事前連絡が必要です。

役割分担の他には、祭壇の花をどうするか・引き出物を何にするか・遺影の選択・会食のメニュー・火葬場までの送迎バスの手配など、決めることがかなりあります。家族と協力しつつ、葬儀社と話し合って速やかに決めていきましょう。

お通夜から始める

諸々のことが決まったらまずはお通夜から行います。お通夜は18時あるいは19時から開始することが多いです。ご遺族や親族は1時間30分前を目安にして会場に集まります。

そこで葬儀社と共に準備や僧侶との打ち合わせ、進行についてなどの確認を行いましょう。お通夜の一般的な流れは以下の通りです。

①受付を行い、参列者には斎場の案内に従って着席してもらう
②喪主・ご遺族・参列者が着席した後、喪主が開式の挨拶を述べる
③僧侶が入場し、読経を開始する
④僧侶から合図があったらご焼香を開始する。喪主→ご遺族→親族→参列者の順番
⑤僧侶の法話の後、僧侶が退場する
⑥喪主が閉式の挨拶を述べる
⑦通夜振る舞い

お通夜の後に設ける通夜振る舞いとは、会食のことです。ここで参列者に対してお礼の気持ちを示したり故人の供養を行ったりしましょう。最後の喪主の挨拶では、翌日の葬儀の時間をアナウンスして終わります。

お通夜についての詳細はこちら。
通夜と葬式の違いは?どんな目的で行うもの?それぞれの流れを紹介!
お通夜のマナーとは? 服装や香典マナー、流れを喪主側参列者側で徹底解説!
お通夜の開始時間と所要時間は?流れ・遅刻する場合の対応方法!
これさえ知れば大丈夫。通夜の知識と遺族・参列者のマナー!

初七日:現在は、葬儀当日に行うのが主流

お通夜が終わったら、翌日に葬儀・告別式を行います。本来であれば、葬儀とは別で初七日の法要も行うのが理想です。

しかし現実的には、故人が亡くなってから7日目に集まるのは難しい場合がほとんど。仕事の都合もあるでしょうし、遠方の方はさらにスケジュールが立てにくいです。

そのため現在では、葬儀・告別式に初七日の法要を一緒に行うのが一般的になっています。

>>初七日とは?意味・数え方・お供え・お経・知っておきたい常識とマナー

ただ場合によっては違うこともありますので、葬儀社との打ち合わせの際に「初七日を織り込んだ葬儀・告別式かどうか?」をしっかり確認しておきましょう。

葬儀・告別式の流れ

葬儀・告別式の流れは基本的にはお通夜の時と一緒ですが、最後に火葬を行います。また、途中で弔電の読み上げもあるので、そこと合わせて改めて確認しましょう。

①受付を行い、参列者には斎場の案内に従って着席してもらう
②喪主・ご遺族・参列者が着席した後、喪主が開式の挨拶を述べる
③僧侶が入場し、読経を開始する
④弔辞・弔電の紹介を司会者が行う
⑤僧侶から合図があったらご焼香を開始する。喪主→ご遺族→親族→参列者の順番
⑥僧侶の法話の後、僧侶が退場する
⑦喪主が閉式の挨拶を述べる
⑧出棺を行う。参列者が棺に生花を納めると棺に蓋がされ、喪主の挨拶の後火葬場へ向かう
⑨火葬場で僧侶の読経を行い、ご焼香後に火葬。火葬は1〜2時間程度かかる

出棺の前には「お別れの儀」が行われます。ここが故人との最後の対面の場です。このタイミングで棺の中に、生花や故人が愛用していたもの、ゆかりの品物などをいれましょう。

この後にご遺族や親族の男性で棺を霊柩車に運びます。棺を運んだらご遺族や参列者も火葬場までマイクロバスで移動しましょう。

火葬炉の前では最後のお別れが行われます。僧侶が同行している場合は読経も行われ、ご焼香もします。火葬が終わるまでの時間に精進落としとして食事をする場合もあるでしょう。

火葬が終わったら「骨上げ」をするために収骨室にむかいます。参列者は骨箸を持ち、係員の指示に従いながら骨壷の中に遺骨を納めていきましょう。

骨上げを終えたら骨壷と埋葬許可証を受け取ります。お墓に納骨する際に必要なので必ず保管しておきましょう。ここまで終えたら解散です。

親が亡くなってから2週間以内

ここまでが、親が亡くなってからまずなによりも速やかに行うべきことになります。まだ亡くなってから日が浅く心の傷が癒えないうちではありますが、やるべきことがたくさんありますよね。

大変かとは思いますが、親族や友人などの協力を得ながら着実に終わらせていきましょう。ここからは親が亡くなってから2週間以内に終わらせるべきことについてご説明します。

世帯主変更届:状況によって要否を確認

世帯主が亡くなった親だった場合は、この「世帯主変更届」の提出が必要です。市区町村役場に行き、届出人の印鑑と本人確認書類などを持参して行います。

基本的には「遺された世帯員が2人以上で、かつ世帯主が誰であるかが不明確な状態」の時にこの世帯主変更届を提出する必要があります。

例えば遺された世帯員の数が2人でも、構成が「母親と小さな息子」であれば、母親が世帯主であることは明確なので届出は不要になるということです。

同じような理由で、住んでいるのが亡くなった世帯主一人だけの場合も変更は不要になります。状況によって届出が必要かどうかは変わってくるので、必要に応じて確認しましょう。

健康保険証:速やかに返戻する

この健康保険証は5日以内に返戻する必要があります。親が現役で企業勤をしている場合はご遺族が健康保険証を会社に渡した後に、会社や役場が手続きをして「被保険者資格喪失届」を提出してくれるのでご遺族の方で特別やることはありません。

ただし、ご遺族が故人の扶養に入っていた場合は手続きが必要です。故人が亡くなった以上はその扶養からも外れるので保険から脱退することになります。

そのままにしておくと無保険状態になってしまうので、「自分で国民保険に加入する」あるいは「条件を満たしていればそちらの保険にそのまま加入する」のどちらかを行いましょう。

もし親がすでに退職されていたり自営業だった場合は、こちら側で健康保険証の返還手続きを行う必要があります。この場合は、保険の種類によって多少届出が違ってくるのでしっかり確認しておきましょう。

親が「国民健康保険」に加入していた場合

「国民健康保険資格喪失届」を提出します。亡くなっていることが判明した日から14日以内に提出するのですが、営業日ではないので注意してください。遅れると罰金がかかったり、余計な保険料を支払う可能性もあります。

自治体ごとに書類が用意されているので、必要に応じてご自身で印刷して窓口に持っていくか郵送しましょう。ただし自治体によっては喪失届を提出する必要がない場合もあります。

この時は窓口で書類を書くことになると思いますので、詳細は自治体に問い合わせて確認しておきましょう。

注意しなくてはいけないのが「届出を提出する必要がなくても保険証自体は返却しなければいけない」ということです。

これを忘れてずっと保持してしまっていた、ということにならないように気をつけましょう。もし保険証自体を紛失している場合は、役場で「理由書」を書く必要があります。

親が「後期高齢者医療制度」に加入していた場合

親が75歳以上であれば加入しています。その場合は「後期高齢者医療・被保険者資格喪失届」を14日以内に提出しましょう。

基本的には役場の窓口に届出があるのでそこで書いても構いません。面倒な場合は事前に自治体のHPなどからダウンロードし、記入した上で持参しましょう。

保険証も忘れずに持参してください。国保と同じく、喪失届の提出がなくても保険証の返却は必須です。

年金の支給停止:早めの対応で余計な面倒がかからない

親が年金受給者だった場合、早めに年金支給を止めるための手続きを行いましょう。国民年金の場合は死亡した日から14日以内、厚生年金の場合は死亡した日から10日以内に届出を行う必要があります。

届出を行う場合は、「年金受給者死亡届」「年金証書」「死亡を証明する書類(死亡診断書など)」を提出しましょう。もし基礎年金番号と親の個人番号が紐づいている場合は届出は不要です。

この届出をしなければ年金は支給され続けます。しかし多く受給した分は後日払い戻す必要があるので面倒です。これを避けるためにも期日を守って届出を行いましょう。

銀行口座が凍結されるというのは本当か?

亡くなるとすぐに銀行口座が凍結されてしまい、遺族は引き落としができなくなる……という話を聞いたことがある方もいると思います。しかし、銀行側が勝手に口座を凍結することはまずありえません。ただし、遺族が銀行に名義人が死亡したことを連絡した場合は、銀行の凍結を行う場合があります。

レアケースでは、芸能人や著名人が亡くなった場合に銀行口座の凍結が行われる場合があります。ただし、親族に連絡無く独断で凍結を行うということはありません。

銀行の相続については「ゆうちょ銀行相続を徹底解説!流れ・必要書類・期間・費用紹介!」もご確認ください。

親が亡くなってから3か月以内(できるだけ早く)

ここからは、上記の手続きほどは急ぎませんがなるべく早めに終わらせたほうがいい手続きについての紹介です。

遺族年金や未支給年金など、ご遺族の手元にお金が戻ってくるような手続きもあります。後々損をしないようにしっかりと確認しておきましょう。

葬祭費の申請:最大で5万円がもらえる

健康保険証関係の返還手続きが終わったら、葬祭費や埋葬料を受け取ることが可能です。ご遺族に入ってくるお金なので損をしないようにしっかり手続きをしましょう。

受け取れる補助金の金額は、親が生前に入っていた保険の種類によって変わります。いずれの場合でも、請求期限があるので注意が必要です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合

喪主が市区町役場に請求することで「葬祭費」を受け取れます。この葬祭費は国民健康保険から捻出されているものです。

こちらは自治体ごとで受け取れる金額が変わるのでHP等で確認しておきましょう。葬祭費の請求期限は「葬儀の日から2年以内」です。

これを過ぎると支給されないので、損をしないように早めに請求しておきましょう。

健康保険に加入していた場合

親が会社員だった場合は職場の健康保険組合から「埋葬料」を受け取れます。親が公務員だった場合は、共済組合から埋葬料が捻出されます。

受け取れる金額は一律5万円です。ただし健康保険組合によってはさらに上乗せ給付を行う場合もあります。埋葬日の請求期限は葬祭費と違い「死亡日の翌日から2年以内」なので注意しましょう。

遺品整理:専門家に依頼することも

親が亡くなってからまだ心の整理がつかない場合も多く、葬儀や必要な手続き等で多忙なため遺品整理にまで手が回らないという場合もあるでしょう。

しかし親が賃貸に住んでいた場合などは、退去の関係もありなるべく早めに行う必要があります。そのため遺品整理のやり方はあらかじめ押さえておきましょう。遺品整理は自分たちで行うか、専門家に依頼して行います。

自分たちで行う場合

貴重品や形見などは確保しておき、不要な品物を処分しましょう。形見はご遺族にとっての思い出の品や故人が好きだった物が当てはまります。

貴重品に関しては、銀行口座の解約や遺産分割などで必要になるので確実に押さえておきましょう。以下が貴重品に当てはまるものです。

●預金通帳
●実印
●保険の関連書類(生命保険や損害保険など)
●年金関連の書類(年金手帳など)
●有価証券関連書類
●健康保険証
●宝石や貴金属類
●骨董品や美術品
●金庫関連

確保が済んだら、不用品はリサイクルショップで買い取ってもらうかゴミとして処分します。

専門家である「遺品整理士」に依頼する場合

遺品整理は量が膨大な場合があるため、プロの遺品整理士に依頼する方もいるでしょう。もちろん遺品整理士に依頼する時は費用がかかります。この費用は部屋の大きさによって決定するので確認しておきましょう。相場は以下の通りです。

●1LDK→8万円〜
●3LDK→18万円〜

間取りが広くなると思ったよりも費用がかかる場合があります。

ただ、遺品整理士に依頼することで時間の節約にもなりますし、精神的な負担を減らすことができますよね。

親が亡くなった直後に遺品整理をするのはなかなか体力を使いますので、そこは遺品の量や自分たちの予算との兼ね合いで決めていきましょう。

この遺品整理を行う場合は、相続人全員が揃っていた方が良いです。

なぜなら遺品の中に相続財産となる可能性のあるものがあった場合、遺産分割の際にトラブルを引き起こすことも考えられるから。

そのため、可能な限り相続人が全員揃っているであろう「葬儀終了直後」「四十九日前後」「相続税の申告期限前」などのタイミングで遺品整理をしておくのがいいでしょう。

ただし、もし借金などを理由に相続放棄する場合は注意が必要です。遺品整理をしてしまうと借金などの相続放棄を行えません。

遺品整理はするが相続放棄もしたいという場合は、専門家にアドバイスをもらうのをオススメします。

遺品整理士についての詳細は「遺‌品‌整‌理‌士‌と‌は?‌資‌格‌取‌得‌の‌方‌法‌と‌費‌用・‌年‌収・‌将‌来‌性‌を‌徹‌底‌解‌説!‌

高額療養費の申請:一定額以上の高額療養費は返ってくる

親が生前に一定金額以上の高額医療費を支払っていた場合は、その超過分を相続人が代理で請求することができます。

親が病気で療養中だったりすると、入院費用や手術費用がかなりかかることもありますよね。その場合は請求金額が大きくなる可能性もありますので、忘れずに申請しましょう。

申請期間は2年

申請期間は2年以内と余裕はありますが、忘れないうちに申請しておくのがオススメです。

この還付金の申請に必要な書類は、診療日から2ヶ月後の月末に自宅へ送付されてきます。親が亡くなり空き家になった場合は手続きを忘れる可能性もあるのでしっかり確認しましょう。

受け取れる金額は、親の年齢が70歳以上かどうかや、所得によっても変わります。

ライフライン手続き:必要に応じて、水道、ガス、電気、通信を止める

必要に応じて故人宅のライフラインを止めましょう。配偶者などの同居人が利用する場合は名義変更が必要です。手続きするライフラインは以下のようなものが当てはまります。

●電気
電力会社に連絡します。ただし、遺品整理などの関係でまだ自宅を使う場合は止める時期に注意しましょう。

●ガス
ガス会社に連絡します。

●水道
市区町村の水道局に連絡します。全ての整理が終わったら最後に止めましょう。

●携帯電話
契約していた通信事業者に連絡します。

●固定電話
契約している電話会社に連絡します。

身分証明書やクレジットカードの返戻:悪用されないよう速やかに返戻

パスポートや運転免許書などの身分証明書やクレジットカードは、悪用されないように親が亡くなったらなるべく早めに各種機関に返戻しましょう。

運転免許証

運転免許証は警察署に返納します。返納する際は故人の運転免許証と死亡日を確認できる書類を持参するのを忘れないでください。

パスポート

パスポートは、パスポートセンターや市区町村の旅券窓口で返納しましょう。

クレジットカード

合わせてクレジットカードも忘れずに止めておきます。クレジットカードは相続ができないので解約が必須です。

解約手続き方法はカード会社ごとに異なるので確認しておきましょう。会社によっては電話のみで解約できたり、退会用紙を書いて郵送する必要があったりします。

この解約処理をしておかないと、翌年以降に年会費が発生する可能性もあるので注意してください。

加えてこの際に、未払いの利用代金の請求やキャッシング残高があるかどうかも確認しておきましょう。もし支払いが残っている場合は、相続人に支払う義務が発生します。

その他会員制サービスも退会する

その他、スポーツジムや何らかの会員制サービスなどを使用していた場合にはそれも退会しておきましょう。

全てを把握するのは難しいかもしれませんが、思いつく限りは連絡をしておかないと余計に月会費などを支払うことになってしまいます。

未支給年金の請求:忘れがちだが、大切な権利

親が年金受給者であればこちらも忘れずに止めておきましょう。手続きが遅れて年金をもらいすぎた場合返金しなくてはいけないので、速やかに行います。年金の止め方は「日本年金機構に住民票コードがあるかどうか?」で変わるので確認しておきましょう。

住民票コードがある場合

特に手続きすることはありません。

住民票コードがない場合

14日以内に「故人の年金証書」「死亡診断書(コピー可)」「年金受給権者死亡届」を提出します。書類の提出先は年金相談センター、あるいは年金事務所です。

未支給の年金は受け取りが可能

また、年金支給を止めるのと同時に未支給の年金を受け取ることもできます。なぜ未支給年金があるのかをご説明しましょう。

公的年金は後払いで、偶数月の15日に振り込まれます。そして死亡月の分までは年金支給が続くので、基本的には常に未支給年金が発生するのです。

例えば、6月と7月分の年金は8月15日に振り込まれます。もし8月1日に年金受給者である親が亡くなった場合、死亡届を提出してからの8月1日以降は年金が振り込まれません。

なのでこのままでは6月と7月分の年金は支給されないということ。しかし年金は後払いなので本来は受け取れます。さらに、死亡月である8月も本来は受け取れるのです。

これらの年金は未支給年金として請求しなければ受け取ることができません。正当に受け取れるお金なので、しっかりと手続きをしましょう。請求できる人は、

●故人の配偶者
●兄弟姉妹
●両親
●子供
●孫
●祖父母

そして3親等内の親族の中で、故人と最後まで生計を共にしていた方に限ります。

未支給年金を受け取る手続きは、故人が生前受け取っていた年金の種類によって違うので確認しておきましょう。

国民年金を受け取っていた場合

市区町村役場に「死亡届」「未支給年金請求書」を提出

厚生年金を受け取っていた場合

年金事務所に「死亡届」「未支給年金請求書」を提出

共済年金を受け取っていた場合

共済組合に「死亡届」「未支給年金請求書」を提出

遺族年金の請求:2種類ある遺族年金

遺族年金は受給権が発生してから5年以内であれば請求可能です。5年を超えると時効により権利が無くなるため、忘れないうちに早めに請求しましょう。

遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれで受給金額などが違うので確認しておきましょう。

受給条件について

受給条件は「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の場合のどちらでも同じ。条件は2つあります。

①公的年金加入期間のうち、2/3以上の期間で納付していた。または免除されていた。
②故人が亡くなった月の前々月までで、未納が1年間無いこと

場合によっては、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給することも可能です。そのため自分がその条件に当てはまるか、損をしないように確認しておきましょう。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金は、故人が国民年金に加入していた場合に受給できます。受給対象者は「故人によって生計を立てていた、18歳未満の子を持つ配偶者」「あるいはその子供」です。

支給金額は「子供の人数」「遺族厚生年金を併用しているか?」によって決定します。受給するのが遺族基礎年金のみの場合は以下のようになります。

妻だけの場合
無し

妻と子供1人の場合
年間で約100万円

妻と子供2人の場合
年間で約120万円

妻と子供3人の場合
年間で約130万円

遺族厚生年金を併用した場合は、月額の平均収入によって大きく変わるので一概にはいえません。

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金は、故人が厚生年金に加入していた場合に受給できます。

受給対象者は「故人によって生計を立てていた遺族の中で優先順位が高い人」です。遺族というのは、配偶者・子供・両親・孫・祖父母が当てはまります。

支給金額は、月額の平均収入によって決定します。仮に月額の平均収入が20万円の場合は、受給額は年間で約30万円程度です。

しかし月額の平均収入が60万円の場合は、受給額は年間で約100万円程度になります。

遺族年金受給の手続きについて

遺族基礎年金を申請する場合は、市区町村役場にある国民年金課で手続きを行います。

遺族厚生年金を申請する場合は社会保険事務所で行いましょう。年金手帳や戸籍謄本、住民票の写しなど必要な書類がかなりあるため日本年金機構のHPで確認して用意してください。

死亡一時金を請求:知らないと損する

死亡一時金とは国民年金法の制度です。第1号被保険者が、死亡日の前日から見て死亡日の前月までに36ヶ月以上年金を納付し続けていた場合に受給できます。

死亡一時金の申請は市区町村役場で行いましょう。請求期限は2年間です。

もし保険料の免除期間があったとしても、それの免除期間に応じて月数がカウントされます。以下がカウント方法です。

●1/4免除期間は3/4月分というカウント
●1/2免除期間は1/2月分というカウント
●3/4免除期間は1/4月分というカウント

これで納付と免除期間を合わせて36ヶ月相当分あれば問題ありません。そのため免除期間があっても、損をしないためにしっかり計算して請求しましょう。

死亡一時金を請求できる人

死亡一時金を請求できるのは、故人と生計を共にしていたご遺族です。ここでのご遺族とは「配偶者」「両親」「子供」「兄弟姉妹」「孫」「祖父母」が当てはまります。

仮に別世帯や別住所であったとしても、生計を共にしていたということが認められれば受給することが可能です。

受給金額は納付月数によって12万〜32万円の中から決まりますが、納付期間が36ヶ月以上ある場合は一律8千5百円がプラスされます。

ただし故人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は、死亡一時金を受給することができません。

死亡保険金(生命保険)の請求:請求漏れがないように留意

故人に死亡保険金(生命保険)がかけられていた場合は、必要な金額を受給できます。

そのために、まずは加入している保険会社に連絡しましょう。請求の際に必要な書類は「保険証券」「死亡診断書(コピー可)」「死亡記載がある住民票」「請求者の本人確認書類」「保険会社が指定する書類」です。

保険証券には以下のことが書いてあります。

●証券番号
●保険契約者の名前
●受け取り人の名前
●被保険者の名前
●保険料
●給付金

保険会社への連絡は保険契約者、あるいは保険金の受け取り人が行なってください。受け取り人であれば、他の相続人に了承を取らなくても手続きを行うことができます。

保険金請求に関するコールセンターに電話をかけましょう。その後所定の手続きを経て、支払いの可否判断がされてから死亡保険金を受け取ることができます。

故人の所得税の申告と納税:税務の申告も忘れずに

故人が自営業者であったり不動産収入などがあった場合、相続人が所得税の「準確定申告」を行う必要があります。

期限は相続の事実を把握した日の翌日から4ヶ月以内です。申告は故人の住所にある税務署で行います。

対象期間は、亡くなった年の1月1日〜死亡日までです。ただし、年始に亡くなって前年の確定申告を行なっていない場合は、その前年分の申告も行う必要があるので注意しましょう。

基本的には以下のような場合に準確定申告を行う必要があります。

●自営業者だった
●給与が年間2,000万円を超えていた
●給与以外に年間20万円以上の所得を稼いでいた
●2社以上から定期的に一定以上の給与を受け取っていた
●年金受給額が年間400万円を超えていた

などです。不動産などを含めた副業収入があった場合でも適用されるのでしっかり確認しておきましょう。

納税が遅れるとペナルティが発生する場合もあるのでなるべく早めに申告しておくのがオススメです。

ただしこうした納税義務がない場合でも、準確定申告を行うことで故人が支払っていた医療費から還付を受けれる場合もあります。

これは義務ではありませんが、お金が戻ってくる可能性もあるので気になる方は確認しておきましょう。

四十九日法要:最も重要な法要

四十九日法要は、命日から7日ごとに行われる忌日法要の一つ。そして四十九日法要は、他の忌日法要と比べて最も重要なものとされています。それはなぜでしょうか?

故人は初七日から数えて7日ごとに、閻魔大王によって生前の罪を裁かれます。この裁きによって四十九日を迎えた日に来世の行き先が決まるため、四十九日法要は最も重要であるとされているのです。

また四十九日法要には、喪に服していた方々が日常に戻るという意味も込められています。

四十九日法要は「お世話になっている菩提寺」「ホテルなどの施設」「自宅」のどれかで行うのが一般的です。

では四十九日法要ではどのような儀式を行うのでしょうか?基本的には、喪主の挨拶から法話までは通夜や葬儀とほぼ変わりません。その後は以下のような流れで行います。

①納骨式

火葬後に遺骨をお墓に納める儀式のことです。一般的には四十九日法要で行われますが、お墓の準備やその他の事情により別日になったり、一番遅くとも三回忌までには行われます。

詳しくは次でご説明します。

②開眼法要

位牌や仏壇を新たに購入したり、お墓を建てたりした際に行われます。墓や仏壇に仏様の魂を入れるという儀式なので、別名で「入魂式」「仏壇開き」「魂入れ」と呼ばれることもあります。

③御斎(会食)

法事終了後に食事のことです。参列者や僧侶への感謝の気持ちを示す場であると同時に、故人を偲び思い出話に浸る場でもあります。

会食を行わない場合は、法要後の挨拶の際にその旨を伝え、引き出物等を渡しましょう。僧侶だけが会食に参加しない場合は「御膳料」を渡すのが一般的です。

納骨:どこに納骨するかを決める

先ほどの納骨についてさらに詳しくご説明します。

納骨を行う場合は、まずどこに納骨するかを決めます。先祖代々使用しているお墓へ納骨するのが一般的です。

しかし最近では、墓の管理が子孫の負担になるという理由から、永代供養施設などに納骨を行い管理を任せるケースも増えています。

もちろんその場合でもお墓参りは自由に行えるので安心してください。また、故人に「骨を自然に還してほしい」という意思があった場合は、海や山へ散骨を行う場合もあります。

納骨のお墓を新たに建てる場合は、早めに必要事項を決定していかないといけません。

霊園の場所やデザイン、金額など諸々のことを決めてから2〜3ヶ月くらいはかかると考えておいてください。強いこだわりがある場合はさらに早めに始めておきましょう。

納骨についての詳細は『納骨とは?納骨式の時期と準備・流れと費用を完全解説!

相続関連:次章で詳しく紹介

相続に関しても確認しておく必要があります。

特に遺産や相続できるものが高額になると相続人同士でのトラブルになる可能性もありますので、手続きや遺産分割のルールなどについてはしっかり確認しておきましょう。

家族が亡くなったあとの手続きは下記でもご紹介しています。
家族が亡くなくなった時こそ冷静に!死亡に際して必要な手続き
親が亡くなったら何から始めれば良い?必要な手続きについて解説

相続に関して

相続に関しては法律も大きく絡むので慎重に判断すべき事項が多いです。正しい考え方を知り、適切な遺産手続きを行いましょう。相続についてのご相談はやさしい相続でも承っています。

相続については「相続とは?意味と基礎知識を完全解説!」の記事もご参考ください。

遺言書の有無の確認

まずはそもそも遺言があるのかどうかの確認です。

特に故人から聞かされていなければご遺族で進めても構いませんが、少しでも相続に関することで故人の意思があったなら、はっきり調べておきましょう。

>>遺言とは?意味・種類・書き方・効力を紹介!

「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」

基本的には「遺言書」の有無を確認することになります。故人が「公正証書遺言」あるいは「秘密証書遺言」を遺していた場合は、役場に遺言の原本が存在するので確認しましょう。

>>公正証書遺言を完全解説!書き方・流れ・費用を紹介!

不明な場合は、最寄りの公証役場で遺言検索をすることが可能です。

「自筆証書遺言」

ただし「自筆証書遺言」という形で、故人の選んだ場所に遺している場合は探す必要があります。自宅や銀行の金庫、または友人に預けているケースもあるので心当たりを潰していくしかありません。

もし自筆証書遺言を発見しても勝手に開封はできません。なぜなら開封前に裁判所による検認を行う必要があるからです。

この検認には1〜2ヶ月程度かかります。これに違反すると5万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。

遺言書の書き方については「遺言書の書き方を徹底解説!ケース別文例・有効な書き方を解説!」の記事もご参考ください。

遺産の調査

相続する財産は遺言に書いてあるものだけではない場合もあります。そのため、他にも財産になりうるものがないか調査しておきましょう。以下のようなものが相続の対象になります。

●金融資産(株式など)
●土地
●実家の家
●保険
●借金
●自動車

借金などの負債も相続対象になるので注意してください。「財産目録」といって、相続するものの一覧表を作りながらピックアップすると見落としがなくて便利です。

相続人の相続分の確定

遺言書の確認や遺産の調査などを行い、遺産分割協議を経てそれぞれが相続する分が決定します。

この遺産分割協議には相続人全員の合意が必要なため、まずは「誰が相続人なのか?」をはっきりさせなくてはいけません。相続する優先順位と各取り分は民法で決まっているので確認しておきましょう。以下が相続する優先順位です。

①故人の配偶者
②養子を含む、故人の子供(第1順位の相続人)
 子供がすでに亡くなっているが孫はいる場合は、孫が第1順位の相続人
 子供がいない場合は、第1順位の相続人は存在しない
③第1順位の相続人がいない場合は、実の両親・祖父母・曾祖父母(第2順位の相続人)
④第1順位、第2順位の相続人が共にいない場合は、兄弟姉妹

相続人の確定には、故人の「出生から亡くなるまで」の戸籍謄本や住民票等が必要です。その他、故人の繋がりがわかる書類関係は全て洗い出してください。

これをしないと、親族が知らない養子縁組の事実などが出てくる場合もあるからです。戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得しましょう。遠方の場合は郵送でも可能です。

結婚や離婚などで本籍地の変更があれば、随時その役場ごとに取得しなくてはいけません。

他にも相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明なども必要になります。面倒ですがこれらを全部集めることで相続関係がきっちり判明するので、漏れなく準備しましょう。

遺留分侵害の有無の確認

遺留分とは「故人の配偶者・子供・実の両親・祖父母・曽祖母といった法律で定められた相続人には、遺産から一定の割合を相続することが保証されている」というもの。

相続人の相続分は民法で規定されていますが、遺言で変更することは可能です。とはいえ、例えば遺言書に「全てを前妻に相続させる」とあった場合、親族側は納得できないですよね。

そうした事態に備えて、正当な相続人であれば一定割合の遺産は遺留分として受け取ることができるようになっているのです。

これが侵害されていることを「遺留分侵害」といいます。もし遺留分侵害が行われている場合は、遺留分減殺請求を行うことができるのです。仮に遺言書に書いてあってとしても、遺留分減殺請求が優先されます。

遺留分の割合は、相続人が故人の両親だけの場合は相続財産の1/3・それ以外の場合は相続財産の1/2が遺留分となります。

遺留分侵害については「遺留分減殺請求を完全解説!侵害された財産を取り返し方を紹介!」でもご紹介しています。

相続の承認または放棄の申請(要注意)

相続内容が明らかになったら、相続の「承認」あるいは「放棄」の申請をしましょう。

相続を全て承認することを「単純承認」といい、財産を含めて相続人としての権利を全て放棄することを「相続の放棄」といいます。

場合によっては「限定承認」という形で、遺産の限度額によって相続債務を支払いこともあります。

基本的には承認すると思いますが、先述の通り借金や使わない不動産関係を相続する場合もあるので、そうした負債関係があれば放棄するというのも一つの手です。

相続放棄する場合は3ヶ月以内の手続きを行う

ただし注意点として、相続を放棄する場合には「相続の開始を把握してから3ヶ月以内」に手続きをしなくてはいけません。これを忘れてしまうと負債も引き継いでしまうので気をつけましょう。

もし負債があるのに3ヶ月を過ぎてしまったら速やかに弁護士に相談してください。

放棄する場合は家庭裁判所に申請をしましょう。なお、一度放棄した財産を再び相続することはできません。

借金の相続放棄については「親の借金を相続しないための方法を完全解説!」の記事をご覧ください。

遺産分割協議

ここまでで相続する内容や相続人をはっきりさせたら、遺言書通りに遺産分割を行いましょう。ただし、遺言書が遺されていない場合は「遺産分割協議」を行う必要があります。

この協議結果は遺産分割協議書という書面にまとめてから、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。後になって遺産分割でトラブルが起きないように明確に協議内容を記しておきましょう。

遺産分割の方法は4種類あります。

●遺産をそのまま分配する「現物分割」
●遺産を換金してから分割する「換価分割」
●特定の相続人が全てを相続する代わりに、残りの相続人に代金を支払う「代償分割」
>>代償分割を完全解説!意味と課税価格の計算方法と注意点を解説!
●一つの遺産を相続人同士で共有する「共有分割」

これらの方法を駆使しながら、全員が納得する形で遺産分割を行います。

法律で定められている遺産の割合については「法定相続を完全解説!範囲・割合を紹介!」の記事でもご紹介しています。

遺産相続で揉めた場合

もちろん相続人同士で揉めずに遺産分割できるのがベストですが、必ずしもそうとは限りません。

相続人同士に信頼関係が無かったり、お金への執着心が強い相続人がいたり、生活に困窮している相続人がいたりすると多少揉める可能性はあるでしょう。その場合は法的手続きを行う必要があります。

まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。調停で決着すればいいですが、それでも結果が出なかった場合は家庭裁判所の裁判官が結論を出します。

ここまでいくと時間も労力もかかるので、可能な限り話し合いで結論を出せるようにしましょう。

遺産相続のトラブルは「遺産相続の兄弟の割合・トラブル・手続きを完全解説!」をご確認下さい。

また遺産についてのご相談はやさしい相続でも承っています。

各種財産の名義変更

お金を相続した場合は必要ありませんが、不動産や自動車、株式などに関しては名義変更を行う必要があります。

特に法的拘束力があるわけではありませんが、後々のトラブルを防ぎためにも早めに行っておきましょう。名義変更が必要な財産の中にはゴルフ会員権などもあるので、わからなければ司法書士などに相談しておきます。

家の名義変更については「家の名義変更を完全解説!流れ・費用・必要書類・期間を紹介!」「家の名義変更を親から子にする際の節税方法を完全解説!贈与税を非課税にするには?」をご参考ください。

土地の相続については「土地の相続を完全解説!手続き・分け方・必要書類・費用を紹介!」をご覧ください。

相続の支払い

全ての手続きが終わったら、自分が相続した分の財産が支払われます。もちろんこれにも相続税がかかるのでしっかし申告して納税をしましょう。

相続税は「相続の開始を把握した日から10ヶ月以内」に税務署へ納税する必要があります。

1年近く時間があるように思えますが、実際には納税を考慮した遺産分割や申告書の作成があったり、不動産を相続することで財産評価に数ヶ月かかることもあるため、早めに準備をすることが重要です。

また相続税の計算も複雑なため、税理士に相談しながら手続きを進めるのがいいでしょう。

相続税理士については「相続税理士の選び方を完全解説!依頼の流れ・費用・期間を紹介!」もご確認下さい。

相続についての相談は相続診断士という資格を保有している方への相談も有効です。ご相談はやさしい相続でも承っています。

相続診断士についての詳細は『相続診断士とは?資格取得の方法と費用・年収・将来性を徹底解説!

相続の手続きに関しては、下記記事もご参考ください。
相続手続きを完全解説!手順・期限・必要書類を紹介!

親が死んだらすることのまとめ

以上が親が亡くなった後に行うべき手続きなどについてです。もう一度要点をまとめておきましょう。

親が亡くなってから1週間以内に行うこと

●死亡診断書あるいは死体検案書を受取る。亡くなった場所によって連絡先が変わるので注意
●親族、友人、親の職場の方、菩提寺などに訃報を連絡をする
●葬儀社に連絡してお通夜と葬儀の準備をする。ご遺族や故人の希望に沿った儀式ができる会社を選ぶ

親が亡くなってから2週間以内に行うこと

●世帯主が亡くなった親だった場合は「世帯主変更届」を提出する
●健康保険証を5日以内に返戻する。ただし生前に親が加入していた保険の種類によって手続きが異なる
●年金支給を止めるための手続きを行う。国民年金の場合は死亡した日から14日以内、厚生年金の場合は死亡した日から10日以内に届出を行う

親が亡くなってから3か月以内におこなうこと

●健康保険証関係の返還手続きが終わったら、葬祭費や埋葬料を受け取る。受け取れる補助金の金額は、親が生前に入っていた保険の種類によって変わる
●遺品整理を行う。専門家に依頼してもいい
●親が生前に一定金額以上の高額医療費を支払っていた場合は、その超過分を相続人が代理で請求できる
●各種ライフラインを止める手続きを行う
●身分証明書やクレジットカードを返戻する。他にも民間の会員制サービスに入っていた場合もあるので可能な限り連絡を入れる
●年金支給の停止手続きと、未支給年金の請求を行う
●遺族年金を請求する。「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれで受給金額などが異なる
●死亡一時金を請求する。第1号被保険者が、死亡日の前日から見て死亡日の前月までに36ヶ月以上年金を納付し続けていた場合に受給できる
●死亡保険金(生命保険)を請求する
●故人が自営業者であったり不動産収入などがあった場合、相続人が所得税の「準確定申告」を行う。期限は相続の事実を把握した日の翌日から4ヶ月以内
●四十九日法要を行う
●四十九日法要で納骨を行う

相続に関して

●「遺言書」の有無を確認する。故人が「公正証書遺言」あるいは「秘密証書遺言」を遺していた場合は、役場に遺言の原本が存在するので確認する。「自筆証書遺言」という形で、故人の選んだ場所に遺している場合は探す必要がある
●遺産の調査を行う。相続する財産は遺言に書いてあるものだけではない場合もある
●相続人の相続分の確定する。相続には優先順位がある
●遺留分侵害の有無を確認する。遺言書の内容に異議がある場合は、遺留分減殺請求を行うことができる
●相続の承認または放棄の申請を行う。借金も相続内容に入るのでそこを踏まえて判断する
●遺産分割協議を行い相続人全員で納得のいく形で相続を行う
●各種財産の名義変更を行う
●相続の支払いを受けて、相続税までしっかり納税する

このように親が亡くなると、その直後からやるべきことがかなりあります。

相続についてのご相談はやさしい相続でも無料で承っていますので、お気軽にご連絡下さい。24時間365日無料で専門オペレーターが対応致します。

失意の中でこのような手続きを滞りなく進める必要があるので、精神的な負担は大きいかと思います。ただ相続に関することなど、法的な手続きも多くあるためミスが無いのが理想です。

周りの協力も得ながら、一個ずつ確実に終わらせていきましょう。 

一周忌の詳細は「一周忌とは?意味・香典・お布施・お供え・マナーを完全解説!

【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)

略歴
栗本喬一(くりもと きょういち)
1977年生まれ
出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)

株式会社東京セレモニー 取締役

ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
株式会社おぼうさんどっとこむ 
常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
株式会社ティア 
葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。

著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)

プロフィール

運営会社

会社概要

会社名 LDT株式会社
Life Design Technologies co.,Ltd


https://le-tech.jp/
資本金 11,930万円(資本準備金含む)
代表取締役 白石 和也
設立 2019年9月
所在地 〒105-0004
東京都港区新橋5丁目23-10片山ビル6階
TEL:0120-538-175
FAX:03-6800-5820
事業内容 AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業
AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業
AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

企業理念

ライフエンディング(葬儀)の後悔をなくす

私たちは超高齢社会に適した情報インフラとサービスインフラを構築することにより、人々のQOLの向上に寄与し、社会に貢献し続けます。

やさしいお葬式

「丁寧なお葬式を適正価格で」

私たちは後悔のない終活の
サポートに全力を注ぎます。

私たちはお客様がご納得いただける
まで真摯に向き合います。

私たちはお客様の「ありがとう」を
仕事のやりがいにします

私たちは誰もが知っていて誰もが
使いやすく誰もがなくては困る
そんなサービスを提供し続けます

私たちはこの仕事に誇りを持っています

やさしいお葬式監修

葬祭ディレクターとして10年以上培った経験を活かし、多様化する価値観の中でご相談者様にとって
どのようなご葬儀を選択することがよいのかを丁寧にヒアリングさせていただき、ご提案いたします。

お葬式セミナー講師
エンディングコンサルタント
栗本 喬一(くりもときょういち)
1977年 東京生まれ(名古屋育ち)
略歴
母の死をきっかけに葬儀業界に興味を持ち、大学卒業後、大手葬儀社へ入社、家族葬から大規模葬儀まで、幅広くお葬式を葬儀担当者(セレモニーディレクター)として活躍。その後、葬儀会館の店長、新規開拓を歴任。お客様からの「ありがとう」という言葉をいただけることを仕事のやりがいとし、これまでに10年以上、5,000件以上の葬儀現場に立ち会う。
資格等
株式会社GSI グリーフサポート アドバンスコース修了。